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匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51

題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

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ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

  1. 501 匿名

    >自室内で吸った場合には、一定の受忍義務があるとはありましたね。
    違います。
    そもそも、一定の受忍義務があるとうい確定判決です。
    憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。

  2. 502 匿名さん

    >498
    >受忍限度内は我慢する。
    >つまり、正当な権利に対する義務と言う事です。

    名古屋の裁判では、ベランダ喫煙期間は賠償責任があり、室内で喫煙した期間は賠償責任がないとの判断でした。

    ベランダ喫煙は不法行為との判決でした。

    良く判決文を読んで下さいね。

  3. 503 匿名さん

    >501

    >受忍義務があるとうい確定判決です。

    そんな確定判決ではありません。ベランダ喫煙は不法行為になり喫煙者敗訴という確定判決です。どこまで勝手な解釈ですか?

    争点(2)(原告の損害)について

    で、損害を認定するにあたり、自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。

    正常性バイアス強すぎませんか?

  4. 504 匿名

    >名古屋の裁判では、ベランダ喫煙期間は賠償責任があり、室内で喫煙した期間は賠償責任がないとの判断でした。
    >ベランダ喫煙は不法行為との判決でした。
    この裁判の当事者間において、そのように判断されただけの事です。
    第三者には何ら関係ありません。

  5. 505 匿名

    >自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。
    違います。
    そもそも、一定の受忍義務があるという確定判決です。
    憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。

  6. 506 匿名さん

    >504
    >この裁判の当事者間において、そのように判断されただけの事です。
    >第三者には何ら関係ありません。

    これまで散々議論しておいて、論破されたら逃げですか?

    裁判例は参考になります。

  7. 507 匿名さん

    >505
    > >>自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。
    >違います。
    >そもそも、一定の受忍義務があるという確定判決です。
    >憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。

    当事者の問題と言いながら、結局名古屋の裁判にあなたがふれているではありませんか?

    喫煙者が敗訴して受け入れているのに、なにが「一定の受忍義務があるという確定判決です。 」ですか?そんなのどこにいっても通用しませんよ。

    判決の一部を
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    より抜粋すると
    -----
    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
    ------

    の通りです。ベランダ喫煙を我慢しろなんて判決ではありません。

    むしろ、

    ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    ・被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

    と、他の理由があっても、ベランダ喫煙によるタバコの煙を受忍する必要がないことを明確にしています。

    デタラメを書くのは止めましょう。






  8. 508 匿名

    >>506
    >これまで散々議論しておいて、論破されたら逃げですか?
    論破なんてされてませんよ。

    著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になる

    不法行為を構成したのは
    『原告に対する配慮をすることなく』であって、
    『ベランダで喫煙』ではありません。

    ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決ではありません。

    はい、論破!

  9. 509 匿名

    >当事者の問題と言いながら、結局名古屋の裁判にあなたがふれているではありませんか?
    無知なクレーマーが出鱈目な解釈をしてるから、間違いを正してるだけですよ。
    どうやら最高裁の判例か何かと勘違いしてるみたいです。

  10. 510 匿名さん

    >>508
    ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決が出たとする
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    の画像の記事を書いた新聞社にクレームを入れたらどうですか?

    これはもちろん私の記事ではありません。

    「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」とされているとおり、これが不法行為と認定されています。

    論破と書いたものが論破したことにはなりません。

    「ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じた」となっています。

    『原告に対する配慮をすることなく』とも、自室内での喫煙ならば不法行為にならないのではありませんか?

    自室内でももちろん、量が多かったり、換気扇の下で喫煙すれば不法行為になるでしょうけれどね。

    判決のとおりですよ。

     自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  11. 511 匿名さん

    >509

    >無知なクレーマーが出鱈目な解釈をしてるから、間違いを正してるだけですよ。
    世の中には「無知なクレーマー」が多いようですね。もちろん私ではありません。

    https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80...

    「ベランダ喫煙 不法行為 判決」で検索すると19,800件もヒットしますが?

  12. 512 匿名さん

    >508
    >『原告に対する配慮をすることなく』

    『原告に対する配慮をすることなく』無害な行為を行っても不法行為とはなりません。

    ベランダ喫煙が精神的損害を与える不法行為なのです。精神的損害は健康被害です。


  13. 513 匿名

    >>510
    >ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決が出たとする
    >https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    >の画像の記事を書いた新聞社にクレームを入れたらどうですか?
    見出しにクレーム入れたって仕方がないでしょう。

    著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    判決文にある通りです。
    著しい不利益を与えている事を知りながら、何の措置も講じないのであれば、不法性が問われるのは当然のことです。
    ベランダで吸った事は問題ではありません。

  14. 514 匿名さん

    >>513 匿名さん

    勝手な解釈ですね。

    自室内はある程度の受忍義務があり、ベランダ喫煙期間が賠償対象となっていたことから、明らかですが?

    ベランダ喫煙でなきゃ何が著しい不利益を与えるの?

    あなたの意見をサポートする報道があれば宜しく。でなきゃ、あなただけの特異な意見、あるいは誤解でしょうね。


  15. 515 匿名

    >>514
    あなたのマンションのベランダで喫煙している人がいるとします。
    それの何が不法行為なのですか?

  16. 516 匿名さん

    >>513 匿名さん
    判決文にある通りと書きながら、判決文にあるベランダ喫煙の文言を抜くって、おかしくないかい?

    判決のとおりだったら、

     自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    で、ベランダ喫煙を抜けば不法性がなくなってしまう。ベランダ喫煙が不法行為を構成すると言うのは、判決文や報道の通り。

  17. 517 匿名さん

    わざわざ、

    当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    と書いてある通りです。

  18. 518 匿名

    >>516
    禁止条項の有無、損害の程度、是正の申し入れの有無、頻度と期間
    その他の事情に関わらず、ベランダで喫煙したら一律に不法行為になると思ってるのですか?

  19. 519 匿名さん

    >>518 匿名さん

    誰もそんなこと言ってませんが?

    止めろと要請があったにも関わらず自室内で吸わないのでベランダ喫煙をしたことが、不法行為とされたとの判決が出たというのが、この判決の評価です。

    4ヶ月半ですがね。

  20. 520 匿名

    >>519
    誰も何も言わなければ、ベランダで喫煙で喫煙したっていいんでしょ?

  21. 521 匿名さん

    止めろと言われる前にベランダ喫煙は控えましょう。自室内ならある程度は我慢しましょう。

    でも自室内でも集合住宅では禁止になるでしょうね。

    喫煙しない人には関係ないでしょうが。

  22. 522 匿名さん

    >>520 匿名さん

    喫煙しないんじゃなかったっけ?

  23. 523 匿名さん

    「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」は誤りです。規約と関係なく迷惑なものは迷惑。

    大きな声で迷惑と言えない弱者に配慮してベランダ喫煙は止めましょう。

  24. 524 匿名

    >喫煙しないんじゃなかったっけ?
    うん
    ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってるだけですから…

  25. 525 匿名

    >規約と関係なく迷惑なものは迷惑。
    それはあなた個人的な価値観にすぎません。
    私にとっては迷惑でもなんでもない。
    そもそも管理組合は迷惑行為と認識していないから、規約で禁止と謳ってないんでしょう?

    あなたの主張は自分の価値観の押しつけ。

    良くも悪くもルールには従いましょう。
    ルールが間違っていると思うならルールを変える努力をしましょう。

  26. 526 匿名さん

    >>524 匿名さん
    だったら、粘ることはないでしょう。

    裁判のようにベランダ喫煙を迷惑に感じる人もいるし、訴えられない人もいるのだから、自室で吸うようにすれば良いだけでしょう。わざわざ煙が他の住戸に入り易いベランダ喫煙は止めれば良いだけだと思いますが?

    これくらいのことが喫煙者の権利を侵害しますか?お互い譲り合うってごく普通のことですが?


  27. 527 匿名さん

    >>525 匿名さん

    迷惑は迷惑。すべてをルールにできませんし、する必要はありません。ベランダや窓を開けて喫煙すれば他の住戸に煙が行き嫌がられることは簡単に分かりそうなものですが?

    共同住宅では譲り合うことが大切です。

  28. 528 匿名さん

    >>525 匿名さん

    >あなたの主張は自分の価値観の押しつけ。

    私個人の価値観ではありません。だから何度も判決文を引用しています。


    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

  29. 529 匿名さん

    ベランダ喫煙は多くの人が嫌がる行為なんですよ。

    だから止めましょうと主張しているだけですが、どこかおかしいでしょうか?

  30. 530 匿名さん

    >>524
    >ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってるだけですから…

    名古屋の裁判の場合、

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    で、

    「喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」

    が、「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか」の結論ですね。

    禁止規定は不要です。

    でも、お互い不愉快なトラブルを避けるために、指摘される前にベランダ喫煙は止めましょう。

  31. 531 匿名さん

    ここの喫煙しないくせに「ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってる」お方は、判決文をしっかり読みもしないで、議論されていたようですね。

    判決文には、

    ・2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    ・3 争点(2)(原告の損害)について

    のように、見出しがついていますから、

    ・ベランダ喫煙が規約等で禁止されていなくとも被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となることがあること、

    ・喫煙者が自室内部で喫煙した場合については、ある程度近隣のタバコの煙が流入することについて,原告はある程度は受忍すべき義務があるから損害は認めないが、ベランダで喫煙したと認定される4か月半については、損害賠償を認めた

    と言うことをしっかりと確認してくださいね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    を参照してください。

    判決文で指摘するように「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実」ですから、人に嫌われるような喫煙の仕方をしないことが、格好いい喫煙の仕方ではないでしょうかね?

    タバコを吸うならば、格好良く、嫌われないように吸いましょうよ。

  32. 532 匿名

    >>531
    ベランダで喫煙した時点で、一律に不法行為が確定するのですか?

  33. 533 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    をしっかり読めば、理解できるでしょう。

    特に

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    理解してくださいね。

    「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」



  34. 534 匿名

    >>533
    ベランダで喫煙した時点で、一律に不法行為が確定するのですか?

  35. 535 匿名さん

    >534

    お父さんやお母さんに聞いてみましょうね。

  36. 536 匿名さん

    >>535

    喫煙者って言うのは、タバコの吸い殻をどこに捨てても良いか判断できない人がほとんどですから、自分で判断できないのでしょうね。わざわざ、掃除のしにくい溝や、火事のおこりかねない道路沿いに平気でポイ捨てするからねえ。何も自分で善悪の判断ができないんでしょうね。まあ、父親も母親も喫煙者で、そのため発育が悪いのかもしれないが。喫煙を代々続けるとどんどん貧困になるとの統計もあるくらいだから。喫煙しろとは言わないが、考えたほうが良い。



  37. 537 匿名さん

    >538

    「日本人全体の喫煙率は20.1%で、警察庁が全ての留置人約1万1600人の実態を調べたところ61%が喫煙者だった。」

    https://matome.naver.jp/odai/2143377279418195401/2143755973797769103

    犯罪と喫煙に関係があるとしか言えない。


  38. 538 匿名さん

    マジか…喫煙者ってこんなに嫌われてるの⁈ twitterで喫煙者と検索した結果・・・

    https://matome.naver.jp/odai/2143377279418195401

    とにかく喫煙者は臭いクサイくさい!の声・・・

    タバコ臭い。 喫煙者はガスマスクをしてガスマスクの中で吸え!!!!!

    うちの会社の喫煙者の中にも、喫煙所だとタバコ臭いって屋外に出て行っちゃう人が……(・_・; そんな臭いモノをこっちに流すなとw

    喫煙とニオイ:若い女性が嫌う臭いに、「トイレ」「足」と一緒に並ぶのがタバコのニオイです。ところがこのニオイ、喫煙者本人には分かっていないことが多いのです。ですから平気で非喫煙者のいるところに近寄ってくるのであって、意地悪しようと思っているわけではありません。 ← しかし、バカです

    お隣に喫煙者が越してきたらしく、朝から爽やかな風とヤニ臭い空気が入ってくるベランダ。頼むわ〜君んちのカミさんだか壁紙さんの代わりにこっちは健康被害だし、洗濯物臭くなるのね、ジコチューやめて!!!

    全席禁煙の喫煙ルームありの新幹線って、運が悪くとなりが喫煙者だと、最悪なんだよなー。今日は空いているからいいけど。ただ、通路通る喫煙者のやつが臭いや。

    喫煙者の家って前を通るだけで臭い 引っ越して欲しい

    ・・・

    喫煙しない君ならわかるだろう。

  39. 539 匿名さん

    >>534 匿名さん

    不法行為の定義を考えれば自ずとわかるんじゃないの。それ位、自分で考えろよ。

  40. 540 匿名さん

    喫煙者って美しくないんだよね。喫煙所に皮膚のたるんで老化の進んだニコ中チンパンジー動画のような挙動のおかしい連中が群れている姿は怖いものがある。もちろん、それは勝手だが、吸い殻を平気で靴で踏んで消すって、信じられない。誰がそれを始末すると思っているんだろうか?想像力のないの丸出し。人の気持ちがわからないんだろうな。

  41. 541 匿名さん

    しかしアホ丸出しのスレタイだなあ。「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」って何!

    規約にあろうがなかろうが、迷惑なものは迷惑、迷惑は不法行為になるなんて、中学生でも分かりそうなものだが?

    ヤニで血管に血が流れず脳が機能停止なんだろう。

  42. 542 匿名

    喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
    従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。
    近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。

  43. 543 匿名

    >>539
    >不法行為の定義を考えれば自ずとわかるんじゃないの。
    ベランダ喫煙は不法行為と繰り返しレスしてるバカな嫌煙クレーマーがいたものですから…

    はい、論破!

  44. 544 匿名さん

    >>543

    どこにも「論」がないのに論破ですか?オモロイな。

  45. 545 匿名さん

    >>542

    安っぽい基本的人権だなあ。制限されまくる超広義の基本的人権ってやつか?

    まだ、タチションする権利のほうが尊重されるだろう。生理的欲求としては。

    で、なんで、裁判の判決文に

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    となるの?

    論破とやらを一丁所望。


  46. 546 匿名さん

    権利を主張するからには、人の権利を尊重しないといけないことを忘れていますね。人の権利を侵害しておいて、自分の権利は主張できません。基本中の基本。

  47. 547 匿名さん

    有毒ガスをまき散らす自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで有毒ガスをまき散らす行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
    従って有毒ガスをまき散らすことを禁止する条項のないマンションのベランダで有毒ガスをまき散らしても、何ら不法性を問われる事はありません。
    近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。

  48. 548 匿名さん

    不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。

  49. 549 匿名さん

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

  50. 550 匿名

    >>545
    原告の受忍限度を超える権利行使(=被告の基本的人権を逸脱した権利行使)があったと判断されたから

    ちなみに
    >まだ、タチションする権利のほうが尊重されるだろう。生理的欲求としては。
    タチションは軽犯罪法違反だから…
    合法な喫煙と違法な立ち小便を比較してどうするの?
    喩からして浅はかなんですよ

  51. 551 匿名

    >>547
    有毒ガス…ですか?
    もはや、手の汚れが取れない人と同じ領域ですね。
    マトモな話し合いになる訳がない。

  52. 552 匿名

    >不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。
    ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。
    >ベランダ喫煙は不法行為
    ↑やはり、こいつがアホなだけのようです。

  53. 553 匿名

    >その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
    公共施設や職場では分煙が義務付けられましたね。
    当然家庭でも分煙する事が好ましいので、他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。

  54. 554 匿名さん

    >>550
    >原告の受忍限度を超える権利行使(=被告の基本的人権を逸脱した権利行使)があったと判断されたから

    そんなこと判決のどこにも書いてませんが?原告はベランダ喫煙を受忍する必要はないと二度かかれていますが?

    ------
    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    ------

    一般に人の嫌がることをすれば、何らかの損害を与えることは自明なんだよ。だから、一般に誰もが嫌がるベランダ喫煙を止めて欲しいと言われれば、禁止規定がなくとも止めなければ「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合」に該当する訳。

    喫煙する権利は、自室内で吸えば守られるわけだからね。わざわざベランダで喫煙する必要はないし、他人の権利を侵害して喫煙する権利はない。

    タチションは近くにトイレがなく我慢できなきゃ、同じ条例で禁止されている場合の路上喫煙より、おそらく許されますよ。喫煙は我慢できても、小便は我慢できないことがあるからね。ズボンはいたままちびれなんて、ことはありません。

    条例とか法律は柔軟に運用されるんだよ。

    禁止規定があるかないかは、重要ではないってことも理解してくださいな。

  55. 555 匿名さん

    >他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。

    自室内ですいなさい。

  56. 556 匿名さん

    >ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。

    ベランダで喫煙して、賠償すべき損害が発生したから、不法行為判決が出ていますが?

    どうしても認めたくないっていうのは、正常性バイアスですね。


  57. 557 匿名さん

    >他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。

    共同住宅の共用部分の他の住戸と接するオープンな空間で、どこが分煙ですか?「分」の意味を理解しましょうね。

  58. 558 匿名

    >>556
    >>ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。
    >ベランダで喫煙して、賠償すべき損害が発生したから、不法行為判決が出ていますが?
    >どうしても認めたくないっていうのは、正常性バイアスですね。
    ベランダで喫煙した時点で、一律に不法行為が確定するのですか?

  59. 559 匿名さん

    >551
    タバコの煙は有害有毒です。

    判決文に「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」とある通りです。

    タバコの煙が有害有毒でないというなら、証明してくださいな?

  60. 560 匿名さん

    >↑やはり、こいつがアホなだけのようです。

    裁判官がアホなのかもしれませんが、被告の喫煙者も判決には納得しているようですが?

  61. 561 匿名

    >共同住宅の共用部分の他の住戸と接するオープンな空間で、どこが分煙ですか?「分」の意味を理解しましょうね。
    お住まいは木造の賃貸アパートですか?

  62. 562 匿名さん

    >>561

    裁判の場合は、判決では、

    「件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」

    となっている通りです。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    に判決文へのリンクがあるから、よく理解してから投稿してください。

  63. 563 匿名さん

    >>561

    「被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。」とも書かれていましたよ。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    のリンクをたどってくださいな。

  64. 564 匿名

    >タバコの煙が有害有毒でないというなら、証明してくださいな?
    判決文に「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」とある通りです。
    煙草は有害有毒です。
    受動喫煙を巡る紛争でも、多くの受動喫煙被害者が勝訴しています。
    しかし、ベランダ喫煙のように、臭いを感じる程度の煙では、健康被害は認められていません。
    健康被害があると主張したいのであれば、健康被害を立証しない事にはお話になりません。

  65. 565 匿名さん

    >>564
    嫌なものは嫌なもの、特に喘息とか既往症があれば、煙は恐怖ですよ。

    自分中心でものを考えてはいけません。

  66. 566 匿名さん

    >>564
    >健康被害があると主張したいのであれば、健康被害を立証しない事にはお話になりません。

    「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

    公知の事実というのは、立証の必要のない事実を言いますから、立証する必要はありません。

    で、被害が「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と認められています。

  67. 567 匿名

    >>562,>>563
    だから何?
    なんでその裁判を基準にしないといけないの?

  68. 568 匿名さん

    ここのベランダ喫煙擁護者アホやのう。判決文が簡単に反論できるようなら、判決文にならんやろうが?考えれば簡単にわかることだが。

  69. 569 匿名さん

    >>567
    ベランダ喫煙は不法行為にならないって、書いてなかったっけ?不法行為になっているケースを書けば、「ベランダ喫煙は不法行為にならない」ことはないってことだが?どうせ理解できないだろうな。包含関係や、否定や排他ORとか言っても理解できない程度の知性なんだろうから。

    要はお前アホなんだよ。喫煙の影響だろうな。

  70. 570 匿名

    >嫌なものは嫌なもの、特に喘息とか既往症があれば、煙は恐怖ですよ。
    >自分中心でものを考えてはいけません。
    あなたは、蕎麦アレルギーの人に配慮して、蕎麦の調理を自粛していますか?
    他人に配慮を求めるのであれば、あなた自身も実践すべきですよ。
    当然、蕎麦の調理だけではありません。
    色々と勉強して、色々な事を自粛して下さい。

    私は、特別な事情がある人は、自ら事情を説明して理解を求めるべきだと思いますがね。

  71. 571 匿名

    >>569
    誰も何も言わなければ、ベランダ喫煙に不法性なんて無いよ。
    不法性がないのに不法行為になんてなる訳がない。
    と、一般論を話しているのに、

    なぜかあなたは、不法行為が認められた裁判の話しのみを繰り返す。
    何がしたいの?

  72. 572 匿名

    >「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

    >公知の事実というのは、立証の必要のない事実を言いますから、立証する必要はありません。
    被害が立証できなければ、被害として認められませんよ?
    被害が認められないのであれば、不法行為は構成されません。

    さらに言えば違法性もないので、不法行為になんてなる訳がない。

  73. 573 匿名さん

    自室内の換気扇の下でもだめな場合もあるらしい。

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

    「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

  74. 574 匿名さん

    >>571 匿名さん

    誰も文句言わなきゃどこでもポイ捨てするのと同じだもんね。陰で苦しんでようが、関係ねえ。

  75. 575 匿名

    健康被害の訴えは全面的に否認され、
    原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。(判決文)

    喫煙行為が否定されるどころか、
    そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。(判決文)
    とたしなめられる始末

    本人評価額150万円の損害に対して、
    ベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当(判決文)
    精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当(by裁判官)
    ぶっちゃけ、被告より裁判官の方が無慈悲なように感じるんだが…


    ベランダ喫煙 勝訴!(ドヤッ)
    お花畑だね~

  76. 576 匿名さん

    >>575 匿名さん

    と おぼ え ですね。

  77. 577 匿名さん

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html

    苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。

     この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。

    ■吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。

    ------
    こういう時代のようですね。

  78. 578 匿名

    ある程度の受認義務があるという確定判決です。
    名古屋地裁いわく、受認限度内の我慢は国民の義務という事です。
    果たすべき義務を果たしてから、権利の主張をしましょう。

  79. 579 匿名

    >東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
    健康に被害を与えているかどうか、だって
    臭いを感じる程度の事で大袈裟に騒ぎ立てるのは止めましょう。

  80. 580 匿名さん

    >>541

    >>しかしアホ丸出しのスレタイだなあ。「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」って何!

    昔からの執拗な特命・匿名の強烈な主張で、恥さらしのスレタイで立ち上げてあげたスレです。
    特命・匿名自身、恥ずかしくてこんなスレタイは立ち上げられず『ベランダ喫煙止めろよ!』でゴネるからなんですが。

    結果的に恥さらしのスレにやってきましたね。
    吸引は一応成功したと…

    あと、もう一匹のハエらしきものが匿名成りすまししている様で。

  81. 581 匿名さん

    >>579

    >>臭いを感じる程度の事で大袈裟に騒ぎ立てるのは止めましょう。

    また、道路交通の排気ガスで臭いがすると騒ぎ立てるつもりだろ。
    それだったら、公共交通機関のディーゼル気動車の臭いはどうなんだ?と堂々巡りになる。

    最新のリゾート・トレインは、EDC方式で非電化区間はディーゼルの排気ガスを出す。

    だが、タバコは他人に迷惑を掛けるだけで、何の運動エネルギーも取り出せないだけの大気汚染なんだがね。

  82. 582 匿名さん

    >>578 匿名さん
    嘘は止めましょう。ある程度の受忍義務があるのは自室内での喫煙に限られています。4ヶ月半のベランダ喫煙期間はすべて賠償期間に認定されています。

  83. 583 匿名さん

    ベランダ喫煙は被害者住民一人当たり毎月一万円払えとの判決ですね。そこまでしてもベランダ喫煙するのはいないでしょうね。

  84. 584 匿名さん

    人の迷惑がわからないって、人間のクズですね

  85. 585 匿名さん

    >>580 匿名さん

    喫煙すると反社会的になってこう言うスレを立ち上げるのですね。

    気の毒な連中ですね。

  86. 586 匿名

    >>582
    『そもそも』受認義務がある、という確定判決ですが?

  87. 587 匿名さん

    >>586

    (原告の損害)について

    ------
    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
    ------

    他方,「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    ・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

    ・被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

  88. 588 匿名さん

    >>585
    どうでもいい事が受け入れられず、社会のルールをねじ曲げてまで執拗に喫煙を非難している、面倒臭いクレーマーの方がよっぽど気の毒です。
    クレーマー気質は嫌われるって知ってる?
    無邪気に煙草吸ってる喫煙者の方が好感がもてますよ。

  89. 589 匿名さん

    >>587

    原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    についての損害認定で、自室内での喫煙部分は認めらなかっただけでしょう。

    ベランダ部分については

    ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    に判決へのリンクがあります。よく読みましょうね。

  90. 590 匿名

    >>587
    そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    という確定判決です。

  91. 591 匿名さん

    >>588

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,」どうでも良いことではないようですよ。

  92. 592 匿名さん

    >>590

    「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」を都合の良いようにカットしないでくださいね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    から判決文全文にアクセスできますよ。

  93. 593 匿名さん

    ベランダ喫煙者敗訴判決にゴネないでくださいね。

  94. 594 匿名さん

    >>590

    ベランダ喫煙は不法行為という確定判決ですが?

    自分の意見に合わないからと、勝手に判決内容変えないでくださいね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

  95. 595 匿名さん

    ベランダ喫煙擁護者は嘘と誤魔化しだらけの人生です。

    スレを乗っ取ってスレ主を名乗ったり、判決の趣旨を自分の都合の良いように変えたり。喫煙をすると人間が悪くなることがあるようです。

    禁煙して人から尊敬される正しい人生を歩みましょう。

  96. 596 匿名

    >>589
    原告が健康被害として訴えた精神的損害は否認されてますね。↓
    不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,

    これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    つまり、
    ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
    ↑ここでいう精神的損害とは、煙草を原因とした健康被害ではなく、今般のベランダ喫煙にまつわるゴタゴタの慰謝料という事です。

  97. 597 匿名さん

    >>596

    「略」の部分に、「被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,」と書いてありますが?診断書の日付が喫煙後だったから、この部分は棄却されただけですが?

    「これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 」

    「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」

    精神的損害が生じたことは容易に認められるとされていますが?

    どこまでおかしなことを言う方ですかね?

  98. 598 匿名さん

    >>597

    >診断書の日付が喫煙後だったから、この部分は棄却されただけですが?

    -->

    >診断書の日付がベランダ喫煙を止めた後だったから、この部分は棄却されただけですが?

  99. 599 匿名さん

    ここのベランダ喫煙擁護者の主張って、ほとんどが、肝心な部分を割愛したり隠したりして、自分の都合の良いように改ざんしたものばかりですね。

    性格の悪さがよくわかりますね。

  100. 600 匿名さん

    >>599 匿名さん
    喫煙は嘘つきの始まり
    嘘つきは犯罪の始まり

    中高生時代から親に嘘をついて隠れて喫煙すると、嘘をつくことや、人の迷惑を省みずに吸い殻をポイ捨てするようになり、犯罪者予備軍になってゆくって構図ですね。

  101. 601 匿名

    >>597
    これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
    という確定判決です。

    『そもそも』受忍義務があるとの事ですし、
    結果、それら全ての慰謝は(たった)5万をもって相当とした確定判決です。

    こんな、実質的にボロ負けした裁判を、どや顔で拡声して何がしたいの?

  102. 602 匿名

    >>599
    いやいや
    都合よく解釈してるのは、法律知識の乏しい嫌煙者達ですから。
    判決文は国語の問題ではありませんよ。

  103. 603 匿名さん

    主   文
    1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
    3 この判決は,仮に執行することができる。

    事実及び理由
    第1 請求
    1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2 仮執行宣言

    第2 事案の概要等
    1 事案の概要
     本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。

    2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)
    (1) 当事者等
    ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。
    イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。
    ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。

    (2) 紛争に至る経緯
    ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。
    イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
    ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。
    エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。

    3 争点及びこれに対する当事者の主張
    (1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
    (原告の主張)
    ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。

    イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。

    (被告の主張)
    ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
    (ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。
    (イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。
     また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
    (ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。
    (エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。
     原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。
    (オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。
    (カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。
    (キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。

    イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
     したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。

    ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。

    (2) 原告の損害
    (原告の主張)
     原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。

    (被告の認否)
     原告の主張を争う。



    (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

     他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

     このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

     被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

     さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    4 結論
     以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
     名古屋地方裁判所民事第4部  裁判官  堀内照美

  104. 604 匿名さん

    まあ、ベランダ喫煙者およびその擁護者って嘘つきなのがよくわかりますね。

  105. 605 匿名さん

    >>602

    民事裁判に国選弁護人が使えると思っているベランダ喫煙擁護者さん、告訴されたら自分で弁護士雇わないといきなり敗訴ですよ。

    5万円で済まないってわかってますか?

  106. 606 匿名さん

    >>588

    >>無邪気に煙草吸ってる喫煙者の方が好感がもてますよ。

    以下の霊長類の無邪気さとソックリ。(笑



    別にグロ画像でも無いんだが、霊長類の仲間が依存症になるとこういう派手なリアクションになる様だ。
    それは、ニコチンという物質が脳を乗っ取っている?

  107. 607 匿名

    >主   文
    >1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    たった5万ですか?
    >2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
    えー!!
    原告勝訴なのに訴訟費用は原告が9割負担て…
    >3 この判決は,仮に執行することができる。
    あまりに無慈悲とは思いますが、
    まあ、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つですから仕方ありませんね。

  108. 608 匿名さん

    >>607
    自分の弁護士費用に相手の弁護士費用、大変ですよ。被告の弁護士は賠償額が少ないほど成功報酬が高くなるってご存知かな?

    >喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ

    哀れだなあ。制限されまくり、高い税金をかけられ、不法行為扱いされる喫煙を基本的人権と信じるとは。

    まあ今のところ権利には違いないが、ほとんど麻薬扱いじゃないの?



  109. 609 匿名さん

    喫煙は基本的人権?

    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AB%8C%E7%85%99

    によれば、

    他人のタバコの副流煙を間接的・強制的に吸わされた結果、慢性及び急性の健康被害を受けることは、非喫煙者の基本的人権である「健康権」や「幸福追求権」の侵害と考えられた。特にぜんそくなどの呼吸器疾患を持つ患者にとっては生命の危機につながりかねず、「生命の尊厳」の侵害ともなる。

    むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。

    オモロイ奴やな。あっちこっちで、喫煙は基本的人権の一つと講釈して回っているんだろうな。馬鹿の一つ覚えの典型。まさにチンパンジー以下だな。

  110. 610 匿名さん

    このスレのタイトルに来ないと言っていた特命・匿名がここにやってきて、その主張とピッタリなスレッド名が注目されてバカさ加減にさらに注目されることに。

  111. 611 匿名さん

    http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Ganta...

    上記の様に喫煙に対する包囲網はどんどん狭まっている。
    東京五輪まで、あと3年余。
    世界の恥さらしにならないためにも。

    >>まあ、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つですから仕方ありませんね。

    3年後もこんなこと言っていたら、世界中の先進資本主義国からバカにされるよ。

  112. 612 匿名さん

    >>602

    >>都合よく解釈してるのは、法律知識の乏しい嫌煙者達ですから。
    >>判決文は国語の問題ではありませんよ。

    どこが?

    元喫煙者が言うには元祖非喫煙者に対する言葉が嫌煙者なんだろ。

    そのパーセンテージは幾らなんだ?

  113. 613 匿名

    >>609
    はぁ?
    誰かが強制的に煙草の煙を吸わせているのですか?
    窓を閉めるなり、息を止めるなりして、勝手に幸福を追求して下さい。

    >むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。
    結果、健康増進法が施行され、公共施設や職場の管理者には受動喫煙を防止するための努力義務が課されました。
    管理者は受動喫煙の防止に務め、喫煙者は管理者が定めた決まりに従って喫煙する。
    これが、日本国民の果たすべき義務です。
    調子に乗って過剰な要求するのはやめましょう。

  114. 614 匿名

    >>611
    眠たい事言ってないで、今すぐ喫煙禁止法案成立に向けた取り組みでも開始しては如何でしょう?
    我が日本国が世界中の先進資本主義国からバカにされる事のないように、、、

    勝手に頑張って下さい。

  115. 615 匿名

    >どこが?
    わかりませんか?
    それは、あなたの法律知識が乏しいからです。

  116. 616 匿名さん

    >>むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。

    こう突っ込まれると、以下の様なチンパンジーのIQ以下の反論。

    >>窓を閉めるなり、息を止めるなりして、勝手に幸福を追求して下さい。
    >>勝手に頑張って下さい。

    これがこのスレのタイトルの主張通り特命の特徴。

  117. 617 匿名さん

    パーセンテージも示せないで以下の主張は、明らかにチンパンジー以下のIQだな。

    >>わかりませんか?
    >>それは、あなたの法律知識が乏しいからです。

  118. 618 匿名さん

    >>613

    >>窓を閉めるなり、息を止めるなりして、勝手に幸福を追求して下さい。

    窒息して**! とでも言うのか?
    明らかにバカだな。

  119. 619 匿名さん

    このベランダ喫煙擁護者の基本的人権とやらは

    1) 喫煙権(ベランダを含む)
    2) 合法ドラッグ服用権
    3) パチンコ遊戯権
    4) 夜中に大音響で音楽を楽しむ権利
    5) エンジン音のやたらうるさいバイクや改造車に乗る権利

    こんなのばかりなんだろうな?

    オモロイやっちゃ。

    迷惑なものは規約にあろうがなかろうが、禁止されていようがいまいが、迷惑だよ。

  120. 620 匿名さん

    ベランダ喫煙は規約等で禁止されていなくとも不法行為になるって判決でちゃったからね。喫煙者があせりまくるのは理解できますが、不法行為となるベランダ喫煙は止めましょうね。

    判決原文や判決の報道記事を確認したければ、

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    に、どうぞ。

  121. 621 匿名

    >>620
    で、中身は大失態のやっちゃった裁判
    ・健康被害の訴えは全面的に否定
    ・不法性は再三の申し入れを無視して吸い続けた事
    ・費用負担 原告9割:被告1割
    ・精神的損害を慰謝するには5万円が妥当
    ・ある程度の煙は受忍する義務がある

    むしろ、喫煙する権利が尊重された判決といえる裁判でした。

  122. 622 匿名さん

    >>621

    >>むしろ、喫煙する権利が尊重された判決といえる裁判でした。

    『喫煙する権利』だって、、バ・カ だな。

  123. 623 匿名さん

    >>621
    喫煙は嘘つきのはじまり。嘘はいけません。

    >健康被害の訴えは全面的に否定

    被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。

    >不法性は再三の申し入れを無視して吸い続けた事

    したがって,マンションの「専有部分」及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    専有部分でも不法行為になりえる。使用規則が禁じていいなくても不法行為なるんだって

    >費用負担 原告9割:被告1割

    弁護士費用は原則敗訴しても被告負担にならないところが被告が負担。被告は敗訴しているから、自分の弁護士費用と、敗訴したものの訴額150万円と賠償額5万円の差額の145万円の2割から3割を成功報酬として弁護士に支払う。(敗訴しても勝訴しても被告はかなりの費用がかかる。)

    ・精神的損害を慰謝するには5万円が妥当

    原告側はベランダ喫煙を永久に止めれられればOK。被告は同じマンションには当然居づらい。所有マンションならば処分、賃貸ならば退去を余儀なくされる可能性がある。

    ・ある程度の煙は受忍する義務がある

    マンションの専有部分の自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,原告にある程度は受忍すべき義務があるものの、著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。

    ベランダ喫煙が真っ向から否定された裁判でした。

    原判決等や報道記事はこちらから

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

  124. 624 匿名さん

    こんな判決信じられないような。信じられない喫煙者の気持ちもわかる。

    でも、この判決って画期的だよ。既に自室内の喫煙でも不法行為になると断言しているのだから。

    この判決文をロビーに張り出せば、ベランダ喫煙者はイチコロだろうな。

    換気扇の下での喫煙もだめだしね。

    「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

  125. 625 匿名さん

    喫煙者は共同住宅にすまない方がいいね。住むなら喫煙者用マンションか賃貸、まあ日雇い労働者が集まるような場所だと許される場合が多いだろうね。

    喫煙者はそれなりの場所に住むしかない時代のようですね。

  126. 626 匿名

    お花畑ばっかり
    隣人に著しい不利益を与えていると知っている場合を除き、自由に喫煙できる事が明確になった裁判なのに…

  127. 627 匿名さん

    >>626
    解釈にニコ中の正常性バイアスがかかり過ぎだよ。

    普通は、換気扇の下での喫煙もだめとなった厳しい判決なんだよね。

    「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

  128. 628 匿名

    >>623
    >被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
    裁判所の判断の中の認定事実として、健康被害は全面的に否定されてるよ。

    >他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    つまり、善意の第三者に対しては、不法行為は構成しえないと言う事です。

    >敗訴しても勝訴しても被告はかなりの費用がかかる。
    そんなの、裁判所の知った事ではありません。
    裁判所いわく、事故でいうところの過失割合が、原告9割:被告1割 と言う事です。

    >・原告側はベランダ喫煙を永久に止めれられればOK。
    何それ?裁判所は吸ってはいけないなんて言ってませんよ?
    著しい不利益を与えてなければ吸ったって問題ないよ。
    そんなことより、喫煙に対する精神的ダメージが、たった5万円程度の損害でしかないと判断された部分が大失態なんだが…

    >ベランダ喫煙が真っ向から否定された裁判でした。
    互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    そもそも、近隣(路上や店舗、居室やベランダ)から流入する煙は受忍しなくちゃいけないんだって

  129. 629 匿名

    >>627
    ベランダ喫煙が不法行為を構成するための法的要件は理解してる?

  130. 630 匿名さん

    >>628

    >裁判所の判断の中の認定事実として、健康被害は全面的に否定されてるよ。

    否定されていません。

    「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

    健康に悪影響を及ぼすことがあることは立証の必要がないとされています。

    「ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と精神的損害が生じたことを認めています。精神が健康と関係ないと考えるのは、精神を病んでいる喫煙者でしょう。

    >善意の第三者に対しては、不法行為は構成しえないと言う事です。
    どこにそんなことが書いてありますか?

    「争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について」で、「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。」と自己所有の自室ですら不法行為になる、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」禁止規定がなくても不法行為になると断じています。

    >裁判所の知った事ではありません。
    訴えられる可能性がある喫煙者は知っておくことです。裁判は訴える側も訴えられる側にも良いことは何もありません。訴えられる前に不法行為となる喫煙は止めましょう。

    >裁判所は吸ってはいけないなんて言ってませんよ?
    とことんアホですね。「ベランダ喫煙は不法行為になる」ということは、吸っていはいけませんと言うことですが?

    >近隣(路上や店舗、居室やベランダ)から流入する煙は
    「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」とあるようにタバコの煙は有害です。

    マンションの専有部分の自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,原告にある程度は受忍すべき義務があるものの、著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ということですから、

    「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

    となるわけです。

    素人の解釈は不幸を招きます。嘘と思うならば、弁護士に相談されたら良いでしょうね。

    原判決は

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    こちらにリンクがありますよ。



  131. 631 匿名さん

    >>629
    判決の要点理解している?

  132. 632 匿名さん

    判決の要点は、この記事の見出しに要約されていますよね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    から引用


    1. 判決の要点は、この記事の見出しに要約され...
  133. 633 仁王立ちさん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあて、タバコを堪能しました。

    規約を改正すれば!

  134. 634 匿名

    >>632
    >判決の要点は、この記事の見出しに要約されていますよね。
    そうですね。
    著しい不利益を与えたら不法行為と要約されていますね。
    多少の不利益では不法行為は構成されない事が読み取れます。

  135. 635 匿名さん

    >>633
    アホ丸出しですね。

  136. 636 匿名さん

    >>634
    ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるから不法行為ってことですよね?

  137. 637 匿名さん

    喫煙の害で正常性バイアスというか異常バイアスがかかってますね。

  138. 638 匿名さん

    喫煙者は今後も否定され続けるのでしょう。発狂するしかないですね。

  139. 639 匿名

    >>630
    >否定されていません。
    否定しています。

    >どこにそんなことが書いてありますか?
    自分で貼ってるじゃん。↓
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る
    著しい不利益を与えていると知らなけれは、喫煙が不法行為を構成することはあり得ないって!

    >訴えられる可能性がある喫煙者は知っておくことです。
    論点が変わったね。
    つまり、裁判所いわく、事故で言うところの過失割合は、原告9:被告1と言う事です。

    >とことんアホですね。「ベランダ喫煙は不法行為になる」ということは、吸っていはいけませんと言うことですが?
    ベランダで喫煙したら不法行為なんていってません。
    著しい不利益を、故意に与え続けたら不法行為になり得ると言ってるだけです。

    >「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」とあるようにタバコの煙は有害です。
    その上で裁判官は、あえて『そもそも受忍義務がある』との文言を判決文に付け加えています。

    >著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ということですから、
    著しい不利益を与えていると知った場合のみ是正すれば、不法性を問われる事はありません。

  140. 640 匿名さん

    >>639 匿名さん

    喫煙は不法行為になりますから止めましょう。

  141. 641 匿名さん

    タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    誰でも良くないと知っているものまだ吸うか?いい加減に気付いて、止めろよ。

  142. 642 匿名

    >>641
    だって、ベランダには自分しかいないんだから、誰かに迷惑が及んでるとは思わない。
    いずれにしても、受動喫煙問題の理屈でベランダ喫煙を非難するのは明らかな過剰反応。
    大袈裟というか、図々しいというか、ただの嫌煙が何を調子に乗ってるんだか、、、

  143. 643 匿名さん

    >>642 匿名さん

    お前、煙が近隣に漂ったり、上に昇ることを知らないのか?周りの家には綺麗な空気を楽しむ権利があるって理解できないか?

    余程想像力がなくて自己中だな。

  144. 644 匿名さん

    >>642 匿名さん
    ベランダ喫煙は不法行為って判決出ちゃったから、ベランダ喫煙は止めましょう。換気扇の下での喫煙も迷惑になりますから止めましょうね。

  145. 645 匿名さん

    有毒ガスを楽しみたい方は有毒ガス処理施設のある場所でどうぞ。

  146. 646 匿名さん

    [同じ内容の投稿を複数確認したため、削除しました。管理担当]

  147. 647 匿名

    はいはい
    勝手に訴訟でもなんでもしなさいな
    頻度や濃度、期間に関わらず、暴露しただけで健康被害を被るのなら、警察に被害届けでも出したら?
    一律に不法行為が確定するほど、健康被害が明らかなら、暴行の罪に問うことだって可能なはずだよ。
    どうでもいい事が受け流せないって、本当に難儀な人達ですね、、、

  148. 648 匿名さん

    >>647
    どうでも良くないから訴えられた思いますよ。

    喫煙者は汚くても臭くても不健康でも気にしないでしょうが、子育て家庭や病人がいる家庭には大きな問題です。や・く・ざまがいに臭うだちすることを自慢する気 ちがいに、声を出して止めてくださいと言えない人も多いのです。

    恥を知りましょう。

  149. 649 匿名さん

    >>647
    自室でひっそり空気清浄器つけて喫煙すれば誰も文句言わないでしょう。そんな簡単なこともできませんか?よっぽど貧乏なのですね。

  150. 650 匿名

    吸っても構わない、というのが前提だから。
    それを勘違いして身勝手な事ばっかり言ってるからトラブルになるんですよ。

  151. 651 匿名さん

    ベランダ喫煙は不法行為になります。現在の常識です。

    喫煙は閉じられた空間でお願いします。

  152. 652 匿名さん

    >>650
    >吸っても構わない、というのが前提だから。

    何年前の前提ですか?喫煙は汚い臭い有害、他人に迷惑をかけるというのが前提でしょう。周りに周囲がいるという前提で遠慮しなくっちゃ。ますます吸える場所がなくなりますよ。


  153. 653 匿名さん

    >652
    >周りに周囲がいる
    --> 周囲に人がいる

  154. 654 匿名

    喫煙者本人に直接言って下さい。
    あなた方の理屈でいけば、ちょっと血の気の多い人なら、即喧嘩になっちゃうでしょうね。
    気の弱い方が泣き寝入りするか、それこそ訴訟で泥沼化するかのいずれかです。
    誰しもご近所トラブルなんて起こしたくはないから、筋道を立てて大人の話し合いをするのですが、あなた方では冷静な話し合いなんて不可能でしょう。

  155. 655 匿名さん

    >>654
    >喫煙者本人に直接言って下さい。
    あなたがベランダ喫煙していなければ投稿することないでしょう。

    ここには、
    >>633
    >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    >左手を腰にあて、タバコを堪能しました。
    と、迷惑ベランダ喫煙を毎日喧嘩腰で自慢しているバカがいます。

    そういう連中向けの話です。

    ベランダ喫煙をしない少しはまともな喫煙者には関係ありません。

    でも、
    「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」ですから、喫煙は止められた方が良いですよ。誰にも何も良いことがありませんからね。

  156. 656 匿名

    >>655
    だから、ベランダで喫煙してる人がいたら、そのスタンスを貫くのでしょう?
    繰り返しますが、規約で禁止にしていないのであれば、ベランダ喫煙は可能です。
    どこぞの地裁の裁判例など、当事者以外に何ら影響を及ぼすものではありません。
    あくまで嫌煙者達の理屈を貫くのであれば、非があるのは明らかに嫌煙者の側です。
    どちらがトラブルメーカーなのか、よく考えて判断・行動しましょう。

  157. 657 匿名さん

    [同じ内容の投稿を複数確認したため、削除しました。管理担当]

  158. 658 匿名さん

    迷惑になるベランダ喫煙を止めても喫煙者は困らないだろう。迷惑になることは止めろ。

  159. 659 スレ発起人

    >>627

    ニコチン依存症に『正常性バイアス』なんてのは使わない。
    これは精神的な問題から来るのだけど、ニコチン依存症の場合は、脳のドーパミンへニコチンの禁断症状が出ると煙草をくわえようとする依存症からではないか?

    それにニコチン依存症は、肺気腫の他にあらゆる循環器の疾患、そして認知症を加速させると言われる。

    だから、正常性バイアスなんてのは論外。

  160. 660 匿名さん

    特命はグチャグチャな反論を展開しているのは、毎度のことか、、、

    >>656

    >>繰り返しますが、規約で禁止にしていないのであれば、ベランダ喫煙は可能です。

    それがこの恥さらしスレッド名な主張の訳だ。
    良く、このスレにはまったな。

    >>どちらがトラブルメーカーなのか、よく考えて判断・行動しましょう。

    これ、バ・ッ・カ か?
    非喫煙者が最初に副流煙を吐き出しているというのか?

  161. 661 匿名

    >>658
    >迷惑になるベランダ喫煙を止めても喫煙者は困らないだろう。迷惑になることは止めろ。
    非は100%相手方にあるんだと思うなら、本人に直接苦情言えよ。

  162. 662 匿名

    >タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。
    窓閉めろよ…

  163. 663 匿名

    >>657
    すごく重要な部分が抜けてるんだけど、意図的に抜いてるのですか?
    >イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症
    →受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず…否認
    (ベランダ喫煙の影響だとしたら、発症するのが早すぎるって!)

    不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追いが込まれた
    →うつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり…否認
    (ベランダ喫煙の影響だとしたら、発症するのが遅すぎるって!)

    結果
    これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。だって

  164. 664 匿名さん

    自分の主張のスレを立ち上げられなかった癖して、立ち上げたここのスレには来ないと明言し、実際はこのスレで酷くゴネる特命。

    JTのバイト疑いがあるかも。

    >>661
    >>非は100%相手方にあるんだと思うなら、本人に直接苦情言えよ。
    副流煙を発しているのが喫煙者であるのをわかっているんだろ。
    何が喫煙をする権利なのか?

    >>662
    >>窓閉めろよ…

    室内喫煙で窓を閉めるのはどっちの側か?
    で、あればベランダ喫煙出来ないだろ!

  165. 665 匿名さん

    >>663 匿名さん

    すごく重要な部分、ちゃんとありますが

    >被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,

    診断を受けた日が問題だっただけですが?

    >被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。

    何度も同じデタラメ書くのは止めましょう。

    迷惑喫煙も止めましょう。迷惑行為をしないなんて子供でも分かります。

  166. 666 匿名さん

    喫煙依存症でアホになった典型ですね。どこでも喫煙するために勝手な主張をし、自分の迷惑行為を正当化する。

    ポイ捨てのお陰で仕事が出来るとかと全く同じ発想。

  167. 667 匿名

    >>665
    >診断を受けた日が問題だっただけですが?
    はぁ?
    診断書を見た上で(当然日付も確認した上で)、『被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない』と判断してるのですが?

    >被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
    ↑辛い思いをさせたから、 慰謝料を払いなさといってだけで、受動喫煙による健康被害を認めた訳ではありません。
    認定事実として否認してるのに認めるわけないじゃん。

    >何度も同じデタラメ書くのは止めましょう
    重要な部分を故意に削除してまで、何度も同じデタラメ書くのは止めましょう。

  168. 668 匿名さん

    >>667
    喫煙は嘘つきの始まり。嘘は止めましょう。

    弁護士さんのWebページ
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    にある判決文では次の通り。

    3 争点(2)(原告の損害)について

     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
    ------

    健康被害が生じたことを認めています。それも「容易に」と

    ベランダでの喫煙を継続したことにより,
    原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
    ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

    >診断書を見た上で(当然日付も確認した上で)

    診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告の
    ベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,
    ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

    診断がベランダ喫煙を止めた後だからこの部分は認めないだけです。

    >辛い思いをさせたから、 慰謝料を払いなさといってだけで

    そんなこと判決文のどこにも書いてありませんが?妄想ですよね。

    >受動喫煙による健康被害を認めた

    は、次の争点の説明で十分ですが

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    -----
    その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす
    ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
    恐れのあることは,公知の事実である。
    -----

    受動喫煙の害は説明不要だそうですよ。

    -----
     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    ------

    マンションの専有部分
    ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
    における喫煙であっても,
    喫煙が不法行為を構成することがあり得る

    自室内の喫煙でも不法行為になることがあるとのことです・

    だから、

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
    「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

    と、されています。

    あなたの個人の曲がったデタラメは何度書いてもデタラメです。

  169. 669 匿名さん

    >>659
    スレタイが、「分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりしてしまう人の特性」そのものです。ベランダ喫煙不法行為判決を無視してますからね。

    規約にあろうがなかろうが、迷惑は迷惑。迷惑になることをすべて規約で禁止できないことは自明です。

  170. 670 匿名さん

    迷惑になることがわかっていてそれをするって、今時の日本人ではないですね。自分がちょっと我慢すれば皆が幸せになれるとわかっておれば、そういうようにするのが日本人だと思います。

  171. 671 匿名

    >>668
    あのね、作文したってダメだから…
    >ベランダでの喫煙を継続したことにより,
    >原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
    であるなら、
    『診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であるが、被告の喫煙が原因で鬱状態を発症した事は容易に認められる』
    となるはずでしょう?
    でも裁判所は、原告のベランダ喫煙が原因で鬱状態になったとの訴えに対して『これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 』と言ってるんです。
    『原告の鬱状態と被告の喫煙は無関係』と判断してるんです。

    >原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
    とは、離婚や名誉棄損や犯罪遺族のように、相手方の行為によって心が傷ついた事を言ってるのであって、『精神を病んだ』と言ってるのではありません。

    裁判所は、原告の受動喫煙による健康被害の訴えを、全面的に否認しています。

  172. 672 匿名

    >>668
    >その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす
    >↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
    >恐れのあることは,公知の事実である。
    だからこそ、健康被害を否定したのに、原告の精神的損害を認めたんですよ。
    「その周辺で煙を吸い込む者の~公知の事実である。」から、健康被害なんて実際に存在してないんだけど、原告が健康被害を懸念して、精神的苦痛を強いられた事は容易に認められる。

    >したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    したがって、ベランダでの喫煙は不法行為にあたる。なんて言ってないでしょう?
    >マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るであって,
    >他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,
    というのが、裁判所が判断した不法行為の成立要件です。
    つまり、著しい不利益(=健康被害を懸念した原告が、精神的苦痛を強いられた)を与えている事を知りながら、それを無視して喫煙を続けたから、不法行為となったんです。

    裁判所は、ベランダでの喫煙が不法行為に当たるなどとは一切言ってません。

  173. 673 匿名さん

    >>672 匿名さん

    確定判決出てますよ。禁止規定も不要って。

    おまけに、自室内でも換気扇下などは不法行為になる可能性があるようです。

    喫煙は紳士的に弱者のことも考えて迷惑にならないようにしましょう。大人のあなたなら大丈夫ですよね。

  174. 674 匿名さん

    >>672 匿名さん

    >だからこそ、健康被害を否定したのに

    裁判所が健康被害は公知の事実として、なぜ同じ判決で否定するの?タバコ以外の体に悪い物を吸ってませんか?

  175. 675 匿名さん

    >>672 匿名さん

    >だからこそ、健康被害を否定したのに

    裁判所が健康被害は公知の事実として、なぜ同じ判決で否定するの?タバコ以外の体に悪い物を吸ってませんか?

    合法ドラッグは合法とか屁理屈こいて吸ってるんだろうな。

  176. 676 匿名

    >>674
    >>675
    >裁判所が健康被害は公知の事実として、なぜ同じ判決で否定するの?
    煙草の有害性は勿論のこと、喫煙者本人やその周辺で(職場や同居人の影響で)煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあることは、当然ながら公知の事実です。
    しかし、裁判で対象となってるのは、階下のベランダから流れてくる煙ですからね。
    臭いを感じる程度のものであって、身体に悪影響を及ぼすようなものではないと判断したからでしょうね。

  177. 677 匿名さん

    >>676 匿名さん

    でどうして不法行為になるの?

  178. 678 匿名さん

    >>676 匿名さん
    否定するなら、わざわざ喫煙による健康被害が公知の事実と指摘する必要ないでしょう?意味分かりませんが?

  179. 679 匿名さん

    >>677 匿名さん

    不法行為判決が出ている通りです。

    ネットで検索すれば換気扇の下でも不法行為になりかねないとすぐわかりますよ。

    不法行為になることは止めましょう。

  180. 680 匿名さん

    >>676 匿名さん

    そういう判断はされてないようですが?

  181. 681 匿名さん

    >>680 匿名さん

    むしろ自室内でも不法行為になり得ると言う弁護士さんがおられますね。

    喫煙者はどこで吸えばいいのか

    ■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
     受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

    http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html

  182. 682 匿名

    『非学者論に負けず』でお話になりません。
    判決文を理解するだけの法律知識が無いようなので解説してあげても無駄なようです。

    ・ベランダ喫煙による健康被害は全面的に否認
    ・精神的損害の慰謝には5万円をもって相当(150万円の請求に対して)
    ・裁判費用の負担は、被告1:原告9
    ・原告には近隣から流入するけむりを受忍する義務がある
    ・判決文にはベランダでの喫煙を不法とした趣旨の記述はない
    という裁判だった事くらいは理解できたかな?

    規約に禁止の文言が無いのであれば、べランダでの喫煙は可能です。
    近隣住人に『著しい不利益』を与え無い限り、制限を加えられる事もありません。

  183. 683 匿名

    >>677
    >でどうして不法行為になるの?
    異常なまでの嫌煙者である事を承知上で、嫌がらせのように吸い続けたから。

  184. 684 匿名

    >>678
    不利益の程度によっては不法行為になり得ることを説明するため。

  185. 685 匿名さん

    >>682

    >>『非学者論に負けず』でお話になりません。
    >>判決文を理解するだけの法律知識が無いようなので解説してあげても無駄なようです。

    そうやって、議論を終わらせるあんたこそ非学論者。

    一体、何回同じ事を繰り返すのか?
    判決文を理解出来ないのはあんたそのものだろ。

  186. 686 匿名さん

    >>683

    >>異常なまでの嫌煙者である事を承知上で、嫌がらせのように吸い続けたから。

    路上禁煙拡大、公共の場所での禁煙の浸透、と言った時代に『異常なまでの嫌煙者』って言葉を一般民衆が受けいられるだろうか?

    どこでも喫煙出来る時代は終わり、禁煙場所が増えるのはあんたが言う『異常なまでの嫌煙者』の主張が認められたからだ。

  187. 687 匿名さん

    ここの迷惑ベランダ喫煙スレ主さんは、まず

    発達障害の一種のアスペルガー症候群で興味・関心が著しく偏り、他人の心情を理解するのが困難

    でしょう。規約になければ迷惑にならないなんて小学校低学年生でも言いませんからね。

    お互い気持ち良く暮らすには、他人の気持ちを思いやることが必要です。






  188. 688 匿名さん

    こういうことのようですね

    ------
    「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html

    吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。

  189. 689 匿名

    >>685
    >判決文を理解出来ないのはあんたそのものだろ。
    あなたも含めて本当にアホばっかり…
    訴えの内容なのか、法的根拠なのか、補足説明なのか、裁判所の判断なのか、
    判決文の内容が理解できてないから、都合のいい部分だけを引っ張ってきては『どやっ!』って…
    「~公知の事実である。どやっ!」
    「~精神的損害が生じたことは容易に認められる。どやっ!」

    ぶっちゃけ、法律の勉強なんてした事ないんでしょう?
    なんでここまで堂々と知ったかぶりができるんだか…

  190. 690 匿名さん

    >>689
    かわいそうだが、時既に遅し。

    >>688の通り。

  191. 691 匿名さん

    >>687

    ここのスレは非喫煙者のこちらが提供したものです。

    >>685の様に特命らしき人物が、長年『ベランダ喫煙止めろよ!』でゴネまくるので、このスレタイそのものがその人物の主張したい事であり、わざと立ち上げてガス抜きさせるためでありました。

    30年位前は、非喫煙者が喫煙者に対して文句を言うのを嫌煙者とけなされていましたが、現在では 非喫煙者=嫌煙者 と全く同じでしょうし。

  192. 692 匿名さん

    訂正

    >>685の様に特命らしき人物が、

    ではなく

    >>689の様に特命らしき人物が、

  193. 693 匿名

    >>687
    >ここの迷惑ベランダ喫煙スレ主さんは、まず
    ここのスレ主は鉄道オタクの嫌煙ジジイです。
    >規約になければ迷惑にならないなんて小学校低学年生でも言いませんからね。
    誰もそんな事は言ってません。
    迷惑に感じる人もいれば、何とも感じない人もいます。
    『ベランダ喫煙禁止』の選択肢もある中で、あえて禁止を謳ってないのは、専用使用権に自由度を残したからに他なりません。
    ベランダ喫煙は迷惑行為ではないと判断したのは、あなたを含むあなたの管理組合ですよ?
    >お互い気持ち良く暮らすには、他人の気持ちを思いやることが必要です。
    故意に迷惑をかけようと思って吸ってる人なんていないでしょう。
    迷惑が及ぶ行為であると気づいてないだけですよ。
    相手を思いやる気持ちがあるなら、そっとしておいてあげてはいかがですか?

  194. 694 匿名

    >>690
    >>688の通り
    >公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
    個人のベランダには何ら関係のない取り組みです。

    >では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。
    今、ベランダを確認してみました。
    >屋外では喫煙が認められる場所で、
    私のマンションは喫煙が可能(禁止に規定はない)です。
    >かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。
    ベランダは駐車場側に面しているため、人の姿は確認できません。

    残念ながら、私の自宅マンションは、唐木名誉教授のいう『吸ってもいい場所』に該当するようです。

  195. 695 匿名さん

    >>693 の特命はこんなスレに来ないと言っていながら来ていたことからウソばかり言っていることがバレた。

  196. 696 匿名さん

    >>694

    >>個人のベランダには何ら関係のない取り組みです。
    アホ丸出し。

    >>私のマンションは喫煙が可能(禁止に規定はない)です。
    だから迷惑行為には該当しないと勘違いアホ。

    >>残念ながら、私の自宅マンションは、唐木名誉教授のいう『吸ってもいい場所』に該当するようです。
    ゴネまくってこういう解釈をする世間知らず。

  197. 697 匿名さん

    >>693

    >>故意に迷惑をかけようと思って吸ってる人なんていないでしょう。

    何か、大麻を吸っている人の言い訳に聞こえた。

    >>相手を思いやる気持ちがあるなら、そっとしておいてあげてはいかがですか?
    原因がどこにあるのか、全くわかっていない喫煙者。

  198. 698 匿名さん

    >私のマンションは喫煙が可能(禁止に規定はない)です。

    迷惑行為は禁止になってないかい?禁止になってなくても迷惑行為は迷惑行為、迷惑はかけないというのが共同住宅の前提だが?

    すぐ屁理屈言いたがる奴がいるが、

    by 匿名さん 2017-02-21 20:31:27 投稿する 削除依頼
    こういうことのようですね

    ------
    「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html

    吸うのなら「注意を払う義務」

     魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。

     では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。

     つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。

    これが基準。

  199. 699 匿名

    >>698
    もちろん迷惑行為は禁止されていますが、教授が推奨する喫煙場所の条件に、ベランダは合致すると言ってるんですが?
    実際に、隣人がベランダで吸ってたとしても、別に迷惑とは感じないだろうし。

  200. 700 匿名さん

    規約と迷惑行為はまったくの別物です。そもそも規約にないものは迷惑行為でないと言う議論自体が誤っていますね。

    ベランダ喫煙は分煙にならないから迷惑喫煙になります。止めましょう。

  201. 701 匿名

    >ベランダ喫煙は分煙にならないから迷惑喫煙になります。止めましょう。
    それも一つの判断ですが、あなたの個人的な見解にすぎません。
    喫煙者は分煙の一環としてベランダを喫煙場所に選んでいる訳ですから、両者の言い分は水掛け論です。

    そもそも受忍義務がある訳ですし、我儘を通してトラブルの種をまくよりも、
    ご近所さんを思いやるつもりで、そっとしてあげるのが大人の対応ではありませんか?

    まあ、規約の改正を前提に、総会で白黒ハッキリつけるのが最善の策だと思いますけどね。

  202. 702 匿名さん

    >>701 匿名さん

    分煙にならないオープン空間では当然分煙にならないことは自明ですが?屁理屈でしかありません。

  203. 703 匿名さん

    >>701 匿名さん
    自室内で空気清浄機回して吸えば分煙ですね。

    誰にでも簡単に出来ることですよね。

    他人に思いやりがあれば簡単に出来ることからやりましょう。

  204. 704 匿名

    >自室内で空気清浄機回して吸えば分煙ですね。
    >誰にでも簡単に出来ることですよね。
    >他人に思いやりがあれば簡単に出来ることからやりましょう。
    本人に直接言って下さい。
    私は煙草は吸いませんが、煙草の臭いを感じる程度の事で迷惑だなんて思いません。
    それより、そんな些細なことでいちいちクレームをつけてる面倒くさい人の方が、よっぽど迷惑住人だと思っています。

    規約では禁止にされてないんでしょう?
    だったらあなたのマンションは喫煙可能マンションです。
    あなたが勝手に喫煙する権利を放棄しているだけの事です。

    最低限のルールくらいは守った方がいいですよ。

  205. 705 匿名さん

    >>704
    あなたも本人の一人では?

    規約は関係なく不法行為は不法行為になります。

    トラブルを恐れて仁王立ちで喫煙するような無法者に注意できない気の弱い人がほとんどです。でも、その方たちも被害者です。迷惑になることは止めましょうよ。

    どこかおかしいですか?

  206. 706 匿名さん

    禁止されていなくても不法行為って判決が出ていますよ。屁理屈は止めましょう。

  207. 707 匿名

    >分煙にならないオープン空間では当然分煙にならないことは自明ですが?
    嫌煙クレーマーの持論なんていらないから。
    人のいる居室から出て、人のいないベランダで吸うんだから、当然ベランダ喫煙は分煙です。

    あなたのベランダは不特定多数の人が出入りする『公共施設』かも知れませんが、通常のベランダは専用使用権者が排他的に使用する空間です。
    規約で禁止と定めない限り、何ら制限を加えられるものではありません。

  208. 708 匿名さん

    >>707

    嫌煙でなくても、ベランダで喫煙すれば、周囲に煙が行くって、誰でも理解できますが?

    規約で禁止しなくてもベランダ喫煙は不法行為なるって判決が出てきますから、それがルールですよ。

    不法行為になるようなことは止めましょう。

  209. 709 匿名さん

    自室内でも場合によっては不法行為になりますから、共同住宅での喫煙は注意しましょう。嫌ならば戸建てに移りましょうね。

    喫煙者はどこで吸えばいいのか

    http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html

    ■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
     受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

  210. 710 匿名

    >>705
    >あなたも本人の一人では?
    どちらでもいいですよ。
    >規約は関係なく不法行為は不法行為になります。
    その通りですが、規約があれば問答無用で排除する事が可能です。
    しかし不法性に関して言えば、著しい不利益を与えている事を承知で吸い続けた場合に限り、喫煙が不法行為になる可能性があるというだけであって、喫煙行為自体には何の不法性もありません。
    >トラブルを恐れて仁王立ちで喫煙するような無法者に注意できない気の弱い人がほとんどです。でも、その方たちも被害者です。
    そのとおりでしょうね。
    だから、『言えるものなら言ってみろ』との思いを込めて、『本人に直接言って下さい。 』とレスしました。
    >迷惑になることは止めましょうよ。
    喫煙者本人に直接言わないと何の意味もありませんよ?
    >どこかおかしいですか?
    喫煙が合法で、ベランダが喫煙可能であれば、喫煙者が現れることくらい想定すべきです。
    しかし、言わなければ止めてくれないだろうし、言いたくても言えるもではありません。

    なぜ、穏便に解決するには、規約で禁止にする以外方法はないと理解できないのですか?

  211. 711 匿名

    >嫌煙でなくても、ベランダで喫煙すれば、周囲に煙が行くって、誰でも理解できますが?
    嫌煙でなければ気にしませんよ。
    >規約で禁止しなくてもベランダ喫煙は不法行為なるって判決が出てきますから、それがルールですよ。
    『当事者次第ではなる可能性もある』だけの事です。
    >不法行為になるようなことは止めましょう。
    当然です。

  212. 712 匿名さん

    >>711
    喫煙者は2割、残り8割は非喫煙者です。

    「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」


    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    にあるとおりです。

  213. 713 匿名さん

    喫煙者がベランダ喫煙をしたければ

    >穏便に解決するには、規約で禁止にする以外方法はないと理解できないのですか?

    規約で可にすれば良いでしょう。

    原則規約にあろうがなかろうが、迷惑行為は禁止です。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    の判決の通りです。

  214. 714 匿名

    >喫煙者は2割、残り8割は非喫煙者です。
    非喫煙者の割合がどうかしましたか?
    煙草に対して異常な嫌悪感を抱く『嫌煙クレーマー』の事を言っていますので、無視する方向で構わないでしょう。

  215. 715 匿名

    >規約で可にすれば良いでしょう。
    禁止の条項が無ければ、無条件で『可』です。
    洗濯物を干すのに、規約で可にする必要がないのと同じ論理です。

  216. 716 匿名さん

    >>715

    それは屁理屈ですよ。

    ベランダにゴミを放置すること
    ベランダで楽器を演奏すること
    ベランダで大きな音で音楽を聞くこと
    ベランダで大木を育てること
    ベランダで鳥に餌をやること
    ベランダで入れ墨を見せて仁王立ちすること
    ベランダで・・・

    なんてすべての迷惑行為に禁止規約作ってられませんからね。

    不法行為は禁止しなくても不法行為と言うのは自明です。

    ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。

    既に確定判決が出ていますよ。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

  217. 717 匿名

    >>716
    >ベランダにゴミを放置すること
    >ベランダで楽器を演奏すること
    >ベランダで大きな音で音楽を聞くこと
    >ベランダで大木を育てること
    >ベランダで鳥に餌をやること
    >ベランダで入れ墨を見せて仁王立ちすること
    >ベランダで・・・
    >なんてすべての迷惑行為に禁止規約作ってられませんからね。
    現行の法令・条例・管理規約・ベランダ使用細則で止めさせる事ができるでしょう。
    どうにも制限が加えられず、容認する事もできないのであれば、規約を改正すればいい事です。

    >ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。
    で、その判決を元に、どうやって止めさせるのですか?

  218. 718 匿名さん

    >>717

    不法行為判決が出てしまった以上、今やあなた以外ほとんど誰もベランダ喫煙しませんよ。

    現実にここでベランダ喫煙擁護する投稿者ってあなただけでしょう。

    本当にお気の毒です。

  219. 719 匿名さん

    >現行の法令・条例・管理規約・ベランダ使用細則で止めさせる事ができるでしょう。

    ベランダ喫煙も同じで、既に禁止規定がなくても不法行為との判決が確定していますが?

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    を理解できるまでみてくださいね。

  220. 720 匿名

    >>718
    誰もしないなら結構な事じゃないですか。
    しかし、するかしないかと、ベランダ喫煙が可能かどうかは、全く別の問題です。
    規約で禁止されていないのであれば、喫煙は『可』
    不法行為判決については、そのような裁判が過去にあったというだけで、当事者以外には何ら制限を与える事も、受ける事もありません。

  221. 721 匿名さん

    あなたもベランダ喫煙しなければいいですよ。

    >規約で禁止されていないのであれば、喫煙は『可』

    この考え方が間違っています。

    規約で禁止されているかどうかは問題ではありません。

    迷惑かどうかが問題です。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    の通りです。

    争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    誤った考えを流布しないでくださいね。

  222. 722 匿名

    >この考え方が間違っています。
    >規約で禁止されているかどうかは問題ではありません。
    いいえ
    喫煙の可否は、規約で禁止されているか否かによって決まります。
    >迷惑かどうかが問題です。
    迷惑かどうかは個人の主観によって異なるため、判断の基準にはなりません。

    > 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
    つまり、迷惑に思ってる人がいない、あるいは、迷惑をかけている事を知らずに吸っている場合は、喫煙が不法行為を構成することなどあり得ないというのが、裁判所の判断と言う事です。

    誤った考えを流布しないでくださいね。

  223. 723 匿名さん

    4ヶ月半の喫煙で被害者一人につき5万円。一人一ヶ月一万円って判決でした。

    被害者は遠慮なく止めるよう注意しましょうね。

  224. 724 匿名さん

    ベランダ喫煙が確定判決が出ても不法行為、迷惑行為になると認められない喫煙依存症患者。ご自分が病気で喫煙の害が認められないと議論になりません。まずは病気を治しましょうね。

  225. 725 匿名さん

    >>722
    >迷惑かどうかは個人の主観によって異なるため、判断の基準にはなりません。

    判決ではこうね。

    被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるかについて

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    一般にタバコの煙を嫌うものが多くいる=一般に迷惑になる

    公知の事実=証明の必要がない

    迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。

  226. 726 匿名

    >迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。
    迷惑に感じる人がいなければ、迷惑喫煙にはなり得ません。
    不法行為になる事もあり得ません。
    誰かが何かを言ってきたら、考えればいい事です。

  227. 727 匿名

    >ベランダ喫煙が確定判決が出ても不法行為、迷惑行為になると認められない喫煙依存症患者。

    判決ではこうね。
    帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    医師の診断書を確認した上で、帯状疱疹も鬱状態もベランダ喫煙とは関係ないって!
    ベランダ喫煙による健康被害は認められないんだって!


    更にこうね。
    互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

    そもそも、受忍義務があるんだって!
    マンションにすんでるなら、近隣のタバコの煙はある程度受忍する『義務』があるんだって!


    不法行為だの、迷惑行為だの因縁つける前に、最低限の義務くらい果たそうね。

  228. 728 匿名さん

    >>726

    >>迷惑に感じる人がいなければ、迷惑喫煙にはなり得ません。
    >>不法行為になる事もあり得ません。

    これが、特命の10年以上言い続けていて、全く変わらず進歩も無い特徴。

    だからこそ、このスレタイにした。
    一般公衆から見て恥ずかしいスレタイである。

    このスレの投稿が伸びるに連れて注目されること受け合い。
    ますます恥をかかす。

  229. 729 匿名さん

    >>727
    判決の損害認定の部分だけ取り上げるってアホですね。

    全文あげておきましょう。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

    より

    主   文
    1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
    3 この判決は,仮に執行することができる。

    事実及び理由
    第1 請求
    1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
    2 仮執行宣言

    第2 事案の概要等
    1 事案の概要
     本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。

    2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)
    (1) 当事者等
    ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。
    イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。
    ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。

    (2) 紛争に至る経緯
    ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。
    イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
    ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。
    エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。

    3 争点及びこれに対する当事者の主張
    (1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
    (原告の主張)
    ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。

    イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。

    (被告の主張)
    ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
    (ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。
    (イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。
     また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
    (ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。
    (エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。
     原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。
    (オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。
    (カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。
    (キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。

    イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
     したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。

    ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。

    (2) 原告の損害
    (原告の主張)
     原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。

    (被告の認否)
     原告の主張を争う。

    第3 当裁判所の判断
    1 認定事実
    (1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
    ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。

    イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。

    ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。

    エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。

    オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
     被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。

    カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。

     本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。

    キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。

    ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。

    (2) 事実認定の補足説明
    ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
     しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。

     他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。

     以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。

    イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    (2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

     他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

     このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。

    (3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。

     被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

     さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。

    3 争点(2)(原告の損害)について
     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
     しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
     これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。

    4 結論
     以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
     名古屋地方裁判所民事第4部  裁判官  堀内照美

  230. 730 匿名さん

    判決の評価はこういう感じだな。

    何度も同じ画像を掲載したくないが、認めないのでしかたがない。

    見出しを声に出して読めば誰にでも簡単に理解できるはずだ。

    1. 判決の評価はこういう感じだな。何度も同じ...
  231. 731 匿名

    よく理解できました。
    ・ベランダ喫煙による健康被害は認められない。
    ・マンションにすんでるなら、近隣のタバコの煙はある程度受忍する『義務』がある。
    ・ベランダでの喫煙自体には何の不法性もない
    ・著しい不利益を与えて続けている場合に限ってのみ、例外的に不法行為になる可能性がある
    ・慰謝については5万円が相応(本人請求額150万円に対して)
    ・費用負担は原告9割、被告1割
    という判決ですね。

  232. 732 匿名

    >>730
    >何度も同じ画像を掲載したくないが、認めないのでしかたがない。
    マンション管理新聞(笑)
    原告代理人弁護士の話
    喫煙と症状の因果関係が認めれられなかったことや賠償額など不満はあるが、最低限のことは認めてくれたのはよかった。
    社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないといってくれている判決だ

    ・喫煙と症状の因果関係は認められなかった
    ・賠償額など不満(慰謝には5万円をもって相応、費用負担は原告9割)
    ・最低限のことは認めてくれた(最低限の事しか認めてもらえなかった)
    ・社会で喫煙の権利は認められているが
    ・他人に著しい不利益を及ぼしてはいけない(当たり前です)

    勝訴できてよかったね。

  233. 733 仁王立ちさん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちして
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    一裁判例、大したことありません。
    判例になったら検討します。

  234. 734 匿名さん

    >>731
    >よく理解できました。
    よく理解できていませんが?
    >・ベランダ喫煙による健康被害は認められない。
    (判決)原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。

    >・マンションにすんでるなら、近隣のタバコの煙はある程度受忍する『義務』がある。
    (判決)自室内部で喫煙をしていた場合ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    (判決)原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
    (判決)後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
    (判決)被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
    (判決)原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,過大なものであったということはできない。

    >・ベランダでの喫煙自体には何の不法性もない
    (判決)マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。


    >・著しい不利益を与えて続けている場合に限ってのみ、例外的に不法行為になる可能性がある
    (判決)前述の通り「場合に限ってのみ」などという表記は一切ない。

    >・慰謝については5万円が相応(本人請求額150万円に対して)
    (判決)不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後でありと、診断がベランダ喫煙が止んだ後のため棄却されたが、「被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度」について「精神的損害の慰謝」を認定

    >・費用負担は原告9割、被告1割
    >という判決ですね。

    しっかり理解してください。

  235. 735 匿名さん

    >>733
    >本日も、ベランダ中央で仁王立ちして
    >左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    ゲスですね。

  236. 736 仁王立ちさん

    ゲス?
    それがなんですか?

  237. 737 匿名さん

    迷惑行為は規約にあろうがなかろうが迷惑行為です。

    そもそもマンション管理規約で、「共同生活の秩序を乱す行為」は禁止されています。


  238. 738 匿名さん

    >>736
    ご自分で恫喝と評価していた行為をしてはいけません。品性下劣と言われますよ。

  239. 739 匿名

    >>734
    あなたに判決文を読むだけの法律知識が備わっていない事は明白です。
    何故そこまで堂々と、知ったかぶりができるのか、全く理解できません。

  240. 740 匿名さん

    >>732
    >勝訴できてよかったね。

    ベランダ喫煙者、あんたと同じ主張してことごとく裁判官に退けられて敗訴ですね。

    身にしみてるんじゃないの。負け惜しみは止めましょうね。

  241. 741 匿名さん

    >>739
    原判決をまるまる表示しても、あなたは、判決文にない言葉を付け加えたり、自分の都合のように書き換えていますが、法律の知識が備わっているからですか?変わった人だ。原判決分をそのまま皆さんに評価してもらえば良いだけだと思いますが?

    それに、ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定し、禁止規定がなくても不法行為になることがある、自室内での喫煙すら不法行為になることがあると明示された判決がベランダ喫煙を擁護する訳ないですが?

    このベランダ喫煙者の法廷内での主張があなたとそっくりの屁理屈ばかりで笑ってしまいますよね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

  242. 742 仁王立ちさん

    >738さん
    >ご自分で伺唱と評価していた行為を

    みにおぼえありません。

  243. 743 匿名さん

    >>742
    あなたらしいね。

    まあ、仁王立ちを誇らしげに自慢すること自体が、あなたのすべてを語っています。

    生きていて恥ずかしくないですか?

  244. 744 匿名

    >>741
    >原判決をまるまる表示しても、あなたは、判決文にない言葉を付け加えたり、自分の都合のように書き換えていますが、
    その結果、意図や内容がかわったりしていますか?
    >法律の知識が備わっているからですか?変わった人だ。原判決分をそのまま皆さんに評価してもらえば良いだけだと思いますが?
    読み違いの著しい方がおられるので、わかりやすく口語体に言いかえただけです。
    結果、意図や内容がかわったりしていますか?
    あなたは>>734が正しい読み方だと思っていますか?
    いちいち指摘はしませんが、ハッキリ言ってめちゃくちゃです。
    つぎはぎだらけの作文であり、裁判官の意図した判決内容ではなくなっています。

    >それに、ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定し、禁止規定がなくても不法行為になることがある、
    この『禁止規定がなくても』を推す意味も理解できません。
    禁止規定がないどころか、許可されていても、受忍限度を超える権利侵害があれば、不法行為です。
    >自室内での喫煙すら不法行為になることがあると明示された判決が
    ないない
    判決文のどの部分ですか?
    >ベランダ喫煙を擁護する訳ないですが?
    いやいや
    むしろ裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。
    事実、受忍義務がある事を、あえて判決文に付け加えている訳だし、制限を加える事はあっても、喫煙行為そのものを否定するなんてありえませんよ。

    >このベランダ喫煙者の法廷内での主張があなたとそっくりの屁理屈ばかりで笑ってしまいますよね。
    その主張を裁判官は否定していますか?
    受忍限度を超えてまでは認められない、と言ってるだけで、否定はしていません。
    バカは、それを否定されたと勘違いして流布している、非学な嫌煙者達です。

    いくら匿名掲示板とはいえ、嘘や出鱈目はだめですよ。

  245. 745 匿名さん

    >>744

    >その主張を裁判官は否定していますか?

    (お前の主張)他の部屋には煙は入らない
    (判決)被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。

    (お前の主張)ベランダ喫煙者が窓を閉めればよいことだ。
    (判決)原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。

    (お前の主張)騒音などお互い様
    (判決)被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。

  246. 746 匿名さん

    >>744
    止めろよ、いい加減なことを書くのは。

    >裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    ベランダ喫煙が不法行為になるって判決なんだが?何を寝ぼけている。


  247. 747 匿名さん

    >>745

    >(お前の主張)ベランダ喫煙者が窓を閉めればよいことだ。

    -->

    (お前の主張)ベランダ喫煙被害者が窓を閉めればよいことだ。

  248. 748 匿名さん

    迷惑行為はマンション管理規約で禁じられているから、何言っても無駄だよ。

    おまけに不法行為は不法行為、損害賠償の対象だよ。

    ベランダ喫煙1ヶ月で被害者一人あたり1万円。次回判決ではもっと賠償額は上がるだろうな。

  249. 749 匿名

    >>裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。
    >自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
    >第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
    制限が加えるというだけで、吸ってはいけないとは言ってませんが?

    >ベランダ喫煙が不法行為になるって判決なんだが?何を寝ぼけている。
    ベランダで喫煙しても不法行為にはなりません。
    他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る
    ↑これが不法行為の成立要件です。
    この要件を満たさなければ、ベランダで喫煙しても不法行為になる事はありません。

  250. 750 匿名さん

    >>742
    しかし仁王立ちって大変だな。会社でも、社内規定にないものは迷惑でないと、すぐ仁王立ちするんだろうな。

    恥ずかしすぎる。俺なら即刻目を噛んで死ぬ。

  251. 751 匿名

    >迷惑行為はマンション管理規約で禁じられているから、何言っても無駄だよ。
    あなたのマンションの管理組合が、ベランダ喫煙は迷惑行為に該当すると判断してるなら、それでいいんじゃない?
    余所の管理組合には関係ありません。
    >おまけに不法行為は不法行為、損害賠償の対象だよ。
    賠償すべき損害と相手方の違法性が立証できればね。
    民訴なめすぎだと思うけど。
    >ベランダ喫煙1ヶ月で被害者一人あたり1万円。次回判決ではもっと賠償額は上がるだろうな。
    ちょっと、何言ってんのかわかんなです…

  252. 752 匿名さん

    >>749
    >ベランダで喫煙しても不法行為にはなりません

    判決よく読めよ。「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について」で不法行為になるとしている通り。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    で、4ヶ月半の喫煙期間が「3 争点(2)(原告の損害)について」で損害賠償対象期間として認められている。認められなかったのは。「自室内部で喫煙をしていた場合」だが、上記で「専有部分」でも不法行為になる可能性は指摘されている。

    そりゃ、喫煙が1日だけだったら、誰も訴えない。ここの仁王立ちなんていうのは、毎日のように何年も仁王立ち喫煙しているんじゃないの?

    喫煙自体が依存症患者が常習的にするものだから、依存症患者のベランダ喫煙が常習的で不法行為になるなんて自明だろうが。

    屁理屈こねるなよ。誰も1日だけのベランダ喫煙まで不法行為になるとは言ってないが、現実にベランダ喫煙が常習的だというのがここの仁王立ちが自ら証明している。

    迷惑行為は迷惑行為、不法行為は不法行為、マンション管理規約で禁じられている。共同生活を送るのだから、自室ですえよ。

    なぜ自室ですわない?自己中だからだろう。それが不法行為になるって判決だよ。

  253. 753 匿名さん

    >>751
    >民訴なめすぎだと思うけど。

    お前じゃないの?民訴とやらで国選弁護人をつけられるとか書いていたのは?

    普通は誰も裁判までしないの。

  254. 754 匿名さん

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
    ------
    by 匿名 2016-10-20 23:04:06 削除依頼
    >>680 匿名さん

    法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
    ------
    恥ずかしいね。喫煙者の知性ってこんなものです。

  255. 755 匿名さん

    ここの屁理屈スレ主さん、

    ベランダ喫煙したら近隣住戸に煙が流れて、タバコの臭いが洗濯物に付着したり住戸の中にまで入り嫌がられるって簡単に想像できそうなものですが、できませんか?

    自宅の自室で家族に吸わないでと言われたからと言ってベランダで吸っちゃあまずいって、ちょっと知性があればわかりそうなものですが、わかりませんか?

    迷惑行為を正当化するって大変ですね。他の皆さんは空気清浄器購入して対処してますよ。掲示板に張り付いて反論するよりも安上がりと思いますが、違いますかね?

    少しくらい頭を使ったら良いと思いますが、そう思いませんかね?

  256. 756 匿名

    >>755
    じゃあ、それをベランダ喫煙してる隣人に直接言えば?
    本人不在でごちゃごちゃ言ったって、何もかわりませんよ。
    あなたが迷惑に感じようが、理不尽に思おうが、どれだけ屁理屈を並べようが、ベランダ喫煙が正当な権利行使である事実は変わりません。
    ルール上は『止めろ』と要求する方が間違ってるんだよ。
    だから、解決には規約を改正するしかありませんよ、と言ってるんだが、嫌煙クレーマーは断固拒否。
    あなた方の論理で丸く納めることができると思うなら好きにしなさいな。

  257. 757 匿名さん

    >>756 匿名さん

    迷惑行為は迷惑行為、マンション管理規約違反や不法行為になりますから、止めましょう。

  258. 758 匿名さん

    >>756
    >正当な権利行使である事実は変わりません。

    でないから不法行為になります。1年に1回誰も窓を開けていない冬の深夜とかならば別ですが、喫煙は常習性のある行為ですから、ほぼ毎日になるでしょう。その典型が仁王立ちだよ。

    だから、ベランダ喫煙は止めましょうでいいでしょう。

    なぜ自室内で吸わないの?自室内で大人しく吸っておれば誰も咎めませんよ。

    少なくとも規約にないものは迷惑でないなんて屁理屈は通じません。迷惑行為は迷惑行為って、文字通りですよ。



  259. 759 匿名さん

    このアホスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い」は、マンション管理規約でベランダ喫煙が禁止されていなければ迷惑行為でないといいたいのだろうが、その前提として、管理規約で禁止されておれば、ベランダ喫煙が迷惑行為になることを自ら認めている。

    しかし、ベランダ喫煙行為が他の住民に与える影響は、マンション管理規約で禁止されていようがいまいが同じなのだから、他の住民にとって迷惑行為に変わりがないなんて、小学生でもわかりそうなものだが?喫煙するとこういう思考に陥るようだ。本当に気の毒だ。

  260. 760 匿名

    >>758
    それが正しと思うなら、喫煙者本人にでも、管理会社にでも、理事会にでも、規約違反だから止めろ(止めさせろ)と要求して下さい。

  261. 761 匿名

    >>754
    それは私のレスではありませんが、本当にソレしかないんですね?
    何度も何度もリサイクルして、、、
    判決文と新聞記事を繰り返し投稿してる人のバカっぷりにくらべたら、実に些細なミスですよ。

  262. 762 匿名さん

    >>760

    私は横浜市の「ベランダ喫煙止めましょう」とするWebや、ベランダ喫煙を不法行為と認定した名古屋の確定判決文やそれを「ベランダ喫煙は不法行為 他の居住者に著しい不利益 禁止規定なくても『同様』」と報じた住宅新聞の記事など、客観的と思われる情報を提示していますが、あなたのはご自分の主観に基づくデタラメ、改ざんした情報ばかりではないですか。言い分がでたらめすぎますし、迷惑行為が許されるようなスレを立ち上げるなんて誰が考えても公序良俗に反します。

    あなたの言い分やここのスレタイの主張を支持する情報はどこにもありません。ずっと変わった主張をお続けください。反論するにはあなたの個人的な意見ではなくベランダ喫煙を擁護する公的な情報を御願いしますね。

    週刊ポストでも同じような回答ですよ。

    ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
    2015.01.23 07:00

    http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html


     昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。

    【相談】
     昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。

    【回答】
     喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。

     当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。

     その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。

     幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。

     そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。

     その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。

     むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。

    【弁護士プロフィール】
    ◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。

    ※週刊ポスト2015年1月30日号

  263. 763 匿名さん

    >>761
    >判決文と新聞記事を繰り返し投稿してる人のバカ

    判決文と新聞記事を繰り返し投稿されても理解できない人がバカでしょう。誰も「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」なんて、おかしな意見をサポートする人がいませんが?

    >>759の通りです。

    >このアホスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い」は、マンション管理規約でベランダ喫煙が禁止されていなければ迷惑行為でないといいたいのだろうが、その前提として、管理規約で禁止されておれば、ベランダ喫煙が迷惑行為になることを自ら認めている。

    >しかし、ベランダ喫煙行為が他の住民に与える影響は、マンション管理規約で禁止されていようがいまいが同じなのだから、他の住民にとって迷惑行為に変わりがないなんて、小学生でもわかりそうなものだが?喫煙するとこういう思考に陥るようだ。本当に気の毒だ。

  264. 764 匿名

    >>762
    禁止規定のないマンションで、ベランダで喫煙をしている人に対して、『私の事は気にせず吸って頂いて構いませんよ。』と思うのが、そんなにいけない事なんですか?

  265. 765 匿名さん

    >>764
    ・ベランダ喫煙は不法行為になる
    ・禁止規定の有無は関係ない
    とすでに確定判決でています。

    それに打ち勝つベランダ喫煙者勝訴判決を示してくださいな。

  266. 766 匿名さん

    >>764
    少なくともこのスレタイは論理的におかしいでしょう。

    >>759の通りです。

  267. 767 匿名

    >>765
    ベランダで喫煙するのは不法行為なんですか?

  268. 768 匿名さん

    >>767
    嫌がる人がおればね。でも、嫌がる人には意思表示のできない乳飲み子や病人、老人などが含まれるから、全戸調査して、喫煙に合意してもらうなどしない限り、止めておきましょう。

    横浜市は、
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
    で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しているくらいだから。

    わかりました?

  269. 769 匿名

    >>766
    スレたてたのは嫌煙者ですが?

  270. 770 匿名さん

    >>769
    「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」
    こんなアホスレ、健全な非喫煙者が立てる訳無いでしょう?

    いつもの仁王立ちさんでしょう。アホなスレタイ見ればわかりませんか?

    ひょっとして、それって「匿名」の別名?

  271. 771 匿名さん

    結局、ベランダ喫煙者は何論の反論もできずに、脳内では「論破」に変換されているのでしょうね。ドーパミンの副作用でしょうか。

    病気は治療した方がいいと思いますよ。

  272. 772 匿名

    >>768
    特別な事情がある人は個別に申し入れないといけませんよ。
    他人にそんな事まで要求するから、嫌煙クレーマーとバカにされるんです。

  273. 773 匿名さん

    >>772
    赤ん坊や病人が申し入れるのではなく、ベランダ喫煙不法行為判決を機に、迷惑行為は止めましょう。

    「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」

    誰でもわかるとされているが理解できないって、どこかおかしいですよ。脳に腫瘍ができているかもしれませんから、一度病院に行きましょう。

    病院およびその周辺では喫煙ですよ。特に掲示がなくともね。

  274. 774 匿名

    >>771
    論破され尽くしてますよ?
    それがわからないのはあなたが非学者だからです。
    反論のしようがないからものだから、判決文か新聞記事か、デタラメ投稿を繰り返すだけ。
    荒らし投稿と同じですよ。

  275. 775 匿名さん

    >>773
    病院およびその周辺では喫煙ですよ。特に掲示がなくともね。
    -->
    病院およびその周辺では禁煙ですよ。特に掲示がなくともね。

  276. 776 匿名さん

    >>774
    >判決文か新聞記事
    その他、週刊ポストなどの弁護士の解説、横浜市のWebなどですが

    あなたのは、判決文を自己流に解釈して、「自室内部での喫煙は」をカットして「受忍すべき義務がある」だけを取り出したり、やることがゲスですが?

    正々堂々とやりましょうと言っても、どこにも「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」何ていう、アホな意見をサポートするものはないでしょうがね。

    ゲスは止めて正々堂々とやりましょうよ。

  277. 777 匿名

    >>773
    止めた方がいいんだけど、それに気づいていない人がいた場合、下手な要求は権利侵害になる可能性があります。
    それでも『ベランダ喫煙は不法行為の確定判決がでているから止めろ』と言うつもりですか?
    それで問題が解決できると本気で思って、投稿されているのですか?

  278. 778 匿名さん

    >>774
    何度尋ねても答えないが、なぜ自室内で喫煙できないの?

    それが共同住宅内での完全ではないものの分煙手段なんだが。

    その理由を答えてくださいよ。

  279. 779 仁王立ちさん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    >ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

    スレタイどおりだと思います。

  280. 780 匿名さん

    >>799

    完全に知恵遅れですね。

    規約と迷惑行為とまったく関係ありませんが?

    規約にあれば迷惑行為になるものが、規約にないからといって迷惑行為でなくなるわけがありません。行為の中身が同じで迷惑をかけるものならば、それは迷惑行為です。

    わからないよね。病院に行ってもそれだけは治らないよね。薬がないからね。

    お気の毒です。


  281. 781 匿名

    >>778
    私は煙草を吸いませので知りません。
    事情は十人十色だから、知りたければ個別に聞いて下さい。
    ただ、私個人としては、近隣のベランダで吸われたとしても、迷惑にも不愉快にも感じません。

  282. 782 匿名さん

    ベランダ喫煙者が絶対答えない質問。

    「なぜ自室内で喫煙できないの? 」

    これを答えると惨めすぎる日常が丸出しに。

    恥ずかしい人生を歩まずに、他人への迷惑の少ない自室内喫煙ができるように、少しずつでも家庭内の人間関係を改善しましょう。

  283. 783 匿名さん

    >>781
    >私個人としては、近隣のベランダで吸われたとしても、迷惑にも不愉快にも感じません。

    どのマンションも迷惑にも不愉快にも感じないひとばかりですか?

    どのマンションも迷惑や不愉快に感じても、>>799のような方に申し入れできないような人がいないといえますか?

  284. 784 匿名さん

    >>781
    学識があられるようですが、このスレタイは論理的に正しく賛同できますか?

    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
    の「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」はベランダ喫煙を止めましょうと明言していませんか?もし明言してないとすれば、どういう言い方が明言になりますか?学識を自慢されているのであれば、ご教授ください。

    ベランダでの喫煙は止めるべきですか?それとも推奨しますか?

    お答えをお待ちいたしております。


  285. 785 匿名さん

    >>780
    >>783
    共に、>>799でなくて>>779でした。タイポなので悪しからず。

  286. 786 匿名

    >どのマンションも迷惑にも不愉快にも感じないひとばかりですか?
    そんな訳ないでしょう。
    むしろ不愉快に感じる感じる人の方が多いでしょうね。
    しかし、私のように全く気にならないという人や、多少は気になっても止めろと言うほどでもない、と考えている人だって少なからずいるはずですよ。
    喫煙者本人も含めれば、ベランダ喫煙を容認する人や無関心な人は、決してレアではなでしょうね。

    逆にお尋ねしますが、ベランダ喫煙は万人が迷惑行為だと考えているのですか?

  287. 787 匿名さん

    >>786
    お答えありがとうございます。
    その前に、

    >どのマンションも迷惑や不愉快に感じても、>>779のような方に申し入れできないような人がいないといえますか?

    こちらの問にもお答えいただけますか?

  288. 788 匿名さん

    >>786 さん
    ついでに>>784さんの質問にも答えてあげてくださいな。先に質問されているですから。

    学識者となると大変ですね。

  289. 789 匿名

    >>787
    >どのマンションも迷惑や不愉快に感じても、>>779のような方に申し入れできないような人がいないといえますか?
    申し入れできる人なんてほとんどいないでしょうね。
    普通に考えて『怖い』でしょうし、ご近所さんとも揉めたくはない。


    だから、規約で禁止にするしかありませんよ、と再三申し上げていますが、嫌煙者の皆さんは一向に賛同しようとしないんですよ。
    議論のための議論も結構ですが、本当に問題を解決しようと思うなら、規約で禁止にするしかないと思いますよ。

  290. 790 匿名さん

    >>789さん

    ありがとうございます。続いて>>784さんの質問にもご回答をよろしくお願いいたします。

  291. 791 匿名

    >>784
    >このスレタイは論理的に正しく賛同できますか?
    喫煙を否定するには、喫煙禁止の取り決めが必要との考えに立っていますので、賛同はできますよ。

    規約で禁止にするという選択肢もある中で、あえて自由度を残している訳ですから、組合員の総意として迷惑行為ではないと判断している、という考えです。

    本当に組合員の総意が『ベランダ喫煙は迷惑行為だ』であるなら、動議でも簡単に可決されると思いますがね…

  292. 792 匿名さん

    784ですが、>>791さん、ご回答ありがとうございます。

    このスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」ですが、規約にあろうがなかろうが迷惑行為は迷惑行為ではありませんか?どこか表現がおかしいように思いますが?

    規約にないものは規約違反ではないと言う主張だと論理的に正しいとは思いますし、論理的に正しいので私も賛同できます、行為の内容がかわらないのに、行為と関係のない規約が変更されても、行為が迷惑かどうかは変わらないと思いますが。

    学識者のご意見を再度確認させていただければ幸いです。

  293. 793 匿名

    >>792
    レスポンスが悪くてすみません。
    >迷惑行為は迷惑行為ではありませんか?
    繰り返しになりますが、
    喫煙者本人も含めれば、ベランダ喫煙を容認する人や無関心な人は、決して少数ではありません。
    ベランダ喫煙が迷惑行為か、迷惑行為でないかは、どこまでいっても水掛け論です。
    したがって、管理組合ごとに、その認識は異なります。

    規約は管理組合の規範ですので、禁止条項の有無が、その管理組合の意思(迷惑行為か否か)と考えて差支えないと思います。

  294. 794 匿名さん

    >>793
    ありがとうございます。

    でも、迷惑行為は迷惑行為ですよね。禁止規定の有無とは別に。

    だからスレタイの表現がおかしいといっておりますが?

    ベランダ喫煙が迷惑行為かどうかはわからなければ、「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」ではなく、「ベランダ喫煙が迷惑行為であれば規約で禁止しましょう」となるべきだと思いますが?

    スレタイの表現を学識者として論理的に正しいと思われますでしょうか?

    学識者さんなら、こんなスレタイをつけられますか?



  295. 795 スレ提供者

    このスレは、10年以上も『ベランダ喫煙やめろよ!』に噛みつきゴネている匿名?のために立ち上げました。

    その匿名は、10年以上も『ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!』と主張し、『それが嫌であれば規約改正しろ!』と何度も何度もゴネているためです。

    それならば、その主張のスレを自分で立てよ! と言いましたが、恥ずかしくて立てられない感じでした。

    なので、いっそその恥の上塗りで当該スレを立てたわけです。

    こんなスレには来ないと言っていながら結局来ている様ですし。

  296. 796 匿名

    >>794
    >でも、迷惑行為は迷惑行為ですよね。禁止規定の有無とは別に。
    繰り返しになりますが、
    私は迷惑だとは一切感じていません。
    私とあなたで迷惑行為かどうかを議論しても水掛け論です。

    >だからスレタイの表現がおかしいといっておりますが?
    スレ主さんに言って下さい。
    煙草が大嫌いで、鉄道と航空機と映画が大好きな、(恐らく)ご年配の男性です。

    >論理的に正しいと思われますでしょうか?
    >こんなスレタイをつけられますか?
    正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。

  297. 797 スレ提供者

    >>791

    あんたのマンションは、喫煙マンションですな。
    こんなのPRしていたら、今のご時勢にますます恥ずかしくないのでは無いか?

  298. 798 匿名さん

    >>796

    年輩だって、バ~カ!
    洞察力もゼロな奴だな。

  299. 799 匿名さん

    >>正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。

    >>喫煙を否定するには、喫煙禁止の取り決めが必要との考えに立っていますので、賛同はできますよ。

    上記と下記の矛盾は何?
    嘘八百と屁理屈だらけ。

  300. 800 匿名さん

    >796さん
    私も特にここではベランダ喫煙が迷惑かどうかは議論していませんのでご了承ください。

    スレ主が、スレタイ自身が「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」とベランダ喫煙が規約で禁止されていなければ迷惑行為では無い」、すなちあたかも禁止されておれば迷惑行為になると言う表現をしていることを言っておりますが?

    >正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。

    でも、これを聞いて安心しました。同感です。

    ですので、スレ趣旨に反対しています。

  301. 801 匿名さん

    >>799
    良い点ついてますね。

    ハゲドウです。

  302. 802 匿名さん

    いずれにしろ、標準マン管規約では

    3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
    所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
    て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
    講ずることができる。

    一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
    管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること

    二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
    還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
    は被告となること、その他法的措置をとること

    となっており、不法行為に当たることは許されない。注意や勧告をされる前にそういう行為を行なわないって、できないですかね?

    やっぱり、既に裁判で不法行為と認定されたベランダ喫煙は止めましょう。


  303. 803 匿名

    >>800
    >禁止されておれば迷惑行為になると言う表現をしていることを言っておりますが?
    それであってると思いますよ?
    管理組合としてどう捉えているかですから、
    禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
    禁止されていなければ、迷惑行為ではない
    私は違和感はかんじません。

  304. 804 匿名さん

    >>喫煙を否定するには、喫煙禁止の取り決めが必要との考えに立っていますので、賛同はできますよ。

    上記は日本語が理解出来たから、賛同できると言っている。

    なのに、

    >>正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。

    この矛盾は何?

    こうした屁理屈を10年以上は続けてきた。
    10年過ぎると、公共の場所での喫煙は圧倒的に禁止となり、喫煙所はどんどん閉鎖されていく。
    この時代の感覚が、ニコチン依存症に取り憑かれている限り、10年経っても変わらないわけだ。

  305. 805 匿名さん

    >>803
    でもな、規約で禁止されていなくても、不法行為は不法行為、そもそも規約は関係ないし、規約にも不法行為については盛り込まれているんだよね。もう少し勉強しないと学識者とは呼べないな。

  306. 806 匿名さん

    >>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
    >>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
    >>私は違和感はかんじません。

    上記の主張が一番スレタイに準じる強い主張である。

    いつまでもいい加減なことを言うな!

  307. 807 匿名さん

    >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
    >禁止されていなければ、迷惑行為ではない

    スレ主そのもののアホですね。

  308. 808 匿名さん

    >>805

    >>もう少し勉強しないと学識者とは呼べないな。

    確かに。。。
    エセ学識者では無いのだろうか?

  309. 809 匿名さん

    >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
    >禁止されていなければ、迷惑行為ではない

    これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。

  310. 810 匿名

    >この矛盾は何?
    内容は理解できるけど、このタイトルは文法的におかしいので、私ならこのようなタイトルはつけません、という意味ですが?

  311. 811 匿名さん

    >>807

    恥ずかしくて立ち上げられなかったスレ名を匿名が乗っ取れば良いわけ。
    実際そうなったな。

  312. 812 匿名さん

    >>810
    >私ならこのようなタイトルはつけません、という意味ですが?

    で、どういうタイトルつけるの?

  313. 813 匿名

    >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
    すみません。
    何が誤ってるのか理解できません。

  314. 814 匿名さん

    >>内容は理解できるけど、このタイトルは文法的におかしいので、

    コレ何???

    文法的におかしいのであれば内容は理解出来ないはず。
    アホ丸出し。

  315. 815 匿名さん

    >>811さん

    経緯はわかりませんが、これはアホ喫煙者向けに仕組まれたスレだったわけですか?スレ主は仕掛け人ですかね?

  316. 816 匿名さん

    >>815

    >>これはアホ喫煙者向けに仕組まれたスレだったわけですか?スレ主は仕掛け人ですかね?

    その通り!

  317. 817 匿名さん

    >>813
    >すみません。
    >何が誤ってるのか理解できません。

    眼を噛んで死んだほうがよいよ。

    永久に理解できないだろう。だから、ずーーーーーっと同じ屁理屈を繰り返いしているんだ。

    喫煙しない周りの人に、できれば学校の先生に、どこがおかしいか聞いてごらんよ。

  318. 818 匿名さん

    >>816
    素晴らしい!ブラボー!

    面白くて止められませんね。アホベランダ喫煙バスター。

  319. 819 匿名さん

    >>816さん

    でも、喫煙の害ってひどいですね。ここのベランダ喫煙者みたいのが、同僚で会社にいたら最悪ですね。

    自己中、屁理屈だらけ、自分で考えて判断しない、社内規則に書いてなければ文句を言う。JTが諸悪の根源ですよね。喫煙者の上納金は、結局は天下り役人の退職金とかになるのでしょが。

    とりあえずは、アホベランダ喫煙者退治を楽しみましょう。


  320. 820 匿名さん

    >>819

    以前、喫煙が迷惑ならば自家用車の排気ガスも迷惑でお互い様だろ! てな主張がありました。

    その結果、ベランダに自家用車が走ってくるの? とおかしな理屈の展開に。

    大気汚染と副流煙は全くの別物で、もし大気汚染を無くせ! と言うなら文明社会を捨てることになるけど、煙草会社の工場も稼働できなくなれば、その煙草を輸送する物流網も無くなるだけどなぁ。

  321. 821 匿名

    とはいえ、そもそも受忍義務があるという確定判決ですから、権利を主張する前に義務を果たさなくてはなりません。
    受忍限度を超える権利侵害があるまでは、黙って我慢するのが国民の義務ですよ!

  322. 822 匿名さん

    >>821

    また「ベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」をカットした投稿かよ。おまえどういう性格しとるんや。

  323. 823 匿名さん

    >>789

    >>だから、規約で禁止にするしかありませんよ、と再三申し上げていますが、嫌煙者の皆さんは一向に賛同しようとしないんですよ。

    嫌煙者の皆さんって誰だよ?
    ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?

    子供だね~

  324. 824 匿名さん

    >>821
    で、何でこんな判決になるの?

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

  325. 825 匿名さん

    >>821

    >>受忍限度を超える権利侵害があるまでは、黙って我慢するのが国民の義務ですよ!

    国民の義務ってどう言う意味だ?
    もし義務があるなら路上喫煙禁止が進むだろうか?

  326. 826 匿名さん

    喫煙すると嘘つきで性格が悪くなる典型ですね。

  327. 827 匿名

    嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!

  328. 828 匿名さん

    >>821
    権利侵害をしているのは、ベランダ喫煙者って判決でしたが?

    だから不法行為版権で損害賠償が命じられましたが?

    ベランダ喫煙者が勝訴判決を勝ち取ってから権利は主張しましょう。

  329. 829 匿名

    >ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?
    はあ?
    非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
    嫌煙は嫌煙だよ。
    自分を普通と思わないで下さい。

  330. 830 匿名さん

    >嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!

    で、何で

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    と、ベランダ喫煙が不法行為になるの?

    妄想が激しいですね。

  331. 831 匿名

    >そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。

  332. 832 匿名さん

    >829

    別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  333. 833 匿名さん

    >>827

    >>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!

    嫌煙とはこのスレでは、あんたに反論している全員のこと。
    それを妄想だと! あんたの方が今だに30年前のことを妄想をしているんじゃねぇのか

  334. 834 匿名

    >妄想が激しいですね。
    社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?

  335. 835 匿名さん

    >829

    別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。

    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm

  336. 836 匿名さん

    >社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?

    他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?

  337. 837 匿名さん

    >>832

    これをたたき台に喫煙者の不法行為に対して厳しくなり、損害賠償請求額がどんどん高くなっていく事が予想されますね。

    それに気づかないアホベランダ喫煙者は哀れでもあります。

  338. 838 匿名さん

    >>834

    何度も出ているが、次のを読めば?でも理解できないろうが。

    ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?

    http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html

  339. 839 匿名

    >別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、
    裁判官の判決は関係ありません。
    非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
    嫌煙は嫌煙です。
    嫌煙クレーマーってバカにされてる連中。
    両者は全く別物だから勘違いしないでね。

  340. 840 匿名さん

    自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。

    もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。

  341. 841 匿名さん

    この通り、匿名は嫌煙者と非喫煙者を分離しようとしている。

    法廷で『嫌煙』なんて言葉が出たらどうなるんだろうか? それを想像する事も出来ない様だ。

  342. 842 匿名

    >他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?
    他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないという判決です。

  343. 843 匿名さん

    >>839
    >嫌煙クレーマー
    お前一人しか言わないよ。誰か他に使ってるかい?

    お前は中毒患者、まともじゃないんだよ。

  344. 844 匿名

    >自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
    >もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
    正に嫌煙(笑)

  345. 845 匿名

    >お前一人しか言わないよ。誰か他に使ってるかい?
    >お前は中毒患者、まともじゃないんだよ。
    もろともクレーマーだから、いかに自分たちが身勝手な主張をしているか気づいてないようですね。
    残念な連中…

  346. 846 匿名さん

    >正に嫌煙(笑)
    あら、自分が
    >自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
    >もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
    だって認めちゃった。

    喫煙者の権利なんて、もうどこにも存在しないよ。

    隠れて便所ですうなよ。

  347. 847 匿名さん

    >>845
    喫煙について、ベランダ喫煙不法行為判決で

    喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?



  348. 848 匿名さん

    今や喫煙者は少数、残りは全員嫌煙クレーマーなんだろう。まともでない喫煙者には。

    > >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
    > >禁止されていなければ、迷惑行為ではない
    > >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
    >すみません。
    >何が誤ってるのか理解できません。

    禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。


  349. 849 匿名

    >と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?
    何の妄想ですか?
    裁判官は受忍義務があるとの判決文を書いてるし、
    担当弁護士だって社会で喫煙の権利は認められていると認識している。
    否定しかしないのはあなた方だけですよ?

  350. 850 匿名

    >禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。
    万人が迷惑に感じると思ってるのですか?
    ベランダでタバコを吸ってるくらいで『迷惑行為』なんて大袈裟に騒ぐのはごく少数だと思いますよ?

  351. 851 匿名さん

    >>849
    >裁判官は受忍義務があるとの判決文を書いてるし

    「自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の話だろう、ベランダ喫煙に受忍義務があるなんて書いてありますか?何度も何度も同じことをかかすなよ。

    最初に争点が整理されているだろう。

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    毎日ベランダで吸えば「喫煙を継続」したことになる。

    喫煙ていうのは依存症で常習喫煙になるから、ベランダでの常習喫煙はアウトだよ。もちろん年に一度とか言えば、迷惑になっても泣き寝入りするしかないだろうが。

    迷惑に感じる人がいるかいないかが重要。でも、「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」としているとおり、多くの住民がおれば嫌う者がいても不思議でない。

    なぜベランダでわざわざすう。自室で空気清浄器つけてすえよ。タバコを楽しみたかったらそれくらいのことをしろ。

    お前が

    > >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
    > >禁止されていなければ、迷惑行為ではない
    > >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
    >すみません。
    >何が誤ってるのか理解できません。

    おかしいことが理解できないだけだ。

  352. 852 匿名さん

    >>850
    あなたの主張は禁止されていたら吸わないけれど、禁止されていなけれが吸っても良いってことですよね。

    でも、それが誤った考えなのです。

    禁止されているものは、禁止されているのですから、当然だめです。

    でも、禁止されていなくても、人の迷惑になる行為はしてはいけません。

    確かにベランダ喫煙が迷惑にならない場合もありますが、煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょうということです。

    まったく喫煙してはいけないとは言っていません。ご自分の部屋で他の住民の迷惑にならないよう喫煙することまで誰もダメだとは言ってませんよ。

    わかりますか?

  353. 853 匿名さん

    なぜわざわざ不法行為に認定されたベランダ喫煙をしたがるの?嫌がる人が多いのに?自室で吸えば誰も文句言わないでしょう。ここのベランダ喫煙さんって駄々こねっ子ですね。

  354. 854 匿名

    >「自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の話だろう、
    自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
    ↑日本語は理解できますか?

    >ベランダ喫煙に受忍義務があるなんて書いてありますか?
    そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある
    そもそも、近隣のタバコの煙を受忍すべき義務があると言ってるんです。
    『近隣のタバコの煙』ですから、居室のみならず、当然路上やベランダの煙草の煙も含まれます。
    自室内部限定ではありません。
    『そもそも、受忍すべき義務がある』と判決文にかいています。

    >何度も何度も同じことをかかすなよ。
    何度も何度もデタラメな妄想解釈を繰り返すなよ。

  355. 855 匿名

    >確かにベランダ喫煙が迷惑にならない場合もありますが、煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょうということです。
    そんな事はわかっていますよ。
    でも、吸っても構わないんですよ。
    止めるべきであったとしても、煙草を吸ってるだけでは何の違法性もありません。
    それどころか、専用使用権に基づく正当な権利行使なんです。

    それを踏まえた上で、実際に喫煙している人に対して
    >煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょう
    などと言えるのですか?
    それで問題が解決できると思っているのですか?
    と言ってるんです。

  356. 856 匿名さん

    居酒屋禁煙、小規模店も…厚労省が最終調整
    2017年02月25日 06時00分
     厚生労働省は非喫煙者がたばこの煙を吸い込む「受動喫煙」対策に関し、すべての居酒屋や焼き鳥屋は建物内を禁煙とする方向で最終調整に入った。


    喫煙の権利なんて主張できる時代ではない。自室内でかろうじて吸えることを感謝すべきだ。

  357. 857 匿名さん

    横浜市は市のWebサイトでベランダ喫煙を止めるよう明言している。

    喫煙マナー向上への取組

    あなたのタバコで、誰かが困っています!!
    私たちの身の回りでも、気がつかないところでタバコの火や煙、ポイ捨てされた吸い殻などに悩んでいる人がいます。
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html

    集合住宅のベランダで・・・・
    集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
    換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
    夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。

    隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう

    ------

    これでもまだベランダ喫煙するか?

    ベランダでタバコを嫌というほど食べれば?

    有毒ガスをばら撒くな!ベランダ喫煙者は北朝鮮か?

  358. 858 匿名

    >>856
    可決前に居酒屋で『迷惑喫煙は止めろ』と言って見ろよ。

  359. 859 匿名

    >>857
    本人に直接言わないと意味がありませんよ。

  360. 860 匿名さん

    >>859

    >>本人に直接言わないと意味がありませんよ。

    本当に社会性の無い人物だな。
    北朝鮮か?

  361. 861 匿名さん

    >>859 匿名さん

    煙命の焼鳥屋だったら、大賛成でしょう。臭い煙、有毒な煙はお断り!

  362. 862 匿名さん

    喫煙権は基本的人権?確かにそうかも知れないが(そうかどうかは不明)、他人の幸福追求権を脅かす最低レベルのものだろう。他人が副流煙を吸う可能性がある場所では全面禁止、禁止されてなくとも、他人に不快感を与えれば不法行為。それでもまだベランダ喫煙を続けると宣言する反社会的勢力を生む依存性。準麻薬扱いにこれからはなるだろう。

  363. 863 匿名

    >他人が副流煙を吸う可能性がある場所では全面禁止、
    裁判所はベランダ喫煙と健康被害は関係ないと判断してるんですよ?
    健康被害がないなら、副流煙は禁止の理由にはなりません。

    >他人に不快感を与えれば不法行為。
    アホか…

    >それでもまだベランダ喫煙を続けると宣言する反社会的勢力を生む依存性。
    どう考えても平気で他人の権利を侵害しようとしてる嫌煙者の方が反社会的です。

    >準麻薬扱いにこれからはなるだろう。
    なってから言え!

  364. 864 匿名さん

    >>863

    気の毒だなあ。お前みたいな奴のおかげで、まともな喫煙者もますます肩身が狭くなるとは。

  365. 865 匿名

    >>864
    クレーマーが何か言ってる・・・

  366. 866 匿名さん

    >>865
    クレーマーが国民の8割なんてあるか?

  367. 867 匿名

    >>866
    はあ?
    クレーマーはクレーマーだよ
    異常なまでに煙草を嫌う嫌煙クレーマー
    まさか、自分の事を普通だと思ってないよね?
    単に煙草を吸わないだけの非喫煙と自分を一緒にしないで下さい。

  368. 868 匿名さん

    ベランダ喫煙がしたいと管理組合に要求してみたらどうでしょうか?認め荒れたら吸えば良いのでは・

  369. 869 匿名さん

    裁判で不法行為判決が出たベランダ喫煙を要求するほうが、クレーマーじゃん。ベランダ喫煙クレーマーって時代錯誤。バカじゃない?

  370. 870 匿名

    裁判で健康被害は認められず、受忍限度があると言われたにも関わらず、ごちゃごちゃと難癖つけてるから、嫌煙クレーマーとバカにされてるんですよ。
    いい加減に理解しろよ。

  371. 871 匿名さん

    喫煙不可でない場所では、喫煙所を除き、タバコを吸って良いですか?って周りの人に尋ねるって常識だと思っていたが?

    喫煙クレーマーなら、ちゃんと尋ねましょうね。OKがでなきゃ、当然吸わないでしょう?

  372. 872 匿名

    >タバコを吸って良いですか?って周りの人に尋ねるって常識だと思っていたが?
    >喫煙クレーマーなら、ちゃんと尋ねましょうね。OKがでなきゃ、当然吸わないでしょう?
    ベランダで誰に尋ねろと?
    ごちゃごちゃと難癖つけてるから、嫌煙クレーマーとバカにされてるんですよ。

  373. 873 匿名さん

    >>872
    前もって、仁王立ちで、管理組合にベランダ喫煙権とやらを要求しましょう。

    喫煙クレーマーだったら、それくらい簡単でしょう。

  374. 874 仁王立ちさん

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    タバコって、五臓六腑にしみわたります。

  375. 875 匿名さん

    >>874 は重症のニコチン依存症のようだ。
    そのことに本人は全然気づいていない。

  376. 876 匿名さん

    >>874
    喫煙クレーマーは、管理組合にベランダ喫煙権とやらを要求してから喫煙しましょうね。

    明示的に許可されていないベランダ喫煙は不法行為になる場合がありますからね。

    今や喫煙できる場所は、オープンスペースにはどこにもありません。

  377. 877 匿名

    >>876
    >喫煙クレーマーは、管理組合にベランダ喫煙権とやらを要求してから喫煙しましょうね。
    確認の要否は各管理組合が独自に判断する事です。
    第三者が口をはさむべき事ではありません。

    >明示的に許可されていないベランダ喫煙は不法行為になる場合がありますからね。
    明示の有無と不法性については、一切関連性はありません。

    >今や喫煙できる場所は、オープンスペースにはどこにもありません。
    法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。

  378. 878 匿名さん

    >>877

    また出た! 屁理屈王。

    『ありません。』が得意口癖。

    間違っているとわかると反論せず無視して自然消滅させる。

    その後、忘れた様にまた同じ事を繰り返す。
    これを10年は続けている様だし。

    流石のJTのバイト疑いだ。
    お得意さんはタバコを買ってくれる人。

  379. 879 匿名さん

    >>877

    >>法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。

    じゃあ質問しますが、硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能?

  380. 880 匿名さん

    喫煙は許可された場所以外原則禁止です。

    喫煙クレーマーはあらかじめ許可された場所で喫煙するか自宅ですいましょう。

  381. 881 匿名さん

    喫煙クレーマーが絶対答えない質問とその本当の答。

    Q:何故自室で吸わないの

    A:健康に悪いと家族が嫌がります。

    近隣住民も同じだよ。

  382. 882 匿名さん

    >>880

    >>877 に対して超難解な質問を仕込みました。

    さて、どんな回答が出てくるか、、ですね。

    あそこはある施設がありますから。

  383. 883 匿名さん

    >>879 匿名さん

    自然環境保全地域等で喫煙要求する喫煙クレーマーってバカじゃない?自然破壊は止めましょう。

  384. 884 匿名さん

    >>881

    残るは、所有する自家用車の車内ですね。
    窓を開けて運転してタバコを吸えば、安全運転義務違反の道交法が成立するのを希望しましょう。

  385. 885 匿名さん

    >>883

    >>自然環境保全地域等で喫煙要求する喫煙クレーマーってバカじゃない?自然破壊は止めましょう。

    確かにね。
    ただ、硫黄島は日米地位協定に伴う重要な施設があるので自然環境保全以上に厳しい所です。

  386. 886 匿名さん

    >>884 匿名さん

    喫煙クレーマーはポイ捨て平気。ポイ捨て監視ドローンとか開発して欲しい。

    ゴミは禁止されてなければどこにでも捨てられますって?ごみ捨てクレーマーか?

    自分でものごとの善悪が判断できないって、精神年齢何歳?

  387. 887 匿名さん

    >>886

    この事からニコチン依存症患者は、FAAからも厳しい目で見られていると思います。
    ガスタービン・エンジンにタバコの吸い殻を吸引させたら重罪に等しいです。

    監視ドローンの制度化もFAAの範疇ですし。

  388. 888 匿名さん

    >>870

    法廷で今の時代『嫌煙者』発言が出来ますか?

    回答をお待ちしております。

  389. 889 匿名

    >じゃあ質問しますが、硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能?
    法令・条例・管理者が禁止と定めたエリアが島の何%に当たるのか、知る術がないので答えられる訳がありません。

    少しは考えてから質問しましょう。

  390. 890 匿名

    >喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
    条例で路上喫煙が禁止されたエリア内は、条例制定者が許可した場所以外は喫煙禁止ですが、
    条例の禁止エリア外までも喫煙してはいけない法的根拠を答えて下さい。

    >喫煙クレーマーはあらかじめ許可された場所で喫煙するか自宅ですいましょう。
    ベランダの専用使用権者があらかじめ許可してるんだから、他人がとやかく言う問題ではありません。
    別途組合の定めた規則があればそれに従う必要がありますが、ないのであれば専用使用権者には排他的に使用する権利が認められています。

  391. 891 匿名

    >自然環境保全地域等で喫煙要求する喫煙クレーマーってバカじゃない?自然破壊は止めましょう。
    個人がタバコを吸っただけで、自然環境保全地域の自然が破壊されてしまうのですか?

    そんなあり得ない妄想で他人に因縁をつけるから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ。

  392. 892 匿名さん

    >>890
    喫煙クレーマーはいい加減にしろよ。

    副流煙が喫煙者本人以外に健康被害を与える恐れがあるって誰でもしっていることだろう。

    喫煙不可としていなくても、配慮するのが時代の流れ、しっかりと、「ニコチン中毒なので喫煙したいのですが喫煙してよろしいでしょうか?」と許可を求めるのが、喫煙マナー。

    ベランダ喫煙は横浜市が止めましょうといっているように、管理組合に許可を得るまでもなく、止めましょう。

    ------
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
    集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
    換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
    夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。

    隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
    -------

    喫煙の煙が無臭無害なら誰もそんなことは言わないよ。

    それでも吸いたい吸いたいって言うから喫煙クレーマーって呼ばれるんだよ。

  393. 893 匿名さん

    >>889

    >>法令・条例・管理者が禁止と定めたエリアが島の何%に当たるのか、知る術がないので答えられる訳がありません。

    まぁた、超屁理屈!

    >>法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。

    これを言い出したのはお前だろ?

    で、もって以下の事は何だ?

    >>少しは考えてから質問しましょう。

    少しは考えてから投稿しろ! だろう。

  394. 894 匿名

    >法廷で今の時代『嫌煙者』発言が出来ますか?
    法廷でそんな言葉を使う訳ないでしょう。
    法廷で喫煙者の事を、ニコチン依存症患者の喫煙クレーマーと呼びますか?

    もっと常識的に物事を考える事はできないのですか?
    揃いも揃ってそんなのばっかりだから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ。

  395. 895 匿名さん

    >>891
    おまえ、渋滞し易い場所の道路沿い歩いてみろよ。どれだけポイ捨てされているかすぐわかるぞ。

    毒性が強いから当然環境破壊につながる。

    喫煙クレーマーって自分勝手なんだよ。タバコの害毒がどれくらい凄いか理解できてないだろう。

  396. 896 匿名さん

    >>891

    >>個人がタバコを吸っただけで、自然環境保全地域の自然が破壊されてしまうのですか?

    と、言っといて、以下の主張は何なんだよ?

    >>法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。

    >>そんなあり得ない妄想で他人に因縁をつけるから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ>

    お前があり得ない事ばかり書くから、ニコチン依存症に伴う認知障害とからかわれるんだよ。

  397. 897 匿名さん

    >>894

    >>法廷でそんな言葉を使う訳ないでしょう。

    それを言うなら、『嫌煙者』と連呼するんだよ。

    むしろ、『嫌煙者』なんて死語。

    >>法廷で喫煙者の事を、ニコチン依存症患者の喫煙クレーマーと呼びますか?

    原告と被告の違いもはき違えているのか?

    原因は喫煙者側にある。

  398. 898 匿名さん

    喫煙クレーマーの屁理屈はすごい

    法令、条例、規約で禁止されていないと「可」アホ丸出し。

    法令、条例、規約で禁止されていないと「禁止されていない」だけだよ。不法行為となるような喫煙が許されているわけではない。

    法令、条例、規約で禁止されていようがいまいが、善悪の判断くらいできるだろうが。

    自分の部屋が臭くなり家族に健康被害が起こるからベランダ喫煙するのだろうが?周囲の人間が喫煙クレーマーの家族と同じように嫌がることは簡単にわかりそうなものだが。

    ニコ中は自己中。


  399. 899 匿名さん

    >>890

    >>別途組合の定めた規則があればそれに従う必要がありますが、ないのであれば専用使用権者には排他的に使用する権利が認められています

    こう言っているから、お前のためにこのスレとスレ名を仕組んだ。

    当初、こんなスレは来ないと言っていながら、このスレにも噛みついている様だな。
    その嘘つきの事実はどう反論する?

  400. 900 匿名

    >まぁた、超屁理屈!
    いやいや
    屁理屈とかではなくて、法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外は喫煙が可能です。
    としか答えようがありませんよ。

    >じゃあ質問しますが、硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能?
    では、出題者さん回答をお願いします。

  401. 901 匿名さん

    >>900

    屁理屈に屁理屈の上塗り

    >>では、出題者さん回答をお願いします。

    NLPにも使用されているエリア外を考えてみな。

  402. 902 匿名さん

    >900
    >屁理屈とかではなくて、法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外は喫煙が可能です。

    禁止されていないだけで、不法行為となる行為は当然不法だが?

    法令・条例・管理者権限とは無関係に不法行為となる行為は当然不法。

    不法の意味が理解できない法律オンチの喫煙クレーマー。

    血液の代わりにニコチンが頭に回っているようだ。

  403. 903 匿名さん

    喫煙クレーマーって、自分の喫煙権とやらをクレームするだけで、他人の権利は無視。完璧にクレーマーだな。

  404. 904 匿名

    >NLPにも使用されているエリア外を考えてみな。
    ここで話しを広げても仕方が無いから、、、

    ↓さっさと正解をお願いします。
    >硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能なんですか?
    何%なんですか?

  405. 905 匿名

    >>892
    >副流煙が喫煙者本人以外に健康被害を与える恐れがあるって誰でもしっていることだろう。
    それは、職場や居室などでの、濃厚かつ長期的な受動喫煙の話しですよ。
    たまに臭いを感じる程度の微細なタバコの粒子からでも健康被害が起きるというのであれば、医学的根拠の提示をお願いします。
    司法上は、不法行為が認められた裁判であるにも関わらず、ベランダでの喫煙と健康被害の因果関係は否定しています。

    >ベランダ喫煙は横浜市が止めましょうといっているように、管理組合に許可を得るまでもなく、止めましょう。
    >隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
    >喫煙の煙が無臭無害なら誰もそんなことは言わないよ。
    止めた方がいいのはそのとおりですが、今は良し悪しの話しをしているのではありません。
    禁止規定がないのであれば、『許可を得るまでもなく、喫煙可能は可能』という話の続きです。
    勝手に論点を変えないで下さい。

    >喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
    条例の禁止エリア外までも喫煙してはいけない法的根拠を答えて下さい。
    ↑逃げずに答えてね。

  406. 906 匿名さん

    >>905
    喫煙クレーマーさん。

    >喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
    条例の禁止エリア外までも喫煙してはいけない法的根拠を答えて下さい。

    嫌がる人には不法行為になるからね。

    次の判決文はベランダ喫煙に限らず、喫煙がどでこも嫌がる人には不法行為になることを示唆している。

    自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    まあ、許せるケースとしては、禁止されていない場所で、まったく誰も人がいないケースだろうな。

    だが、禁止されていないから喫煙可ではない。禁止規定が不要なのは、

    したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。

    これは、マンションに限らないことは自明。不法行為は不法行為だからね。

    いくら法律オンチでも、普通は、禁止されていないから不法行為が可能なんて結論にはならないはずなんだが。

    やっぱり病気か先天的に問題があるんだろうな。


  407. 907 匿名さん

    道端にポイ捨てしちゃダメ、人がいる近くで許可を得ずに喫煙しちゃダメ、ベランダ喫煙は周囲の住戸に煙が流れるからダメ。

    当たり前の善悪判断ができない「吸わせて吸わせて」喫煙クレーマー。

    40年前の感覚は早く捨てなさい。

  408. 908 匿名

    >>906
    >嫌がる人には不法行為になるからね。
    なりません。
    条例の及ばない路上は喫煙可能です。

    >次の判決文はベランダ喫煙に限らず、喫煙がどでこも嫌がる人には不法行為になることを示唆している。
    嫌がったところで、不法行為の成立要件が満たされるものではありません。
    法的要件を欠くような事を、裁判所が示唆するなどありません。

    >他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,
    上記判決文のとおり、制限すべき場合があり得るだけであって、喫煙が不法行為にはなる事はあり得ません。
    その事は『近隣のタバコの煙を受忍する義務がある』との裁判所の判断とも整合性がとれています。

    >禁止されていないから不法行為が可能なんて結論にはならないはずなんだが。
    そのような結論にはなっていません。
    禁止されていなければ喫煙は可能。
    誰も苦情を言ってこないのであれば、不法行為にはなり得ない。
    という結論です。

  409. 909 匿名

    >道端にポイ捨てしちゃダメ、人がいる近くで許可を得ずに喫煙しちゃダメ、ベランダ喫煙は周囲の住戸に煙が流れるからダメ。
    >当たり前の善悪判断ができない「吸わせて吸わせて」喫煙クレーマー。
    >40年前の感覚は早く捨てなさい。
    あなたが妄想した喫煙者像にいちゃもんつけられてもねぇ…
    だから嫌煙クレーマーはバカにされるんですよ。

  410. 910 匿名さん

    >>908 匿名さん

    禁止されてなくても不法行為は不法行為ですが?

  411. 911 匿名さん

    >>806
    >by 匿名さん 2017-02-25 00:37:09 投稿する 削除依頼
    > >>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
    > >>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
    > >>私は違和感はかんじません。

    禁止されていてもいなくても迷惑行為は迷惑行為
    迷惑行為は不法行為
    禁止されていてもいなくても不法行為は不法行為

    迷惑行為を我慢する必要がないって当たり前だ

    喫煙クレーマーって精神歪んでます。


  412. 912 匿名さん

    >>909
    >妄想した喫煙者像

    誰もが認める現実ですが?

    https://www.google.co.jp/search?q=%E9%81%93%E8%B7%AF%E9%9A%9B%E3%81%AE...

    だから喫煙クレーマーはバカにされるんですよ。

    (「嫌煙」クレーマーって、「嫌煙」の意味か「クレーム」の意味、しっかりわかってないのまるだし。どこまで教育受けたの?)

  413. 913 匿名さん

    >>912 匿名さん

    そう言えば、ここの喫煙クレーマーさん、指摘されたこともあり、最近は、喫煙家とか嫌煙家とか言わなくなってますね。ちょっとずつは、学習しているようですね。まるっきりと言う訳でもないから、100年もすれば、ベランダ喫煙が良くないってわかるかも知れませんね。双方、100年頑張って下さいね。

  414. 914 匿名さん

    >>908

    『なりません。』
    『ありません。』
    『ありません。』
    『あり得ません。』
    『なっていません。』

    一体、何回この語尾が出てくるのか?
    自分基準で自己中心。

  415. 915 匿名

    ベランダ喫煙は不法行為ではありませんが、不法行為がどうかしましたか?

  416. 916 匿名

    >>911
    スレタイに合わせてやっただけだからどうでもいいよ。
    まあ、規約にないってことは、組合が喫煙を容認してるってことだから、それを迷惑行為というのもいかがかと思いますけどね。

  417. 917 匿名さん

    >>916
    >組合が喫煙を容認してる

    バカですね。規約になければ、禁止していないだけです。

    迷惑行為は、禁止していようがいまいが迷惑行為です。
    不法行為は、禁止していようがいまいが不法行為です。

    規約になければ、禁止規定があろうがなかろうが、迷惑行為や不法行為はしてはいけません。

    そもそも規約に不法行為についての条項がありますから、そちらで問題になります。

    これが理解できないのは喫煙クレーマーだけですね。

  418. 918 匿名さん

    >>917
    規約になければ、禁止規定があろうがなかろうが、迷惑行為や不法行為はしてはいけません。

    -->

    規約に禁止規定があろうがなかろうが、迷惑行為や不法行為はしてはいけません。

  419. 919 匿名さん

    喫煙クレーマーは、横浜市が「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
    で、
    ------
    【集合住宅のベランダで・・・・】
    集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
    換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
    夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。

    【ほんの少しの心遣いでみんな笑顔に】
    タバコを吸う場所を少し考えてみることが、吸わない人への思いやりとなります。

    歩きタバコはやめましょう
    人通りの多いところでの、喫煙はやめましょう(駅前や、建物への出入り口付近など)
    こどもが多く集う場所での、喫煙はやめましょう(公園の遊具の前、通学路等)
    隣や上下の家に煙が流れるような構造の、「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」
    灰皿を設置する時は、歩行者等、周囲に配慮した場所に設置してください。
    ------
    と、明示していても、明言していないと屁理屈を言います。

    喫煙者本人以外の多くの人が嫌がるベランダ喫煙を何とか正当化しようとしています。

    でも、何故ベランダ喫煙をするかと言えば、家族が臭いや健康被害を嫌がるからです。家族の嫌がることは、他人はもっと嫌がります。他人が嫌がることをわかっていて、喫煙権とやらを主張するわけです。

    他人のきれいな空気を吸う権利を侵してまで保護される喫煙権なんて存在しません。ですので、名古屋での裁判
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    はベランダ喫煙者が敗訴し、判決に納得し「ベランダ喫煙が不法行為になる」との確定判決が出ています。

    喫煙クレーマーは、しっかりと自分の立場を理解するべきです。喫煙する権利はあっても他人の権利を侵害してはいけないことを。自分の家族が嫌がることは、他人はもっと嫌がること。

    人の嫌がる(おそれのある)ことは、最初から止めましょう。



  420. 920 匿名

    そんな身勝手なクレームをつけたってダメですよ。
    著しい不利益を与えている事を知りつつ喫煙を継続したら、不法行為になる可能性があるだけです。

    規約に喫煙禁止の規定がないのであれば、必然的に喫煙が容認されていると言う事なので、その組合においてベランダ喫煙は迷惑行為ではありません。
    裁判所の判断としては、マンションでは近隣のタバコの煙を、ある程度受忍するのは義務と言う事です。
    まあ、喫煙の自由は基本的人権の一つですから、当然と言えば当然でしょう。

    規約で禁止にする事も可能ですが、それを断固拒否する(=どうあっても喫煙を認めたい)というのであれば、黙って我慢するしかないでしょう。

    嫌煙クレーマーは一体何がしたいのでしょうか?
    だから、バカにされるんですよ。

  421. 921 匿名さん

    >>920
    >著しい不利益を与えている事を
    ベランダ喫煙が居住者に著しい不利益を与えた
    という判決ですが?

    喫煙クレーマーって字が読めない?

    1. ベランダ喫煙が居住者に著しい不利益を与え...
  422. 922 匿名さん

    >>920
    >喫煙の自由は基本的人権の一つですから、当然と言えば当然でしょう。

    既出のことを何度も書くな。

    http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html

    ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
    2015.01.23 07:00


     昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。

    【相談】
     昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。

    【回答】
     喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。

     当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。

     その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。

     幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。

     そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。

     その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。

     むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。

    【弁護士プロフィール】
    ◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。

  423. 923 匿名さん

    まともな反論できずに、ベランダ喫煙したいしたいと喫煙クレーマーはどうしようもないですね。

  424. 924 匿名

    >>921
    >著しい不利益
    著しい不利益とは何を指してるのか説明して下さい。

  425. 925 匿名さん

    >>924
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    の判決文を読めばわかりますよ。

    ベランダ喫煙敗訴判決でゴネないでください。

    ベランダ喫煙勝訴判決で、ベランダ喫煙の正当性を主張してください。

  426. 926 匿名

    >>922
    >既出のことを何度も書くな。
    本当に法律オンチですね。
    >http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
    >ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
    『正常な空気を吸う権利』と『喫煙の自由』
    どちらの権利が侵害されているのは裁判しなくては判断できません。
    『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。
    >納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
    竹下弁護士も推奨されているとおりです。

  427. 927 匿名さん

    ベランダ喫煙クレーマーが理解できないようですので、一部訂正して再掲しておきます。

    喫煙クレーマーは、横浜市が「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
    で、
    ------
    【集合住宅のベランダで・・・・】
    集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
    換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
    夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。

    【ほんの少しの心遣いでみんな笑顔に】
    タバコを吸う場所を少し考えてみることが、吸わない人への思いやりとなります。

    歩きタバコはやめましょう
    人通りの多いところでの、喫煙はやめましょう(駅前や、建物への出入り口付近など)
    こどもが多く集う場所での、喫煙はやめましょう(公園の遊具の前、通学路等)
    隣や上下の家に煙が流れるような構造の、「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」
    灰皿を設置する時は、歩行者等、周囲に配慮した場所に設置してください。
    ------
    と、明示していても、明言していないと屁理屈を言います。

    喫煙者本人以外の多くの人が嫌がるベランダ喫煙を何とか正当化しようとしています。

    でも、何故ベランダ喫煙をするかと言えば、家族が臭いや健康被害を嫌がるからです。家族の嫌がることは、他人はもっと嫌がります。他人が嫌がることをわかっていて、喫煙権とやらを主張するわけです。

    他人のきれいな空気を吸う権利を侵してまで保護される喫煙権なんて存在しません。ですので、名古屋での裁判
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
    はベランダ喫煙者が敗訴し、判決に納得し「ベランダ喫煙が不法行為になる」との確定判決が出ています。

    喫煙クレーマーは、しっかりと自分の立場を理解するべきです。喫煙する権利はあっても他人の権利を侵害してはいけないことを。そして、自分の家族が嫌がることは、他人はもっと嫌がることを。

    人の嫌がる(おそれのある)ことは、最初から止めましょう。

  428. 928 匿名

    >>925
    逃げるなよクレーマー
    著しい不利益とは何を指してるのか説明してみろ

  429. 929 匿名さん

    >>926
    >納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。

    これって、納得できない喫煙クレーマーへの皮肉をこめた提言って、すぐにわかりませんか?

    ベランダ喫煙勝訴判決が出るものなら、出してみなさいってことですが。

    ベランダ喫煙勝訴判決を引用してくださいね。

  430. 930 匿名

    >>927
    横浜市の取り組みとか何の関係もないから。
    >他人のきれいな空気を吸う権利を侵してまで保護される喫煙権なんて存在しません。
    『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。
    >多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
    竹下弁護士も推奨されているとおりです。

  431. 931 匿名さん

    >>928
    >逃げるなよクレーマー
    >著しい不利益とは何を指してるのか説明してみろ

    喫煙クレーマーが一人興奮しているようですが、記事のように、確定判決がベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしています。

    興奮しても仕方がありません。

    喫煙クレーマーはベランダ喫煙が不行為と認定され、判決が確定した事実を重く受け止めるべきです。

    もし喫煙権をクレームするのであれば、路上喫煙条例違憲訴訟を起こされるといいでしょう。拘置所での喫煙制限については、既に最高裁で合憲判決がでていますがね。

    事実から逃げているのはどちらでしょうかね?

  432. 932 匿名

    >>929
    >これって、納得できない喫煙クレーマーへの皮肉をこめた提言って、すぐにわかりませんか?
    ぜんぜん皮肉になってない。
    >ベランダ喫煙勝訴判決が出るものなら、出してみなさいってことですが。
    規約で禁止にする気はないのでしょう?
    で、吸うな吸うなと言ってるのは嫌煙者ですよ?
    その状況で喫煙者の側から裁判なんて起こすわけないじゃん。

    『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。

    >多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
    竹下弁護士も推奨されているとおりです。

  433. 933 匿名

    >>931
    >確定判決がベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしています。
    どの部分ですか?
    判決文を引用して下さい。

  434. 934 匿名さん

    >>930
    横浜市の取り組みとか何の関係もないから。
    あらあら、喫煙クレーマーさんは、さんざん、
    >ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
    と吠えていましたが?

    >>334
    >>385
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/2441
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3548
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3568
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3572
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3598
    ・・・

    都合が悪くなると逃げるっていつもどおりですね。

    正々堂々とご自分の権利を主張されたらどうですか?でも、権利を主張するには義務を守らないといけないって、小中学校で学びませんでしたか?

    覚えてない?きっと授業さぼって便所裏で喫煙してたんでしょうね。

    逃げちゃいけませんよ。ご自分の行動に責任を持ちましょう。



  435. 935 匿名さん

    >>923
    あなたは読んでもわからないのですから、引用しても理解できないだけでしょう。

    過去に何度も引用していますからね。

    理解できない人には無駄でしょう。

    竹下弁護士の説明も理解できないのだkら。

  436. 936 匿名さん
  437. 937 匿名さん

    https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%9D%E5%AD%98%E7%97%87

    依存症(いそんしょう、いぞんしょう、英: dependence)とは、精神に作用する化学物質の摂取や、ある種の快感や高揚感を伴う特定の行為を繰り返し行った結果、それらの刺激を求める抑えがたい欲求である渇望が生じ、その刺激を追い求める行動が優位となり、その刺激がないと不快な精神的、身体的症状を生じる精神的、身体的、行動的な状態のこと。

    一般的には嗜癖(しへき、英: addiction)とも呼ばれる。アルコール中毒、薬物中毒のように、中毒と呼ばれることも多いが、現在医学用語として使われる物質の毒性に対する急性中毒、慢性中毒は、依存症とは異なる。

    渇望が生じている状態を「依存が形成された」と言う。依存は、物質への依存(過食症、ニコチン依存症やアルコール依存症といった薬物依存症)、過程・プロセスへの依存(ギャンブル依存症、インターネット依存症、借金依存症)、人間関係や関係への依存(共依存、恋愛依存症、依存性パーソナリティ障害など)があり、重大な精神疾患にいたるケースもある。

    心理学的な特徴
    異常な執着
    大量・長時間・長期間にわたって依存対象に異常に執着するため、重要な社会的・職業的・娯楽的活動を放棄・減少させる。また、精神的・肉体的・社会的問題が起こっても、対象に執着し続ける。動物実験でも、脳に電極を埋め込まれた出産後のラットは、子供を放置してまで報酬系への電気刺激を求めることが知られている。

    否認
    依存症患者は、病的な心理的防衛機制である「否認」を多用するため、しばしば依存症は『否認の病』とも言われる(否認言動は診断に必須ではない)。また、家族や恋人などが依存症患者に共依存している場合、共依存している者も否認を行う。否認は、その対象によって以下のように分けられる場合がある。

    第一の否認〜「自分は大丈夫!」
    「少し多めに買い物をしても、返せないほどの借金があるわけではない」、「タバコ吸っていても、自分は今まで癌になっていない」、「あいつはウィスキーだけど、俺はビールだからアル中ではない」「マリファナは害が少ないから、やっても大丈夫」など、依存による有害性を過小評価・歪曲して、自らの問題性を否認する。

    「最近はパチンコに行く回数が減ったから大丈夫」などと、周囲の者すら「第一の否認」をすることもある。

    第二の否認〜「やめさえすれば大丈夫!」
    依存によって依存対象以外にも生じてしまった問題を否認することが、第二の否認と呼ばれる。周囲との人間関係やコミュニケーション、経済問題やその人の内面などに問題があることを否認する。「酒さえやめれば、元通りいくらでも働ける」、「クスリをやめさえすれば、俺も家族も問題はない」など。

    また「パチンコさえしなければ、申し分なくいい人なのに」と周囲者が「第二の否認」をすることもある。

    否認は病的防衛機制として、病気利得を得るために(つまり、依存を続ける言い訳として)なされる。たとえば、
    「世の中、面白くないことばかりだ」  (世の中のせいで依存し続ける)
    「私はかわいそうな人なの」(だから依存し続けても仕方ないの)
    「人間は誰だって死ぬんだ」(だから依存し続けても同じだ)
    「使っていれば落ち着くんだ」(だから依存し続けるメリットがある)
    「法律に違反しているわけではない」(だから依存し続けてもよい)

    喫煙クレーマーさんは、見事に該当してますよね。

  438. 938 匿名

    >都合が悪くなると逃げるっていつもどおりですね。
    いやいや
    日本には1700の自治体があるんですよ。
    1700分の1の取り組みを個人のベランダに押し付けられても、『だから何?』としか言いようがありません。

    で、横浜市がどうかしましたか?

  439. 939 匿名さん

    >>938
    喫煙クレーマーさんの主張は
    >ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない

    でしたが?

    やっぱり逃げていますね。

  440. 940 匿名さん

    喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?

  441. 941 匿名

    >>935
    >過去に何度も引用していますからね。
    そうですね。
    法律オンチの嫌煙クレーマーが、内容も理解しないまま判決文を、貼り続けていたので、重要なレスがどれなのか分からなくなっていますね。

    >確定判決がベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしています。
    判決文のどの部分ですか?
    説明は不要ですので、ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている部分をお願いします。

    >竹下弁護士の説明も理解できないのだkら。
    理解できてますよ。
    『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。
    >多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
    竹下弁護士も推奨されているとおりです。

  442. 942 匿名さん

    >>926

    >>『正常な空気を吸う権利』と『喫煙の自由』

    またまた何だ、コレ?
    『正常な空気』って何?
    じゃあ『異常な空気』って何を指す?
    地球の大気の主成分である窒素と酸素が無い他の惑星の大気のことか?

    ホンマに科学的にアホな頭脳やな。

  443. 943 匿名

    >喫煙クレーマーさんの主張は
    >>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
    >でしたが?
    >やっぱり逃げていますね。
    市民のお困りの声が紹介され、市としてマナーの向上を呼び掛けてはいるようですが、ベランダ喫煙がマナー違反だとは明言されていないようです。
    私の見落としかもしれませんが、もし事実であるなら、原文を引用してとどめを刺されてはいかがでしょうか?

    とは言え、そのレスは私ではありませんし、私は横浜市民でもありませんので、
    で、横浜市の取り組みがどうかしましたか?
    としか言いようがありません。

  444. 944 匿名さん

    >>941
    こちらの質問は無視して、執拗ですね。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/

    この判決が「ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている」と言うのは、私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが?

    https://www.google.co.jp/webhp?ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%E3%83%...*

    で、検索すれば12,100件ほどヒットしますから、ご自分でどうぞ。

    >>竹下弁護士の説明も理解できないのだkら。
    >理解できてますよ。

    そう思っているだけでしょう。

    それよりも

    >喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?

    逃げずにこちらにお答えください。

  445. 945 匿名さん

    >>943
    >>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない

    ここの喫煙クレーマーって、私の知る限り一人ですが、まあいいでしょう。

    >ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない

    が、事実でないと、喫煙クレーマーのあなたも合意したということで。

  446. 946 匿名さん

    >>943

    >>とは言え、そのレスは私ではありませんし、私は横浜市民でもありませんので、
    >>で、横浜市の取り組みがどうかしましたか?
    >>としか言いようがありません。

    何だよ? この超屁理屈は?
    反論のために屁理屈を探し回り、反感を買っては周囲から叩かれる。

  447. 947 匿名

    >『正常な空気』って何?
    失礼!
    『清浄な空気』の間違いでした。

    そんな揚げ足は取りよりも、硫黄島全島の喫煙禁止エリアのパーセンテージの正解を発表して下さい。

  448. 948 匿名さん

    で、

    ベランダ喫煙を推奨する公的webは存在しないのですかね

    あるいは

    ベランダ喫煙を合法とする判決とか

    世の中はベランダ喫煙に否定できなので、あなた一人がベランダ喫煙させて欲しいと言っても、誰も聞く耳を持ちませんよ。

    こういうと、自分は喫煙しないと言うのはミエミエですがね。

  449. 949 匿名さん

    >>944

    >>逃げずにこちらにお答えください。

    逃げ回っているのはお前のことじゃないか?
    こう言っても、馬の耳に念仏に10年も続けているわけだから、どうしょうもないニコチン依存症。

    『馬鹿につける薬はない。』と良く言われたものだ。

  450. 950 匿名

    >>945
    >ここの喫煙クレーマーって、私の知る限り一人ですが、まあいいでしょう。
    >>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
    >が、事実でないと、喫煙クレーマーのあなたも合意したということで。
    ベランダ喫煙がマナー違反だとは明言されていないようです。
    私の見落としかもしれませんが、もし事実であるなら、原文を引用してとどめを刺されてはいかがでしょうか?

  451. 951 匿名さん

    >>947

    硫黄島は一般国民が上陸出来る島嶼か?

    あそこには何がある?

  452. 952 匿名

    >この判決が「ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている」と言うのは、私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが?
    ベランダで喫煙したら無条件で著しい不利益を与えた事になるのですか?

  453. 953 匿名さん

    >>952
    禁止規定がなければ、ベランダ喫煙は許されることにはならないと主張していますが?

    「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」と言う主張はおかしいと申し上げております。


  454. 954 匿名さん

    喫煙クレーマーさん、

    逃げずに

    喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?

    答えてくださいな?

  455. 955 匿名

    >何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?
    私個人は喫煙しませんが。
    仁王立ちさんには仁王立ちさんの理由があるでしょうし、人それぞれに事情は異なるんじゃないですか?

  456. 956 匿名さん

    >>905
    先の予想通りですね。

    >私個人は喫煙しませんが。

    だったら、喫煙クレーマーって呼びかけに、最初からそう言うべきでしょう。

    これが喫煙クレーマーの実体ですね。

    都合が悪くなれば、他人を装う、非喫煙者を装う。いつも通りです。

    実際にベランダ喫煙しないのならば、相手にする必要はないので、無視します。


  457. 957 匿名さん

    >>955

    あんたは、元喫煙者なんだろう。

  458. 958 匿名

    >>954
    いやいや
    あなたが、『ベランダ喫煙が居住者に著しい不利益を与えたという判決ですが?』と言い張るから、
    何をもって『著しい不利益』 としたのかを、判決文を引用して答えて下さいと言ってるのに、
    >私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが?
    なんて逃げてばっかりだからきいてるんです。
    ベランダで喫煙したら無条件で著しい不利益を与えた事になるのですか?

    >禁止規定がなければ、ベランダ喫煙は許されることにはならないと主張していますが?
    >「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」と言う主張はおかしいと申し上げております。
    規約の無いのであれば、それは組合が容認してるってことだから、組合としては迷惑行為とは認識してないんじゃない?
    別に主張する程の事ではないから、どうだっていいけど。

  459. 959 匿名

    >都合が悪くなれば、他人を装う、非喫煙者を装う。いつも通りです。
    何も都合悪くはありませんよ。
    誰に対して質問してるのかもよくわからないし、そもそもベランダで喫煙する理由が一律な訳がないでしょうが。
    何を期待して質問してきたのか知らないが、質問がアホすぎます。

  460. 960 匿名

    >>954さん
    番号間違えました。
    958は、>>953へのレスです。

  461. 961 匿名さん

    そろそろアホ喫煙クレーマーの仁王立ちさんとやらが現れるだろうから、そっちと議論するは。と言っても同一人物だろうがね。

    ベランダ喫煙をする喫煙クレーマーのベランダ喫煙理由も理解できない非喫煙者と議論しても無駄!まあ、本家「ベランダ喫煙 止めろよ」の本当のスレ主の言うとおり、スレは乗っ取る、コテハンはいくつも使う、何かあれば非喫煙者を装う、議論は一方的で都合が悪くなれば放置して、ほとぼりの冷めた頃に出てくる、まさに掲示板マナー違反ののデパート。こんな奴と議論しても無駄は承知だが、アホの研究にはなる。



  462. 962 仁王立ちさん

    おまたせしました!

    本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
    が、
    禁止行為ではありません。

  463. 963 匿名さん

    喫煙クレーマーさん、
    そう言えば、「ベランダ喫煙 止めろよXX 」のスレ説、削除されてましたね。それで、あちらには投稿しないのかな?

  464. 964 匿名さん

    >>962
    >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
    >禁止行為ではありません
    おう、迷惑行為は迷惑行為であること、ようやく理解できたじゃん。

    賢い賢い。

    でも、迷惑行為は集合住宅では禁止されていることがわかると、もう少し賢くなるよ。



  465. 965 匿名さん

    >>962
    >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません

    このスレの役割は終わりましたね。

    ベランダ喫煙者自身が、あっさりベランダ喫煙が迷惑行為であることを認めちゃいましたね。

    2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例

    区分所有法の『禁止行為』はちょっと抽象的です。
    その具体例をまとめます。

    <『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例>

    あ 建物の保存に有害な行為
    専有部分内の耐力壁を撤去する
    専有部分に接続してベランダ(バルコニー)を作る
    ベランダを居室に変更する

    い 不当な共用部分占有
    ア 廊下などの共用部分に私物を置く・ごみを放置する
    イ 共有敷地に常時自動車・自転車を駐車させる

    う 共同生活上の不当・迷惑行為
               ↑↑↑↑
    ですね。

    禁止されていますね。

  466. 966 匿名さん


    これが著しい不利益なんですよ。

  467. 967 匿名

    >>965
    せっかくですが滅茶苦茶です。
    仁王立ちさんが迷惑行為と認識しているからといって、迷惑行為が確定する訳ではありません。
    迷惑行為か否かは、個人の価値観や各管理組合の認識よりことなります。

    次に、迷惑に感じる行為=禁止行為ではありません。
    更に、規約で禁止と定めていない行為が、どのような論理で禁止行為となるのでしょうか?
    何よりも重要な事として、仮に規約で喫煙が禁止されたマンションで、規約を無視して煙草を吸ったとしても、『共同の利益に反する行為』とはなりません。

    これが何を意味するかというと、喫煙で迷惑に感じる人が居たとしても、その行為に違法性はないため、不法行為は構成されないと言う事です。

    現状では『著しい不利益』を立証するしかありません。

  468. 968 匿名

    >>966
    >>これが著しい不利益なんですよ。
    ぜんぜん違います。
    理解できるまで判決文を何十回でも読み返して下さい。

  469. 969 匿名さん

    >>967
    >>968
    迷惑行為と知って毎日繰り返したらそらあかん。

    弁解できまへん。

  470. 970 匿名さん

    >>967
    本人が迷惑行為をしているとの意識があるのに、あなたが何を言っても無駄です。

    >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありませ

    迷惑行為をしていると断言するからには、迷惑被害者がいることを知っているわけですよね。誰も迷惑被害に合っていないのであれば、迷惑行為かどうか断言できないじゃないですか?

    まともな人間が、迷惑行為と知ってやりますか?

    いい加減にしなさい。

    どうせ、仁王立ち本人なんだろうが。

    アホまるだし。

  471. 971 匿名

    >迷惑行為と知って毎日繰り返したらそらあかん。
    >弁解できまへん。
    迷惑行為と認識していても、禁止されてる訳ではないようですよ?
    禁止された行為ではなく、迷惑を訴える人もいないのであれば、毎日吸ったって何も問題はないでしょう。

  472. 972 匿名さん

    >>971
    >迷惑行為と認識していても、禁止されてる訳ではないようですよ?

    禁止されていると、>>965では、言っていますが?

    不都合なことは理解できないようですね?

    ところであなたはベランダ喫煙するの?

    しなければ関係ありません。

  473. 973 匿名

    >>972
    私が『迷惑行為と認識していても、禁止されてる訳ではないようですよ?』と言ってるのは、仁王立ちさんの話です。
    965の妄想解釈は967で説明したとおりなので相手にしていません。
    >不都合なことは理解できないようですね?
    965がですか?
    不都合ではなく、滅茶苦茶です。
    こじつけもいいところです。
    デタラメすぎてお話になりません。

  474. 974 匿名さん

    >>971 匿名さん

    まともな普通の人が迷惑行為と知りながら、毎日しまっか?おまけにネットで宣伝しながら。これが悪質で、他の居住者に著しい不利益を与えるものでなきゃ、何がそうなんねん。ええ加減にせえよ。アホンダラ。

  475. 975 匿名さん

    >>973
    >不都合ではなく、滅茶苦茶です。
    >こじつけもいいところです。
    >デタラメすぎてお話になりません。

    議論になってませんが?

    で、あなたはベランダ喫煙するの?逃げないで答えてくださいな。

  476. 976 匿名

    >議論になってませんが?
    議論て…
    デタラメすぎて議論にあたいしません。
    >で、あなたはベランダ喫煙するの?逃げないで答えてくださいな。
    吸いませんよ。

  477. 977 匿名さん

    実際のベランダ喫煙者が、迷惑行為と知りながらベランダ喫煙している。一方マンション管理規約では、迷惑行為は禁じられている。常識で考えても迷惑行為はしてはいけない。

    ベランダ喫煙は迷惑行為になるから止めましょう。

    これ以外、何がある?

  478. 978 匿名さん

    >>976 匿名さん

    関係ないじゃん。どっか行けよ。

  479. 979 匿名さん

    仁王立ちさんはもういないようだから、おやすみ。

  480. 980 匿名

    >他の居住者に著しい不利益を与えるものでなきゃ、何がそうなんねん。
    マンションに住むからには受忍義務っちゅうもんを負わなアカンのや。
    これは名古屋の裁判官がハッキリと言うとる。
    それを、煙草を何本か吸われたくらいで『著しい不利益』って、どんだけクレーマーやねん!
    『著しい不利益』ゆうのは、再三のお願いも無視されて、煙を防ぐための努力も無駄にされて、裁判では認めてもらえんかったけど、精神的にもごっつ傷つけられて…
    そういうのを『著しい不利益』言うんじゃ、よう覚えとけ!

  481. 981 匿名さん

    >>973 匿名さん

    こいつ完璧にアホでんな。ベランダ喫煙者本人がベランダ喫煙が迷惑行為だと断言してまんがな。喫煙もせんのに、何必死でベランダ喫煙者の肩もってまんの。ええ加減にせいや。嘘丸出しでっせ。

  482. 982 匿名さん

    >>980
    喫煙しない人じゃなく、ベランダ喫煙者の仁王立ちさんに反論してもらいましょうね。

  483. 983 匿名さん

    迷惑行為が許される集合住宅なんてないでしょう。

    喫煙者は反省してください。

  484. 984 匿名さん

    しかし仁王立ちって、ドアホですね。

  485. 985 匿名

    >>981
    >何必死でベランダ喫煙者の肩もってまんの。
    ベランダ喫煙者の肩もっとるんやのうて、タバコを嫌らっとる連中のええ加減な言い分が腹立ってしゃあないんや。
    正しい事を言うてんのかも知れんけど、法律とか権利みたいなもん無視して言いたい放題っちゅうのは、ワシ見逃すことがでけんのや。
    ワシの言うてること間違ってるか?

  486. 986 匿名さん

    >>984 匿名さん

    喫煙すると善悪がわからなくなる典型でしょう。

    でも自分で迷惑行為をしてますと告白するケースは珍しい。

  487. 987 匿名さん

    >>985
    喫煙しないんだから、ベランダ喫煙者を擁護する必要ないですよ。

    喫煙者本人が、迷惑行為をしていると言っているんだから。

    集合住宅では、迷惑行為は禁止です。

  488. 988 匿名さん

    >>985 匿名さん

    アホでっか?本人が懺悔しとるんやから外野がガーガーゆうことない。オープン戦中止でつまらんかったのう。

  489. 989 匿名さん

    まあまあ、仁王立ちのコテハン待ちましょう。

    成りすましの非喫煙者相手にしても仕方がないでしょう。

  490. 990 匿名

    >アホでっか?本人が懺悔しとるんやから外野がガーガーゆうことない。オープン戦中止でつまらんかったのう。
    ほんならもうけぇへんわ!
    お前みたいなモン、ケツの穴からお好み食うていんでまえ!
    アホ!ボケ!カス!

  491. 991 匿名さん

    >>989 匿名さん

    アホ、アホ、アホの仁王立ち。

    逃げるなよ。

  492. 992 匿名さん

    >>990 匿名さん

    二度と来るなと言ってもすぐ成りすまして来るだろうがね。

  493. 993 匿名さん

    >>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58]
    >おまたせしました!

    >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    >左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
    >が、
    >禁止行為ではありません。

    とベランダ喫煙者が確信犯で他の住民に迷惑になることを知りながら、ベランダ喫煙をしていることを告白しました。

    本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。

    このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。

    仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。

    喫煙は最低限自室内で他の住民の迷惑にならないように配慮しましょう。

  494. 994 匿名

    >マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
    どうしてこんな嘘が平気でかけるんだろうか…

  495. 995 匿名さん

    >>994 匿名さん
    喫煙しない戸建て住まいはどっか行ってな。ネット調べればすぐわかることだから、関係者外には説明不要。

  496. 996 匿名さん

    >>992 匿名さん

    >>999「匿名」
    >ほんならもうけぇへんわ

    もう早速戻ってきたようですね。

  497. 997 匿名さん

    >>996
    999は>>990
    だったね。

  498. 998 匿名さん

    喫煙クレーマー自滅!

  499. 999 匿名さん

    さあ、今夜も「仁王立ち」さん、現れるかな?

    by 匿名さん 2017-02-27 02:18:55 投稿する 削除依頼
    >>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58]
    >おまたせしました!

    >本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
    >左手を腰にあてタバコを堪能しました。

    >ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
    >が、
    >禁止行為ではありません。

    迷惑行為と知りながら、これまでもずっと迷惑ベランダ喫煙を繰り返してきたなんて、本当に悪質ですよね。

    でも、迷惑行為が集合住宅の禁止行為ではないって、どういう人でしょうかね。

  500. 1000 匿名さん

    仁王立ちと特命は別人の筈。

    前者がかなり最近入ってきたハエみたいなもの。

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