管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その3」についてご紹介しています。
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マンション住民さん [更新日時] 2015-04-06 17:39:20

高圧一括受電?何それ?やめちまえ!

[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15

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一括受電サービスの総会決議その3

  1. 226 匿名

    ここでの「共同の利益に反する」といっているのは、「電力会社と契約を続ける」ことではなく、「総会の議決に従わない」ことを言っているのでは? 総会の議決に従わないことは「建物の管理」に関することと解釈はできないですか?

    これまでの流れを見てみると、結局は電力一括への切り替えは、区分所有者全員の承諾書へのサインがない限り、実施そのものができない。(これは法的な問題というより、供給会社の工事、契約の問題で) よって、いくら総会で決議しても、実施にこぎつけられない。 そのことで、たの賛成している多くの区分所有者が、不利益を被るとして訴訟することはできるが、勝てるかどうかは微妙(被告側となる区分所有者のこれまでの振る舞い等々が判決に影響を与える可能性はあるが、単純に規約に従わないというだけでは勝てない可能性が高い)

    すなわち、一括受電への切り替えをするには、管理組合は事前の段取りとして十分な説明と納得いく資料を提供して、全区分所有者が総会決議で決まれば契約をするという約束を取り付けておく必要があるということですね? そうでないと、総会で決まったのに、一人でも契約にサインをしないことで、総会の決議が無意味なものになってしまう。

  2. 227 匿名くん

    >>226
    >ここでの「共同の利益に反する」といっているのは、「電力会社と契約を続ける」ことではなく、「総会の議決に従わない」ことを言っているのでは?

    そのとおりです。

    【横浜地裁 平成22年11月29日判決】
    共用部分の変更決議が有効であれば、区分所有者はその決議に従わなければならない。
    ⇒ 被告は従わなかった。
    + 被告は以前から、ケーブルテレビ導入に伴う全戸のテレビ端子交換を拒否、雑排水管改修・浴室防水工事に反対して工事業者が室内に立ち入ることを拒否、各戸玄関扉の内外塗装、サッシ回りのシーリング工事を拒否するなど、マンション内のトラブルメーカーで、訴訟沙汰も今回が最初ではない。
    ⇒ 横浜地裁は、被告は他の住民と協力して住環境の保全と向上を図ることには目を向けないという姿勢(管理組合の運営に協力しないことは共同の利益に反する行為)が顕著である、「(59条競売以外の)他の方法によってその障害を除去することが困難」な場合に該当する、などと判断し、59条競売の申し立てを認めた。

  3. 228 227

    >>227 の裁判では、高圧一括受電方式の申込書不提出を不法行為として
    損害賠償請求を求める訴訟も提起しています。
    横浜地裁は、他の区分所有者が受ける不利益などを総合的に勘案すると、
    被告の行為は違法なもので不法行為に当たるとして、弁護士費用を含め
    約150万円の支払いを命じています。


    福管連 <判例探索>
    【工事等非協力組合員に150万円の損害賠償と建物の競売】
    http://www.fukukan.net/paper/1112/work_help12.html

  4. 229 匿名さん

    要するに、一括受電を承認しなかったために、裁判で敗訴したのでは
    ないということですね。

  5. 230 匿名くん

    >>229
    >要するに、一括受電を承認しなかったために、裁判で敗訴したのではないということですね。

    >>228 を読みましたか?

  6. 231 住民さんD

    現在共用部分が高圧受電してるマンションは、高圧一括受電を導入しても共用部分の配電は何も変わらないよ。
    従って、共用部分の電気代は従前と同じで削減されないよ。

  7. 232 匿名さん

    常識ですが、反対者はどの議案でも出ます
    反対意見が出ることは、審議する上でとても良いことです
    しかし、総会で決定したことに住民は従う義務があります

    決議が不服な方は決議を覆すよう行動して下さい
    その上で覆らないなら速やかに書類を提出して下さい
    でなければ、反対者ではなくただの無法者です

  8. 233 匿名さん

    またまた、業者さんですかね。

    ここは 高圧受電? そんなのやめちまえ というスレですよ。

  9. 234 匿名さん

    2016年まであと一年。
    一括受電業者にとって大事な一年になりますか?

  10. 235 匿名さん

    ほら!各戸バラバラの契約だとこれっぽっちしか削減されませんよ!
    新しい発電業者との一括受電で更に更に電気料金が安くなります!
    って言えるから追い風じゃない?

    あと、そういった丸ごとの乗り換えが怖いから電力会社までが一括受電サービスを始めたんじゃない?

  11. 236 入居済み住民さん

    >>232
    全所有者から解約書が集まらない時点で廃案です。

  12. 237 匿名

    >>227

    横浜地裁の件を業者達が引き合いに出して、このスレで反対住民を不安にさせているけどあまり気にしないで下さい。
    そういった手だてしかなく、実際、裁判でまともな判例がでると困るのは一括受電の業者さんです。

    横浜地裁の被告の妨害した工事は、管理組合が住民から集めた修繕積立金や管理費を業者に支払う工事です。

    「ケーブルテレビ導入に伴う全戸のテレビ端子交換」、「雑排水管改修・浴室防水工事」、「各戸玄関扉の内外塗装」、「サッシ回りのシーリング工事」

    この件に関して言えば、「建物の保存に有害な行為」として訴えられて当たり前です。
    損害賠償としているのは、これら保全に対する工事が対象になっています。

    一方、「一括受電」に関しては工事も始まっていないし、契約自体締結していない。そこに管理組合から料金を支払っている訳でもない。つまり、何も管理していない訳です。別次元の話と考えてよい。

  13. 238 匿名

    >232
    総会決議はそもそも個人の戸別契約を解約させるなんて決議できない。
    「管理組合が一括受電サービスを利用する」という議案はあるが、「住民が電力会社との契約を解約する」という議案は成り立たない。

    決議事項に対しては、反対はない。
    但し、実行できるというのは、管理組合が調整済みだろということだ。
    事前に全員の同意をとっていれば良いだけの事だ。

  14. 239 匿名どん

    >>220
    その例で言えば、
    1,000,000円/時間×8時間/日×20日/月・営業日×12月=19億2千万円/年
    をその居室での執務で稼いでいれば主張できるのですね。

  15. 240 匿名さん

    >>238
    水道を一括契約に変更、ガスをプロパンから都市ガスに変更、インターネットを一括契約に変更
    これって全部ダメなわけ?

  16. 241 匿名

    駄目なものは駄目です。

  17. 242 匿名くん

    >>239 「匿名どん」さん

    計算ありがとうございました。

    ところで、>>220 の例では、当人も3年間で3.5時間の停電と引き換えに、
    36,000円(1,000円×12月×3年)の支出を免れます。
    これをネットトレードに換算すると、
    36,000円/3.5時間×8時間/日×20日/月・営業日×12月 ≒ 1,975万円/年…①
    となり、この金額以下では経済的損失はないことになります。
    つまり、この金額を超える利益を得て初めて影響が出始め、その額が大きくなるほど
    影響が大きくなるということです。
    そして、①の金額と>>239 の金額の間に「特別の影響」といえる時点が
    存在すると考えられます。

  18. 243 匿名さん

    >242
    特別の影響はその個人に対してのものですよ。
    マンションの余っている敷地を外部に貸し出す決議をしたが不採用となった場合、
    もし、それを貸し出していれば、月100万円の賃料が入るけど、反対者の為に
    その利益が得られなくなった、どうしてくれるんだというのと同じ発想ですよ。

  19. 244 匿名さん

    個人にとっては、例え10万円でも特別の損失となりますよ。
    だから、嫌だとその個人が署名しなければ、導入自体は白紙に
    戻すしかありません。
    今回の場合は、一人だけの反対となっていますが、これが10人いたら
    どう判断しますか?

  20. 245 匿名くん

    >>243
    >>244

    やっかいな人ですね。頭は大丈夫ですか?

    わたしは、
    「特定の区分所有者に「特別の影響」を及ぼすときは、その者の承諾を得なければ、総会決議は無効である」
    の「特別の影響」について話をしています。

    区分所有法
    第17条(共用部分の変更)
    第2項 前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

    第18条(共用部分の管理)
    第3項 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。

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