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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
>349
>それをたった一人の反対者のために導入できないんであれば、その分の損害賠償を請求したくなるのも分かるような気がします。
あのさ、それを脅迫と言うのですよ。意図的に反対者に対して、錯誤させるのは止めなさい。
(錯誤させる材料として横浜地裁の判例を持ち出すのでしょうが、これは後述するが特殊な事例)
かいつまんで説明します。
ここで言う一括受電の反対者は、不法行為も、締結された契約に対する債務不履行もしていない。
それに対して、民事で損害賠償請求なんてできません。
他方、管理組合側が、知識の無い人に不安を煽る行為をして契約に誘因する行為は、脅迫に当たります。
それは、刑法の脅迫罪が適用されて、管理組合側が前科になってしまいますよ。
更に、電力事業法で保護された電気小売り事業者との契約ができる権利は、「国民が当然受けられる利益」です。これを、管理組合の権利によって排除されるのは、「権利の濫用」とみなされ、不法行為になります。
民事で損害賠償請求を訴えられるのは、「一括受電の反対者」ではなく「管理組合」および「代理会社」ですよ。電力小売り化の自由化で受けられた利益、及びマンション価値の棄損で、損害賠償請求されてもおかしくありませんよ。
*横浜地裁の判例ですが、一括受電の反対に対して損害賠償請求された訳ではなく、電路の張替という管理組合が締結した工事を阻害した事実や、管理組合が業者と締結している様々の契約の履行を区分所有者が阻害したとされて、結果的に一括受電の反対している被告が敗訴しています。一括受電に関しては、契約そのものが全戸の同意がないと締結できませんので、これに該当しません。また、地裁の判例ですので、控訴していれば判例が覆る事は十分考えられます。
決して、不安だから判を押して電力会社との契約を解約しないで下さい。
契約締結は、「契約自由の原則」に則ります。あくまでもご自身の意志で判断するものです。
ご注意ください。