管理組合・管理会社・理事会「マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録」についてご紹介しています。
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金王金 [更新日時] 2016-10-17 14:38:53

マンションにお住まいで、管理組合の運営や理事会の暴走で
お悩みの方、この事件を読んでみませんか?

http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/

[スレ作成日時]2007-05-17 22:26:00

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マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録

  1. 153 匿名さん

    ちょっと、横レス失礼します。
    私の認識では、
    委任状も議決行使書も『(決議の際には)出席したものとみなす』です。
    ですから、
    決議の際には、『議決権数=出席者+議決行使書+委任状』となります。

    金王金さんのマンションは違うのですか?

  2. 154 匿名さん

    >被告の反論→「書面による議決権行使がされた事実はある。」と反論すべきだが・・・してない。
    >それって、議事録の不備を認めたことではないのでしょうか?
    ぜんぜん違います。
    >原告の主張→「書面による議決権行使がされた事実は無い。」
    に対して被告は
    「書面による議決権行使ではなく代理人による議決権行使である。」と主張しています。(地8頁-16行)
    >「書面による議決権行使がされた事実はある。」と反論すべき
    というのはあなたがそう思っているだけです。
    これまでに何度も指摘されていますが、あなたは「想像」でモノを言っています。

    >ただ、中身を深く考えていなかったのですが
    >最近になり争点に着目されたのでよく読むと
    >争い以前の "あらま〜" と言う感じですね。
    よく読んでもいないのに想像でモノを言ってることを自覚してください。それ以前に、「歩」さんや「とくめい8」さんが時間をかけて分かりやすく質問・回答しているのに、あなたの対応は不遜に過ぎます。もう少し謙虚に、相手の主張にも耳を傾け「中身を深く考えて」みたらどうでしょうか?

  3. 156 とくめい8

    金王金さん

    ご回答ありがとうございます。
    それでは【私の認識】をカキコします。

    【私の認識】
    ①「争いのない事実」とは『管理規約の規定』『総会決議の状況に
     ついての議事録記載事項及び委任状の状況』である。
    ②『判決文(基礎となる事実等)』において、裁判所が『〜承認された  “ように記載されている”』との表記方法を用いて認定した事実は
     『議事録には「〜」と“記載されているという事実”』である。
    ③要するに『判決文(基礎となる事実等)』には裁判所が認定した
     「争いのない事実」が記されており、その中には『裁判所の判断』は
     記されていない。

    *尚、裁判所が『“ように記載されている”』との表記方法を用いた
     理由は、当該部分の表現が『議事録に記されたそのままの文言』で
     はなく、『裁判所により要約された文言』である為である。

    如何でしょうか?
    この内容は、歩さん他多くの方が貴方に伝えてきた内容です。
    また、貴方も『そう言う考え方もあるのかな?』程度には理解出来て
    いる筈です。
    でも、真面目に考えたことないでしょ?

    >>145 と比較してみて下さい。

    王道の解釈ロジックでお願いしますよ!

  4. 157

    >>151
    >推理小説を読んでいるのではなく
    >判決文を読んでいるので判断ロジックが正しいかを先ず確認された方がよいかと思います。

    >>146で、
    >根拠や理由がないのであれば回答は不要です。
    >ご回答が抽象的で具体性に欠ける場合にも、やはり金王金さんの主張には根拠や理由はないものと判断させていただきます。
    とお断りしてますので、やはり金王金さんの主張には根拠や理由がないことを認めたということですね。

    Q11、Q12への回答もないということは、これらの質問で指摘しているあなたの発言(>>143>>144)は事実無根であることを認めたということですね。

    今一度、反論、弁明の機会を与えましょう。

  5. 158 金王金

    >153

    >決議の際には、『議決権数=出席者+議決行使書+委任状』となります。

    そのとおりですよね?ただ問題は、議事録に記載された内容が事実と違うということです。

  6. 159 金王金

    >>156

    >>145 と比較してみて下さい

    共通点は、議事録に記載された内容が事実と違うということ
    裁判所が議事録をもって、"承認された" と認定してないこと

    法律行為の成立を証明する第一義的な書類である議事録から総会決議が承認されたと認定できないのであれば法律行為の成立に疑念があることは確かでは無いでしょうか?

  7. 161

    金王金さん、逃げましたね。これで金王金さんの主張には何の根拠も理由もないことがはっきりしました。すなわち、金王金さんの判断ロジックこそが間違いだということです。

    >>144
    >・当事者間に争いがない事実はそのまま判断の基礎としなければならない。
    の方は民事訴訟における原則であり異論ありません。私も>>139に「争いのない事実については、特に証明することを要さず、そのまま事実認定されます。」と同様のことを書いています。

    しかし、金王金さんは、判決は争いがない事実はそのまま判断の基礎としているにもかかわらず、事実に基づいていないと主張していますから、この原則に従っていません。

    >・判決文に書かれている内容をそのまま読んで解釈を試みる。
    というのは聞いたことがありませんね。そういうのをロジックと言いますか?
    >>148でも指摘されていますが、全体を見ないで細かな表記にとらわれるから見誤るのです。つまり事実関係を読み間違えています。判決文には何の矛盾もありませんよ。

    なお、私は、書面による議決権行使がなされた事実がないことは当初から判っていましたが、【基礎となる事実等】の中に「書面による議決権行使数○○名」という事実ではない記述が含まれていることを見落としていました。とくめい8さんのご指摘のおかげでその見落としに気が付き、「〜のように」の解釈を補正しましたが(>>136)、全体をちゃんと見て論理的、多角的、総合的に検討し、争点や事実関係は押さえていましたから(>>146)、見落としに気が付いて「〜のように」の解釈を補正したところで、事実関係及びこの判決についての判断、見解は何ら変わるところはありません。

    例えてみれば、電球形蛍光灯を見て、全体の形状や点灯させた状況から蛍光灯であることが明らかでも、口金部分のみに着目して「こんな口金の蛍光灯はない。これは電球(白熱灯)だ。」と言い張るのが金王金さんです。本件に当てはめれば、実際のところは、口金も電球のものではないのですが、金王金さんは電球の口金だと見間違えた上に、どう見ても蛍光灯であるものを電球だと言い張っています。
    私は、仮に電球形蛍光灯の存在を知らなかったとしても、口金だけで電球だと決めつけず、電球のように扱える新種の蛍光灯が開発されたのだなと推察するわけです。口金部分に若干の疑問はあっても、事象全体を総合的、論理的に検討すれば、蛍光灯を電球だと思いこむ愚かな間違いはしません。

    >>152>>159を見ると、金王金さんのとんでもない解釈判断ミスの原因がよくわかります。小学生レベルのミスですよ。>>136に解説したのに、それでも理解できませんか。
    とくめい8さんへの回答ですので、解説もとくめい8さんに委ねましょう。

    Q11、Q12にも回答がないので、これらの問で指摘した金王金さんの発言が事実無根であることがはっきりしました。すなわち、金王金さんは明らかな捏造、でっち上げをする人だということが証明されたわけです。そういう人が判決の解釈や見解をいくら延べたところで、まったく説得力はないですし、そういうことを論じる資格もないと言わざるを得ません。

  8. 162 とくめい8

    金王金さん

    「比較してみて下さい」との表現がいけませんでした。
    申し訳ありませんが、もう1度お願いします。

    >>145>>156 の2つ解釈について、

    ①どちらの解釈の方が「そのまま読んでいる=読み手の思惑が入って
     いない」でしょうか?

    ②どちらの解釈の方が「争いのない事実」以降に導かれる「裁判所の
     判断の解釈に対し、整合性が認められる」でしょうか?

    宜しくお願いします。

  9. 163 匿名さん

    電球型蛍光灯の例えはわかりやすいな。

    しかしスレ主はもう見間違えだってことに気づいてるんじゃないの?
    歩さんは時間をかけて詳細に書いてるけど、マンさんも同じようなことを指摘してたし。
    これだけ言っても通じないと、普通の人は相手するのが嫌になっちゃうけどね。歩さんえらい。

  10. 164 匿名さん

    スレ主の解釈はおかしいと指摘する人はたくさんいるけど、
    スレ主を支持する人は一人もいないですよね。
    そういう状況だと、普通は自分の方が間違っているのかな?と
    自分の解釈、理解が本当に正しいのか再検討するものですが、
    スレ主にはまったくそういう姿勢はないようです。
    それに国語力、読解力、理解力の低さも相当なもの。
    「暖簾に釘」(正しくは「暖簾に腕押し」、「糠に釘」)との
    発言もありましたが、「馬の耳に念仏」がピッタリです。

  11. 165 匿名さん

    ちゃうちゃう、糠に釘入れると色艶が良くなるじゃん?
    スレ主の行いを例えるには向かないかと思って。
    釘を打ち込みたいけど(腕押しなんてアマい)刺さらない様子を表現してみました。>>90

  12. 166 とくめい8

    金王金さん

    >>152
    >議事録には「書面による議決権行使○○名」と書かれている
    >↑争いの無い事実
    >原告の主張→「書面による議決権行使がされた事実は無い。」
    >被告の反論→「書面による議決権行使がされた事実はある。」と反論
    >すべきだが・・・してない。
    >それって、議事録の不備を認めたことではないのでしょうか?


    最後が「?」となっていますので、私の認識を解説します。

    □実際の議事録には「書面による議決権行使数○○名」とは記載されて
     いません。
    (この部分は「裁判所の表現」に変えられているので『〜ように記載さ
     れている』との表現が使用されていることは、歩さんが説明済み)
     実際の議事録において当該部分は、(平成15年度(第7期)までは)
     『書面票決(委任状)』と記載されていたことは、高裁(7項11
     行目)から明確です。
    □原告の主張(“争点1”を言葉を変えて↓)
     『議事録には「書面票決(委任状)」との記載があるが、議決権行
      使書等は使用されていない。(←この部分を“書面による議決権
      行使がされた事実がない”と表現している)
      各総会において(理事長への議決権行使の)委任状を使用している
      事実はあるが、「代理人は同居の者」と定める管理規約に違反した
      「理事長を代理人とする委任状」であり、委任状自体が無効である。
      よって、この委任状の数を「議決権行使の数」として計上して
      総会開催の定足数を充足したとする各年度総会決議は不成立!』
    □被告の主張(言葉を変えて説明すると↓)
     『議事録に記載されている「書面票決(委任状)」の実態は、議決
      権行使書等を使用したものではなく、委任状を用いた“代理人に
      よる議決権行使です。
     (*規約45条5項に関する被告の主張は焦点ではないので省略。)
      「理事長を代理人とする委任状」は管理規約違反ではない。よって、
      この委任状の数を「議決権行使の数」として計上して総会開催の
      定足数を充足したとする各年度総会決議は成立!』

    ■私は、歩さんの様に文章能力が高くはありませんので、判り難い
     文章となってしまい申し訳ありません。
     より判り易く、話し言葉で示すと
     
     ○原告くん
     『議事録には「書面票決(委任状)」ってかいてあるけどさぁ!
      議決権行使書等を使用した書面による議決権行使はしてないよね!
      使ったのは委任状だけど、この委任状はズルだから、数に数えちゃ
      ダメだよ!だから、今までの総会決議は不成立だよ!』
     ○被告くん
     『その通り!「書面票決(委任状)」って書いてあるけど、議決権
      行使書等を使用した書面による議決権行使はしてないよ!君の言
      うとおり委任状による議決権行使をしたんだ。
      でも、この委任状はズルじゃなく有効だから、今までの総会決議
      は成立しているよ!』
     ってことです。

    >議事録の不備を認めたことではないのでしょうか?

    ↑この様な疑問が生じる時点で、貴方は解釈ミスをしているのです。
    (そろそろ、真面目に考えて下さいませんか?)

  13. 167 金王金

    >>162

    145と156の比較

    >どちらの解釈の方が「そのまま読んでいる=読み手の思惑が入っていない」でしょうか?

    読む人それぞれではないのでしょうか?※

    >どちらの解釈の方が「争いのない事実」以降に導かれる「裁判所の判断の解釈に対し、整合性が認められる」でしょうか?

    争いの無い事実が何かによって多少変わってくると思います。

    ※考え方は人の自由なのですが質問に答えるということで、145は自然にそう思えたのですが、156は引っ掛かるところがあり下記に説明します①〜③

    >①「争いのない事実」とは『管理規約の規定』『総会決議の状況についての議事録記載事項及び委任状の状況』である。

    ↑の場合では、本判決の「基礎となる事実"等"」の"等"の部分はどこになるのでしょうか?

    >②『判決文(基礎となる事実等)』において、裁判所が『〜承認された”ように記載されている”』との表記方法を用いて認定した事実は『議事録には「〜」と“記載されているという事実”』である。

    ↑の場合では、管理規約の内容も「〜と記載されている」と書くのでは?

    >③

    判決の項に、「裁判所が認定した争いのない事実」という括りはないと思いますので、判決の議論の際には③は却下だと思います。

    >>166

    考え方は人の自由ですので、"とくめい8さん"の考えはそれでよいのでは?
    金王金は、判決を抽象的に読んでいるので中身をそれほど推察していません。
    すなわち、法律行為の成立が読み取れるか、事実認定はあったか否かなど。

  14. 168 とくめい8

    金王金さん

    >>162 の「引っ掛かり」について回答します。

    >↑(【私の解釈】①)の場合では、本判決の「基礎となる事実"等"」
    >の"等"の部分はどこになるのでしょうか?

    『等』とは『管理規約の規定』と『総会決議の状況についての議事録
    記載事項及び委任状の状況』の様に対象が2つ以上ある場合に使う
    言葉です。
    金王金さんは『管理規約の規定』の方は「基礎となる事実」として
    認めている様ですので、↑の質問に対する答えは『総会決議の状況に
    ついての議事録記載事項及び委任状の状況』となります。

    尚、無用な誤解を避けるため次に判決文における表現を記します。

    『基礎となる事実等』の地裁判決における表現
    (1)本件マンションの管理規約における管理費に関する定め
      (抜粋・甲3)・・・地裁2項19行目
    (2)各年度予算案及び決算報告に関する総会決議
       ・・・地裁4項10行目
    (3)委任状・・・地裁6項12行目

    □皆『基礎となる事実等とは上記の3つを指す』と解釈しているが、
     『(1)は基礎となる事実だが、「等」とあるため(2)と(3)
     は裁判所が認定できなかった事実である』と貴方だけが解釈して
     いるのですよ!?
     解釈すること自体は「自由」ですが、その解釈を主張するのならば、
     「解釈相違」を指摘する言葉を真摯に受け取るべきです。

    続きはまた後で!

  15. 169 匿名さん

    >>167
    >考え方は人の自由ですので、"とくめい8さん"の考えはそれでよいのでは?
    >金王金は、判決を抽象的に読んでいるので中身をそれほど推察していません。
    >すなわち、法律行為の成立が読み取れるか、事実認定はあったか否かなど。

    本来(スレタイ通り紹介しただけ)ならマンさん、遅くても元理事長さん辺りで終焉していたスレですよ。しかし、このスレがここまでのびたのはどうしてでしょう?
    今更、無責任な発言はとくめい8さん、歩さんに失礼ですよ。

  16. 170 とくめい8

    金王金さん

    >>162 の「引っ掛かり」について回答します。の続きです!

    >↑(【私の認識②】)の場合では、管理規約の内容も「〜と記載され
    >ている」と書くのでは?

    歩さんが>>136 で説明済みですよ!
    簡単に書くと
    ○管理規約の内容は「原文をそのまま使用している」ので「〜と記載
     されてる」との表現は使っていない。
    ○総会決議の内容は「原文をそのまま使用せず、裁判所により要約
     された表現が用いられていること、及び、争点1における裁判所の
     判断を要す部分(書面による議決権行使の有効性)が含まれるため、
     (本項ではその有効性に関する判断を行わず)「記載されていると
     いう事実を認定」するのに止めたこと、から「〜と記載されている」
     のです。

    □貴方の疑問は、説明済みの話ばかりです。
     ホントに真面目に読んで下さいませんか?


    >判決の項に、「裁判所が認定した争いのない事実」という括りはない
    >と思いますので、判決の議論の際には③は却下だと思います。

    尚、↑は意味不明ですのでコメントしません。

  17. 171 匿名さん

    では、歩さんとの対決は

    >金王金さんは明らかな捏造、でっち上げをする人だということが証明されたわけです。そういう人が判決の解釈や見解をいくら延べたところで、まったく説得力はないですし、そういうことを論じる資格もないと言わざるを得ません。

    ということでいいですね?

  18. 172 匿名さん

    >>171
    代弁どうも。何も反応がないのは、>>161の私のコメントをすべて認めざるを得ないという意思表示であって、事実上の敗北宣言でしょう。

    >>167
    >金王金は、判決を抽象的に読んでいるので中身をそれほど推察していません。

    金王金が「抽象的」という言葉を>>144から使っていることについては、金王金の国語力が極めて怪しいこともあり、言葉の意味を知らずに使っているのだと思っていましたが、「中身をそれほど推察していません」などとも言っていますから、そうでもないようです。

    【抽象的】概念的で一般的なさま。事物を観念によって一面的にとらえ、実際の有り様から遠ざかっているさま。⇔具体的(大辞林)
    【具体的】実際に形や内容を備え、はっきり知ることができるさま。一般的なものや観念的なものではなく、個々の事実によっているさま。⇔抽象的(大辞林)
    【概念的】概念によって捉えられているさま。概括的なさま。具体的・客観的な事実を無視して頭の中だけで考えているさま。抽象的で具体性のないさま。(大辞林)

    金王金は、「私は、実際の有り様から遠ざかり、具体的・客観的な事実を無視して頭の中だけで考えていますよ」と開き直っているのです。今さら何を言っているんでしょうかね。
    また、(判決の当否については両論あり得ても)判決文の解釈は複数あり得るわけがないのに、「考え方は人の自由ですので」などと両論あり得るかのような言い逃れをして、議論をうやむやにしたまま幕を引こうとしています。この逃げ方も実に汚いですね。

  19. 173

    ↑の>>172は私「歩」です。コテハン入れ忘れました。すみません。

  20. 174

    事実上決着は付いているので、金王金のとんでもない間違いを具体的に指摘しておきます。
    ■議事録には「書面票決(委任状)」と表記されているという事実(高裁4頁6〜8行目及び7頁11〜13行目より明らか)を見落とし、指摘されても無視している。(ゆえに何が事実か判らない)
    ■「議事録に記載されている」という事実と、記載されている内容の事実の区別つかない。(国語力、読解力の欠如)
    ■「承認されたように記載されている」との表記は、裁判所が「承認された事実はない」と認定した意味だと勝手に想像し決めつけている。(根拠のない想像、国語力の欠如)
    ■委任状が、書面による議決権行使としてカウントされたと思いこんでいる(こっちは「ように」との表記にもかかわらず事実認定されたと思っている。)(根拠のない想像、読解力の欠如、論理に一貫性がない、自己矛盾は無視するご都合主義)
    ■委任状は欠席扱いだと思っている。(常識の欠如であり解釈以前の問題)
    ■書面による議決権行使と、代理人による議決権行使の違いが判らない。(常識の欠如であり解釈以前の問題)
    ■判決文の構成の形式(金王金は「段落」と称している)にとらわれ、内容を無視している。(柔軟性の欠如、融通が利かない、思いこみが激しい)
    ■地裁が【当裁判所の判断】において、委任状を代理人による議決権行使として扱っていることを見落としている。または、そのように理解できていない。(読解力の欠如、理解力の欠如、総合的な考察力の欠如)
    ■仮に裁判所が、承認の事実はなかったと認定しているなら、委任状は有効であり原告の請求は理由がないから棄却するという判決は矛盾するので、そこで自らの解釈を疑うべきなのに、矛盾する判決(判決文)がおかしいという理不尽な結論を導いている。(身勝手な解釈、思いこみが激しい、常識の欠如)
    ■主たる争点は、委任状が有効か否かであり、事実関係では実質的に争いがないにもかかわらず、訴訟のポイントが全く見えていない。(総合的な考察力の欠如)

    これだけ多くの、しかも致命的なミスを重ねれば、判決文が理解できず大きな誤解を生じるのは当然です。それに気が付かず、判決は非民主的だなどと言っているのは実に滑稽です。

    金王金:「電球がこんなに高いわけないだろう。暴利だ!」
    店 員:「いや、これは電球形蛍光灯ですので・・・」
    金王金:「なに!?電球を蛍光灯と称して売っているのか。詐欺じゃないか!」

    こんなことを日常的にやっているように思えてなりません。

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総戸数 49戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸