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題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>744
>その主張を裁判官は否定していますか?
(お前の主張)他の部屋には煙は入らない
(判決)被告の喫煙により原告の室内に入るタバコの煙は,少ないとは言えない。
(お前の主張)ベランダ喫煙者が窓を閉めればよいことだ。
(判決)原告が季節を問わず窓を開けていたことをもって,原告に落ち度があるということはできない。
(お前の主張)騒音などお互い様
(判決)被告が原告の生活音について不快感を覚えているからといって,原告が,被告の喫煙によるタバコの煙を受忍しなければならないということにはならない。