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一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。
電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)
[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44
>制限する必要がある場合とない場合がある
共用の設備が絡む個人の契約で制限されない場合は例えば何がありますか?
規約で許可をすれば制限されないものは制限されると同義です。
電気室の利用方法について多数決で定めた内容に反して個人の契約が優先されますか?
電気室の土地や建物は個人の所有物ではありませんが、それでも個人の契約が優先されますか?
一括業者に電気室を貸したい大多数の区分所有者より
地域電力に電気室を貸したい1人の区分所有者の方が強いのですか?
地域電力に電気室を貸したい1人の為に
電気室の土地や建物の賃料や保全費を
一括業者に電気室を貸したい他の区分者全員が負担するのですか?
※賃料は0円ではありませんよ。実質的には区分所有者が負担しているのです。
区分所有者全員というのは誇張、興味無いし五月蠅いから同意書出した人も多いだろう。
同意書を提出するのは義務か否かという話であって、
「興味ないしうるさいから」というのは無関係ですね。
義務であれば興味なくても提出するものだからね。
それよりも、電気室の土地代、建設費、保全費を区分所有者全員で負担していることを忘れてはいけないよ。
一括業者に電気室を貸したい大多数の区分所有者より←ここは否定できる。
どうでもいいと思ってる大多数の区分所有者よりになるかもね。
どうでもいいことにこだわり始めた初心者マークさん
電力自由化の波を受けて電気室の貸し先も自由に選択できる時代となりました。
同意書未提出はただの妨害でしかない。
反対ならば総会否決へ向けて行動あるのみ。
>>10295
>国会の答弁でも、個々の事例で異なる場合があることは言及されてますよね。
規約変更や共用部分変更・管理に関する事項を総会決議する場合、区分所有者に「特別の影響」を及ぼすべきときは、その区分所有者の承諾がなければ総会決議は効力を生じません(規約変更:区分所有法31条1項※1、共用部分変更・管理:17条2項※2、18条3項※2)。
高圧一括受電の導入が、ある区分所有者に「特別の影響」を及ぼすのであれば、その区分所有者の承諾がなければ、高圧一括受電は導入できないことになります。
内閣の答弁は、このことを言っています。
札幌の事件での最終的な争点は、「『特別の影響』に該当せず、「総会決議が有効に成立した場合、総会決議の拘束力はどこまでの範囲に及ぶのか?」であると考えます。
たとえば、高圧一括受電導入の総会議案に全組合員が賛成し決議されたが、区分所有者から専有部分を賃借している占有者が解約の同意書を提出しない場合はどうなるのか?等を検討する必要があると思います(44条、46条2項)。
※1 規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
※2 共用部分の変更・管理が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
>>10304 匿名さん
特別の影響とは、特定の区分所有者にだけ影響を及ぼすことを指す。
一括受電のように区分所有者全員に影響を及ぼす場合は特別の影響ではない。
というのが札幌地裁の判決でしたね。
及ぼす人、新電力の方が得な人、 及ぼさない人、一括の方が得な人。
全員が同じってわけじゃない。
>及ぼす人、新電力の方が得な人
でも札幌の件では
反対者の電気代は安くなかったみたいですね。差額は約9000円らしい。
それに点検に伴う停電を特別の影響だと主張したようですが、停電は全員に影響を及ぼすから特別の影響ではないと一蹴されたようです。
最高裁が受理したと言うことは、争点は特別な影響の部分じゃないということなのかなあ……
争点は「特別の影響」ではなく「解約義務」
受変電設備の設置場所はマンション敷地内に必ず必要です。
設置場所(土地建物)は地域電力会社や一括業者の所有物ではありません。
ハイハイ。
全員に解約の義務があるのならば、わざわざ改めて同意書を取る必要ないでしょ?
一括受電の総会決議で、強制的に導入できる事になるんだよ。
最高裁が、原告に訊ねているのは、その様な解約の義務がないのが普通であるのに対して、何か法的に覆る根拠があるのかを聞いているんだよ。
同意が必要って認識しているのに、それが強制できるって考える頭がおめでたいと思うね。
物理的には、一括受電会社が独自の受変電設備を新たに設置し、一括受電したくない人は従来の受変電設備を使用する事は可能。
配線だって、現段階でも新電力と地域電力とが共用となっている訳だから、一括受電も併用できる。
だけど、これをやらないのは一括受電のエゴ。
全ての住民を囲い込みたいだけさ。
改訳義務がある否かを突き詰めると設置場所に行き着く
電気借室やマンションの共用の配線は、地域電力会社が無償で使用する事は認められている。過去の判例でありますよ。
まぁ、認められなかったら柱状トランスで、電信柱から蜘蛛の巣の様に電線の引き込みで対応するしかない様になる。
ぶっちゃけ、一括受電が一部の人が解約しなくても、マンションの一部分の人だけで一括受電できる様にすれば良いだけです。
個人契約を解約する義務なんて聞いた事がない。
反対者のマンション住民と東京電力、、双方ともに契約継続の意思があるのに、第3者である管理組合が干渉するのはおかしいですね。
多数決でいえば2対1で、反対者側が多数ですよね。
>電気借室やマンションの共用の配線は、地域電力会社が無償で使用する事は認められている。過去の判例でありますよ。
一括業者が無償で使用することも認められている。
借室や配線をどの業者に無償で提供するかについては総会で決めることであって、一人の個人の意思が通るわけがない。
なぜなら、借室や配線はみんなで土地代や建設費や保全費を負担しているから。
・・・で、なんでいるの?
自由化前なら解約義務はなかったでしょう
普通の管理組合なら同意書の全戸提出が出来なかったらのちに廃案になる。
そもそも最初から全戸提出が出来たら導入で強制ではないと一括受電業者から説明されてるし、異常な賛成派がゴネているだけ。堂々と同意書の提出を拒否しましょう。
否決への努力もせず
同意書拒否は卑怯
業者の思惑通りにならない者は卑怯者認定。
否決したらいいだけ。
王道だし、卑怯でもない。
同意書拒否も王道
賛成くんが一括受電を提案されているというのは嘘です。総会決議もされてません。
同意書拒否は王道、名義変更も同意書取り下げ申請もそうでしょう。
総会決議で強制は出来ない。
総会節義「全員納得して同意書が集まったら導入する」←ほら、総会決議にも従ってるでしょ?
集まってないだけ。
理事は同意を得る為には、業者を使わず説得する努力しなきゃな。
努力もしないで軽視とかお笑いぐさ。
出来ない場合、諦めな。
>>10335 匿名さん
>総会節義「全員納得して同意書が集まったら導入する」←ほら、総会決議にも従ってるでしょ?
それはあなたのマンションの場合ですね。
札幌の件は異なるようですね。
総会否決もしくは理事会で潰すってのは筋が通ってると思う
それで潰す方があとあと面倒くさくないというだけ、多少気苦労するかもしれない同意書拒否でもいい。
どっちも王道。
同意書拒否組は電気室や共用部の利用方法についてどのように考えていますか?
一戸建ての場合は敷地や施設を無償提供することなく電気が供給されるにもかかわらず、マンションの場合は住民が負担した敷地や設備(借室電気室、パットマウント設置場所、配線、固定資産税等)を地域電力会社が無償で利用するのは不公平だという論調もあります。
●電力会社の借室変電室問題を考える
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web...
このような不満がある中、電力自由化以降は一括受電導入により借室電気室等々の区分所有者の負担を少しでも減らすことが可能となり、区分所有者の多数決で自由に選択できるようになりました。
かといって、一戸建てとの不公平感は解消されませんが・・・
電気室を無償で使用する代わりに設備を無償提供するのが地域電力会社とすると、
電気室を無償で使用する代わりに10年縛りで設備を無償提供し電気代を割引びきますというのが一括受電会社。
同意書拒否によって総会決議を無効とできることが不思議でたまりません。
電力自由化以前ならば解約義務は無効でしょうが、電力自由化以降も解約義務が無効となる法的根拠があるのでしょうか?
電気室を無償で使用する代わりに10年縛り
↑
入れ替えた設備の減価償却期間が根拠って業者が言ってましたよ。
事実上、マンションがそれのローン払ってるんですけどね。
>事実上、マンションがそれのローン払ってるんですけどね。
それでも地域電力より安くなるのよね。
多数決で好きな会社を選べばいいのよ。
各戸、好きな契約したほうが将来を見据えた自由度が大きくていい。
>各戸、好きな契約したほうが
集合住宅では電気室や配線が共用なのだから各戸好きな契約ができない。
Aさんは一括受電会社に電気室を貸したい
Bさんは地域電力会社に電気室を貸したい
今のところ両者に同時に貸すことはできないのだから。
Aは除く
Bは地域電力会社の他に新電力もあり、ひょっとして、わざと省いた?
>>10345 匿名さん
なぜAは除くのですか?
各戸好きな契約ができないというロジックがわかりませんか?
一括受電が好きな人も、地域電力が好きな人も、新電力が好きな人もいます。
だってここ、反対スレだから。
除かない場合は検討スレがある。
なんであっち行かないかねえ?
あっちでコテンパンに論破されたから?
電気事業法で規制されないことをいい事に都合の悪いことは説明しない、契約書は配布しない、区分所有法を悪用して総会決議をたてに契約を強要する一括受電業者は断固許せません。
反対派で経済産業省や国民生活センターに苦情をいれましょう。
>10347 匿名さん
電気室や配線が共用で複数業者に同時に貸すことはできないのだから集合住宅では各戸好きな契約ができないということに関して、反対スレとか関係ないでしょ。
どうあがいても各戸好きな契約ができないのですよ。
賛成君は実際は一括受電の提案を受けてないし総会決議もされてないのになんで嘘ついてまで反対派を装ってるのかな?
新電力か地域電力かどっちか選べばいいだろ
>>10350
ヒント
管理会社の本音
とにかく唯々諾々と同意書提出して、一括導入しろよ。
今後電力会社が選べなくなるとか、違約金の事とか、電気事業法で規制されないとかそんな知恵つけるなよ、
その後どうなるかは知ったことじゃないんだよ。
ヒント
ここの住人は皆過去の人
一括受電の提案も受けてないし総会決議もされてないのに反対派と主張して
実際は同意書を出せだとか一括受電は圧勝だとか言ってる人の神経を疑う。このスレからお引き取り頂きたい。
>>10310
>争点は「特別の影響」ではなく「解約義務」
そうですね。
特定の区分所有者に「特別の影響」があるのであれば、その区分所有者の承諾なしには総会決議が効力を生じることはないのですから、総会決議が効力を生じた後の手続きである個別の電力供給契約の解約が問題になることはありません。
最高裁が「解約義務」について審理するのは、特定の区分所有者に「特別の影響」はなく、総会決議が有効に成立していることを前提にしているからだと思います。
続編出ました。
弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ
高圧一括受電に係る最高裁平成31年(2019年)3月5日判決の予習(2)_横浜地裁平成22年11月29日判決
http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/02/28/001254
この人、よくマンション問題関連のメディア出演してるみたいですね。
この人、ホントに弁護士?法律関係が全く把握できていない。
過去の人、提案前の人も反対なら仲間に入れてあげればいい。
>>10358 匿名さんは弁護士さんですか?
法律関係が全く把握できていないとはどういう意味でしょうか?
具体的に教えてください。私たちは素人ですのでプロのご意見を伺いたいです。
上記弁護士ブログに
>導入予定日から訴訟提起前までの5か月分9,165円の支払い等を求めた。
とありますが、訴訟提起が2年後であれば2年分の差額を請求できたのですか?
>>10362 匿名さん
そうですね。
両者(例えば地域電力と反対者)が他者との共有財産(例えば電気室や配線)を使用することを前提とした契約ですから、共有財産の所有者の使用許可が無いのに契約を継続できる法的根拠があるかどうかですね。
原告は管理組合ではない。だから管理組合の訴訟ではなく、区分所有者個人間の訴訟である。
保育所廃案となった時、既得権を主張できるっけ?
また続編出ました。反対者勝訴の予想をしています。
弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ
高圧一括受電に係る最高裁平成31年3月5日判決の予習(3)_横浜地裁事例との比較から核心が見え…る?
http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/03/01/215917
専有部の電気代の割引額のピンハネは容認出来ないわな。
全体じゃなくて専有部固有の利益だから。
何を今さら・・・
争点をずらして、提訴するのは常套手段。
横浜地裁の判例があった頃は、まだまだ一括受電がマイナーで、みんな何が問題であったかを整理できていなかった状態です。いわば、他の事例と合わせて、合わせて一本をとる手法でした。
今回の札幌地裁は、したことは、元々していた電気需給契約を解約しなかったという事だ。言ってみれば、何もしていないという事だ。
解約する義務がどこからくるのかが、一般常識では理解できないのが通常。
最高裁が釈明を求めるのも当然です。
原審の判決が、そもそも区分所有法の土俵だけで考えられたものだからおかしくなっている。
そもそもの民法の契約自由の原則、消費契約法による保護、電気事業法による業者への制約、それらの契約に対して、区分所有法が特別法として、どれだけ区分所有者を制約できるかが議論されていませんね。
>>10371 匿名さん
うんうん、なるほど、あんさんの言う通りじゃのう。
ところで、無知な爺に契約自由の原則、消費契約法による保護、電気事業法による業者への制約、そこらあたり詳しく説明してくださらんかのう?
民法の契約の自由の原則は公共の福祉に制限されます。
電気事業法は、公共の福祉を守る為に事業者側に制約を課した事業法です。
一括受電サービスは、電気事業法の管轄外で事業を実施しているので、公共の福祉を担保されていません。
そして、区分所有法は原則、共用部には制約できません。例外的に、専有部を制約する建て替え決議も厳しい特別要件を満たさなければなりません。一括受電サービスは、専有部の契約に関して、解約を求めていますが、区分所有法による権利はありません。
まぁ、ここまで、既に反対の区分所有者に解約の義務がない事は明白ですね。
以下は蛇足です。
消費者契約法は、消費者と業者側の圧倒的な情報格差を鑑み、業者側に誤解のない説明義務を課すものです。一括受電業者側より、契約事項を詳細に説明されましたか?また、一括受電サービスは管理組合と一括受電業者との契約に切り替わりますが、管理組合は消費者として扱われない為、消費者契約法により保護されません。
宅地建物取引業法では、管轄外でしたが一括受電の影響を鑑みて、経産省から一括受電の物件を取引する事は、重要事項の説明としていれるようにに申し入れをされている状態です。ようするに一括受電は不利であると経産省が察したという事です。
さて、一般の皆さんはどう判断されますか?
>>10358 匿名さん 2019/03/01
>この人、ホントに弁護士?法律関係が全く把握できていない。
>>10374 匿名さん 2019/03/02
>>>10358 匿名さん
>この弁護士が賛成者の味方だと勘違いしたんだろ?
弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ
高圧一括受電に係る最高裁平成31年3月5日判決の予習(3)_横浜地裁事例との比較から核心が見え…る?
http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/03/01/215917
<抜粋>
つまり「『高圧一括受電導入決議違反』というテーマで共通する横浜地裁事例において一般的にはハードルが高い59条競売が認められたとはいえ、本件が同じ結論をとるとは限らない」、よりはっきり言えば「本件最高裁は、(原告の請求を認めた)一審・二審の判断を覆しそうだな」というのが私の予想です(「最高裁が弁論を開いたからそう予想するのだろ」という「詳しい人」からの突っ込みも無視します。)。
賛成者である原告の憤りは分からなくはないが、自分の無知からくる越権行為である事を認識してほしいね。
「解約義務」がないとすれば、その理由は、
「高圧一括受電導入に関する共用部分変更や規約変更の総会決議は、解約の対象となる全員が解約に同意することを停止条件とする決議であると解されるので、解約の対象となる全員が解約に同意するまでは、その共用部分変更や規約変更は効力を生じない。
したがって、単に総会決議が可決されただけでは、当然に『解約義務』が発生することにはならない。」
といったところでしょうか・・・
どんな条件をつけても、法的に区分所有法で専有部の契約解除を義務とする事は、第3者には権利がないという事だね。
https://www.h-fukui.com/news/2556.html には、
> 原告側は、答弁書で区分所有法上の根拠を同法30条1項、6条1項にある、としている。
> 総会決議に基づく細則は「マンションへの電力供給という、区分所有者全体に影響を及ぼす管理ないし使用に関する事項」だと指摘。「専有部分についても同法30条1項により規約で定めることが許容される事項に係る規定である」と訴え、同法30条1項に根拠を有する総会決議・細則に基づき、区分所有者2人は専有部分についての電力会社との電力供給契約を解約する義務を負う、と結論づけた。
とあります。
この部分に関する素朴な疑問・・・
電力供給契約は、区分所有者に限らず、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者も契約しています。
同法46条2項には「占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。」との定めがあるものの、同法30条4項には「第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。」と規定しています。
現在の電力供給契約を解約しなければならないとする細則は、区分所有者の承諾を得て専有部分を占有している者の権利を害しているのではないか?
読売新聞オンライン
マンション決議 拒めるか…電気契約 全戸で変更
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190302-OYT1T50144/
反対住民が管理組合の理事長に慰謝料を求めて提訴したりするケースもあった。
↑
これは初耳。 ニュースにもならなかった?
>>10384 匿名さん
これは知ってますか?
https://okakan.net/09_denryoku/3390.html
近畿地方では反対者に対して損害賠償を求める提訴を検討しているマンションもある。
これらの話には全て一括受電業者の詐欺まがいな説明とストーカー的な同意書回収という一括受電ビジネスの実体が抜け落ちている。
結局、横浜地裁や札幌地裁の反対者が負けましたっていう判例は、一括受電業者が反対者を脅迫する為のツールにしか使われていない。3月5日の最高裁で、反対者が勝訴しても、満干新聞等、業者の息のかかったマスメディアは知らん顔をしますよ。
過去、反対者が勝訴した判例はスルーでしたからね。
下記、レスを覗いてみて下さい。
電気代削減 高圧電力一括契約 契約見直し
マンコミュファンさん
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/3278/res/638-658/
反対者が勝訴しても全戸同意で導入できると思いますよ。
>10383
ネット接続、給排水設備は、マンション管理組合が持っている管理費、修繕積立金から料金を一括で支払える。それにネット接続は、2重に契約もできる。強硬に実施できない意味が分からないが。。
それに対して、一括受電は区分所有者から電気代を更に徴収して業者に払う。支払いたくない業者に、反対者は不本意に自分の財布からお金を出さなければならないし、従来の電力会社との契約は解約しなければならない。
比較する対象がおかしい印象を受けるが、意図的であろうか?
基本的に一括受電の導入は、全戸同意という大前提の条件がついているのが基本だ。
その大前提が揃わなかったからといって、ヒステリックに裁判を起こす奴の頭はおかしい。
怖い、怖い。。
従わなかったら、裁判で負ける可能性がありますよって、私も暗に脅迫された経験がありました。
>>10390 匿名さん
滞納とか毎回決議に反対してるとか、反対者側に多数の非があれば裁判で負ける可能性はありますね。
札幌は59条否決で原告管理組合でいけなかったから個人対個人の争いだけど、59条可決されたら怖いかも。
同意書未提出反対者にとって日々の協力姿勢は必要不可欠です。
反対者は、総会決議に反対しているのではなくて、強制的に従来の電力会社との契約を解約させられるのを拒んでいると思います。
そして、総会決議は専有部の契約に関して決議する権限はなく、一括受電の導入は全戸同意の条件が揃えばという大前提条件での決議でした。(少なくとも当マンションでは)
総会決議に反対と、解約を拒む事を一緒にされてもねぇ。
両者は、似て非なる者です。
因に当マンションでは、解約は、お願い止まりで強制はしてきませんでしたよ。
最高裁の件ですが、お願いが通らないから、民事裁判を起こす人って、自己中な人も世の中にいるものですねぇ。マンションコミュニティ内では、互いに節度をもたないとダメですね。
区分所有法でなんでもかんでも、マンション住民をコントロールできると思う奴は頭がおかしい。
可決後に反対しても、その反対に影響される事なく、可決事項は管理組合の権限で実行できるのでは?
可決できるのは、共有部の事項だけという前提条件つきだけどね。
この掲示板を読む限り、同意書拒否者はその後が結構大変みたいです。
コミュニティ内で孤立しないよう積極的に行事に参加したり、新電力説明会を開催したり…
59条の競売立ち退き請求されない為に、いかなるアラも出さぬよう気を使って生活してるようですね。
ある意味、同意書拒否者はそこに住み続ける限り強迫観念にとらわれて生きていくことになりそうです。
一括受電の呪縛から解き放たれる日は来るのでしょうか?
横浜の事例は、一括受電への妨害ではなく、電気幹線の補修への妨害。
一括受電は、地域電力会社との解約が実施されていなければ、契約締結自体ができないはず。幹線工事と一括受電を抱き合わせるところに悪意を感じます。
恐らく、マンション管理組合はこの反対者が共有部のマンション保全の工事を妨害すると読んでいて、意図的に誘い込んだのでしょう。
ホント、共有部のマンション保全工事への妨害は止めた方が良いと思います。
横浜地裁の反対者は、かなり特殊なケースですね。
>>10398 匿名さん
その他の妨害行為
> 1)ケーブルテレビ導入のため、室内のテレビ端子を雑音防止型に取りかえる工事に協力せず、Yの部屋だけ取替えができなかった。
> 2)雑排水管改修工事を行う際、Yは室内へ入ることを拒否したため、同系列5戸の工事ができない事態が生じ、管理組合は立入りを求める訴訟を提起した。
> 3)玄関扉内側の塗装、サッシ廻りのシーリング工事等を拒否し実施できなかった。
>>10404 匿名さん
不安になって一生懸命コミュ参加してる人もいるみたいですよ。
集会を開いて新電力を一生懸命アピールしてる人もいるみたいです。
頑なに反対したのに周りがあまりにも優しく接してくれるので逆に住み辛くなって引っ越した同意書拒否者もいたそうです。
人それぞれです。
>>9673 匿名さん
>最初から強行に反対して同意書提出しないで潰したけど、モンスター扱いなんてされなかったよ。 普通にコミュ参加してるのが勝因かな。
住み辛くならなかった勝因を自ら分析してます。
何もしない人や妨害ばかりしている人とは違いますよ。
提訴される反対者はどこかに難がある。
>>10406 匿名さん
あなたが自分の事例を出せば?
とっくに終了してるのでは?
あなたの予想は外れていますが、
いつか役に立つかもしれないと、事前に勉強している反対者もいますよ。
もう終了してるからといって私はあなたを排除しませんが、あなたは反対者を排除しすぎです。
当然、反対者各々事情が異なりますよ。
廃案になったあとの話?とりあえず一括受電業者は詐欺業者扱いされました。推進派理事は共犯扱いです。
>>10409 匿名さん
あなたが望むなら、ソースを貼り続けましょうか?
同意書拒否は覚悟と勇気がいることです。
裏を返せば不安なことです。
あなたは全く不安も無く過ごされているかもしれませんが。
>>10417 匿名さん
賛成派を否定せず笑 自覚してるなら検討スレ行ってくださいね。あと捏造情報を大量に流して既成事実化しようとするのはやめてください。反対派にとって迷惑なので。
最近は、最高裁で解約拒否の被告の勝訴が濃厚です。
推進派、及び業者は、解約の同意書提出しないとマンションに住みずらくなるという印象操作に切り替えたのかな?
無駄ですよ。
ご苦労さん。
結果は蓋を開けるまでわかりません。
もう少しお待ちください。
電気室の問題は?
公共の福祉の為、電気室を無償で地域電力会社が使用する事は認められているよ。
なんでもかんでもマンション管理組合が、権限を実施できるわけではない。
管理組合は、電気事業法を守る為に共用部であっても権利の濫用はしてはいけない。
常識ですよ。
一括受電は、電気事業法に批准していないから、公共の福祉は担保されませんね。
だから、強制的に一括受電を導入できないわけよ。
住み辛くならないなら新電力アピールやコミュ参加したり、コミュ崩壊してませんアピールしなくてもいい気もします。
反対派も不安なんですね。
コミュ崩壊したマンションもあるようですし。
様々な事例を知れるので良いスレですね。
>>10431 匿名さん
反対派、反対派って、、
このスレの趣旨上、反対派しか書き込みを求めていないはずですが、、
賛成派も書き込んでいるの?
何の目的で?
意味がよく分かりません。
>>10430 匿名さん
>公共の福祉の為、電気室を無償で地域電力会社が使用する事は認められているよ
認められているというか、地域電力に無償で提供する旨の契約が地域電力と管理組合の間で交わされていると思ったけどな。
みんな意識してないかもだけど、区分所有者さ電気室の固定資産税を毎年払ってるのよ
>>10435 匿名さん
仮に管理組合が、電気室を利用させないと言っても無効ですよ。
管理組合は、公共の福祉を実現させる事が目的の地域電力との契約に協力しなければならない。
なぜならば、地域電力会社は、公共の福祉を実現させる事が目的の電気事業法によって、マンションの区分所有者からの電力需給契約の申し入れを断れないからです。
公共の福祉の為に、管理組合の権利が制限されるのは致し方ない事です。
>公共の福祉の為に、管理組合の権利が制限されるのは致し方ない事です。
一戸建てとの不公平感はどう説明しますか?
それこそ憲法違反では?
なんでもかんでも好きにできる訳じゃないよ。
電気事業法によって、電気会社は電気を供給しなければならない為、協力するのは当たりませ。不満であれば訴訟でも起こせばよい。
http://www.muryo-soudan.jp/advice6/index1174.aspx
>契約自由の原則に対する修正
しかし、資本主義社会が高度化し、世の中が複雑になると、全てを国民の自由な意思に委ねるだけでは、富の偏在や強者による弱者の搾取などが問題となる場面が現実に現れてきました。そこで、契約自由の原則に対しても一定の修正が必要になったのです。
>電気会社やガス会社は契約を拒むことが法律上許されていません。つまり、契約相手を選択する自由が制限されています。
たとえ一部の方でも地域電力会社と契約を継続したいという意思があれば、電気会社は契約を継続する義務が法律上あります。
そのためには、共用部である電気室の使用は必要であり、無償での使用は認められています。
>10445
管理組合も自由に電力会社を選べます。(共用部と言う制限つきですが)
同じように区分所有者も自由に電力会社を選べます。(専有部と言う制限つきですが)
相互不干渉ならば問題ありません。
電気室を盾につかうのは、賛成者の傲慢だな。
人となりを疑う。
みんなで協力しようって気がないのかね。
人を強迫で従わせるなんて、人間としてサイテーだな。
>>10447 匿名さん
1人が地域電力会社と契約を継続したいと言えば、他の区分所有者は自分のやりたい契約を諦めて、その1人の為に電気室を使用させ、固定資産税を払わなければならないのですか?
一括受電したい人?賛成派?
全戸同意を集められなかったのは、マンション住民の責任
一括業者がキュービクルや柱上トランスを設置してくれて、空いた借室を廃止して談話室や駐輪場など別の共用施設に変更する場合も考慮しなければなりませんね。
確か、地域電力の場合は借室廃止に伴うキュービクルや柱上トランスの設置費用は管理組合負担だった気がします。
借室不要論は以前から根強いですからね。
何名かが指摘していますが、該当の条文を示せないようですね。
仮室撤去と一括受電導入をセットで行う場合、地域電力会社との解約義務を盛り込むことは有効でしょうか?
最高裁判決次第じゃね?
その通りだと思う。
>最高裁の判断でマンションのスラム化が加速するだろう
http://itest.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1551565939
覗いて見たけど5ちゃんでも殆どがアンチ一括受電だった。電力融通をアピールしてるのはおそらく賛成くんでしょう。
5ちゃん
反対者二人のことを殆どの人がキチガイって言っててビックリした
そうでもないぞ。
契約変更に賛成した住民1人が、反対住民2人に計約1万円の賠償を求めて提訴した。
完全な私怨ですね。こんなんで裁判を起こす方がおかしい。時間とお金の無駄。
アンチはそんな多くないよ
戸建てで良かったという感想が多い
導入できなかった業者が、ヤケクソ言ってんの?
札幌のマンション特定したけど他の住民がどう考えてるのかという情報は一切見当たらなかった。おそらく興味ないのでしょう。
どこの一括受電業者だったのか、説明会の内容に問題がなかったのか、総会決議は議長委任での可決ではなかったのか、同意書の回収は業者がやったのか、理事会がやったのか。
そういうところまでちゃんと明らかにして欲しい。
そんな、ヘタしたらマンションの資産価値を下げるかもしれん情報を出す訳無いだろ。
>>10469
そんな住民同士で裁判おこしたマンションとして、既に資産価値は下がっているよ。
1万円の賠償を求めて、膨大な裁判費用を費やして、マンションの資産価値も下げて・・・
>>10470 匿名さん
一括受電に手を出すくらいだから既に資産価値のない貧乏マンションっぽい
さらに資産価値を下げたあげく両者出ていったら残された住民かわいそう
あ、残された住民は賛成派か
ホントかウソかわかりませんが、どうやらこのマンション既に一括受電は廃案になってるそうです。
導入は撤回されてますね。つまり他の区分所有者からするとどっちでもよかったってこと。
https://www.h-fukui.com/news/2494.html
同法方式の導入検討などを行ってきた専門委員会で委員を務めた区分所有者が「この2人が書面を提出しなかったために高圧一括受電方式が導入できない」と強く非難。
従来の電気料金と、仮に同方式が予定通り導入された場合に実現した低額の電気料金との差額を「支払う必要のなかった電気料金相当額の損害」だと位置付け、2人を相手取り、不法行為に基づく損害賠償などを求めて16年5月、札幌地裁に提訴した。
請求額は、導入予定時期から提訴2カ月前までの約5カ月分の差額約9000円。
提訴から約3カ月後、管理組合は同方式の導入保留を決議。翌17年には導入撤回を総会で決議した。
多分、今回訴えた推進派の理事が「自分が音頭をとった一括受電が廃案にされ恥をかいた、悔しい悔しい、復讐してやる」って感じ?
でも私怨全開の元理事に住民がドン引き、競売には同調しなかった。
結局、圧力に屈したり、「どっちでもいいけど、損しないならやってもいいけど、気が進まないけど総会で可決なら従う義務があるのかな?」の軽めの賛成者ばかりで積極的賛成派は殆どいなかったと言うことですかね?
で、まだ怒りが収まらず、弁護士雇ってまで自分の正当性を主張して裁判、一審に二審で勝利し、勝ちを確信し、溜飲を下げていたのが、予想に反し、反対者が不屈の闘志を見せ、最高裁の受理で判決が覆される可能性が出てきて、業者とともに眠れぬ日々という事かな?
今頃、上告の取り下げ工作に必死になってるんじゃないかな?
個人的な意見ですが、裁判となると法人を優遇するような判決が出やすいのかなという印象。
個人同士の争いではあるけど、地域電力会社の一括受電サービスもありますし、業者を潰すことになりかねない判決を下せるかな?
どうでしょうかね?
導入なら新電力の営業も妨害することになりますし、政府主導の各戸で多様な選択肢を用意して競争を促す政策にも反しますし。
弁護士・マンション管理士 桃尾俊明のブログ
高圧一括受電に係る最高裁平成31年3月5日判決の予習(4)_最終回
http://momoo-law.hatenadiary.jp/entry/2019/03/03/225835
冷静に分析されております。
さてと、同意書不提出の人を卑怯者呼ばわりした一括圧勝君の弁明を聞こうか。
正義が勝った!!
これで自分とこの同意書提出要請も完全拒否できる根拠が出来たわ
それにしても、卑劣で不当な圧力にも負けず、不屈の闘志で最高裁まで闘って正義を貫き通した反対者の方々には、心よりの賞賛と感謝の気持ちを送りたい、有り難う!お疲れ様でした!
逆転判決か。痛快だな。今夜は祝杯をあげるか。
同意書不提出、名義書換、同意書取り消し申請は王道です。
最高裁を戦った反対派は神です。もしここで負けていたら多くの人が強制的に契約させられていたかもしれない。
最後の三人を「貴方が最後の一人です」って言って落としたとか詐欺じゃん。
はるぶーってなに様なんだろう。
(絶対、見なくても、某匿名掲示板の一括受電スレが勝利宣言であふれかえっているのは想像できるなぁ)
https://mobile.twitter.com/haruboo0/status/1102865497614278656
正体は圧勝君だったりして(笑)
マンション総会決議は無効 個別電気契約で最高裁 日本経済新聞
大ニュースですね。
業者さんは、きちんと説明するかな?
2019/3/5 19:40
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4206516005032019000000/
ライフラインは個人の責任でということだ。
いいニュースですね↓
マンションの全戸電気解約「義務づけられない」 最高裁 朝日新聞引用
マンションで電気代を安くするための契約を結ぼうと、管理組合の総会で決めたにもかかわらず、一部の住民が反対したために実現しないことは法的に許されるのか――。この点が争われた訴訟の上告審判決が5日、最高裁第三小法廷であった。新しい契約を結ぶためには、全戸が現在の契約を解除する必要があるが、岡部喜代子裁判長は「組合の決議や細則で解除は義務づけられない」と判断。契約が実現していれば安くなったはずの電気料金差額を反対派に求めた、住民側の請求を退けた。
https://digital.asahi.com/articles/ASM34465NM34UTIL01B.html?_requestur...
一審二審の理不尽な判決にも負けずに最高裁まで闘い抜いてくれた反対派の方々に最大限の敬意を表します。
全員一致で原判決破棄、反対派逆転勝訴の判決を出してくれた最高裁判所裁判官に感謝致します。
はるぶーは自慢げに一括受電の同意書を2ヶ月で回収したとか、520万も収支が改善されたとか言ってるけど、
電力自由化の恩恵を受けらない住民の犠牲の上で成り立ってることを理解しているのだろうか。
自由化前でよく分かってなかった住民もいただろうし一括受電のデメリットも理解していなかったことでしょう。
ほんとに二度とネットで一括受電を語らないで頂きたい。
今回の判決で反対派が有利になったかのような気でいるけど、総会決議の効力は専用部に及ばないという安倍総理の国会答弁の時に戻っただけであって何も進展していない。
それよりも今回の裁判やニュース記事を見ているだけでは総会決議に至るまでの一括受電業者の悪質な手法について何一つ明らかになっていないし
もっと契約に反対する正当な理由があることを世に広めなければならない。
業者さん、これからどうするんだろ?(笑)
もう新規案件を取ってくるの絶望だね。
サラッと騙せる安直なターゲットを血眼になって探すんじゃね?
はるぶーはまるで他人事のように今回の裁判の結果をツイートしていたけど、この人のマンションで一括受電の導入に反対していた人達がこれを見たらどう思うかという想像力が湧かないのだろうか。
傍から見て一括受電で巻き上げたお金が理事会の自己満足やこの人達の自己顕示欲を満たす為に使われてるいるようにしか思えない。
あらゆる文言で自分を正当化するんだろうな。
自ら慎重な反対者を欺してまで追い込んだりしたんだからな。
(以下、Twitterより引用)
うちは最後に3人残った全員にあなたが最後の1人ですといって1週間で突破しましたが、普通には数百戸もあったら全戸は無理でしょうからねぇ。この判決の前に移行できていてよかったぁ…
(引用終わり)
ヤバい業者の同意テクニックを使って推進しちゃうと墓穴を掘るぞ、現役の理事さん。
>>10503 匿名さん
https://twitter.com/haruboo0
ダースベイダー画像の三つ下にありますよ。
しかし、自らをあれに例えるとは、暗黒面に堕ちたって事でしょうかねえ(笑)
これが事実だったらマジで詐欺ですよ。削除されるかもしれないので皆さんスクショ撮っておきましょう笑
https://mobile.twitter.com/haruboo0/status/1102835928651853824
スクショ撮りまくりました。
しかし、功名心が余程強い人とお見受けした。
「策士だな」と評価されたいんでしょうね。
それがいい方向に働くとマンションにとってこれ程有り難い人は居ないんですが。
人の評価を気にする人みたいなので、ご本人、多分、ここも見てるんじゃないかと思ってます。(笑)
まあ、汚点は汚点として、これからも頑張って名誉挽回して頂きたいものです。
案外、いい人みたいですから。
(Twitter引用始め)
この判決のあとでは私は38戸もの残りの戸数の数字をゼロにできる気はしないな。
いずれにしても完全自由化の後では手遅れ感が強すぎるのは確か。その話題がメディアなどに出てくる前に電撃戦で全戸集め終わったわけだが、最後3人の面談ではシビアな指摘も出た
最後残った会計士さんの反対理由が、
『なんで専有部で浮いた電気代は使った電気量比例なのに、面積で比例して集めてる管理費の不足に充当するために他人の自由を奪うの?』
で、私はうまく答えられず。隣の理事長がもはや殆ど土下座で無理やり拝み倒していたとか。
まぁぶっちゃけ正しい
(引用終わり)
電力小売り自由化を知ってて、それをアナウンスせず説明会、総会決議までやっちゃったのなら、管理組合に信義則に関わる問題も出てくるのではないですかねえ?
要するに、一括受電ってものは嘘をついて人を騙さなければ導入出来ない代物ってことだな。
しかしこの“はるぶー”なる男は「自分には良心はありません」って言って回ってるってことが分からないのだろうか。
今後何を言っても一切信用出来ない。
判決出ましたね。
マンションの電気一括導入 管理組合の決議無効 最高裁が判決
2019/3/6付日本経済新聞 朝刊
日経 マンションの電気一括導入
で検索すると出ます。
インターネットでも見えると思います。
最高裁判決なのでこれで判例確定です。
最高裁判決なので、一般紙でも取り上げられていますね。
以下のキーワードの方がヒット率は高いみたいですね。
マンション総会決議は無効 個別電気契約で最高裁
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO4206516005032019000000/
https://www.chunichi.co.jp/s/article/2019030501002561.html
https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/392790
https://this.kiji.is/475612818488345697
https://www.iza.ne.jp/kiji/events/news/190305/evt19030522280048-n1.htm...
https://www.kyoto-np.co.jp/politics/article/20190305000172
https://www.kahoku.co.jp/naigainews/201903/2019030501002561.html
弱小新聞は共同通信から買ってるかもしれないからこの辺にしときます。
思い切り業者サイドの記事を書いてたマン管新聞が、どう報じるかが楽しみだ。
誤って高圧一括受電を導入したマンションは、管理組合の区分所有者に対する不法行為が成立するめから、区分所有者は管理組合に対して解約して元に戻す訴訟をおこしたらい。
マンション管理会社って、
何かにつけて総会決議を根拠にして「従わないと...」みたいに言って来るけど、
区分所有法違反の決議は無効ってこと。
似た話がかつて町会費の支出でもあった。
強制的に徴収した管理費から親睦などを含む町会費に支出する決議をしたけど、
区分所有法違反で決議無効の判決が出ている。
一審札幌地裁の岡山忠広裁判官と二審札幌高裁の竹内純一裁判官
最高裁に上がってきて国民審査があったら絶対に×をつける。
あと私は参議院比例ではマンション一括受電阻止の守護神、紙智子氏に一票を投じる。
もし本当に住民を騙して同意書を出させていたとしたら、刑事告訴はやり過ぎ感があるけど、理事辞任、ブログ削除、ツイッターのアカウント削除、今後一切の管理組合情報の口外禁止くらいはさせるべき。
私は数百戸の大型マンションに住んでいます。。
買い替える時期ですので新築を検討中です。
大型で高圧一括受電のマンションも検討していましたが、
電気まで組合が一括購入して組合員に売るシステムには
疑問を持っていて、未だ購入の決心がつきません。
なぜかと言うと話の筋が違うかもしれませんが、
今のマンションは水道供給システムが、組合が水道局から
一括購入して組合が組合員から使用料を徴収しています。
実際は使用料は割高で、水道メーターの7年おきの交換費
用だけでも数千万円を組合費から支出しています。
これ等の経験からして電気まで組合と管理会社に支配され
る危機感から、
高圧一括受電と簡易専用水道供給システムのマンションは
購入の候補から外しました。
一言、友人のご主人が勤務先の倒産で失業してマンションの
管理費等を滞納するくらい生活に追い込まれているときに、
管理組合は水道の供給を停止する通告をしてきたので、友人
の家族は夜逃げのようにしてマンションを退去した記憶がよ
みがえりました、未納する組合員も悪いですが、電気と水道
まで組合と管理会社に支配されると、今後が心配になりました。
大体うちの説明会では
「管理組合が住民の代わりに電気を受け取る」
などという説明は無かったな。
数時間の停電のみで皆様には負担なく切り替えることが出来ます、と言って、あとはひたすら安い安いと。
東電のままでも、電気って滞納で割とあっさり停められちゃうけどね
>>10519
うちのマンションでは、2015年(低圧自由化まで1年)、
マンション管理会社が一括受電会社を連れて来て(もちろん利害を共有しています)、
マンション価値が高まると総会で説明し、これに疑問を持った私が質問している時、
「時間がありません、反対の方挙手を」で、反対者が私1人で可決されてしまいました。
しかしその時一切2016年からの低圧自由化の説明はありませんでした。
これを管理会社が知らない訳は無く、もしそうなら、
有料でマンション管理を請け負っており、これは信義則違反、利益相反行為です。
もちろん私は電力会社解約には応じず、一括受電は阻止しました。
しかし、似たようなケースで実際導入してしまったマンションでは、
今後訴訟があってもおかしくはありません。
はるぶーのマンションで一括受電に反対していた住民の方々は声を上げて欲しい。
はるぶーが嘘の説明をして同意書を出させたとしたら断固として許し難い。それを立証する為には最後まで反対していた3戸の人達の証言を突き合わせる必要がある。
この人は総会で反対意見を言った人を総会屋と呼んだり、対応出来ない理事長は無能だと言い張ったり区分所有者を舐めてるとしか思えない。
https://www.sumu-log.com/archives/2168/
印鑑押したら負けな気がする
最後は組合員の責任となる。
議案書と議事録に管理会社の提案で総会に諮られた都の記載があれば、
善管注意義務違反に五分五分。役員がしっかりしていればこんな事は
無いでしょう。
賢いマンション管理士は組合員にとって利益になるか
ならないのかの判断のつきかねる事案にはのりません。
総会決議の結果に従うとか従わないとか、得するとか損するとかじゃなくて、騙して脅して契約させるのが問題なんですよ。
詐欺罪や強要罪で逮捕でもされない限り善悪も分からない人達ばかりですね。
最高裁まで戦い抜いた上告の人は手記を出版してくれないですかねえ?
10冊くらいまとめ買いを喜んでしますけど。
本当にそうですね。もしこの方が一審、二審で諦めていたらと思うとゾッとします。
はるぶーがもう一括受電はやらないとコメントしてました。このコメントを見たはるぶーマンションにお住まいの方々の見解を聞きたい。
https://peing.net/ja/q/1102fe2c-3ae6-40d6-b122-d7edc9be81dd
散々ここで賛成派(業者?管理会社?ひょっとして本人)に引用されてた人物なので多少ムカつくのは痛い程理解できますが、余所のマンションの問題に当事者じゃ無いのに深入りしたり、煽ったりしない方がいいと思いますよ。
人は自分の過ちを認めるのは辛いものです、同調圧力に屈し、苦渋の決断で承諾した人も「合理的判断だった」って自分に言い聞かせなけりゃプライドが傷ついたりすることもありますし。
組合員の電気料使用料が従来より安いのではないですか、
同じ反対派として契約させられた方が不憫でならないですね。しかもそれをネットで垂れ流すとかありえない。
敗軍の将は兵を語らず。管理組合のネタでブログ書いてお小遣い稼ぎしてる人は猛省してしかるべきです。
>>10528
マンションオーナーの利益を優先するマンション管理士なんて希ですよ。
仕事にならないんだよね。
うちのマンションに来る管理会社の担当者はマンション管理士持ってるし。
はるぶーはこのスレを敵視して煽ってくるような賛成派の筆頭格だったわけです。2ヶ月で同意書を回収したとか管理組合の収支が潤ったとか自慢気に語るね。
少なからずこの人に影響を受けて一括受電を持ち込もうとした理事がいただろうし、もしかしたらうちの理事もそうだったかもしれない。
理事が一軒一軒、丁寧に説明にあたり全戸の同意を得たのであれば賞賛すべきだし、ストーキングして同意書を出さないと訴えられると脅してきた悪徳業者とは一線を画していたに違いない。
ところがそれが全くの嘘であなたが最後の一戸ですと暗に訴えられると思わせて提出させていたとしたら、心底軽蔑するしコンサル気取りで一括受電を語ってることに怒りしか感じない。
ちょっとよくわからないのが、札幌のマンションの総会議決は既存電力の解約の議決だったのか一括受電導入の議決だったのかどっちだろう。
一括受電の導入=既存電力の解約を伴うわけだから、一括受電の導入議決も無効となるのか、それとも総会での解約義務は無効なのか。
どちらにしても解約の強制はできないわけだけど、最初の入り口の導入議決から無効という判断ならなおさら助かるんだけどな。
>>10543 さん
【要約】
〇平成26年8月(通常総会)・・・高圧一括受電を導入する決議をした。
⇒この決議(高圧受電方式への変更)を実行するためには、個別契約を締結している団地建物所有者等の全員がその解約をすることが必要である。
〇平成27年1月(臨時総会)・・・規約を変更し、規約の細則として「電気供給規則」(本件高圧受電方式以外の方法で電力の供給を受けてはならないことなどを定めている。)を設定する決議をした。
⇒上記の高圧一括受電を導入する決議とこの「電気供給規則」設定決議とにより、団地建物所有者等は個別契約の解約申入れをする義務が発生することになった。
〇法66条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力
本件高圧受電方式への変更をすることとした本件決議には、団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決する部分があるものの、本件決議のうち、団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分は、専有部分の使用に関する事項を決するものであって、団地共用部分の変更又はその管理に関する事項を決するものではない。したがって、本件決議の上記部分は、法66条において準用する法17条1項又は18条1項の決議として効力を有するものとはいえない。このことは、本件高圧受電方式への変更をするために個別契約の解約が必要であるとしても異なるものではない。
〇法66条において準用する法30条1項の規約として効力
本件細則が、本件高圧受電方式への変更をするために団地建物所有者等に個別契約の解約申入れを義務付ける部分を含むとしても、その部分は、法66条において準用する法30条1項の「団地建物所有者相互間の事項」を定めたものではなく、同項の規約として効力を有するものとはいえない。なぜなら、団地建物所有者等がその専有部分において使用する電力の供給契約を解約するか否かは、それのみでは直ちに他の団地建物所有者等による専有部分の使用又は団地共用部分等の管理に影響を及ぼすものではないし、また、本件高圧受電方式への変更は専有部分の電気料金を削減しようとするものにすぎず、この変更がされないことにより、専有部分の使用に支障が生じ、又は団地共用部分等の適正な管理が妨げられることとなる事情はうかがわれないからである。
【まとめ】
今回の最高裁の判決は、「総会決議や細則の中に、専有部分に係る個別契約について「解約義務」を課す内容を含んでいる場合は、その部分は無効である。」と判示したのであって、高圧一括受電の導入決議そのものを無効としたものではない。
なんか長文系の論客が紛れ込んできているな
>>10544
ありがとう。
最高裁のホームページからダウンロードしました。
これで反対派が法律上負けることは無くなったけど、あとは精神攻撃に来た場合に負けない気持ちを保てるかどうか。
理事に個別訪問しまくって抗議しまくる。
理事長宅に個別訪問すればいい。雑魚理事宅への訪問は不要。
マンション管理支援室中田栄三郎のブログ
一括受電訴訟最高裁が反対派に軍配1審2審を覆す
https://ameblo.jp/mankanshien/entry-12444770175.html
反対するならマンションから出ていけなどのことまで言われたようです。
↑
なんと卑劣な!
>>10550
このブログじゃわずかなお金って言ってるけど、本当にわずかなんでしょうか?
今回の裁判では数百戸みたいですけど、
フルに自由化プランを活用すれば全体では数百万円/年の節約になるはずです。
>>10552 匿名さん
訴えてるのが賛成した1人の個人でしょ。
管理組合や他の500人以上の賛成者は訴えてないよ。
1世帯の電気代が年間数千万だったら、それぐらいだね
判決文の投稿をお願いできませんでしょうか。
最高裁のホームページからダウンロードして下さい
お願い致します。
今回の最高裁の結果を持ってしても既に導入されてしまったマンションで反対派が契約解除を求めて反旗を翻すことは難しいと思いますけどね。
はるぶーさんは他人ごとのように解約に全戸承認は必要ないとツイートされてましたが
反対者の分断やって一人ずつ潰すってのはテクニックとしてありますね。
私はそういうことをやるだろうなと想定して、即携帯で他の反対者に連絡しましたが。
新築一括受電マンションは安くなくちゃ意味が無い。
たぶん電気室は1個です(共用部、専用部の区別はありません)。
だから
・容積率に余裕が出て分譲戸を増やせる。
・電気料金が自由化プランより割高に取れる。
・逃げられる心配が非常に小さい(別途電力会社受電設備設置場所を確保するのが難しい)
売る側に有利、買う側に不利なことばかりです。
だからその分、分譲価格が安くなければ意味が無い。
実際には、一括受電だから価値が高いと説明し、割高に売ってるようですが。
では(一括受電ではない)既築ではどうか?
既に電力会社受電設備設置場所が確保されています。
そこへわざわざ一括受電など導入する意味はありません。
各戸が一括受電より割のいい自由化プランを選択すればいいだけ。
電気の転売屋がマンションの電気室を無料で借りて、マンションにローン払わせて電気設備を自家用にして、解約時の違約金もたっぷり設定してリスクを全部マンション側に押しつける美味しい商売、それが一括受電。
マンション管理組合と交わす契約書を理事以外の区分所有者全員に見せたがらないのも見破られるのを恐れてるから。
でも、導入の最難関の全戸同意がほぼ不可能になってザマー。
はるぶーは?ヲタクで会うと案外いい人です
@haruboo0
うちは最後に3人残った全員にあなたが最後の1人ですといって1週間で突破しましたが、普通には数百戸もあったら全戸は無理でしょうからねぇ。この判決の前に移行できていてよかったぁ・・・
この判決前に移行できてよかったぁって反対していた人を足蹴にするような一言ですね。悪いことをしたという自覚がない。
今度は区分所有者から訴訟を起こされる。
全戸同意が得られればこれまで通り一括受電は出来るし、反対派は最高裁判決がでて嫌なら断れることが確定したわけで、お互いにとってもやもや感がなくなっていいんじゃなかろうか。
賛成派は同調圧力、反対派は法律。
しかし最高裁判決が出た以上、反対派に同調圧力かけると強要罪が成立する可能性があるって感じかな。
強要罪は、「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して」が要件ですから、さすがに成立はしないと思います。
Wikipedia
強要罪(きょうようざい)とは、刑法で規定された個人的法益に対する犯罪。権利の行使を妨害し、義務なきことを強制することで成立する。保護法益は、意思の自由。「刑法 第二編 罪 第三十二章 脅迫の罪」に、脅迫罪とともに規定されている。
成立するみたいですね。
刑法
(強要)
第二百二十三条 【生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して】脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 【親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して】脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
義務がないことは確定しているので、強要罪もしくは脅迫罪は成立すると思います。
今回ので拒否する人は契約自由の原則に従って、単に現状の契約を解約しませんといえば、区分所有法は専有部には無関係ということが確定しているわけなので、不法行為で損害賠償だという理屈で脅すことは、組合にも一括受電の会社にもできなくなりました。
議論としては最高裁判決で確定でよく、このスレッドも後は理由もなく残った少数の人に圧力をかけるような組合や会社に迷惑をこうむっている人の個別救済に焦点が移るのかなと思います。
業者の手口をここでバラして注意喚起するのもいいかも。
同感ですね。もう決着はついていることを周知する場としての意味は大きいかと
契約しないなら出て行けはさすがに強要罪でしょ。
住民の無知をいいことにこれからも一括受電業者と管理会社は既築への営業を続けるだろうから、
契約したら半永久的に専有部の電力会社は選べなくなることや、高い違約金、倒産リスク、一括受電業者は地域電力ではなく電気事業法上の規制の対象外であるといったデメリットを、広く知らせる必要がある。
説明会では、一括受電業者も管理会社もこういったことは自分の方からは言わないからね。
あと不幸にして総会可決された場合の対処法、業者・管理会社の騙しや脅迫に負けないように、
決議は専有部には効力を有せず同意書提出は拒否できることが、H26年6月の参議院安倍首相答弁に続き、最高裁の反対派完全勝訴判決によって確定したこと。
とにかくはるぷー詐欺に遭わないための注意喚起と救済ですよ。
分譲マンションを安心して終の棲家とは建前である。
総会の特別決議で可決できれば何でも管理会社や管理組合役員
がマンションを管理を操作できる。
管理会社109の管理方法がこれよりひどいものである。危険
な管理会社としての位置付けにしてほしい。
真面目な住民を守りたい。
誰か、ためしに訴訟起こしてみないか?数十万円の軍資金がいるが。
訴訟はそんな軽々しく起こすものではありません。
契約期間を満了したのに解約出来ないって
ことでまた波乱が起こりそう。
10年後...
【住民】一括受電を解約したいです! ⇒
【業者】管理組合にお問い合わせ下さい ⇒
【理事長】個別には解約出来ません ⇒
【住民】そんな説明は受けてない!ギャーギャー ⇒
【業者】そういう契約で同意頂いてます!⇒
【住民】管理組合を訴える!ムキィィー ⇒
ってな展開があったりして。
しかし推進派が一気にいなくなったな。
一括受電業者に最高裁判決のこと知ってるか聞いたけど、当然のごとく知ってたよ。業者も判決は注目してたようだ。
うちのマンションはもう諦めろと伝えておいた。
まぁそらそうでしょうね。1番ババ引いたのは関西電力じゃないでしょうか?せっかく買収したのに解約が増えるかもしれないし、イメージダウンも避けられない。
内は一括受水方式で、直接水道局からは水は購入できない。
水道使用料は1割くらい高いし、メーター交換や水質検査
や貯水槽の清掃費等が管理費から支払っている。
一括受電システムも同じような方法でしょう。スレ違いですが、
電気は電力会社から直接買った方が良いでしょう。
はるぶーは一括受電の詐欺強要疑惑があるにもかかわらず知らぬ存ぜぬで理事を続ける気みたいです。私がこのマンションの住民だったら絶対にこいつを理事から引きずり下ろすのに。
正義ってなんでしょうね。最高裁を戦った人はこのスレをみていたのでしょうか。
>>10560
契約書があるならまだいい方ですよ。
総会で決議しましたがその時点でも契約書はありませんでした。
その後、ハンコ押せ押せって言って来たけど、
その時点でもまだ契約書は無かったみたいですね。
もちろんそんなものにハンコなんか押しませんでした。
契約書も見せないで導入決議なんて完全に管理会社に操られたマンション。
その後、マンション住民は自由化プランが使える恩恵を享受していますが、
一体どれだけの住民が、
一括受電を見送ったことで得られた恩恵と理解しているのか?
管理会社にだまされかかったと理解しているのか?
全く分かりません。
ここで区分所有者が他人事のように思ってるようでは、
いくらでもむしり取られると思います。
むしり取りネタは一括受電だけではありませんから。
先が思いやられます。
理事も、理事長も、修繕委員も、管理会社べったりの人間が混ざってることがあります。
管理会社が案を持って来ると、やれやれとけしかけます。
もちろんぼったくり価格です。
相見積という話になるのを避け、そのまま発注するよう誘導します。
工事仕様を下げて過剰工事を省くことに反対します。
特徴は誰もやりたがらないのに長く理事や修繕委員をしていたりします。
証拠はありませんが、たぶん管理会社や管理会社系の系列企業の
下請けでもしてるんじゃないだろうか。
一括受電もそういう人間が推進している場合もあるんだろうね。
>>10579
最近このコーナーでそういう話を耳にして勉強になります。
そういうマンションもあるんですね。
水道も自由化が検討されており、いずれ自由化される方向です。
電気やガスはすでに自由化されています。
ガスは危険で何かあると責任が発生しおいしくないので、
一括受ガスで管理会社が暗躍して
中間マージンをぼったくろうという動きはありませんが、
電気はひどいもんです。
水道は管理会社がどう動くかは見当がつきません。
たぶんおいしくないと思いますが油断はできませんね。
やはり当分戸別契約が無難だと思います。
>>10576
今回の判決は、総会での共用部に関する決議をもってしても、
専用部の契約の解約の強制はできないという内容です。
従って、一括受電を導入してしまったマンションでは、
総会で一括受電をやめるという決議をしても、
一部の区分所有者が一括受電による専用部の契約を解除したくないと言えば、
解除を強制することはできません。
導入阻止と全く同じ図式です。
一括受電を導入してしまったマンションでは、
元に戻すことは非常に難しいと考えるべきですね。
マンションが大きければ大きいほど、
管理会社や同じ企業系列で利害関係を持った区分所有者が存在する確率も
高かったりしますしね。
もしかしたら一括受電から他の一括受電業者に乗り換える際も全戸同意が必要なんじゃないでしょうか?
受電設備が業者のもので、それの実質ローンをマンションが払ってる(削減額の中から)って状態だとややこしくなりますね。
その設備(メーター)仕様が乗り換える業者の仕様と違う事もありますし。
10584,10586さんの問答は重要な回答です。
マンション購入時の選択肢が、又増えました。
騙されない方法を教えて下さい。
過去の総会の議案書と議事録を取り寄せましたら、一括受電方式
を採用する共用部分の重大変更は普通決意で可決しています。
もうすでに工事も終了して稼働していますので、いまさら無効を
訴えて勝訴しても原状回復は無理でしょう。
あのさー、、一括受電の契約は、専有部の契約ではありませんよーー。
管理組合で一括で契約するから、「一括」受電です。
管理組合で一括購入した電力を住民に再配分し、使用料に応じて、住民から料金を徴収しているだけ。その徴収の代行業務を一括受電業者がやっているだけ。
だから、区分所有法に則った総会決議で契約は変えられますよ~。
一括受電から現状に戻すには全戸同意ではなく、総会決議で十分です。
>1059
消費者団体訴訟制度をご活用下さい。
消費者団体訴訟制度とは
内閣総理大臣が認定した消費者団体が、消費者に代わって事業者に対して訴訟等をすることができる制度をいいます。
民事訴訟の原則的な考え方では、被害者である消費者が、加害者である事業者を訴えることになりますが、①消費者と事業者との間には情報の質・量・交渉力の格差があること、②訴訟には時間・費用・労力がかかり、少額被害の回復に見合わないこと、③個別のトラブルが回復されても、同種のトラブルがなくなるわけではないことなどから、内閣総理大臣が認定した消費者団体に特別な権限を付与したものです。
具体的には、事業者の不当な行為に対して、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、不特定多数の消費者の利益を擁護するために、差止めを求めることができる制度(差止請求)と、不当な事業者に対して、適格消費者団体の中から内閣総理大臣が新たに認定した特定適格消費者団体が、消費者に代わって被害の集団的な回復を求めることができる制度(被害回復)があります。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/collective_litig...
>>1059
消費者契約法の取り消しうる不当な勧誘行為に該当しますね。
不安を煽る告知等。
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_system/consumer_contrac...
業者に電気小売り自由化が始まると電気代が高くなると言われた。
だから、早く一括受電にしないとと勧誘された。
騙されていた。くそー。
最高裁の判決がでて、業者は、既に囲い込んだ顧客を脱出が困難であると洗脳する方針に変えたのかな?
総会決議も普通決議と特別決議及び全員の同意決議があるでしょう。
10590さんの回答をお願いします。
それと区分所有法にのっとった決議とはどんな決議ですか。?
一括受電が管理組合から申し込まれた後の地域電力からの案内では、一括受電から個別契約に戻すには全戸同意が必要と文書に明記してありました。
電力会社で違うかもしれませんが、少なくとも全戸の同意を求める地域電力もあるという理解でいいかと。
>>10590
最高裁判決がでて同意を得る根拠がなくなったからって、一括受電を導入しても総会議決だけで元に戻せるという理論で反対者を説得したい推進派の誘導ですか?見苦しいですよ。
一括受電から地域電力に戻すには全戸同意が必要。地域電力からの文書は手元にありますから間違いないです。
まだからくりが分かっていない方々がいますね。
最高裁は、区分所有法は専有部の契約には効力がないとした。
契約の部分が、解約と言う表記になっているのは、そもそも受電業者との契約は存在しないからです。
契約も締結していない業者に、電気業金を支払うのが一括受電のスキームです。
そんな契約書に判を押した記憶はない。
勝手に利用規約を送ってきただけだよ。
民法上の契約は契約という文言が入ってなくても契約だもの。
解約申込書とか利用申込書が契約と同じ効果。
>>10605
一括受電がすでに導入されているマンションにお住まいだと思いますが、ここに書き込むということは同意書を書いたことは本意ではなかったとか、どうにかして解約したいと思っているとかですか?