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高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
>164
代行会社は大手だから倒産のリスクはないのでそれは反対の
理由にはならないといっていますが、もし、倒産すれば、マンションに
リースしている器具等は差し押さえられる可能性はありますね。
代行会社は大手企業の傘下だから、とかげのしっぽ切りされる可能性が十分ありますよね?
親企業だけが生き残って、事業部を切り離して子会社化した所は倒産ってよくある事です。
代行会社単体で株主の為に決算書を公開する程の信用力が高い会社は、存在するのでしょうか?
ご存知であれば教えてどなたか教えて頂けますか?
説明会で親会社の安定性だけプレゼンされ、「親会社の社長のお墨付きだから、子会社である代行会社も安定です」と言われて、皆さん安心します?
もちろん、営業マンはそう思いたいのは理解できますが、契約相手としては不安が残ります。
保守をどこに任せてるかの方が大切と思うけどなぁ
業者が倒産しても、また停電工事して元に戻すだけだし
大手企業、特に上場企業はトカゲの尻尾切りって聞かないけど。
破産などはまず無くて、
事業譲渡後に清算するぐらいじゃないか。
親会社も絶対安泰じゃないよ。
大手の銀行や証券会社も倒産したしね。
そごうも倒産したし。
>170さん
事業譲渡後の清算をとかげのしっぽ切りと言うのですよ。
その後の末路ま、親会社の知るところではないでしょ?
電力会社9社と比較したら、代行会社の倒産リスクは圧倒的に高い。
かわいそうだけど。。
受電業者の高圧一括受電を導入したら、電力会社は管理組合に対して電事法で規定されてる電力供給義務はなくなる。
電力自由化で住戸も供給義務がなくなるんじゃなかったっけ?
小売電気事業者には、供給能力確保義務を課せられる為、経済産業大臣に登録を申請しなければならない。
需要家である我々にとっては、安心できる制度で、小売り電気事業者と安心して契約できる。
一方、一括受電業者には経済産業大臣の登録も要らないし、義務も課せられない。
需要家である我々にとっては、法的に保証されている制度がなく、リスクが大きすぎる。
尚、電力小売りの自由化は、以下の予定で進められているので、自由化を期待されている方は頭に入れておくと良い。
2016年~
電気の小売業への参入の全面自由化
2018年~2020年
法的分離による送配電部門の中立性の一層の確保、電気の小売料金の全面自由化
電気事業法改正
http://www.meti.go.jp/press/2013/02/20140228002/20140228002-1.pdf
参考までにどうぞ。
一括受電業者が自ら電力を提供しているんじゃない。
結局、関西電力が電力を提供する。
■共用部分の効用の著しい変更にあらず
高圧一括受電を導入しても、共用部分が元々高圧受電していた場合は、共用部分の電気代は何も変わらない。電気代が削減されるのは専有部分である。
そうなると、共用部分の電気代は削減されないので、「共用部分の効用の著しい変更」には該当しない。
■共用部分の形状の著しい変更にあらず
共用部分の高圧受電設備と借室電気室内の東京電力配電設備を高圧一括受電方式に組み換えても、借室電気室内に新たに受電盤と取引用計量設備が追加になるが大幅な設備増設とは言えず、共用部分・専有部分の負荷電力供給経路も従前となんら変わらないので「共用部分の形状の著しい変更」とは言いえない。
■共用部分の形状または効用の著しい変更にあらず
と言うことは、「共用部分の形状または効用の著しい変更」には該当しないことになる。
■「共用部分の変更」の特別決議は不要
従って、高圧一括受電導入に当たっては、管理規約第50条第3項2)の「共用部分の変更」の特別決議は不要である。
■「共用部分の変更」の特別決議は誰のためのもの?
それではなぜ「共用部分の変更」の特別決議をとるのか?
それは、理事会が無能なるゆえに受電業者に騙されて総会決議をとらされているに他ならない。
受電業者が恫喝まがいに区分所有者に対して電力会社との電力需給契約の解約同意を強要するためには、あたも強制力があるかのように錯覚させるための「水戸黄門の印籠」即ち「共用部分の変更」の総会特別決議が必要なのである。
区分所有者の電力会社との電力需給契約の解約をしない限り、受電業者は電力会社と電力需給契約が締結できないのである。
従って、電力需給契約の解約同意書が必要なのは管理組合ではなく受電業者なのである。
■高圧一括受電は受電業者の利潤追求に管理組合が片棒を担ぐこと
高圧一括受電は、管理組合が組合員の電気契約に縛りをかけて犠牲を強い、しかもマンション敷地内を受電業者に無償提供し、業者の利潤追求の片棒を担ぐことである。
賢明な理事会なら、2016年度の電力小売全面自由化による組合員の電力需給契約自由選択権を尊重するために、高圧一括受電を導入するような愚策を講じることはない。
高圧一括受電の導入に取り組みたいと総会議案が提案された場合、
例え共用部分であっても、「共用部分の重大変更」にはあたりません。
総会決議としては、普通決議となります。
しかし、専有部分に導入する段階になると、全員の承認が必要となります。
総会決議の場合は、普通決議であろうと特別決議であろうと関係ないですが。
特別決議が通らないような議案であれば、全員の承認はとれないでしょう。
ちなみに、定期的に行われる大規模修繕工事は普通決議です。
>179さん
感動しました。そういうからくり↓があったのですね。
■「共用部分の変更」の特別決議は誰のためのもの?
それではなぜ「共用部分の変更」の特別決議をとるのか?
それは、理事会が無能なるゆえに受電業者に騙されて総会決議をとらされているに他ならない。
受電業者が恫喝まがいに区分所有者に対して電力会社との電力需給契約の解約同意を強要するためには、あたも強制力があるかのように錯覚させるための「水戸黄門の印籠」即ち「共用部分の変更」の総会特別決議が必要なのである。
区分所有者の電力会社との電力需給契約の解約をしない限り、受電業者は電力会社と電力需給契約が締結できないのである。
>従って、電力需給契約の解約同意書が必要なのは管理組合ではなく受電業者なのである。
業者からしたら、普通決議で良いならその方が通り易くて良いんだけど
特別決議でも普通決議でも効力は同じなんだし
普通決議で話を進めて、後から解釈の問題で特別決議が必要だったとか揉めるよりマシ
業者を最初から詐欺師扱いしてるからおかしな妄想するんだよ
デメリットとメリットをちゃんと把握して判断しようよ
理事会からは総会決議が必要な根拠は何も説明ないよ。
>>182
共用部分の変更に該当しないなら、特別決議はもちろん普通決議もいらないのでは?
管理組合からしてみると、共用部分はもともと高圧受電契約しているわけだし、
専有部分の電気契約の変更は治外法権なんだから、総会決議自体不要と思う。
受電業者が区分所有者と個別に交渉すればいいと思う。
98です。
来ましたよー!
新年早々 また契約書(解約含め)の催促。
昨年末 受電業者にはっきり お断りしたのに。
今回は管理会社の方から。
それもまたお断りしたのですが、まだ 「電気料金が安くなる」と言い切ってます。
私以外全て賛成(当初は反対者もいたはずですが説得されたのでしょう)なので
皆さんに説明の義務があるので 現状を皆さんに伝えます、とのこと。
どのような伝え方をしても構いませんが 私の名前を晒す事だけはやめて下さいと
伝えました。
昨年で終息だと思いきや まだまだ色々責められそうで
心身共に ストレスマックスですね!
「電気料金安くなる」 って、全員が信じてるそうですよ。
疲れます。