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高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
廃案にしないと、共同の利益に反する行為で訴訟されかねないという事なんだけど
反対者が組合に訴えられて退去した事例あったでしょ
↑横浜の件は、高圧一括受電に反対よりも、老朽化した電路の張替えに反対したからだよ。
電路の張替えをしないと漏電火災の危険がある。これは組合員の共同の利益を図ることだから。
>反対者が組合に訴えられて退去した事例あったでしょ
>27さんとかが、横浜地裁の判例を持ちだした件でしょ?
この類の記事を書いているのが、マンション管理士。
そして、マンション管理士というのは管理会社や受電業者から報酬を貰います。
法律家は、お金を出してくれた人の味方で有り、必ずしも弱者の味方ではありません。
この記事の焦点は一括受電の反対者となっていますが、裁判での争点はあくまでも「共同利益に反する行為」です。
「一括受電の反対」=「共同利益の反する行為」とは、判決文には記載されておりません。
被告者は、マンションの「保全」の為の、漏電対策の工事を断った為、敗訴となっています。
この工事を実施しないと、マンションが火事になるといった危険にさらされる為、「共同の利益に反する」と判断された訳です。
一方、一括受電サービスを利用する事によって削減できる電気代は、「共同の利益」と解釈されていません。
既得権益ではない為です。
これが、「共同の利益」と解釈されてしまうと、例えば、管理費を株や不動産等で運用して儲けるはずだった利益も「共同の利益」となってしますね。こんな「狸の皮算用」で見込んだ利益を得られないから、マンションから追い出される話はありません。
日頃から組合活動に非協力的だった為、追い出されたと思いますよ。
管理組合が提訴する程、嫌われていたという事でしょう。
そして訴訟は、誰に対してもできますが、勝訴できるかどうかはまた別の話です。
通常の電力会社との解約をしない程度の反対住民であれば、敗訴する事はないと思います。
記事ではなく、原文を読もうね。
私も 受電会社の人に横浜の裁判の件を持ち出されました。
なんて無知なんだろうと思い その詳細を教えてあげましたけどね。
詳しく調べもしないで、その手で脅してくるんですから
浅はかですね。
受電会社の人も 結局ただの営業マンであって あまり詳しくないようですね。
確か こちらの書き込みで 営業マン自ら「説得に姑息な手を使うのに疲れた」
とか、あったような。
もうそんな無駄な努力しなくてよろしい!
反対者を説得出来るほど 魅力的な話ではないと言うことですよね。
詳しくは知らないけど、一括受電で得られたはずの利益を請求されてなかったっけ?
百何万円だったか
というか、あれ?
電線の張り替えなら全員の同意無しに工事できますよね?
裁判内容の原文ってネットで見れますか?
普段から反対反対言ってて問題のある人を追い出したいから一括受電を理由にして訴訟したって噂とかは聞きますけど、正確な情報が知りたいです
>151さん
下記のリンクから調べてみては?
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1
区分所有法で検索しても、横浜地裁の判例は出てこない。
判例法理として、参照できる程のものではないということか、、、
或いは、記事自体が捏造であるかのどちらかですね。
いろんな記事を参照してもらうと分かるが、判決日が記事によって違うんだよね。
年単位で間違っている。通常は、あり得ない事ですね。
ある記事を参照すると、判決は損害賠償を請求された訳ではなく、原告が競売を申し立てる事ができるとしただけですよ。
もう少し、情報を持っている方、いらっしゃいますか?
前回のスレ 344に同じ事を言っている人がいます。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/519008/18
転載しとくね。↓
業者から住民に「裁判を起こされますよ」と解約の同意書を取る為に脅し文句に使用される>18の判例だが、気になって調べてみた。
>結果としては、その様な判例は見当たらなかった。判例自体、嘘なのかな。。
・裁判所のHPで検索しても、判例が検索されなかった。
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1?reload=1
・REITOの「マンションの区分所有者間の紛争等 - 共同利益に反する行為」にも判例として出されていなかった。
http://www.retio.or.jp/case_search/search_result.php?id=70
・平成21年11月29日となっているが、他のHPでは平成22年11月29日となっている。全て、不動産に関わるHPで紹介されている。4年前は、そんな判例、ニュースにさえなっていなかった気がするが。。
どなたか上記のHPで、原文を検索する方法(期間、検索語)が分かれば教えてください。
原文がどうとかこの裁判について業者は知識不足とか言ってた人は、横浜地裁へ閲覧しに行ったのでなければ恐らくネットで閲覧したんだと思うけど、調べ方教えて貰えませんか?
こちらのマンション管理士さんは、こんなコメントされてますよ↓
TV端子の交換・雑配水管改修の専有部分への立ち入りを拒否して工事を妨害
今回の高圧受電方式導入の申込書提出拒否行為だけでは 59条競売は当然認められないと考えるのが妥当です
http://blogs.yahoo.co.jp/ha063121071/25871723.html
良識あるご見解だと思います。
特殊事例だし 争い2回目だし 地裁だし
参考にする程のものではないのでは?
やりたいなら改めて争えば良いと思います
それ以前に、判例を用いて脅迫なんて。。。
ライフラインを任せる契約相手と思えば、すごく怖いです。
それ以前に、判例を用いて脅迫なんて。。。
ライフラインを任せる契約相手と思えば、すごく怖いです。
>>155
高圧一括受電の導入決定後に反対するのは共同の利益に反する行為
今までの非協力的な行動の数々もあるから出て行ってもらうしか無い
ってことか、なるほどね
一括受電だけなら競売にはならなさそうだけど、共同の利益に反する行為になるのか
まぁそりゃそうか、確実に割引がされるわけだし、その他の住民は賛成してる状態だし
一応調べてみた
解説
http://www.mansion.co.jp/maintain/env/law_qa/law_qa1305.html
国会答弁
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
ま、簡単に言うと事例次第なので、その都度、裁判してみないと分からんということですね。
>155
地裁の判断の「管理組合が電気工事によって低減される電気料金」が、「1万7,514円」。
少なくない?でも、原告の作戦勝ちですね。
この裁判の原告の主張の仕方が実にうまい。
原告の主張
・築35年で既設電気幹線の工事を早急に行う必要がある。
・他の区分所有者は、工事ができない事による既設電気幹線の危険性に耐え、電気供給方式によるメリットを享受できない
↓
・他の区分所有者は、(「工事ができない事による既設電気幹線の危険性に耐え」、「電気供給方式によるメリットを享受できない」)
つまり、「マンションの保全」と、「高圧一括受電のメリット」の話を一緒にしている。
だから、地裁は保全の為の工事ができないと判断して、59条競売を認容した訳だ。高圧一括受電も自動的に認められる。
反対住民を屈服させたいのであれば、「保全」の話と一緒にして総会議決をすれば良い。
2009年当時は、一括受電のリスクについても世間で認識されていなかったし、2016年の電力小売り自由化の話も表に出ていなかった。裁判官もこの判決は「区分所有法」のみで、判断しているだろ。
国会答弁があった5年後の2014年では、違った認識をされていて、憲法上の「契約の自由の原則」という判断材料が追加されている。控訴審を続けたら結果は違っていたと思う。
でもね、一応有名な判例として様々な記事に取り上げられている訳です。
何も知らない反対住民を説得させるには、都合がいい判例なんだよ。
反対住民よ、気をつけな。
そもそも管理会社にとって都合の良い議案を簡単に通してしまうことが問題なわけで、事前に理事会に対して質問書を提出するとか、総会に出席して反対意見を述べるなどして、議決する前にやるべきことはあるのではないでしょうか?
私は総会で質問もしましたし、反対意見も述べました。他の複数の居住者からも反対表明があり、その結果、廃案になりました。