管理組合・管理会社・理事会「マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録」についてご紹介しています。
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金王金 [更新日時] 2016-10-17 14:38:53

マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?

http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/

[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00

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マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録

  1. 177 金王金

    >168

    >『等』とは・・(中略)・・対象が2つ以上ある場合に使う言葉です。

    ↑判決文の項として使うには、稀なケースということですね?( >>156 の① >>167

    >170

    >歩さんが >>136 で説明済みですよ!

    ↑"歩さん"がそういったってだけでよね?どうやって読み取ったのでしょうか?( >>156 の② >>167

    >尚、↑は意味不明ですのでコメントしません。

    ↑ってことは、156の③は意味不明ということでよかったでしょうか?( >>156 の③ >>167

    >171

    >では、歩さんとの対決は

    歩さんについては、>>144 でのロジックがまだ確認できていませんのでね〜

    >173

    "匿名さん"って"歩さん"だったんだ!

  2. 178 匿名さん


    恥ずかしい逃げ方はしないでね。
    貴方の間違いを懇切丁寧に教えて下さったんですよ。
    最後にはお礼くらい言いましょうよ、大人でしょ?

  3. 179 163=171

    >>28で良いこと言ってましたよね?>金王金さん

    >====================================================================
    No.28 by 金王金 2007/05/29(火) 08:13
    >>14
    > まじめにやります。だから金王金さんも自分に都合の悪いことをスルーしないでください。
    "スルー"の意味は、都合の悪いことを逃げるという意味ですか?
    そうではないと思います。
    鋭い突っ込みから逃げるのだと思います。
    14以前にどんな鋭い突っ込みがあったのか教えていただけませんか?>マンさん
    >====================================================================

    鋭い突込みがあったから逃げてるんですか?>金王金さん
    そもそもあなたは>>136-141の歩さんのレスをスルーしていますし、あなたが提案した「ロジックの確認」とやらについては、歩さんが>>146でレスしていますが。「ロジックがまだ確認できていませんのでね〜」と、確認できないのはあなたの理解力、読解力不足ではありませんか?

    >>174のレスはこのスレッドにおけるあなたの振る舞いがしっかりまとめられているので、(逃げてもいいけど)一読をお勧めします。あなたの振る舞いは、他の人からは>>174のように見えていますので。
    歩さんはこれまでにも論旨明快で噛み砕いた文章を書いているのに、金王金さんはいまだに「ロジックがわからん」とか言ってますが、それはまさに金王金さん自身の
    >国語力、読解力、理解力の欠如、柔軟性の欠如、融通が利かない、論理に一貫性がない、自己矛盾は無視するご都合主義、思いこみが激しい、根拠のない想像、身勝手な解釈、常識の欠如、総合的な考察力の欠如
    が主な原因ではありませんかね。

    >>164でも
    >スレ主の解釈はおかしいと指摘する人はたくさんいるけど、
    >スレ主を支持する人は一人もいないですよね。
    >そういう状況だと、普通は自分の方が間違っているのかな?と
    >自分の解釈、理解が本当に正しいのか再検討するものですが、
    >スレ主にはまったくそういう姿勢はないようです。
    と指摘されてますよ。ちゃんと読んでますか?
    >>10でも
    >つまりこのスレッドは「金王金が言いたいことを言うスレ」ということですね。
    って書かれてましたね。


    さて歩さん、本当にお疲れ様でした。
    >>172
    >何も反応がないのは、>>161の私のコメントをすべて認めざるを得ないという意思表示であって、事実上の敗北宣言でしょう。
    こんなスレ主ですから、歩さんのコメントも読み違えた上で「俺の言うとおりだろう」なんて誤解している恐れもありますが・・・まぁこの方はろくな○○方をしないと思います。馬の耳に念仏という諺もありますが、馬以外の我々にはとても参考になるレスが多く、意外な良スレになっているような気がします。

    >言い逃れをして、議論をうやむやにしたまま幕を引こうとしています。この逃げ方も実に汚いですね。
    おっしゃるとおり。厚顔無恥とはこのことですね。
    初登場の>>104でも書かれていましたが、
    >この事件の原告は著しく常識、協調性を欠き、視野が狭く、思いこみが激しく、関わったらたいへんやっかいな人だなと思いました。以上、感想です。
    と合わせて解釈を試みる(笑)と、原告とスレ主は・・・ねぇ。なんでわざわざ隠してるんですかね。

  4. 180

    >"匿名さん"って"歩さん"だったんだ!

    肯定したと思われるのもなんなので、一応エクスキューズしておきますと、このスレで「匿名さん」で投稿したのは>>172だけで、他の「匿名さん」は私ではありません。
    >>173に書いたとおり意図的なものではなく、他のスレで「匿名さん」で投稿したのがクッキーに残っていただけのことです。

    >>179
    またも代弁ありがとうございます。
    金王金のあまりにもふざけた態度に、こちらも態度を変えて厳しく毅然と対応する必要があると判断して、>>172-174は敢えて手厳しく書いたのですが、金王金は相変わらずフワ〜ととぼけてますね。
    誰かが言っていた「暖簾に釘」を実感しました。

  5. 181 匿名さん

    念のため。最初に書いた>>104の匿名さんも歩さんでしたね。
    まぁ読めば分かることですけど。
    今更書いてもスレ主は「他人の間違い」は訂正しても許さないから無駄かもしれませんが。

  6. 182 とくめい8

    金王金さん

    流石に歩さんも、ご立腹の様です。
    (「本当に懇切丁寧にご説明してくださったなぁ」と感歎する次第
     です。)
    貴方も、いい加減に解らない振りをするのを止めて、真面目に考えて
    下さい。(それとも、ホントに解らないのですか?)

    尚、貴方は、自身への質問は「訳の判らない回答」で煙に巻き、
    他者への質問に対し回答がないと「〜さんの意見は論破した!」と
    のたまうので、以下に>>177への回答をしておきます。


    >判決文の項として使うには、稀なケースということですね?

    □判りません。私は本裁判の判決文以外読んだことありませんから!
     以前からカキコしている通り、私は頭の悪いバリバリの庶民なので。
     因みに、「稀なケース」だとしたら、貴方は「自身の解釈ミス」を
     認めるのでしょうか?

    >"歩さん"がそういったってだけでよね?どうやって読み取ったので
    >しょうか?

    >>170の貴方への説明で以下の様に解説してます!
     貴方が真面目に読んでいない証拠ですね!

    ○管理規約の内容は「原文をそのまま使用している」ので「〜と記載
     されてる」との表現は使っていない。
    ○総会決議の内容は「原文をそのまま使用せず、裁判所により要約
     された表現が用いられていること、及び、争点1における裁判所の
     判断を要す部分(書面による議決権行使の有効性)が含まれるため、
     (本項ではその有効性に関する判断を行わず)「記載されていると
     いう事実を認定」するのに止めたこと、から「〜と記載されている」
     のです。

    >ってことは、156の③は意味不明ということでよかったでしょうか?

    □どうして、↑となるのでしょうか?
     私は「金王金さんの解釈ミスの所在」を理解して頂く為に『判決文
     (基礎となる事実等)』(貴方が>>143で「11.争いのない事実」
     と表現した部分)の解釈相違を指摘し、その比較をお願いしました。

    【(私の推測に基づく)金王金さんの認識】>>145より抜粋
    ③要するに『判決文(基礎となる事実等)』をそのまま読んで解釈を
     試みれば、『「総会の決議状況についての議事録記載事項及び委任状
     の状況」に関わる部分は事実認定することは出来ず、「総会が成立し
     ていたとは認められない」「総会決議があったとは認められない」』
     とする『裁判所の判断』を読み取ることが出来るのである。

    【私の認識】>>156より抜粋
    ③要するに『判決文(基礎となる事実等)』には裁判所が認定した
     「争いのない事実」が記されており、その中には『裁判所の判断』は
     記されていない。

    □「判決文がおかしい」とする貴方の主張は、『判決文(基礎となる
     事実等)』の解釈ミスに原因であると言うことを伝えたかったので
     すが、

    >判決の項に、「裁判所が認定した争いのない事実」という括りはない
    >と思いますので、判決の議論の際には③は却下だと思います。

     ↑と貴方は切り返してきました。
     貴方自身が>>143において『判決文(基礎となる事実等)』を
     「11.争いのない事実」と表現しておきながら、『「裁判所が認定
     した争いのない事実」という括りはない』と仰るので「意味不明」と
     書いたまでです。

    *もしかして、金王金さんは『争いのない事実』≠『裁判所が認定した
     争いのない事実』と認識しているのですか?
     もし、そうならば、その違いを説明してください。

  7. 183 金王金

    >182

    >流石に歩さんも、ご立腹の様です。

    掲示板で機嫌悪くなる人には困りますね。
    総じてスルーしかないでしょう。

    科学的には過労の可能性もありますが
    早寝早起きが健康にはよいですよ。

    で本題は
    金王金→ >>145
    とくめい8→ >>156
    ということですね。

  8. 184 金王金

    >181

    >念のため。最初に書いた>>104の匿名さんも歩さんでしたね。

    下記のように既にかかれています。

    >No.124 by 歩=104=109=113=115=117=122 2007/06/24(日) 22:29
    >長くなってきたので今後「歩」というコテハンをつけます。

    なんか"歩さん"が複数いるように感じてきました。
    それって"2ふ"じゃない?

  9. 185 匿名さん

    ↑くだらない
    もう少しまともな回答できませんか?

  10. 186 匿名さん

    >>183
    >>184
    貴方のような明らかにズレた解釈を主張し続けたら(スレタイは紹介しただけらしいけど)普通はもっと荒れているか無視されるかどっちかですよ。それを正面から受け止めて貴方の勘違いを噛み砕いて説明してくれたのですよ。

    とぼけた逃げの言葉は止めたら?いくら顔が見えないと言っても自分自身が惨めにならない?大人になりましょう!

  11. 187 とくめい8

    金王金さん

    さて、「争いのない事実」の解釈相違が認識出来たので、続いては
    ↓の順でどの様な解釈が進んでいるのかを検証します。

    ①争いのない事実
    ②原告の主張
    ③被告の主張
    ④裁判所の判断

    □議論を簡素化するために、争点1『総会決議における定足数の不備』
     に焦点を当てて説明して行きます。

    【(私の推測に基づく)金王金さんの判決文の解釈】

    ①争いのない事実
     ◇『〜決議されたように記載されている』ってことは、裁判所は
      『議事録にある各年度の総会決議は認められない』ってことだ!
      認定されたのは「管理規約」だけ。
    ②原告の主張
     ◇①で裁判所が唯一認定した「管理規約」に書いてある通り、
      『委任状は同居の者とする』との定め(45条5項)があるの
      だから、『委任状を「書面による議決権数」に数えることは出来
      ない』とし『定足数を満たさない総会であったので、総会決議は
      不成立』とする原告の主張は、至極妥当。
    ③被告の主張
     ◇『書面による議決権行使ではなく、代理人による議決権行使』と
      被告は主張してる!
      規約に『委任状は同居の者』と定めてあるのに、『委任状が有効』
      とは相当な屁理屈!主張自体に無理がある。
      何で『(予備的主張である)45条5項の無効』をメインに争わ
      ないのか不思議!
    ④裁判所の判断
     ◇『総会決議は成立』????
      何で?「争いのない事実」で認められなかったのに、何で?
      被告が陳情でもしたのか?『温情判決』なのか?
      そうか!法律判断をせず、上級審にパスしたのか!!!
      それにしても、特異な判決だ!
     (そうだ!マンコミュで皆に紹介しよう♪)

    □如何でしょうか?
     言葉(表現)は(頭の悪い)私の言葉になっておりますが、
     大意において相違はないのではないでしょうか?

    【私の判決文の解釈】をカキコする前に、↑について意見・修正を
    お願いします。

  12. 188 金王金

    >187

    そんなに中身を深く見ていないのですが
    とくめい8さんのとおりであっていると思いますが多少付け加えると

    >①争いのない事実
    >『議事録にある各年度の総会決議は認められない』ってことだ!
    いわゆる「等」の部分。認めるに足りる証拠が無いの一言だと思います。

    >認定されたのは「管理規約」だけ。
    >②原告の主張
    >◇①で裁判所が唯一認定した
    争いの無い事実に対して「認定」は無いと思う。

    >③被告の主張
    原告の主張「〜事実は無い」に対して「〜事実はある」と反論できないのは不備を認めたことであり、裁判所は「あらま〜」状態に陥ったと思う。

    >④裁判所の判断
    争いの無い事実をそのまま判断の基礎にしていないのは可笑しい。
    規約を歪曲した判断。
    適切な総会だったのなら成立と言う事にしといてあげよう「ごっこ」だったのね。とも思えます。
    裁判所が事実を整理した段階では、明らかに手続的なミスが被告にあると思う。
    そのミスをどの様な証拠を挙げて、実務上の正当化を証明したのだろうか?

    −−−−−−−−−−

    >>182
    >>"歩さん"がそういったってだけですよね?どうやって読み取ったのでしょうか?
    >□>>170の貴方への説明で以下の様に解説してます!
    > 貴方が真面目に読んでいない証拠ですね!

    この疑問は、判決文から、どうやって規約の原文を読み取ったのかが不思議。
    たしかに判決に規約の条項は載っているが、抜粋や短縮かもしれないし、規約原文をそのまま記載したとは断定できないでしょう。明らかに「想像流」ですよね?

  13. 189 とくめい8

    金王金さん

    >>188
    >この疑問は、判決文から、どうやって規約の原文を読み取ったのか
    >が不思議。
    >たしかに判決に規約の条項は載っているが、抜粋や短縮かもしれないし、
    >規約原文をそのまま記載したとは断定できないでしょう。明らかに
    >「想像流」ですよね?

    そうですね!
    サイトに管理規約や総会議事録が開示されておらず、判決文から推定
    しているので、「想像流」と言われれば、その通りでしょう。

    また、私が「原文をそのまま使用している」という表現を使ったため、
    「一言一句違わず、管理規約が転記されている」と受け取られてし
    まった様なので、その表現は訂正させて下さい。

    訂正後→『管理規約より抜粋し使用している』
        『「総会議事録に記載さている表現を使用せず、裁判所に
         より要約された表現が用いられていること〜』

    まぁ、訂正しても「想像流」ってことは変わりませんが・・・・。
    でも、一応「想像(流)」の根拠を示しておきます。

    ①管理規約の原文を使用したと想像する理由
    ◇地裁判決2項19行目に、『(1)本件マンションの管理規約に
     おける管理費に関する定め(抜粋・甲3)』と記載されており、
     『抜粋』とあるからには、原文が抜粋使用されているのであろう
     と想像したもの。

    ②議事録に記載されている表現を使用していないと想像する理由
    ◇判決文が『〜のように記載されている』との表現を使用している
     ことから、議事録記載事項を要約したのであろうと想像したもの。


    因みに、金王金さんの『〜のように記載されている』との表現から
    『(裁判所は)認めるに足りる証拠が無い』のだろうとの結論を導き
    出す解釈は、「想像流」の上をいく「妄想流」ですか?

    今日は疲れました。【私の判決文の解釈】は、また今度!

  14. 190 匿名さん

    仕事柄、判例を沢山読んでる立場からみて
    「歩」さんは良く理解していると思います。
    「とくめい8」さんは認識不足が散見されます。
    「金王金」さんは、問題外です。

    『基礎となる事実等』の項目には
    両者に「争いのない事実」
    裁判所が証拠調べで得た「事実」
    が記載されます。
    ここに争点に対する裁判所の認定は全く記載されません。
    単なる「事実」のみ。よって、「〜ように記載されている」とは、
    議事録に記載されている事実を示しているに過ぎません。
    (既に何度も歩さんやとくめい8さんが指摘していますが・・・)

    そして、争点について原告、被告が主張を行い、
    『裁判所の判断』で、基礎事実と争点の判断結果を元に
    判断された結果が開示されます。

    なお、『基礎となる事実等』の「等」とは
    単に基礎となる事実が複数あることを示しているのではなく、
    将来的に「基礎事実」とならなくなるかもしれない場合があるため
    慣習的に「等」を記載しているに過ぎません。
    将来的に「基礎事実」とならなく事例としては、裁判所が証拠調べ
    した結果得た事実と異なる事実を裏付ける証拠が新たに提示された
    場合などがあります。
    当該判決において「基礎事実」としないものを、『基礎となる事実等』
    の項目に記載することなど決してありません。

    また、高裁は、付記訂正したものの、地裁の『基礎となる事実等』を
    引用しているので、地裁における『基礎となる事実等』の内容自体に
    ついては全く変わっていません。疑義が生じる可能性のある記載を
    原告、被告がともに納得する記載に変更しただけです。

  15. 191 とくめい8

    >>190

    解説ありがとうございます。勉強になりました。
    私なんて、『認識不足が散見される』どころではなく、
    「歩さんや、元理事長さん達の解説」を読んで一生懸命理解しよう
    としているけど、殆ど理解出来ていないのが実態ですよ!
    (実際、判決文を見るのは本例が初めてですし!)

    でも、金王金さんの解釈が間違っているであろうことは、私にも
    理解できます。
    マンさん、元理事長さん、歩さん他の多くの方々がそれを指摘しても、
    金王金さんは『聞く耳持たず?』なのか『理解出来ないのか?』
    展開状況はご覧の通りです。

    もし、『(説明が難しすぎて)理解できない』のならば、私の様な
    頭の悪い人間の説明の方が伝わるかも知れない!と思い(判った振り
    して)頑張っています。

    どこまで頑張れるかは判りませんが、これからも『認識不足』を
    ひけらかしながら、スレを付ける事となると思います。
    そんな時は、また、ご解説を頂ければ幸いです。

  16. 192

    >>190
    解説ありがとうございます。
    私は、法令に関して素人ではないものの、訴訟にはあまり通じていないので「等」の意味はわからなかったのですが、そのような意味合いがあったのですか。勉強になりました。

  17. 193

    とくめい8さん
    かなり謙遜されていますが、特段の勘違いや誤解もなく、十分に理解されていますよ。それに、私は見落としてましたが、唯一実出席者だけで過半数になっていた総会だけ「〜承認された。」と表記されているとの指摘をいただいたときは、よく見ているなぁと感心しました。
    判決文を読むのが初めてであっても、常識、国語力、読解力がしっかりしていれば、特段の専門知識がなくてもちゃんと理解できるということをお示しいただきました。(という私も訴訟に関してはさほど知識はないのですが)

  18. 194 金王金

    >189

    >今日は疲れました。【私の判決文の解釈】は、また今度!

    働きすぎは身体によくありません。休んで下さい。
    それから、本判決も少し目を離して読んで下さい。
    皆さんは、読み方が近すぎるのではないかと思えてなりません。

    歩さんも夜遅くまでお疲れでしょう。

    >190

    この際コテハンにして頂きたいですが初登場ですか?

    >将来的に「基礎事実」とならなくなるかもしれない場合があるため
    >慣習的に「等」を記載しているに過ぎません。
    >将来的に「基礎事実」とならなく事例としては、裁判所が証拠調べ
    >した結果得た事実と異なる事実を裏付ける証拠が新たに提示された
    >場合などがあります。

    証拠調べをした後の判決なので、その判決時点では裁判官の胸中に
    曖昧な事項は無いと思うのですが・・・

  19. 195 匿名さん

    >>191
    ロムっているだけの私が言うのも変ですが・・連夜お疲れ様です。

    私は、まったくのド素人です。
    ド素人の私からみても金王金さんの読み方は「問題外」です。
    とくめい8さんの噛み砕いた説明は、理解力に少々難ありの金王金さんには非常にわかり易いのではないでしょうか。
    それでも、理解できないのなら国語力に問題があるとしか思えません。
    金王金さんは、判決文どころか『管理規約も正しく読み取れないのでは?』と、疑問がわいてきました。

  20. 196 匿名さん

    にほんごは むずかしいです とても。

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6268万円~7968万円

2LDK~3LDK

53.67m2~65.62m2

総戸数 42戸