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その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
1級施工管理技士?
そんな資格誰も知らんよ。
単なる作業員だろう。
そんなちんけな資格を持ち出すなよ。
施工管理技士の国家資格をしらないということは、管理組合として建設請負工事の発注をしたことがないということだ。
大規模修繕工事をすると、受注した施工業者は現場に監理技術者や主任技術者を常駐させる。
その技術者になることができる資格だ。
>役員の資格は管理規約では「区分所有者」が条件です。 適格・不適格の要件は何もありません。
いいえ、一般には居住している区分所有者が総会で選ばれることが要件です。
従って、組合から委任され、自ら受任し民法の委任関係を全うする適格性が要件です。
そんなことは総会では判断できない。
>そんなことは総会では判断できない。
又一から説明しましょう。
総会に議案として提出するのは組合員から選ばれた理事の決議によるものです。
其の議案には二種のケースがあります。
理事会案の役員候補を承認する場合と理事会案の複数の役員候補から総会での選挙で選ぶ場合があります。
理事会案では全役員候補の受任意志は確認済で、推薦の場合は推薦者により、立候補者は言わずもがなですが、
これらの候補者に滞納等の規約の遵守状況を調査の上で理事会案として提案します。
これが一般に行われている総会での選出方法です。
うちは理事の適格については管理規約の「区分所有者」しかない。
だから抽選理事は理事会で決定するが、立候補者がたとえ滞納していようが札付きの規約違反者だろうが理事会は阻止できない。
うちはそのような理事長が誕生した。立候補である。
>だから抽選理事は理事会で決定するが、立候補者がたとえ滞納していようが札付きの規約違反者だろうが理事会は阻止できない。
理事会の機能を果たしていない。
>>803
機能していないのではなく、規約や細則の不備ということだろう。
今までサボってたつけがまわったのだよ。
立候補者に食い下がられたら理事会は反論できない。
なぜなら、規約や細則に規定がないから。
抽選や輪番は理事会で不適格者をはじくことはできるね。
でも立候補者はなかなかはじけないね。
>立候補者に食い下がられたら理事会は反論できない。
>なぜなら、規約や細則に規定がないから。
おかしいですね。
理事会は推薦や立候補で役員候補を募るがその結果、被推薦者や立候補者を議案に決議するのは理事会です。
理事会で規約を遵守してないので審議で否決されれば役員候補になれません。
それでも立候補したい場合は20%以上の賛同者を得て臨時総会を開催して決議を求めなければなりません。
規約や細則は決議よりも優位性がある。訴訟起こされたら管理組合は敗訴する。
うちのマンションで、過去に共用施設の使用細則に反する総会決議をとって長らく運用していた。
当時の理事会が、使用細則の改定をせずに総会議案にしてしまった。もちろん監事も理事会とグルでから見逃した。
それをある時、当時を知らない途中入居の新任理事が発見し理事会を糾弾した。
当時の理事会で役員をやっていた理事連中がいたが、黙秘権を使ってノーコメントだった。
今季、使用細則の改定を発見した理事が中心になって総会議案化する予定。
>規約や細則は決議よりも優位性がある。訴訟起こされたら管理組合は敗訴する。
そんな事はない。
規約、細則は総会決議で改訂されるのでこの点からは総会決議に優位性がある。
規約・細則に反する総会決議がされた場合、訴訟では規約・細則に優位性がある。
使用細則を決めた後、
相反する総会決議をした場合、後の方が有効。
いくつか変遷があれば、直近の決議が当然に有効でしょ。
もめたら、もう一回決議すればいいんですよ。
使用細則改訂決議をね。
規約は特別決議で決めるから、それに反する総会の普通決議は無効ですよ。
無効ではない。訴訟沙汰になって判決が確定するまで有効。
↑は?(笑)
有効だと信じて執行されることはあるだろうが、それを有効とはいわないw
違法な執行をした事実があるだけ。
↑おまえ、自分のこと言うによ(失笑)
>規約・細則に反する総会決議がされた場合、訴訟では規約・細則に優位性がある。
無能な組合員の集合で書くに値しないよ。
ならば書くなよ。
暇だから書くよ。
>>↑おまえ、自分のこと言うによ(失笑)
よく読むと。。。
「によ」?この男は動揺している。。ハズカチー男。
819は、
管理侍を名乗るのが、さすがに下衆だと自覚したからだろう。あわてて「匿名」に変えていることからもわかる。
たぶん、たぶちゃんレベルのひとなんだが、最近は下品な書き込みが増えてつまらなくなっている。
もはや神理事長=マンカン理事長=管理侍か?
>判決が確定して初めて有罪・無罪が確定するのと同じ。 判決がでるまでは「違法」とは断定できない。グレーな運用だ。 だから違法と言うのなら組合員に提訴してもらうしかない。
脳が無いのですべて裁判の結果待ち?
自分が違法と判断したら、違法は違法で遵守義務がないだけだ。
悔しかったら訴訟を起こしなさいと言うものです。
管理規約は私法だから、違法か否かは裁判しかない。
違法と言うなら組合が訴訟するしかないよ。
区分所有者である組合員が管理組合を提訴する、が正しい。
うちは今、組合員から管理組合が訴えられて係争中だよ。
管理侍=シコリナことシコにゃんでは?
シコ踏んでるかもな。
もはや神理事長=マンカン理事長=管理侍
コテ変えてもすぐばれる書き込みはレベルが低いな。
>下品な書き込みが増えてつまらなくなっている。
前が面白かったのでもない。マンカン理事長のバカさ加減と下品さ加減は相変わらず。
マンカン理事長のマンション、実際は賃貸アパートだろ?
管理組合なんてもともとないよ。
分譲マンションにあこがれているのだろう。妬みだな。
>うちは今、組合員から管理組合が訴えられて係争中だよ。
何と情けない組合ですね。
>>838
別に情けないのではなく、訴える方の自由だからしょうがない。
共用部分での子供の傷害事故が、管理組合に業務上過失があったことに起因するとの不法行為による損賠請求。
似たような例は都内のマンションのエレベータ傷害事故でも法廷闘争されている。
これは双方とも上告したから今後は最高裁で争われる。
業界紙を鵜呑みにする愚かしさ。
841
どこが信用できないか指摘もできないで遠吠えする愚かしさ
>業界紙を鵜呑みにする愚かしさ。
これも若年アルツのおまえか
今日見たいな雪の日は、敷地や共用部分に雪が積もり滑りやすくなっている。
もし管理組合が除雪せずに住民が滑って転んで怪我をした場合、住民は訴えてくる可能性がある。
雪の日に除雪を怠ったのは管理組合の業務上過失、不法行為により怪我をしたのだから治療費と精神的苦痛に対する慰謝料を払えと。
うちは管理員に指示して、住民の通行路の除雪をさせている。
>うちは管理員に指示して、住民の通行路の除雪をさせている。
掃除の一環で指示しなくても終わっているよ。
清掃は平日と土曜日の午前中、日曜・祝日は休み。
だから休日の今日は管理員が自分でやるしかない。
管理員が掃除しないで何をやるの?
渉外業務
管理員は清掃はしないだろう。
清掃をするのは清掃人だよ。
下請け使うよ。
でも清掃員が常時3人いるからねえ。
清掃員が清掃はすべきだよ。
勿論、ちょっとした清掃は管理員もするだろうよ。
しりつぼみ?
認めざるを得ないね。
仕事してない理事にさせたら?
管理会社は関連業務を分業させてそれぞれから利ざやを得る魂胆ですので、
単純にさせることがコスト削減になります。
商売とは利鞘を稼ぐことなり
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にあるのではなく立候補にある事の方が確率として高い。良く考えよ。
立候補は目的があってするもの。輪番は義務としてするもの。
>立候補は目的があってするもの。
その通りですが、それを判断するのは組合員に任されている。
>輪番は義務としてするもの。
組合員に役員就任の義務はありません。
>組合員に役員就任の義務はありません。
組合員の共用部分の管理義務が役員受諾義務に繋がる。
規約をよく読みましょう。
選任されることに義務は生じません。
>863
うちは理事会運営細則に輪番制で輪番表に基づいて理事をやることが
義務付けられているけどね。
やらなかったり、理事会の出席回数が少ない場合は、理事会運営協力金として
年間2万円の課徴金が課せられてるよ。
>うちは理事会運営細則に輪番制で輪番表に基づいて理事をやることが 義務付けられているけどね。
そんないい加減な細則は無効で、遵守義務はありません。
>やらなかったり、理事会の出席回数が少ない場合は、理事会運営協力金として 年間2万円の課徴金が課せられてるよ。
これまで来るとUSO以外の何物でもありません。
>865
輪番制で理事を選任しているマンションは全国にごまんとありますよ。
みんなそれに基づいて理事をやっているのです。
一般的な考えからいえばそれが常識でしょう。
理事をやる義務がないといい張っているけど、誰も理事をやる者がいなかったら
一体マンションの管理はどうなるんですか。
判例でも、マンションの管理は全員でやるのが原則といっているではないですか。
よほど、理事は委任行為だから、本人が受任してはじめて成立すると思っているんですね。
しかし、誰かがやらなければならないんですよ。
あなたのはエゴ以外の何ものでもないですね。
規約や細則を順守するのは組合員の義務ですよ。
委任か規約かの判断になりますが、どうしてもやりたくないのなら、裁判にもっていってください。
>輪番制で理事を選任しているマンションは全国にごまんとありますよ。 みんなそれに基づいて理事をやっているのです。 一般的な考えからいえばそれが常識でしょう。
これは貴方の推論に過ぎないです。
>理事をやる義務がないといい張っているけど、誰も理事をやる者がいなかったら一体マンションの管理はどうなるんですか。
理事は交代するまで理事を続けなければなりません。
>判例でも、マンションの管理は全員でやるのが原則といっているではないですか。
USOは書かないこと。
>よほど、理事は委任行為だから、本人が受任してはじめて成立すると思っているんですね。 しかし、誰かがやらなければならないんですよ。
理解しているではないですか・・・。
>あなたのはエゴ以外の何ものでもないですね。
いいえ私は推薦されれば受諾する考えです。
>規約や細則を順守するのは組合員の義務ですよ。
当然ですが、役員就任の義務は規定されてはおりませんが、役員は総会で選任することになっています。
>委任か規約かの判断になりますが、どうしてもやりたくないのなら、裁判にもっていってください。
やりたくないのではなく、役員は全ての人が肉体的又は能力的に出来るものではありませんので選ぶことになっているのです。
裁判で何を争うのですか?
>867
誰もあなたを推薦することはないでしょう。
輪番制であれば、輪番表に基づいて理事をやることになりますよ。
当然理事候補であって、総会で承認されなければならないですけどね。
規約を順守するのは、組合員の義務ですよ。
マンションの管理は、理事長一人がしっかりしていれば、後は雑魚でも成り立ちますよ。
理事は交代するまで、やり続けなければならないとか屁理屈以外の何ものでもないね。
やはり、あなたは偏屈者だね。
素直に理事をやりなさいよ。
>輪番制であれば、輪番表に基づいて理事をやることになりますよ。
輪番表なるものを作る段階で既に強制押し付けですから委任関係は成立しませんので役員ではなく責任のない当番に過ぎません。
>当然理事候補であって、総会で承認されなければならないですけどね。
強制を誤魔化す似非儀式に過ぎなくとんだ茶番です。
>やはり、あなたは偏屈者だね。 素直に理事をやりなさいよ。
幸いにも当組合は理事会主導の推薦、立候補制を実施しておりますので役員はそれなりに努めましたのでご心配なく。
立候補主体にすればいい。やりたくないやつにやらせる必要はない。
よこから失礼、圧倒的に理事は輪番制のマンションが多いでしょう。
その上での、役員推薦が普通ですよ。
理事や役員への立候補は聞きませんよ。
理事会等は、各組合員の義務ですからね。
>理事や役員への立候補は聞きませんよ。
そうですか?うちは毎回立候補者が数名出ます。
それなりの実力のある人や意識の高い人が立候補してます。
ところで推薦ってなんですか?推薦された人はいい迷惑です。
自分でやる気があるなら立候補しますよ。
>869
でもね、全国の輪番制を採用している組合はそれでやっているよね。
何も問題がなく。
ばかの一つ覚えみたいに、委任を連呼するもんじゃないよ。
郷に入っては郷に従えという言葉知ってる?
せっかくうまくいっているのに、無理に変えることもないしね。
自治会費を便宜を図って、管理費等と一緒に口座引き落としをするのを、それは
法律違反だとごねるようなものだよ。
やはり偏屈者以外の何者でもないね。
順応性が全くないね、考課表は低いと思うよ、あなたの評価点は。
考えを変えないと、出世競争に後れをとるよ、もう遅れてるかな?
>873
>せっかくうまくいっているのに、無理に変えることもないしね。
>自治会費を便宜を図って、管理費等と一緒に口座引き落としをするのを、それは
>法律違反だとごねるようなものだよ。
尤もなご意見ですね
立候補とか推薦とか輪番とか抽選は、運用で行われてる場合が多い。
本来は管理規約の附則として「役員選挙管理規定」を作って運用するべきでしょう。
>輪番表なるものを作る段階で既に強制押し付けですから委任関係は成立しませんので役員ではなく責任のない当番に過ぎません。
ほんとうでしゆか
↑あんたが変なだけだよ。
八潮伊草団地住宅管理組合は600戸だよ。
あんたのちんけなマンションと違うよ。
(立候補及び推薦)
第10条 組合員は、自ら立候補して組合役員候補者または組合役員候補者を推薦することができる。
2 立候補者、推薦者の届け出がない場合は、ブロック内で抽選等により候補者を推薦するも のとする。(ブロック区分は別項参照)
3 役員に立候補しようとする者、及び推薦しようとする者は別紙(役員候補届出書)により、 それぞれ届け出締め切りの日までに委員会へ届け出なければならない。
4 立候補及び推薦の届け出の方法は、届出書を委員会事務局への持参によるものとする。
5 立候補者及び推薦者が規約第37条第三、第四号に規定する定数下限に満たない場合は、理事会は候補者の推薦をすることができる。
それしか言えない人。
規約で規定されてるならそれに従うだけだろう。
常識的な記述です。
遵法だよ。
>組合員は、自ら立候補して組合役員候補者または組合役員候補者を推薦することができる
意味不明。
自ら立候補するのか?候補者を推薦するのか?どっちだよ!
>ブロック内で抽選等により候補者を推薦するものとする
意味不明。
抽選は推薦とは異なる。
抽選は抽選。推薦は推薦。
「青は赤?赤は青?」
「お前は俺?俺はお前?」
こういうマンションは住まん方がいいな。
>(就任義務)
>第15条 役員候補当選者は正当な理由がない限り就任を拒むことができない。
うわー、八潮伊草団地は恐ろしいところだな。
まあ、こんな規定があったって、正当理由があろうとなかろうと、就任するしないは自由だから関係ないけど、
このデタラメ規定を盾に脅迫されて理事になる人がいるんだろうし、
そういう人が住む団地なんだろうな。
>894
殆どのマンションは、輪番制で理事を選出しているんだよ。
小規模マンションでは輪番制は人材不足でむずかしいから、
同じ者が長期で理事をしているけどね。
輪番制で理事に就任というけど、殆どの理事は月1回の理事会に
参加するだけのことだからね。
マンションの管理を行っているのは、理事長が殆どで、後は会計ぐらいだよ。
中には、副理事長が一緒に動いているとこもあるけど。
規約で決まっているし、それにしたがって理事を引き受けているマンションが大半ということ。
輪番制の理事が回ってきた時に、引き受けない者はいないよ、それが普通。
やる気がなければ、月1回の理事会に1時間程度黙って座っているだけでいいんだから。