住宅コロセウム「ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-09-20 23:02:51

題名に賛同する方は、ここで井戸端会議をどうぞ。

[スレ作成日時]2015-08-16 12:41:13

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ベランダ喫煙は、規約にないものは迷惑行為では無い!その壱

  1. 668 匿名さん

    >>667
    喫煙は嘘つきの始まり。嘘は止めましょう。

    弁護士さんのWebページ
    http://www.trkm.co.jp/kenkou/15110502.htm
    にある判決文では次の通り。

    3 争点(2)(原告の損害)について

     上記1に認定したとおり,原告は,タバコの煙について嫌悪感を有し,重ねて被告にベランダでの喫煙をやめるよう申し入れているところ,被告が,原告の申し入れにもかかわらず,ベランダでの喫煙を継続したことにより,原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
    ------

    健康被害が生じたことを認めています。それも「容易に」と

    ベランダでの喫煙を継続したことにより,
    原告に精神的損害が生じたことは容易に認められる。
    ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

    >診断書を見た上で(当然日付も確認した上で)

    診断書(甲1ないし3)を提出する。しかし,受動喫煙によるストレスが直ちに帯状疱疹を発症させるものとはいえず,被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告のベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,したがって,これらが被告のベランダでの喫煙により生じたものとまでは認められない。

    被告が,不眠や動悸を訴えてうつ状態と診断されたのは,被告の
    ベランダでの喫煙がやんだ平成23年9月19日よりも後であり,
    ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑

    診断がベランダ喫煙を止めた後だからこの部分は認めないだけです。

    >辛い思いをさせたから、 慰謝料を払いなさといってだけで

    そんなこと判決文のどこにも書いてありませんが?妄想ですよね。

    >受動喫煙による健康被害を認めた

    は、次の争点の説明で十分ですが

    2 争点(1)(被告がベランダで喫煙をする行為が原告に対する不法行為となるか)について

    (1) 自己の所有建物内であっても,いかなる行為も許されるというものではなく,当該行為が,第三者に著しい不利益を及ぼす場合には,制限が加えられることがあるのはやむを得ない。そして,喫煙は個人の趣味であって本来個人の自由に委ねられる行為であるものの,タバコの煙が喫煙者のみならず,その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす恐れのあること,一般にタバコの煙を嫌う者が多くいることは,いずれも公知の事実である。

    -----
    その周辺で煙を吸い込む者の健康にも悪影響を及ぼす
    ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
    恐れのあることは,公知の事実である。
    -----

    受動喫煙の害は説明不要だそうですよ。

    -----
     したがって,マンションの専有部分及びこれに接続する専用使用部分における喫煙であっても,マンションの他の居住者に与える不利益の程度によっては,制限すべき場合があり得るのであって,他の居住者に著しい不利益を与えていることを知りながら,喫煙を継続し,何らこれを防止する措置をとらない場合には,喫煙が不法行為を構成することがあり得るといえる。このことは,当該マンションの使用規則がベランダでの喫煙を禁じていない場合であっても同様である。
    ------

    マンションの専有部分
    ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
    における喫煙であっても,
    喫煙が不法行為を構成することがあり得る

    自室内の喫煙でも不法行為になることがあるとのことです・

    だから、

    http://www.iza.ne.jp/kiji/life/news/150203/lif15020315000001-n2.html
    「不法行為」と認定した判決

     ベランダでの喫煙をめぐっては、階下に住む60代男性のベランダ喫煙による煙で体調が悪くなったとして70代女性が訴えを起こし、名古屋地裁が24年12月、男性に賠償金5万円の支払いを命じている。判決では、受動喫煙が健康に悪影響を及ぼす恐れがあることは「公知の事実」とし、ベランダでの喫煙を他の居住者に著しい不利益を与える「不法行為」とした。この判決は確定している。

     ベランダがだめなら、室内で換気扇の下で吸おうと思うかもしれない。しかし、岡本弁護士は「名古屋地裁の判決からは、自分の部屋(専有部分)で喫煙する場合も、他の居住者に不利益を与えているなら制限すべきと解釈できる。外に煙が流れる換気扇の下で吸うのも、苦痛に感じるという人がいる場合には認められない」という。

    と、されています。

    あなたの個人の曲がったデタラメは何度書いてもデタラメです。

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