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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>自室内で吸った場合には、一定の受忍義務があるとはありましたね。
違います。
そもそも、一定の受忍義務があるとうい確定判決です。
憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。
>498
>受忍限度内は我慢する。
>つまり、正当な権利に対する義務と言う事です。
名古屋の裁判では、ベランダ喫煙期間は賠償責任があり、室内で喫煙した期間は賠償責任がないとの判断でした。
ベランダ喫煙は不法行為との判決でした。
良く判決文を読んで下さいね。
>501
>受忍義務があるとうい確定判決です。
そんな確定判決ではありません。ベランダ喫煙は不法行為になり喫煙者敗訴という確定判決です。どこまで勝手な解釈ですか?
争点(2)(原告の損害)について
で、損害を認定するにあたり、自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。
正常性バイアス強すぎませんか?
>名古屋の裁判では、ベランダ喫煙期間は賠償責任があり、室内で喫煙した期間は賠償責任がないとの判断でした。
>ベランダ喫煙は不法行為との判決でした。
この裁判の当事者間において、そのように判断されただけの事です。
第三者には何ら関係ありません。
>自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。
違います。
そもそも、一定の受忍義務があるという確定判決です。
憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。
>504
>この裁判の当事者間において、そのように判断されただけの事です。
>第三者には何ら関係ありません。
これまで散々議論しておいて、論破されたら逃げですか?
裁判例は参考になります。
>505
> >>自室内での喫煙についてのみ「ある程度は受忍すべき義務がある」としているだけです。
>違います。
>そもそも、一定の受忍義務があるという確定判決です。
>憲法で保障された喫煙の自由に対する、受忍義務と言う事です。
当事者の問題と言いながら、結局名古屋の裁判にあなたがふれているではありませんか?
喫煙者が敗訴して受け入れているのに、なにが「一定の受忍義務があるという確定判決です。 」ですか?そんなのどこにいっても通用しませんよ。
判決の一部を
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より抜粋すると
-----
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
------
の通りです。ベランダ喫煙を我慢しろなんて判決ではありません。
むしろ、
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
と、他の理由があっても、ベランダ喫煙によるタバコの煙を受忍する必要がないことを明確にしています。
デタラメを書くのは止めましょう。
>>506
>これまで散々議論しておいて、論破されたら逃げですか?
論破なんてされてませんよ。
著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になる
不法行為を構成したのは
『原告に対する配慮をすることなく』であって、
『ベランダで喫煙』ではありません。
ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決ではありません。
はい、論破!
>当事者の問題と言いながら、結局名古屋の裁判にあなたがふれているではありませんか?
無知なクレーマーが出鱈目な解釈をしてるから、間違いを正してるだけですよ。
どうやら最高裁の判例か何かと勘違いしてるみたいです。
>>508
ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決が出たとする
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の画像の記事を書いた新聞社にクレームを入れたらどうですか?
これはもちろん私の記事ではありません。
「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」とされているとおり、これが不法行為と認定されています。
論破と書いたものが論破したことにはなりません。
「ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じた」となっています。
『原告に対する配慮をすることなく』とも、自室内での喫煙ならば不法行為にならないのではありませんか?
自室内でももちろん、量が多かったり、換気扇の下で喫煙すれば不法行為になるでしょうけれどね。
判決のとおりですよ。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>509
>無知なクレーマーが出鱈目な解釈をしてるから、間違いを正してるだけですよ。
世の中には「無知なクレーマー」が多いようですね。もちろん私ではありません。
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%83%99%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%80...
「ベランダ喫煙 不法行為 判決」で検索すると19,800件もヒットしますが?
>508
>『原告に対する配慮をすることなく』
『原告に対する配慮をすることなく』無害な行為を行っても不法行為とはなりません。
ベランダ喫煙が精神的損害を与える不法行為なのです。精神的損害は健康被害です。
>>510
>ベランダ喫煙が不法行為と言う趣旨の判決が出たとする
>https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
>の画像の記事を書いた新聞社にクレームを入れたらどうですか?
見出しにクレーム入れたって仕方がないでしょう。
著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
判決文にある通りです。
著しい不利益を与えている事を知りながら、何の措置も講じないのであれば、不法性が問われるのは当然のことです。
ベランダで吸った事は問題ではありません。
>>513 匿名さん
勝手な解釈ですね。
自室内はある程度の受忍義務があり、ベランダ喫煙期間が賠償対象となっていたことから、明らかですが?
ベランダ喫煙でなきゃ何が著しい不利益を与えるの?
あなたの意見をサポートする報道があれば宜しく。でなきゃ、あなただけの特異な意見、あるいは誤解でしょうね。
>>513 匿名さん
判決文にある通りと書きながら、判決文にあるベランダ喫煙の文言を抜くって、おかしくないかい?
判決のとおりだったら、
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
で、ベランダ喫煙を抜けば不法性がなくなってしまう。ベランダ喫煙が不法行為を構成すると言うのは、判決文や報道の通り。
わざわざ、
当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
と書いてある通りです。
>>518 匿名さん
誰もそんなこと言ってませんが?
止めろと要請があったにも関わらず自室内で吸わないのでベランダ喫煙をしたことが、不法行為とされたとの判決が出たというのが、この判決の評価です。
4ヶ月半ですがね。
止めろと言われる前にベランダ喫煙は控えましょう。自室内ならある程度は我慢しましょう。
でも自室内でも集合住宅では禁止になるでしょうね。
喫煙しない人には関係ないでしょうが。
「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」は誤りです。規約と関係なく迷惑なものは迷惑。
大きな声で迷惑と言えない弱者に配慮してベランダ喫煙は止めましょう。
>喫煙しないんじゃなかったっけ?
うん
ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってるだけですから…
>規約と関係なく迷惑なものは迷惑。
それはあなた個人的な価値観にすぎません。
私にとっては迷惑でもなんでもない。
そもそも管理組合は迷惑行為と認識していないから、規約で禁止と謳ってないんでしょう?
あなたの主張は自分の価値観の押しつけ。
良くも悪くもルールには従いましょう。
ルールが間違っていると思うならルールを変える努力をしましょう。
>>524 匿名さん
だったら、粘ることはないでしょう。
裁判のようにベランダ喫煙を迷惑に感じる人もいるし、訴えられない人もいるのだから、自室で吸うようにすれば良いだけでしょう。わざわざ煙が他の住戸に入り易いベランダ喫煙は止めれば良いだけだと思いますが?
これくらいのことが喫煙者の権利を侵害しますか?お互い譲り合うってごく普通のことですが?
>>525 匿名さん
迷惑は迷惑。すべてをルールにできませんし、する必要はありません。ベランダや窓を開けて喫煙すれば他の住戸に煙が行き嫌がられることは簡単に分かりそうなものですが?
共同住宅では譲り合うことが大切です。
>>525 匿名さん
>あなたの主張は自分の価値観の押しつけ。
私個人の価値観ではありません。だから何度も判決文を引用しています。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
ベランダ喫煙は多くの人が嫌がる行為なんですよ。
だから止めましょうと主張しているだけですが、どこかおかしいでしょうか?
>>524
>ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってるだけですから…
名古屋の裁判の場合、
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
で、
「喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」
が、「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか」の結論ですね。
禁止規定は不要です。
でも、お互い不愉快なトラブルを避けるために、指摘される前にベランダ喫煙は止めましょう。
ここの喫煙しないくせに「ベランダ喫煙は不法行為ではないと言ってる」お方は、判決文をしっかり読みもしないで、議論されていたようですね。
判決文には、
・2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
・3 争点(2)(原告の損害)について
のように、見出しがついていますから、
・ベランダ喫煙が規約等で禁止されていなくとも被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となることがあること、
・喫煙者が自室内部で喫煙した場合については、ある程度近隣のタバコの煙が流入することについて,原告はある程度は受忍すべき義務があるから損害は認めないが、ベランダで喫煙したと認定される4か月半については、損害賠償を認めた
と言うことをしっかりと確認してくださいね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
を参照してください。
判決文で指摘するように「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実」ですから、人に嫌われるような喫煙の仕方をしないことが、格好いい喫煙の仕方ではないでしょうかね?
タバコを吸うならば、格好良く、嫌われないように吸いましょうよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
をしっかり読めば、理解できるでしょう。
特に
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
理解してくださいね。
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」
>>535
喫煙者って言うのは、タバコの吸い殻をどこに捨てても良いか判断できない人がほとんどですから、自分で判断できないのでしょうね。わざわざ、掃除のしにくい溝や、火事のおこりかねない道路沿いに平気でポイ捨てするからねえ。何も自分で善悪の判断ができないんでしょうね。まあ、父親も母親も喫煙者で、そのため発育が悪いのかもしれないが。喫煙を代々続けるとどんどん貧困になるとの統計もあるくらいだから。喫煙しろとは言わないが、考えたほうが良い。
>538
「日本人全体の喫煙率は20.1%で、警察庁が全ての留置人約1万1600人の実態を調べたところ61%が喫煙者だった。」
https://matome.naver.jp/odai/2143377279418195401/2143755973797769103
犯罪と喫煙に関係があるとしか言えない。
マジか…喫煙者ってこんなに嫌われてるの⁈ twitterで喫煙者と検索した結果・・・
https://matome.naver.jp/odai/2143377279418195401
とにかく喫煙者は臭いクサイくさい!の声・・・
タバコ臭い。 喫煙者はガスマスクをしてガスマスクの中で吸え!!!!!
うちの会社の喫煙者の中にも、喫煙所だとタバコ臭いって屋外に出て行っちゃう人が……(・_・; そんな臭いモノをこっちに流すなとw
喫煙とニオイ:若い女性が嫌う臭いに、「トイレ」「足」と一緒に並ぶのがタバコのニオイです。ところがこのニオイ、喫煙者本人には分かっていないことが多いのです。ですから平気で非喫煙者のいるところに近寄ってくるのであって、意地悪しようと思っているわけではありません。 ← しかし、バカです
お隣に喫煙者が越してきたらしく、朝から爽やかな風とヤニ臭い空気が入ってくるベランダ。頼むわ〜君んちのカミさんだか壁紙さんの代わりにこっちは健康被害だし、洗濯物臭くなるのね、ジコチューやめて!!!
全席禁煙の喫煙ルームありの新幹線って、運が悪くとなりが喫煙者だと、最悪なんだよなー。今日は空いているからいいけど。ただ、通路通る喫煙者のやつが臭いや。
喫煙者の家って前を通るだけで臭い 引っ越して欲しい
・・・
喫煙しない君ならわかるだろう。
喫煙者って美しくないんだよね。喫煙所に皮膚のたるんで老化の進んだニコ中チンパンジー動画のような挙動のおかしい連中が群れている姿は怖いものがある。もちろん、それは勝手だが、吸い殻を平気で靴で踏んで消すって、信じられない。誰がそれを始末すると思っているんだろうか?想像力のないの丸出し。人の気持ちがわからないんだろうな。
しかしアホ丸出しのスレタイだなあ。「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」って何!
規約にあろうがなかろうが、迷惑なものは迷惑、迷惑は不法行為になるなんて、中学生でも分かりそうなものだが?
ヤニで血管に血が流れず脳が機能停止なんだろう。
喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで喫煙する行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
従って喫煙禁止条項のないマンションのベランダで喫煙しても、何ら不法性を問われる事はありません。
近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。
>>542
安っぽい基本的人権だなあ。制限されまくる超広義の基本的人権ってやつか?
まだ、タチションする権利のほうが尊重されるだろう。生理的欲求としては。
で、なんで、裁判の判決文に
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
となるの?
論破とやらを一丁所望。
権利を主張するからには、人の権利を尊重しないといけないことを忘れていますね。人の権利を侵害しておいて、自分の権利は主張できません。基本中の基本。
有毒ガスをまき散らす自由は憲法で保障された基本的人権の一つであり、専用使用権を有するベランダで有毒ガスをまき散らす行為は、全住人が平等に享有する正当な権利です。
従って有毒ガスをまき散らすことを禁止する条項のないマンションのベランダで有毒ガスをまき散らしても、何ら不法性を問われる事はありません。
近隣住人より直接的な是正の申入れが無い限り、何ら策を講じる必要もありません。
不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>>545
原告の受忍限度を超える権利行使(=被告の基本的人権を逸脱した権利行使)があったと判断されたから
ちなみに
>まだ、タチションする権利のほうが尊重されるだろう。生理的欲求としては。
タチションは軽犯罪法違反だから…
合法な喫煙と違法な立ち小便を比較してどうするの?
喩からして浅はかなんですよ
>不法行為(ふほうこうい)とは、ある者が他人の権利ないし利益を違法に侵害する行為。また、その場合に加害者に対して被害者の損害を賠償すべき債務を負わせる法制度である。
ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。
>ベランダ喫煙は不法行為
↑やはり、こいつがアホなだけのようです。
>その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
公共施設や職場では分煙が義務付けられましたね。
当然家庭でも分煙する事が好ましいので、他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。
>>550
>原告の受忍限度を超える権利行使(=被告の基本的人権を逸脱した権利行使)があったと判断されたから
そんなこと判決のどこにも書いてませんが?原告はベランダ喫煙を受忍する必要はないと二度かかれていますが?
------
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------
一般に人の嫌がることをすれば、何らかの損害を与えることは自明なんだよ。だから、一般に誰もが嫌がるベランダ喫煙を止めて欲しいと言われれば、禁止規定がなくとも止めなければ「自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合」に該当する訳。
喫煙する権利は、自室内で吸えば守られるわけだからね。わざわざベランダで喫煙する必要はないし、他人の権利を侵害して喫煙する権利はない。
タチションは近くにトイレがなく我慢できなきゃ、同じ条例で禁止されている場合の路上喫煙より、おそらく許されますよ。喫煙は我慢できても、小便は我慢できないことがあるからね。ズボンはいたままちびれなんて、ことはありません。
条例とか法律は柔軟に運用されるんだよ。
禁止規定があるかないかは、重要ではないってことも理解してくださいな。
>他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。
自室内ですいなさい。
>ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。
ベランダで喫煙して、賠償すべき損害が発生したから、不法行為判決が出ていますが?
どうしても認めたくないっていうのは、正常性バイアスですね。
>他者に健康被害が及ばないベランダは、喫煙場所として最適と言えるでしょう。
共同住宅の共用部分の他の住戸と接するオープンな空間で、どこが分煙ですか?「分」の意味を理解しましょうね。
>>556
>>ベランダで喫煙したところで、違法性もなければ、賠償すべき損害も発生しないから、不法行為は構成されませんね。
>ベランダで喫煙して、賠償すべき損害が発生したから、不法行為判決が出ていますが?
>どうしても認めたくないっていうのは、正常性バイアスですね。
ベランダで喫煙した時点で、一律に不法行為が確定するのですか?
>551
タバコの煙は有害有毒です。
判決文に「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」とある通りです。
タバコの煙が有害有毒でないというなら、証明してくださいな?
>↑やはり、こいつがアホなだけのようです。
裁判官がアホなのかもしれませんが、被告の喫煙者も判決には納得しているようですが?
>共同住宅の共用部分の他の住戸と接するオープンな空間で、どこが分煙ですか?「分」の意味を理解しましょうね。
お住まいは木造の賃貸アパートですか?
>>561
裁判の場合は、判決では、
「件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。」
となっている通りです。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
に判決文へのリンクがあるから、よく理解してから投稿してください。
>>561
「被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。」とも書かれていましたよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
のリンクをたどってくださいな。
>タバコの煙が有害有毒でないというなら、証明してくださいな?
判決文に「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのある」とある通りです。
煙草は有害有毒です。
受動喫煙を巡る紛争でも、多くの受動喫煙被害者が勝訴しています。
しかし、ベランダ喫煙のように、臭いを感じる程度の煙では、健康被害は認められていません。
健康被害があると主張したいのであれば、健康被害を立証しない事にはお話になりません。
>>564
>健康被害があると主張したいのであれば、健康被害を立証しない事にはお話になりません。
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
公知の事実というのは、立証の必要のない事実を言いますから、立証する必要はありません。
で、被害が「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と認められています。
ここのベランダ喫煙擁護者アホやのう。判決文が簡単に反論できるようなら、判決文にならんやろうが?考えれば簡単にわかることだが。
>>567
ベランダ喫煙は不法行為にならないって、書いてなかったっけ?不法行為になっているケースを書けば、「ベランダ喫煙は不法行為にならない」ことはないってことだが?どうせ理解できないだろうな。包含関係や、否定や排他ORとか言っても理解できない程度の知性なんだろうから。
要はお前アホなんだよ。喫煙の影響だろうな。
>嫌なものは嫌なもの、特に喘息とか既往症があれば、煙は恐怖ですよ。
>自分中心でものを考えてはいけません。
あなたは、蕎麦アレルギーの人に配慮して、蕎麦の調理を自粛していますか?
他人に配慮を求めるのであれば、あなた自身も実践すべきですよ。
当然、蕎麦の調理だけではありません。
色々と勉強して、色々な事を自粛して下さい。
私は、特別な事情がある人は、自ら事情を説明して理解を求めるべきだと思いますがね。
>>569
誰も何も言わなければ、ベランダ喫煙に不法性なんて無いよ。
不法性がないのに不法行為になんてなる訳がない。
と、一般論を話しているのに、
なぜかあなたは、不法行為が認められた裁判の話しのみを繰り返す。
何がしたいの?
>「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
>公知の事実というのは、立証の必要のない事実を言いますから、立証する必要はありません。
被害が立証できなければ、被害として認められませんよ?
被害が認められないのであれば、不法行為は構成されません。
さらに言えば違法性もないので、不法行為になんてなる訳がない。
自室内の換気扇の下でもだめな場合もあるらしい。
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
健康被害の訴えは全面的に否認され、
原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。(判決文)
喫煙行為が否定されるどころか、
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。(判決文)
とたしなめられる始末
本人評価額150万円の損害に対して、
ベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当(判決文)
精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当(by裁判官)
ぶっちゃけ、被告より裁判官の方が無慈悲なように感じるんだが…
ベランダ喫煙 勝訴!(ドヤッ)
お花畑だね~
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
苦痛に感じる人がいる場合はだめというのなら、魚を焼く臭いが嫌だという人がいればマンションでは魚を焼くこともだめなのか、という疑問もわく。最近は「子供の声がうるさい」とトラブルになっているケースもあるが、苦痛に感じる人がいるなら子供が騒ぐのも許されないのだろうか。
この疑問に対して、日本学術会議の要望書「脱タバコ社会の実現に向けて」(平成20年)を取りまとめた東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
■吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
------
こういう時代のようですね。
ある程度の受認義務があるという確定判決です。
名古屋地裁いわく、受認限度内の我慢は国民の義務という事です。
果たすべき義務を果たしてから、権利の主張をしましょう。
>東京大学の唐木英明名誉教授は「他人に苦痛を与えているかどうかは、健康に被害を与えているかどうかで考えるべきだ」と指摘する。
健康に被害を与えているかどうか、だって
臭いを感じる程度の事で大袈裟に騒ぎ立てるのは止めましょう。
>>541
>>しかしアホ丸出しのスレタイだなあ。「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」って何!
昔からの執拗な特命・匿名の強烈な主張で、恥さらしのスレタイで立ち上げてあげたスレです。
特命・匿名自身、恥ずかしくてこんなスレタイは立ち上げられず『ベランダ喫煙止めろよ!』でゴネるからなんですが。
結果的に恥さらしのスレにやってきましたね。
吸引は一応成功したと…
あと、もう一匹のハエらしきものが匿名成りすまししている様で。
>>579
>>臭いを感じる程度の事で大袈裟に騒ぎ立てるのは止めましょう。
また、道路交通の排気ガスで臭いがすると騒ぎ立てるつもりだろ。
それだったら、公共交通機関のディーゼル気動車の臭いはどうなんだ?と堂々巡りになる。
最新のリゾート・トレインは、EDC方式で非電化区間はディーゼルの排気ガスを出す。
だが、タバコは他人に迷惑を掛けるだけで、何の運動エネルギーも取り出せないだけの大気汚染なんだがね。
ベランダ喫煙は被害者住民一人当たり毎月一万円払えとの判決ですね。そこまでしてもベランダ喫煙するのはいないでしょうね。
人の迷惑がわからないって、人間のクズですね
>>586
(原告の損害)について
------
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
------
他方,「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
・後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
・被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>585
どうでもいい事が受け入れられず、社会のルールをねじ曲げてまで執拗に喫煙を非難している、面倒臭いクレーマーの方がよっぽど気の毒です。
クレーマー気質は嫌われるって知ってる?
無邪気に煙草吸ってる喫煙者の方が好感がもてますよ。
>>587
原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
についての損害認定で、自室内での喫煙部分は認めらなかっただけでしょう。
ベランダ部分については
ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
に判決へのリンクがあります。よく読みましょうね。
>>588
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,」どうでも良いことではないようですよ。
>>590
「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
「被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合」を都合の良いようにカットしないでくださいね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
から判決文全文にアクセスできますよ。
ベランダ喫煙者敗訴判決にゴネないでくださいね。
>>590
ベランダ喫煙は不法行為という確定判決ですが?
自分の意見に合わないからと、勝手に判決内容変えないでくださいね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
ベランダ喫煙擁護者は嘘と誤魔化しだらけの人生です。
スレを乗っ取ってスレ主を名乗ったり、判決の趣旨を自分の都合の良いように変えたり。喫煙をすると人間が悪くなることがあるようです。
禁煙して人から尊敬される正しい人生を歩みましょう。
>>589
原告が健康被害として訴えた精神的損害は否認されてますね。↓
不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,
略
これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
つまり、
ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑ここでいう精神的損害とは、煙草を原因とした健康被害ではなく、今般のベランダ喫煙にまつわるゴタゴタの慰謝料という事です。
>>596
「略」の部分に、「被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,」と書いてありますが?診断書の日付が喫煙後だったから、この部分は棄却されただけですが?
「これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。 」
「被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」
精神的損害が生じたことは容易に認められるとされていますが?
どこまでおかしなことを言う方ですかね?
ここのベランダ喫煙擁護者の主張って、ほとんどが、肝心な部分を割愛したり隠したりして、自分の都合の良いように改ざんしたものばかりですね。
性格の悪さがよくわかりますね。
>>599 匿名さん
喫煙は嘘つきの始まり
嘘つきは犯罪の始まり
中高生時代から親に嘘をついて隠れて喫煙すると、嘘をつくことや、人の迷惑を省みずに吸い殻をポイ捨てするようになり、犯罪者予備軍になってゆくって構図ですね。
>>597
これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
という確定判決です。
『そもそも』受忍義務があるとの事ですし、
結果、それら全ての慰謝は(たった)5万をもって相当とした確定判決です。
こんな、実質的にボロ負けした裁判を、どや顔で拡声して何がしたいの?
主 文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 仮執行宣言
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。
イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。
ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。
(2) 紛争に至る経緯
ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。
イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。
エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
(原告の主張)
ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。
イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。
(被告の主張)
ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
(ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。
(イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。
また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
(ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。
(エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。
原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。
(オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。
(カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。
(キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。
ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。
(2) 原告の損害
(原告の主張)
原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。
(被告の認否)
原告の主張を争う。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
まあ、ベランダ喫煙者およびその擁護者って嘘つきなのがよくわかりますね。
>>588
>>無邪気に煙草吸ってる喫煙者の方が好感がもてますよ。
以下の霊長類の無邪気さとソックリ。(笑
>>607
自分の弁護士費用に相手の弁護士費用、大変ですよ。被告の弁護士は賠償額が少ないほど成功報酬が高くなるってご存知かな?
>喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つ
哀れだなあ。制限されまくり、高い税金をかけられ、不法行為扱いされる喫煙を基本的人権と信じるとは。
まあ今のところ権利には違いないが、ほとんど麻薬扱いじゃないの?
喫煙は基本的人権?
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AB%8C%E7%85%99
によれば、
他人のタバコの副流煙を間接的・強制的に吸わされた結果、慢性及び急性の健康被害を受けることは、非喫煙者の基本的人権である「健康権」や「幸福追求権」の侵害と考えられた。特にぜんそくなどの呼吸器疾患を持つ患者にとっては生命の危機につながりかねず、「生命の尊厳」の侵害ともなる。
むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。
オモロイ奴やな。あっちこっちで、喫煙は基本的人権の一つと講釈して回っているんだろうな。馬鹿の一つ覚えの典型。まさにチンパンジー以下だな。
このスレのタイトルに来ないと言っていた特命・匿名がここにやってきて、その主張とピッタリなスレッド名が注目されてバカさ加減にさらに注目されることに。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-10904750-Kenkoukyoku-Ganta...
上記の様に喫煙に対する包囲網はどんどん狭まっている。
東京五輪まで、あと3年余。
世界の恥さらしにならないためにも。
>>まあ、喫煙の自由は憲法で保障された基本的人権の一つですから仕方ありませんね。
3年後もこんなこと言っていたら、世界中の先進資本主義国からバカにされるよ。
>>602
>>都合よく解釈してるのは、法律知識の乏しい嫌煙者達ですから。
>>判決文は国語の問題ではありませんよ。
どこが?
元喫煙者が言うには元祖非喫煙者に対する言葉が嫌煙者なんだろ。
そのパーセンテージは幾らなんだ?
>>609
はぁ?
誰かが強制的に煙草の煙を吸わせているのですか?
窓を閉めるなり、息を止めるなりして、勝手に幸福を追求して下さい。
>むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。
結果、健康増進法が施行され、公共施設や職場の管理者には受動喫煙を防止するための努力義務が課されました。
管理者は受動喫煙の防止に務め、喫煙者は管理者が定めた決まりに従って喫煙する。
これが、日本国民の果たすべき義務です。
調子に乗って過剰な要求するのはやめましょう。
>>611
眠たい事言ってないで、今すぐ喫煙禁止法案成立に向けた取り組みでも開始しては如何でしょう?
我が日本国が世界中の先進資本主義国からバカにされる事のないように、、、
勝手に頑張って下さい。
>どこが?
わかりませんか?
それは、あなたの法律知識が乏しいからです。
>>むしろ、非喫煙者の基本的人権を侵害するものと説明されている。
こう突っ込まれると、以下の様なチンパンジーのIQ以下の反論。
>>窓を閉めるなり、息を止めるなりして、勝手に幸福を追求して下さい。
>>勝手に頑張って下さい。
これがこのスレのタイトルの主張通り特命の特徴。
パーセンテージも示せないで以下の主張は、明らかにチンパンジー以下のIQだな。
>>わかりませんか?
>>それは、あなたの法律知識が乏しいからです。
このベランダ喫煙擁護者の基本的人権とやらは
1) 喫煙権(ベランダを含む)
2) 合法ドラッグ服用権
3) パチンコ遊戯権
4) 夜中に大音響で音楽を楽しむ権利
5) エンジン音のやたらうるさいバイクや改造車に乗る権利
こんなのばかりなんだろうな?
オモロイやっちゃ。
迷惑なものは規約にあろうがなかろうが、禁止されていようがいまいが、迷惑だよ。
ベランダ喫煙は規約等で禁止されていなくとも不法行為になるって判決でちゃったからね。喫煙者があせりまくるのは理解できますが、不法行為となるベランダ喫煙は止めましょうね。
判決原文や判決の報道記事を確認したければ、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
に、どうぞ。
>>620
で、中身は大失態のやっちゃった裁判
・健康被害の訴えは全面的に否定
・不法性は再三の申し入れを無視して吸い続けた事
・費用負担 原告9割:被告1割
・精神的損害を慰謝するには5万円が妥当
・ある程度の煙は受忍する義務がある
むしろ、喫煙する権利が尊重された判決といえる裁判でした。
>>621
喫煙は嘘つきのはじまり。嘘はいけません。
>健康被害の訴えは全面的に否定
被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
>不法性は再三の申し入れを無視して吸い続けた事
したがって,マンションの「専有部分」及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
専有部分でも不法行為になりえる。使用規則が禁じていいなくても不法行為なるんだって
>費用負担 原告9割:被告1割
弁護士費用は原則敗訴しても被告負担にならないところが被告が負担。被告は敗訴しているから、自分の弁護士費用と、敗訴したものの訴額150万円と賠償額5万円の差額の145万円の2割から3割を成功報酬として弁護士に支払う。(敗訴しても勝訴しても被告はかなりの費用がかかる。)
・精神的損害を慰謝するには5万円が妥当
原告側はベランダ喫煙を永久に止めれられればOK。被告は同じマンションには当然居づらい。所有マンションならば処分、賃貸ならば退去を余儀なくされる可能性がある。
・ある程度の煙は受忍する義務がある
マンションの専有部分の自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,原告にある程度は受忍すべき義務があるものの、著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
ベランダ喫煙が真っ向から否定された裁判でした。
原判決等や報道記事はこちらから
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
こんな判決信じられないような。信じられない喫煙者の気持ちもわかる。
でも、この判決って画期的だよ。既に自室内の喫煙でも不法行為になると断言しているのだから。
この判決文をロビーに張り出せば、ベランダ喫煙者はイチコロだろうな。
換気扇の下での喫煙もだめだしね。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
喫煙者は共同住宅にすまない方がいいね。住むなら喫煙者用マンションか賃貸、まあ日雇い労働者が集まるような場所だと許される場合が多いだろうね。
喫煙者はそれなりの場所に住むしかない時代のようですね。
お花畑ばっかり
隣人に著しい不利益を与えていると知っている場合を除き、自由に喫煙できる事が明確になった裁判なのに…
>>626
解釈にニコ中の正常性バイアスがかかり過ぎだよ。
普通は、換気扇の下での喫煙もだめとなった厳しい判決なんだよね。
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>623
>被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
裁判所の判断の中の認定事実として、健康被害は全面的に否定されてるよ。
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
つまり、善意の第三者に対しては、不法行為は構成しえないと言う事です。
>敗訴しても勝訴しても被告はかなりの費用がかかる。
そんなの、裁判所の知った事ではありません。
裁判所いわく、事故でいうところの過失割合が、原告9割:被告1割 と言う事です。
>・原告側はベランダ喫煙を永久に止めれられればOK。
何それ?裁判所は吸ってはいけないなんて言ってませんよ?
著しい不利益を与えてなければ吸ったって問題ないよ。
そんなことより、喫煙に対する精神的ダメージが、たった5万円程度の損害でしかないと判断された部分が大失態なんだが…
>ベランダ喫煙が真っ向から否定された裁判でした。
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
そもそも、近隣(路上や店舗、居室やベランダ)から流入する煙は受忍しなくちゃいけないんだって
>>628
>裁判所の判断の中の認定事実として、健康被害は全面的に否定されてるよ。
否定されていません。
「タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
健康に悪影響を及ぼすことがあることは立証の必要がないとされています。
「ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。」と精神的損害が生じたことを認めています。精神が健康と関係ないと考えるのは、精神を病んでいる喫煙者でしょう。
>善意の第三者に対しては、不法行為は構成しえないと言う事です。
どこにそんなことが書いてありますか?
「争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について」で、「マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。」と自己所有の自室ですら不法行為になる、「当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。」禁止規定がなくても不法行為になると断じています。
>裁判所の知った事ではありません。
訴えられる可能性がある喫煙者は知っておくことです。裁判は訴える側も訴えられる側にも良いことは何もありません。訴えられる前に不法行為となる喫煙は止めましょう。
>裁判所は吸ってはいけないなんて言ってませんよ?
とことんアホですね。「ベランダ喫煙は不法行為になる」ということは、吸っていはいけませんと言うことですが?
>近隣(路上や店舗、居室やベランダ)から流入する煙は
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」とあるようにタバコの煙は有害です。
マンションの専有部分の自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,原告にある程度は受忍すべき義務があるものの、著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ということですから、
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
となるわけです。
素人の解釈は不幸を招きます。嘘と思うならば、弁護士に相談されたら良いでしょうね。
原判決は
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
こちらにリンクがありますよ。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあて、タバコを堪能しました。
規約を改正すれば!
>>632
>判決の要点は、この記事の見出しに要約されていますよね。
そうですね。
著しい不利益を与えたら不法行為と要約されていますね。
多少の不利益では不法行為は構成されない事が読み取れます。
喫煙の害で正常性バイアスというか異常バイアスがかかってますね。
喫煙者は今後も否定され続けるのでしょう。発狂するしかないですね。
>>630
>否定されていません。
否定しています。
>どこにそんなことが書いてありますか?
自分で貼ってるじゃん。↓
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る
著しい不利益を与えていると知らなけれは、喫煙が不法行為を構成することはあり得ないって!
>訴えられる可能性がある喫煙者は知っておくことです。
論点が変わったね。
つまり、裁判所いわく、事故で言うところの過失割合は、原告9:被告1と言う事です。
>とことんアホですね。「ベランダ喫煙は不法行為になる」ということは、吸っていはいけませんと言うことですが?
ベランダで喫煙したら不法行為なんていってません。
著しい不利益を、故意に与え続けたら不法行為になり得ると言ってるだけです。
>「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」とあるようにタバコの煙は有害です。
その上で裁判官は、あえて『そもそも受忍義務がある』との文言を判決文に付け加えています。
>著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。 ということですから、
著しい不利益を与えていると知った場合のみ是正すれば、不法性を問われる事はありません。
タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
誰でも良くないと知っているものまだ吸うか?いい加減に気付いて、止めろよ。
>>641
だって、ベランダには自分しかいないんだから、誰かに迷惑が及んでるとは思わない。
いずれにしても、受動喫煙問題の理屈でベランダ喫煙を非難するのは明らかな過剰反応。
大袈裟というか、図々しいというか、ただの嫌煙が何を調子に乗ってるんだか、、、
有毒ガスを楽しみたい方は有毒ガス処理施設のある場所でどうぞ。
[同じ内容の投稿を複数確認したため、削除しました。管理担当]
はいはい
勝手に訴訟でもなんでもしなさいな
頻度や濃度、期間に関わらず、暴露しただけで健康被害を被るのなら、警察に被害届けでも出したら?
一律に不法行為が確定するほど、健康被害が明らかなら、暴行の罪に問うことだって可能なはずだよ。
どうでもいい事が受け流せないって、本当に難儀な人達ですね、、、
>>647
どうでも良くないから訴えられた思いますよ。
喫煙者は汚くても臭くても不健康でも気にしないでしょうが、子育て家庭や病人がいる家庭には大きな問題です。や・く・ざまがいに臭うだちすることを自慢する気 ちがいに、声を出して止めてくださいと言えない人も多いのです。
恥を知りましょう。
吸っても構わない、というのが前提だから。
それを勘違いして身勝手な事ばっかり言ってるからトラブルになるんですよ。
ベランダ喫煙は不法行為になります。現在の常識です。
喫煙は閉じられた空間でお願いします。
>>650
>吸っても構わない、というのが前提だから。
何年前の前提ですか?喫煙は汚い臭い有害、他人に迷惑をかけるというのが前提でしょう。周りに周囲がいるという前提で遠慮しなくっちゃ。ますます吸える場所がなくなりますよ。
喫煙者本人に直接言って下さい。
あなた方の理屈でいけば、ちょっと血の気の多い人なら、即喧嘩になっちゃうでしょうね。
気の弱い方が泣き寝入りするか、それこそ訴訟で泥沼化するかのいずれかです。
誰しもご近所トラブルなんて起こしたくはないから、筋道を立てて大人の話し合いをするのですが、あなた方では冷静な話し合いなんて不可能でしょう。
>>654
>喫煙者本人に直接言って下さい。
あなたがベランダ喫煙していなければ投稿することないでしょう。
ここには、
>>633
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
>左手を腰にあて、タバコを堪能しました。
と、迷惑ベランダ喫煙を毎日喧嘩腰で自慢しているバカがいます。
そういう連中向けの話です。
ベランダ喫煙をしない少しはまともな喫煙者には関係ありません。
でも、
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」ですから、喫煙は止められた方が良いですよ。誰にも何も良いことがありませんからね。
>>655
だから、ベランダで喫煙してる人がいたら、そのスタンスを貫くのでしょう?
繰り返しますが、規約で禁止にしていないのであれば、ベランダ喫煙は可能です。
どこぞの地裁の裁判例など、当事者以外に何ら影響を及ぼすものではありません。
あくまで嫌煙者達の理屈を貫くのであれば、非があるのは明らかに嫌煙者の側です。
どちらがトラブルメーカーなのか、よく考えて判断・行動しましょう。
[同じ内容の投稿を複数確認したため、削除しました。管理担当]
迷惑になるベランダ喫煙を止めても喫煙者は困らないだろう。迷惑になることは止めろ。
>>627
ニコチン依存症に『正常性バイアス』なんてのは使わない。
これは精神的な問題から来るのだけど、ニコチン依存症の場合は、脳のドーパミンへニコチンの禁断症状が出ると煙草をくわえようとする依存症からではないか?
それにニコチン依存症は、肺気腫の他にあらゆる循環器の疾患、そして認知症を加速させると言われる。
だから、正常性バイアスなんてのは論外。
特命はグチャグチャな反論を展開しているのは、毎度のことか、、、
>>656
>>繰り返しますが、規約で禁止にしていないのであれば、ベランダ喫煙は可能です。
それがこの恥さらしスレッド名な主張の訳だ。
良く、このスレにはまったな。
>>どちらがトラブルメーカーなのか、よく考えて判断・行動しましょう。
これ、バ・ッ・カ か?
非喫煙者が最初に副流煙を吐き出しているというのか?
>タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。
窓閉めろよ…
>>657
すごく重要な部分が抜けてるんだけど、意図的に抜いてるのですか?
>イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症
→受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず…否認
(ベランダ喫煙の影響だとしたら、発症するのが早すぎるって!)
不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追いが込まれた
→うつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり…否認
(ベランダ喫煙の影響だとしたら、発症するのが遅すぎるって!)
結果
これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。だって
>>663 匿名さん
すごく重要な部分、ちゃんとありますが
>被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,
診断を受けた日が問題だっただけですが?
>被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
何度も同じデタラメ書くのは止めましょう。
迷惑喫煙も止めましょう。迷惑行為をしないなんて子供でも分かります。
喫煙依存症でアホになった典型ですね。どこでも喫煙するために勝手な主張をし、自分の迷惑行為を正当化する。
ポイ捨てのお陰で仕事が出来るとかと全く同じ発想。
>>665
>診断を受けた日が問題だっただけですが?
はぁ?
診断書を見た上で(当然日付も確認した上で)、『被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない』と判断してるのですが?
>被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑辛い思いをさせたから、 慰謝料を払いなさといってだけで、受動喫煙による健康被害を認めた訳ではありません。
認定事実として否認してるのに認めるわけないじゃん。
>何度も同じデタラメ書くのは止めましょう
重要な部分を故意に削除してまで、何度も同じデタラメ書くのは止めましょう。
>>667
喫煙は嘘つきの始まり。嘘は止めましょう。
弁護士さんのWebページ
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
にある判決文では次の通り。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
------
健康被害が生じたことを認めています。それも「容易に」と
ベランダでの喫煙を継続したことにより,
原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
>診断書を見た上で(当然日付も確認した上で)
診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告の
ベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
診断がベランダ喫煙を止めた後だからこの部分は認めないだけです。
>辛い思いをさせたから、 慰謝料を払いなさといってだけで
そんなこと判決文のどこにも書いてありませんが?妄想ですよね。
>受動喫煙による健康被害を認めた
は、次の争点の説明で十分ですが
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
-----
その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
恐れのあることは,公知の事実である。
-----
受動喫煙の害は説明不要だそうですよ。
-----
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
------
マンションの専有部分
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
における喫煙であっても,
喫煙が不法行為を構成することがあり得る
自室内の喫煙でも不法行為になることがあるとのことです・
だから、
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
「不法行為」と認定した判決
ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。
ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
と、されています。
あなたの個人の曲がったデタラメは何度書いてもデタラメです。
>>659
スレタイが、「分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりしてしまう人の特性」そのものです。ベランダ喫煙不法行為判決を無視してますからね。
規約にあろうがなかろうが、迷惑は迷惑。迷惑になることをすべて規約で禁止できないことは自明です。
迷惑になることがわかっていてそれをするって、今時の日本人ではないですね。自分がちょっと我慢すれば皆が幸せになれるとわかっておれば、そういうようにするのが日本人だと思います。
>>668
あのね、作文したってダメだから…
>ベランダでの喫煙を継続したことにより,
>原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
であるなら、
『診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であるが、被告の喫煙が原因で鬱状態を発症した事は容易に認められる』
となるはずでしょう?
でも裁判所は、原告のベランダ喫煙が原因で鬱状態になったとの訴えに対して『これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。 』と言ってるんです。
『原告の鬱状態と被告の喫煙は無関係』と判断してるんです。
>原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
とは、離婚や名誉棄損や犯罪遺族のように、相手方の行為によって心が傷ついた事を言ってるのであって、『精神を病んだ』と言ってるのではありません。
裁判所は、原告の受動喫煙による健康被害の訴えを、全面的に否認しています。
>>668
>その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす
>↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
>恐れのあることは,公知の事実である。
だからこそ、健康被害を否定したのに、原告の精神的損害を認めたんですよ。
「その周辺で煙を吸い込む者の~公知の事実である。」から、健康被害なんて実際に存在してないんだけど、原告が健康被害を懸念して、精神的苦痛を強いられた事は容易に認められる。
>したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
したがって、ベランダでの喫煙は不法行為にあたる。なんて言ってないでしょう?
>マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るであって,
>他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,
というのが、裁判所が判断した不法行為の成立要件です。
つまり、著しい不利益(=健康被害を懸念した原告が、精神的苦痛を強いられた)を与えている事を知りながら、それを無視して喫煙を続けたから、不法行為となったんです。
裁判所は、ベランダでの喫煙が不法行為に当たるなどとは一切言ってません。
>>672 匿名さん
確定判決出てますよ。禁止規定も不要って。
おまけに、自室内でも換気扇下などは不法行為になる可能性があるようです。
喫煙は紳士的に弱者のことも考えて迷惑にならないようにしましょう。大人のあなたなら大丈夫ですよね。
>>672 匿名さん
>だからこそ、健康被害を否定したのに
裁判所が健康被害は公知の事実として、なぜ同じ判決で否定するの?タバコ以外の体に悪い物を吸ってませんか?
合法ドラッグは合法とか屁理屈こいて吸ってるんだろうな。
>>680 匿名さん
むしろ自室内でも不法行為になり得ると言う弁護士さんがおられますね。
喫煙者はどこで吸えばいいのか
■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html
『非学者論に負けず』でお話になりません。
判決文を理解するだけの法律知識が無いようなので解説してあげても無駄なようです。
・ベランダ喫煙による健康被害は全面的に否認
・精神的損害の慰謝には5万円をもって相当(150万円の請求に対して)
・裁判費用の負担は、被告1:原告9
・原告には近隣から流入するけむりを受忍する義務がある
・判決文にはベランダでの喫煙を不法とした趣旨の記述はない
という裁判だった事くらいは理解できたかな?
規約に禁止の文言が無いのであれば、べランダでの喫煙は可能です。
近隣住人に『著しい不利益』を与え無い限り、制限を加えられる事もありません。
>>682
>>『非学者論に負けず』でお話になりません。
>>判決文を理解するだけの法律知識が無いようなので解説してあげても無駄なようです。
そうやって、議論を終わらせるあんたこそ非学論者。
一体、何回同じ事を繰り返すのか?
判決文を理解出来ないのはあんたそのものだろ。
>>683
>>異常なまでの嫌煙者である事を承知上で、嫌がらせのように吸い続けたから。
路上禁煙拡大、公共の場所での禁煙の浸透、と言った時代に『異常なまでの嫌煙者』って言葉を一般民衆が受けいられるだろうか?
どこでも喫煙出来る時代は終わり、禁煙場所が増えるのはあんたが言う『異常なまでの嫌煙者』の主張が認められたからだ。
ここの迷惑ベランダ喫煙スレ主さんは、まず
発達障害の一種のアスペルガー症候群で興味・関心が著しく偏り、他人の心情を理解するのが困難
でしょう。規約になければ迷惑にならないなんて小学校低学年生でも言いませんからね。
お互い気持ち良く暮らすには、他人の気持ちを思いやることが必要です。
こういうことのようですね
------
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
>>685
>判決文を理解出来ないのはあんたそのものだろ。
あなたも含めて本当にアホばっかり…
訴えの内容なのか、法的根拠なのか、補足説明なのか、裁判所の判断なのか、
判決文の内容が理解できてないから、都合のいい部分だけを引っ張ってきては『どやっ!』って…
「~公知の事実である。どやっ!」
「~精神的損害が生じたことは容易に認められる。どやっ!」
ぶっちゃけ、法律の勉強なんてした事ないんでしょう?
なんでここまで堂々と知ったかぶりができるんだか…
>>687
>ここの迷惑ベランダ喫煙スレ主さんは、まず
ここのスレ主は鉄道オタクの嫌煙ジジイです。
>規約になければ迷惑にならないなんて小学校低学年生でも言いませんからね。
誰もそんな事は言ってません。
迷惑に感じる人もいれば、何とも感じない人もいます。
『ベランダ喫煙禁止』の選択肢もある中で、あえて禁止を謳ってないのは、専用使用権に自由度を残したからに他なりません。
ベランダ喫煙は迷惑行為ではないと判断したのは、あなたを含むあなたの管理組合ですよ?
>お互い気持ち良く暮らすには、他人の気持ちを思いやることが必要です。
故意に迷惑をかけようと思って吸ってる人なんていないでしょう。
迷惑が及ぶ行為であると気づいてないだけですよ。
相手を思いやる気持ちがあるなら、そっとしておいてあげてはいかがですか?
>>694
>>個人のベランダには何ら関係のない取り組みです。
アホ丸出し。
>>私のマンションは喫煙が可能(禁止に規定はない)です。
だから迷惑行為には該当しないと勘違いアホ。
>>残念ながら、私の自宅マンションは、唐木名誉教授のいう『吸ってもいい場所』に該当するようです。
ゴネまくってこういう解釈をする世間知らず。
>>693
>>故意に迷惑をかけようと思って吸ってる人なんていないでしょう。
何か、大麻を吸っている人の言い訳に聞こえた。
>>相手を思いやる気持ちがあるなら、そっとしておいてあげてはいかがですか?
原因がどこにあるのか、全くわかっていない喫煙者。
>私のマンションは喫煙が可能(禁止に規定はない)です。
迷惑行為は禁止になってないかい?禁止になってなくても迷惑行為は迷惑行為、迷惑はかけないというのが共同住宅の前提だが?
すぐ屁理屈言いたがる奴がいるが、
by 匿名さん 2017-02-21 20:31:27 投稿する 削除依頼
こういうことのようですね
------
「どこで吸えば…」ベランダ喫煙に「不法」判例も
http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n3.html
吸うのなら「注意を払う義務」
魚の臭いや子供の声を苦痛に感じる人がいたとしても、実際に精神的あるいは肉体的な被害を与えていない限りは社会的に許容される。一方、受動喫煙が肺がんや心筋梗塞(こうそく)などの健康被害を引き起こすことは、世界保健機関(WHO)が2004年、科学的根拠をもって示している。日本は2005年にWHOの「たばこ規制枠組条約」を批准しており、公共の場所での禁煙は国として取り組むべき課題でもある。
では、喫煙者はどこで吸えばいいのか。唐木名誉教授は「他人に迷惑をかけない場所なら吸っても構わない。ただし、たばこの煙によって嫌な思いをする人がいないか、喫煙者は常に注意を払う義務がある」。
つまり、外に煙が漏れないようにして室内で吸うか、屋外では喫煙が認められる場所で、かつ煙が流れる先に人がいないかを確認してから吸うしかないといえる。喫煙者にはつらいが、そういう時代であることを認識する必要があるということだろう。
これが基準。
>>698
もちろん迷惑行為は禁止されていますが、教授が推奨する喫煙場所の条件に、ベランダは合致すると言ってるんですが?
実際に、隣人がベランダで吸ってたとしても、別に迷惑とは感じないだろうし。
規約と迷惑行為はまったくの別物です。そもそも規約にないものは迷惑行為でないと言う議論自体が誤っていますね。
ベランダ喫煙は分煙にならないから迷惑喫煙になります。止めましょう。
>ベランダ喫煙は分煙にならないから迷惑喫煙になります。止めましょう。
それも一つの判断ですが、あなたの個人的な見解にすぎません。
喫煙者は分煙の一環としてベランダを喫煙場所に選んでいる訳ですから、両者の言い分は水掛け論です。
そもそも受忍義務がある訳ですし、我儘を通してトラブルの種をまくよりも、
ご近所さんを思いやるつもりで、そっとしてあげるのが大人の対応ではありませんか?
まあ、規約の改正を前提に、総会で白黒ハッキリつけるのが最善の策だと思いますけどね。
>自室内で空気清浄機回して吸えば分煙ですね。
>誰にでも簡単に出来ることですよね。
>他人に思いやりがあれば簡単に出来ることからやりましょう。
本人に直接言って下さい。
私は煙草は吸いませんが、煙草の臭いを感じる程度の事で迷惑だなんて思いません。
それより、そんな些細なことでいちいちクレームをつけてる面倒くさい人の方が、よっぽど迷惑住人だと思っています。
規約では禁止にされてないんでしょう?
だったらあなたのマンションは喫煙可能マンションです。
あなたが勝手に喫煙する権利を放棄しているだけの事です。
最低限のルールくらいは守った方がいいですよ。
>>704
あなたも本人の一人では?
規約は関係なく不法行為は不法行為になります。
トラブルを恐れて仁王立ちで喫煙するような無法者に注意できない気の弱い人がほとんどです。でも、その方たちも被害者です。迷惑になることは止めましょうよ。
どこかおかしいですか?
禁止されていなくても不法行為って判決が出ていますよ。屁理屈は止めましょう。
>分煙にならないオープン空間では当然分煙にならないことは自明ですが?
嫌煙クレーマーの持論なんていらないから。
人のいる居室から出て、人のいないベランダで吸うんだから、当然ベランダ喫煙は分煙です。
あなたのベランダは不特定多数の人が出入りする『公共施設』かも知れませんが、通常のベランダは専用使用権者が排他的に使用する空間です。
規約で禁止と定めない限り、何ら制限を加えられるものではありません。
>>707
嫌煙でなくても、ベランダで喫煙すれば、周囲に煙が行くって、誰でも理解できますが?
規約で禁止しなくてもベランダ喫煙は不法行為なるって判決が出てきますから、それがルールですよ。
不法行為になるようなことは止めましょう。
自室内でも場合によっては不法行為になりますから、共同住宅での喫煙は注意しましょう。嫌ならば戸建てに移りましょうね。
喫煙者はどこで吸えばいいのか
http://www.iza.ne.jp/smp/topics/events/events-6111-m.html
■換気扇の下ですら「認められない」との意見も
受動喫煙被害に詳しい岡本光樹弁護士は、「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。
>>705
>あなたも本人の一人では?
どちらでもいいですよ。
>規約は関係なく不法行為は不法行為になります。
その通りですが、規約があれば問答無用で排除する事が可能です。
しかし不法性に関して言えば、著しい不利益を与えている事を承知で吸い続けた場合に限り、喫煙が不法行為になる可能性があるというだけであって、喫煙行為自体には何の不法性もありません。
>トラブルを恐れて仁王立ちで喫煙するような無法者に注意できない気の弱い人がほとんどです。でも、その方たちも被害者です。
そのとおりでしょうね。
だから、『言えるものなら言ってみろ』との思いを込めて、『本人に直接言って下さい。 』とレスしました。
>迷惑になることは止めましょうよ。
喫煙者本人に直接言わないと何の意味もありませんよ?
>どこかおかしいですか?
喫煙が合法で、ベランダが喫煙可能であれば、喫煙者が現れることくらい想定すべきです。
しかし、言わなければ止めてくれないだろうし、言いたくても言えるもではありません。
なぜ、穏便に解決するには、規約で禁止にする以外方法はないと理解できないのですか?
>嫌煙でなくても、ベランダで喫煙すれば、周囲に煙が行くって、誰でも理解できますが?
嫌煙でなければ気にしませんよ。
>規約で禁止しなくてもベランダ喫煙は不法行為なるって判決が出てきますから、それがルールですよ。
『当事者次第ではなる可能性もある』だけの事です。
>不法行為になるようなことは止めましょう。
当然です。
>>711
喫煙者は2割、残り8割は非喫煙者です。
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
と
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
にあるとおりです。
喫煙者がベランダ喫煙をしたければ
>穏便に解決するには、規約で禁止にする以外方法はないと理解できないのですか?
規約で可にすれば良いでしょう。
原則規約にあろうがなかろうが、迷惑行為は禁止です。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の判決の通りです。
>喫煙者は2割、残り8割は非喫煙者です。
非喫煙者の割合がどうかしましたか?
煙草に対して異常な嫌悪感を抱く『嫌煙クレーマー』の事を言っていますので、無視する方向で構わないでしょう。
>規約で可にすれば良いでしょう。
禁止の条項が無ければ、無条件で『可』です。
洗濯物を干すのに、規約で可にする必要がないのと同じ論理です。
>>715
それは屁理屈ですよ。
ベランダにゴミを放置すること
ベランダで楽器を演奏すること
ベランダで大きな音で音楽を聞くこと
ベランダで大木を育てること
ベランダで鳥に餌をやること
ベランダで入れ墨を見せて仁王立ちすること
ベランダで・・・
なんてすべての迷惑行為に禁止規約作ってられませんからね。
不法行為は禁止しなくても不法行為と言うのは自明です。
ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。
既に確定判決が出ていますよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
>>716
>ベランダにゴミを放置すること
>ベランダで楽器を演奏すること
>ベランダで大きな音で音楽を聞くこと
>ベランダで大木を育てること
>ベランダで鳥に餌をやること
>ベランダで入れ墨を見せて仁王立ちすること
>ベランダで・・・
>なんてすべての迷惑行為に禁止規約作ってられませんからね。
現行の法令・条例・管理規約・ベランダ使用細則で止めさせる事ができるでしょう。
どうにも制限が加えられず、容認する事もできないのであれば、規約を改正すればいい事です。
>ベランダ喫煙が不法行為なるって判決で十分です。
で、その判決を元に、どうやって止めさせるのですか?
>現行の法令・条例・管理規約・ベランダ使用細則で止めさせる事ができるでしょう。
ベランダ喫煙も同じで、既に禁止規定がなくても不法行為との判決が確定していますが?
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
を理解できるまでみてくださいね。
>>718
誰もしないなら結構な事じゃないですか。
しかし、するかしないかと、ベランダ喫煙が可能かどうかは、全く別の問題です。
規約で禁止されていないのであれば、喫煙は『可』
不法行為判決については、そのような裁判が過去にあったというだけで、当事者以外には何ら制限を与える事も、受ける事もありません。
あなたもベランダ喫煙しなければいいですよ。
>規約で禁止されていないのであれば、喫煙は『可』
この考え方が間違っています。
規約で禁止されているかどうかは問題ではありません。
迷惑かどうかが問題です。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の通りです。
争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
誤った考えを流布しないでくださいね。
>この考え方が間違っています。
>規約で禁止されているかどうかは問題ではありません。
いいえ
喫煙の可否は、規約で禁止されているか否かによって決まります。
>迷惑かどうかが問題です。
迷惑かどうかは個人の主観によって異なるため、判断の基準にはなりません。
> 他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。
つまり、迷惑に思ってる人がいない、あるいは、迷惑をかけている事を知らずに吸っている場合は、喫煙が不法行為を構成することなどあり得ないというのが、裁判所の判断と言う事です。
誤った考えを流布しないでくださいね。
4ヶ月半の喫煙で被害者一人につき5万円。一人一ヶ月一万円って判決でした。
被害者は遠慮なく止めるよう注意しましょうね。
ベランダ喫煙が確定判決が出ても不法行為、迷惑行為になると認められない喫煙依存症患者。ご自分が病気で喫煙の害が認められないと議論になりません。まずは病気を治しましょうね。
>>722
>迷惑かどうかは個人の主観によって異なるため、判断の基準にはなりません。
判決ではこうね。
被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるかについて
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
一般にタバコの煙を嫌うものが多くいる=一般に迷惑になる
公知の事実=証明の必要がない
迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。
>迷惑ベランダ喫煙は止めましょう。
迷惑に感じる人がいなければ、迷惑喫煙にはなり得ません。
不法行為になる事もあり得ません。
誰かが何かを言ってきたら、考えればいい事です。
>ベランダ喫煙が確定判決が出ても不法行為、迷惑行為になると認められない喫煙依存症患者。
判決ではこうね。
帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
医師の診断書を確認した上で、帯状疱疹も鬱状態もベランダ喫煙とは関係ないって!
ベランダ喫煙による健康被害は認められないんだって!
更にこうね。
互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
そもそも、受忍義務があるんだって!
マンションにすんでるなら、近隣のタバコの煙はある程度受忍する『義務』があるんだって!
不法行為だの、迷惑行為だの因縁つける前に、最低限の義務くらい果たそうね。
>>726
>>迷惑に感じる人がいなければ、迷惑喫煙にはなり得ません。
>>不法行為になる事もあり得ません。
これが、特命の10年以上言い続けていて、全く変わらず進歩も無い特徴。
だからこそ、このスレタイにした。
一般公衆から見て恥ずかしいスレタイである。
このスレの投稿が伸びるに連れて注目されること受け合い。
ますます恥をかかす。
>>727
判決の損害認定の部分だけ取り上げるってアホですね。
全文あげておきましょう。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
より
主 文
1 被告は,原告に対し,5万円及びこれに対する平成23年12月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は,これを10分してその1を被告の,その余を原告の負担とする。
3 この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 被告は,原告に対し,150万円及びこれに対する本件訴状送達の日の翌日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 仮執行宣言
第2 事案の概要等
1 事案の概要
本件は,原告が,同じマンション内の自己の居室の真下に居住する被告が,被告の居室ベランダで喫煙を継続していることにより,原告の居室ベランダ及び居室室内にタバコの煙が流れ込んだために体調を悪化させ,精神的肉体的損害を受けたとして,被告に対して,不法行為に基づく損害の賠償を請求する事案である。
2 前提事実(当事者間に争いのない事実,証拠及び弁論の全趣旨により明らかに認められる事実)
(1) 当事者等
ア 原告(昭和13年生まれ)は,平成20年2月ころから,肩書住所のマンション(以下「本件マンション」という。)の509号室に居住している。同所の所有者は原告の子らである。
イ 被告(昭和26年生まれ)は,平成7年12月ころから,原告の居室の真下に位置する本件マンションの409号室を所有し,居住している。
ウ 509号室と409号室の間取り等は同じであり,居間及びリビングの外にベランダがある。
(2) 紛争に至る経緯
ア 被告は喫煙者であり,自室(409号室)のベランダで喫煙をすることがあった。
イ 原告は,平成22年5月2日ころ,被告宛てに手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
ウ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,被告の家の中でタバコを吸うよう求めた。
エ 原告の娘は,平成23年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
3 争点及びこれに対する当事者の主張
(1) 被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか
(原告の主張)
ア 被告は,原告や原告の娘が手紙や電話,回覧等でベランダでの喫煙をやめるよう求めたにもかかわらず,これを無視して,ベランダでの喫煙を継続している。原告は,被告の喫煙によって自室にタバコの煙やにおいが充満するようになり多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれ,多大な被害を受けた。原告自身は,タバコの煙が室内に入ってくるのを防止するため,ベランダをビニールシートで覆い,毛布を掛け,さらに,扇風機3台,空気清浄器2台を設置して,室内のタバコの煙を外へ出すなどして,できる限りの措置を講じていた。
イ 以上のような被告の喫煙の態様,原告に生じた被害の内容・程度,原告自身が行った回避行為の内容からすれば,被告のベランダでの喫煙行為は,原告の受忍限度を著しく超えるものとして違法であることは明らかである。
(被告の主張)
ア 以下の事情からすれば,仮に被告の喫煙と原告の精神的苦痛との間に因果関係があるとしても,それは受忍限度内であって,違法性はない。
(ア) 被告は,原告が肩書住所に居住するよりも前の平成7年12月ころから,肩書住所に居住している。
(イ) 健康増進法が受動喫煙を防止する措置を講ずべき努力を求めているのは,多数の者が利用する施設の管理者である。本件において被告が喫煙しているのは,被告所有の建物内であって,私生活における自由が尊重されるべき空間である。
また,原告と被告が居住するマンションの使用規則にも,ベランダでの喫煙を禁じる規則はない。
(ウ) 被告がベランダで喫煙するのは,1日数本程度である。
(エ) 仮に被告がベランダで喫煙したタバコの煙が,上階である原告の居室に流れ込むことがあったとしても,原告が窓を閉めれば容易に防止しうることである。
原告は窓を閉めて冷房を使用することは,坐骨神経痛があるからできないというが,それは原告の特殊事情である。また,春や秋にも窓を開けていることが多いというが,それも原告の嗜好にすぎない。
(オ) 被告は,原告の生活音に不快感を覚えていたが,お互い様だと思い我慢していた。被告は,原告からタバコの苦情を言われた際,原告の生活音がうるさい旨を申し入れているが,原告はこれを改善する努力をしていない。
(カ) 被告は,原告の娘が電話でベランダでの喫煙をやめて欲しいと要望した平成23年8月上旬以降は,ベランダでは喫煙していない。
(キ) 本件訴訟における和解協議において,被告は,ベランダでの喫煙禁止を受け入れる案を承諾したが,原告は,さらに被告の居室内における喫煙も一部禁止しようとした。
イ 原告に帯状疱疹やうつ状態,せき,涙,鼻水等が生じているとしても,それが,被告がベランダで吸うタバコの煙によるものかどうかの医学的知見があるわけではなく,また,階下の喫煙行為による煙でそのような症状が生じることが通常であるとは言い難い。
したがって,被告の喫煙行為と原告主張の症状との間の因果関係は何ら立証されていない。
ウ 原告がタバコの煙に対する感受性が極めて高い者であったとしても,そのような特別事情は,被告が予見しうるところでもない。
(2) 原告の損害
(原告の主張)
原告は,被告の不法行為によって上記のとおり,著しい精神的,肉体的苦痛を受けたが,かかる苦痛を慰謝するに足りる損害賠償額は少なく見積もっても150万円を下らない。
(被告の認否)
原告の主張を争う。
第3 当裁判所の判断
1 認定事実
(1) 前記前提事実,証拠(甲1ないし7,乙1ないし4,5の1,2,乙6,10,11,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。
ア 被告は,平成7年12月ころから肩書住所地に居住している。被告は,当初,会社員として稼働しており,平日の朝8時前から夕方5時半ころまでは自室にいなかった。被告は,一日に20本程度のタバコを吸うが,このころの自室での喫煙数は5,6本程度であり,家族が喫煙を嫌うことから,家族がいるときには室内では吸わず,このうちの半分程度をベランダで喫煙していた。また,本件マンションは,ベランダ側が川に面していることから,被告は,ベランダに椅子を置いて,タバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいた。
イ 被告は,平成21年9月末に前の会社を辞め,日中も家にいることが多くなり,409号室の室内やベランダで喫煙をしていた。
ウ 被告は,平成22年6月末頃に再就職をしたため,以後,月曜日から金曜日までの12時50分ころから夜8時過ぎまでは自室にはいない。このころ,被告は,朝8時ころに起床してから昼12時50分ころに家を出るまでの5時間弱の間に,ベランダで5,6本のタバコを吸い,夜帰宅後に3,4本のタバコを吸っていた。
エ 原告は,平成20年2月から肩書住所に居住するようになった。原告は,平成22年4月ころから,毎日,タバコの煙が階下から立ち上って原告の室内に入ってくると感じるようになり,このころからせきが頻繁に出るようになった。原告は,過去に小児喘息に罹患したことがあることから,タバコの煙に対して恐怖感があった。原告は,このころ,近隣住民から,階下の被告がベランダで喫煙していること,被告は退職して家にいることなどを聞き,自分でも自室のベランダから覗いて,被告がベランダで喫煙しているのを確認した。
オ 原告は,同年5月1日に医療機関を受診して,帯状疱疹と診断され,その原因がストレスにあると言われたことから,同月2日ころ,被告宛に手紙を出し,同年4月ころからタバコの煙が室内に入ってきていること,自らが喘息であること,タバコの煙によって強いストレスを感じていること,ストレスによって帯状疱疹を発症したこと等を記載して,被告に交付し,ベランダでの喫煙をやめるよう求めた。
被告はこれを受け取って読んだが,被告自身は,日ごろ原告が部屋の中で発する生活音が気になっていたことから,お互い様と考え,ベランダでの喫煙行為をやめることはしなかった。
カ 原告は,平成23年4月ころ,ベランダで喫煙していた被告に対して,直接,タバコを被告の家の中で吸うよう求めた。これに対して,被告は,「あなたも朝早くから夜遅くまで,ゴトゴト,ゴトゴトうるさいが,何をやっているんですか。静かにしてください。」と言い返し,ベランダでの喫煙をやめることはしなかった。
本件マンションでは,ベランダでの喫煙を禁止してはいないことから,原告は,このころ,マンション管理組合の理事長に相談し,管理組合から,マンション内の住民に,ベランダでの喫煙に注意するよう呼びかける回覧を出してもらうと共に,掲示板にも,「マンションは共同生活です。お互いに迷惑にならないように気をつけましょう。」との表題で,ベランダでの喫煙及びマンションでの生活音に気を付けるよう呼びかける内容の掲示を張ってもらった。被告は,回覧板には気付かなかったが,時期は不明であるものの,この掲示は見た。しかし,ベランダでの喫煙はやめなかった。
キ 原告の娘は,同年8月3日ころ,被告に架電して,ベランダでの喫煙をやめるよう求め,吸うのであれば被告の自室の換気扇の下で吸ってほしいと告げた。しかし,被告は,直ちにベランダでの喫煙をやめることはせず,同年9月19日ころまで,ベランダでの喫煙を継続していた。
ク 原告は,毎年9月末ころから,翌年3,4月ころまでの約半年は,かつて被告の喫煙に苦情を申し入れたことのある原告の隣室の区分所有者が在宅していることから,被告はベランダで喫煙をせず,したがって,この時期には,原告のベランダへも,階下からタバコの煙は上がって来ないと考えている。平成23年についても,同年9月19日に隣室の区分所有者が帰宅したことから,原告は,被告がベランダでの喫煙をしないと考え,以後,喫煙の記録をとっていない。その後,被告が,ベランダで喫煙をしていることを認めることのできる客観的な証拠はない。
(2) 事実認定の補足説明
ア 被告は,原告の娘から電話があった平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙をしていないと主張し,被告自身,娘が出てきたことから理解を示してベランダでの喫煙行為はやめることとし,以後は,ベランダでは喫煙をしていない,喫煙はキッチンの換気扇の下でしており,リビングでも喫煙していないと述べる(乙11,被告本人)。
しかし,被告は,同日以前に,原告自身から,手紙で,あるいは直接に,ベランダでの喫煙を止めるよう頼まれた際には,原告の生活音が気になっていたため,お互い様と考えて,ベランダでの喫煙をやめなかったのであり,マンション内の掲示にも気づいていたが,喫煙を継続し,原告の娘の電話に対しても,原告の生活音がうるさいと反論したのみであって,ベランダでの喫煙をやめるとは述べていないのであり,そうであるのに,その電話を終えてから,自発的にベランダでの喫煙をやめたというのは,にわかに信じ難い。
他方,原告は,娘の電話の後もタバコの煙が上がってくる状況に変わりがないことから,同年9月1日に弁護士に相談し,その助言で,同日から,タバコの煙に気付いた時刻をメモ(甲5)に残したほか,同月8日には,煙が自室内に入るのを防ぐために自室のベランダにビニールシートを張り,窓の外に毛布を掛ける等したほか,扇風機や空気清浄器を置いて,煙が自室から出るように対策を講じたものの効果がなかったと述べる。このうち,原告が記録していたメモには,被告が勤務のために自室にいないことが明らかな時間帯も一部含まれていることが認められるが,その余については,上記の被告の自認する喫煙量と概ね一致していることからすると,一部の不一致をもって,原告の述べるところを,全部信用できないとまでいうことはできない。
以上を総合考慮すると,平成23年8月3日以降,ベランダで喫煙していないとの被告の主張は認めることができない。
イ 原告は,被告がベランダでの喫煙を継続したことにより,原告は多大なストレスを感じ,帯状疱疹を発症し,また,不眠や動悸,うつ状態になる等して精神的に追い込まれたと主張し,診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
(2) そこで検討するに,上記1で認定した事実に照らすと,被告がベランダで喫煙をした際に出るタバコの煙がマンションの直上階にある原告のベランダに上り,原告の自室内に入ることは十分にあり得ることがらであるところ,被告がベランダで喫煙していた量は,平成22年6月以降の平日午前の5時間弱の間に5,6本であって,祝祭日,あるいは,平成22年5月以前の被告が職に就いていない時期には,これを大きく上回るものと推認されることからすると,被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
他方,本件マンションは居住用マンションであって,被告自身,ベランダでタバコを吸いながら景色を眺めることを好んでいたことからすると,本件マンションの立地は,日常的に窓を閉め切り空調設備を用いることが望まれるような環境ということはできず,したがって,原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
このような状況において,原告は,平成22年5月2日ころには,自分が喘息であって,タバコの煙によって強いストレスを感じていることを記載して,ベランダでの喫煙のみをやめるよう被告に求め,平成23年4月ころにも重ねてベランダでの喫煙をやめるよう,直接,被告に告げ,管理組合をして回覧又は掲示もさせているのであり,そうであるとすると,遅くとも,平成23年5月以降,被告が,原告に対する配慮をすることなく,自室のベランダで喫煙を継続する行為は,原告に対する不法行為になるものということができる。
(3) 被告は,本件マンションに居住するようになったのは被告が先であると主張する。しかし,ベランダでの喫煙は継続的に発生しているものではなく,第三者から容易に確認することができないから,原告が被告よりも後に本件マンションに居住したことをもって,原告が自らタバコの煙が上がってくるような場所を選んで居住したものということはできない。また,上記1に認定した事実によれば,原告が本件マンションに居住するようになった平成20年2月当時は,被告は平日の日中は勤務のため自室におらず,当時,509号室に階下からタバコの煙が上がってくることが日常的にあったものとは認められないから,タバコの煙を嫌う原告が,居住先を選ぶ際に十分な調査を怠ったということもできない。したがって,後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
被告は,また,被告においても原告の生活音に不快感を覚えており,これを原告に申し入れたが,原告はこれを改善する努力をしていないと主張する。しかし,被告の喫煙による煙が原告の自室に入ることと,原告の生活音とは,まったく別のことがらであるから,被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
さらに,被告は,本件訴訟内での和解協議の際の原告の要求を問題とするが,原告が被告の不法行為として主張するのは,原告が繰り返しベランダでの喫煙をやめるよう依頼したにもかかわらず,被告がベランダでの喫煙をやめなかったことであるから,本件訴訟内での和解協議の際に,原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,そのことをもって,過去の原告の要求までが過大なものであったということはできない。
3 争点(2)(原告の損害)について
上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
しかし,上記1で認定した事実によれば,平成23年5月以降,被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度であり,その間も,平日の日中は概ね午前中に限られていることが認められる。他方,被告がベランダでの喫煙をやめて,自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
これらを総合考慮すると,被告のベランダでの喫煙により原告に生じた精神的損害を慰謝するには,5万円をもって相当と認める。
4 結論
以上によれば,原告の請求は,5万円及びこれに対する本件記録上明らかな本件訴状送達の日の翌日である平成23年12月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,この限度で認容し,その余の請求は理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第4部 裁判官 堀内照美
よく理解できました。
・ベランダ喫煙による健康被害は認められない。
・マンションにすんでるなら、近隣のタバコの煙はある程度受忍する『義務』がある。
・ベランダでの喫煙自体には何の不法性もない
・著しい不利益を与えて続けている場合に限ってのみ、例外的に不法行為になる可能性がある
・慰謝については5万円が相応(本人請求額150万円に対して)
・費用負担は原告9割、被告1割
という判決ですね。
>>730
>何度も同じ画像を掲載したくないが、認めないのでしかたがない。
マンション管理新聞(笑)
原告代理人弁護士の話
喫煙と症状の因果関係が認めれられなかったことや賠償額など不満はあるが、最低限のことは認めてくれたのはよかった。
社会で喫煙の権利は認められているが、他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないといってくれている判決だ
・喫煙と症状の因果関係は認められなかった
・賠償額など不満(慰謝には5万円をもって相応、費用負担は原告9割)
・最低限のことは認めてくれた(最低限の事しか認めてもらえなかった)
・社会で喫煙の権利は認められているが
・他人に著しい不利益を及ぼしてはいけない(当たり前です)
勝訴できてよかったね。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちして
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
一裁判例、大したことありません。
判例になったら検討します。
>>731
>よく理解できました。
よく理解できていませんが?
>・ベランダ喫煙による健康被害は認められない。
(判決)原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
>・マンションにすんでるなら、近隣のタバコの煙はある程度受忍する『義務』がある。
(判決)自室内部で喫煙をしていた場合ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
(判決)原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
(判決)後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
(判決)被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
(判決)原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,過大なものであったということはできない。
>・ベランダでの喫煙自体には何の不法性もない
(判決)マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>・著しい不利益を与えて続けている場合に限ってのみ、例外的に不法行為になる可能性がある
(判決)前述の通り「場合に限ってのみ」などという表記は一切ない。
>・慰謝については5万円が相応(本人請求額150万円に対して)
(判決)不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後でありと、診断がベランダ喫煙が止んだ後のため棄却されたが、「被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度」について「精神的損害の慰謝」を認定
>・費用負担は原告9割、被告1割
>という判決ですね。
しっかり理解してください。
ゲス?
それがなんですか?
迷惑行為は規約にあろうがなかろうが迷惑行為です。
そもそもマンション管理規約で、「共同生活の秩序を乱す行為」は禁止されています。
>>739
原判決をまるまる表示しても、あなたは、判決文にない言葉を付け加えたり、自分の都合のように書き換えていますが、法律の知識が備わっているからですか?変わった人だ。原判決分をそのまま皆さんに評価してもらえば良いだけだと思いますが?
それに、ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定し、禁止規定がなくても不法行為になることがある、自室内での喫煙すら不法行為になることがあると明示された判決がベランダ喫煙を擁護する訳ないですが?
このベランダ喫煙者の法廷内での主張があなたとそっくりの屁理屈ばかりで笑ってしまいますよね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
>>741
>原判決をまるまる表示しても、あなたは、判決文にない言葉を付け加えたり、自分の都合のように書き換えていますが、
その結果、意図や内容がかわったりしていますか?
>法律の知識が備わっているからですか?変わった人だ。原判決分をそのまま皆さんに評価してもらえば良いだけだと思いますが?
読み違いの著しい方がおられるので、わかりやすく口語体に言いかえただけです。
結果、意図や内容がかわったりしていますか?
あなたは>>734が正しい読み方だと思っていますか?
いちいち指摘はしませんが、ハッキリ言ってめちゃくちゃです。
つぎはぎだらけの作文であり、裁判官の意図した判決内容ではなくなっています。
>それに、ベランダ喫煙者が納得して敗訴確定し、禁止規定がなくても不法行為になることがある、
この『禁止規定がなくても』を推す意味も理解できません。
禁止規定がないどころか、許可されていても、受忍限度を超える権利侵害があれば、不法行為です。
>自室内での喫煙すら不法行為になることがあると明示された判決が
ないない
判決文のどの部分ですか?
>ベランダ喫煙を擁護する訳ないですが?
いやいや
むしろ裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。
事実、受忍義務がある事を、あえて判決文に付け加えている訳だし、制限を加える事はあっても、喫煙行為そのものを否定するなんてありえませんよ。
>このベランダ喫煙者の法廷内での主張があなたとそっくりの屁理屈ばかりで笑ってしまいますよね。
その主張を裁判官は否定していますか?
受忍限度を超えてまでは認められない、と言ってるだけで、否定はしていません。
バカは、それを否定されたと勘違いして流布している、非学な嫌煙者達です。
いくら匿名掲示板とはいえ、嘘や出鱈目はだめですよ。
>>744
>その主張を裁判官は否定していますか?
(お前の主張)他の部屋には煙は入らない
(判決)被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
(お前の主張)ベランダ喫煙者が窓を閉めればよいことだ。
(判決)原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
(お前の主張)騒音などお互い様
(判決)被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
>>744
止めろよ、いい加減なことを書くのは。
>裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
ベランダ喫煙が不法行為になるって判決なんだが?何を寝ぼけている。
迷惑行為はマンション管理規約で禁じられているから、何言っても無駄だよ。
おまけに不法行為は不法行為、損害賠償の対象だよ。
ベランダ喫煙1ヶ月で被害者一人あたり1万円。次回判決ではもっと賠償額は上がるだろうな。
>>裁判官が喫煙の自由を否定する事の方があり得ません。
>自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
>第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。
制限が加えるというだけで、吸ってはいけないとは言ってませんが?
>ベランダ喫煙が不法行為になるって判決なんだが?何を寝ぼけている。
ベランダで喫煙しても不法行為にはなりません。
他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得る
↑これが不法行為の成立要件です。
この要件を満たさなければ、ベランダで喫煙しても不法行為になる事はありません。
>迷惑行為はマンション管理規約で禁じられているから、何言っても無駄だよ。
あなたのマンションの管理組合が、ベランダ喫煙は迷惑行為に該当すると判断してるなら、それでいいんじゃない?
余所の管理組合には関係ありません。
>おまけに不法行為は不法行為、損害賠償の対象だよ。
賠償すべき損害と相手方の違法性が立証できればね。
民訴なめすぎだと思うけど。
>ベランダ喫煙1ヶ月で被害者一人あたり1万円。次回判決ではもっと賠償額は上がるだろうな。
ちょっと、何言ってんのかわかんなです…
>>749
>ベランダで喫煙しても不法行為にはなりません
判決よく読めよ。「被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について」で不法行為になるとしている通り。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
で、4ヶ月半の喫煙期間が「3 争点(2)(原告の損害)について」で損害賠償対象期間として認められている。認められなかったのは。「自室内部で喫煙をしていた場合」だが、上記で「専有部分」でも不法行為になる可能性は指摘されている。
そりゃ、喫煙が1日だけだったら、誰も訴えない。ここの仁王立ちなんていうのは、毎日のように何年も仁王立ち喫煙しているんじゃないの?
喫煙自体が依存症患者が常習的にするものだから、依存症患者のベランダ喫煙が常習的で不法行為になるなんて自明だろうが。
屁理屈こねるなよ。誰も1日だけのベランダ喫煙まで不法行為になるとは言ってないが、現実にベランダ喫煙が常習的だというのがここの仁王立ちが自ら証明している。
迷惑行為は迷惑行為、不法行為は不法行為、マンション管理規約で禁じられている。共同生活を送るのだから、自室ですえよ。
なぜ自室ですわない?自己中だからだろう。それが不法行為になるって判決だよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/582116/res/684/
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by 匿名 2016-10-20 23:04:06 削除依頼
>>680 匿名さん
法廷に出てくるのは、君じゃなくて弁護士だろ?チキンだからな。あっ、嫌煙家はお金無いから委任できないね。国選弁護人も無理かもな。
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恥ずかしいね。喫煙者の知性ってこんなものです。
ここの屁理屈スレ主さん、
ベランダ喫煙したら近隣住戸に煙が流れて、タバコの臭いが洗濯物に付着したり住戸の中にまで入り嫌がられるって簡単に想像できそうなものですが、できませんか?
自宅の自室で家族に吸わないでと言われたからと言ってベランダで吸っちゃあまずいって、ちょっと知性があればわかりそうなものですが、わかりませんか?
迷惑行為を正当化するって大変ですね。他の皆さんは空気清浄器購入して対処してますよ。掲示板に張り付いて反論するよりも安上がりと思いますが、違いますかね?
少しくらい頭を使ったら良いと思いますが、そう思いませんかね?
>>755
じゃあ、それをベランダ喫煙してる隣人に直接言えば?
本人不在でごちゃごちゃ言ったって、何もかわりませんよ。
あなたが迷惑に感じようが、理不尽に思おうが、どれだけ屁理屈を並べようが、ベランダ喫煙が正当な権利行使である事実は変わりません。
ルール上は『止めろ』と要求する方が間違ってるんだよ。
だから、解決には規約を改正するしかありませんよ、と言ってるんだが、嫌煙クレーマーは断固拒否。
あなた方の論理で丸く納めることができると思うなら好きにしなさいな。
>>756
>正当な権利行使である事実は変わりません。
でないから不法行為になります。1年に1回誰も窓を開けていない冬の深夜とかならば別ですが、喫煙は常習性のある行為ですから、ほぼ毎日になるでしょう。その典型が仁王立ちだよ。
だから、ベランダ喫煙は止めましょうでいいでしょう。
なぜ自室内で吸わないの?自室内で大人しく吸っておれば誰も咎めませんよ。
少なくとも規約にないものは迷惑でないなんて屁理屈は通じません。迷惑行為は迷惑行為って、文字通りですよ。
このアホスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い」は、マンション管理規約でベランダ喫煙が禁止されていなければ迷惑行為でないといいたいのだろうが、その前提として、管理規約で禁止されておれば、ベランダ喫煙が迷惑行為になることを自ら認めている。
しかし、ベランダ喫煙行為が他の住民に与える影響は、マンション管理規約で禁止されていようがいまいが同じなのだから、他の住民にとって迷惑行為に変わりがないなんて、小学生でもわかりそうなものだが?喫煙するとこういう思考に陥るようだ。本当に気の毒だ。
>>754
それは私のレスではありませんが、本当にソレしかないんですね?
何度も何度もリサイクルして、、、
判決文と新聞記事を繰り返し投稿してる人のバカっぷりにくらべたら、実に些細なミスですよ。
>>760
私は横浜市の「ベランダ喫煙止めましょう」とするWebや、ベランダ喫煙を不法行為と認定した名古屋の確定判決文やそれを「ベランダ喫煙は不法行為 他の居住者に著しい不利益 禁止規定なくても『同様』」と報じた住宅新聞の記事など、客観的と思われる情報を提示していますが、あなたのはご自分の主観に基づくデタラメ、改ざんした情報ばかりではないですか。言い分がでたらめすぎますし、迷惑行為が許されるようなスレを立ち上げるなんて誰が考えても公序良俗に反します。
あなたの言い分やここのスレタイの主張を支持する情報はどこにもありません。ずっと変わった主張をお続けください。反論するにはあなたの個人的な意見ではなくベランダ喫煙を擁護する公的な情報を御願いしますね。
週刊ポストでも同じような回答ですよ。
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
2015.01.23 07:00
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
※週刊ポスト2015年1月30日号
>>761
>判決文と新聞記事を繰り返し投稿してる人のバカ
判決文と新聞記事を繰り返し投稿されても理解できない人がバカでしょう。誰も「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」なんて、おかしな意見をサポートする人がいませんが?
>>759の通りです。
>このアホスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い」は、マンション管理規約でベランダ喫煙が禁止されていなければ迷惑行為でないといいたいのだろうが、その前提として、管理規約で禁止されておれば、ベランダ喫煙が迷惑行為になることを自ら認めている。
>しかし、ベランダ喫煙行為が他の住民に与える影響は、マンション管理規約で禁止されていようがいまいが同じなのだから、他の住民にとって迷惑行為に変わりがないなんて、小学生でもわかりそうなものだが?喫煙するとこういう思考に陥るようだ。本当に気の毒だ。
>>767
嫌がる人がおればね。でも、嫌がる人には意思表示のできない乳飲み子や病人、老人などが含まれるから、全戸調査して、喫煙に合意してもらうなどしない限り、止めておきましょう。
横浜市は、
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」と明言しているくらいだから。
わかりました?
>>769
「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」
こんなアホスレ、健全な非喫煙者が立てる訳無いでしょう?
いつもの仁王立ちさんでしょう。アホなスレタイ見ればわかりませんか?
ひょっとして、それって「匿名」の別名?
結局、ベランダ喫煙者は何論の反論もできずに、脳内では「論破」に変換されているのでしょうね。ドーパミンの副作用でしょうか。
病気は治療した方がいいと思いますよ。
>>772
赤ん坊や病人が申し入れるのではなく、ベランダ喫煙不法行為判決を機に、迷惑行為は止めましょう。
「喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。」
誰でもわかるとされているが理解できないって、どこかおかしいですよ。脳に腫瘍ができているかもしれませんから、一度病院に行きましょう。
病院およびその周辺では喫煙ですよ。特に掲示がなくともね。
>>771
論破され尽くしてますよ?
それがわからないのはあなたが非学者だからです。
反論のしようがないからものだから、判決文か新聞記事か、デタラメ投稿を繰り返すだけ。
荒らし投稿と同じですよ。
>>773
止めた方がいいんだけど、それに気づいていない人がいた場合、下手な要求は権利侵害になる可能性があります。
それでも『ベランダ喫煙は不法行為の確定判決がでているから止めろ』と言うつもりですか?
それで問題が解決できると本気で思って、投稿されているのですか?
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
>ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱
スレタイどおりだと思います。
>>799
完全に知恵遅れですね。
規約と迷惑行為とまったく関係ありませんが?
規約にあれば迷惑行為になるものが、規約にないからといって迷惑行為でなくなるわけがありません。行為の中身が同じで迷惑をかけるものならば、それは迷惑行為です。
わからないよね。病院に行ってもそれだけは治らないよね。薬がないからね。
お気の毒です。
>>778
私は煙草を吸いませので知りません。
事情は十人十色だから、知りたければ個別に聞いて下さい。
ただ、私個人としては、近隣のベランダで吸われたとしても、迷惑にも不愉快にも感じません。
ベランダ喫煙者が絶対答えない質問。
「なぜ自室内で喫煙できないの? 」
これを答えると惨めすぎる日常が丸出しに。
恥ずかしい人生を歩まずに、他人への迷惑の少ない自室内喫煙ができるように、少しずつでも家庭内の人間関係を改善しましょう。
>>781
学識があられるようですが、このスレタイは論理的に正しく賛同できますか?
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
の「隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」はベランダ喫煙を止めましょうと明言していませんか?もし明言してないとすれば、どういう言い方が明言になりますか?学識を自慢されているのであれば、ご教授ください。
ベランダでの喫煙は止めるべきですか?それとも推奨しますか?
お答えをお待ちいたしております。
>どのマンションも迷惑にも不愉快にも感じないひとばかりですか?
そんな訳ないでしょう。
むしろ不愉快に感じる感じる人の方が多いでしょうね。
しかし、私のように全く気にならないという人や、多少は気になっても止めろと言うほどでもない、と考えている人だって少なからずいるはずですよ。
喫煙者本人も含めれば、ベランダ喫煙を容認する人や無関心な人は、決してレアではなでしょうね。
逆にお尋ねしますが、ベランダ喫煙は万人が迷惑行為だと考えているのですか?
>>784
>このスレタイは論理的に正しく賛同できますか?
喫煙を否定するには、喫煙禁止の取り決めが必要との考えに立っていますので、賛同はできますよ。
規約で禁止にするという選択肢もある中で、あえて自由度を残している訳ですから、組合員の総意として迷惑行為ではないと判断している、という考えです。
本当に組合員の総意が『ベランダ喫煙は迷惑行為だ』であるなら、動議でも簡単に可決されると思いますがね…
784ですが、>>791さん、ご回答ありがとうございます。
このスレタイ「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」ですが、規約にあろうがなかろうが迷惑行為は迷惑行為ではありませんか?どこか表現がおかしいように思いますが?
規約にないものは規約違反ではないと言う主張だと論理的に正しいとは思いますし、論理的に正しいので私も賛同できます、行為の内容がかわらないのに、行為と関係のない規約が変更されても、行為が迷惑かどうかは変わらないと思いますが。
学識者のご意見を再度確認させていただければ幸いです。
>>792
レスポンスが悪くてすみません。
>迷惑行為は迷惑行為ではありませんか?
繰り返しになりますが、
喫煙者本人も含めれば、ベランダ喫煙を容認する人や無関心な人は、決して少数ではありません。
ベランダ喫煙が迷惑行為か、迷惑行為でないかは、どこまでいっても水掛け論です。
したがって、管理組合ごとに、その認識は異なります。
規約は管理組合の規範ですので、禁止条項の有無が、その管理組合の意思(迷惑行為か否か)と考えて差支えないと思います。
>>793
ありがとうございます。
でも、迷惑行為は迷惑行為ですよね。禁止規定の有無とは別に。
だからスレタイの表現がおかしいといっておりますが?
ベランダ喫煙が迷惑行為かどうかはわからなければ、「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」ではなく、「ベランダ喫煙が迷惑行為であれば規約で禁止しましょう」となるべきだと思いますが?
スレタイの表現を学識者として論理的に正しいと思われますでしょうか?
学識者さんなら、こんなスレタイをつけられますか?
このスレは、10年以上も『ベランダ喫煙やめろよ!』に噛みつきゴネている匿名?のために立ち上げました。
その匿名は、10年以上も『ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!』と主張し、『それが嫌であれば規約改正しろ!』と何度も何度もゴネているためです。
それならば、その主張のスレを自分で立てよ! と言いましたが、恥ずかしくて立てられない感じでした。
なので、いっそその恥の上塗りで当該スレを立てたわけです。
こんなスレには来ないと言っていながら結局来ている様ですし。
>>794
>でも、迷惑行為は迷惑行為ですよね。禁止規定の有無とは別に。
繰り返しになりますが、
私は迷惑だとは一切感じていません。
私とあなたで迷惑行為かどうかを議論しても水掛け論です。
>だからスレタイの表現がおかしいといっておりますが?
スレ主さんに言って下さい。
煙草が大嫌いで、鉄道と航空機と映画が大好きな、(恐らく)ご年配の男性です。
>論理的に正しいと思われますでしょうか?
>こんなスレタイをつけられますか?
正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。
>>正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。
>>喫煙を否定するには、喫煙禁止の取り決めが必要との考えに立っていますので、賛同はできますよ。
上記と下記の矛盾は何?
嘘八百と屁理屈だらけ。
>796さん
私も特にここではベランダ喫煙が迷惑かどうかは議論していませんのでご了承ください。
スレ主が、スレタイ自身が「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」とベランダ喫煙が規約で禁止されていなければ迷惑行為では無い」、すなちあたかも禁止されておれば迷惑行為になると言う表現をしていることを言っておりますが?
>正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。
でも、これを聞いて安心しました。同感です。
ですので、スレ趣旨に反対しています。
いずれにしろ、標準マン管規約では
3 区分所有者等がこの規約若しくは使用細則等に違反したとき、又は区分
所有者等若しくは区分所有者等以外の第三者が敷地及び共用部分等におい
て不法行為を行ったときは、理事長は、理事会の決議を経て、次の措置を
講ずることができる。
一 行為の差止め、排除又は原状回復のための必要な措置の請求に関し、
管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行すること
二 敷地及び共用部分等について生じた損害賠償金又は不当利得による返
還金の請求又は受領に関し、区分所有者のために、訴訟において原告又
は被告となること、その他法的措置をとること
となっており、不法行為に当たることは許されない。注意や勧告をされる前にそういう行為を行なわないって、できないですかね?
やっぱり、既に裁判で不法行為と認定されたベランダ喫煙は止めましょう。
>>800
>禁止されておれば迷惑行為になると言う表現をしていることを言っておりますが?
それであってると思いますよ?
管理組合としてどう捉えているかですから、
禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
禁止されていなければ、迷惑行為ではない
私は違和感はかんじません。
>>喫煙を否定するには、喫煙禁止の取り決めが必要との考えに立っていますので、賛同はできますよ。
上記は日本語が理解出来たから、賛同できると言っている。
なのに、
>>正しい日本語ではないように思われますので、私はこのようなタイトルはつけません。
この矛盾は何?
こうした屁理屈を10年以上は続けてきた。
10年過ぎると、公共の場所での喫煙は圧倒的に禁止となり、喫煙所はどんどん閉鎖されていく。
この時代の感覚が、ニコチン依存症に取り憑かれている限り、10年経っても変わらないわけだ。
>>803
でもな、規約で禁止されていなくても、不法行為は不法行為、そもそも規約は関係ないし、規約にも不法行為については盛り込まれているんだよね。もう少し勉強しないと学識者とは呼べないな。
>>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
>>私は違和感はかんじません。
上記の主張が一番スレタイに準じる強い主張である。
いつまでもいい加減なことを言うな!
>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
スレ主そのもののアホですね。
>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
>この矛盾は何?
内容は理解できるけど、このタイトルは文法的におかしいので、私ならこのようなタイトルはつけません、という意味ですが?
>これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
すみません。
何が誤ってるのか理解できません。
>>内容は理解できるけど、このタイトルは文法的におかしいので、
コレ何???
文法的におかしいのであれば内容は理解出来ないはず。
アホ丸出し。
>>813
>すみません。
>何が誤ってるのか理解できません。
眼を噛んで死んだほうがよいよ。
永久に理解できないだろう。だから、ずーーーーーっと同じ屁理屈を繰り返いしているんだ。
喫煙しない周りの人に、できれば学校の先生に、どこがおかしいか聞いてごらんよ。
>>816さん
でも、喫煙の害ってひどいですね。ここのベランダ喫煙者みたいのが、同僚で会社にいたら最悪ですね。
自己中、屁理屈だらけ、自分で考えて判断しない、社内規則に書いてなければ文句を言う。JTが諸悪の根源ですよね。喫煙者の上納金は、結局は天下り役人の退職金とかになるのでしょが。
とりあえずは、アホベランダ喫煙者退治を楽しみましょう。
>>819
以前、喫煙が迷惑ならば自家用車の排気ガスも迷惑でお互い様だろ! てな主張がありました。
その結果、ベランダに自家用車が走ってくるの? とおかしな理屈の展開に。
大気汚染と副流煙は全くの別物で、もし大気汚染を無くせ! と言うなら文明社会を捨てることになるけど、煙草会社の工場も稼働できなくなれば、その煙草を輸送する物流網も無くなるだけどなぁ。
とはいえ、そもそも受忍義務があるという確定判決ですから、権利を主張する前に義務を果たさなくてはなりません。
受忍限度を超える権利侵害があるまでは、黙って我慢するのが国民の義務ですよ!
>>789
>>だから、規約で禁止にするしかありませんよ、と再三申し上げていますが、嫌煙者の皆さんは一向に賛同しようとしないんですよ。
嫌煙者の皆さんって誰だよ?
ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?
子供だね~
>>821
で、何でこんな判決になるの?
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
喫煙すると嘘つきで性格が悪くなる典型ですね。
嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
>>821
権利侵害をしているのは、ベランダ喫煙者って判決でしたが?
だから不法行為版権で損害賠償が命じられましたが?
ベランダ喫煙者が勝訴判決を勝ち取ってから権利は主張しましょう。
>ここで投稿している非喫煙者全員になることに気が付いていないのか?
はあ?
非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
嫌煙は嫌煙だよ。
自分を普通と思わないで下さい。
>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
で、何で
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
と、ベランダ喫煙が不法行為になるの?
妄想が激しいですね。
>そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
>829
別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>>827
>>嫌煙がどれだけ妄想しようが、社会で喫煙の権利は認められているとの事ですからね!
嫌煙とはこのスレでは、あんたに反論している全員のこと。
それを妄想だと! あんたの方が今だに30年前のことを妄想をしているんじゃねぇのか
>妄想が激しいですね。
社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?
>829
別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、不法行為を犯したベランダ喫煙者が納得している。
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110501.htm
http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
>社会で喫煙の権利は認められているというのが妄想ですか?
他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?
>>834
何度も出ているが、次のを読めば?でも理解できないろうが。
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
>別に私個人が言っているのではない、裁判官がこういう判決を出し、
裁判官の判決は関係ありません。
非喫煙者は単にタバコを吸わない人。
嫌煙は嫌煙です。
嫌煙クレーマーってバカにされてる連中。
両者は全く別物だから勘違いしないでね。
自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
この通り、匿名は嫌煙者と非喫煙者を分離しようとしている。
法廷で『嫌煙』なんて言葉が出たらどうなるんだろうか? それを想像する事も出来ない様だ。
>他の権利を侵しちゃいけないって原則ですが、それを理解しないところに問題あるんじゃないの?
他人に著しい不利益を及ぼしてはいけないという判決です。
>自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
>もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
正に嫌煙(笑)
>お前一人しか言わないよ。誰か他に使ってるかい?
>お前は中毒患者、まともじゃないんだよ。
もろともクレーマーだから、いかに自分たちが身勝手な主張をしているか気づいてないようですね。
残念な連中…
>正に嫌煙(笑)
あら、自分が
>自分の権利だけを主張し、他人の権利は無視。それを自己中っていいます。
>もっとも社会で忌み嫌われるタイプの人間です。
だって認めちゃった。
喫煙者の権利なんて、もうどこにも存在しないよ。
隠れて便所ですうなよ。
>>845
喫煙について、ベランダ喫煙不法行為判決で
喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?
今や喫煙者は少数、残りは全員嫌煙クレーマーなんだろう。まともでない喫煙者には。
> >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
> >禁止されていなければ、迷惑行為ではない
> >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
>すみません。
>何が誤ってるのか理解できません。
禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。
>と言われてますが、裁判官も嫌煙クレーマーですかね?
何の妄想ですか?
裁判官は受忍義務があるとの判決文を書いてるし、
担当弁護士だって社会で喫煙の権利は認められていると認識している。
否定しかしないのはあなた方だけですよ?
>禁止されていようがいまいが迷惑行為は迷惑行為ってことが理解できないって小学生低学年並だよね。善悪の判断ができないとは恐ろしい。
万人が迷惑に感じると思ってるのですか?
ベランダでタバコを吸ってるくらいで『迷惑行為』なんて大袈裟に騒ぐのはごく少数だと思いますよ?
>>849
>裁判官は受忍義務があるとの判決文を書いてるし
「自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の話だろう、ベランダ喫煙に受忍義務があるなんて書いてありますか?何度も何度も同じことをかかすなよ。
最初に争点が整理されているだろう。
2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について
(1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
毎日ベランダで吸えば「喫煙を継続」したことになる。
喫煙ていうのは依存症で常習喫煙になるから、ベランダでの常習喫煙はアウトだよ。もちろん年に一度とか言えば、迷惑になっても泣き寝入りするしかないだろうが。
迷惑に感じる人がいるかいないかが重要。でも、「一般にタバコの煙を嫌う者が多くいる」としているとおり、多くの住民がおれば嫌う者がいても不思議でない。
なぜベランダでわざわざすう。自室で空気清浄器つけてすえよ。タバコを楽しみたかったらそれくらいのことをしろ。
お前が
> >禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
> >禁止されていなければ、迷惑行為ではない
> >これが誤っていることが理解できないって、何なの?信じられません。
>すみません。
>何が誤ってるのか理解できません。
おかしいことが理解できないだけだ。
>>850
あなたの主張は禁止されていたら吸わないけれど、禁止されていなけれが吸っても良いってことですよね。
でも、それが誤った考えなのです。
禁止されているものは、禁止されているのですから、当然だめです。
でも、禁止されていなくても、人の迷惑になる行為はしてはいけません。
確かにベランダ喫煙が迷惑にならない場合もありますが、煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょうということです。
まったく喫煙してはいけないとは言っていません。ご自分の部屋で他の住民の迷惑にならないよう喫煙することまで誰もダメだとは言ってませんよ。
わかりますか?
なぜわざわざ不法行為に認定されたベランダ喫煙をしたがるの?嫌がる人が多いのに?自室で吸えば誰も文句言わないでしょう。ここのベランダ喫煙さんって駄々こねっ子ですね。
>「自室内部で喫煙をしていた場合でも,」の話だろう、
自室内部で喫煙をしていた場合でも,開口部や換気扇等から階上にタバコの煙が上がることを完全に防止することはできず,互いの住居が近接しているマンションに居住しているという特殊性から,そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
↑日本語は理解できますか?
>ベランダ喫煙に受忍義務があるなんて書いてありますか?
そもそも,原告においても,近隣のタバコの煙が流入することについて,ある程度は受忍すべき義務がある
そもそも、近隣のタバコの煙を受忍すべき義務があると言ってるんです。
『近隣のタバコの煙』ですから、居室のみならず、当然路上やベランダの煙草の煙も含まれます。
自室内部限定ではありません。
『そもそも、受忍すべき義務がある』と判決文にかいています。
>何度も何度も同じことをかかすなよ。
何度も何度もデタラメな妄想解釈を繰り返すなよ。
>確かにベランダ喫煙が迷惑にならない場合もありますが、煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょうということです。
そんな事はわかっていますよ。
でも、吸っても構わないんですよ。
止めるべきであったとしても、煙草を吸ってるだけでは何の違法性もありません。
それどころか、専用使用権に基づく正当な権利行使なんです。
それを踏まえた上で、実際に喫煙している人に対して
>煙の臭いは残りますから、嫌がられる可能性がかなり高いでしょう。だから止めましょう
などと言えるのですか?
それで問題が解決できると思っているのですか?
と言ってるんです。
居酒屋禁煙、小規模店も…厚労省が最終調整
2017年02月25日 06時00分
厚生労働省は非喫煙者がたばこの煙を吸い込む「受動喫煙」対策に関し、すべての居酒屋や焼き鳥屋は建物内を禁煙とする方向で最終調整に入った。
喫煙の権利なんて主張できる時代ではない。自室内でかろうじて吸えることを感謝すべきだ。
横浜市は市のWebサイトでベランダ喫煙を止めるよう明言している。
喫煙マナー向上への取組
あなたのタバコで、誰かが困っています!!
私たちの身の回りでも、気がつかないところでタバコの火や煙、ポイ捨てされた吸い殻などに悩んでいる人がいます。
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
集合住宅のベランダで・・・・
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
------
これでもまだベランダ喫煙するか?
ベランダでタバコを嫌というほど食べれば?
有毒ガスをばら撒くな!ベランダ喫煙者は北朝鮮か?
喫煙権は基本的人権?確かにそうかも知れないが(そうかどうかは不明)、他人の幸福追求権を脅かす最低レベルのものだろう。他人が副流煙を吸う可能性がある場所では全面禁止、禁止されてなくとも、他人に不快感を与えれば不法行為。それでもまだベランダ喫煙を続けると宣言する反社会的勢力を生む依存性。準麻薬扱いにこれからはなるだろう。
>他人が副流煙を吸う可能性がある場所では全面禁止、
裁判所はベランダ喫煙と健康被害は関係ないと判断してるんですよ?
健康被害がないなら、副流煙は禁止の理由にはなりません。
>他人に不快感を与えれば不法行為。
アホか…
>それでもまだベランダ喫煙を続けると宣言する反社会的勢力を生む依存性。
どう考えても平気で他人の権利を侵害しようとしてる嫌煙者の方が反社会的です。
>準麻薬扱いにこれからはなるだろう。
なってから言え!
>>866
はあ?
クレーマーはクレーマーだよ
異常なまでに煙草を嫌う嫌煙クレーマー
まさか、自分の事を普通だと思ってないよね?
単に煙草を吸わないだけの非喫煙と自分を一緒にしないで下さい。
ベランダ喫煙がしたいと管理組合に要求してみたらどうでしょうか?認め荒れたら吸えば良いのでは・
裁判で不法行為判決が出たベランダ喫煙を要求するほうが、クレーマーじゃん。ベランダ喫煙クレーマーって時代錯誤。バカじゃない?
裁判で健康被害は認められず、受忍限度があると言われたにも関わらず、ごちゃごちゃと難癖つけてるから、嫌煙クレーマーとバカにされてるんですよ。
いい加減に理解しろよ。
喫煙不可でない場所では、喫煙所を除き、タバコを吸って良いですか?って周りの人に尋ねるって常識だと思っていたが?
喫煙クレーマーなら、ちゃんと尋ねましょうね。OKがでなきゃ、当然吸わないでしょう?
>タバコを吸って良いですか?って周りの人に尋ねるって常識だと思っていたが?
>喫煙クレーマーなら、ちゃんと尋ねましょうね。OKがでなきゃ、当然吸わないでしょう?
ベランダで誰に尋ねろと?
ごちゃごちゃと難癖つけてるから、嫌煙クレーマーとバカにされてるんですよ。
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
タバコって、五臓六腑にしみわたります。
>>874
喫煙クレーマーは、管理組合にベランダ喫煙権とやらを要求してから喫煙しましょうね。
明示的に許可されていないベランダ喫煙は不法行為になる場合がありますからね。
今や喫煙できる場所は、オープンスペースにはどこにもありません。
>>876
>喫煙クレーマーは、管理組合にベランダ喫煙権とやらを要求してから喫煙しましょうね。
確認の要否は各管理組合が独自に判断する事です。
第三者が口をはさむべき事ではありません。
>明示的に許可されていないベランダ喫煙は不法行為になる場合がありますからね。
明示の有無と不法性については、一切関連性はありません。
>今や喫煙できる場所は、オープンスペースにはどこにもありません。
法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。
>>877
また出た! 屁理屈王。
『ありません。』が得意口癖。
間違っているとわかると反論せず無視して自然消滅させる。
その後、忘れた様にまた同じ事を繰り返す。
これを10年は続けている様だし。
流石のJTのバイト疑いだ。
お得意さんはタバコを買ってくれる人。
喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
喫煙クレーマーはあらかじめ許可された場所で喫煙するか自宅ですいましょう。
喫煙クレーマーが絶対答えない質問とその本当の答。
Q:何故自室で吸わないの
A:健康に悪いと家族が嫌がります。
近隣住民も同じだよ。
>>883
>>自然環境保全地域等で喫煙要求する喫煙クレーマーってバカじゃない?自然破壊は止めましょう。
確かにね。
ただ、硫黄島は日米地位協定に伴う重要な施設があるので自然環境保全以上に厳しい所です。
>>884 匿名さん
喫煙クレーマーはポイ捨て平気。ポイ捨て監視ドローンとか開発して欲しい。
ゴミは禁止されてなければどこにでも捨てられますって?ごみ捨てクレーマーか?
自分でものごとの善悪が判断できないって、精神年齢何歳?
>>886
この事からニコチン依存症患者は、FAAからも厳しい目で見られていると思います。
ガスタービン・エンジンにタバコの吸い殻を吸引させたら重罪に等しいです。
監視ドローンの制度化もFAAの範疇ですし。
>じゃあ質問しますが、硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能?
法令・条例・管理者が禁止と定めたエリアが島の何%に当たるのか、知る術がないので答えられる訳がありません。
少しは考えてから質問しましょう。
>喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
条例で路上喫煙が禁止されたエリア内は、条例制定者が許可した場所以外は喫煙禁止ですが、
条例の禁止エリア外までも喫煙してはいけない法的根拠を答えて下さい。
>喫煙クレーマーはあらかじめ許可された場所で喫煙するか自宅ですいましょう。
ベランダの専用使用権者があらかじめ許可してるんだから、他人がとやかく言う問題ではありません。
別途組合の定めた規則があればそれに従う必要がありますが、ないのであれば専用使用権者には排他的に使用する権利が認められています。
>自然環境保全地域等で喫煙要求する喫煙クレーマーってバカじゃない?自然破壊は止めましょう。
個人がタバコを吸っただけで、自然環境保全地域の自然が破壊されてしまうのですか?
そんなあり得ない妄想で他人に因縁をつけるから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ。
>>890
喫煙クレーマーはいい加減にしろよ。
副流煙が喫煙者本人以外に健康被害を与える恐れがあるって誰でもしっていることだろう。
喫煙不可としていなくても、配慮するのが時代の流れ、しっかりと、「ニコチン中毒なので喫煙したいのですが喫煙してよろしいでしょうか?」と許可を求めるのが、喫煙マナー。
ベランダ喫煙は横浜市が止めましょうといっているように、管理組合に許可を得るまでもなく、止めましょう。
------
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
-------
喫煙の煙が無臭無害なら誰もそんなことは言わないよ。
それでも吸いたい吸いたいって言うから喫煙クレーマーって呼ばれるんだよ。
>>889
>>法令・条例・管理者が禁止と定めたエリアが島の何%に当たるのか、知る術がないので答えられる訳がありません。
まぁた、超屁理屈!
>>法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。
これを言い出したのはお前だろ?
で、もって以下の事は何だ?
>>少しは考えてから質問しましょう。
少しは考えてから投稿しろ! だろう。
>法廷で今の時代『嫌煙者』発言が出来ますか?
法廷でそんな言葉を使う訳ないでしょう。
法廷で喫煙者の事を、ニコチン依存症患者の喫煙クレーマーと呼びますか?
もっと常識的に物事を考える事はできないのですか?
揃いも揃ってそんなのばっかりだから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ。
>>891
おまえ、渋滞し易い場所の道路沿い歩いてみろよ。どれだけポイ捨てされているかすぐわかるぞ。
毒性が強いから当然環境破壊につながる。
喫煙クレーマーって自分勝手なんだよ。タバコの害毒がどれくらい凄いか理解できてないだろう。
>>891
>>個人がタバコを吸っただけで、自然環境保全地域の自然が破壊されてしまうのですか?
と、言っといて、以下の主張は何なんだよ?
>>法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外、日本の国土であればどこでも喫煙は可能です。
>>そんなあり得ない妄想で他人に因縁をつけるから、嫌煙クレーマーとバカにされるんですよ>
お前があり得ない事ばかり書くから、ニコチン依存症に伴う認知障害とからかわれるんだよ。
>>894
>>法廷でそんな言葉を使う訳ないでしょう。
それを言うなら、『嫌煙者』と連呼するんだよ。
むしろ、『嫌煙者』なんて死語。
>>法廷で喫煙者の事を、ニコチン依存症患者の喫煙クレーマーと呼びますか?
原告と被告の違いもはき違えているのか?
原因は喫煙者側にある。
喫煙クレーマーの屁理屈はすごい
法令、条例、規約で禁止されていないと「可」アホ丸出し。
法令、条例、規約で禁止されていないと「禁止されていない」だけだよ。不法行為となるような喫煙が許されているわけではない。
法令、条例、規約で禁止されていようがいまいが、善悪の判断くらいできるだろうが。
自分の部屋が臭くなり家族に健康被害が起こるからベランダ喫煙するのだろうが?周囲の人間が喫煙クレーマーの家族と同じように嫌がることは簡単にわかりそうなものだが。
ニコ中は自己中。
>>890
>>別途組合の定めた規則があればそれに従う必要がありますが、ないのであれば専用使用権者には排他的に使用する権利が認められています
こう言っているから、お前のためにこのスレとスレ名を仕組んだ。
当初、こんなスレは来ないと言っていながら、このスレにも噛みついている様だな。
その嘘つきの事実はどう反論する?
>まぁた、超屁理屈!
いやいや
屁理屈とかではなくて、法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外は喫煙が可能です。
としか答えようがありませんよ。
>じゃあ質問しますが、硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能?
では、出題者さん回答をお願いします。
>900
>屁理屈とかではなくて、法令・条例・管理者権限により禁止と定められた場所以外は喫煙が可能です。
禁止されていないだけで、不法行為となる行為は当然不法だが?
法令・条例・管理者権限とは無関係に不法行為となる行為は当然不法。
不法の意味が理解できない法律オンチの喫煙クレーマー。
血液の代わりにニコチンが頭に回っているようだ。
喫煙クレーマーって、自分の喫煙権とやらをクレームするだけで、他人の権利は無視。完璧にクレーマーだな。
>NLPにも使用されているエリア外を考えてみな。
ここで話しを広げても仕方が無いから、、、
↓さっさと正解をお願いします。
>硫黄島の全島のエリアで何%が喫煙可能なんですか?
何%なんですか?
>>892
>副流煙が喫煙者本人以外に健康被害を与える恐れがあるって誰でもしっていることだろう。
それは、職場や居室などでの、濃厚かつ長期的な受動喫煙の話しですよ。
たまに臭いを感じる程度の微細なタバコの粒子からでも健康被害が起きるというのであれば、医学的根拠の提示をお願いします。
司法上は、不法行為が認められた裁判であるにも関わらず、ベランダでの喫煙と健康被害の因果関係は否定しています。
>ベランダ喫煙は横浜市が止めましょうといっているように、管理組合に許可を得るまでもなく、止めましょう。
>隣や上下の家に煙が流れるような構造の、集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう
>喫煙の煙が無臭無害なら誰もそんなことは言わないよ。
止めた方がいいのはそのとおりですが、今は良し悪しの話しをしているのではありません。
禁止規定がないのであれば、『許可を得るまでもなく、喫煙可能は可能』という話の続きです。
勝手に論点を変えないで下さい。
>喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
条例の禁止エリア外までも喫煙してはいけない法的根拠を答えて下さい。
↑逃げずに答えてね。
>>905
喫煙クレーマーさん。
>喫煙は許可された場所以外原則禁止です。
条例の禁止エリア外までも喫煙してはいけない法的根拠を答えて下さい。
嫌がる人には不法行為になるからね。
次の判決文はベランダ喫煙に限らず、喫煙がどでこも嫌がる人には不法行為になることを示唆している。
自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。
まあ、許せるケースとしては、禁止されていない場所で、まったく誰も人がいないケースだろうな。
だが、禁止されていないから喫煙可ではない。禁止規定が不要なのは、
したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
これは、マンションに限らないことは自明。不法行為は不法行為だからね。
いくら法律オンチでも、普通は、禁止されていないから不法行為が可能なんて結論にはならないはずなんだが。
やっぱり病気か先天的に問題があるんだろうな。
道端にポイ捨てしちゃダメ、人がいる近くで許可を得ずに喫煙しちゃダメ、ベランダ喫煙は周囲の住戸に煙が流れるからダメ。
当たり前の善悪判断ができない「吸わせて吸わせて」喫煙クレーマー。
40年前の感覚は早く捨てなさい。
>>906
>嫌がる人には不法行為になるからね。
なりません。
条例の及ばない路上は喫煙可能です。
>次の判決文はベランダ喫煙に限らず、喫煙がどでこも嫌がる人には不法行為になることを示唆している。
嫌がったところで、不法行為の成立要件が満たされるものではありません。
法的要件を欠くような事を、裁判所が示唆するなどありません。
>他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,
上記判決文のとおり、制限すべき場合があり得るだけであって、喫煙が不法行為にはなる事はあり得ません。
その事は『近隣のタバコの煙を受忍する義務がある』との裁判所の判断とも整合性がとれています。
>禁止されていないから不法行為が可能なんて結論にはならないはずなんだが。
そのような結論にはなっていません。
禁止されていなければ喫煙は可能。
誰も苦情を言ってこないのであれば、不法行為にはなり得ない。
という結論です。
>道端にポイ捨てしちゃダメ、人がいる近くで許可を得ずに喫煙しちゃダメ、ベランダ喫煙は周囲の住戸に煙が流れるからダメ。
>当たり前の善悪判断ができない「吸わせて吸わせて」喫煙クレーマー。
>40年前の感覚は早く捨てなさい。
あなたが妄想した喫煙者像にいちゃもんつけられてもねぇ…
だから嫌煙クレーマーはバカにされるんですよ。
>>806
>by 匿名さん 2017-02-25 00:37:09 投稿する 削除依頼
> >>禁止されていれば、ベランダ喫煙は迷惑行為
> >>禁止されていなければ、迷惑行為ではない
> >>私は違和感はかんじません。
禁止されていてもいなくても迷惑行為は迷惑行為
迷惑行為は不法行為
禁止されていてもいなくても不法行為は不法行為
迷惑行為を我慢する必要がないって当たり前だ
喫煙クレーマーって精神歪んでます。
>>909
>妄想した喫煙者像
誰もが認める現実ですが?
https://www.google.co.jp/search?q=%E9%81%93%E8%B7%AF%E9%9A%9B%E3%81%AE...
だから喫煙クレーマーはバカにされるんですよ。
(「嫌煙」クレーマーって、「嫌煙」の意味か「クレーム」の意味、しっかりわかってないのまるだし。どこまで教育受けたの?)
>>912 匿名さん
そう言えば、ここの喫煙クレーマーさん、指摘されたこともあり、最近は、喫煙家とか嫌煙家とか言わなくなってますね。ちょっとずつは、学習しているようですね。まるっきりと言う訳でもないから、100年もすれば、ベランダ喫煙が良くないってわかるかも知れませんね。双方、100年頑張って下さいね。
ベランダ喫煙は不法行為ではありませんが、不法行為がどうかしましたか?
>>916
>組合が喫煙を容認してる
バカですね。規約になければ、禁止していないだけです。
迷惑行為は、禁止していようがいまいが迷惑行為です。
不法行為は、禁止していようがいまいが不法行為です。
規約になければ、禁止規定があろうがなかろうが、迷惑行為や不法行為はしてはいけません。
そもそも規約に不法行為についての条項がありますから、そちらで問題になります。
これが理解できないのは喫煙クレーマーだけですね。
喫煙クレーマーは、横浜市が「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、
------
【集合住宅のベランダで・・・・】
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
【ほんの少しの心遣いでみんな笑顔に】
タバコを吸う場所を少し考えてみることが、吸わない人への思いやりとなります。
歩きタバコはやめましょう
人通りの多いところでの、喫煙はやめましょう(駅前や、建物への出入り口付近など)
こどもが多く集う場所での、喫煙はやめましょう(公園の遊具の前、通学路等)
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」
灰皿を設置する時は、歩行者等、周囲に配慮した場所に設置してください。
------
と、明示していても、明言していないと屁理屈を言います。
喫煙者本人以外の多くの人が嫌がるベランダ喫煙を何とか正当化しようとしています。
でも、何故ベランダ喫煙をするかと言えば、家族が臭いや健康被害を嫌がるからです。家族の嫌がることは、他人はもっと嫌がります。他人が嫌がることをわかっていて、喫煙権とやらを主張するわけです。
他人のきれいな空気を吸う権利を侵してまで保護される喫煙権なんて存在しません。ですので、名古屋での裁判
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
はベランダ喫煙者が敗訴し、判決に納得し「ベランダ喫煙が不法行為になる」との確定判決が出ています。
喫煙クレーマーは、しっかりと自分の立場を理解するべきです。喫煙する権利はあっても他人の権利を侵害してはいけないことを。自分の家族が嫌がることは、他人はもっと嫌がること。
人の嫌がる(おそれのある)ことは、最初から止めましょう。
そんな身勝手なクレームをつけたってダメですよ。
著しい不利益を与えている事を知りつつ喫煙を継続したら、不法行為になる可能性があるだけです。
規約に喫煙禁止の規定がないのであれば、必然的に喫煙が容認されていると言う事なので、その組合においてベランダ喫煙は迷惑行為ではありません。
裁判所の判断としては、マンションでは近隣のタバコの煙を、ある程度受忍するのは義務と言う事です。
まあ、喫煙の自由は基本的人権の一つですから、当然と言えば当然でしょう。
規約で禁止にする事も可能ですが、それを断固拒否する(=どうあっても喫煙を認めたい)というのであれば、黙って我慢するしかないでしょう。
嫌煙クレーマーは一体何がしたいのでしょうか?
だから、バカにされるんですよ。
>>920
>喫煙の自由は基本的人権の一つですから、当然と言えば当然でしょう。
既出のことを何度も書くな。
http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
2015.01.23 07:00
昨年11月、週刊ポスト39号に「マンションのベランダでの喫煙中止勧告書 従うのは必須か」という質問が寄せられ、弁護士の竹下正己氏は、勧告には従わねばならぬこと、継続すれば契約解除の可能性もあると回答した(関連記事参照)。しかし、読者から「ベランダでの喫煙禁止に納得できない。改めて回答を求めたい」という便りが寄せられた。改めて竹下氏が回答する。
【相談】
昨年の39号に掲載された「ベランダでの喫煙禁止」における竹下先生の回答に納得がいきません。先生はマンションの管理会社のベランダでの喫煙禁止に従うべきとの回答でしたが、そうなると喫煙者の幸福追求権の侵害になりませんか。ベランダで煙草を吸うくらいの幸せを求めてもいいと思います。
【回答】
喫煙者の幸福追求を妨害できないというのは、そのとおりです。もし、煙草の煙が、第三者に影響しないのなら大賛成です。前問のベランダでのケースは、喫煙が隣人の平穏な生活に支障をきたしているとして、管理会社から禁止要請が来ている例です。
当該質問者が、そのようなことは事実ではない、あるいはこの程度は我慢すべきと考えて無視しても処罰されません。しかし、回答したように、場合によっては契約解除などの紛争や不法行為に基づく損害賠償請求を受けることを覚悟する必要があります。
その回答で引用した裁判例では、「自己の所有建物内であっても、いかなる行為も許されるというものではなく、当該行為が、第三者に著しい不利益を及ぼす場合には、制限が加えられることがあるのはやむを得ない」といっています。
幸福を追求する権利は、万人が有している憲法の保障する基本的人権ですが、基本的人権といっても無制限に行使できるわけではありません。他人の権利と折り合いを付けなくてはならない制限があります。
そして、受動喫煙がない清浄な空気の中で生活することを求める人もおり、あなたのいう喫煙者の幸福追求と衝突するときには、互いに譲歩し、また、一方が折れて、解決できなければ、前記のように裁判所に判断を委ねるしかありません。
その場合、受動喫煙の健康被害が世間で広くいわれていることは、喫煙者にとって不利な背景事情です。そこで喫煙者は、十分に周囲に配慮して、その嗜好を満足させるほかないというのが私の考えで、喫煙者にとっては肩身が狭いことになります。
むろん、納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
【弁護士プロフィール】
◆竹下正己(たけした・まさみ):1946年、大阪生まれ。東京大学法学部卒業。1971年、弁護士登録。
まともな反論できずに、ベランダ喫煙したいしたいと喫煙クレーマーはどうしようもないですね。
>>924
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
の判決文を読めばわかりますよ。
ベランダ喫煙敗訴判決でゴネないでください。
ベランダ喫煙勝訴判決で、ベランダ喫煙の正当性を主張してください。
>>922
>既出のことを何度も書くな。
本当に法律オンチですね。
>http://www.news-postseven.com/archives/20150123_298539.html
>ベランダでの喫煙禁止勧告と喫煙者の幸福追求権との関係は?
『正常な空気を吸う権利』と『喫煙の自由』
どちらの権利が侵害されているのは裁判しなくては判断できません。
『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。
>納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
竹下弁護士も推奨されているとおりです。
ベランダ喫煙クレーマーが理解できないようですので、一部訂正して再掲しておきます。
喫煙クレーマーは、横浜市が「喫煙マナー向上への取組 あなたのタバコで、誰かが困っています!!」
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/kinen/torikumi/to-04.html
で、
------
【集合住宅のベランダで・・・・】
集合住宅のベランダからの喫煙に悩まされています。
換気をしたくても、タバコの煙が入ってくるので、窓を開けることができません。
夏場は節電をしたくても、窓が開けられず、節電できませんでした。
【ほんの少しの心遣いでみんな笑顔に】
タバコを吸う場所を少し考えてみることが、吸わない人への思いやりとなります。
歩きタバコはやめましょう
人通りの多いところでの、喫煙はやめましょう(駅前や、建物への出入り口付近など)
こどもが多く集う場所での、喫煙はやめましょう(公園の遊具の前、通学路等)
隣や上下の家に煙が流れるような構造の、「集合住宅ベランダでの喫煙はやめましょう」
灰皿を設置する時は、歩行者等、周囲に配慮した場所に設置してください。
------
と、明示していても、明言していないと屁理屈を言います。
喫煙者本人以外の多くの人が嫌がるベランダ喫煙を何とか正当化しようとしています。
でも、何故ベランダ喫煙をするかと言えば、家族が臭いや健康被害を嫌がるからです。家族の嫌がることは、他人はもっと嫌がります。他人が嫌がることをわかっていて、喫煙権とやらを主張するわけです。
他人のきれいな空気を吸う権利を侵してまで保護される喫煙権なんて存在しません。ですので、名古屋での裁判
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
はベランダ喫煙者が敗訴し、判決に納得し「ベランダ喫煙が不法行為になる」との確定判決が出ています。
喫煙クレーマーは、しっかりと自分の立場を理解するべきです。喫煙する権利はあっても他人の権利を侵害してはいけないことを。そして、自分の家族が嫌がることは、他人はもっと嫌がることを。
人の嫌がる(おそれのある)ことは、最初から止めましょう。
>>926
>納得できずに裁判闘争も辞せずとの姿勢も大いに結構だと思います。多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
これって、納得できない喫煙クレーマーへの皮肉をこめた提言って、すぐにわかりませんか?
ベランダ喫煙勝訴判決が出るものなら、出してみなさいってことですが。
ベランダ喫煙勝訴判決を引用してくださいね。
>>928
>逃げるなよクレーマー
>著しい不利益とは何を指してるのか説明してみろ
喫煙クレーマーが一人興奮しているようですが、記事のように、確定判決がベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしています。
興奮しても仕方がありません。
喫煙クレーマーはベランダ喫煙が不行為と認定され、判決が確定した事実を重く受け止めるべきです。
もし喫煙権をクレームするのであれば、路上喫煙条例違憲訴訟を起こされるといいでしょう。拘置所での喫煙制限については、既に最高裁で合憲判決がでていますがね。
事実から逃げているのはどちらでしょうかね?
>>929
>これって、納得できない喫煙クレーマーへの皮肉をこめた提言って、すぐにわかりませんか?
ぜんぜん皮肉になってない。
>ベランダ喫煙勝訴判決が出るものなら、出してみなさいってことですが。
規約で禁止にする気はないのでしょう?
で、吸うな吸うなと言ってるのは嫌煙者ですよ?
その状況で喫煙者の側から裁判なんて起こすわけないじゃん。
『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。
>多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
竹下弁護士も推奨されているとおりです。
>>930
>横浜市の取り組みとか何の関係もないから。
あらあら、喫煙クレーマーさんは、さんざん、
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
と吠えていましたが?
>>334
>>385
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/2441
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3548
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3568
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3572
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3598
・・・
都合が悪くなると逃げるっていつもどおりですね。
正々堂々とご自分の権利を主張されたらどうですか?でも、権利を主張するには義務を守らないといけないって、小中学校で学びませんでしたか?
覚えてない?きっと授業さぼって便所裏で喫煙してたんでしょうね。
逃げちゃいけませんよ。ご自分の行動に責任を持ちましょう。
>>923
あなたは読んでもわからないのですから、引用しても理解できないだけでしょう。
過去に何度も引用していますからね。
理解できない人には無駄でしょう。
竹下弁護士の説明も理解できないのだkら。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BE%9D%E5%AD%98%E7%97%87
依存症(いそんしょう、いぞんしょう、英: dependence)とは、精神に作用する化学物質の摂取や、ある種の快感や高揚感を伴う特定の行為を繰り返し行った結果、それらの刺激を求める抑えがたい欲求である渇望が生じ、その刺激を追い求める行動が優位となり、その刺激がないと不快な精神的、身体的症状を生じる精神的、身体的、行動的な状態のこと。
一般的には嗜癖(しへき、英: addiction)とも呼ばれる。アルコール中毒、薬物中毒のように、中毒と呼ばれることも多いが、現在医学用語として使われる物質の毒性に対する急性中毒、慢性中毒は、依存症とは異なる。
渇望が生じている状態を「依存が形成された」と言う。依存は、物質への依存(過食症、ニコチン依存症やアルコール依存症といった薬物依存症)、過程・プロセスへの依存(ギャンブル依存症、インターネット依存症、借金依存症)、人間関係や関係への依存(共依存、恋愛依存症、依存性パーソナリティ障害など)があり、重大な精神疾患にいたるケースもある。
心理学的な特徴
異常な執着
大量・長時間・長期間にわたって依存対象に異常に執着するため、重要な社会的・職業的・娯楽的活動を放棄・減少させる。また、精神的・肉体的・社会的問題が起こっても、対象に執着し続ける。動物実験でも、脳に電極を埋め込まれた出産後のラットは、子供を放置してまで報酬系への電気刺激を求めることが知られている。
否認
依存症患者は、病的な心理的防衛機制である「否認」を多用するため、しばしば依存症は『否認の病』とも言われる(否認言動は診断に必須ではない)。また、家族や恋人などが依存症患者に共依存している場合、共依存している者も否認を行う。否認は、その対象によって以下のように分けられる場合がある。
第一の否認〜「自分は大丈夫!」
「少し多めに買い物をしても、返せないほどの借金があるわけではない」、「タバコ吸っていても、自分は今まで癌になっていない」、「あいつはウィスキーだけど、俺はビールだからアル中ではない」「マリファナは害が少ないから、やっても大丈夫」など、依存による有害性を過小評価・歪曲して、自らの問題性を否認する。
「最近はパチンコに行く回数が減ったから大丈夫」などと、周囲の者すら「第一の否認」をすることもある。
第二の否認〜「やめさえすれば大丈夫!」
依存によって依存対象以外にも生じてしまった問題を否認することが、第二の否認と呼ばれる。周囲との人間関係やコミュニケーション、経済問題やその人の内面などに問題があることを否認する。「酒さえやめれば、元通りいくらでも働ける」、「クスリをやめさえすれば、俺も家族も問題はない」など。
また「パチンコさえしなければ、申し分なくいい人なのに」と周囲者が「第二の否認」をすることもある。
否認は病的防衛機制として、病気利得を得るために(つまり、依存を続ける言い訳として)なされる。たとえば、
「世の中、面白くないことばかりだ」 (世の中のせいで依存し続ける)
「私はかわいそうな人なの」(だから依存し続けても仕方ないの)
「人間は誰だって死ぬんだ」(だから依存し続けても同じだ)
「使っていれば落ち着くんだ」(だから依存し続けるメリットがある)
「法律に違反しているわけではない」(だから依存し続けてもよい)
喫煙クレーマーさんは、見事に該当してますよね。
>都合が悪くなると逃げるっていつもどおりですね。
いやいや
日本には1700の自治体があるんですよ。
1700分の1の取り組みを個人のベランダに押し付けられても、『だから何?』としか言いようがありません。
で、横浜市がどうかしましたか?
喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?
>>935
>過去に何度も引用していますからね。
そうですね。
法律オンチの嫌煙クレーマーが、内容も理解しないまま判決文を、貼り続けていたので、重要なレスがどれなのか分からなくなっていますね。
>確定判決がベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしています。
判決文のどの部分ですか?
説明は不要ですので、ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている部分をお願いします。
>竹下弁護士の説明も理解できないのだkら。
理解できてますよ。
『正常な空気を吸う権利』が侵害されていると思うなら、裁判で白黒はっきりつけて下さい。
>多くの事例が積み重なれば、受動喫煙が許される限界がより一層明らかになるからです。
竹下弁護士も推奨されているとおりです。
>>926
>>『正常な空気を吸う権利』と『喫煙の自由』
またまた何だ、コレ?
『正常な空気』って何?
じゃあ『異常な空気』って何を指す?
地球の大気の主成分である窒素と酸素が無い他の惑星の大気のことか?
ホンマに科学的にアホな頭脳やな。
>>941
こちらの質問は無視して、執拗ですね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/609892/res/3147/
この判決が「ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている」と言うのは、私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが?
https://www.google.co.jp/webhp?ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=%E3%83%...*
で、検索すれば12,100件ほどヒットしますから、ご自分でどうぞ。
>>竹下弁護士の説明も理解できないのだkら。
>理解できてますよ。
そう思っているだけでしょう。
それよりも
>喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?
逃げずにこちらにお答えください。
>>943
>>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
ここの喫煙クレーマーって、私の知る限り一人ですが、まあいいでしょう。
>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
が、事実でないと、喫煙クレーマーのあなたも合意したということで。
>『正常な空気』って何?
失礼!
『清浄な空気』の間違いでした。
そんな揚げ足は取りよりも、硫黄島全島の喫煙禁止エリアのパーセンテージの正解を発表して下さい。
で、
ベランダ喫煙を推奨する公的webは存在しないのですかね
あるいは
ベランダ喫煙を合法とする判決とか
世の中はベランダ喫煙に否定できなので、あなた一人がベランダ喫煙させて欲しいと言っても、誰も聞く耳を持ちませんよ。
こういうと、自分は喫煙しないと言うのはミエミエですがね。
>>944
>>逃げずにこちらにお答えください。
逃げ回っているのはお前のことじゃないか?
こう言っても、馬の耳に念仏に10年も続けているわけだから、どうしょうもないニコチン依存症。
『馬鹿につける薬はない。』と良く言われたものだ。
>>945
>ここの喫煙クレーマーって、私の知る限り一人ですが、まあいいでしょう。
>>ベランダ喫煙をマナー違反だと明言している公的webは存在しない
>が、事実でないと、喫煙クレーマーのあなたも合意したということで。
ベランダ喫煙がマナー違反だとは明言されていないようです。
私の見落としかもしれませんが、もし事実であるなら、原文を引用してとどめを刺されてはいかがでしょうか?
>この判決が「ベランダ喫煙は他の居住者に著しい不利益を与えるとしている」と言うのは、私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが?
ベランダで喫煙したら無条件で著しい不利益を与えた事になるのですか?
>>952
禁止規定がなければ、ベランダ喫煙は許されることにはならないと主張していますが?
「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」と言う主張はおかしいと申し上げております。
喫煙クレーマーさん、
逃げずに
喫煙クレーマーさんは、何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?
答えてくださいな?
>何故厳寒の雪の降るような日にもベランダ喫煙をしたいのですかね?逃げまくって、この質問に答えたくないようですが?
私個人は喫煙しませんが。
仁王立ちさんには仁王立ちさんの理由があるでしょうし、人それぞれに事情は異なるんじゃないですか?
>>905
先の予想通りですね。
>私個人は喫煙しませんが。
だったら、喫煙クレーマーって呼びかけに、最初からそう言うべきでしょう。
これが喫煙クレーマーの実体ですね。
都合が悪くなれば、他人を装う、非喫煙者を装う。いつも通りです。
実際にベランダ喫煙しないのならば、相手にする必要はないので、無視します。
>>954
いやいや
あなたが、『ベランダ喫煙が居住者に著しい不利益を与えたという判決ですが?』と言い張るから、
何をもって『著しい不利益』 としたのかを、判決文を引用して答えて下さいと言ってるのに、
>私の評価ではなく、紹介している新聞記事やマスコミ、Webの共通の評価ですが?
なんて逃げてばっかりだからきいてるんです。
ベランダで喫煙したら無条件で著しい不利益を与えた事になるのですか?
>禁止規定がなければ、ベランダ喫煙は許されることにはならないと主張していますが?
>「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!」と言う主張はおかしいと申し上げております。
規約の無いのであれば、それは組合が容認してるってことだから、組合としては迷惑行為とは認識してないんじゃない?
別に主張する程の事ではないから、どうだっていいけど。
>都合が悪くなれば、他人を装う、非喫煙者を装う。いつも通りです。
何も都合悪くはありませんよ。
誰に対して質問してるのかもよくわからないし、そもそもベランダで喫煙する理由が一律な訳がないでしょうが。
何を期待して質問してきたのか知らないが、質問がアホすぎます。
そろそろアホ喫煙クレーマーの仁王立ちさんとやらが現れるだろうから、そっちと議論するは。と言っても同一人物だろうがね。
ベランダ喫煙をする喫煙クレーマーのベランダ喫煙理由も理解できない非喫煙者と議論しても無駄!まあ、本家「ベランダ喫煙 止めろよ」の本当のスレ主の言うとおり、スレは乗っ取る、コテハンはいくつも使う、何かあれば非喫煙者を装う、議論は一方的で都合が悪くなれば放置して、ほとぼりの冷めた頃に出てくる、まさに掲示板マナー違反ののデパート。こんな奴と議論しても無駄は承知だが、アホの研究にはなる。
おまたせしました!
本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
左手を腰にあてタバコを堪能しました。
ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
が、
禁止行為ではありません。
喫煙クレーマーさん、
そう言えば、「ベランダ喫煙 止めろよXX 」のスレ説、削除されてましたね。それで、あちらには投稿しないのかな?
>>962
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
>禁止行為ではありません
おう、迷惑行為は迷惑行為であること、ようやく理解できたじゃん。
賢い賢い。
でも、迷惑行為は集合住宅では禁止されていることがわかると、もう少し賢くなるよ。
>>962
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
このスレの役割は終わりましたね。
ベランダ喫煙者自身が、あっさりベランダ喫煙が迷惑行為であることを認めちゃいましたね。
2 禁止行為=『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例
区分所有法の『禁止行為』はちょっと抽象的です。
その具体例をまとめます。
<『区分所有者の共同の利益』に反する行為|具体例>
あ 建物の保存に有害な行為
専有部分内の耐力壁を撤去する
専有部分に接続してベランダ(バルコニー)を作る
ベランダを居室に変更する
い 不当な共用部分占有
ア 廊下などの共用部分に私物を置く・ごみを放置する
イ 共有敷地に常時自動車・自転車を駐車させる
う 共同生活上の不当・迷惑行為
↑↑↑↑
ですね。
禁止されていますね。
↑
これが著しい不利益なんですよ。
>>965
せっかくですが滅茶苦茶です。
仁王立ちさんが迷惑行為と認識しているからといって、迷惑行為が確定する訳ではありません。
迷惑行為か否かは、個人の価値観や各管理組合の認識よりことなります。
次に、迷惑に感じる行為=禁止行為ではありません。
更に、規約で禁止と定めていない行為が、どのような論理で禁止行為となるのでしょうか?
何よりも重要な事として、仮に規約で喫煙が禁止されたマンションで、規約を無視して煙草を吸ったとしても、『共同の利益に反する行為』とはなりません。
これが何を意味するかというと、喫煙で迷惑に感じる人が居たとしても、その行為に違法性はないため、不法行為は構成されないと言う事です。
現状では『著しい不利益』を立証するしかありません。
>>967
本人が迷惑行為をしているとの意識があるのに、あなたが何を言っても無駄です。
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありませ
迷惑行為をしていると断言するからには、迷惑被害者がいることを知っているわけですよね。誰も迷惑被害に合っていないのであれば、迷惑行為かどうか断言できないじゃないですか?
まともな人間が、迷惑行為と知ってやりますか?
いい加減にしなさい。
どうせ、仁王立ち本人なんだろうが。
アホまるだし。
>迷惑行為と知って毎日繰り返したらそらあかん。
>弁解できまへん。
迷惑行為と認識していても、禁止されてる訳ではないようですよ?
禁止された行為ではなく、迷惑を訴える人もいないのであれば、毎日吸ったって何も問題はないでしょう。
>>972
私が『迷惑行為と認識していても、禁止されてる訳ではないようですよ?』と言ってるのは、仁王立ちさんの話です。
965の妄想解釈は967で説明したとおりなので相手にしていません。
>不都合なことは理解できないようですね?
965がですか?
不都合ではなく、滅茶苦茶です。
こじつけもいいところです。
デタラメすぎてお話になりません。
>>971 匿名さん
まともな普通の人が迷惑行為と知りながら、毎日しまっか?おまけにネットで宣伝しながら。これが悪質で、他の居住者に著しい不利益を与えるものでなきゃ、何がそうなんねん。ええ加減にせえよ。アホンダラ。
>>973
>不都合ではなく、滅茶苦茶です。
>こじつけもいいところです。
>デタラメすぎてお話になりません。
議論になってませんが?
で、あなたはベランダ喫煙するの?逃げないで答えてくださいな。
>議論になってませんが?
議論て…
デタラメすぎて議論にあたいしません。
>で、あなたはベランダ喫煙するの?逃げないで答えてくださいな。
吸いませんよ。
実際のベランダ喫煙者が、迷惑行為と知りながらベランダ喫煙している。一方マンション管理規約では、迷惑行為は禁じられている。常識で考えても迷惑行為はしてはいけない。
ベランダ喫煙は迷惑行為になるから止めましょう。
これ以外、何がある?
仁王立ちさんはもういないようだから、おやすみ。
>他の居住者に著しい不利益を与えるものでなきゃ、何がそうなんねん。
マンションに住むからには受忍義務っちゅうもんを負わなアカンのや。
これは名古屋の裁判官がハッキリと言うとる。
それを、煙草を何本か吸われたくらいで『著しい不利益』って、どんだけクレーマーやねん!
『著しい不利益』ゆうのは、再三のお願いも無視されて、煙を防ぐための努力も無駄にされて、裁判では認めてもらえんかったけど、精神的にもごっつ傷つけられて…
そういうのを『著しい不利益』言うんじゃ、よう覚えとけ!
>>973 匿名さん
こいつ完璧にアホでんな。ベランダ喫煙者本人がベランダ喫煙が迷惑行為だと断言してまんがな。喫煙もせんのに、何必死でベランダ喫煙者の肩もってまんの。ええ加減にせいや。嘘丸出しでっせ。
迷惑行為が許される集合住宅なんてないでしょう。
喫煙者は反省してください。
しかし仁王立ちって、ドアホですね。
>>981
>何必死でベランダ喫煙者の肩もってまんの。
ベランダ喫煙者の肩もっとるんやのうて、タバコを嫌らっとる連中のええ加減な言い分が腹立ってしゃあないんや。
正しい事を言うてんのかも知れんけど、法律とか権利みたいなもん無視して言いたい放題っちゅうのは、ワシ見逃すことがでけんのや。
ワシの言うてること間違ってるか?
まあまあ、仁王立ちのコテハン待ちましょう。
成りすましの非喫煙者相手にしても仕方がないでしょう。
>アホでっか?本人が懺悔しとるんやから外野がガーガーゆうことない。オープン戦中止でつまらんかったのう。
ほんならもうけぇへんわ!
お前みたいなモン、ケツの穴からお好み食うていんでまえ!
アホ!ボケ!カス!
>>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58]
>おまたせしました!
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
>左手を腰にあてタバコを堪能しました。
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
>が、
>禁止行為ではありません。
とベランダ喫煙者が確信犯で他の住民に迷惑になることを知りながら、ベランダ喫煙をしていることを告白しました。
本人は禁止されていないと思っているようですが、マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
このようにベランダ喫煙は迷惑行為で、迷惑行為と知りながら(他の住民に著しい不利益を与えると知りながら)続けると不法行為になりますので、止めましょう。
仁王立ちさんのベランダ喫煙行為はまさに不法行為です。
喫煙は最低限自室内で他の住民の迷惑にならないように配慮しましょう。
>マンション管理規約では、迷惑行為は、『区分所有者の共同の利益』に反する行為として禁止されています。
どうしてこんな嘘が平気でかけるんだろうか…
喫煙クレーマー自滅!
さあ、今夜も「仁王立ち」さん、現れるかな?
by 匿名さん 2017-02-27 02:18:55 投稿する 削除依頼
>>962:仁王立ちさん [2017-02-26 23:48:58]
>おまたせしました!
>本日も、ベランダ中央で仁王立ちとなり
>左手を腰にあてタバコを堪能しました。
>ベランダ喫煙は、迷惑行為で間違いありません
>が、
>禁止行為ではありません。
迷惑行為と知りながら、これまでもずっと迷惑ベランダ喫煙を繰り返してきたなんて、本当に悪質ですよね。
でも、迷惑行為が集合住宅の禁止行為ではないって、どういう人でしょうかね。
仁王立ちと特命は別人の筈。
前者がかなり最近入ってきたハエみたいなもの。