マンション住民さん
[更新日時] 2024-04-22 13:01:09
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物件概要 |
所在地 |
茨城県つくばみらい市小張字弥藤次3088-3他73筆(従前地) 伊奈・谷和原丘陵部一体型特定土地区画整理事業区域内127街区-2(仮換地) |
交通 |
つくばエクスプレス 「みらい平」駅 徒歩1分
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種別 |
新築マンション |
総戸数 |
660戸(232戸(A棟)、232戸(B棟)、196戸(C棟)) |
そのほかの情報 |
構造、建物階数:地上18階建(A棟) 敷地の権利形態:所有権の共有 完成時期:2007年08月竣工済み 入居可能時期:即入居可 |
会社情報 |
売主・販売代理 |
[売主]株式会社飯田産業 本社マンション第3課 [販売代理]長栄建設株式会社
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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センチュリーつくばみらい平口コミ掲示板・評判
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783
マンション住民さん [女性 40代]
私も東洋ゴムのフリーダイヤルへ電話して訊いてみました。
該当しなくて良かったです。
ご心配おかけしましたといわれました。
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784
マンション住民
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785
マンション住民さん
理事長の電話番号やメールアドレスが公表されてないから問い合わせのしようがないですね。
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786
マンション住民さん
2年前の理事長の時は、掲示板貼紙やポスト投函される組合のチラシには理事長の問い合わせ先の携帯番号とメアドが書かれていたのですが。
問い合わせ先が分からないなら、理事長宅を訪問したらいかがですか?理事長ですから昼夜を問わず訪問してもいいと思います。
理事長は組合員の代表ですから、組合員の声には耳を傾ける義務があります。
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787
匿名
>786
聞くだけ聞いても握りつぶしてたら聞かないよりタチが悪いと思わないのか(笑)
大体自身のことを「2年前の理事長は」とか自作自演は恥ずかしくないのか?
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788
マンション住民さん
やっと掲示でましたね。でも事件発覚からだいぶ日にちが経ってからの掲示です。
遅すぎます。一日も早く住民の不安や疑問を払拭すべきですね。
センチュリーはパワー住民が多く、管理関係は理事長すっ飛ばして会社のCSR部門にすぐにねじ込むから注意が必要です。
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789
マンション住民さん
>>788
やっとっていつ掲示板見てるのかな。
週頭から出てたけどね。
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790
住民さんB
>>789
事件発覚は先週の金曜日だよ。土日なにしてたのかな?
779みたいな住民でない野次馬もいるし・・・・
メーリングリストでは先週の金曜日に当マンション免震ゴムの報告が流れてたよ。
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791
住民でない人さん
>>790
掲示板活用ルール知らないのやね。
原則1週間前の申込み。
それを破る緊急の案件でも手続きは必要だと思いますがね。
特に今回は該当しないならそんなもんじゃないの?
まあまあだと思いますが。
金曜日に知っているなら防災センターにはなぜ言わないんだろね。
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794
マンション住民さん
>>792
そうだね。
786や790みたいなのはスルーであきましょう。
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795
マンション住民さん
>金曜日に知っているなら防災センターにはなぜ言わないんだろね。
なんで防災センターに言うの?ピント外れ。
とっとと巣に帰れ!
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796
マンション住民さん
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797
匿名
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798
匿名
>>797
家には普通に帰っていますが何が問題なんですか?
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799
匿名
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800
住民さんE
>>799
説明責任ぐらい果たしてもらいたいな。
まあ、握りつぶす方には無理な相談かもしれないが(笑)
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801
住民さんE
最近Wi-Fiが遅すぎるか繋がらない…
テンフィートなんとかに聞いてみようかな
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802
住民さんE
>>801
辛いところを突かれちゃったよな(笑)
民主党だ一緒だよね。折角主導権を取ったのにマヌケ連発で誰も信じてくれなくなった。
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803
匿名
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804
匿名
>>803
理事会から締め出された方が何を言っているのやら(笑)
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805
匿名
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806
住民さんC
もう埋め立てに入っちゃうんですか?
土地が売れたから(笑)
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807
匿名
>イニシア千住曙町って何ですか?
2016年度から電力小売全面自由化が始まるのに今年高圧一括受電を導入しようとしてる時代錯誤のマンションみたいですね。
しかも無能理事に報酬まで払い更にマンション管理士にも委託費払って年間200万近く組合費を浪費してるようです。
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808
住民さんC
>>807
小口の需要家が自由化されたからといって所詮はボリュームの小さい小口でしかないから大きな割引をしてもらえるとも思えないが。
何かボリュームに関係無く割引してもらえる根拠でもあるわけ?
それと、よその理事を無能呼ばわりする前に807自身が如何に無能だったか過去を振り返って反省した方がいいんじゃないか?
口先だけで何も実績となるようなものは残せなかったんじゃないのかな。どうなんだ。
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809
住民さん
他所の板になんか逃げないでここに書いたらどうかね。
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>小口の需要家が自由化されたからといって所詮はボリュームの小さい小口でしかないから大きな割引をしてもらえるとも思えないが。
>何かボリュームに関係無く割引してもらえる根拠でもあるわけ?
この人は電力小売全面自由化の意義を知らないみたいですね。それで理事やってんの?
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意義を語ってみ。笑われないようにな(笑)
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810
住民さん
>807
相変わらず自分の事を他人事のように語るのな。
他所の板まで出張して役に立たない書き込みを続けてここの恥をさらしているのは君自身だろ。
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>>437
>口先だけで何も実績となるようなものは残せなかったんじゃないのかな。どうなんだ。
お前はどんな実績を残したのか?他スレ荒らしの実績は認めるよ。
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何も実績を築けなかった事実を認められないチンケなプライドはいい加減捨てて前向きに生きたらどうかね。
無理な相談か(苦笑)
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811
住民さん
早く自由化の意義って言うのを書いてくれないかなあ。
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812
マンション住民さん
808-811はイニシア千住曙町の理事が書き込んでるのですか?スレ違いですね
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813
住民さん
>>812
そんな詮索する時間があったら、早く自由化の意義を書いてよ。
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814
マンション住民さん
たぶん、1年後に迫った電力自由化のムーブメントに逆行して高圧一括受電の導入に走ってしまって後戻りできなくてあせっているのだろう。
ここで自由化の意義を述べることは危険きわまりない。高圧一括受電導入を住民に強制した執行部の責任問題に発展するからな。
武士の情けだ、書くのは控えよう。
その点うちのマンションは、1年前の総会で住民からの質問に対して、議長の理事長が「急いては事を仕損じる。2016年度の電力小売全面自由化を見てから高圧一括受電の是非を検討しても遅くはない。」と断言してたから安心だ。
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815
住民さん
>>814
ジョークのつもり?
逃げないで早く自由化の意義を書いてくれないかなあ。
809にある通り上から目線で偉そうな能書きを垂れてるわけだから、まさかとは思うが書くだけの理解や知識が無いなんてコトはないよね。君の場合よくありがちだからさ(笑)
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816
マンション住民さん
>>815
書くと本当にまずいよ。
3年にわたって検討してるのだから3期に渡って理事の連帯責任になる。
そうなると役員報酬返上で3年間分240万円以上の損害賠償が請求される。
その覚悟できてるのか?恋チュン踊りでごまかしは効かないよ。
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817
住民さん
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818
匿名
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819
住民さん
>>818
思い込みが強すぎるんだと思うがイニシアとか関係ないんだが。
能書きはいいから早く書いてみろよ。
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820
匿名
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821
住民さん
>>818
君が悪戯書きをしているイニシア千住のスレを読んできたがどこにも「電力自由化の意義」に相当する様なことは書いてなかった。
もしあるとするなら発言番号を教えてくれないか。
まあ、発言番号すら惚けるのは想定内なんだが(苦笑)
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822
匿名
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823
住民さん
>>822
逃げてないで「たまには」確り答えてみたらいい。
中身のない君には無理な相談かな(苦笑)
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824
匿名
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825
マンション住民さん
>>823
イニシアの報酬貰ってる役員18名に文書で提出させたらいい。
36000円、72000円、120000円に恥じない回答がでるだろう。
ちんけな回答だつたら報酬召し上げて一般会計の足しにすればいい。
12万円の理事長の回答を見てみたいものだ。原稿用紙10枚ではきかないな。
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826
住民さん
>>825
偉そうに能書きを書いても、結局何処かで読んだか聞いたかした事の上っ面だけを知ったかぶりして書いてただけな訳だ。
恥ずかしげもなくそれができる厚顔無恥なところはスゴイと思う(笑)
俺には恥ずかしくてとてもできない。
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827
住民さん
>>825
イニシアの事に口を出すつもりはないが、総会で通っているという事は「払うに値する仕事をしていると考える」か「その程度で仕事してくれるならお安い御用。良きに計らえ」なんだよ。
君の場合は全体に対してマイナスにしかならない事をしているわけだから無報酬以前の話でマイナス報酬を貰わないとダメだろ(笑)
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828
マンション住民さん
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829
マンション住民さん
>>826-827
まぁまぁ皆さん熱くならずに。
エントランスで恋チュン踊りして欲求不満解消してください。
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830
住民さん
>>829
うちのエントランスで恋チュンなんて流れてたか?
聞いたことないがなあ。
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831
マンション住民さん
住宅地内更地に設置。
年度末3月竣工目指して急ピッチで工事が進捗。
東電との系統連系は4月に連れ込み。
残すは発電所を囲う安全防護フェンスのみ。
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832
匿名
太陽光10kW以上の場合、
27年度は26年度の32円→29円(6/30まで)→27円(7/1以降)
に下がったね。
32円→27円で5円も下がったら投資回収の採算はかなり悪くなると思う。
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833
匿名
発電で売って稼ぐなら今後は地熱発電だと思うよ。
地熱は27年度は40円/kWhで15年間だもん。
太陽光が美味しかったのは26年度まで。27年度は30円切って27円だからね。
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834
マンション住民さん
>>833
地熱発電は温泉権の確保や泉源が限られるし多額の初期投資が必要だから個人では無理でしょう。
更地太陽光発電はFIT26年度の売電権は確保済。20年間の固定価格買取。
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835
マンション住民さん
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837
マンション住民さん
東電の連系接続工事。電柱の東電配電線から敷地内1号柱へ引き込む。
この工事は発電所側に負担金が必要となる。
低圧連系で柱上変圧器の容量変更がなかったため2.5万円くらいの負担金で済んだ。
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838
マンション住民さん
宅地内の太陽光パネル。
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839
マンション住民さん
50kW未満の太陽電池発電設備は、法律上は一般用電気工作物。
住宅街なので安全柵で囲ってって関係者以外は立入禁止。
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840
入居済みさん
住宅街の中に忽然と現れた太陽光発電所。
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841
入居済みさん
発電出力10.5kW 再生可能エネルギー発電所
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842
マンション住民さん
業者の方からこんな情報が。
富士見ヶ丘の商業・業務区画の入札がありカスミが落札ました。
みらい平地区で2店舗目となります。
ピアシティみらい平と同規模の店舗になりそうですね。
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843
マンション住民さん
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844
マンション住民さん
富士見ヶ丘のカスミの位置を空撮画像でポイントしました。
富士見ヶ丘地区の宅地分譲に弾みがつくでしょう。
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845
マンション住民さん
>>834
カスミの落札は、5000坪で15億円だから坪30万円。
富士見ヶ丘地区の宅地が坪20万円を切って取引されていることを考えると高額落札ではないかと思う。
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846
住民さんB
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847
入居予定さん
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848
住民さんB
陽光台地区(カスミ)、紫峰ヶ丘地区(とりせん)、富士見ヶ丘地区(新設のカスミ)と棲み分けが出来ると思う。
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849
マンション住民さん
みらい平駅の入り口にあったツバメの巣が、今朝見たら無くなっていました。昨日まではヒナも元気に巣から顔をだしていたのに・・・。駅員さんに聞いたら、早朝シャッターを開けた時にはすでに無くなっていたとのこと。巣立ったにしては巣自体がきれいに無くなってしまっているし・・・。どうしたんだろう。ショックです!!
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850
マンション住民さん
【水力発電の灯 再び】 2015年06月24日 読売新聞
◇東吉野に新会社 来春稼働へ
◇売電収益で林業活性化
東吉野村小(おむら)地区の山あいで約50年前まで稼働していた小水力発電所「つくばね発電所」を復活させようと、地元の漁協や森林組合の役員らが新会社「東吉野水力発電」を設立した。28日に起工式を行って新しい施設の建設に着手し、来春にも稼働。売電による収益は、同村の林業などを活性化するための基金として活用する。関係者は「山村に明かりをともした先人に思いをはせながら、村おこしに役立てたい」と意気込んでいる。(熱田純一)
つくばね発電所は、地元の有力者が設立した会社が、1914年に運転を始めた。最大出力45キロ・ワットと小規模ながら、製材業の発展や地区住民の生活を支えたという。老朽化で1963年に廃止されたが、標高400メートルの山中には、水路を支えたコンクリート製の土台などが今も残っている。
計画では、元の発電所の場所に約30平方メートルの木造平屋を建設。発電機と水車を設置し、ガラス張りにして見学できるようにする。近くの日裏川から取水する導水管や水路を山中に敷設。約100メートルの落差を利用して水車を回転させ、発電する。
最大出力は82キロ・ワットで、発電量は約100世帯分。全て関西電力に買い取ってもらう。売り上げは年間約2200万円を見込んでいる。施設の維持管理などで、3人ほどの雇用も創出できるという。
総事業費は約2億円。金融機関からの借り入れのほか、1口約3万円の小口融資を市民から募って資金を調達する。出資者には利益の一部を還元する。吉野地域の振興を図るプロジェクトを進めている市民生活協同組合・ならコープの関連会社・CWSも出資するなどして支援している。
同地区在住で村議を務めた同社の森田康照社長は「つくばね発電所はおもちゃのような規模だったが、山村に電灯がともり、製材業が盛んになった」と振り返り、「子供たちが山と川のある環境を学ぶ場にしたい。元気な村づくりのため、お手伝いしていきたい」と話している。
市民出資のファンド:
http://www.musicsecurities.com/communityfund/details.php?st=a&fid=...
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851
マンション住民さん
東吉野村つくばね小水力発電は明日28日(日)11:00〜起工式。
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852
マンション住民さん
東吉野村つくばね小水力発電の位置図
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853
マンション住民さん
横浜の傾きマンション問題
うちのマンションは杭打ってないですよね?
知っている方いますか?
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854
暇な主婦
本当にここは地盤がしかりしていると地元の人にお聞きしましたが、杭は打たなくても大丈夫だったのか
もしくは打っているのかそれさえわからないです・・・。
横浜のマンションのようにあんないなってからでは遅すぎる気もします。
東急さんあたり何か紙面でもいいから出して頂けるとありがたいですね。
役員さん、確認してください。宜しくお願いします。
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855
マンション住民さん
マンションで杭を打っていないなんてありえないでしょ。
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856
マンション住民さん
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857
住民さんA
「また熊谷組だって、横浜の傾いたマンション(・パークスクエア三ツ沢公園)住友不動産。」2014年6月発覚。当マンションも熊谷組・住友不動産 建築の詳しいことは知らないが、大丈夫か理事長から説明が欲しいね。
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858
引越前さん [女性 40代]
このマンションには、住友不動産が関わっていますか?
大丈夫なのでしょうか?
住民の方には何かお話しは、ありましたか?
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859
住民でない人さん [男性 60代]
3~4年後駅前のカスミが、土地を県に返還して、なくなるという噂は本当ですか。
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860
住民主婦さん [女性 40代]
カスミの返却の件ですが、どこからの情報なのでしょうか?
カスミが有るって事が売りでこの辺一帯を売り出しているのにそれはないでしょう・・・。
カスミにとってもみらい平駅前店は売り上げも上々だと思うのに。
何でもいいからスーパーは必要ですよね。できれば「ヤオコー」に来てもらいたいです。
とりせんもリニューアルして良くなりましたから、一度は行ってみるといいですね。
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861
マンション住民さん [男性 40代]
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862
マンション住民さん
カスミが土地を返却すると、駅前無料駐車場?を利用できなく
なりますね。
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863
住民でない人さん
某議員が、新カスミ出店予定地の傍に商業ビル建築中。
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864
マンション住民さん [男性 50代]
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865
住民でない人さん
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866
マンション住民さん [女性 30代]
カスミのお客様の声掲示板に土地返却の件がでていましたが
店長の答えで移転とかはないとのことでした
No861さんの根拠はあるのですか?
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867
住民でない人さん
つくばみらい市役所 またやっちゃいました。
かっぺ市長・職員に、難しい税金を扱わせてはいけません。
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868
匿名
カスミいる?
西友かヤオコーがいいね!
とりせんはカスミよりはマシ程度!※ピンクパンサーとチンライがあれば俺は満足
チェンジしたいのは嫁だな。みんないいよなぁ〜かわいい奥さんばっか…挨拶ついでにみいっちゃうね
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870
匿名さん
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871
住民主婦さん [女性 30代]
昨日の総会みなさんお疲れさまでした。
10期の理事会は、理事長・副理事長どなたが
選ばれたかご存知の方 教えて下さい
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872
マンション住民さん [男性 80代]
no853~no858のセンチュリーマンションの杭に対して私の知る範囲でお知らせします。
基礎杭の形式・・場所打ちコンクリート杭基礎と言うものです。(アースドリル拡底工法・アースドリル工法)
地盤支持力N値20以上が得られる地盤ここでは深さ20mで所定の地耐力を得ることが出来たことから杭長さは20.5mとした。
工法としては所定の杭の直径に合わせたアースドリルで深さ20.5mまで掘り下げ、型枠は杭の直径に合わせたメタル型枠を
沈め、基礎杭用に組み立てられた鉄筋(経32mm~経41mm)を型枠に挿入し。コンクリートポンプ車によりコンクリート(27/mm2)
を流し込む。底は型枠が無いので流し込まれたコンクリートは土砂の中なで流れ込み杭の直径より広い部分が出来、杭の安定
を増すことになる。
杭先端深さ 設計GL-20.5m 地盤支持力 N値20以上
杭の本数は私の調べたところではA棟37本・・B棟35本・・C棟30本 合計102本
構造形式
基礎免震構造
X(長辺)方向:ラーメン構造
Y(単辺)方向:耐震壁付きラーメン構造
場所打ちコンクリート杭基礎
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873
マンション住民さん [男性 80代]
マンションの重さ30,000tであり杭の支持力は私の計算ではA棟48,260tで約1.6倍です。
B棟47,380tで約1.58倍です。C棟マンションの重さは25,400tで杭の支持力は41,270t
ですので約1.62倍の支持力ですので安全です。
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874
マンション住民さん
マンション周辺の活断層 マンション近傍の50km圏内でのA級の活断層はなく、B級断層で確実度2のものが多い。
代表的な断層として、元荒川構造帯や荒川断層がマンション敷地から30~40km付近に存在しているが、20km
圏内には見られないので、ここでの直下型地震は考えられないが、マンションの地震に影響の大きい地震の種類は、海溝型
地震で想定されている南関東のM7程度の地震、または、太平洋プレートのプレート地震とおもはれます。
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875
住民板ユーザーさん1
C棟の方で、CS257チャンネル日テレジータスが今まで観れていたのに最近映らなくなった方いらっしゃいませんか?管理会社いわく他に同じ事例の方がいないと調査してくれないらしく困っています。
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876
C棟住民
チラシで「自己負担」と書いてあつたから別に頼んだら?
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877
住民板ユーザーさん1
反応ありがとうございます。
他のチャンネルは映るのでおそらくアンテナの角度調整なのですけどね。それで自費2万はつらいので、他に困っている人いないならあきらめます。
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878
パワー住民
チョッと待った、諦めるの早すぎないか?
自己負担は占有部分の障害の場合の話。共用部分の障害は管理組合の範囲。
BS・CS共聴アンテナ・混合器&ブースター・基幹ブースター・フロアーブースターは共用部分の設備。
まずは今回の貴宅CS難視聴が共用部分の障害か貴宅専有部分の障害なのかを切り分けるための調査が必要。
その結果、貴宅専有部分の障害と分かればそこで初めて自己負担になる。
この切り分けを管理組合は区分所有者にできるとでも思ってるのか?
管理組合は消極的で逃げてるとしか言いようがない。
ヒントだが、各フロアーの個宅は共用部分のフロアーブースターに接続されているので、貴宅のフロアーの全戸で同様な障害が出てるかを調べることが第一歩である。
これを調査するのは区分所有者の仕事ではなく共用部分を管理する正に管理組合の仕事だ。
ただしBS・CS共聴アンテナをいじると、貴宅の障害が解消されても今度は他宅で障害が発生する場合があるので注意が必要である。
アンテナ角度はトレードオフの妥協点で決めるしかない。
まずは理事長宅に行って直談判し、六興電気に調査をさせることだ。
今期の理事長は組合員との直接対話を避けてメアドも携帯も非開示なので、仕方が無いので昼夜を問わずどんどん直接訪問することだ。
管理会社に行っても門前払いされるのがオチ、理事長を直接動かすことだ。
今期の理事長は自ら進んで立候補して組合役員になったくらい、しかも理事長は組合員代表、理事長にどんどん仕事をさせることだ。遠慮無用!
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879
古参住民
6年前のC棟でのBS難視聴障害のときは、対応を誤った管理会社が住民に理事会飛び越して直接管理会社社長宛にクレームされ、管理会社のフロント担当が首にされましたね。
管理会社や理事会はこのこと知ってるのですか?理事会がきちんと対応しなかったから、理事会すっ飛ばされてるのですよ。
また3年前には管理組合として初めて地デジ難視聴に関する大規模なアンケートをとりましたね。
こういう問題の解決は全て理事長の手腕次第でしょう。
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880
住民Cさん
>他のチャンネルは映るのでおそらくアンテナの角度調整なのですけどね。それで自費2万はつらいので、・・・
アンテナの角度調整なら共用部分の範囲。専有部分でないので金払う必要は一切ない。
管理会社と管理組合にクレームつけたらいい。泣き寝入りしたら負けだ。
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881
マンション住民さん
>管理会社いわく他に同じ事例の方がいないと調査してくれないらしく困っています。
それは管理会社の独断ですね。
住民から管理会社に寄せられた相談で共用部分に係ることはまず理事長に報告しなければなりません。
そうすると、理事長はBS・CS共聴設備系統図を見て障害宅のフロアーブースターを特定し、それにつながる住宅号室をピックアップし、管理会社に指示して電話/訪問/チラシ等で戸別ヒヤリングを実施し、ほかの宅で同様な障害があるか否かを調査します。
障害が出ていても諦めて黙ってる場合もありますから、戸別に調べる必要があります。ローラ作戦でしらみつぶしです。
ここまでやるのが理事長の職責です。分かったのならすぐ動け!
管理組合で一番仕事をしなければならないのは理事長であることを心得ることです。
「理事長は名誉職に非ず」当たり前のことですが。
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882
住民板ユーザーさん1
アンテナの件でいろいろご意見くれた方。ありがとうございます。自己負担のチラシあんまり意味が分からなかったのですがまさか自分のとこに降りかかってくるとは。。
どこかでまた聞いてみます。
同じ事例があるのがいちばん説得力ありそうなので投稿してみましたがそれはなさそうですね。
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883
入居済みさん
東京MXテレビが見れないというのは理事会に上がってるよ。
うちは以前見れなかった時期があったけど今は問題なく見れる。
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884
マンション住民さん
あのチラシは「今後は専有部分の電波障害は自己負担だからテレビが映らないからと言っていちいち管理組合に苦情寄せるな!」という住民に対する牽制です。
でも前の人が書いてますが、電波障害の原因が専有部分なのか共用部分なのかの切り分けをしない限り、専有部分の自己負担なんて結論付けるわけには行かないのです。
その切り分けをするのは誰か?それは管理組合(六興電気)を措いて他にはないのです。
だから電波障害発生時の初動は管理組合(六興電気)なのです。
電波障害のほとんどの原因は共用部分のアンテナとブースター等の共聴系統です。もちろん季節や天候による電波の散乱やテレビ局の電波強度が原因の難視聴もありますが。
住民から「テレビが映らない!」と言って毎度タダで調査させられる六興電気がたまったもんじゃないから管理組合に申しいれたのでしょう。
チラシを書いた理事会、文言に一考を要しますね。
理事長が自ら書かずに管理会社に丸投げするからあのような業者目線の文言になってしまうのです。
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885
住民の人に質問したいさん
不動産屋の話では、うちのマンションは駅前・免震ということで人気が高いそうです。
物件が出ても売買にしても賃貸にしても直ぐに決まるとか。
不動産屋にとっては非常に回転率がいい物件とのこと。
ところで中古で売るとしたら新築価格の8掛けくらいですかねー。
そろそろ築10年になりますから。
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886
匿名さん
最上階の一番広い部屋は新築当時3,590万円、これが1年前に中古で3,680万円で売れた例がある。
こんな田舎で新築よりも中古が高いなんて、たぶん例外中の例外だと思うけど。
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887
入居済みさん
前からマンションのホームページに中古価格が出てますよ。
新築時よりも高く売れた部屋は僅かですがありますね。
表見るとまだ9掛けくらいで売れるんじゃないですか?
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888
マンション住民さん
A棟で ㎡×30万 に近いそうです。東京の中古マンション相場に比例していて、現在は、ほぼ分譲時価格に
近いそうです。(不動産屋の話) 現在は購入希望者の問い合わせが多いが中古物件が無い状況だとか。
近い将来、分譲価格より上がるかも
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889
入居者
今年の2月A棟4階75平米2150万で売れたようです。
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890
入居済みさん
>>886
その部屋を売ったのは県内の不動産業者。
その不動産業者はある方法でその部屋を仕入れて3,680万円で売ったんだが、
売値-仕入値の利益がなんと1,000万円近く抜いた。
不動産屋の鑑だ!と業者仲間でえらく話題になった。
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891
マンション住民Aさん
センチュリーは2007年竣工だが、翌年にリーマンショックを食らったため完売まで3年かかった。
特に完売間近の2010年の春から夏にかけて買った人は、売主も完売を急いでいたために大幅値引きの激安価格で買えたはず。半値で買った人もいると聞く。
だからその人たちは今中古で売っても購入価格よりも高く売れる。
センチュリーは最低限の設備仕様だが、「駅前免震」の立地と安全の特長があるにもかかわらず当時でも安かった。コストパーフォーマンスが非常にいいマンションだ。
いまだに不動産屋とすれ違うと「売りませんか?」としつこく言われる。
人気あるみたいだ。
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892
住民Hさん
1200万円で買ったという話を聞いたことある。長栄に代わってからの話だが。
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893
マンション住民さん
住不販から長栄に代わった時点で売主は企業会計としては完売したということだ。
それから4ヶ月で長栄は売り切った。
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894
マンション住民さん
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895
マンション住民さん
>>894
出前はしてくれないが、2万円近く頼むと出前してくれる。
集会室で数世帯がパーティーで出前利用してた。
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896
住民さん
A棟サブエントランス出て向かいの賃貸マンション(フラーゼみらい平)の1階にラーメン店「清六家」が出来てました。
6月に開店したらしいのですが、A棟の裏なんて行かないので全然しりませんでした。
新規開店なら660戸もあるマンション、チラシくらい入れたらいいのに。
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897
住民
マンション購入の時頂いた規約にペットの制限が載っていますが、ゴールデンレトリーバーの犬種は仔犬の時は大きさが規約にクリアーするが間違えなく大きくなる為、飼えないのかな?
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898
マンション住民さん
>>897
申請時の寸法制限(成長時に体長50cm、体重10kg以内)をクリアーしてればよい。
しかも現物の犬を理事長が直接面接することはなく、写真判定であるからなんとでもなる。
ただ成長時の寸法制限であるが、その後にでかくなっても分るわけない。
なんか言われたら「ダイエットさせて大きくならないようにします!」と言えばよい。
管理組合は犬の成長の経過観察はしない。
実際、マンション内でデカ犬は良く見かける。
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899
住民
>>898 マンション住民さん
有難う御座います。
先が明るくなりました。
実は管理組合に相談しようと思っていましたが、余計な相談しなくてよかったです。
^o^
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900
マンション住民さん
ただし、ペット飼育においては使用細則第7条(ペットの飼育)を遵守すること。
特に下記に注意。
■泣き声が他の居住者の迷惑にならないこと。
■共用部分を歩かせないこと。(抱きかかえるか籠に入れる)
■エレベータに乗るときは同乗者の承諾を得ること。(たまにペット嫌いがいる)
■排泄はベランダでさせず室内でさせること。(室内でさせる場合は窓は開けないこと)
特に「共用部分を歩かせない」は守られてない光景をよく目にする。
その場合、居住者は見つけ次第飼い主を説教して注意すること。
以前、共用廊下を堂々と犬を歩かせている若者の飼い主と遭遇したことがあるが、
すかさず注意したら飼い主は逆切れして殴り合いの喧嘩寸前になったことがある。
それでも注意して飼い主に使用細則を遵守させるのが管理組合員全員の務めである。
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901
愛犬家住民
>管理組合は犬の成長の経過観察はしない。
今の使用細則(第7条)では申請時に写真を貼付するだけで、1年ごとに成長記録として写真を提出する必要はありません。
他のマンションの管理規約・細則では、一年ごとに成長記録として写真の提出を義務付けています。
>■共用部分を歩かせないこと。(抱きかかえるか籠に入れる)
今の使用細則(第7条)にはそのように規定されています。
そうなると敷地は歩かせてOKということになります。たとえば中庭(セントラルパーク)。
中庭は建物共用部分ではなく敷地の範疇です。従って中庭で犬の散歩はOKということになります。
部屋からペットを抱きかかえて廊下を通ってエレベーターに乗り、エレベーターを降りて中庭に出て、そこで初めて犬を歩かせて中庭を散歩し、散歩が終わればまた抱きかかえてエレベーターに乗って廊下を通って部屋に帰る。
マンションの外に出なくても中庭で犬の散歩が可能です。
他のマンションの管理規約・細則では、共用部分だけでなく敷地内もペットの歩行を禁止しています。
ペットの成長経過観察、ペットの敷地内散歩、これらは今の管理規約・細則の欠陥です。
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902
住民Bさん
専有部分以外を敷地まで含めて共用部分と誤解している人は多いですよ。
その誤解が功を奏して敷地の中庭でペットを散歩させる住民は皆無です。
これは規約と言うよりも共同生活のモラルとかマナーなんでしょ。
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903
住民9年目
共同生活のモラル、マナーは個人差があり線引きできずトラブルのもと、規約を改善するしか無い。大変な仕事ですが。エントランスで子供が遊んでいる事に腹をたてる人、微笑ましく思う人、トラブルに巻き込まれる母親.......
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904
ヘビースモーカー
この間の規約改正で、ベランダでの喫煙は禁止になったようだが、区分所有法における「共同の利益」とは、タバコを吸う人も嫌いな人も双方の権利を最大限に生かすことで、規制でもっていずれかの権利を抑制することではない。
本来的に多数決論理はなじまないはずだ。
賛否両論が存在する場合は、原始規約などで定めず、居住者の判断に委ねるのが筋ではないか。
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905
廊下で歩くきタバコして敷地で吸う人
今の規約で共用部分の喫煙OK/NGは次の通り。
(注:ベランダは専用使用権のある共用部分)
ベランダ:NG
ゲストルーム:OK
多目的ルーム:NG
キッズルーム:NG
ルーフガーデン:NG
そうなると、敷地は喫煙OK/NGの規定がないので中庭、共用部分の廊下、エントランスホール、駐車場での喫煙はOKになる。
なんか矛盾してないか?
やはり規約で規制するのではなくモラル・マナーの問題だと思う。
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906
マンション住民さん
そうなると、モラルやマナーを別にすれば、「くわえタバコで部屋を出て、廊下を歩いてエレベーターに乗り、降りて中庭へ歩いて行き、中庭で思う存分タバコを吸って部屋に帰る」は規約違反ではないことになるねー。もちろん携帯灰皿持参だけど。
以前、クリスマスイブに中庭でキャンドルロードを住民有志が実施したが、最初は裸火の蝋燭で許可申請された。
規約上は敷地内中庭での火気厳禁の規制はなかったが、規約とは別次元の防火管理上の理由で蝋燭ではなくLED電池方式の蝋燭に変更することを条件に許可された。
ところでこのキャンドルロード、2回ほど実施した以降はやらなくなった。
理由は予算の問題(住民の寄付等)ではなく、別の理由から中止になった。
別の理由とはモラルやマナーではない、「人間の感情」の問題である。
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907
マンション住民さん
「人間の感情」の問題とは?
嫌がる住民がいたということですか?
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908
マンション住民さん
なぜか「反感を持つ住民」がいたとか。
オープンにしてクリスマスをみなで楽しく祝い合うことを良しとしない住民が。
過去に何か暗い思い出でもあったのだろう。
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915
住民さん
[スレッドの趣旨を大きく逸脱する内容のため、削除しました。管理担当]
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916
マンション住民さん
マンションの写真です。
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917
マンション住民さん
航空写真(その1)
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918
マンション住民さん
航空写真(その2)
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919
マンション住民さん
航空写真(その3)
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920
マンション住民さん
航空写真(その4)
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921
マンション住民さん
マンション全貌(その1)
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922
マンション住民さん
マンション全貌(その2)
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923
マンション住民さん
マンション全貌(その3)
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924
住民
カメムシが飛び交って、洗濯物に困っています。
どのような対策を取っていますか?
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925
住民
臭くていやですね
干した洗濯物に付くので
取り込む時に、ベランダで落としてますが
妙案があれば知りたいですね
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926
マンション住民さん
子供が中庭で、騒いでいて迷惑ですね。ボール投げ等は、通行人にあたると危険ですし、ローラースケートやスケボは石畳を損傷しています。なかには、住民でない子供を入れているケースもあるようで、親はちゃんと教育してほしいです。
そもそも、中庭には、季節の草花が咲くように設計されており、そのような内容で購入したのに、子供が踏み荒らしていまではベンチの横が荒れています。踏み荒らした子供の親に、修繕費用を請求すべきだと思います。
ペットより、躾の悪い子供の方がマンションの価値を下げる要因を作っていると思いますね。
カメムシは、私のところにはきていません。階によるのかしら。
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927
住民
私も同じ不満をもっていました。マンション内の知り合いに話したところ大人の目で見てあげたら!とチョットキツく数人に言われました。そうなのかな、気持ちの小さい大人なのか?と思ってましたが、やはりあなたの意見に賛成です。中庭でボール遊びやスケボーは辞めさせるべきです。子供にはマンション内で暮らすルールを教えるべきです。こんなに素敵なマンションの住民なんだから
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928
マンション住民
以前みらい平近辺、とりせん近くに高速道路スマートインターができる噂がありましたが、情報知っている方教えて下さい。m(._.)m
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929
マンション住民さん
子どもを育てたことのない人なのかな?子ども時代が楽しくなかったのかな?子どもは、はしゃぐし、うるさいのだよ。でも、将来を担うのが子どもだよ。子どもが元気で何が不満なの?あんたの子どもや孫は、おとなしいんだろうね、きっと。大人に気を使う子どもって、可哀そうだよね?自分の子どもや孫はおとなしくて良い子なのかな?どっちも、不幸で、かわいそうだ。、
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930
住民板ユーザーさん1
洗面台の水が深夜。勝手にでた。ジャーと四秒ほど。これはなんでか。水道の問題か?それとも。だれかおしえて。
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931
住民板ユーザーさん1
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932
マンション住民さん
>>930
超常現象かもしれない。理事長に聞いたらいい。
先般、マンション内のテレビ電磁波で皮膚に湿疹が出たと理事会に報告があったと書いてあった。
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933
住民板ユーザーさん7
>>929 マンション住民さん
でも 具合わるくて寝てる人だっているよ?
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934
住民板ユーザーさん7
ただ夕方暗くなっても 中庭みたいな所で遊んでいる子供をみると お家にかえらないでいいのかな?親御さんは声かけないのかな?変な話しつけされてないのかしら?とおもいます。
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935
マンション住民さん
今年、消火器を管理組合で支給してくれるそうですが、前に管理組合の指示で買わされた消火器の有効期限は2019年4月まであるのに無駄じゃないですか?管理費の無駄使いですか?
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936
匿名さん
総会議案で570万円も予算化してるのおかしくないか?
4年前に理事会の指示で各世帯は自費で交換したのに。
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937
マンション住民
うちも自費で買った。一部の不届き者の為に予算を使うのは納得いかないね
570万使うならメインの入り口の外扉を自動ドアにしてもらいたい
乳母車や車椅子での出入りに苦労している方が多々いるし
これから高齢者で車椅子の方も増えてくるだろう
坂本理事長及び理事の方々ご検討下され
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938
マンション住民さん
>>937
規約守って自己負担で消火器を購入した人と規約違反して買わなかったので理事会から私たちの管理費を無用に支出して消火器支給されるのでは、組合員の費用負担面で著しく不公平を来たします。
この点について、坂本理事長はどのように弁明するのですか?いまから答弁を考えておいた方がいいと思います。
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939
住民さん
管理費から570万円支出して管理組合が消火器買って全世帯に配るということは、組合員の費用負担面から見るとどういうことなのかを理解した方がいいですよ。
●4年前に自費で買った446世帯(全世帯の67.6%) :自費購入消火器+管理費購入消火器
●4年前に自費で買わない214世帯(全世帯の32.4%): 管理費購入消火器
即ち、全660世帯中の67.6%の446世帯は管理組合の指示で自費購入分を余分に支出してることになり、防火管理上は組合員の費用負担面で著しく不公平を来すと言うことです。
このような不公平な運用をする理事会には到底協力できません。
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940
マンション住民さん
私も数年前6千円ぐらいで購入しています。
今回の一括購入は、いまだに未購入者のみで代金を管理費に上乗せ請求と
思っていました。
皆さんのコメントでは全戸で管理組合負担なんですね!! 驚きです(@_@)
正直者はおバカさんだ。
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941
入居済みさん
4年前の第7期に管理組合から斡旋のあった消火器は、
管理組合で纏め買いするので下記の型式と斡旋価格でした。
取扱業者:防災技術センター㈱
商 品 名:ヤマトプロテックYTK-1X(現行と同等品)
斡旋価格: 7,739円(税込)※既存消火器処分費含む (1台当り)
本体定価:10,290円(税込)
当時、管理組合に申し込んだ人と独自にネット通販やホームセンター購入で安く調達した人がいました。独自に購入しても良いのですが、交換した古い消火器をゴミ置き場に捨てないよう注意もありました。
私は消火器を自分で処分するのが面倒なので、処分付きの管理組合斡旋で購入しました。購入した消火器の使用有効期限は平成31年4月まで。有効期限があと2年もありますから安心です。
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942
マンション住民さん
使用期限があと2年もあるのに何故管理費で消火器を新たに買って強制支給するのですか?
管理費から故意に無用な支出して管理組合資金を毀損することになります。
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943
マンション住民さん
なぜ住宅内に消火器が必要なのか?なぜ区分所有者が自費で消火器を交換しなければならないのか?
本件を考えるには、管理規約と消防法令を理解しておく必要があります。
これは決して理事会からは情報が流れてきません。
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944
byマンション住民
>943によると「管理規約」に、各区分所有者の責任と負担において行うこと。
とあるので、やはり管理費ですべて対応とするのは非常に不公平感が残る。
こんな事あっていいのだろうか。
我が家も管理組合の斡旋で購入していました。
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945
住民
>>943
管理規約第80条第十号を遵守するには「未交換未設置の214世帯(全世帯数の32.4%)に対して、管理組合は管理費から立て替えで214本の消火器を纏め買いし該当世帯に支給して設置させ、その世帯から消火器代金を強制回収して管理費立て替え分を充当する」と考えるのが、規約を遵守して自費購入交換した446世帯(全世帯数の67.6%)との公平性の観点からの正しい管理組合運営になります。
こうすることにより、管理規約の遵法性、火災に対する安心安全性、区分所有者の義務・負担の公平性が確保されます。
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946
マンション住民さん
今回の消火器一斉交換に関しては、完全に理事会の独善だと思う。
理事会報にはちょこちょこ報告が載ってたけど、たぶん住民は読んでいなかったと思う。
聞くところによると、この件に関して意見書を提出した住民がいたそうだが、全くの無視を決め込んだとか。
本件は住民との合意形成のプロセスがないがしろにされている。
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947
第7期理事長
今期の第11期坂本理事長が214戸を一軒一軒虱潰しに回って「お宅が消防法と管理規約に違反してるがために、マンションの防火管理に不備を来しており、住民の火災に対する安心と安全が脅かされている。管理組合から消火器を支給するから古い物と交換して即刻代金払え!」と説教して新しい消火器を強制支給して金払わせればいいだけの話。
それが4年前の第7期に規約を順守して自費交換した善良な446戸に対する公平性と信義である。そうすれば570万円もの無用な管理費の支出をする必要がなくなるし、理事長に対して組合費毀損の損害賠償請求訴訟も提起されることもなくなる。
これが今期坂本理事長の仕事である。理事会のトップが率先して動かないと解決しない。全戸の32.4%の消火器が有効期限切れ又は未設置の防火管理の不備なんだから、防火管理権限者である理事長はもっとアグレッシブに動かないとだめだ。それが出来ない座して動かぬ理事長なら即刻辞めろ。理事長は組合員のために額に汗して働け!!管理組合公金の管理費を無駄使いするな!!
それにしても毎年の消防設備法定点検を請け負ってる管理会社が、期限切れ消火器が214本もあることを知っていながら理事会に3年間も適切なアドバイスもせず、今頃になって消防法違反と騒ぎ立てて理事会を急かして570万円も管理費から一括購入することを仕掛けるとは、管理会社の怠慢かつ商機丸出しも甚だしい。
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948
マンション住民さん
>>947 善良な446戸を代弁するような最高の投稿でした。
理事長 & 管理会社の無能ぶりが際立つばかりです。
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949
住民板ユーザーさん1
隣人トラブルで困っている方おりませんか?参考にさせてください。
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950
マンション住民さん
>>949
まずは管理規約に違反してるかどうか調べること。規約違反なら理事長に言え。
そうでなければ個人マターになる。
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951
第7期理事長
「理事長が怠慢で座して動かないために、その代償として214戸(全世帯数の32.4%)の消防法違反・管理規約違反のために管理組合は570万円もの大金を管理費から支出をしなければならず、管理組合は大損害を被る」という事実を理解する必要がある。
理事長が率先して虱潰しに214戸に対して消防法・管理規約を厳しく遵守させれば、管理費からそんな無用な大金を支出をしなくて済むのだ。組合員を遵法させるのは理事長の責務である、それを怠っている。誠実義務違反。
それなら坂本理事長に570万円損害賠償してもらおうじゃないか!! 自分の金で払うとなると、そんなバカな大金は払うわけ無い、ひっちゃきになって214戸の法令・規約順守に動く。ところが自分のふところが痛まない金(管理費)だから座して怠慢で動かない、法令・規約違反、管理費浪費も糞喰らえか?
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952
マンション住民さん
結局のところ消火器は交換しないといけないのですか?
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953
マンション住民さん
>>952
総会議事録読むと「有効期限が切れていなければ交換は強制しないが」と書いてあるから交換しなくてもいいはず。そうなると446戸は交換しなくてもいいことになる。
それなのになんで660本分5,508,000円も管理会社に発注してるの?未交換214戸分の1,800,000円でいいのでは?
370万円も多く支払ってる理由はなに?
怪しい、監事でも会計理事でもいいから答えてください。
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954
byマンション住民
総会に出席せず委任状で済ませたので、今更の感ですが
未交換の全戸に管理組合費で負担するのは不公平極まりない。
理事長、理事各氏の良識ある判断を。見直しならまだ間に合うはず。
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955
マンション住民さん
>>945
あなた自身が理事長に直に忠言したら?
7期や9期の理事長と違い坂本理事長は住民が気軽にコンタクトできないように電話・メアド非公開だから、ご相談用紙で投書するか直接自宅訪問して忠告すればいい。
既に行動起こしてる人がいると聞いてるよ。法的・・・・・
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956
マンション住民さん
>未交換の全戸に管理組合費で負担するのは不公平極まりない。
自分の懐が痛まない管理組合費だから安直にそう考えたのでしょうか?
そのような不公平な判断をする第10期理事会の理事の資質が問題だと思います。
第10期監事は一体なにを業務監査していたのですか?これも監事の資質の問題?
>見直しならまだ間に合うはず。
間に合わないと思います。
理事会報によると2月25日の理事会で管理会社に550万8千円の発注決議されました。
組合員間不公平の代償が550万8千円ってことですね。だれが償うの?
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957
マンション管理に詳しい人
住宅内消火器の件は、今後の防火管理体制の方針を出さないと安易に「支給」と言うわけにはいかない。
場当たり的対応だと、後年また同じ轍を踏む。
管理組合から支給されると消火器の財産区分が変更になることを考えてないようだ。
区分所有者資産→管理組合資産と。そうなると維持管理責任も変更になる。
これは個人資産→共用設備に変更になることを意味する、専用使用権ではない。
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958
マンション住民さん
>>957
室内火災感知器と同様に専有部分内共用設備で専用使用権はあるよ。
そうじゃないと住民は消火器操作できなくなる。
維持管理・期限切れ交換は管理組合になる。それが年2回の消防設備法定点検。
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959
第7期理事長
今回、管理規約では消火器は自己管理自己費用負担と義務化されているのに、管理組合がなぜか管理費570万円も使って660本も消火器を手配して一斉交換するとか、一体何を考えているのか組合員に真意が全く伝わらない。証憑としての総会議案書・総会時質疑応答(総会議事録)を読んでも同様である。特に質疑応答では理事会の矛盾した回答と検討不足が如実に露呈している。
これは先期の第10期の方針決定であるが、当時2回に渡って組合員への不公平施策は止めろ!と強く警告したにもかかわらず、第10期草野理事長は聞く耳を持たず、挙句の果てに組合員不公平施策で失政をしでかしたことは明らかなので、今期第11期及び今後の防火管理方針を第11期坂本理事長に代わりここに決定する。
**********<今後の防火管理方針>**********
【今期第11期の消火器交換】
①4年前(平成25年)に消防法令と管理規約を遵守して消火器を自費交換した446戸は、有効期限が平成31年までの2年間も残ってるので、消火器は支給されないので交換する必要はない。
②4年前(平成25年)に消防法令と管理規約に違反して消火器を自費交換しなかった214戸は、今回管理組合が消火器を強制支給・設置するのでこれに交換し、管理組合から請求書が発行され管理費と同時に消火器代金が口座から引き落とされる。万一引き落としできなかった場合は管理費等の滞納扱いになり、債務不履行として法的措置を視野に入れた厳しい督促徴収が行われる。
こうすることにより、費用負担面で組合員は公平になり、消防法令と管理規約を遵守した住宅内消火器の自己管理自費負担の防火体制が達成される。なお一時的な管理費会計からの消火器代の立て替えが必要であるが、214戸から代金が回収できるので会計収支はプラマイゼロで組合費は何も毀損しない。
そして次に考えることは、防火管理体制の変更である。
【今後の消火器管理の方針】
①現在消火器は、区分所有者管理(住宅内)と管理組合管理(共用部分)の二元管理になっており、区分所有者管理において消火器を交換しない等の法令違反と規約違反の問題が発生し、住民の防火に対する安心・安全が損なわれ防火管理体制に不備を来している。
②そこで、しかるべき時期に住宅内消火器を財産区分変更し管理組合管理に移行させ、消火器は管理組合の一元管理にする。そうすれば、住宅内消火器の個人管理・個人費用負担が今後はなくなり、全て管理組合で統一管理することが出来る。
③ただし、446戸と214戸では消火器の有効期限が異なるので、2段階に分けて管理組合管理に移行する。移行時期は、446戸は第13期(平成31年)に移行、214戸は第17期(平成35年)に移行。
④当然のことながら、管理費会計からの消火器代購入の支出が必要になるので総会決議が必要になり、防火管理体制変更に伴う管理規約の第80条第十号の改正と第14条の専用使用権への追記、専有部分消火器の共用設備編入に伴う別表第3の改正も必要になるので、特別決議になる。
⑤したがって、防火管理体制変更関連の特別決議は第12期(平成30年)とする。
このように施策を決めるのが理事長の仕事である。管理組合運営の基本は「主体性」「継続性」「公平性」「透明性」であることを心得て理事長は自己研鑽に励め。
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960
マンション住民さん
>>959
なかなか考えてますね。
組合員の公平性と二元管理から一元管理に変更することによる防火管理体制の強化。
どうも今までの理事会はビジョンが描けてないですね。
でもこれで安心しました。みな平等に費用負担ですから。
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961
マンション住民さん
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962
住民板ユーザーさん1
上の部屋うるさすぎです
子供が小さいのはわかっているから、できるだけ我慢するようにしていますが、あまりひどいと、さすがに声をかけてます
小さな子供がいるのは分かるけど、一戸建てじゃないのはわかっているはず、
しかも対応する親がだんだん悪びれずに「うるさかったですか、すみませんねぇー」等と、面倒がっているうえ、奥さんの弾くピアノも、結構うるさい
他所の家庭のことや、趣味とはいえど、何で近くに公園があり、キッズルームもある集合住宅の室内で、子供を走り回らせるのか理解できないし、階下の住民が迷惑と分かっていて、走らせるのか理解に苦しむ毎日です
静かに暮らすために引っ越してきたのに、頭の上で毎日運動会が開催されている
なんとかしたかったんで、ちょっとグヂっちゃいました
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963
住民
直接注意しても改善が見られないなら、共同生活を乱す輩として理事長に頼んで怒鳴り込んでもらえばいい。
それでもだめなら警察マターにすること。当マンションで4年前に警察沙汰になった例がある。
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964
マンション住民さん
>親がだんだん悪びれずに「うるさかったですか、すみませんねぇー」等と。
この時代若い母親はそんなもんですよ。
子供が大きくなるのを待つか、引っ越しするかです。
集合住宅の宿命ですよ。
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965
マンション住民さん
マンション内で子供のすり足歩行の講習会を開催すればいい。
講師は伊賀から忍者をつれて来て。
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966
A棟住民
>>965 マンション住民さん
おしゃれ^_^
お見事な回答 座布団5枚
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967
マンション住民さん
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968
マンション住民さん
夏から秋にかけてのスズメバチ襲来も去年から見られなくなったよ。
気候が異変を来してるみたい。
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969
マンション住民さん
今年1月末の管理組合定期総会で、議案の第11期事業計画の中に自治会立ち上げが記載されている。
今まで何も事前アナウンスがないのにあまりにも唐突である。
当マンション内で自発的に自治会立ち上げの機運が高まってるわけではないし第一その兆候すら何もない。
ところで自治会設立に関しては、実は数年前に有志で検討されていた。市との電話打合せも行っていた。
その結果断念に至ったのである。その原因は一体何か?
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970
入居済みさん
前に中庭でクリスマスイブにキャンドルロードをやって子供たちにプレゼントしてましたね。
あれは自治会が無いのに住民有志のボランティアでやってしてました。
ところでその時の財源は自治会費なんてありませんから住民篤志家の寄付だったのですよ。
とにかく何かお祭りやるには金策が必要です。
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971
住民板ユーザーさん6
うちも上の階が必ず22時半過ぎ~23時あたりまでバタバタ走り回るはジャンプするらしまいには車輪の様な音がして毎晩かなりうるさい。
随分前に上下左右含めて何軒かに手紙を配って貰ったが全く変化なし。 うるさい時間帯に直接言いに行かないとわからないのだろうか。
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972
住民Aさん
そもそも疑問なんですが、築10年経ってますがその間に東日本太平洋沖地震の大災害にも遭遇してますが、マンション内に自治会が無くても管理組合だけでその難局を乗り越えてきていますし、ふだんの日常生活においても自治会が無くても何ら生活に支障がありません。
なぜ自治会が必要なのですか?自治会に何を期待するのですか?管理組合だけで十分じゃないですか?
マンションには全員強制加入の管理組合がありますから、管理組合の中に自治会機能(例えばコミュニティー分科会)を設ければ済む話です。
そうすれば任意加入でしかも別途自治会費を徴収しなければならない独立した自治会よりも、強制加入してる管理組合の人的資源と財源がそのまま利用できて合理的かつ効率的です。
カスミ裏のフージャースのマンション群、管理費のなかに自治会やコミュニティー費が最初から組みこまれていますよ。管理組合員=自治会員の組織率100%の自治会、合理的な仕組みです。
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973
住民Bさん
センチュリーマンションに自治会が必要なのは、マンション住民ではなく「つくばみらい市の行政」なんですが・・・・。
もともと**が何もなかったみらい平に新興住宅地が出来て人口が増えてきているので、市は「行政区(区会=自治会)」を作って行政末端組織にするのです。市の色々な仕事を自治会にやってもらうために。
先日配布された理事会報にもハッキリと書いてあるでしょ、市の要請による「行政区、区会」と。
だから住民の自発的な意思による自治会設立とは違うのです。行政の仕事の受け皿として市に言われてつくるのです。
自治会でお祭りが出来る!なんて安易に考えてたらギャップの大きさに失望しますよ。自治会設置の目的は、市の委託業務を自治会員が手弁当で行うことですから。まずは毎月の660世帯への広報投函が定常的な仕事です。他にも色々仕事があります。
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974
マンション住民さん
>>969
>その結果断念に至ったのである。その原因は一体何か?
理由は何ですか?
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975
入居済みさん
自治会に一体何を期待するのだろう。
色々な当番とか回ってきて鬱陶しいがな。
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976
第7期理事長
>>974
この話、5年前に高齢者の会で結論が出てるはずだが。
①認可してもらうには自治会の組織率が80%以上と高すぎる。
・任意加入で660世帯の80%の528世帯以上の加入が必要
→自治会費取る任意加入で528世帯以上の組織率はまず無理
→ブランズシティ守谷(550戸)のように自治会費を取らなければ可能だが
・組織率80%以上の条件緩和に市は応じない
→条例改正だからそう簡単にはいかない
→条件緩和は既存自治会への影響もある
②自治会長は特別職の公務員に採用され市から報酬をもらう。
・なぜ自治会長は公務員(市の職員)になる必要があるのか?
→報酬を与え公務員として遇するする意味は一体なんなのか?
・市の組織になり、自治会の自主性・主体性・独立性が損なわれる
→市の組織として自治会を作るようなもの、住民の自発的設立ではない
・報酬は自治会長の所得(課税される)になり自治会に還流されない
→会長の個人所得、会長は報酬を自治会に上納するのか?
・会長は金貰うのに副会長、班長、一般会員は自治会費を取られてタダ働きする
→報酬貰うのだから会長自身の職務である、会員を動員するなら会長は会員に金払う必要がある
③自治会に対して定常的な助成金がない。
・月100円くらいの自治会費だけが財源だと会計が厳しい
→市の業務もやり協力するのだから自治会に対する助成金は必要
・助成金がないと市の仕事を自治会員はやる必要がなくなる
→報酬貰ってる会長自身の仕事で無報酬の一般自治会員の仕事ではない
「自治会は自治体に協力することはあっても住民の自主的なマンションコミュニティ形成団体で役所の下請け機関ではない。それなのに自治会に対する市からの助成金が一切なく、自治会長を公務員に遇して報酬を与え市の行政組織に組み込むとは如何なものか?」これが最大の問題である。
この点、隣接するつくば市や守谷市は、自治会長を公務員とはせず、自治会に助成金を交付している。その助成金額は、つくばみらい市で言うところの自治会長報酬額に相当する金額である。
ところで自治会長が報酬貰う公務員だと、完全な二束草鞋になるので民間会社勤務のサラリーマン、地方公務員、国家公務員は副業規定や職務専念規定に抵触するので自治会長にはなれないだろう。そうなると自治会長は、無職の年金受給者、自営業、フリーターに限られる。
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977
マンション住民さん
マンション660世帯を一行政区にした場合、市の条例に従って区長即ち自治会長の報酬を計算すると、
年額12,000円に世帯割1,200円が加算されるから、12,000円+1,200円×660世帯になる。
自治会長はなんと年額804,000円の報酬を貰う特別職地方公務員である。
マンション自治会のトップが市の職員?自治会は市の組織?
ちょっと違うんじゃないの?市のために自治会作るの?
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978
入居済みさん
陽光会の延長線上に自治会があるとの考え方が違和感なく自治会が設立できる。
それで引っかかったのが行政区と自治会長の公務員化と会長の個人報酬だったはずだが。
何を今さらぶり返しているのか。今の理事会に陽光会のメンバーがいるのに。
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979
マンション住民さん
行政区の設置は市の組織作りだから管理組合とは関係ないんじゃないの?
なんで理事会で検討するの?陽光会で検討すべきだと思う。
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980
第7期理事長
つくばみらい市市民サポート課に確認したが、今年度から行政協力員報酬と業務委託料の何れかの選択制に変更されたとのこと。
現在要綱で運用しているが、近々に条例と共に公開予定とのこと。
報酬の場合も委託料の場合も「基本割+世帯割」の条件は同一で、委託料を選択した場合は連絡調整員(区長=自治会長)の身分は特別職の公務員ではなく市民のままである。
また地縁団体認可の自治会組織率は、4/5以上から3/5以上に緩和されたので、660世帯の3/5だと396世帯以上になる。
任意加入の自治会で60%以上の組織率が得られるかが勝負になる。
396世帯以上だと最低487,200円の委託料が自治会に交付されることになる。
自治会費を徴収するか否かは行政委託業務以外に何をやるか?による。
近隣マンションでは自治会費は月額100円である。
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981
マンション住民さん
自治会費でも修繕費でもなんでも良いので、
中庭の再整備をお願いしたい。
子供が遊びやすく、年配の方も散歩しやすいようにして欲しい。
現状ちょっと団地っぽさが増している気がする。
資産価値を高める意味からしても悪くないと思うのだが。
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982
マンション住民
アプロ-チからエントランスへの入口のドアも
自動ドアにしてほしい!
ベビ-カ-や車椅子を利用し易くなれば
資産価値も高まるでしょう
大規模修繕の時にできないのかなぁ
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983
マンション住民さん
>>982
エントランス扉の自動化は有意義な提案になると思う。
寺岡オート・ドアシステム呼んで現地調査させ見積提案書を作成させ理事会に提案したらいい。
規約違反者のために無用な消火器660本買う550万円の費用で十分実施可能だと思う。
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984
入居済みさん
自動ドアで思い出したけど、A棟とプラザ棟の間のA棟側自動ドアが開けっ放しになってます。
開閉頻度が多いためしょっちゅう故障して修繕費がかさむからが理由と聞きました。
それならタッチスイッチに改造したらいかがですか?
人感センサーの感知範囲が広いので傍を通っただけで開いてしまうからだと思います。
開けっ放しだと冬場は風が吹き込みゴミが舞い上がって気分悪いですね。
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985
住民板ユーザーさん1
>>981 マンション住民さん
わたしもそうとおもいます。18時過ぎてもギャーギャー騒いであそんでいるし マンション内だから親たちは遊ばせているかもしれないけど住人の中には病人だっているわけだし つくばみらい市で立派なマンションだけどただのデカイ団地ですよ…(´;д;`)
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986
第7期理事長
第10期定期総会決議の「住宅用消火器一括交換」は、
その有効/無効に関して司法判断に委ねられることになった。
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987
第7期理事長
理事会は「期限切れ消火器や消火器未設置宅があるために居住者の安心・安全を妨げる重要な問題と認識している」と言っているが、その原因が「管理規約に違反して期限切れ消火器を自費交換していない区分所有法の共同の利益に反する行為をしている区分所有者」であることは認識していないようだ。
共同の利益のために規約違反者を厳しく指導するのではなく、共同の利益のために規約違反者を不問にしその代償として自腹の痛まない組合公金を投じる、が当マンション理事会の考えのようだ。参考までに、管理組合役員宅の消火器有効期限切れ有無のリストを要求したが、いまだに出してこないのだが・・・・
このあたりをどう司法判断するのかがポイントになる。
【建物の区分所有等に関する法律第六条第1項】
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。
【管理規約第80条第10号】
住宅用消火器について、消防法の特例に基づき、対象物件各住戸の玄関付近には住宅用消火器が設置されており、使用期限等に留意し常時使用可能な状態に維持管理しなければならないこと。なお取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行うこと。
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988
マンション住民B
消火器一括交換は理由はどうであれ総会で決議されたから騒いでも無駄だと思うけど。
その総会決議を実行するのが理事会の務めだと思う。
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989
第7期理事長
誤った内容の総会決議でもいったん総会で可決されれば有効である。
そしてその総会決議を実施するは理事会の義務であり務めでもある。
しかしながら、その総会決議が法令違反、規約違反、公序良俗に反する内容であれば、訴訟で無効または取消が出来る。
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990
マンション住民さん
>988 短略的なご意見ですよ。
理事会は区分所有者間の不公平になる施策を
絶対に推し進めるべきでないと思う。
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991
マンション住民B
>理事会は区分所有者間の不公平になる施策を絶対に推し進めるべきでないと思う。
法的根拠は?少なくとも管理規約には何も書いてない。
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992
第7期理事長
管理組合の施策は、法令や規約や総会決議に則り策定するものである。指摘の通り管理規約には公平性に関する規定は何もない。
しかしながら、憲法や民法に拠り所を求めるまでもなく、区分所有法第30条第3項に「衡平性」に関する規定がある。公平と衡平は似たような使い方をするが、厳密に言えば、「公平」とは「平等」の意味で、「衡平」とは「バランス」のことである。管理組合で良く問題になるのは、組合員間の管理費用の負担バランス、すなわち衡平性である。
区分所有法第30条の第1項と第2項は同法以外に別途定める管理規約に関する任意規定だが、同条第3項は強行規定で平成14年の改正で新たに追加された。
【建物の区分所有等に関する法律】
(規約事項)
第三十条 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。
2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。
3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。
4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。
5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。
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993
第7期理事長
区分所有法第30条第3項の「規約の衡平性」に関して、平成25年の消火器交換費用の自己負担有無の点で衡平性を欠く今回の住宅用消火器一括交換のために新たに追加された使用細則第9条第9号が、同法に違反しているか?
→
管理規約第22条(対象物件の使用についての附属規定)で使用細則等を定めることが規定されているので、衡平性は今回追加された使用細則第9条第9号に及ぶことになる。
したがって区分所有法第30条第3項に違反している。
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994
第7期理事長
消防法令で専有部分に住宅用消火器の設置が義務付けられているマンションの場合、その有効期限切れによる交換の費用負担は、管理組合か区分所有者かの2種類ある。
そこで、それぞれに対応した規約条文を参考に示す。第80条は当マンションの例。
ここで注意が必要なのは、第80条は区分所有者負担なので資産区分は区分所有者個人であるが、第77条は管理組合公費で交換するので資産区分は管理組合であるから共用部分になる。従って第77条の例では、住宅用消火器は別の規約条項で共用部分かつ専用使用権付与が規定されている。
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995
第7期理事長
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996
第7期理事長
そうなると、管理組合が住宅用消火器を支給する場合は資産区分変更が発生し、住宅用消火器は共用部分に登録する必要が生じる。
具体的には、規約第80条第10号の変更はもちろん、同規約第8条「共用部分」別表第3、同規約第14条「共用部分の専用使用権」に住宅用消火器を追記しなければならない。
これらはいずれも規約の変更であるから特別決議(区分所有法第31条第1項)が必要になる。
当マンションの場合、専有部分にある消防関連設備で共用部分に登録されているものは、「火災感知器」と「インターホン」と「非常警報ボタン」と「避難ハッチ」である。
いずれにしろ、第10期定期総会第5号議案「住宅用消火器一括交換」は、規約変更が必須の議案であり、本来は特別決議(区分所有法第31条第1項)が必要になる議案である。
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997
マンション住民さん
規約を考えもせず、調べもせず、思いつきで議案を作成して
総会に諮ったように思えてならない。
委任状で済ませた自分は、単に傍観者のようで、
機会をみて規約を一読したい。
いつも詳細に投稿されている >996 さんにはリスペクトです。
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998
第7期理事長
>規約を考えもせず、調べもせず、思いつきで議案を作成して総会に諮ったように思えてならない。
素人目にもそう見えるということは、議案に瑕疵があることが容易に想像できる。
本来規約を変更しなければならないのに、規約変更は特別決議(区分所有法第31条第1項)が必要になるから、それを回避するために、規約を実質変更する内容を総会議案にし、普通決議に落とし込むという姑息な手段で可決に持っていった、という奇策を講じたと見ている。
従って、規約(管理規約第80条第10号)と規約に矛盾する総会決議(第10期定期総会第5号議案決議)の2つが併存する異常な事態になった。
規約はマンション内の「法律」、総会決議はマンション内の「合意」。その「法律」と「合意」が矛盾する場合、「合意」は「法律」違反になる。
従って、第10期定期総会第5号議案決議は管理規約第80条第10号に違反する。
それ以前に、第10期定期総会第5号議案は管理規約第80条第10号を実質変更するものであるから本来なら規約変更の特別決議(区分所有法第31条第1項)が必要。にもかかわらず第10期定期総会第5号議案は奇策を講じて普通決議で可決されているので、特別決議によらなかった点で区分所有法第31条第1項に違反する。
法的に精査すると法令違反・管理規約違反の総会議案であることがわかる。規約に矛盾する総会決議を採ったことが致命傷になっている。
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999
第7期理事長
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1000
第7期理事長
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1001
第7期理事長
昨日配布された理事会会報に書かれている通り、住宅用消火器一括交換の執行は凍結された。
なぜなら、総会決議の無効確認若しくは取消の判決が確定すると、同決議に基づく住宅一般会計からの消火器代550万8千円の支出根拠が失われ、万一支出していた場合は第11期理事会理事(第11期第1回理事会で東急コミュニティーへの消火器発注決議に賛成した理事のみ)に550万8千円の弁済義務が生じるからである。
もし支払わなければ、当然のことながら不法行為に基づく損害賠償請求訴訟に発展する。
そして、管理規約第80条第10号に違反して有効期限切れ消火器を自費交換してない或いは消火器自体が紛失により未設置の区分所有者は、規約を順守して自費で消火器を交換または設置しなければならない。なお住宅用消火器の機種選定に関しては理事会に問い合わせのこと。
また、今年8月の消防設備法定点検では、住宅用消火器の有効期限が特に入念にチェックされ、各戸の点検結果は裁判所に証拠として提出される予定なので、上述した有効期限切れ消火器或いは消火器自体が紛失により未設置の区分所有者宅は覚悟すること。
近く、訴訟追行費用の予算承認(管理規約第67条第2項)のために臨時総会が開催されるので、詳しくはそのときに理事会に質問すること。
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1002
住民板ユーザーさん3
>>1001 第7期理事長さん
一連の投稿なかなか鋭いですね。法的根拠も参考になります。
もし、550万幾ばくかの消火器代を寄附する人がでてきたら面白いですね。消火器未交換の問題は寄附による一斉交換で解決、あとは規約の整理だけですね。ただし、第7期11回理事会議事録をみるかぎり、消防法第8条違反で管理権限者たる理事長さんは大変ですね。消防設備設置義務違反ですから。第8期でも副理事長しているようで、放置のままですから法的責任問われそうですね。
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1003
マンション住民さん
第7期でも10期でも、消防設備設置義務違反は消火器を交換しなかった住民で、理事長や理事会に責任はない。
今の理事会はもう弁護士を見つけたのか?原告側と話し合ったのか?早く動いて事態をこれ以上悪化させないでほしい。
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1004
マンション住民さん
よくも悪くも理事会は素人集団なので、素人判断で行動せず、一刻も早く専門家に相談して欲しい。臨時総会も早く開くべき。訴訟となった以上、もはや遊びではない。
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1005
第7期理事長
>>1002
専有部分の住宅用消火器は、管理組合資産の共用部分ではなく、区分所有者資産であることを認識する必要がある。
従って、マンション内の消火器設備は、管理組合が管理する共用部分の業務用消火器と、区分所有者が管理する専有部分の住宅用消火器の、防火管理上は二元管理になっている。
だから、専有部分の住宅用消火器は、管理規約第80条第10号で、区分所有者の管理負担と規定されている。
ゆえに、住宅用消火器の管理責任・法的責任は区分所有者で、管理組合は区分所有者に対して、有効期限切れ消火器の交換を促し、交換の便宜をはかるための消火器斡旋しか、防火管理上はできないのである。
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1006
第7期理事長
>550万幾ばくかの消火器代を寄附する人がでてきたら面白いですね。
なぜ突然に寄付なんて発想が出るのか?
でも、そのような篤志家は歓迎する。管理組合費からの550万の支出がなくなる。ただし規約に基づく有効期限切れ住宅用消火器交換の自己負担有無の不衡平を解消してからの話だ。
ところで、550万なんてちっぽけなこと言わず、今検討たけなわの大規模修繕工事費10億強を寄付してくれよ。そしたら、あんたは「神!」になれる。あんたの好きなように大規模修繕したらいい。誰も文句は言わない。何だったらマンション入り口玄関に銅像立ててもいい。みな拝んで通るよ。
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1007
第7期理事長
1.現状の防火体制
はじめに、当マンションの消火器設備は、「共用部分の管理組合管理の業務用消火器」と「専有部分の区分所有者管理の住宅用消火器」の二元管理体制になっている、ということを認識する必要がある。
2.現状の問題点
しかしながら、管理責任が分散しているこの二元管理体制では、防火管理上、管理組合が統一して一元管理しているわけではないので、今回のような区分所有者管理の住宅用消火器期有効限切れ未交換が発生し、マンション全体としての防火体制に不備を来してしまうのである。
3.解決策として管理組合一元管理
そこで、この解決手段の一つが、「区分所有者管理の住宅用消火器を管理組合管理の共用部分(専用使用権付き)に変更し管理組合の一元管理」にしてしまう、これが今回の「管理組合費用負担による住宅用消火器一括交換」なのである。
4.一元管理移行にあたっての前提条件
ただし、その前提になるのは、一斉交換するためには現行の区分所有者管理の住宅用消火器が全戸有効期限内にあることが必須条件で、有効期限切れ住宅用消火器が全戸数の3割以上(214/660=32.4%)ある現状では、まずはこれらを是正することが先決なのである。当然是正は住宅用消火器の管理責任者である区分所有者が行うことは言うまでもない。
5.第10期定期総会第5号議案決議の問題点
それを是正せず、しかも資産区分変更であるにもかかわらず管理規約を変更もせず、区分所有者資産の住宅用消火器を管理組合が共用部分に変更し、管理組合が強制的に一括交換しようとするから、「有効期限切れ住宅用消火器を自費交換した組合員としない組合員との間で利害の不衡平(区分所有法違反)が生じ、管理規約を変更していないがために更に輪をかけて区分所有法違反・管理規約違反」、の総会決議になってしまうのである。
今回の問題点を全組合員が情報共有していないと、なぜ管理組合が「総会決議無効確認若しくは取消」で訴えられたのか?が理解できないはず。
これの説明責任は当然のことながら理事会にある。臨時総会で説明があるはず。
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1008
第7期理事長
【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号
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1009
マンション住民さん
この裁判、万が一負けたら裁判費用は組合費から支出するのか?勘弁して欲しい。
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1010
マンション住民さん
本来、この手の訴訟は事前に何らかの通告があったはず。裁判になればいずれにしても執行を停止せざるを得ないのだから、本来であれば理事会は通告を受けた時点で執行を一時保留し、原告人と話し合うなり、臨時総会を開くなり、誠実な対応をすべきであった。やらなくてすんだはずの裁判を独断で行う以上、費用は理事が負担すべきである。
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1011
マンション住民さん
理事会はこのような訴訟に対して保険に入っていないのですか。
以前あったみつばち訴訟の時の費用はどこから出ていたのですか。
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1012
第7期理事長
>>1010
理事会会報見た限り、予告通知に対して「執行は一時留保」だが話し合いをするとは書いてなかった。「提訴に対しては応訴する」が理事会決議だ。「訴えるなら訴えてみろ!」が理事会のスタンスなんだろう。頼もしい限り。
なぜ話し合いをしなかったのか臨時総会で聞いてみるといい。
>>1011
前回のミツバチ訴訟は共用部分の傷害事故なので、マンション損害保険で訴訟費用は賄えた。従って組合費からの支出はなかった。
マンション管理組合役員賠償責任補償保険(または特約)はあるが、そうしょっちゅう訴訟沙汰があるわけでは無いので入ってない。
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1013
マンション住民さん
区会の役員のなりては、いるのかね? 赤い羽などの寄付金(1,500円)集めも役員がやるののを、しっているのかね? 区会の会員は、市内清掃にもかり出される。
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1014
第7期理事長
下記内容を「ご相談用紙」で提案・意見として理事会に提出済み。
区会の行政区事務は市から有償委託された行政仕事で区会業務は管理組合業務に非ず。さらに管理組合は強制加入団体であるが区会(自治会)は任意加入団体。これらを理解していれば、理事会会報に記載のある「管理組合が主体となって行政区事務を受託できる体制」という発想にはならないはず。それとも、今期の理事会はそれほどまでに行政区事務をやりたいのか?あるいは住民の意思を無視してでも行政にいい顔をしたいのか?
前回も注意したが、自治活動の素地が今現在全くない当マンションで、住民の自治活動意識すら醸成されていない状況下で、市民サポート課のごり押し要請でトップダウンに区会を設置すること自体、初めから無理なのである。
市はマンション内に区会を設置して住民行政の一端を区会に担わせたいだけなのである。区会を望んでるのは行政であってマンション住民ではないことを知っておくべきである。
まず住民に対して、区会とは何か?区会業務とはどのようなものか?を説明し、住民のコンセンサスを得て初めて区会を設置するべきものである。今期の理事会はスタートから検討の仕方が間違っている。
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1015
住民板ユーザーさん2
理事会から説明がないので自治会と区会との区別がつかないのですが、区会の業務って何ですか?
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1016
マンション住民さん
理事会は臨時の説明会を開いて自治会加入のメリット・デメリットを説明してほしいです。
今、(自治会がなくて)特に困っていることもないのですが。
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1017
住民板ユーザーさん1
自治会は任意加入だから入らなくてもいいよ。
特に困ってることがないのなら入らなくてもいい。
なぜ急に自治会を作ろうとするのか大いに疑問がある。
それと訴訟の件、何で話し合いをして訴訟を避けなかったのか?
今期の理事会に対しては不審の念を抱かざるを得ない。
臨時総会で納得できる説明がほしい。
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1018
住民板ユーザーさん3
>>1016
自治会設立の場合は必ず自治会総会が開催されます。
このときに自治会規約を承認し役員を選任し役職を決めます。
この手続きを踏まないと、自治会は設立できないし区会としても認可されません。
果たしてどれだけ自治会員が集まるか?です。
それは自治会員になるメリットがどれほどあるかで決まると思います。
ところで万一、マンション内に区会が設立されたら、多目的ルームが公職選挙の投票所になります。これは既に管理規約の使用細則で規定済みです。当然、自治会員は投票所への誘導や警備のお手伝いに駆り出されます。
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1019
マンション住民さん
センチュリーの住人って面倒なことは参加しないという人が多いよね。
総会だって1割位しか来ないし。
理事会の役員をやるような人は(いろいろ問題はあるかもだけれど)ボランティアで良く頑張っていると思う。
きっと自治会設立の人数まで集まらないのではないかと。
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1020
入居済みさん
>>1019
それは管理組合業務に関心を持たせる努力を理事会が怠ってるからだと思う。
自治会にしても理事会外に検討委員会を作って広く参加を求めることをしてないし、
ホームページにしても同様。理事会の中でしか検討してない。
日ごろから組合員の声を広く聞く体制ができてないね。
組合員の関心を高めることをしないと、総会だってみな出てこないよ。
今回の訴訟だって話し合いをすれば訴訟にならずに解決したはず。
その証拠に、「執行停止」と「規約改正」が理事会で決定したくらいだから。
規約改正しないから、総会決議が法令違反・規約違反で無効にされるのだから。
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1021
マンション住民さん
寄付金、市内清掃やだ。市から金だけ貰って参加しないと他の区会からクレームがでる。
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1022
第7期理事長
>>1015
区会は、市町村の実務上の行政区画内に設置される住民自治組織で、地方自治法で定める用件を満たし市町村長の認可を受けた自治会/町内会(認可地縁団体)のこと。認可地縁団体でない住民自治組織は区会になれない。
ところで区会(自治会)に加入したい人は、これだけの仕事をする覚悟がいる。理事会報に一言で書いている「行政区(区会)事務」とはこれのことである。
自治会の通常のコミュニティー活動に、区会になれば更に行政区(区会)事務が加わるのである。もちろん区会事務は有償で市町村から業務委託料が支払われる。
この区会業務の内容を住民に一切説明せずに理事会は区会設置を検討しているのである。
(1)市の各種印刷物等の配布,回覧等に関すること。
(2)市が必要と認める官公署及び各種団体の刊行物の配布,回覧等に関すること。
(3)市及び市の執行機関、市関連の法人等(以下「市等」という。)が依頼する諸会費等を徴収すること。
(4)市等が開催する会議、懇談会及びその他イベント等の開催についての協力並びに当該会議等へ地域住民の参加を促すこと。
(5)市等が主催する各種の委員会、審議会及び行政協力機関等の役員の選出並びに当該審議会等への地域住民の参加を促すこと。
(6)市民の要望事項の連絡に関すること。
(7)市の事務執行上必要な事項の住民意向調査等に関すること。
(8)その他地域づくりに資すること。
(9)前各号に掲げるもののほか,市長が特に必要と認めたもの。
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1023
自治会員候補
毎月25日過ぎに市の広報誌がポストに投函されてますが、これ誰が配ってるか知ってますか?市から業務委託を受けた業者が配ってるのです。
もしマンション内に区会が出来たら、この業務は区会業務になり、自治会長に命令されて自治会員がポストに投函することになります。でも自治会長が家族総出で自分で660戸に投函すれば済む話ですが。
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1024
マンション住民さん
今回は、消火器を自費交換した人たちが「組合費による一括交換は不公平」だと言ってグループで管理組合を訴えているのですか?
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1025
第7期理事長
>>1024
そうだとしたら原告は組合員数で400人以上になる。
それこそ正に過半数以上の理事会不信任の訴訟、今期役員は全員辞任すべきだな。まずは理事長から先鞭を付けて引責辞任。2度も理事長やってるから辞任してもいいだろう。
ところで監事は何を業務監査しているのか?理事会と馴れ合いか?
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1026
マンション住民さん
そうですね。監事がこのまま何もせずに状況が悪化した場合、監事の責任が極めて重くなってしまいます。監事さんにはそろそろ動いて欲しいです。臨時総会も開かれる気配がありませんが、理事長が臨時総会を開こうとしない場合、監事権限で召集をかけて欲しいです。
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1027
住民板ユーザーさん1
総会決議は、消火器管理義務違反の214戸を私たちの組合費550万8千円で救済する内容だから、今回訴訟になった責任を取って、今期の理事たちが消火器214本を自腹で購入し、有効期限切れ消火器を設置しているまたは消火器未設置の該当宅214戸に配れば済むは話だ。
そうすれば組合費から550万円近くの支出をしなく済む。配るときにタダで配るのか相手から金取るのかは理事の裁量に任せればいい。
こういう提案を監事はしないとだめだな。そうでなければ監事の存在意義がない。
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1028
マンション住民さん
せいぜい30戸位と思っていたが214戸もあったとは。
これは問題だね。
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1029
第7期理事長
本来は管理組合が管理規約違反の214名の区分所有者を裁判所に訴えてしかるべき話だろう(区分所有法第57条、管理規約は第75条)。それをせずに組合費を550万円も使って規約違反者214名を救済する総会決議を採るから、管理規約を順守した組合員から管理組合が訴えられるのである。
6月24日に理事会が開催されて、弁護士からわざわざ総会決議無効確認の事前通知が来てるのだから、その時点で理事長が「総会決議無効」を議案とする臨時総会開催を提案して理事会決議していれば、訴訟にならなかったと思うよ。臨時総会で議案を可決すればいいのだから。
初めから提訴する気なら事前通知などしない。ミツバチ訴訟を思い出せばいい、予告無しのいきなり提訴だ。弁護士の事前通知の意図を読めなかった理事長の完全な失策だな。
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1030
マンション住民さん
>1027
監事もそうだけれど管理会社の東急もだらしなくない?
管理のプロなんでしょ。ちゃんと理事会にアドバイスできてないじゃん。
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1031
第7期理事長
>>1030
それに関しては、だいぶ前に文書で弁明書を取っている。
それによると管理会社曰く「管理会社としては規約に則り区分所有者の自費交換を推し進めていたが、最終的には理事会の組合費による一括交換に押し切られた」と。これが真実か否かは知るよしもないが。まぁ、今回の場合は管理会社は訴外だからどうでもいい。
ただ言えることは、総会上程議案の素案を作成し、総会上程議案のチェックをし完成させるのは管理会社の仕事。その総会議案が司法判断で「無効」にされたら管理会社の立場はないはず。管理会社に対する信頼が揺らぐ。
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1032
マンション住民さん
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1033
住民板ユーザーさん2
8月初めの訴訟に関する臨時総会は、来週7月29日の理事会で決まるのですか?
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1034
第7期理事長
訴状が到達してから第一回口頭弁論期日まで一ヶ月しかない。
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1035
入居済みさん
臨時総会は8月6日(日)が有力ですね。
その後は盆休みに入りますし、月末には第一回の口頭弁論が始まります。
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1036
マンション住民さん
管理会社としては規約に則り区分所有者の自費交換を推し進めていたが、最終的には理事会の組合費による一括交換に押し切られた。
管理会社は、退場。
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1037
マンション住民さん
>>1036
今年は管理業務委託契約締結の検討の年だから、総会決議無効なんかの訴訟沙汰があると管理会社にはかなり影響はあるね。管理会社の理事会支援業務の精度と品質に疑問符が付く。
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1038
マンション住民さん
消火器を受注(550万)したのは、どこの会社ですか?
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1039
住民板ユーザーさん1
-
1040
マンション住民さん
200名以上が消火器を交換していない状況でまた総会をやって採決しても、また組合費による交換を進める案が採択されて終わるだけのような気がする。そんな採決を繰り返して何の意味があるのだろう?
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1041
マンション住民さん
ところで、理事は全員自費での交換を済ませているのだろうか?未交換の場合、辞任だけではすまない話だ。
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1042
マンション住民さん
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1043
マンション住民さん
この200名以上の消化器を交換しなかった理由とはなんだろう。
金が無い。
面倒だ。
自分のところは火事にはならない。
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1044
第7期理事長
>>1041
第10期と第11期の役員の消火器交換有無のリストを、消防設備法定点検を請け負ってる管理会社に要求したが、理事会の許可が下りなかったようで出てこなかった。
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1045
第7期理事長
>>1040
提訴された以上、判決が確定するまでリスクがあるのでそれはありえない。理事会は一斉交換の執行の一時留保を先月の理事会で決定したことが理事会会報で報告されている。
区分所有法第57条(管理規約は第75条)を発動し、理事会は消火器交換を怠ってる管理規約違反の214名の区分所有者に対して、「催告→法的措置」で消火器を交換させる。そうしたら組合費からなにも550万円も支出する必要はなくなる。それを理事会がしないから、逆に組合員から理事会に対して総会決議無効確認の法的措置が取られるわけだ。
管理費滞納に関しての、「催告→法的措置」と同様のやり方、義務違反者に対する対応は同じ方法でやる。
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1046
契約済みさん
8月の消防設備点検のお知らせが回ってるね。
8月26日が最終日だから公判の3日前に終了する。
点検結果は裁判所から提出を求められるから、10期と11期の理事会役員で消火器交換してない人はバレるね。
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1047
マンション住民さん
>>1007
話がちょっと戻るが、消火器を組合費で交換するために専有部分を共有部分に変更するというのもおかしな話だ。
最初からそうなっていることを承知の上でマンションを購入するなら話は別だが。
このマンションを購入したときには1平方メートルあたり30万ほどで購入したはず。それを消火器のために組合に寄付???とは…。
いったい何を考えているのか?
そもそもこの話、無理が多すぎる。なぜ、ひとりひとりが責任もって消火器を交換しないのか?なぜ、交換しない人を罰せずにアメを与えるのか?
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1048
第7期理事長
>>1047
>消火器を組合費で交換するために専有部分を共有部分に変更するというのもおかしな話だ。
消火器を専有部分から共用部分に変更すると書いてある。
共用部分とは「建物と設備」を言う。消火器は設備だ。詳しくは、管理規約第8条の別表第3を参照。この別表第3の「全体共用部分の住戸部分の専用使用部分」に住宅用消火器を追加することになる。即ち規約改正の特別決議。
区分所有法と管理規約について十分理解してないと裁判では闘えない。 なぜなら今回の裁判は、法令違反・管理規約違反を証明しなければならないから。この種の形成訴訟は生半可な管理組合の知識と業務経験では負けてしまう。
>そもそもこの話、無理が多すぎる。なぜ、ひとりひとりが責任もって消火器を交換しないのか?なぜ、交換しない人を罰せずにアメを与えるのか?
第10期と第11期の理事会役員に消火器未交換者がいるか否か、何れ裁判所に証拠提出させられる羽目になる。1人でも消火器未交換役員がいれば、規約違反をしていながら自己の利益を計るために総会議案を上程し可決に導いたことになる。
第一回口頭弁論は、8月29日(火)午前10時~(於:水戸地方裁判所土浦支部)だから一ヶ月しか無い。
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1049
住民板ユーザーさん1
>>1048
第10期と第11期の理事会役員で、消火器自費交換してない人たちが責任とって550万円を負担するのですか?
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1050
マンション住民さん
来週の理事会、組合員は自由に見学できるのでしょうか?
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1051
住民板ユーザーさん3
>>1050
理事長に申し込んだらいい。理事会が拒否する理由は何もないよ。
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1052
住民板ユーザーさん2
>>1049
無効や取消の判決が出たらそうなるね。ただ理事会の全役員の連帯責任になる。
だから理事会は「ヤバイ」と思って、理事会会報にある通り550万円の執行を一時留保したんだよ。
そうでなきゃ、組合費から550万円下ろして消火器買ってさっさと交換すればいいのだから。
11期は役員19名いるから、1人当たり29万円程度の負担だ。出せない額じゃない。
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1053
住民板ユーザーさん1
なにも知らずに輪番で理事やって29万円も払わされたら災難ですね。
今後は訴訟リスクのある理事は輪番で回ってきても断られるのでは?
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1054
マンション住民さん
>訴訟リスク
なぜ訴訟を起こされるのか考えてみたらいいです。
消火器自費交換義務違反者を管理費で救済するからでしょ?
理事会の運営としては筋がとおりませんよね。
しかもそれを決めた10期の理事がそのまま11期に居座ってる始末。
血を入れ替えて悪政を止めさせないといけませんね。
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1055
住民板ユーザーさん5
理事会会報に書かれていますが「③規約改正の再提案を検討すること」とは規約改正が必要なことを悟ったのですか?
現状では、規約と総会決議の内容が矛盾しているので、総会決議の内容が規約違反状態になっていますからね。
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1056
住民板ユーザーさん6
>>1053
総会決議後の苦情をすべて無視し、訴訟予告後も話し合いを拒否したために訴訟に至っている。
今回は訴訟を回避する方法はいくらでもあった。そのことを一切組合員に知らせず独断で訴訟に至ったのだから、消火器の550万円も裁判費用も、すべて理事が払ってくれるはず。訴訟リスクではなく、裁判したかったんだよ。
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1057
住民板ユーザーさん1
>裁判したかったんだよ。
理事会は勝つ自信があるってこと?
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1058
マンション住民さん
EVホールの所に地下にもぐる穴が有る。囲いだけで、工事をしていた。落ちたら死ぬ。掲示もなしだ。
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1059
第7期理事長
>>1058
免震装置の塗装工事、理事会と管理会社に指導済。
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1060
第7期理事長
安全対策に一定の前進があった。
本日26日は、防護柵内点検口にベニア板を敷いて開口部を塞いで作業。
明日27日からは、点検口防護柵そばに安全監視員が立哨するとのこと。
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1061
第7期理事長
>>1056
理事会会報で「③提訴に対しては応訴すること」だから、話し合いで解決するつもりはなく、最初から訴訟を前提にした好戦的態度といえる。
>>1057
管理規約の変更がなされていない現状では、「消火器は管理組合費用負担で交換」の総会決議の内容は「消火器は区分所有者自己負担で交換」の管理規約に明らかに違反(矛盾)している。
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1062
住民板ユーザーさん6
>話し合いで解決するつもりはなく、最初から訴訟を前提にした好戦的態度といえる。
先期第10期理事会の理事長・副理事長・理事の5人組が、そのまま今期第11期理事会の理事長・副理事長・理事に残留しているから、第10期に決めた方針を「間違ってました」と言って第11期理事会が素直に見直すことなど到底有り得ない。間違っていても強引に押し通す。当然話し合いも拒否するよ。だから訴訟されない限り見直しなんてしないよ。
>管理規約に明らかに違反(矛盾)している。
だから理事会報に書かれてる通り「④管理規約改正の再提案の検討をすること」と理事会決議しているのだよ。でも裁判になったからもう遅いね。
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1063
マンション住民さん
訴訟起こされたのは、話し合いを拒絶し続けた理事長の不手際のようだから、そんな裁判に組合費からの裁判費用支出を組合員は認めるべきではない。理事長が責任とって自腹でやるべきだな。
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1064
匿名さん
臨時総会開いたら相当もめるね。
まず聞かれるのは原告と十分話し合ったのか?
次に聞かれるのは訴訟を回避する努力をしたのか?
最後に聞かれるのは総会決議が無効の理由はいったい何なかの?
「原告と話し合ってません」「提訴に対しては応訴です」「無効の理由は規約違反です」なんて理事会は答えられないよね。
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1065
第7期理事長
裁判では、総会決議の無効性は次の2通りで判断される。
(1)総会決議の「内容」が違法
総会決議の内容が法令や管理規約や公序良俗に違反する場合、決議は当然に無効になる。
(2)総会決議の「手続」が違法
総会の招集手続に違法な点がある場合、その総会決議も違法性を帯びるが、その手続の違法性が決議に影響を与えるような重大なものでなければ決議は無効とはならない。
(1)の場合は、法令や管理規約に違反するストレートな場合は比較的判断しやすいが、公序良俗に違反するか否かの判断は裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。
(2)の場合は「手続の違法性が決議に重大な影響を与えるか否か」の判断にもなるので裁判官の裁定に委ねられる要素が大きい。
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1066
マンション管理士試験上位合格者
理事会は常に守旧派vs革新派の対立になる。
守旧派が支配体制維持継続のため理事会に残留を繰り返し、
その時々に革新派が殴り込んで守旧派の悪政を正す。
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1067
マンション住民さん
第10期第2回理事会(H28.03.26)で「管理規約において消火器の更新は個人の責任と負担で行う旨が定められているため、実施においては規約の変更(特別決議)が必要となります。」と審議していた。
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1068
マンション住民さん
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1069
住民板ユーザーさん
臨時総会について、なにか情報ありますか?
まさかの、このまま総会なしで第一回口頭弁論?
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1070
住民板ユーザーさん2
今回、管理組合が総会決議の法令違反・規約違反で消火器を自費交換した組合員から訴えられたので、今度は仕返しに管理組合が消火器を交換していない214名の組合員を法令違反・規約違反で訴えらたらどうか?お相子になる。6月24日の理事会決議で「提訴に対しては応訴」と戦闘意欲満々だからやったらいい。
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1071
入居済みさん
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1072
住民板ユーザーさん8
8月29日が本当に裁判日なら、その一週間前の8月22日までが被告答弁書の提出期限。となると、もう正式に弁護士に委託して着手金ウン十万円払い込んでいなければ、弁護士が答弁書を書いてくれない。
組合員に訴訟通知もないし臨時総会も開いてないのにそんなことできるの?
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1073
マンション住民さん
何で急に訴訟なんて起きたの?総会決議無効確認とか。
1月の総会で反対してた人はいたけど、賛成された決議じゃないの?
消火器交換しなかった人が得するのは不公平だから裁判でひっくり返すということ?
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1074
マンション住民さん
>賛成された決議じゃないの?
この消火器案件は、そもそも「総会決議」が 規約違反だったのです。
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1075
第7期理事長
>>1073
総会決議無効確認訴訟とは、「法令や管理規約に違反する総会決議」が「無効=最初からなかった」であることの「確認判決」を裁判所に求めるものである。
管理組合の場合、管理費滞納金回収や共用部分傷害事故による損害賠償請求といった経済的対価を求める給付訴訟が多いので、何ら経済的対価を求めない総会決議無効確認訴訟のような法律関係の形成・変更を目的とする形成訴訟は稀と思われる。
ところで、例え法令や管理規約に違反(違法)する内容でも一旦総会で賛成可決されてしまうと、その総会決議は管理組合内で有効になるため、管理組合の自浄能力により自主的に再度総会で無効の決議をしない限り、その総会決議は無効にならないので、理事会はその総会決議による業務を執行してしまう。
今回の場合、組合員から再三の見直し要求があったにもかかわらず、第10期も第11期も理事会は総会議案並びに総会決議の見直しに応じず、その総会決議を根拠とする業務を第11期が執行しようとしたので、それを阻止するために組合員から総会決議無効確認訴訟を提起されたということである。
裁判では、原告は総会決議の違法性を証拠と法律構成により主張し、それに対して被告は総会決議の適法性を同様に証拠と法律構成により反論することになる。即ち、総会決議の内容の違法性が争点になる。
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1076
住民板ユーザーさん3
>>1069
訴状は7月25日に管理組合に送達されている。
一週間経つが住民に何の通知もない。
その間、7月29日に理事会が開催されている。
そして8月29日に第一回裁判。
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1077
住民板ユーザーさん7
>それを阻止するために組合員から総会決議無効確認訴訟を提起されたということである。
それにより無用な550万円の管理費からの支出が食い止められたのですね。
義務違反者のために管理費を使うなんて間違ってます。
理事会の悪政のために訴訟沙汰に発展したのですから、今回の訴訟費用は管理費で賄うのではなく理事の自己負担ですよね。
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1078
入居済みさん
8月は訴訟、9月は大規模修繕と臨時総会が立て続けにありますね。
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1079
マンション住民さん
>今回の場合、組合員から再三の見直し要求があったにもかかわらず、第10期も第11期も理事会は総会議案並びに総会決議の見直しに応じず、その総会決議を根拠とする業務を第11期が執行しようとしたので、それを阻止するために組合員から総会決議無効確認訴訟を提起されたということである。
訴訟なんて強硬手段で最悪の選択ですよ。話し合いで解決できなかったのですか?
それと訴訟の勝算はあるのですか?たぶん「勝算あり」との判断でしょうが。
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1080
住民板ユーザーさん3
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1081
住民板ユーザーさん
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1082
マンション住民さん
理事長はじめ役員全員が、俺たち役員のすること
すべて間違いがないから組合員は従え。と
そんな思考に思える。
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1083
マンション住民さん
>>1082
その悪政を正すのが我々組合員の務めです。
組合員は常に理事会を監視する必要がありますね。
ここ数年、理事会に入り浸ってる理事の独善的施策がみられます。
血の入れ替えが必要です。
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1084
入居済みさん
>理事長はじめ役員全員が、俺たち役員のすることすべて間違いがないから組合員は従え。
今の理事長は8年も理事会に入り浸ってる。問題じゃないか?
そんなに役得があるのか?それとも暇なのか?
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1085
マンション住民さん
>独善的施策
今期の理事会のホームページ作成とか区会設置がそうだね。
理事会のホームページは組合員の合意もなく今期の計画にも予算にもないのに勝手に作ってる。
区会は「自治会の結成を検討する」と今期の計画に突然出てきたけど、実態は行政の区会設置という騙し討ち。
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1086
第7期理事長
理事長は管理規約第76条を全く理解していないようだ。もう一度規約を読み直すことだ。
5年前のミツバチ訴訟時も同じ間違いをしたので、指摘したけど言うことを聞かなかった。
法令、規約違反して訴えられたのは管理組合なんだけどなー(笑)。
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1087
住民板ユーザーさん
>>1086
76条は組合員の規約違反や不法行為に対する対抗措置を定めた条文ですか?
原告の実名を挙げた上でそのような文書を全戸に配布したとなると、今度は管理組合が名誉毀損で訴えられるリスクが生じますね。
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1088
住民板ユーザーさん1
管理規約第76条第6項を読みましたけど、同条第6項は、同条第3項に規定されている「区分所有者等が規約や総会決議に違反した時または区分所有者等以外の第三者が敷地や共用部分で不法行為を行った時に、理事長が理事会決議を経て法的措置を講じる」場合、区分所有者にその訴訟のことを通知しなければならない規定です。
今回の場合、総会決議が法令・規約違反したために原告から被告管理組合に対して総会決議無効確認訴訟を起されたので、管理規約第76条第6項は当てはまりません。今の理事会は、規約すら読めないのですか?
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1089
住民板ユーザーさん2
>>1086
消火器一括交換の総会決議は法令、規約違反なの?議案書にはそのようなことは書いてなかったです。
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1090
住民板ユーザーさん8
一部の方が総会で決まったことが気に入らないから裁判を起こしたのでしょうか?
もしくは執行部の内輪もめ?
って思ってますが。
大部分の住民を置き去りにして裁判沙汰までして、
見苦しい。
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1091
入居済みさん
もともと総会決議の内容は、消火器自費交換義務違反者を私たちの管理費で救済するという内容ですから、管理組合としては衡平性に欠ける運用で筋が通りません。その誤った運用を正すのが私たち組合員の務めです。なぜ訴訟沙汰にまで発展してしまったのかは理事長に聞いてみてください。
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1092
マンション住民さん
事の発端は、214名の組合員が規約違反して消火器を自費交換しなかったことが原因。
責めるのなら、この214名の組合員を責めないと。
1090は消火器自費交換したのか?
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1093
マンション住民さん
そもそも
区分所有者が消火器の耐用年数に応じて、自費交換義務なのに
2百数十戸が放置したまま。これを管理費で一括救済 ?
すでに済ませている私は、これを考えると腹が立つ。
人間として小さいのかな 理事会メンバーは大人ってことか ?
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1094
匿名さん
>区分所有者が消火器の耐用年数に応じて、自費交換義務なのに
これが規約で義務化されてるのなら、管理費で管理組合が交換するという総会決議は規約違反が確定するよ。
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1095
住民板ユーザーさん
裁判費用は総会の承認なく支出できるの?弁護士への着手金等は今は理事長が立て替えているのか?
それとも、絶対に勝てるから費用はかからないのか?保険?
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1096
住民板ユーザーさん5
管理組合は弁護士費用が、どこから出すのか明らかにしてくれ
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1097
住民板ユーザーさん
>>1088
今の理事会は総会の多数決の結果ばかりを重んじて、規約や法令をあまりにも軽視している。これでは今回の裁判にも負ける可能性が高く、運よく勝てても次から次へと住民に訴えられる。裁判は多数決の結果ではなく、規約と法令に基づいて判断されることを忘れてはならない。
監事や理事に誰か暴走を止めれる人はいないのか?管理会社も少しはアドバイスをしてはどうか?
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1098
住民板ユーザーさん
>>1096
管理規約第67条第2項
収支予算を変更しようとするときは、理事長はその案を臨時総会に提出し、承認を得なければならない。
臨時総会での承認なく裁判費用を支出しようとしている場合、これまた差し止め裁判になる
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1099
詳しい人
>>1095
一般会計に「訴訟対応費用」として30万円予算を取っているので、この範囲ならOK。
ただ弁護士に委託すると、最初に着手金と訴訟経費を払い込まないとならない。30万円では利かないと思う。
今回の訴訟は、共用部分の事故ではないので損害保険の特約の保険は使えない。
理事長が責任とって自腹を切るか、あるいは弁護士使わず本人訴訟するか、まさか管理会社に責任取らせて管理会社負担でやるか、なら管理費からの支出はない。
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1100
入居済みさん
>>1097
同感。
たとえ総会議案が民意の過半数以上で賛成可決されていても、裁判になったら、その決議内容に法令違反や管理規約違反があれば、無効や取消の判決が下るよ。だから理事会は常に法令や管理規約をチェックしてないとだめ。
今回の訴訟のお知らせで、管理規約第76条第6項なんて書いてるような杜撰な規約解釈じゃ先が見えてる。
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1101
マンション住民さん
お知らせのチラシで訴訟の通知があったけど、なぜ決議が無効なのか何も書いてない。
これじゃ組合員は何もわからないよ。臨時総会はいつ開くの?
なぜ訴訟になったのか説明聞かないと分からないし訴状は前回のミツバチみたいに防災センターで閲覧できるの?
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1102
詳しい人
>臨時総会での承認なく裁判費用を支出しようとしている場合、これまた差し止め裁判になる
これに関する差し止め訴訟は無理である。
差し止め訴訟は、原状回復不可能な事象に限る。お金は弁済すれば原状回復可能だから。
今回の消火器一括交換を止めさせるために差し止め訴訟が可能か?というと無理である。なぜなら550万円の管理費からの支出は理事が弁済すれば原状回復できるから。
だから総会決議無効訴訟にしたのだと思う。無効になれば消火器一括交換自体が初めから無かったことになるし、この訴訟中は少なくとも弁済リスクがあるので一括交換業務を停止せざるを得ない。
現に理事会は先月、提訴予告があったので訴訟を見越して一括交換業務の執行を一時留保した。
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1103
住民板ユーザーさん5
>監事や理事に誰か暴走を止めれる人はいないのか?管理会社も少しはアドバイスをしてはどうか?
暴走を止めるために理事会に対して法的措置をとるのが今回の訴訟じゃないか?
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1104
住民板ユーザーさん2
管理会社は550万受注できるので、アドバイスしない
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1105
マンション住民さん
>>1104 同館です。
入居して10年と数ヶ月なるけど
この管理会社は、利益はしっかり取り、都合が悪いような案件は
理事会に丸投げです。
業務受託(委託)規約の内容をキッチリとは到底やってない。
以前、自分の案件でそうだった。
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1106
マンション住民さん
>>1104 同感です。
入居して10年と数ヶ月なるけど
この管理会社は、利益はしっかり取り、都合が悪いような案件は
理事会に丸投げです。
業務受託(委託)規約の内容をキッチリとは到底やってない。
以前、自分の案件でそうだった。
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1107
第7期理事長
今回の訴訟を簡潔明瞭に説明すると次の様になる。
「防火管理の名の元に消火器交換義務違反者214名を救済する目的で、管理組合費550万円を投じて住宅用消火器を全戸一括交換するという、無駄かつ組合員間の義務履行と費用負担面で衡平性を欠く第10期定期総会第5号議案決議(本件決議)を、今期の第11期理事会が執行しようとしたことに対し、組合員が裁判の判決によって本件決議を無効にし、第11期理事会の本件決議の執行をやめさせるために訴訟を起こした。」
いずれ理事会からこのような説明があるだろう。
参考までに、訴状から該当部分の原文を抜粋し記載する。
「また,原告は,平成29年6月19日,代理人を通して被告に対し,提訴予告通知書を送り,提訴を予定していること,及び訴訟の結論が出るまでは本件決議の執行を停止していただく旨の要請を行つたところ,同月29日付で被告理事長より,本件決議が無効であるとされる具体的な根拠を書面で説明してほしいとの回答があった(甲14,甲15)。しかしながら,原告としては,本件決議が無効であることないし取り消されるべきものであることを一日も早く確定させ,本件マンションにとって極めて無駄かつ不公平な多額の支出を止めさせたいという強い意向があること,また被告が説明を求めている具体的な根拠は,本訴状においても明らかにできることから,本提訴に至った次第である。」
-
1108
マンション住民さん
>>1107
その原文を読む限り、提訴予告通知に対して理事長は提訴回避の話し合いを申し出ず、無効根拠の説明を求めただけなのですね。これって明らかに提訴に対する遅延行為と見られます。だから提訴されちゃったんですね。やはり訴状を読まないと真実はわかりません。
-
1109
入居済みさん
消火器交換義務違反が居るがために、防火に関して居住者の安心・安全が損なわれているのなら、管理組合が管理費で義務違反者の消火器を交換することは管理組合としての防火管理の責務ではないですか?総会議案はそういう趣旨のはずです。
だから消火器を自費交換した人達も、不公平なことは承知でマンション全体の安心・安全のためなら仕方がないということで賛成に回って総会議案は可決されたのです。
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1110
マンション住民さん
>>1109
当該 総会決議が無効である根拠は、以前>>1107 Tさんが詳細に
投稿されていますので、参考にして下さい。
その内容によると確かに総会決議が無効であると判断できます。
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1111
マンション住民さん
ここに住みついて騒いでいるのがノイジーマイノリティだとしたら、
書き込むことも掲示板を見ることもないサイレントマジョリティの意見はどうなるのでしょうか?
自宅では購入したけれど、納得して賛成をした方もいるのでは?
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1112
マンション住民さん
今回の訴訟について、臨時総会も説明会も訴状開示もないことが決定している。
管理組合が被告なのに組合員を置き去りにして理事会は8月28日の裁判に突入する。
組合員に説明すると何かまずいことでもあるのか?
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1113
詳しい人
>>1111
今回の訴訟は総会決議が無効なのか?が裁かれるのですから、総会決議の内容の妥当性とか価値、個人が総会議案に納得して賛成票を投じたとかはもはや関係ありません。総会決議の内容の違法性だけで判断され、違法性が認められれば無効と裁かれます。違法性とは法令違反や管理規約違反です。これが総会決議無効確認訴訟です。
たとえ賛成可決されたとしても総会決議の内容に違法性が認められれば無効の判決が下ります。無効になれば総会決議自体が初めから無かったことになります。
従って、原告は総会決議の内容が違法であることを立証し、被告は総会決議の内容が適法であることを立証する、という裁判での戦いになります。
本来は、総会決議の内容が違法であるなら、管理組合の自浄能力で再度総会を開いてその総会決議の無効または取り消しの決議をとればよいのですが、理事会に自浄能力がないので、司法の場に持ち込まれてしまったということです。
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1114
入居済みさん
掲示板に張り紙出てるね。防災センターに申し込んだ人だけに理事会が個別説明すると。
全体説明会や臨時総会開いて広く組合員に情報共有されると理事会は困るのか?
なんかおかしい。ますます訴状を見てみたくなる。とんでもないことが書いてあるのかも。
理事会は説明会開いて組合員に説明できない理由でもあるのか?
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1115
消火器交換済み
貼紙に書いてあった「心配な方」とは消火器を交換してない規約違反者のことを指しているのですか?
訴えられるかもしれないので心配してるということですか?
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1116
匿名さん
訴えられる可能性は大きい。管理組合は管理費滞納の規約違反者に対して催告の上で法的措置をとるのだから、消火器未交換の規約違反者に対しても同様に催告の上で法的措置をとるだろう。管理費滞納も消火器未交換も共同の利益に反する管理規約違反なのだから。心配するのも無理はない。
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1117
マンション住民さん
消火器の件、臨時総会を開いてちゃんと説明して欲しいよね。
皆さん、そう思いませんか?
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1118
入居済みさん
訴えられた理由は総会決議が違法とのこと。
これに対して理事会は総会決議が適法だと説明しなければならない。
理事会は説明できないから全体説明を避けたのだと思う。
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1119
住民板ユーザーさん1
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1120
住民板ユーザーさん
>> 1119
>> 943
消防法違反に関する説明
>>987
>>992
区分所有法と管理規約違反の説明
なお、この点については理事会も認識していることを示す物的証拠あり
>>1067
第10期第2回理事会(H28.03.26)で「管理規約において消火器の更新は個人の責任と負担で行う旨が定められているため、実施においては規約の変更(特別決議)が必要となります。」と審議していた。
>>1007
まとめ
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1121
第7期理事長
訴状から抜粋するが、総会決議は下記の点で違法(法令違反、管理規約違反)が認められる。
1)本件決議の内容は区分所有法第31条第1項に違反する
区分所有法第31条第1項によると、規約の変更は、区分所有者及び議決権の各4分の3の多数による総会の特別決議によって行わなければならない。
本件決議の内容は、全ての住戸の専有部分に備え付ける住宅用消火器を各区分所有者個々の費用負担ではなく、管理組合の費用負担によって行うというものであるから、住宅用消火器の「取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行う」と定めている本件規約を実質的に変更するものである。すなわち、本件議案の承認は、本来であれば総会の特別決議が必要であったところ、本件決議は、総会の普通決議によって可決されている。
したがって、本件決議の内容は、特別決議によらなかった点で、区分所有法第31条第1項に違反している。
2)本件決議の内容は区分所有法第30条第3項に違反する
区分所有法第30条第3項は、マンションの管理規約は「区分所有者間の利害の衡平が図られるように定められなければならない。」と定めている。
本件議案においては、使用細則第9条に第9号として「居住者は管理組合から新たに住宅用消火器を提供された場合、更新に協力するとともに、適切な維持・管理を行い、有効期限に注意して以後の更新を実施すること」という規定(以下、「本件規定」という。)を新たに追加することとされ、本件規定の追加も本件決議の内容に含まれている。
一般に、マンションにおける使用細則は、管理規約に基づき、マンションの敷地、建物及び附属施設の使用に必要な事項を定めたものであるから(本件マンションの管理規約第4条、第22条)、上記区分所有法第30条第3項の趣旨は、当然に使用細則の定めにも及ぶ。
そうすると、本件マンションの使用細則における本件規定の追加は、平成25年の住宅用消火器交換費用の自己負担の有無の点で、当時交換した組合員と交換しなかった組合員との間に不衡平を生じさせるものであるから、本件規定の追加を承認した本件決議の内容は、区分所有者間の利害の衡平を図ることを定めた区分所有法第30条第3項に違反している。
3)住宅用消火器を管理組合の負担により賄うことは管理規約第80条第10号に違反する
管理規約において、住宅用消火器は、「使用期限等に留意し常時使用可能な状態に維持管理しなければならないこと」とされ、また、「取替え等の維持管理については各区分所有者の責任と負担において行うこと」とされている(第80条第10号)。「各区分所有者の責任と負担」とは、各区分所有者が自費負担すべきとの意味であることは、一義的に明らかである。
それにもかかわらず、本件決議の内容は、各区分所有者の専有部分に提供する住宅用消火器を管理組合の住宅一般会計から賄うというものであるから、上記規約第80条第10号に違反している。
4)使用細則に本件規定を追加することは管理規約第80条第10号に違反する
また、本件マンションの使用細則における本件規定の追加(使用細則第9条に第9号を追加)は、住宅用消火器の各戸への提供を管理組合が行うことがあることを当然の前提としている点で、上に掲げた本件規約と矛盾することは明らかであるから、本件規定の追加を承認した本件決議の内容は、この点においても管理規約第80条第10号に違反している。
これは、「住宅用消火器は区分所有者の負担で交換する」の管理規約があるのに、「住宅用消火器は管理組合の負担で交換する」との総会決議をとってしまったため、総会決議の内容が管理規約に違反する結果になった、ということが原因である。
これを訴訟にあたり、法令違反と管理規約違反に分けて法律構成すると、上記1)から4)の展開になるのである。この4つが総会決議が無効となる具体的根拠である
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1122
第7期理事長
専有部分の住宅用消火器は、マンション分譲時の防火上必需備品として備え付けられており、売買契約の買主(区分所有者)の資産であり当然に買主に維持管理の責任と負担の義務が課されている。売買契約書に於いて、このことが敢えて明記されていることを知っておくべきである。なお訴状には、管理規約が重点証拠になるので売買契約書は書証として採用していない。
以下、「土地付区分建物売買契約書(センチュリーつくばみらい平)」から抜粋する。
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1123
住民板ユーザーさん2
>>1121
理事会は裁判で1)から4)にどのように反論するの?
素人目にも「勝負あった」という感じだけど。
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1124
住民板ユーザーさん1
訴状とか証拠書類が住民専用サイト「ホコロコマンションポータル」に公開されてたよ。
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1125
マンション住民さん
裁判では消火器未交換の消防法違反は問われないのですか?
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1126
住民板ユーザーさん
消防法に違反してるのは消火器未交換の区分所有者だよ。
管理組合ではないし、ましてや総会決議の内容でもない。
消火器未交換のこいつら処罰できないのかね?
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1127
契約済みさん
裁判まであと2週間しかありません。理事会は何で臨時総会開いて説明しないのですか?
臨時総会なにし組合員置き去りで管理費使って裁判に突入するつもりですか?
組合員への説明責任を果たさない理事長は解任に値します。
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1128
第7期理事長
ポスト投函された「お知らせ」で組合員に通知されていない裁判期日。2週間後に迫っている。
【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号
第一回口頭弁論:8月29日(火)午前10時~
於:水戸地方裁判所土浦支部
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1129
詳しい人
>>1127
理事長職は理事の互選で選任(管理規約第44第3項)されているので、理事の互選で解任できる。さらに職だけでなく理事の身分解任にまで及ぶと総会決議(管理規約第57条第1項十三)が必要になる。
ただし、管理者=理事長と管理規約で規定(第47条第2項)されているので、裁判所に管理者解任請求(区分所有法第25条第2項)が出来る。この解任請求は区分所有者単独でできる。
誰か裁判所に管理者解任請求訴訟を提起したらどうか?
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1130
マンション住民さん
監事が全く機能していないですね。業務監査してないです。
理事長が臨時総会を召集する場合は理事会決議が必要ですが、
監事の臨時総会召集権は理事会決議は不要です。
監事の権限で臨時総会は召集できるのに。なぜしないのですか?
期末の定期総会で、監査報告の時に監事は糾弾されるでしょう。
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1131
マンション住民さん
ここの監事は職務を怠っているよ。
幹事は、管理組合の業務の執行を監査しなければならない。
なのに全く動く気配なし。
ここの現状では絶対に「臨時総会」を幹事の権限において招集
するべきである。しかし、もうリミットは一両日中しかない。
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1132
マンション住民さん
ここの監事は職務を怠っているよ。
監事は、管理組合の業務の執行を監査しなければならない。
なのに全く動く気配なし。
ここの現状では絶対に「臨時総会」を監事の権限において招集
するべきである。しかし、もうリミットは一両日中しかない。
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1133
第7期理事長
第一回口頭弁論日が差し迫っているにもかかわらず、臨時総会を開催し説明することを拒否している理事会に代わって今回の訴訟を簡潔明瞭に説明する。
「組合員から管理規約違反の指摘や不衡平施策の見直し要求があったにもかかわらず、第10期理事会はこれらを一切無視し、法令違反・管理規約違反の住宅用消火器一括交換を議案として第10期定期総会に上程し、組合員をミスリードして総会賛成可決に導き、翌期の第11期理事会がこの総会決議を執行しようとしていた。
そこで理事会の悪政を正すべく、第11期理事会のこの総会決議の執行(管理費から550万円もの無用な支出)をやめさせるために、組合員が裁判で当該総会決議の無効ないしは取り消しの判決を求めて訴訟を起こした。」
根本原因は、消火器未交換の消防法違反(第十七条第一項 )、区分所有法違反(第六条第一項 )、管理規約違反(第80条第十号)の214名の区分所有者に他ならない。
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1134
契約済みさん
>根本原因は、消火器未交換の消防法違反(第十七条第一項 )、区分所有法違反(第六条第一項 )、管理規約違反(第80条第十号)の214名の区分所有者に他ならない。 の214名を
次はこの214名を訴えるということですね。わかります。
214名が原因で組合員から管理組合が訴えられたのですから、今度は管理組合が原因の214名の組合員を訴える。
そうしないと理事会としては組合員に示しがつきません。
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1135
住民板ユーザーさん
消火器裁判の件、いろいろと心配なので、理事会に相談に行こうかな?
何話すんだろう?どなたか相談に行った方はいますか?裁判に負けたらどうなるのかとか聞いてみたいです。
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1136
マンション住民さん
>>1135
あなたは消火器を自費交換してない方ですか?
もしそうなら心配でしょう。負けたら消火器が支給されなくなりますから、自費で交換しないと訴えられるかもしれません。
私は自費交換しましたから心配はありません。だから今回の裁判沙汰なんて全く無意味です。
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1137
1135
>>1136
消火器は自費で交換しました。だからこそ、いろいろ心配なのです。
裁判で原告が勝てば、莫大な裁判費用を組合費から支出することになるでしょう。これは本来不必要だった支出です。管理組合が勝てば、自宅の消火器の交換費用に加え、未交換者に消火器を買い与えるための費用まで負担することになります。どちらにしても、お先まっくらです。
未交換者は原告が勝った場合に消火器を買えばよいだけなので、気楽なもんです。管理組合が勝てば、消火器を買ってもらえます。
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1138
マンション住民さん
消火器の未交換者に消防法の罰則(罰金や拘留)は適用されないのか?
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1139
契約済みさん
>>1137
何れにしても無用で無駄なお金の支出が発生しますので、一括交換することをやめ、裁判も避けるべきなのです。えむぽたに公開されてる訴状を読む限り、理事会は一切話し合いをせずに最初から一括交換で突っ張ってました。
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1140
入居住民さん
>裁判で原告が勝てば、莫大な裁判費用を組合費から支出することになるでしょう。これは本来不必要だった支出です。
逆に言えば、被告の管理組合が勝てば、莫大な裁判費用が原告組合員にのしかかるということだ。
金のこと考えると普通なら勝ち目の無い戦はしないと思うけど。勝算があっての訴訟だろう。
>気楽なもんです。管理組合が勝てば、消火器を買ってもらえます。
その金、自分が納めてる管理費から買ってるのだよ。買った分、組合の管理費が減るのだよ。減る額はなんと550万円!
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1141
住民さん
マンションの安心・安全のために消火器交換は規約通り自費で交換。そうすれば管理組合費から無用なお金550万円の支出はない。これがベストの選択。そのためには理事会が今期の定期総会で、件の総会決議を取り消す再決議をとれば済む話。何で裁判にするの?
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1142
マンション住民さん
この550万円の予算かなり高額すぎる。
これだけまとまれば1本6000円ぐらいでしょ。
もちろん管理組合の今回の一括購入は反対です。(今となっては遅いが)
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1143
マンション住民さん
>>1142
管理会社から言い値で購入というのも、よくわからん。
ズブズブだな。
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1144
マンション住民さん1
昨日配布の理事会会報も、全く説明になってなかったですね。どこが適法なんだか。
しかもよく読むと訴状が届いたのが7月で、弁護士との打ち合わせが6月?
原告側からの話し合いの呼びかけを無視して、念入りに裁判対策とは、立派です。
もちろん圧倒的な勝訴となるのでしょう。勝てば組合費からの裁判費用支出もないので安心です。
初公判の日程が書いていませんでしたが、隠してどうすんだろう。
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1145
マンション住民さん
>>1144
被告管理組合勝訴、原告組合員敗訴ですね。
でも1140さんが指摘しているように、莫大なお金をのかかる訴訟を勝算もなく組合員がやりますか?
お金持ちでお金が有り余ってるのなら話は別ですが。
訴訟は理事会に弓を引く行為です、ちょっと疑問です。
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1146
マンション住民さん1
>>1145
> でも1140さんが指摘しているように、莫大なお金をのかかる訴訟を勝算もなく組合員がやりますか?
> お金持ちでお金が有り余ってるのなら話は別ですが。
その点については理事会も同じで、莫大なお金のかかる訴訟を予告があったにもかかわらず避けようともせず、組合員そっちのけでやろうとしているわけですから、よほど勝訴を確信しているか、お金持ちで自分たちのお金で裁判をやりたいのかのどちらかだと思います。ほんとにそうなのか、かなり疑問ではありますが。
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1147
住民さん
理事会は「総会決議無効確認請求」の訴訟がどのような類の訴訟なのか知らなかったと思う。
知ってたら、絶対に訴訟は避けたはず。だから「提訴に対して応訴」と軽はずみな決議をしてしまった。
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1148
マンション住民さん
今回の裁判は原告、被告どの位の費用がかかるのでしょうか?
勿論、裁判の長さ(期間)にもよるのでしょうが。
負けた側は勝訴した側の費用も払うのですか。
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1149
詳しい人
今回の訴訟は、損賠請求や慰謝料請求とは違う経済的対価を求める訴訟ではないから、弁護士の着手金と成功報酬は対価額からは計算できない。(対価額のパーセントで決まる。)従って弁護士との相談で決まる。
ざっと見て、50万円~100万円はかかると思う。原告も被告も100万円くらいの軍資金は見ておいたほうがいい。
言い換えれば、100万円くらいの軍資金がないと弁護士を立てて代理人訴訟はできない。本人訴訟なら弁護士は不要だが。
だから訴訟するにはそれ相応の覚悟がいるし、勝訴の見込みがなければ金がかかるから普通は提訴しない。
負けた側が払うのは、訴訟費用すなわち訴訟経費であって、弁護士の着手金と成功報酬は負担しない。
裁判費用の大部分のウェイトを占めるのが、この弁護士の着手金と成功報酬である。
今回、被告は自腹を切らずに管理組合費で賄うが、原告は自己資金の自腹である。
ただし管理組合費で賄うからと言って勝手に支出するわけには行かない。
今回の訴訟は、管理規約に定めのある滞納や義務違反者等の訴訟と違い、管理規約に何ら定めがない種類の訴訟である。
だから臨時総会で裁判費用支出の承認が必要なのである。でも臨時総会は開かれない、大問題だ。
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1150
詳しい人
理事会報を読むと、おおよその係争方針は見えてくる。
被告の理事会は「総会議案の内容には防火上の正当な理由があり、この総会議案は適法な手続きで賛成可決されたものだから有効な総会決議である」と主張するようだ。防火管理上、義務違反者の未交換住宅用消火器を放置できないので、管理組合が管理費で一括交換する施策は、道理にかなっており何も間違っていないし適法な手続きで賛成決議をとっているから、総会決議は無効であるわけがない、と。
一方、訴状によると原告の組合員は「総会決議の内容に区分所有法違反と管理規約違反が認められるので、総会決議の内容は法令違反・規約違反の点で無効である。」と主張している。施策の良し悪しの問題以前に、その施策を総会議案化した時点で議案内容が法令遵守・規約遵守がなされてない違法なものだ、と。
管理組合の総会決議無効確認訴訟は、ネットで検索すると過去の判例が見つかるが、総会決議の内容の正当性や妥当性が裁かれるのではなく、「総会決議の内容が違法」または「総会決議の手続が違法」の違法性の有無で、無効や取消しの判決が下りてるようだ。以下は総会決議無効確認判決の例である。
●普通決議の使用細則制定が特別決議の規約制定にあたるとして総会決議が無効とされた例(今回の普通決議での使用細則第9条第9号の制定が該当すると思わる。)
http://www.retio.or.jp/attach/archive/62-056.pdf
●総会決議の内容が規約に違反するとして総会決議が無効とされた例(今回の総会決議の内容が管理規約第80条第10号に違反することに該当すると思われる。)
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_01.pdf
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1151
マンション住民さん
弁護士にこのような提訴が、と相談したら
答えは、応訴にもっていかれます。
弁護士は今や「ビジネス」ですから。
俗に言う人助けでは決してないのです。
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1152
第7期理事長
8月17日に被告答弁書が原告に送達された。
8月29日の第一回口頭弁論は、原告組合員代理人弁護士は出席し訴状を陳述、被告管理組合は答弁書を擬制陳述(民訴法第158条)、次回の口頭弁論期日を決めて終了する予定になった。
被告の答弁書は「原告の請求を棄却する。認否、反論等は追って行う。」という定型的な簡単なもので、実質的な答弁は次回以降行うというものである。なお、被告の代理人弁護士は、5年前のミツバチ訴訟の時に当時の第6期管理組合が委任した弁護士と同じであった。
第一回口頭弁論はボクシングでいうところのグローブ合わせだけで終了し、実質的なファイトは第二ラウンドに持ち越されることになった。
【民事訴訟法第158条(訴状等の陳述の擬制)】
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。
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1153
住民板ユーザーさん2
[広告・宣伝目的の投稿のため、削除しました。管理担当]
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1154
マンション住民さん
>>1147
>理事会は「総会決議無効確認請求」の訴訟がどのような類の訴訟なのか知らなかったと思う。 知ってたら、絶対に訴訟は避けたはず。
どうして訴訟を避けるのですか?
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1155
マンション住民さん
>>1154 それは簡単、総会決議が絶対ゆるぎないもの。
と これ一直線の思考の理事長 だからです。
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1156
住民さん
それは言えてる。
「たとえ総会決議が間違っていても、賛成可決された以上はその決議を執行する義務がある。」
理事長の鑑といえる。
と言うか、10期で理事に在籍して11期に居座って理事長だから、10期に自分が決めたこと覆すことできないんだよ。
だから組合員から法的措置をとられたんじゃないの?
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1157
詳しい人
>>1154
総会決議の内容が管理規約に違反してるので、総会決議無効確認訴訟をやられたら一発でアウトだから。
提訴予告に対して、6月24日の理事会で「規約改正の再提案を検討すること」を決議しているが、裁判では第10期定期総会時点で規約が改正されてないことが証拠で確定しているため手遅れである。
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1158
マンション住民さん
>1157 お尋ねします。
今回議論になっている消火器の件。
区分所有者に義務がある消火器を、買い替えせず無視している
ものに対し、管理組合は消火器を購入し、その費用を管理費に含め徴収
することができないのでしょうか。
規約変更の、可否を含めお尋ねします。
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1159
詳しい人
>>1158
なにも規約を変更する必要は何もない。
住宅用消火器未交換の区分所有者は、次の法令ならびに規約に違反している。
①管理規約第80条第10号(住宅用消火器の維持管理交換義務)違反
②消防法第17条第1項(消防設備の設置と維持の義務)違反
③区分所有法第6条第1項(共同の利益に反する行為の禁止)違反
義務違反者に対する措置は、区分所有法第57条(管理規約は第75条)を発動し、期限を定めて消火器交換の催告し、期限内に交換なき場合は法的措置をとればよい。これは同じく義務違反の管理費滞納の催告→法的措置と同じ方法であるが、管理費滞納は理事会決議で済むが区分所有法第57条発動の場合は総会決議が必要になる。
具体的には、214名の義務違反区分所有者がいるが、まず初めは消火器未交換区分所有者を数名ピックアップし、全組合員に対する見せしめのために法的措置をとることである。ベストなのは、第10期と第11期の理事会役員で消火器未交換の役員を真っ先に血祭りに上げるのがよい。理事長に言って血祭りリストを出してもらえばいい。
高々7千円くらいの消火器を買わなかったために、何十万円も裁判費用を持ち出さなければならないとなると、内容証明郵便による催告の段階で組合員はみなギブアップする。
ギブアップした組合員は、消火器を自分で買うか、あるいは管理組合に消火器を手配してもらい管理組合に代金を払えばよい。この場合、代金の支払いは管理費の引き落としの時に消火器代を加算して引き落としてもらえばよい。
今年は8月20日から26日にかけて消防設備法定点検が実施されるが、このときに消火器有効期限切れが厳しくチェックされ、部屋番号・区分所有者氏名のリストが、被告管理組合の訴訟最終証拠として裁判所に提出されることを知っておいた方がいい。
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1160
マンション住民さん1
>>1158
>>1159
こうやって見てみると、消火器未交換者に対してこんなに簡単・確実に催促できるにも関わらず、ろくに催促してこなかった理事会の責任は重いとつくづく思う。催促しなかったこと、規約違反と知りつつ総会で採決したこと、訴訟予告にきちんと対応しなかったこと、すべて初歩的なミスであり、大失態と言える。監事もここまで状況が悪化するまでよくほっといたな。
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1161
管理組合員
>> 1160
そのような理事会の悪政を増長させ、法令違反・規約違反の総会議案に何も文句を言わず賛成し、
被告として訴えられても何もしない組合員にそもそもの問題があるとも言える。
今思うと、ここ数年、おかしいと思うことが多々あった。
今からでは遅すぎるかもしれないが、そろそろ組合員全員で声を上げ、行動を起こすときかもしれない。
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1162
マンション住民さん
全て理事長の資質の問題。
守旧派が支配体制維持のために役員に残留し、毎期順送りで理事長に就任。
過去、革新派理事長が出たのは第5期の前半(中途辞任)と第7期のみ。
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1163
住民さん
先期の理事長も、今期の理事長も、総会決議の内容が規約違反しているとの認識が全くない。やはり資質の問題といわざるを得ない。
規約がある以上は、規約と異なる決議内容は全て規約違反になる。
規約で区分所有者の負担で交換することが義務付けられているのに、管理組合の負担で交換するという総会決議は、当然のことながら区分所有者負担で交換を義務付けた規約に違反する。
例えで説明すると、「人は右側通行」のルールがあるのに、「人は左側通行」を集会の決議で賛成をとったとすると、その集会決議の内容は「人は右側通行」のルールに違反していることは明らかである。
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1164
住民板ユーザーさん1
いや、規約違反は認識しているよ。一度は管理規約の改正が必要なことを理事会で決議している。平成28年3月26日の第10期第2回理事会「なお、管理規約において消火器の更新は個人の責任と負担で行う旨が定められているため、実施においては規約の変更(特別決議)が必要となります。」と。
だから規約を変更せず、規約に反する議案を総会に上程し賛成決議したことは、理事会はワザと規約違反したのである。悪政と言われる所以である。
理事会が規約違反したことは、証拠のある確信犯だから裁判では著しく不利になる。
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1165
住民板ユーザーさん2
>>1164
なぜ理事会はワザと管理規約違反したのですか?
550万円の消火器発注と何か深い関係があるのでせすか?
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1166
住民板ユーザーさん1
>>1165
それこそ貼紙にあるように理事長に面談申し入れて質問することだよ。
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1167
詳しい人
提訴予告に対して、6月24日の理事会で「執行の一時留保」と「管理規約改正の再提案」を決議するくらいなら、「第11期定期総会で第10期定期総会第5号議案決議の取消しを上程する」を決議して、原告に通知して提訴を思いとどませる方策を講じていれば訴訟にならなかったと思う。提訴予告によって既に管理規約違反を認識していたのだから賢明な理事長ならそうしただろう。
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1168
住民板ユーザーさん1
理事会に個別面談して理事会の対応を聞いた方はいますか?
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1169
マンション住民さん
理事会の対応って決まってるのでは?
「提訴に対しては応訴」裁判で戦って理事会の施策が正しいことを証明する、「執行の一時留保」裁判の結果が出るまでに消火器を買うと敗訴判決なら理事に550万円の弁済リスクが発生するから執行停止、「管理規約の改正検討」規約に違反してるから規約を改正して総会決議が規約に抵触しないように辻褄合わせする。
既に理事会で決議されてる。聞くまでもないこと。
聞くなら、なぜ臨時総会を開催して裁判費用の支出承認をとらないのか?消火器未交換組合員は、いずれ管理費滞納みたいに管理組合から訴えられるのか?だけだと思う。
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1170
住民板ユーザーさん
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1171
住民板ユーザーさん2
>なぜ臨時総会を開催して裁判費用の支出承認をとらないのか?
本来なら避けて通れた訴訟だったのに理事会の不手際で提訴されてしまったので、理事が責任とっての自腹だから管理組合費の持ち出しがないからですよ。前回のミツバチ訴訟の時は管理組合業務中の傷害事故で共用部分の保険で賄えたので、管理組合費からの持ち出しがなかったので裁判費用支出承認の臨時総会は開かれませんでした。
>消火器未交換組合員は、いずれ管理費滞納みたいに管理組合から訴えられるのか?
8月の消防設備法定点検後に未交換宅が確定するので、それから催告して今期の期末定期総会(来年1月末)での提訴の承認決議してからですから、訴訟は早くても来年の2月以降になるでしょう。
>個別面談の貼り紙がなくなってしまった。
その貼紙は、もともと8月10日付けで掲示期限は8月21日までの管理組合の判子が押してありました。通常、掲示期間は2週間ですが、わざと短く設定していました。本来なら、全戸ポスト投函するべき内容ですね。
この件に関しては理事会は出来るだけ組合員とコンタクトしたくないのでしょう。触れられて欲しくないということですね。
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1172
マンション住民さん
書き込みにはどうかなあと思うようなことも有り
念のため掲示板マナーから引用します。
他人を演じない
マンションコミュニティの掲示板システムは投稿された方のサーバーアドレスが残ります。見る人が見れば自作自演もばれるものですが、管理人はすぐに分かります。
特に掲示板で、もめたときなどに自分の立場を有利にしようと、味方が多くいるように見せかけるために複数の人物を演じる人がいます。自作自演もアクセス禁止処分となりますのでご注意下さい。
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1173
マンション住民さん
>書き込みにはどうかなあと思うようなことも有り
理事さんですか?どのようなところがどうかなあと思うのですか?
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