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高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
高圧一括受電?何それ?やめちまえ!
[スレ作成日時]2014-12-23 21:56:15
>20
随分と皮肉を込めた表現ですが、とても分かりやすいですね。
ありがとうございます。
つまり、①電力需給契約の解除の全戸同意⇒②総会特別決議による高圧一括受電の導入
という手順を踏まないといけない訳ですよね。
現状は①を飛ばして、②の総会特別決議による事実のみで、無知な住民を騙し打ちみたいにしている所が、このサービスの一番の問題点でしょうね。理事長が住民を信頼していないと見られて、住民から反感を買っても仕方ありません。
でも、電力会社との個別契約を解約してほしいのは、21さんの言うとおり理事長ではなくて業者でしょう。
①電力需給契約の解除の全戸同意→②総会特別決議による高圧一括受電の導入
このステップを踏むと75%以上での総会賛成特別決議はまず得られない。100%賛成が条件になるから。
>23
いやいや。結果的には一緒でしょうけど、事実は違いますから説明させて下さいな。
①電力需給契約の解除の全戸同意と、②総会特別決議による高圧一括受電の導入 、は独立事項です。
互いの関連性はありません。
例えば、①で100%の全戸同意をとれば、②では75%でも特別決議はできますよ。
ところで、私のマンションの場合は、②⇒①という逆の流れを受電業者が何食わぬ顔で提案してきました。
総会特別決議という切り札をもって、住民に電力需給契約を解約しなければならないと、意図的に錯覚させている気がします。
確信犯ですね。
皆さんのマンションではいかがでしょう。
①⇒②の正当な手順を踏んだマンションはありますか?
うちのマンションも ②→① ですね!
総会で決まった事だから、と 未だにいい続けてますよ!
受電業者と管理会社
管理会社と同グループの受電業者なので 両者に迫られます。
他社を選ぶという選択肢さえなかったです。
提案から説明会 総会決議までの時間も短く
勉強不足の組合員が多数の中での採決だと思います。
うちもですよ!
はめられましたね。
でも、最終的な決定権はこちらにあるんだから。
②で賛成でも、①で反対すれば、一括受電の導入は阻止できますよね。
>24さん
電力需給の全員の承認が取れるぐらいだったら、総会決議は簡単に
決議できますよ。
それに、高圧一括受電の導入に管理組合として取り組みたいというのに
特別決議はいらないでしょう。共用部分の重大変更でもないのですから。
まず、管理組合として高圧一括受電に取り組みたいので行動を移します
というのが先決事項でしょう。
そうじゃないと、一体誰が何の目的で、各戸の承認を取って回るのかが
分らないでしょう。
高圧一括受電に反対者がおり、どうしても実行できないということでの
判例がありますので、一読されてはいかがですか。
横浜地裁H.22.11.29判決
横浜の判例は若干違う面もあるので、高圧一括受電の導入が
判例で認められたというのとは違うかもしれないが、参考に
する必要はあるでしょう。
>27さん
電力需給契約の解約の同意を承認を全員から取り、簡単に総会特別決議をとれば良いではないですか?
簡単の特別決議をとる事に、何か問題があるのでしょうか?
円満解決で良いのでしょう。
さて横浜地裁の判例は、よく反対者への脅迫に使われていますが、今一度精読されてみてはいかがでしょうか?
こちらは、日頃から管理組合の活動に無意味に妨害した住人に関する措置です。
被告のマンションは、古いマンションで漏電の可能性があり、マンションの保全に関して緊急の措置をとらないといけないのにそれを拒否した所が起因しています。
漏電は、放置しておくと火事の原因になりますからね。
一括受電サービスについては、拒否していますが、寧ろこちらはおまけという感じですよ。
柔道でいう「合わせ技一本」という所でしょうか?
導入したい方達の論理で強引に話を進めるから、ここまで問題が大きくなっています。
>29さん
高圧一括受電については、全員の承諾が必要になります。
当然、専有部分を高圧一括受電にする場合ですが。
受給電力の解約について、共用部分だけだったらそれでもいいのでしょうが、
専有部分までを含めると、やはり各人の承認が必要となります。
横浜地裁の件は、老朽化したものを取り替えるというのは分りますが、
一括受電とは切り離して考えていくべきでしょう。
>>27
間違い。
従来の借室電気室東電偏圧設備は、電気事業法の「電気事業用電気工作物」。
それが高圧一括受電になると、電気事業法の「自家用電気工作物」になる。
電気事業法の法規制ががらりと変わる。
↑だから「共用部分の大幅な変更」になり総会特別決議が必要。
ハイ、つまり①電力需給契約の解除の全戸同意も、②総会特別決議による高圧一括受電の導入も、どちらも必要ということです。
OR条件ではなく、AND条件という事ですね。
しかも、①⇒②の手順が大切です。
>27さんが仰る「一体誰が何の目的で、各戸の承認を取って回るのかが 分からないでしょう。」のお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないですが、最初に電力需給契約の解除の承認を各戸から取って回る際には、「全戸同意を得た後、高圧受電サービスの導入の総会特別決議に入る」と予め説明していれば良いだけの話です。
この手順を意図的に回避している事から、私個人としてはこの様な不誠実な業者とは契約をしたくないと思うきっかけになりました。
トーシロは、「総会特別決議が少なくとも必要だ」と認識していればいいんじゃない?
それ以上の知識は蛇足だよ。
この件に関しては、殆どのマンション管理組合は総会特別決議をとっているだろうから問題ないと思うよ。
それよりも、全戸同意が必要な「電力会社との契約解除」が問題の焦点だと私は思ったけど、違う?・・かな?
なんで全戸が必要なんだ。
ついでにもうひとつ。
一括に入った後、解除するのも全戸なのか。
必要なんだ!!!
それ以上の理由は要らね~。
取り敢えず揃えろよ。
そうすりゃ、導入できるぜ!