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高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
>誰か教えて
>1戸当り月額1500円安くなるとした場合 仮に100戸のマンションで反対者1名だったら 他の区分所有者は 1500円*99戸で 合計148,500円の不利益を被る この損害賠償を求められたらどうなるの・・・
契約は自由です。
賠償請求権は発生しません。
【分譲マンションの高圧一括受電導入における諸問題に関する質問主意書】
(平成26年6月17日 紙 智子)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/syuh/s18614...
(抜粋)
二 管理組合総会での高圧一括受電導入の議決は、住民の民間電力会社との契約行為に対してもその議決の効力が及ぶのか。
【上記に対する答弁書】
(平成26年6月24日 内閣総理大臣 安倍 晋三)
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/186/touh/t18614...
(抜粋)
二について
お尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、一般論として、区分所有者集会の決議事項が、共用部分の変更又は共用部分の管理に関する事項に該当するとしても、それが専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとされており、当該所有者の承諾を得ない決議は効力を生じないが、御指摘の「高圧一括受電導入」が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすか否かについては、個別具体的な事例に即して判断すべきものであると考えている。
結局は、特定の所有者が一括受電を「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」こととして契約を拒否することはできるが、その所有者を説得できない限りは一括受電はできない。 しかし管理組合法人もしくは他の所有者が一括給電を拒否している特定の住戸の所有者の振る舞いを「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなして訴訟を起こすことは(多分)できる。 この場合、この事案が「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」こととして所有者全員の合意が必要な案件と判断されるか、拒否することが「他の区分所有者の共同の利益に反する行為」とみなされるかについては、裁判の判例がなく、やってみないとわからないというところですかね?
駄目なものは駄目です。
>207
私は、マンションの住民でネットでの株取引をしています。
停電が発生するとなると、私の株取引に支障をきたします。
停電がやむおえない場合は、それを回避する処置をとって
くれればいいんですが、代行会社はそこまではしないでしょうね。
これは、特別の影響に該当するでしょう。
>>210
>停電がやむを得ない場合は、それを回避する処置をとってくれればいいんですが、代行会社はそこまではしないでしょうね。
【質問書】
(抜粋)
三 高圧一括受電を業としている民間電力会社の中には、契約締結を拒否しているマンション住民に対して、「区分所有法上の共同利益に反する行為として訴訟も辞さない」との文書で脅迫をして、契約締結を迫る悪質な会社が存在している。この会社は、管理組合の理事会で、他のマンションでも自らこのような脅迫行為の効果があったと語っており、被害は広範囲に及んでいると思われる。このような違法な行為を是正するべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
四 政府は、高圧一括受電マンションにおける停電リスクについて、民間電力会社に対して、点検時及び導入時の電源車の配置を義務付け、マンション住民の希望に応じて、停電リスクを回避させる考えはないか。
五 政府は、高圧一括受電マンションにおける無停電点検の可能性を検討していると承知しているが、その検討状況と無停電点検の導入の可能性について、明らかにされたい。
【答弁書】
(抜粋)
三について
現時点において、政府として、受電サービス業を行う者による御指摘のような行為について把握していない。
四及び五について
受電サービス業を行う者が、法における事業用電気工作物を設置する者に当たる場合であって、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第五十二条第二項に基づき保安管理業務を委託する場合においては、経済産業省としては、当該受電サービス業を行う者に対し、その設置する事業用電気工作物について、原則として、定期的に、停電させた状態での点検(以下「停電点検」という。)を行うことを求めている。停電点検に関しては、平成二十六年三月十日の産業構造審議会保安分科会電力安全小委員会において、遮断器等の設備は停電させても各住戸は停電させずに点検を行うために受電サービス業を行う者が取り得る方法として、移動用電源の活用等の方法があることについて審議されたが、受電サービス業を行う者に対し、御指摘の「点検時及び導入時の電源車の配置」を義務付けることは考えていない。
>213
ネットレで生計を立てているのだから、停電になれば売買に影響
するからです。
勿論、電話で対応することもできますが、時間がかかりますからね。
株の売買は、1秒を争いますから。
ネットで拾える過去の判例等を見る限り、「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」というのは、
1.もともと規約で明文化されている権利(例えば駐車場の無料使用件が規約できめられているようなケース)をはく奪するような場合。
2.居室としての使用に一般的に考えて受容できないような影響が出る場合。
であって、例えば、ペットの飼育について元々何も規定されていないような場合に、ペットの飼育についての制限を加える規約を作った場合、既にペットを飼育している人については特別な影響を受ける人には該当しない。また駐車場の使用料を上げるにしても、社会通念上非常識な額でなければ、既に使用している所有者の承認は不要等。
それからすると、一時的な停電で株取引ができなくなったとしても、そのこと自体は法的には「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」とは言えないと思うのですが? なぜなら居室としての使用には特別の影響を与えているものではないから。 そう考えると、一括受電への切り替えが「専有部分の使用に特別の影響を及ぼす」という解釈には、個々の所有者の気持ちはともかく、法的には無理があるような気もしますがどうなんでしょう?
>215
政府答弁にもあるように、一括受電に関する特別の影響に該当するか
については、個別の判断によるとなっています。
まだ、これについての判決はありません。
横浜の判例も個別の判断によるものです。
現状では、一括受電の導入は全員の承認が必要となっています。
これだけのことであり、これ以上でもこれ以下でもありません。
どうしても反対だという住民に対して、強制的に競売にもっていっても
裁判では勝てないでしょう。
ネットレが特別の影響に該当するかどうかは、判例がありませんので
分りませんが。
【特別の影響】
他の区分所有者の共同の利益が、特定の区分所有者の犠牲の上に存在するはずはないのであるから、特定の区分所有者に「特別の影響」を及ぼすのであれば、その者の承諾を得なさい、と区分所有法は規定している。
停電に関し、中央電力のQ&Aには、
・導入工事の際の停電(9時~10時半、16時~17時の2時間半)
・3年に一度の精密点検時に約1時間程度の停電
とある。
【高圧一括受電の導入に関する「特別の影響」】
高圧一括受電を導入するメリットと、その導入によって特定の区分所有者が被る不利益を比較衡量し、その内容・程度に照らして受忍限度内であると認められる場合は、「特別の影響」には当たらない。
この辺りからスタートでしょうね。
>高圧一括受電を導入するメリットと、その導入によって特定の区分所有者が被る不利益を比較衡量し、その内容・程度に照ら>して受忍限度内であると認められる場合は、「特別の影響」には当たらない。
ということは、各戸の安くなる電気料金は、月1,000円程度と株の売買に比べると少ないので、
特別の影響に大いに該当するということになりますね。
この問題については、理事会と管理会社、代行会社が反対者の説得を徹底して行い、
それでも説得できないならあきらめるのがいいと思いますね。
現行法とか政府見解からしても、それが一番だと思います。
別に一括受電の導入については、賛成も反対もしていませんが。
>>218
>ということは、各戸の安くなる電気料金は、月1,000円程度と株の売買に比べると少ないので、
特別の影響に大いに該当するということになりますね。
共同の利益 ⇒ 各個人の利益ではなく、全体の利益
であることをお忘れなく。
>>218
金銭面だけに絞って単純計算すると、
100戸のマンションで高圧一括受電を導入すると【1戸当たり 1,000円/月】電気代が安くなると仮定した場合、
マンション全体では、1,000円×12月×100戸=1,200,000円/年
導入後3年間では、1,200,000円×3=3,600,000円
導入時に2.5時間、3年後に1.0時間、合計3.5時間の停電があるために、特定の区分所有者に3,600,000円を超える損失(つまり、1時間当たり約1,000,000円の利益を得ている)が確実に見込まれるのであれば、「特別の影響」を主張できると思います。
>220
その金額は全体の額でしょう。
個人の損失が特別の影響にあたるんではないですかね。
例えば、自販機を設置する場合、1階の自販機の隣の住民が
うるさいといえば、それが特別の影響にあたるんでしょう。
他の住民は、その自販機を設置しないことによる利益が
享受できないということになりますが、
他の住民の損失は、特別の影響とはいいませんよ。
自宅でネットトレードをしている者は、事前に予告されている時間の停電(3年間に2日、2.5時間程度)により、インターネットが利用できなかった場合に、どのような不利益を被るのか?
その間、ネットトレードをすることはできないが、仮にその時間にネットトレードをすることができたとしても、確実に利益を上げることができたという保証はないし、損失を被っていたのかもしれない。
一方、ネットトレードができなかったことにより、その損失を回避できたとみることもできる。
つまり、インターネットを利用できないことが、必ずしも不利益に繋がるとは限らない。
区分所有法は「特別の影響」を及ぼすときに、その専有部分の所有者の承諾を得なければならないとしている。
したがって、共用部分の変更、管理によって、特定の区分所有者の受ける影響が、一時的で確定的でない場合、またはその程度が軽微な場合には、特定の区分所有者は承諾を拒むことができない。
であるとすれば、特定の区分所有者は、ネットトレードをしている時は必ず利益を上げており、その時間に停電が発生すれば、経済的損失に直結するから「特別の影響」があると主張しなければならないと考える。
民事訴訟は誰でもできますよ。どんな事でもね。
反対している人間に損害を与えられたと思うなら、訴訟すればいいと思いますよ。
「反対しているなら訴訟しますよ」なんて言わずにすぐにすればいいんじゃない。
地熱発電は始まりましたか?
今日は沢山レスしていますね。
>>192はきつかったかな?
提訴する事自体できないだろうが、更に詳しく説明してあげるよ。
レスで論点となっている「共同の利益」とは、「建物の保存に有害な行為」または、その他「建物の管理又は使用」に関すると区分所有法に明文化されている。
「一括受電の反対」は、「建物の保存に有害な行為」にも該当しないし、「建物の管理又は使用」にも該当しない。
よって、共同の利益に反する事はない。
現状維持をしているのに共同の利益に反すると言われてもね。
すなわち、それは「電力会社と契約を続ける」という事が共同の利益に反すると言っている事と同じですよ。
電力会社の人に怒られますよ。
業者がネタに使う横浜地裁の判例(?)だが、「建物の保存」に必要な工事を被告が阻止した為、「建物の保存に有害な行為」として請求できただけ。一括受電とは別の話で切りこめただけ。