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その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
その4が1000件を超えていたのでこちらにその5を作りました。
今後はこちらでお願いします。
前スレ:https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/199404/
[スレ作成日時]2012-08-21 08:13:28
>>↑おまえ、自分のこと言うによ(失笑)
よく読むと。。。
「によ」?この男は動揺している。。ハズカチー男。
819は、
管理侍を名乗るのが、さすがに下衆だと自覚したからだろう。あわてて「匿名」に変えていることからもわかる。
たぶん、たぶちゃんレベルのひとなんだが、最近は下品な書き込みが増えてつまらなくなっている。
もはや神理事長=マンカン理事長=管理侍か?
>判決が確定して初めて有罪・無罪が確定するのと同じ。 判決がでるまでは「違法」とは断定できない。グレーな運用だ。 だから違法と言うのなら組合員に提訴してもらうしかない。
脳が無いのですべて裁判の結果待ち?
自分が違法と判断したら、違法は違法で遵守義務がないだけだ。
悔しかったら訴訟を起こしなさいと言うものです。
管理規約は私法だから、違法か否かは裁判しかない。
違法と言うなら組合が訴訟するしかないよ。
区分所有者である組合員が管理組合を提訴する、が正しい。
うちは今、組合員から管理組合が訴えられて係争中だよ。
管理侍=シコリナことシコにゃんでは?
シコ踏んでるかもな。
もはや神理事長=マンカン理事長=管理侍
コテ変えてもすぐばれる書き込みはレベルが低いな。
>下品な書き込みが増えてつまらなくなっている。
前が面白かったのでもない。マンカン理事長のバカさ加減と下品さ加減は相変わらず。
マンカン理事長のマンション、実際は賃貸アパートだろ?
管理組合なんてもともとないよ。
分譲マンションにあこがれているのだろう。妬みだな。
>うちは今、組合員から管理組合が訴えられて係争中だよ。
何と情けない組合ですね。
>>838
別に情けないのではなく、訴える方の自由だからしょうがない。
共用部分での子供の傷害事故が、管理組合に業務上過失があったことに起因するとの不法行為による損賠請求。
似たような例は都内のマンションのエレベータ傷害事故でも法廷闘争されている。
これは双方とも上告したから今後は最高裁で争われる。
業界紙を鵜呑みにする愚かしさ。
841
どこが信用できないか指摘もできないで遠吠えする愚かしさ
>業界紙を鵜呑みにする愚かしさ。
これも若年アルツのおまえか
今日見たいな雪の日は、敷地や共用部分に雪が積もり滑りやすくなっている。
もし管理組合が除雪せずに住民が滑って転んで怪我をした場合、住民は訴えてくる可能性がある。
雪の日に除雪を怠ったのは管理組合の業務上過失、不法行為により怪我をしたのだから治療費と精神的苦痛に対する慰謝料を払えと。
うちは管理員に指示して、住民の通行路の除雪をさせている。
>うちは管理員に指示して、住民の通行路の除雪をさせている。
掃除の一環で指示しなくても終わっているよ。
清掃は平日と土曜日の午前中、日曜・祝日は休み。
だから休日の今日は管理員が自分でやるしかない。
管理員が掃除しないで何をやるの?
渉外業務
管理員は清掃はしないだろう。
清掃をするのは清掃人だよ。
下請け使うよ。
でも清掃員が常時3人いるからねえ。
清掃員が清掃はすべきだよ。
勿論、ちょっとした清掃は管理員もするだろうよ。
しりつぼみ?
認めざるを得ないね。
仕事してない理事にさせたら?
管理会社は関連業務を分業させてそれぞれから利ざやを得る魂胆ですので、
単純にさせることがコスト削減になります。
商売とは利鞘を稼ぐことなり
管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にあるのではなく立候補にある事の方が確率として高い。良く考えよ。
立候補は目的があってするもの。輪番は義務としてするもの。
>立候補は目的があってするもの。
その通りですが、それを判断するのは組合員に任されている。
>輪番は義務としてするもの。
組合員に役員就任の義務はありません。
>組合員に役員就任の義務はありません。
組合員の共用部分の管理義務が役員受諾義務に繋がる。
規約をよく読みましょう。
選任されることに義務は生じません。
>863
うちは理事会運営細則に輪番制で輪番表に基づいて理事をやることが
義務付けられているけどね。
やらなかったり、理事会の出席回数が少ない場合は、理事会運営協力金として
年間2万円の課徴金が課せられてるよ。
>うちは理事会運営細則に輪番制で輪番表に基づいて理事をやることが 義務付けられているけどね。
そんないい加減な細則は無効で、遵守義務はありません。
>やらなかったり、理事会の出席回数が少ない場合は、理事会運営協力金として 年間2万円の課徴金が課せられてるよ。
これまで来るとUSO以外の何物でもありません。
>865
輪番制で理事を選任しているマンションは全国にごまんとありますよ。
みんなそれに基づいて理事をやっているのです。
一般的な考えからいえばそれが常識でしょう。
理事をやる義務がないといい張っているけど、誰も理事をやる者がいなかったら
一体マンションの管理はどうなるんですか。
判例でも、マンションの管理は全員でやるのが原則といっているではないですか。
よほど、理事は委任行為だから、本人が受任してはじめて成立すると思っているんですね。
しかし、誰かがやらなければならないんですよ。
あなたのはエゴ以外の何ものでもないですね。
規約や細則を順守するのは組合員の義務ですよ。
委任か規約かの判断になりますが、どうしてもやりたくないのなら、裁判にもっていってください。
>輪番制で理事を選任しているマンションは全国にごまんとありますよ。 みんなそれに基づいて理事をやっているのです。 一般的な考えからいえばそれが常識でしょう。
これは貴方の推論に過ぎないです。
>理事をやる義務がないといい張っているけど、誰も理事をやる者がいなかったら一体マンションの管理はどうなるんですか。
理事は交代するまで理事を続けなければなりません。
>判例でも、マンションの管理は全員でやるのが原則といっているではないですか。
USOは書かないこと。
>よほど、理事は委任行為だから、本人が受任してはじめて成立すると思っているんですね。 しかし、誰かがやらなければならないんですよ。
理解しているではないですか・・・。
>あなたのはエゴ以外の何ものでもないですね。
いいえ私は推薦されれば受諾する考えです。
>規約や細則を順守するのは組合員の義務ですよ。
当然ですが、役員就任の義務は規定されてはおりませんが、役員は総会で選任することになっています。
>委任か規約かの判断になりますが、どうしてもやりたくないのなら、裁判にもっていってください。
やりたくないのではなく、役員は全ての人が肉体的又は能力的に出来るものではありませんので選ぶことになっているのです。
裁判で何を争うのですか?
>867
誰もあなたを推薦することはないでしょう。
輪番制であれば、輪番表に基づいて理事をやることになりますよ。
当然理事候補であって、総会で承認されなければならないですけどね。
規約を順守するのは、組合員の義務ですよ。
マンションの管理は、理事長一人がしっかりしていれば、後は雑魚でも成り立ちますよ。
理事は交代するまで、やり続けなければならないとか屁理屈以外の何ものでもないね。
やはり、あなたは偏屈者だね。
素直に理事をやりなさいよ。
>輪番制であれば、輪番表に基づいて理事をやることになりますよ。
輪番表なるものを作る段階で既に強制押し付けですから委任関係は成立しませんので役員ではなく責任のない当番に過ぎません。
>当然理事候補であって、総会で承認されなければならないですけどね。
強制を誤魔化す似非儀式に過ぎなくとんだ茶番です。
>やはり、あなたは偏屈者だね。 素直に理事をやりなさいよ。
幸いにも当組合は理事会主導の推薦、立候補制を実施しておりますので役員はそれなりに努めましたのでご心配なく。
立候補主体にすればいい。やりたくないやつにやらせる必要はない。
よこから失礼、圧倒的に理事は輪番制のマンションが多いでしょう。
その上での、役員推薦が普通ですよ。
理事や役員への立候補は聞きませんよ。
理事会等は、各組合員の義務ですからね。
>理事や役員への立候補は聞きませんよ。
そうですか?うちは毎回立候補者が数名出ます。
それなりの実力のある人や意識の高い人が立候補してます。
ところで推薦ってなんですか?推薦された人はいい迷惑です。
自分でやる気があるなら立候補しますよ。
>869
でもね、全国の輪番制を採用している組合はそれでやっているよね。
何も問題がなく。
ばかの一つ覚えみたいに、委任を連呼するもんじゃないよ。
郷に入っては郷に従えという言葉知ってる?
せっかくうまくいっているのに、無理に変えることもないしね。
自治会費を便宜を図って、管理費等と一緒に口座引き落としをするのを、それは
法律違反だとごねるようなものだよ。
やはり偏屈者以外の何者でもないね。
順応性が全くないね、考課表は低いと思うよ、あなたの評価点は。
考えを変えないと、出世競争に後れをとるよ、もう遅れてるかな?
>873
>せっかくうまくいっているのに、無理に変えることもないしね。
>自治会費を便宜を図って、管理費等と一緒に口座引き落としをするのを、それは
>法律違反だとごねるようなものだよ。
尤もなご意見ですね
立候補とか推薦とか輪番とか抽選は、運用で行われてる場合が多い。
本来は管理規約の附則として「役員選挙管理規定」を作って運用するべきでしょう。
>輪番表なるものを作る段階で既に強制押し付けですから委任関係は成立しませんので役員ではなく責任のない当番に過ぎません。
ほんとうでしゆか
↑あんたが変なだけだよ。
八潮伊草団地住宅管理組合は600戸だよ。
あんたのちんけなマンションと違うよ。
(立候補及び推薦)
第10条 組合員は、自ら立候補して組合役員候補者または組合役員候補者を推薦することができる。
2 立候補者、推薦者の届け出がない場合は、ブロック内で抽選等により候補者を推薦するも のとする。(ブロック区分は別項参照)
3 役員に立候補しようとする者、及び推薦しようとする者は別紙(役員候補届出書)により、 それぞれ届け出締め切りの日までに委員会へ届け出なければならない。
4 立候補及び推薦の届け出の方法は、届出書を委員会事務局への持参によるものとする。
5 立候補者及び推薦者が規約第37条第三、第四号に規定する定数下限に満たない場合は、理事会は候補者の推薦をすることができる。
それしか言えない人。
規約で規定されてるならそれに従うだけだろう。
常識的な記述です。
遵法だよ。
>組合員は、自ら立候補して組合役員候補者または組合役員候補者を推薦することができる
意味不明。
自ら立候補するのか?候補者を推薦するのか?どっちだよ!
>ブロック内で抽選等により候補者を推薦するものとする
意味不明。
抽選は推薦とは異なる。
抽選は抽選。推薦は推薦。
「青は赤?赤は青?」
「お前は俺?俺はお前?」
こういうマンションは住まん方がいいな。
>(就任義務)
>第15条 役員候補当選者は正当な理由がない限り就任を拒むことができない。
うわー、八潮伊草団地は恐ろしいところだな。
まあ、こんな規定があったって、正当理由があろうとなかろうと、就任するしないは自由だから関係ないけど、
このデタラメ規定を盾に脅迫されて理事になる人がいるんだろうし、
そういう人が住む団地なんだろうな。
>894
殆どのマンションは、輪番制で理事を選出しているんだよ。
小規模マンションでは輪番制は人材不足でむずかしいから、
同じ者が長期で理事をしているけどね。
輪番制で理事に就任というけど、殆どの理事は月1回の理事会に
参加するだけのことだからね。
マンションの管理を行っているのは、理事長が殆どで、後は会計ぐらいだよ。
中には、副理事長が一緒に動いているとこもあるけど。
規約で決まっているし、それにしたがって理事を引き受けているマンションが大半ということ。
輪番制の理事が回ってきた時に、引き受けない者はいないよ、それが普通。
やる気がなければ、月1回の理事会に1時間程度黙って座っているだけでいいんだから。
おまえいつから宮崎から草加のタコ団地に引っ越したんだよ。
これは650戸だ。
湘南西部住宅管理組合役員選挙細則
(自 的)
第1条 この細則は、湘南西部住宅管理組合規約(以下「規約」という)第34条に基づき、役員選
挙が組合員の自由に表明された意思によって、公正かつ民主的に行なわれることを目的とする。
(役員の定数)
第2条 規約第32条の定めに基づき、理事等は2 棟または3 棟から1 名ずつ14 名選出するも
のとする。(昭和54 年5 月27 日より施行)
2 監事については、全棟から2名を選出するものとする。
(選挙権および被選挙権):
第3条 規約第26条に定める議決権を有する組合員は、選挙権および被選挙権を有する。
(選挙管理委員会)
第4条 選挙は選挙管理委員会がこれにあたる。
2 選挙管理委員会は、棟ごとに1 名ずつ互選により選ばれた選挙管理委員により構成する。
3 選挙管理委員の任期は10月1日から翌年9月30日までの1 年とする。
4 前条の規定にかかわらず、選挙管理委員はその任期中、被選挙権を有しない。
(選挙日程と公示)
第5条 役員の任期が満了する30 日以前に選挙期日を公示する。
2 公示の日より7 日間、立候補の受付を行なう。
3 理事の立候補者数が定数に満たないときは、選挙管理委員会は、直ちに役員推せん委員を指
名し、役員推せん委員会は立候補受付しめきり後の7 日以内に適切な候補者を推せんし、立候
補を要請するものとする。
4 監事の立候補者が定数に満たないときは、現役員の中から理事会の推せんにより選出するも
のとする。
5 選挙管理委員会は、立候補受付しめきり後、すべての立候補者数が定員以上となったとき、
候補者名を少なくとも3 日間公示する。
(選挙方法)
第6条 投票は無記名で、理事および監事につきそれぞれ行なう。
2 立候補者数が、選出すべき役員数と同じときは、信任投票を行なう。
(当選者の決定)
第7条 当選者の決定は得票順による。
2 候補者の得票が同数となり、前項によるとき、当選者数が役員定数をこえるときは、当該候
補者につき決選投票を行なって当選者を決定する。
3 信任投票においては、議決権数の過半数をこえる信任票を得た候補者を当選者とする。
(再選挙)
第8条 投票総数が議決権数の過半数にみたないときは、当該選挙は無効とし再選を行なう。
2 当選者の数が役員定数にみたないときは、当該役員につき、定数にみたない不足数について再
選を行なう。
27
(当選者の公示)
第9条 投票終了後、開票は選挙管理委員会が行ない、直ちに当選者の公示を行なう。
(補欠選挙)
第10条 規約第35条第2項に基づき、役員に欠員を生じたときは、本選挙に準じて当該棟の組合
員による補欠選挙を行なう。(昭和55 年4 月1 日より施行) 選出された補欠役員は、理事会の
承認を得るものとする。
(その他)
第11条 選挙管理委員会は、本細則のほか必要事項について別に定めることができる。
(附則)
この細則は、昭和53 年4 月1 日から施行し、昭和54 年度の役員選挙から適用する。
2.この細則の一部改正に伴い、第2 条第1 項中一部削除および第6 条第2 項を全文削除し第3 項
を第2 項に繰上げる。昭和54 年5 月27 日から施行する。
3.この細則の一部改正に伴い、現細則第10 条を第11 条に繰下げる。昭和55 年4 月1 日から
施行する。
4.この細則の一部改正は、平成22年6月1日から施行する。
>>組合員は、自ら立候補して組合役員候補者または組合役員候補者を推薦することができる
>意味不明。 自ら立候補するのか?候補者を推薦するのか?どっちだよ!
中学校も出ていないね。主語と述語の関係をお父さんに教えて貰いなさい。
>>ブロック内で抽選等により候補者を推薦するものとする
>意味不明。 抽選は推薦とは異なる。
一部を読まないで全体を読みましょうね。
>(就任義務)
>第15条 役員候補当選者は正当な理由がない限り就任を拒むことができない。
それはそうだが辞任の権利は毀損することはできないからウインウインの関系だね。
>殆どのマンションは、輪番制で理事を選出しているんだよ。
中抜き
>輪番制の理事が回ってきた時に、引き受けない者はいないよ、それが普通。 やる気がなければ、月1回の理事会に1時間程度黙って座っているだけでいいんだから。
正直だね。
管理会社の餌食になって後で泣いたり、文句たらたらの管理組合の実態で自業自得と言うものです。
問題の有無さえ分からないとは悲しい運命ですね。
>第15条 役員候補当選者は正当な理由がない限り就任を拒むことができない。
誰が、いかなる権限と根拠で、「正当な理由」を判断するんだよ!
管理組合執行部でしょう。選挙管理委員会がある場合は委員会。
判断基準は社会通念でいいと思います。規約ではそこまで規定していません。
>判断基準は社会通念でいいと思います。規約ではそこまで規定していません。
笑える。
それでは、
無効な規定を判断する「社会通念」とは、どんな通念でしょうか?
常識、倫理、道徳だろう。
規約に規定が無ければ期毎の管理組合執行部の最良にゆだねられる。
>常識、倫理、道徳だろう。
>最良にゆだねられる
だから、無効の規定を判断するそれらの「常識」等の内容のことを尋ねているんだが・・・。
お節介焼きと知識披露人のるつぼだね、この板は。
>理事長の判断で全て決まる
独裁マンションだな。さすがダさいたま
>無効な規定を判断する「社会通念」とは、どんな通念でしょうか?
区分所有法と民法に基づく社会通念です。
自宅で投票できるから便利。夜中でもできる。
>それで問題ないなら、良いんじゃないですか。
管理会社の理屈。
それを許す無脳な組合。
理事会で決めればいい。住民は無関心だよ。
>理事会で決めればいい。住民は無関心だよ。
悪事をしていなく且つ任期中に委任していれば当然のことです。
その通り。理事会に任せるよ。
>その通り。理事会に任せるよ。
役員に対しては当然です。
仕事が大変な理事長に立候補する奴なんていないよ、くじ引きだよ。
>仕事が大変な理事長に立候補する奴なんていないよ、くじ引きだよ。
理事の選び方が悪いから最後まで悪くなる。
程度の低いマンションの典型だね。
暇だからではできないと思うよ。それなりの実力がないと。
実力がなきゃプロの管理会社に負けるだろう。大半の理事長がそうだ。
はい
>立候補だ選挙だ騒いでるマンションなんて、全国で1%未満だろ。 ま、そんなマンション売れないし、中古でもな。
管理規約は分譲には関係ありません。
マンションを購入したことのない人ですね。
選挙規定は管理組合が決めるもの。
分譲時の原始規約ではそこまで規定しない。
中古買うときに規約まで事細かに調べるの?立地と値段と築年数とランニングコストだと思うけど。
>中古買うときに規約まで事細かに調べるの?立地と値段と築年数とランニングコストだと思うけど。
常識人の考え。
>バ~カ 中古でもそんな下らん規約付けたら売れないだろ、考えろ(笑) 規約見ずに物件買わねーだろ。
理屈にもならないHE理屈を書き込むだけの日頃の鬱憤を晴らす気の毒な生活環境の人。
但し、同情は必要です。
>ペット、駐車場、何も知らずに買うアホいないだろ。
これは規約とかではなく、販売チラシに書く宅建業者の広告の必須項目だけど。
物件価格以外に下記を確認する。
・駐車場の空き有無、大きさ、使用料
・ペット可か不可か?可の場合の制限
・ゴミ出し24時間可か?
・管理費、修繕積立金の額
・インターネット使用料、CATVの場合は利用料、等
・修繕積立金の値上げの可否、長期修繕計画
それ、不動産のフリーペーパーの情報だよね(笑)
それを見て不動産屋へいくとさらに詳しい情報もらえるよ、
そんな情報だけで中古マンション買わないですよよ。
それとも規約見られるとマズイのかな?
>物件価格以外に下記を確認する。・駐車場の空き有無、大きさ、使用料 ・ペット可か不可か?可の場合の制限 ・ゴミ出し24時間可か? ・管理費、修繕積立金の額 ・インターネット使用料、CATVの場合は利用料、等 ・修繕積立金の値上げの可否、長期修繕計画
こんなの素人でも分かるよ、マン管君。
もっと大切なことが抜けているね。
中古を買うんだろう、それだったら滞納の有無を確認すべきだよ。
さあどのように調べるの? マン管君。
滞納債務のある物件は普通は買わないよ。
抵当権がある場合は抹消が条件になる。
規約に、役員選挙が有るとか、辞退できないとか、選管があるとか、
一般的なマンションでは非常識とおもわれる記載があれば、買う人少ないだろね。
正常と思っている住人が恐いですわ。
そんなもんで決めないよ。
マンションは立地と値段と築年数。
不動産だもん。
>規約に、役員選挙が有るとか、辞退できないとか、選管があるとか、
別におかしくないと思う。管理規約は私法だから。
文句があるなら訴訟起こせ。
>規約に、役員選挙が有るとか、辞退できないとか、選管があるとか、 一般的なマンションでは非常識とおもわれる記載があれば、買う人少ないだろね。
マンションは共有建物の中の居住空間しか自分の所有権が生じないことに無知な人。
この共有建物は誰が維持管理するかにも無知な人。
>規約に、役員選挙が有るとか、辞退できないとか、選管があるとか、
一般的なマンションでは非常識とおもわれる記載があれば、買う人少ないだろね。
当然の市場の心理、売れません。
まーおかしくなくても買う人が嫌なら売れないね。
選挙管理委員会が有って、理事、役員の選挙、当選者の辞退NG。
これから買おうとしている人は、遠慮するでしょうね。
理事は一般的な輪番が私も安心、(個人的に)
>この共有建物は誰が維持管理するかにも無知な人。
管理会社だよ。
単純で強がりっ子。
自主管理のマンションこそお客は引くだろう。
大半の業務を管理会社に業務委託し、理事は何もせず理事会に出席するだけでいいマンションがベスト。
マンションの規模や築年数と管理費や修繕積み立て金とが整合性があるかどうか。
輪番ではそのくらいしか出来ないね。
管理会社は止められない。
>大半の業務を管理会社に業務委託し、理事は何もせず理事会に出席するだけでいいマンションがベスト。
輪番ではそのくらいしか出来ないね。
管理会社は笑いが止まらない。
金が無いのに無理しっちゃて!
倍に値上げするなんて言語道断、半額にしないと。
思考能力の無い者同士のやりとりが続いているに過ぎない。
管理組合の理事の基本規定は下記の通りで、総会選任と民法の委任規定である。
(選任及び解任)
第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
(権限)
第二十六条 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
ー以下略ー
(委任の規定の準用)
第二十八条 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。
ここに書いてる人で管理組合が法人化されてる人いますか?
法人化してメリットがありますか?
法人の理事ちゃんの事は区分所有法の49条にきていされてるよぅ~
>975
土地建物の売買が必要になった場合なんかは便利ですよ。
マンションの敷地の一部を自治体に売却したり(道路の拡幅等)
駐車場用地を購入したり、個々の組合員の印鑑要らないよ、議決でOK。
ほかは、収益事業をする場合に税申告で段取り良いくらい、他わ?
>任意団体の管理組合は法律で理事の規定が無いから、私法の管理規約で規定する。
区分所有法の3条団体です。
>法人化してメリットがありますか?
沢山ありますが、卑近な例は理事長名義の通帳ではなく管理組合法人名義の通帳になるので名義書換の手間が省ける、電話、ネット等の契約者名義も然り。
979
代表者変更は必要だよ。
>代表者変更は必要だよ。
登記一回だけ。
無知な人は黙っていなさい。
自治会は地方自治法で市町村から地縁認可団体と認可されたら自治会名で不動産の権利登記できる。
権利登記は第三者に対する対抗が目的。
それが必要ないなら管理組合も登記は不要。
お前の区分所有権も登記はいらない。
不動産でも、土地は登記されててもその上物の建物が登記されてない物件は結構あるよ。とくに古家に多い。
売主から土地買うときに、買主が「所有権移転登記不要」と言うなら、買主は売主から売却代金もらって所有権は移転登記しなくてもいい。
そんな買主なら、売主は大喜びする。
ネタ投下次第だろう。
訂正
不動産でも、土地は登記されててもその上物の建物が登記されてない物件は結構あるよ。とくに古家に多い。
売主から土地買うときに、買主が「所有権移転登記不要」と言うなら、売主は買主から売却代金もらって所有権は移転登記しなくてもいい。
そんな買主なら、売主は大喜びする。
スレタイと話題がづれてる。
スレ主が議事進行放棄してるからだょ。
ラスト999
1000げとー!
終了です。
>おじさんたち、管理組合法人でも代表理事以外は役員含め輪番が普通。
田舎育ちの管理組合も町内会も区別ができない人のご意見です。
次スレは不要だな。
↑も、田舎育ちの管理組合も町内会も区別ができない人のご意見です。
町会、村会は立候補すると地主に叱られるから理解できないんだね。
もう地主、お金持ちに気を使わなくても良い時代になったのよ。頑張ってやって御覧なさい、君!
おれはマンションに住んでるけど3700坪超の地主でもある。
成金地主は本来の地主とは言いません、歴史の裏付けが必要なのです、残念!
似非スレッド出現。 スレ主。
妨害する人は妬みでしょう、気にしないことです。
>区分所有法では管理組合法人のみ理事の規定がある。 任意団体の管理組合は法律で理事の規定が無いから、私法の管理規約で規定する。
間違いです。区分所有法の団体は規約を設定したり、管理者を選任することが区分所有法で保障されています。
この規約の中に管理者だけにしたり、管理者は第三者にして、理事だけにしたり、規約で規定をすることが出来るのです。
>誰が立ててもOK ここ終了。
どうぞ、やって御覧なさい。
もう立ってるよ。
管理担当です。
いつもご利用いただきありがとうございます。
次のスレッドが作成されておりますので、本スレッドは閉鎖いたしました。
以降につきましては、以下の新しいスレッドをご利用ください。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/309186/
ブックマークなどされている場合は、
大変お手数ですがURLのご変更をお願いいたします。
引き続き、皆様との情報交換の場としてご利用いただければ幸いです。
今後とも、宜しくお願いいたします。