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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>731
>よく理解できました。
よく理解できていませんが?
>・ベランダ喫煙による健康被害は認められない。
(判決)原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
>・マンションにすんでるなら、近隣のタバコの煙はある程度受忍する『義務』がある。
(判決)自室内部で喫煙をしていた場合ある程度は受忍すべき義務があるといえる。
(判決)原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
(判決)後から居住したことをもって,原告が被告のベランダでの喫煙によるタバコの煙を受忍すべきということはできない。
(判決)被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。
(判決)原告が被告の居室内での喫煙にも一定の制限を求めたとしても,過大なものであったということはできない。
>・ベランダでの喫煙自体には何の不法性もない
(判決)マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
>・著しい不利益を与えて続けている場合に限ってのみ、例外的に不法行為になる可能性がある
(判決)前述の通り「場合に限ってのみ」などという表記は一切ない。
>・慰謝については5万円が相応(本人請求額150万円に対して)
(判決)不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後でありと、診断がベランダ喫煙が止んだ後のため棄却されたが、「被告がベランダで喫煙をしていたことが認められるのは,同年9月19日ころまでの約4か月半程度」について「精神的損害の慰謝」を認定
>・費用負担は原告9割、被告1割
>という判決ですね。
しっかり理解してください。