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高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
>245
共用部分の変更でしょう。
そして、専有部分の使用に特別の影響をあたえるんですよ。
停電とか住民が電力会社の社員とか(一括受電化が進めば、
電力会社は電力を安く提供しなくてはなりませんので)、
代行会社に切り替えたときの万が一の不安とかね。
総会で無効にしたいですって言えばいいんですか?
>247
その個人が特別の影響を受けるから、一括受電の承認はしないというだけのことですよ。
それでもごり押しするんなら、裁判にもっていったらどうですか。
一括受電の導入は、全員が承認しなければ何にもならないのですからね。
そもそも特別決議だろうと普通決議だろうと、管理組合として一括受電の導入に
取り組みたいがどうだろうかというだけのことです。
管理組合として、その取り組みをしていくが、導入のためには全員の承認が必要と
なりますので、そのときはよろしくというだけのことでしょう。
>245
横浜地裁の例のように、給排水管の改修工事をしなければならないのに、
室内に入ることを拒否したため、同系列の5戸の工事ができないとか、
ケーブルテレビ導入の際に雑音防止型に切り替えるのを反対したり、
サッシ廻りのシーリング工事等の工事を拒否して、常日頃から住環境に
なじまない行動をしていたから退去せざるをえなくなったが、今回の一括受電の
承認を拒否しただけでは、競売の訴訟には勝てないでしょうね。
国会での質問の回答書でも、一括受電導入が専有部分の使用に特別の影響を
与えるかどうかは、個別具体的な事例に基づいて判断すべきものといっていますよ。
裁判に勝てる見込みがありますか?あるんなら、その理由を教えてくださいよ。
わたしがこの裁判で注目したのは、不法行為責任が認められたことです。(>>155 参照)
【不法行為責任】
O 被告が契約を拒んでいることは工事が止まっている唯一最大の理由である。
O 被告が契約を拒否している理由(※)は正当性があるものと認められない。
(※)・電気幹線改修工事は法17条2項にある「特別の影響を及ぼす」ことから、
専有部分の所有者の承諾を得なければならない。
・電気幹線改修工事には緊急性がなく、契約は個人の責任で行われるものである。
・会社の信用を保証するものがない。
【損害賠償の範囲および金額】
O 被告の不法行為による電気工事の追加費用109万2,000円
O 電気工事によって低減される電気料金1万7,514円
O その他被告の行為と因果関係にある弁護士費用40万円
>251
高圧一括受電の承認拒否そのものを不法行為とはいっていません。
他のものが不法行為と認められたのは、数多くの総会決議事項を
拒否し続けてきたからです。
その室の工事ができないために、他の階の工事ができなければ、
それは不法行為にもなるでしょう。
一括受電にはその発想は通用しないでしょう。
一括受電の工事はやらなくても、現状は確保できます。
>>252
>高圧一括受電の承認拒否そのものを不法行為とはいっていません。
>他のものが不法行為と認められたのは、数多くの総会決議事項を拒否し続けてきたからです。
>その室の工事ができないために、他の階の工事ができなければ、それは不法行為にもなるでしょう。
>一括受電にはその発想は通用しないでしょう。
>一括受電の工事はやらなくても、現状は確保できます。
不法行為責任をご存知ですか?
>>252
他の決議事項を無視してきたってのは、その人の部屋を強制的に売り払って退去させるかどうかの判断材料でしょ?
一括受電だけだったら書類を出す事と得られたはずの利益の賠償だけで済んだけど、前科山盛りで再犯が目に見えてるから追い出された
>254
政府の答弁の見解は知ってますか?
もし、一括受電の承認をしなかったからといって、提訴しても
それだけでは、競売にはなりませんよ。
全員の承認が必要といっているんですからね。
それとも全員の承認が必要といっている電力会社を提訴しますか?
>>255
もう、グチャグチャですね。
頭の中を一度整理したほうがよいですよ。
関連する法律の条項です。
答弁書・・・区分所有法第17条、第18条
横浜地裁の裁判・・・区分所有法第6条、第57条~第59条
民法第709条
254が正解。
これが理解できないんかな?
単純なことなのに、難しく考えすぎ。
法律家ぶっても所詮素人だからね。
横浜の判例が、
「普段は、管理組合の運営に障害を与えず、一括受電の承認をしていない住人」
に対しても適用されるであろうと思うなら、スグに訴えればいいと思うけどね。
やって負けないんなら、白黒はっきりさせてみればいいんじゃない?
私は一括受電には、多数の方が希望するならばと賛同したが、、。
受電業者の判例を元に、反対している方を脅す説得の仕方には猛反対です。
この様な業者とは、はっきり言って契約をしたくありません。
>説得とは、利・理を説く事です。
業者は「裁判できますよ」と言うが、マンション住民同士で訴訟をする事程、後味が悪いものはない!!
マンションコミュニティが崩壊しますよ。
和をもっと大事にするべきです。
提訴する場合も、恐らく理事長が代表でやる事になる。業者は提訴する権限がありません。
そして、管理組合は、管理費、修繕費から裁判費という特別会計を工面しなければならなくなる。
そこに掛ける時間、労力は、迷惑を超えて、被害である。
>電気代の削減なんて微々たるものです。
裁判という切り札を軽く口にする業者とは、はっきり言って縁を切りたい。
管理組合に隠れて、反対住民を脅迫しているようであれば、管理組合として業者とは縁をきるべきだ。
皆さん、どう思われますか?
どうも思わない。好きにすれば。
私は260さんに賛同します。
住人と裁判を起こしてまで導入するほどのものではない。
最終結論としては、一括受電の取り組みについては、総会の決議が必要。
但し、導入するには、全員の承認が不可欠ということですね。
そして、承認しない者については、理事会、代行会社、管理会社で誠意を
持って説得にあたる。
それでも拒否されたら、導入をあきらめるということですね。
当然、総会で結果報告はしなければなりません。
何かあると、素人の法律家君が、第○条はどうのこうのいうのがいるが、
もっと単純に、素直な気持ちで書き込めないのかね。
人の粗探しを趣味にしている、性格の悪い御仁だよな。