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金王金 [更新日時] 2016-10-17 14:38:53

マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?

http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/

[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00

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マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録

  1. 136

    ■Q1〜Q3への金王金さんのご回答及び関連レスについて
    >原告主張は、地裁7頁12行目アではないでしょうか?
    >「第2期ないし第7期の総会において書面による議決権行使がされた事実は無い」
    >これに対し被告は、地裁8頁16行目ア「書面による議決権行使ではなく」代理人による議決権行使である。と反論するのみ。

    ここは、>>127の金王金さんの質問に対して、>>128で私が「いずれも基本的には争いのない事実」としつつ、ただし書きで示した件ですね。これ以外には事実関係についての争いはないということでいいですね。

    >4頁6〜8は、当事者の主張が書いてあるのです。裁判所の判断ではありませんね!
    >7頁11〜13は、これが裁判所の事実認定ですか? その証拠が議事録ですか?

    高裁4頁6〜8行目は被告の主張でしたね。失礼しました。7頁11〜13行目が裁判所の判断(=事実認定)ですね。ここに書かれているとおり、議事録に「書面票決(委任状)」と表記されていることが客観的事実であり証拠。委任状(地裁6頁12行目以下)も証拠になりますね。「(委任状)」とあること、その委任状の内容(地裁6頁12行目以下)を見れば、これが代理人による議決権行使を指すものであることは明らかであり、これ以上の裏付けは不要でしょう。

    >と言う事は各議事録記載の「書面による議決権行使数○○名」との記載はなんだろう? 明らかに議事録の不備と見るのが当然です。その不備については高裁4頁で反論されているようです。

    なるほど。「〜のように」については私もちょっと引っかかっていたのですが、解りました。>>117に、原文のまま引用せず趣旨を要約したために「『(議事録記載内容の要約)』のように記載されている」となっているということを書きましたが、この要約の一部に疑義があることから「〜のように」と表記したと考えるのが妥当ですね。そうすると、やはり>>125のとくめい8さんの指摘は当たっていますね。>>126の私の見解は誤りです。撤回します。
    具体的に整理すると次のようになるのではないでしょうか。
    ●議事録には「書面票決(委任状)」と表記されている(高裁4頁6〜8行目及び7頁11〜13行目から確認できる客観的事実)。
    ●地裁は【基礎となる事実等】において、「書面票決」という部分に着目して「書面による議決権行使」と表記したが、そうではなく「代理人による議決権行使」である疑義があることから、「〜のように記載されている」として曖昧さを残した。(ここでは判断をしていない)
    ●ただし13年度5期通常総会に関しては、出席状況については「書面による議決権行使」との表記があるため、他と同じく「〜定足数26名を満たしているように記載されている」(地裁5頁12行目)と表記したものの、決議状況については、>>125のとくめい8さんの指摘のとおり、委任状の取扱いに関する司法判断を要せず成立していることが認められるので、「承認された」(地裁5頁15行目)と表記した。
    ●ところが地裁は【当裁判所の判断】において、議事録の「書面票決(委任状)」が「書面による議決権行使」なのか「代理人による議決権行使」なのかの判断を示さないまま「本件委任状は〜有効であると解される。」(地裁27頁16行目)としてしまったため、高裁において「議事録では、「書面票決(委任状)」と表記されているが、それらは代理人に出席として扱われたものであることが明らかである。」(高裁7頁11〜13行目)との判断が付加された。
    ●そうすると、高裁が地裁の「承認された。」(地裁5頁15行目)を「承認されたように記載されている。」と改めた(高裁3頁14行目)理由は、やはり>>125のとくめい8さんの指摘のとおり、表記方法の統一と考えるのが妥当。

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