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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
『非学者論に負けず』でお話になりません。
判決文を理解するだけの法律知識が無いようなので解説してあげても無駄なようです。
・ベランダ喫煙による健康被害は全面的に否認
・精神的損害の慰謝には5万円をもって相当(150万円の請求に対して)
・裁判費用の負担は、被告1:原告9
・原告には近隣から流入するけむりを受忍する義務がある
・判決文にはベランダでの喫煙を不法とした趣旨の記述はない
という裁判だった事くらいは理解できたかな?
規約に禁止の文言が無いのであれば、べランダでの喫煙は可能です。
近隣住人に『著しい不利益』を与え無い限り、制限を加えられる事もありません。