- 掲示板
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。
[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13
>>965
せっかくですが滅茶苦茶です。
仁王立ちさんが迷惑行為と認識しているからといって、迷惑行為が確定する訳ではありません。
迷惑行為か否かは、個人の価値観や各管理組合の認識よりことなります。
次に、迷惑に感じる行為=禁止行為ではありません。
更に、規約で禁止と定めていない行為が、どのような論理で禁止行為となるのでしょうか?
何よりも重要な事として、仮に規約で喫煙が禁止されたマンションで、規約を無視して煙草を吸ったとしても、『共同の利益に反する行為』とはなりません。
これが何を意味するかというと、喫煙で迷惑に感じる人が居たとしても、その行為に違法性はないため、不法行為は構成されないと言う事です。
現状では『著しい不利益』を立証するしかありません。