管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 4501 マンション住民さん

    たぶんマンションの恥部を外部に流布したので住民が怒ったのでしょう。
    だから総会決議取られて刑事告訴されたと。

  2. 4502 まだ被告ではないが

    他都県の、同じ「コープ野村」に投函しに行った途端に理事会が告訴に向けた動きを
    始めました。当マンションと同じ設計コンサルタントを顧問にしている他のマンショ
    ンにも配りに行きました。当管理組合の理事会には両社の社員が毎回同席しています。

    しかし、警察の取り調べもその結果である調書も、それについては言及も記載もなく、
    以前から配布してきた当マンションの「周囲と内部」の迷惑に焦点が当てられました。
    野村不動産の話にならないようにしていると感じましたが。

    いずれにせよ、管理会社の変更が簡単なことだと言い切る人は、管理会社等の業者が
    管理組合の自由なる意思によって契約先として選ばれているという仮説が職業的にも
    必要な立場の方ではないか、と推理します。

  3. 4503 匿名さん

    >いずれにせよ、管理会社の変更が簡単なことだと言い切る人は、管理会社等の業者が
    >管理組合の自由なる意思によって契約先として選ばれているという仮説が職業的にも
    >必要な立場の方ではないか、と推理します。

    この意味が良く理解できません。
    管理会社は分譲時点で決められており、購入者が自由に選定している訳では
    ありません。
    管理会社の変更は、悪名高い管理会社でも相当数毎年変更させられています。
    管理会社は変更されると困るので抵抗はするでしょうが、変更できているマンション
    は何故リプレイスできるんでしょうね。
    理事会が本格的に動けば必ず変更はできます。ただ、理事長が管理会社に操縦されて
    いれば困難を要します。その違いだけですよ。

  4. 4504 まだ被告ではないが

    文書の配布先が自分のマンションの内部に限られていたら訴えられなかった
    だろうという論には、少し違和感があります。

    私が理事長になるまでの当管理組合の運営は、現在もほぼ同じなのですが、
    度の強い秘密主義でした。つまり、管理会社からの管理人と設計コンサルの
    親衛隊として動く「専門委員会」が情報を先にかつ一手に握っていました。
    理事会は専門委員会が先議したことを追認する機関であり、総会はその理事
    会の追認に更なる追認を与える場に過ぎなかったのです。

    ゆえに、私が理事長になって初めての会議(午前に専門委員会、夜に理事会)
    で組合で雇っている管理人の年齢も不明だとか、専門委員会には改革が必要
    だとか、を言い出して理事や監事に知らせた行為自体が「ご法度」でした。
    翌月には文書を作成して組合員全員に知らせましたが、触らぬ神に祟りなし、
    強烈な沈黙と無反応、(証拠を残さない)嫌がらせに会いました。

    だから、配布が内部でも当組合だとアウト。始めから大して希望は無し。
    いわゆる「手遅れ」か。

  5. 4505 まだ被告ではないが

    4503さんのおっしゃることは、再度申し上げますが、よくわかります。
    4503に書かれた内容で、お互いの差異が今までよりは見えてきました。

    組合内で多数を形成することなく、単独で裁判所に提訴したと思われる人が、
    同じ管理会社を追い払いました(他の物件)。その方も貴方様と同様の感想
    をお書きになったことがあります。主旨は「リプレイス(管理会社の変更)
    がまったくできない、と言いたいのだろう」だったと記憶しています。
    的を射ています。

    内部にいる組合員の一人として私に見える光景は、「管理会社ら業者に操縦
    される理事長が次から次に現れる」、もしそれが続かなくなりそうになった
    り、直接に管理人のことや会計実績を知ろうとすると「警察が出てくる」と
    いったものです。私に原因がある、という組合幹部の主張を私は甘受して、
    組合の望み通りに私は今までの発言や行動を捜査機関にまで調べられました。

    これに対し、当時の管理人やこの管理組合が何か問われることはありません。

  6. 4506 匿名さん

    理事長次第。傲慢理事長だと理事は何もできない。傲慢理事長は大抵自分のことばかりでマンションのことなんて考えない。マンションのことを考える理事を潰す。

  7. 4507 匿名さん

    >4504さん
    専門委員会の力が理事会を上回っていること自体間違っています。
    専門委員会は理事会の諮問機関で、決定機関ではありません。
    諮問とは有識者等の意見を聞くために設けるものです。
    専門委員会の委員の任命等も全て理事会が行います。専門委員会は与えられた
    事項について調査したものを理事会に報告するだけです。
    それについての検討は理事会が行います。
    管理員や設計コンサルタントが理事会や総会運営にタッチすることなど、我々の
    マンションでは考えられないことです。
    それに警察が出てくるとの意味も分かりません。何を捜査されるのかも。
    会計実績を知ろうとするととか書き込まれていますが、毎月収支報告書は提示
    しなければならないようになっていますよ。適正化法で。
    地方整備局に相談をされたらいかがですか。収支報告書の未提出等を。管理会社の
    指導・注意・警告等は地方整備局がやってくれますよ。
    まず管理員と設計コンサルタントの解任要求から先にすべきです。

  8. 4508 匿名さん

    しかし大変なマンションがあるんですね。
    これでは快適なマンションライフは送れませんね。

  9. 4509 匿名さん

    刑事告訴に対抗して、ネタを探して管理組合相手に民事訴訟を起こしたらどうか?
    泥沼の闘いに持ち込んだ方がいい。そうすれば管理組合は刑事告訴を取り下げるかも。

  10. 4510 匿名さん

    刑事事件とか不正とかは何があったんですか。
    あなたに原因があるとは何がその原因ですか。
    何にも分らないので書き込みようがありません。







  11. 4511 匿名さん

    管理会社主導で理事会が運営されているマンションは気をつけることです。
    手遅れになったらもう元には戻りませんから。
    無関心は敗北です。自分たちのマンションは自分たちで管理していかなければ
    なりません。

  12. 4512 匿名さん

    管理会社主導になれば、管理会社にマンションを食い物にされます。委託していても、管理会社のチェックは必要。逆に管理組合主導であれば、管理会社は悪事はできない。

  13. 4513 マンション管理士試験上位合格者

    専門委員会作ったなら一任しないとね。
    理事会で却下するようなら始めから理事会で検討すべき。
    横綱審議委員会みたいな感じで尊重すべき。

  14. 4514 匿名さん

    専門委員会を設置したら与えた検討事項については任せるのが
    当然です。
    しかし、あくまで諮問機関だからそこで決まったものが決定という
    訳ではありません。
    出てきたものを理事会で検討して決議し、その理事会案を総会に提出
    して承認を得なければなりません。

  15. 4515 4504&4505

    当管理組合は、2社の管理会社と契約しているようなものです。
    1つは新築時の売り主だった大手不動産会社の子会社であり、
    もう1つは設計コンサルタント(管理組合運営コンサルを標榜)。
    後者は、第一回大規模修繕を契機として関係が始まりました。

    私が新理事長として問題を提起し、辞任勧告を出されて辞めた後、
    「2社も必要ないのでは。委託業務がダブっているのでは。」と
    総会で指摘した組合員が1名はいたようですが、何も変化なし。

    任期1年の理事長になって私がやろうとしたのは「始めの2年を
    管理会社の雇用で来て、その後12年近く組合の雇用で住み込ん
    でいた管理員との業務委託契約の見直し」が第一で、リプレイス
    (管理会社の変更)は頭にありませんでした。それなのに、組合
    の有力住民(と管理員)は理事会を使って副理事長を理事長代行
    にし、(再び大手不動産会社の子会社と契約する結果になること
    が見え見えの)リプレイスを議題の中心に据えて理事会を運営し、
    管理員雇用問題が焦点とならないように組織的に事を運びました。

    設計コンサルとべったりの専門委員たちですが、専門委員会細則
    を見ると任期の規定に抜け道があり、実質は「任期無期限」です。
    条文「委員の任期は1年以内で、理事会が目的を果たしたと判断
    するまでの期間とする。ただし、再任は妨げないものとする。」
    今年3月に規約細則等の全面改正が成立し、その前に私はこの抜
    け道をやめるよう再三指摘しましたが、コンサルが紹介したマン
    ション管理士を中心とした委員会は聞く耳を持ちませんでした。
    つまり、専門委員の任期の規定は20年前も今も同じなのです。

    専門委員には簡単にはなれません。任期2年、輪番制の理事や監
    事に就いて理事会に参加し、そこで管理員の目に留まると任期終
    了後に専門委員会の一員になれるというシステム。もちろん、毎
    年の定期総会での承認といった「関門モドキの行事」はあります
    が、他の議案同様、否決されたことは今まで1度もありません。

    専門委員会の創設者と言われる住民は、なぜか理事長にはなりま
    せん。この板で最近紹介した15年前のサッシ交換や2年前の給
    排水管交換の際にピンポイントで理事長に就いた住民も専門委員
    の常連の1人ですが、創設者とは別人。当管理組合には、こんな
    専門委員が新旧合わせると20人程度いて、誰も売却・退去しま
    せん。私が問題提起(「専門委員会にかける費用は、組合が負担
    する。」と細則にあるが、総会決算表に明示されず不明だった。)
    した後だけ6名中5名が理由を言わず一斉に辞任しました。1名
    が留任し、私は「組織温存を図っての1名留任」と指摘したもの
    のやはり歯止めはかからず、数名が加わって現在に至っています。

    現在、私は組合の体質改善という望みを持っているわけではなく、
    分譲マンションという場で目の前や周囲で起きたことが伝わる展
    開が好ましいと考えています。

    この板の皆さんの参考になれば幸いです。

  16. 4516 住民板ユーザーさん5

    >>4515
    その内容じゃ、管理組合を相手に訴訟はできない。
    トラップ仕掛けて法令違反・規約違反させて訴訟に持ち込むしかない。

  17. 4517 4504&4505

    さいたま新都心駅そばの国土交通省関東地方整備局には予約をして
    2年前に相談に行きました。当該の管理会社に電話すると言われ、
    少しだけ期待しましたが、他機関と同じで何にもなりませんでした。

    最大の謎のひとつは、私の周りに住んでいる他の管理組合員諸君の
    考えていることであり、またその意見です。まったくわかりません。

    先述の「自分が所属する管理組合を提訴していたら、管理会社が急
    に(3ヶ月前ではあったらしいが)契約の更新を辞退してきた」と
    いう経験をした、他の物件の区分所有者の方は「食い物にされても
    ニコニコしている」のが大半の管理組合員の姿だとおっしゃいます。
    私の物件では、私への刑事告訴を求めるための臨時総会やらその前
    座として開かれた意見交換会やらに参加した住民たち(40名程度)
    は、和を乱す奴をこらしめられるのが嬉しいのか、かなりのフィー
    バーぶりでした。同じ組合員を刑事訴訟の餌食(えじき)にしたと
    いう自覚はないのか、日常でも平気で私にニコニコ顔で「こんにち
    は」と挨拶するんですよね。「そんなものなのかな」とあきれます。

    しかし、組合としての情報統制はかなりプロがかった、高いレベル
    で遂行されていると感じます。議事録は、私の「配布せよ」との要
    望は実らず、回覧がされるようにはなりましたが、業者にとって大
    事なことは「読んでもわからない」ように上手に書かれています。
    次回の決議が重要、というような時期になると私が知ることのない
    ように協力者に途中で回覧板を止めさせたり、数ヶ月分の議事録を
    まとめて後日回覧にしたりすれば、次回の理事会決議が邪魔される
    ことも防げるという発想です。タレコミの類は、全然起こりません。

    「公開を装って秘密主義を実践し続けること」は可能です。私が理
    事長になった当初、各階段室入口の掲示板に『管理組合ニュース』
    と題した広報紙を理事会で作成して貼り出そうと提案。実現はしま
    したが、本当に重要な事項や直近の理事会で決めたこと等の記載は
    せずに「どうでもよいこと」を2つ3つ書くことで実質的に運営は
    秘密にできます。こういった手法で組合員には関心を持たせない、
    あるいは大事なテーマであれば「事後報告」で済ますことが可能。
    私の質問や要望への無視無回答は基本で、めずらしく何かよこせば
    はぐらかし。理事会が壁になって本丸へたどり着くことは不可能。

    規約改正の臨時総会に出席して改めて感じたのですが、規約改正に
    興味も関心も知識もない住民がけっこう出席していた、その光景の
    異常さ。「言われて来ているな」と思われるほどの見知らぬ人たち。
    こういうやり方も、管理会社に奉仕することで資産価値を上げても
    らおうとする管理組合の運営の実態ではないのかな。

    (4510さんには、また書くエネルギーがたまったら返事します)

  18. 4518 匿名さん

    >4517さん
    まず管理委託を契約しているのは管理会社だけですよね。設計コンサルタントを
    顧問にしているマンションはありますが、それはあくまで理事会が専門的なことを
    アドバイスしてもらうためのものですが権限は全くないのが普通ですよ。
    住み込み管理員は住民とのコミュニケもあり何にも考えていない住民にとっては
    契約解除するとかなると可哀相と思い反発はあると思います。
    管理会社を変更しても管理員についてはそのまま次の管理会社の管理員として雇う
    ことは多々見受けられます。
    管理員は管理会社並びに管理組合の雑用係的役割を担っています。
    専門委員会の細則はそれでもいいと思いますが、諮問機関というのが忘れられて
    います。委員の選定は推薦並びに公募とすべきでしょうね。
    専門委員会が使う費用は理事会で承認されたもの以外は使えないのが当然です。
    専門委員会は理事会が与えた検討課題について調査した結果を理事会に報告する
    のが役割です。それを理事会で検討して決議し、総会に提案ということになります。
    議事録は管理会社が素案を作成しますが、それを理事長が修正等をして作成し、回覧板
    等で住民にしらせるものです。
    事実が伝えられないということですが、それだったら理事長自ら作成し、それを配布
    や掲示板等に掲示すればいいんではないでしょうか。
    うちの場合は住民に情報の提供や知識を知らしめる時には、理事長が自らそれを作成し、
    各戸配布をするようにしています。コピーやポストへの投函は管理員にさせますが。
    規約や細則の改正についてはどこのマンションの住民も関心はありませんよ。
    地方整備局への相談はされたとのことですが、2年経過してますので担当が変わって
    いるかもしれません。再度相談してみられたらいかがですか。
    不正や賄賂等の問題については証拠がありませんのでそれには触れません。

  19. 4519 匿名さん

    >4517さん
    そこまで虐げられているのマンションのためにまだ頑張るんですか。
    私なら投げ出しますけどね。
    どこのマンションにも長老みたいなのはいますよ。
    私の場合は、長老や自治会には絶対マンション管理には口を出させ
    ませんでしたが。
    マンションの環境が違うんでしょうね。
    当然管理会社も理事会には協力的で全てにおいて一生懸命やってくれ
    ました。

  20. 4520 匿名さん

    どこのマンションにもいる長老達は暇に任せてマンション管理に
    興味津々なんだよね。
    建設的な意見をいうのならいいんだけど、そんな連中はどちらかと
    いうと、理事会の足引っ張りが殆ど。
    又、管理員に住民や理事会の内容、苦情や要望等を聞きたがる。
    そして究極は理事長の批判。決まったパターンだね。

  21. 4521 匿名さん

    理事長を理事会で解任できることの最高裁のお墨付きが出た。
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/087311_hanrei.pdf

  22. 4522 私には恐怖政治さん

    4514、4518に記述された内容は「法的にも当たり前のこと」と思いますが、
    当管理組合の管理規約・細則もその主旨と文面で当然書かれています。

    だから表向きは極めて合法的だし、模範的な組合でありマンションなのです。
    その延長線上に、「当管理組合に何ら非があったわけではない」と構内広報紙に明
    記してみせる態度があり、裏側や実態が書かれた私の配布文書の「被害者」として
    警察や検察らを味方につける力があります。

    もし、規約上は任期1年の理事長が定めを超えて2年、3年とその任を続けたら、
    当マンションはどうなるか? 管理会社ら業者と有力住民グループがそれを可とす
    る方針であれば、ほぼ誰も文句を言わないと思います。私や他に数名が「規約違反」
    と指摘しても「言わせておけ」とばかりに無視無回答で通すでしょう。少数は無力。

    だが実際には、裁判所に本格的な訴訟を持ち込まれる危険があるような露骨な規約
    違反はまず行われません。法や規範を有効たらしめることができているマンション
    は、かなり幸せだと思います。私の管理組合の監事は何のためにいるのか不明です。

    【会計帳簿閲覧問題の主な経緯】

    管理規約にある会計帳簿の閲覧の規定を使って、問題の管理員がいた期間の書類(
    組合の通帳や残高証明書など)を見たいと私が要望しても、理事会は無視無回答。
    それで簡易裁判所に調停を申し立てたら、理事長は「見せる」と即答。「理事会は
    要望に応じ、実施方法は双方で話し合って決める」で合意。しかし、合意した月の
    下旬には「6ヶ月の閲覧停止」との罰則や「外部への情報漏洩禁止」といった制限
    だらけの制度試案(細則)を発表。後任の管理員(管理会社が雇用)はファクスで
    「これであなた様がご納得なら明日からでも閲覧を開始してよいとの指示が、本日、
    理事長から出ました」と私に伝達。私が「規約上、細則は総会の承認を得ることが
    必要では」(つまり理事長と管理員の行為は規約違反)と指摘したら2人とも沈黙。
    ひっかけたい、帳簿閲覧は「実施済み」にしたかったのか? 一方、調停の最中に
    理事4名と管理員で「管理組合保管書類リスト」再作成のための委員会が活動し、
    その成果たるリスト(8ヶ月後の定期総会の翌日に初公表)には「組合の通帳と残
    高証明書」が見当たらない。私が「なぜリストに載らないのか」と尋ねても無回答。
    他の組合員1名が「規約上、保管対象を変えたのなら総会での承認が必要では」と
    総会で発言するも、当時の理事長「変えていないから承認の必要はない」と一蹴。
    この理事長(私の調停の相手)は任期満了後、給排水管工事が終わるまで「専門委
    員」になり、以後は「防火担当者」として毎月5千円、管理費から報酬が出ている。

    さらに後日、私を告訴するための臨時総会の前の時期(告訴キャンペーン真っ最中)
    に理事会は(調停の合意に反し)一方的に「会計帳簿の閲覧を実施する」と発表。
    「あの資料はあるか、この資料はどうか」の事前すり合わせを抜かした行為ゆえ、
    私は誘いには乗らなかった。臨時総会の議事録には理事長の発言として「通知した
    が、本人が来ない。」と記載された。こうしてすべて「私が悪い」話に変えられる。

    複数の弁護士も私を取り調べた警察も、組合(理事会)側を「それでいい、そんな
    もの」と言い、このような経理は問題視しません。私以外の組合員もほぼ同じです。

    (既視感ありの投稿と思う方もいるでしょうから今後は要望等がなければ控えます)

  23. 4523 匿名さん

    >理事長を理事会で解任できることの最高裁のお墨付きが出た。

    最高裁のこの「判断」(高裁への差し戻し)は、新聞各紙の記事では
    まさに「理事長を理事会で解任できる」を目玉として報じられていた。

    しかし、管理会社の選定を競争入札で変えようとした理事長が、自分
    が欠席した理事会で解任を決議された、という経緯があったみたいで、
    すなわち、「管理会社の変更は難しい」が私にとっては重要だった。

  24. 4524 匿名さん

    >4522さん
    相手が規約や細則を建前に行動を起こしているということですが、あなたも規約・細則
    に則って行動を起こすべきです。正論対正論での戦いをするべきです。
    規約に相手が違反しているのであれば、その点だけを追求し、憶測や批判とかの感情は
    入れず本質だけで戦う方がいいでしょう。
    監事を高く評価してますが、マンション管理に対する意欲は一般理事と同じですよ。
    通帳や残高証明の閲覧はどこのマンションでも総会の議案書に残高証明書が記載されて
    いますけどね。国債やすまいる債とかも証券保護預かり証明願として銀行が金額とかも
    含めて証明書を発行しているのを載せていますよ。
    資産の運用は総会決議が必要です。
    防火管理者は何もしない名前だけのポストというか、消防署に届け出をするだけの存在
    しかない者に月5,000円の報酬ですか。
    何が問題なのか、規約や細則違反は何なのかのポイントを絞り、それだけの追求をしていき
    それ以外のことまで広げると、内容に根拠が薄れたりして住民もついてこなくなりますよ。
    できるだけ感情を抑えて客観的に対応していった方がいいでしょう。
    それに一人で頑張るんではなく、仲間をつくることが大切です。


  25. 4525 匿名さん

    管理会社の変更決議を理事会で行ったのに、理事長が欠席した理事会で
    解任されたということだが、理事は解任されていないんでしょう。
    しかし、そんなに理事長は理事に嫌われていたんですかね。
    管理会社にうまく丸め込まれた理事連中も情けないが、理事長も理事長
    だよね。
    普通のマンションでは絶対起こりえないことなんだろうが。

  26. 4526 匿名さん

    理事の役職については理事の互選となっている。
    ということは理事長の変更は理事の互選でできるということでしょう。
    理事長が転勤で遠方にいってしまった場合は理事もできなくなるしね。
    副理事長が理事長の代理をすればいいけど、あくまで代理だからね。

  27. 4527 匿名さん

    上の修正です。
    副理事長は理事長を補佐し、理事長が欠けた時はその職務を行うと
    なっています。
    他の理事を理事長にすることできないのかな?

  28. 4528 匿名さん

    理事長は理事の互選なんですよね。
    総会のときも理事として承認されていますから。
    総会後に理事会を招集して役員を決めることになっていますから。
    しかし、大半のマンションでは便宜上議案書に役職も明記されたものを
    決議していますよね。
    役員は理事の互選となっているのに、理事でもない単なる理事候補が
    総会前に役員の選出を行っているでしょう。
    総会で理事が承認されてから、休憩をはさんで新理事会を開催して役員の
    承認をもらっているマンションってありますか。

  29. 4529 匿名さん

    国交省標準管理規約では、理事長は理事の互選で選任できる規定だが、理事長の解任に関する規定はない。
    理事会で解任された理事長(原告)が、決議無効と地位保全を求めて管理組合(被告)相手に訴訟を起こし、一審二審とも原告勝訴であった。理由は規約に選任の規定はあるが解任の規定がないからである。そして被告は最高裁に上告した。
    その結果、12月18日に最高裁の判決が下り被告管理組合は逆転勝訴した。すなわち、理事長は理事会で解任出来ると。
    http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/311/087311_hanrei.pdf

  30. 4530 匿名さん

    原告と被告を間違っていませんか?

  31. 4531 司法試験万年不合格者

    原告:解任された理事長
    被告:管理組合

    これは一審まで。

    二審以降は管理組合が上告しているので

    上告人:管理組合
    非上告人:解任された理事長

    になる。

  32. 4532 匿名さん

    コピペはみてないので間違ってる
    と思ったのでね。

  33. 4533 匿名さん

    ごれは、九州の地方都市のタワーマンションの管理組合での裁判で、特殊な要因がありそう。
    まだ管理組合側が、勝訴した訳ではなく、論点が、別になっただけだろう。

  34. 4534 中古マンション検討中さん

    事件番号:平成29(受)84
    事件名:総会決議無効確認等請求本訴,組合理事地位確認請求反訴事件
    裁判年月日:平成29年12月18日
    法廷名:最高裁判所第一小法廷
    裁判種別:判決
    結果:破棄差戻

    【判示事項】
    理事を組合員のうちから総会で選任し,理事の互選により理事長を選任する旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において,その互選により選任された理事長につき,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができるとされた事例

  35. 4535 匿名さん

    役員は理事の互選で選出するとなっているのだから、その改選をするのは
    理事会判断でいいと思うのが自然でしょうね。
    理事の解雇については総会決議が必要でしょう。
    当たり前の結論を出したということでしょう。

  36. 4536 匿名さん

    4529に示されたリンク先の判決文の(5)に、

    ところが、被上告人は、平成25年10月10日、理事会決議を経ないまま、
    他の理事から総会の議案とすることを反対されていた案件を諮るため、理事長
    として臨時総会の招集通知を発した。

    とある。「被上告人」とは解任された元理事長さんである。
    なぜ「理事会決議を経ないまま」、臨時総会の招集通知を発せざるをえなかったのか?
    その経緯と理由に共感してやるか、そうでなく無情にも突き放すか、がポイントでは。

  37. 4537 匿名さん

    理事長には臨時総会招集を開催する権限はあるが、あくまで理事会決議が
    必要なのにそれをやらなかったのは問題がありますね。
    何故理事会決議を経ずに臨時総会を開催したのかの理由はその如何を問わず
    裁判が絡めば当然正論でいかなければならないでしょう。

  38. 4538 匿名さん

    ↑ ジャベール警部を彷彿(ほうふつ)とさせる「正論」であろう。

     「レ・ミゼラブル」の冒頭において、
     どうしてジャン・バルジャンがパンを盗まざるをえなかったか?
     盗んだバルジャンにどんな罪があるというのか?

     といっても久留米の当該物件の内情の報道は目にせず、よく知らないのだが。

  39. 4539 匿名さん

    ジャン・バルジャンとは懐かしい名前がでてきましたね。
    内容はもう忘れてしまいましたけど。

  40. 4540 他の物件の元理事長

    私の場合は、理事長の「解任」決議ではなく「辞任勧告」決議でした。

    福岡県久留米市の件のように、私(=定期総会で承認された理事長)が
    出席していない臨時理事会で決議され、数日後「勧告」文が配達された。
    細かく言えば、理事長の私や非役員の一般の組合員には開催予告なしの
    ”秘密”の状態での開催だった。

    私は「管理員の変更」は希望していたが、管理会社の変更までは考えて
    いなかった。下記「勧告」文が出される2週間前に管理会社の営業所を
    初訪問して初めて苦境(管理員が組合の運営に干渉する)を報告し、そ
    の1週間後に初めて会計の外部監査の必要を全組合員に指摘していた。

    >>>>>>>>>>>>>>>>
                「勧告」
                            管理組合理事一同

    平成23年11月23日に開催した理事会で、あなた様に対し、理事長
    を辞任するよう勧告することが決定されました。あなた様の平成23年
    7月中旬以降の一連の行為は、管理規約第50条(役員の義務)を遵守
    していません。あなた様は、速やかに理事長職の辞任を申し出るよう勧
    告します。理事長印(2個)、管理員業務委託契約書、理事長が保管す
    る鍵(4個)を至急返却して下さい。

    (役員の義務を遵守していない主な行為)
    1.理事会の承認を経ずして、理事長名義で、ほとんどの世帯に配布さ
      れた平成23年7月中旬以降の一連の文書。
    2.同年8月20日付文書「決別宣言」こんな管理組合やってられない
      (理事長としての職務遂行義務放棄)
    3.同年8月20日付文書(理事各位宛)理事長メモ「当分の間、休ま
      せていただきます。理由は、このような管理組合の運営には応じる
      わけにはゆかないからです。」(理事長としての職務遂行義務放棄)
    4.理事会8/27、9/10、10/8、11/12、11/23に
      欠席したこと。(理事長としての職務遂行義務放棄)

    *管理規約第50条(役員の義務)
     役員は、法律、本規約および総会の議決を遵守し、忠実にその職務を
     遂行する義務を負う。

  41. 4541 他の物件の元理事長

    小難しく当物件のトラブルの本質を突く問いをひとつ挙げると、

    不祥事が表沙汰になれば資産価値が落ちてしまうことを理由として、
    会計を主とした不正の実績を公開を装って隠し通すことは、認めら
    れるのか?

    残念ながら「はい。認められます。」が社会的現状だと思われます。
    信じられない方も多いでしょうが、会計帳簿閲覧の阻止にかけては、
    故意の者も無意識の者も、私以外の皆が何年も一致協力しています。
    ナチス・ドイツでさえ裏切り者は出ましたが、当物件ではゼロです。

  42. 4542 匿名さん

    理事会に5ヶ月も欠席するのは職務放棄にあたり辞任勧告は
    当然でしょうね。
    理事長の文書の配布については理事会の決議はなくても配布するのは
    問題はないと思います。
    帳簿の閲覧については、組合員に対しては要請があればそれに答えるのが
    自然だと思いますが。
    不祥事を一部の者だけが知り、それを隠蔽はするが、それ以降誕生する
    理事はそれが閲覧できることになる訳ですから、遅かれ早かれその事実は
    組合員には知れ渡るのではないですか。

  43. 4543 匿名さん

    不祥事が表沙汰になれば資産価値が落ちるということはないでしょう。
    その不祥事を購入者が知ってから購入する訳ではないでしょうから。
    殺人事件があった家とかを販売する場合はその事実を伝えて販売する
    というのも必要ですから。資産価値は落ちますが。

  44. 4544 他の物件の元理事長

    自分のマンションのため、という側面はあるでしょうが、それよりも
    他のマンションも含めた「役職に就いていない一般の管理組合員の発
    言権を確保するため」というのが大きいです。

    管理員はよく住民を使って間接的に「理事会を通せ」と私にメッセー
    ジを発していました。理事会を通さない発信はお城を崩しかねない。
    管理業者は総会より理事会でマンションの組合を統御できれば楽でし
    ょうし、効率的でしょう。マンション管理センターも最高裁もこの線
    の上に立っているのでは。

    映画『それでもボクはやってない』のラストは、最高裁の建物を映し
    て「どうか私を裁いて下さい」だったと記憶しています。痛烈。

  45. 4545 匿名さん

    管理会社には、親会社として有名大手不動産会社を持つタイプと、
    そうではない「独立系」があるとしばしば目にします。

    「独立系」のご出身の方には前者(子会社タイプ)の悪い特徴は
    あまり知らないし経験もない、ということは起こりがちですか?
    一括りに「管理会社」と言っても何か違いがあるような気がする。

  46. 4546 匿名さん

    管理会社にはゼネコン系と独立系の2タイプがあります。
    ゼネコン系の管理会社は親会社のことを意識せざるをえないでしょう。
    当然大規模修繕工事は親会社がするようにもっていかなければなりません。
    管理会社主導で理事会が運営されているゼネコン系の組合は、当然工事の
    主導も管理会社に握られることになります。
    当然工事費は競争がなくなりますので高くなります。
    設計監理方式も採用できませんからね、それをやると管理会社の親会社が
    工事の受注を取れなくなったり、工事費が競争が行われるようになるので
    例え受注できたとしても安い価格になりますから。

  47. 4547 他の物件の元理事長

    >理事会に5ヶ月も欠席するのは職務放棄にあたり辞任勧告は
    >当然でしょうね。

    断罪。細かく説明すればきりがないのでやめますが、欠席せざるをえない
    ような方向に持っていくのがプロの管理業者の腕の見せ所じゃないですか。

    管理員がフィクサーになって設定された臨時理事会に出たらパクリと食われ、
    私が欠席し始めると知って毎月の理事会に管理人と専門委員全員が入り出し、
    まず副理事長を理事長代行にすると決め、理事会の名称も「合同会議」に変
    えて運営(議事録はそれが分からない様に理事会と専門委員会で別に作成)。
    この状態は私の辞表提出に続いて管理員が辞めた翌月、業務委託先の管理会
    社を再び同じ会社にすると決議するまで続きました【臭いものにフタ作戦】。

    歯が立つわけがない。

  48. 4548 匿名さん

    >>4546 匿名さん

    管理会社を下部に持つゼネコンなんて大手だから、修繕なんてやらないよ。

  49. 4549 匿名さん

    >4548さん
    うちの大規模修繕工事には、大成建設清水建設も地元の大手建設会社
    と一緒に応募してきましたよ。
    最終的には大成建設さんに受注が決まりました。
    うちのマンションは独立系の管理会社に管理を委託していますけど。

  50. 4550 匿名さん

    >4547さん
    いくら欠席せざるをえない状況にもっていくといっても、理事会を
    管理運営していくのは理事であり管理会社ではありません。
    それができないような環境づくりをしたのは組合員じゃないんですか。
    そして、問題を解決していくのも組合員です。
    建前論でいけば、どういう事情があるにせよ、理事長の役割を放棄すれば
    裁判では負けますよ。
    裁判官はそういう事情とかは斟酌しませんからね。
    理事会や総会で決議等されたものを裁判官はどう斟酌すればいいんですか。
    それが優先されるのではないですか。
    本当に困っているのなら、住民が立ち上がるべきです。そうすれば管理会社の
    変更は簡単にできますよ。管理会社側に立つ住民がいるからそれができない
    だけですよね。

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