住宅コロセウム「ベランダ喫煙 止めろよ IX」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-07-19 21:56:17

ベランダ喫煙 止めろよ VIIIが1000スレになりました。
次スレを立てました。

前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/332587/

<ベランダ喫煙 止めろよ のまとめ>
蛍族の喫煙は、以下のように他人へ被害を与える。

1.そもそも、喫煙者の室内の汚染や家族への受動喫煙が防げない。
2.近隣などの他人の居住者宅内にタバコの煙が入り、受動喫煙被害を与える。
3.タバコの煙が他の居住者のベランダに流れて、洗濯物にタバコの臭いが付着する。
4.タバコの灰が下階のベランダや干している布団や洗濯物、地上の通行人や工作物に落下したりする、
 吸殻の後始末が不十分であった場合には、火災の原因にもなりえる。

被害の詳細
ベランダなどでの喫煙行為は、窓のサッシの隙間からタバコの煙が進入するとともに、上下左右に隣接
する部屋にも同様にタバコの煙が進入する。これを防止することは出来ない。

また、台所の換気扇の下やベランダに出て喫煙をしても、家庭内での受動喫煙は防げないとの調査結果を
東大大学院医学系研究科(国際地域保健学)の中田ゆりがまとめ、日本公衆衛生学会で発表した。

一般的なマンションで、喫煙者がいない家庭といる家庭での空気中の粉塵濃度を測定した結果、
喫煙者がいない家庭では、1立方メートル当たり0.03ミリグラム以下。一方、台所の換気扇の下で喫煙を
した場合、換気扇では排気しきれないタバコの煙が、仕切りのない隣接のリビングに流れ込み、
同0.1ミリグラムを超える粉塵が測定された。

ベランダで喫煙した場合は、窓を開けた状態では風向きによって煙がリビングに逆流したほか、
約1.5メートル離れた隣家のベランダでも同0.08ミリグラムの粉塵濃度が測定された。

[スレ作成日時]2013-06-27 17:19:40

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ベランダ喫煙 止めろよ IX

  1. 301 匿名さん

    >喫煙者がいないのか、構造上の問題なのか、入居してから煙草の臭いなんて、感じたことすらありません。
    >幸いウチのマンションには嫌煙者はいない(と思う)ので、規約が改正される事はないでしょう。
    >誰も気にもとめてないと思うよ。
    >ベランダ喫煙なんて(笑)
    ベランダ喫煙者がいないこういうマンション多いだろうな。
    だから、規約改正の必要もないんだろう。
    どっかのお馬鹿さんがベランダ喫煙が迷惑でない理由に、
    規約で禁止されたマンションが少ないとか言っていたが、
    ベランダ喫煙者なんて所詮、極々少数なんだから。

  2. 302 匿名さん

    >でも、ある調査によれば、嫌煙者はここのバカだけだということが分かってきました。(笑)
    駄目よ、調査によればなんて小童役人みたいな答えじゃ。自分じゃ気の利いたこと言ったつもりなんでしょうけど、世間ではそういう輩を"××××"と呼ぶのよ。知ってた?293。

  3. 303 匿名さん

    わざわざベランダに出て吸うのが分らない
    窓を開けて煙だけベランダというか外に出せば苦情を言われても
    全く相手にする必要がないんだから

  4. 304 匿名さん

    嫌煙バカって
    もしかして副流煙のせいでそんなにバカになっちゃったの?

  5. 305

    お前が馬鹿だからわからんのか?

  6. 306 匿名さん

    >窓を開けて煙だけベランダというか外に出せば苦情を言われても
    >全く相手にする必要がないんだから

    どっちにしても苦情なんか言われないし、言われても全く相手にする必要ないんだけどな(笑)

  7. 308 匿名さん

    副流煙でバカになる事はありません
    元々です

  8. 310 匿名さん

    >私の場合、欧米のようにひと箱1000円の大台に乗ったら止めないまでも、今までのように一日一箱半という本数は確実に減るでしょうね、そうなればアナタ達へたなびいていく煙の量も減るし、双方丸く収まるわけよ。
    アナタ達って、お前のお隣さんだけね。お前のお隣さんと丸く収まっていないのか?
    せいぜい、陰でクサがられてるんだろうな。 ほんとにクサそうだし。
    >値上げ運動を大々的にやったら如何かしらね。 でもオタクが多そうだからせいぜい匿名掲示板で騒ぐ程度なんでしょうね。
    そんな運動しなくても、どんどんお馬鹿な喫煙者減っていってるしね。残りカスが少しばかり残っても大丈夫だよ。

  9. 313 匿名さん

    ここでタラタラ言い訳がましい御託を並べているお前さん達が嫌いなだけでしょうな。
    お馬鹿な喫煙者の残りカスが嫌いなだけでしょうな。

  10. 314 匿名さん

    >我がマンションではテラスで喫煙していても苦情など皆無、禁止されているわけでもなし、お互い広々としたベランダというかテラスだから・・・貴方達のように立て込んだマンションにお住まいならばという前提でお話ししただけ。悪しからず。
    我がマンション?我が?ボロが出たなあ。ネカマキャラがばれてますぜ、兄貴。気持ち悪ぅー、オェー。


  11. 315 匿名さん

    うちの近所のマンションは晴れてベランダでの火気使用が禁止されたようです。
    きっかけは花火やバーベキューをやる馬鹿らしいけど、当然煙草も禁止。
    さてどこまで守られるのか見物ですが。

    うちの管理組合も続こうかと注目しています。

  12. 318 匿名さん

    常に気配りが必要なのは、お前ら迷惑喫煙者だろうが。
    「吸ってもよろしいですか?」これ基本だろ。現実社会でも使ってんだろ?
    自分でスレ中探せ、喫煙者の御託なんてたくさん見つかるんじゃないの?
    お前らのような残りカスで手分けしたら?

  13. 319 匿名さん

    ド底辺が住むマンションは禁煙
    セレブは優雅に紫煙をくゆらせる
    それで解決だな

  14. 321

    気持ち悪いおっさんは、喧嘩強いの?
    ただ、臭いだけ?

  15. 322 匿名


    肉も魚も臭いぞ!

    体臭の主な原因はこの2つだから、気を付けなよ!

  16. 323 匿名

    >「吸ってもよろしいですか?」これ基本だろ。現実社会でも使ってんだろ?
    専用使用権(排他的に使用収益できる権利)に基づいて喫煙するのに、どうして他人の承諾が必要なんだよ?
    第三者として『そうするべきだ』というのであれば一理あるが、嫌煙者の個人的な要望としてなら勘違いとしかいいようがない。

    ベランダは公共の場や共用スペースではありません。
    >「吸ってもよろしいですか?」これ基本だろ。
    根本的に日本国のルールやマナーが身に付かなかった、実に身勝手な人の発想ですね。

  17. 324 匿名さん

    >専用使用権(排他的に使用収益できる権利)に基づいて喫煙するのに、どうして他人の承諾が必要なんだよ?
    BAKAか?
    いくら専有権があろうと、共用部で認められている権利であって
    一般的にはロビーや廊下と同じ扱いなんだよ。
    ただ、個人的に使っていいというだけで、共用部が火気厳禁ならタバコも禁止なんだよ。

  18. 325 匿名さん

    バーカ
    共用部と専用使用部の区別もできないのかよ

  19. 326 匿名

    >ただ、個人的に使っていいというだけで、共用部が火気厳禁ならタバコも禁止なんだよ。
    火気厳禁ですか?
    ボイラー室や燃料を保管するような場所でもない、個人のベランダで『厳禁』と定めるのは非常にレアケースだと思いますが、それが事実であるなら簡単な話しです。
    恐らく煙草もダメでしょう。

    「吸ってもよろしいですか?」
    それ以前の問題です。

  20. 327 匿名さん

    >>325
    ばかはおまえだよ。
    ベランダはあくまでも共用部、その中で専有権が認められているに過ぎないんだよ。
    そんなことも知らないでマンションに住んでいるのか?
    おまえは。

  21. 328 匿名さん

    >共用部と専用使用部の区別もできないのかよ
    専用使用部などという区分はない。
    専有部と共用部があるのみで、専用使用は『権』。
    共用部で認められている権利、それだけのことですよ。
    こんなこと、マンションに住んでいれば当たり前に知っていることですよ。
    煙草云々の問題ではありませんね。

  22. 329 匿名さん

    ベランダ喫煙で慰謝料 下階の男性に支払い命令  名古屋地裁 

    (2012年12月28日) 【中日新聞】【朝刊】【その他】 この記事を印刷する .


    近隣住民に配慮せず違法

     マンションの下の階に住む男性(61)がベランダで吸うたばこの煙で体調を崩したとして、名古屋市瑞穂区の女性(74)が男性に150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。


     原告側は「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、原告勝訴の判決は初めてでは」としている。
     判決によると、女性は5階、男性はすぐ下の階に居住。家族がいるときは外でたばこを吸う習慣だった。
     女性にはぜんそくの持病があり、下から流れてくるたばこの煙をストレスに感じ、帯状疱疹(ほうしん)を発症した。扇風機や空気清浄器を付けても煙が気になり、手紙や電話で喫煙をやめるよう男性に求めたが、応じなかった。

     男性側は、女性の体調悪化と煙の因果関係は認められず、マンションの規則でベランダでの喫煙は禁じられていないこと、たばこを吸いながら景色を眺める楽しさや私生活の自由を挙げ、「違法性はない」と反論した。

     判決は、川に面した景色の良さから、女性がたばこの煙を防ぐため「日常的に窓を閉め切るような環境ではない」とし、他の居住者に著しい不利益を与えながら、防止策をとらないことは不法行為に当たると認めた。 

  23. 330 匿名さん

    専用使用権がある所が専用使用部分だろカス

  24. 331 匿名さん

    専用使用部使用細則で禁煙を規定すれば済むのにどうしてこんなとこで騒いでるの

  25. 332 匿名さん

    >>330
    おまえ、マンション住むのやめたら?
    専用部と共用部と同じような区分で専用使用『部』などというものなどないんだよ。
    そもそも、専有権という定義そのものが曖昧なのに
    法律や規約ではっきり区分されている共用部と専用使用『部』などというものが設定できるわけね~だろ。
    ベランダは専有権が認められている「共用部」
    それ以上でも以下でもないんだよ。

    タバコ吸うかとかいう以前にマンションの常識ぐらい頭に入れておけよ。

  26. 333 匿名さん

    不動産用語集 - 専用使用権


    専用使用権 【せんようしようけん】
    --------------------------------------------------------------------------------
    マンション等の共用部分のうち、バルコニーや専用庭など特定の部分について、ある区分所有者が専用で使える権利のこと。専用使用権があるといっても、勝手にバルコニーを囲ってサンルームにしたり、専用庭に倉庫を作ったりすることは許されない。避難通路としても利用されるので、住民の共有財産として良好に管理する義務がある。他に専用使用権としては、玄関ドアや窓のサッシなどがある。駐車場は専用使用権の対象にならない。





  27. 334 匿名さん

    ここの喫煙者はベランダの定義そのものが分かっていないでこんなにながながとレスしていたのか。


    頭悪すぎ。

  28. 335 匿名さん

    ベランダ喫煙で慰謝料 下階の男性に支払い命令  名古屋地裁 

    (2012年12月28日) 【中日新聞】【朝刊】

    近隣住民に配慮せず違法

     マンションの下の階に住む男性(61)がベランダで吸うたばこの煙で体調を崩したとして、名古屋市瑞穂区の女性(74)が男性に150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。

  29. 336 匿名

    マンションのベランダで吸うたばこの煙が原因で体調が悪化したとして,名古屋市瑞穂区の女性(74)が階下に住む男性(61)に150万円の損害賠償を求めた訴訟の判決言渡しがあり,堀内照美裁判官は,原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続したとして女性の精神的苦痛を認定した上で,女性にも一定の受忍義務があるとして,男性に5万円の支払いを命じた。

    原告が重ねて喫煙をやめるよう申し入れたのに継続したとして女性の精神的苦痛を認定した上で,女性にも一定の受忍義務があるとして,男性に5万円の支払いを命じた。

    女性の精神的苦痛を認定した上で,女性にも一定の受忍義務があるとして,

    画期的な判決である反面その中身は、
    受動喫煙による健康被害が否定されたばかりか、
    (喫煙に対して)受忍する義務があると…

    嫌煙者の主張を丸ごと否定するような判決だった事にまるで気づいていないおバカさん達(笑)

  30. 337 匿名さん

    >嫌煙者の主張を丸ごと否定するような判決だった事にまるで気づいていないおバカさん達(笑)

    おまえ、本当に脳みそないんかい?
    ベランダの定義も知らないで、こんな長々レスしてるが、すべては判決なんだよ。
    受任義務はある、だがソレを超えたらこういう判決が出るんだよ。

    裁判で注意喚起するのは当たり前、大切なのは判決がどうでたかだろうに。
    嫌煙家の人たちはこんなバカどもを相手にしていたのか。

    ま、何はともあれ、専有権の勉強してから出直してこい。

  31. 338 匿名さん

    専用使用権 【せんようしようけん】
    --------------------------------------------------------------------------------
    マンション等の共用部分のうち、バルコニーや専用庭など特定の部分について、ある区分所有者が専用で使える権利のこと。専用使用権があるといっても、勝手にバルコニーを囲ってサンルームにしたり、専用庭に倉庫を作ったりすることは許されない。避難通路としても利用されるので、住民の共有財産として良好に管理する義務がある。他に専用使用権としては、玄関ドアや窓のサッシなどがある。駐車場は専用使用権の対象にならない。

  32. 339 匿名

    >だがソレを超えたらこういう判決が出るんだよ。
    当たり前やん…
    ソレを超えて不法行為となるまでは、専用使用権(排他的に使用できる権利)に基づき、ベランダで喫煙している区分所有者に対して、「ベランダ喫煙止めろよ」などと、不当に権利を侵害するような発言・要求をするのは止めましょう。

    人としてやってはいけない事ですよ。
    お馬鹿で自分勝手な嫌煙さん!

  33. 340 匿名さん

    規約改定すればいいじゃん
    まさか仲間がいないとか?
    人望がないんですか?

  34. 341 匿名さん

    専用使用権 【せんようしようけん】
    --------------------------------------------------------------------------------
    マンション等の共用部分のうち、バルコニーや専用庭など特定の部分について、ある区分所有者が専用で使える権利のこと。専用使用権があるといっても、勝手にバルコニーを囲ってサンルームにしたり、専用庭に倉庫を作ったりすることは許されない。避難通路としても利用されるので、住民の共有財産として良好に管理する義務がある。他に専用使用権としては、玄関ドアや窓のサッシなどがある。駐車場は専用使用権の対象にならない。




    もう覚えたか?

  35. 342 匿名さん

    ベランダ喫煙で慰謝料 下階の男性に支払い命令  名古屋地裁 

    (2012年12月28日) 【中日新聞】【朝刊】

    近隣住民に配慮せず違法

     マンションの下の階に住む男性(61)がベランダで吸うたばこの煙で体調を崩したとして、名古屋市瑞穂区の女性(74)が男性に150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。判決は13日。



    判決がすべてなのよ。
    おわかり?

  36. 343 匿名さん

    専用使用権が及ぶのが共用部分のうち専用使用部だ

    「専用使用権とは、区分所有建物における特定の区分所有者または第三者が、共用部分や敷地を排他的に使用できる権利である。対象部分を「専用使用部分」ともいう。専有部分と混同されがちであるが、共用部分、敷地が対象である。」wikipedia

  37. 344 匿名さん

    専有権って何?

  38. 345 匿名

    >判決がすべてなのよ。
    判例くらいはちゃんと読みましょうね。
    何が正当な権利で、何が不法とみなされたのか…
    おわかり?

  39. 346 匿名さん

    嫌煙馬鹿「精神的苦痛を蒙っていることをいつもいつも毎日毎日仕事もせずにwebで訴えて来ました(キリッ)」
    裁判官「で?」

  40. 347 匿名さん

    嫌煙馬鹿「えー受忍限度を超えておりまして・・・」
    裁判官「病院行けよ」

  41. 348 匿名さん

    嫌煙馬鹿「不法行為による損害賠償と慰謝料として・・・」
    裁判官「権利の濫用って知ってるよな、あれも不法行為だぜ」

  42. 349 匿名さん

    嫌煙馬鹿「よ、世の中では喫煙者は臭くて頭おかしくて嫌われ者です、そんな奴の味方するのは阿呆だけです。」
    裁判官「あのー、何しに来たんですか?僕帰っていいですか?」

  43. 350 匿名さん

    嫌煙馬鹿「き、共用部分で喫煙しちゃダメなんです、常識です。」
    裁判官「管理組合で規約改定すりゃいいじゃん、仲間居ないの?人望無いの?」

  44. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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