管理組合・管理会社・理事会「理事会への報告要求」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2008-01-20 20:59:00

分譲マンション理事です。騒音を原因(構造も関与の可能性)とするトラブルをかかえています。原因とされる方はマンションを管理会社(=区分所有者:B)に売却しています。調停をされたようですが、不成立に終わっています。その後、Aさん(騒音を訴えた方)が理事会に対しメールで
 
*Bの所有する部屋に関することはすべて私(A)への相談と了解を得てから理事会の決定とすること
*理事会の決定は理事だけで決定することは住民の生活をおびやかすことになる。
*理事会での相談内容・資料などはすべてコピーしてみせること

などの要求がありました。

もちろん、常識的には理事会の意味がなくなるとか、管理規約を読めば『希望があれば、議事録を閲覧可能』という項目があり、これに従っていただくのが当然と思うのですが・・。

理事会を「サービス団体」などと勘違いをしているとしか思えないような方々に
対してどのような対応をとればいいのでしょうか? 実際にご経験された方のご意見、
法的に詳しい方などのご意見をお願いします。

[スレ作成日時]2008-01-15 12:22:00

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理事会への報告要求

  1. 7 匿名さん

    >やっぱり、よくわかりません。

    すみません。詳しく書きます。
    AさんはB社に対し「騒音」に対しての調停を行いました。
    その際『オプションで選択した床の素材、施行方法に
    騒音の原因があると思われる』趣旨の報告書をもらったようです。
    しかし、この調停は不成立。(その後の対応は不明)
     その後、B社から理事会に「屋内の壁紙などのリフォーム」工事への申請が
    ありました。理事会としてその申請に対して、承認の答えを
    だしたのです。 それが『工事を承認するとはなにごとだ!』ということに
    なって今回の相談になったのです。

  2. 8 04

    >B社から理事会に「屋内の壁紙などのリフォーム」工事への申請が
    >ありました。理事会としてその申請に対して、承認の答えを
    >だしたのです。

    管理規約はどうなっているのですかね。私の住んだことのあるマンションは
    壁紙は別として、床材を入れ替える場合は、L45以上といった床財の規格を満たし
    かつ近隣住居(上下左右だったかな?)の承認を貰う様な規定(規約)になって
    いますが...

    規約通りのプロセスなら問題ないと思いますがどうなってます?

  3. 9 匿名さん

    >規約通りのプロセスなら問題ないと思いますがどうなってます?

     一読しただけであれば、ご意見のような「勘違い」をして当然だと
    思うのですが、今回の申請の工事内容に「床材」のことは含まれて
    いないのです。
    よって、理事会では了承をしたのです。(不承認の理由がみつからない)

    Aさんには納得(理解?)できないようなのです。

  4. 10 04

    貴マンションでは、壁紙張替えに理事会の承認が必要なのでしょうか?
    リフォームという言葉でどこまでBは実施する予定なのでしょうか?

    床材などの張替えは、音の問題としてリフォーム施工後継続的に影響をうける
    可能性があるため、近隣住居に十分な説明が必要なため、使用細則にしている
    のではないかと思われます。

    しかし、壁紙の張替え程度なら承認自体が必要ないのでは?
    常識として「○日から2日間、リフォームで業者が入ります。作業での騒音については
    十分に注意致しますが、何卒ご容赦くださいませ」的な紙と粗品を業者が
    近隣に配る程度は必要かもしれませんが...

    05さんのおっしゃる回答をベースに淡々と回答すればよいのでは?

  5. 11 匿名さん

    >貴マンションでは、壁紙張替えに理事会の承認が必要なのでしょうか?

     壁紙張り替えに対してではなく、近隣に迷惑のかかるような「工事」に
    対しての申請・了承ということです。少なくとも理事会はこの次元で考えて
    許可をだしました。

    >常識として「○日から2日間、リフォームで業者が入ります。作業での騒音については十分に注意致しますが、何卒ご容赦くださいませ」的な紙と粗品を業者が
    近隣に配る程度は必要かもしれませんが...

     まさに「常識的」なことを考え、その旨をB社に伝えました。
    Aさん以外の方は「了解」を得たのですが、感情的になられている
    Aさんにはこの常識が理解できないようで、『私が反対しているから
    今回の工事は認めない。工事を行わないように理事会で監視してほしい』
    『不法侵入で警察に連絡が必要です』などの要求をだされてきています。

    >淡々と回答すればよいのでは?

     その方向にもっていきたいのですが・・・。
    なかなかうまくいかず、今回のご相談に至っております。

  6. 12 04

    >今回の工事は認めない。工事を行わないように理事会で監視してほしい』
    >『不法侵入で警察に連絡が必要です』などの要求をだされてきています。

    (笑)完全にクレーマーですね。

    ・壁紙の張替え程度の作業で理事会が、拒む理由がない。
    ・区部所有者であるBからの要請なので不法侵入にも当たらない。
    ・構造・施工上の問題と断定できていないなら、貴方とB社の問題に
     組合および理事を巻き込まないで欲しい。仮に施工上の問題だと
     しても、今回のリフォームは直接的な因果関係にないため、拒む
     正当な理由がない。

    理事会の対応としてビビリ過ぎではないですかね?
    少なくとも、規約・細則に従った行動・判断をしていれば
    良いと思いますが...

  7. 13 04

    ネガティブですが、A氏は他の方も引き入れたいだけのような気が
    しますので、面倒だったら、一身上の都合により、個人的に理事を辞任
    するとか「責任をとって今期理事会メンバは解散(総辞任)」とかも
    ありでは?

    もしくは、A氏に「今から理事長やって下さい。」と理事長にまつりあげ
    「理事会にそんな権限ありませーん」「理事長それは越権行為です」と
    非協力的な理事をするとかも楽しいかな〜(趣味ワル^^ゞ)

    でもちょっとはスッキリするかもしれません(笑)

  8. 14 匿名さん

    >(笑)完全にクレーマーですね。
    >ネガティブですが、A氏は他の方も引き入れたいだけのような気が

     個人的には「自分でどうして良いのか?」
    その目的に向かうにはどうすればいいのか?
    が判らないまま、お膳立てをしてくれるのを
    待っているのようにしか思えないです。

    >「責任をとって今期理事会メンバは解散(総辞任)」

    Aさんと同じレベルには自分を落としたくないですよ・・・

  9. 16 mume

    理事会のご苦労のほど お察しできるように思います。

    おいおいに、理事会のトラブル管理業務の範囲を明確にしておかれるのは、如何でしょうか?
    通常、理事会は、「マンションの使用または管理に関し」「組合員間で」「規約違反によるトラブルが発生した場合」に、トラブル解決への対処をする必要があると思います。(対処方法も規約で規定しているマンションもあります)

    ちなみに、法に詳しいわけではありませんが、
    総会議事録について、法は、閲覧のみを規定し,照会とこれに対する回答義務の点については規定を置いていなかったと思います。理事会議事録も総会議事録に準ずるのでいいでしょうか? 間違っていたらご教示ください。

    法は大切です。実際の運用に揺るぎ足るぎも大切です。
    そのマンションのそのときに収まるように収まりますよう、類似の経験をされた多くの理事さんも、いい按配をしてこられたのだろうと思います。

  10. 17 匿名さん

    >おいおいに、理事会のトラブル管理業務の範囲を明確にしておかれるのは、如何でしょうか?

     今回の事で必要性を痛感しています。通常は管理会社にある程度
    委託するのでしょうが、私達の場合難しいですから。

     自分達の理事会でもそうですが「訴える」「調停」「弁護士」なんて
    言葉がでると妙に構えてしまいますね。今回もお互い(Aさん・B社)が
    理事会に対してアピールする『私どもの弁護士によると・・』という
    ”弁護士さま”に方針を決めてほしいものです。ホントに・・。

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    • 18 mume

      >管理会社にある程度委託するのでしょうが、私達の場合難しいですから。

      そうですか。。。
      数年前に、マンション管理に詳しい人から教えてもらった規則の条文ですが、何かの参考になるでしょうか? (また新しい考え方が出ているかもしれませんのでホントに参考までですが)

      対象物件の使用または管理に関し、組合員間で、規約違反によるトラブルが発生した場合、理事会は以下のトラブル解決への対処をする。

      1.広報や掲示により居住者にトラブルの発生状況を知らせ、その行為の中止を協力要請する。

      2.広報や掲示によっても、規約違反事項が続く場合、理事会は管理会社を通して発生元の区分   所有者に対し注意と勧告を行う。

      3.(1)(2)の対処にかかわらず規約違反事項が続く場合、理事会は専門家(マンション管理  士など)にその対処を依頼する。その費用は、規約違反事項発生元の区分所有者が負担する。

      4.相当と認められる期間、これらの措置を行っても解決が図られない場合で、共同の利益が侵害  されると認められる場合は、理事長は、規約(義務違反者に対する処置、理事長の勧告及び指  示等)に従って、弁護士に依頼するなど法的手段による解決を図る。

      5.理事会は、規約違反事項を放置してはならず、規約違反事項によるトラブルの発生の原因の除  去に努めなければならない。


      この条文の前の条文で、紛争の解決また処理の責任は区分所有者及び占有者にあることが規定されている上で、「紛争の当事者は、理事会に対して意見を求めることが出来る」としています。

    • 19 匿名さん

      >管理会社にある程度委託するのでしょうが、私達の場合難しいですか

       Aさんが敵対視している相手が区分所有者でもあり、管理会社でもあるB社
      ですから、委託したら新しい問題発生となるから、難しいと思います。

      >数年前に、マンション管理に詳しい人から教えてもらった規則の条文ですが、何かの参考になるでしょうか? 

       貴重な資料ありがとうございます。私どものマンションの規約はここ
      まで詳しくないです。このように明文化することで


      (1)より踏み込んで“理事会”が対応可能
      (2)“理事会”への負荷がふえる

      この2つのことが考えられると思いました。

      新米理事として、問題に直面し、規約を読み直していると、
      規約の「グレーゾーン」の大きさにとまどいました。
      そして、明文化が必要と考えました。その時の気持ちは
      上記(1)。そして、問題に対応していくうちに
      (特にAさんのような方)に 「こりゃ、理事会での
      決定よりも当事者が法的に対応してもらうしかないなぁ・・」と
      思うようになりました。 つまり、(2)の気持ちですね。

      当然、マンション全体での問題の場合は明文化されていることが
      +になると思いますが・・・。

      実際に明文化された規約はどう作用しているのでしょうか?

    • 20 mume

      >実際に明文化された規約はどう作用しているのでしょうか?

      一つには
        理事会は、
         ① マンションの使用または管理に関する紛争であること
         ② 組合員間の紛争であること
         ③ 規約違反によるトラブルの発生であること
        以上の3要件を満たしている紛争にのみ関与する。

      という 理事会のトラブル解決業務の責任範囲が、理事達だけでなく管理組合員にも共通認識になっているということで、理事会が対応すべきトラブル以外で理事会が煩わされることがなくなりました。


      二つには、

      理事は、共同の利益を衡平に守る為に関与している以上、規約どおり粛々と進める姿勢を貫く必要があります。ので、誰が対応しても同じ対応しかないことを訴え「偉そうに言ってごめんね、立場が言わせることだと思って聞いてね。」と言うことが出来ます。
      紛争当事者と(個人の生活とは別に)事務的に向き合うことが出来るのは、やっぱり助かります。

      ただ、理事会は 紛争を治めることだけが目的ではなく マンション全体を守るのが業務だという姿勢が自分の内ではっきりしていることが肝要かもしれません。


      デメリット(?)
      理事会は勉強しないといけないことが多いです。ですが、マンション管理士など専門的知識を利用すると楽に学べます。苦労するなら前向きの苦労の方が・・・・

      長くなりました。要点をまとめきれずにすみません。

    • 21 匿名はん

      あたまから読ませてもらいましたが、説明が途切れ途切れでよくわからないので質問させてください。

      ①床の工事をしたのはB社ってこと?
      ②「Bさん 管理会社でもあり、区分所有者」って?
        Bさん=個人、管理会社=法人?(使い分けが途中からわかりません。)
      ③調停はなぜAさんとB社がしたの?
      ④「Bさんが勝手に販売」って、BさんじゃなくてB社のこと?
      ⑤理事会は工事許可出す前に床の工事で問題があったことをしってたの?
      ⑥不調停になった理由をなぜ調査しないの?
      ⑦なぜ理事会は床の施工に問題があるのにB社を追及しないの?
      ⑧なぜそんないい加減な工事をする会社にまた許可をだすの?

      Aさんはクレーマーに近いかもしれませんが、原因を追求しない理事会の対応にも問題があるのでは?(いい加減な施工で遮音性能が損なわれているのに)

    • 22 匿名さん

      > ①床の工事をしたのはB社ってこと?
      > ②「Bさん 管理会社でもあり、区分所有者」って?
      >   Bさん=個人、管理会社=法人?(使い分けが途中からわかりません。)

       “Aさん”と表記したので“Bさん”と最初に書きましたが、
      Bさん=B社。 販売元、管理会社、区分所有者です。

      > ③調停はなぜAさんとB社がしたの?

      内容は詳しく知りません。今回の「内装工事」に対する異議申し立て
      の際に調停中(実は不成立)と言われていただけです。

      > ④「Bさんが勝手に販売」って、BさんじゃなくてB社のこと?

      Aさんは「B社が販売する」と決めてかかっていらっしゃいます。

      > ⑤理事会は工事許可出す前に床の工事で問題があったことをしってたの?

      質問の「床の工事で問題があったこと」のとらえ方が
      わかりにくいので、答えが出せないです。
      ただ、今回の工事許可は「内装工事」に関してのもの。
      「床の工事」というのは建設時に行っていたもので、新たに
      行ったものではあいません。

      > ⑥不調停になった理由をなぜ調査しないの?
      > ⑦なぜ理事会は床の施工に問題があるのにB社を追及しないの?
      > ⑧なぜそんないい加減な工事をする会社にまた許可をだすの?

      Aさんから出された「公式書類」は内装工事に対する
      異議申し立てのみ。それも後から・・。
      ある意味関係のない事柄に理事会調査する理由がどこにあるのでしょうか?

    • 23 匿名はん

      >質問の「床の工事で問題があったこと」のとらえ方がわかりにくいので、答えが出せないです。
      これについては
      >>7
      >その際『オプションで選択した床の素材、施行方法に
      >騒音の原因があると思われる』趣旨の報告書をもらったようです。
      との投稿から問題があったのだろうと解釈しましたが、解釈違いでしょうか。

      >内容は詳しく知りません。今回の「内装工事」に対する異議申し立て
      >の際に調停中(実は不成立)と言われていただけです。
      なるほど、Aさんが口頭でいわれただけで事実かどうかも確認できていないのですね。

      >ある意味関係のない事柄に理事会調査する理由がどこにあるのでしょうか?
      調査という言い方は適切ではなかったかもしれません。
      質問の意図はそのことをしっていて許可をだしたのなら、ちょっとまずいのではとおもったものです。 許可したあとに知ったのなら仕方のないことだとおもいます。
      (ちょっとそのあたりがレスからよみとれなかったもので)
      また事実関係の確認って管理会社に説明させたりできないのでしょうか?
      調停が事実ならそんな大事なことが管理組合に報告されない管理会社って信用できるんでしょうか
      もしそれが嘘ならAさんは本当にひどいクレーマーですね。

      とにかく事実関係の把握が大切ですね。

    • 24 匿名さん

      muneさま

      >3要件を満たしている紛争にのみ関与する。

      明文化する際にはこの様な条件をつけることは大切かもしれませんね。

      >理事会は 紛争を治めることだけが目的ではなく マンション全体を守るのが業務だという姿勢が自分の内ではっきりしていることが肝要かもしれません。

      今回の事でこの思いを強く感じました。「Aさんがもう少し、上手に
      理事会を利用してくださればなぁ・・」という思いがあるのも事実です。

    • 25 匿名さん

      >内容は詳しく知りません。今回の「内装工事」に対する異議申し立て
      >の際に調停中(実は不成立)と言われていただけです。
      なるほど、Aさんが口頭でいわれただけで事実かどうかも確認できていないのですね

       調停を行った際のことがらを引用する形で、お話になっていますので、
      調停は「事実」だと思われます。その後に関しては『弁護士に相談中』と
      いう表現を使われています。

      >ある意味関係のない事柄に理事会調査する理由がどこにあるのでしょうか?
      調査という言い方は適切ではなかったかもしれません。
      質問の意図はそのことをしっていて許可をだしたのなら、ちょっとまずいのではとおもったものです

      この解釈が今回の最大の原因と思っています。理事会は床に関しての
      調停があったことは“知っている”。しかし、今回の工事申請は内装に
      関して。内装工事と床工事の関連はない と判断をしたわけです。
      たとえるなら、足の故障で練習中止の指示が出された選手が上半身の
      トレーニングをしている。その時、指示を出した医者はどう判断する
      でしょうか?ある先生は【練習はすべて休むべきだ!】と
      言われるかもしれませんし、《上肢の練習はいいよ》という
      先生もいらっしゃるかもしれません。私どもは後者の考えを
      基に許可をおこなった訳です。

       法的にはどちらが正しいのでしょうか?
      という

    • 26 匿名さん

      私が携わっていた理事会だったら、Aさんの苦情に対し文書通告(理事会の決定事項は管理規約に則っており問題はないときっぱりと伝える)のみで相手にしませんね。

      もし、個人的に文句を言われたら、理事会の決定事項であり私個人の判断ではない。よって、理事個人であなたの苦情に対応することは出来ない。苦情があるなら理事会に対して申し立てをしてくれといいます。
      実際、理事会のだれもが理解できない苦情を何度もいってくる組合員にそう伝えたことがあります。

      私の見解です。
      Aさん個人とはちがって、あなたの属する理事会は組合員に選任された人々の集まりです。
      Aさんの個人的な意見より、理事会のメンバーが管理規約に則って判断した内容の方が管理組合としての民意が反映された判断と言えると思います。
      また、判断した内容に問題はないと思います。

      もし、理事会が理規約に則って判断した内容を覆せというならば、理事会メンバーを含めた他の組合員がもっともと思える説明が必要であるはずです。

      それが出来にないにもかかわらず理事会の判断に問題があると言うのなら、それはまったくのお門違いで、その説明が出来ないA氏自身に問題があると伝えてあげないといけません。

      A氏はお気の毒ですが、相当頭が弱いみたいですね。
      そういう人と話し合っても、話はかみ合わないでしょう。
      A氏対理事1人や、A氏対理事3人の相手は禁物です。対処がどうしても必要なら、1氏対全理事での対応が必要だと思います。

      基本は書面のみのやり取りだと思います。
      がんばってください。

    • 27 匿名さん

      >1氏対全理事での対応が必要だと思います。

      ご意見ありがとうございます。
      いろいろな面で参考になりました。

      その方向で相談していきたいのですが、各理事の方々も
      お仕事をもっておられてなかなか意見の統一が
      難しい状況ですが、対応したいと思います。

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    ブランズシティ品川テラス

    東京都港区港南4-29-5

    8890万円~1億4240万円(前払い賃料3868万2404円、建物価格5021万7596円~前払い賃料4783万1700円、建物価格9456万8300円)

    2LDK~4LDK

    61.67m2~80.57m2

    総戸数 216戸

    ヴェレーナ亀戸中央公園

    東京都江東区亀戸8-171-1ほか

    未定

    2LDK~3LDK

    58.75m²~76.16m²

    総戸数 66戸

    リビオ光が丘ガーデンズ

    東京都練馬区高松6丁目

    6,900万円台予定・7,600万円台予定

    3LDK

    62.22m²

    総戸数 74戸

    アネシア練馬中村南

    東京都練馬区中村南2-7-15

    8580万円~1億2890万円

    2LDK+S(納戸)~4LDK

    65.99m2~84.93m2

    総戸数 124戸

    リビオタワー芝公園

    東京都港区芝公園2丁目

    未定

    1LDK・2LDK

    57.64m²~81.22m²

    総戸数 97戸

    シエリアタワー南麻布

    東京都港区南麻布3-145-3

    未定

    2LDK~3LDK

    53.58m2~174.24m2

    総戸数 121戸

    バウス加賀

    東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

    未定

    1LDK+S(納戸)~5LDK

    59.49m2~127.92m2

    総戸数 228戸