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匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 07:49:04
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
欠品中 |
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マンション管理士の活用。。。パート8
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134
匿名さん
一種低層を売りにしているマンションなんていくらでもあるだろ。
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135
匿名さん
はい。自称44点さんの出番。実力の見せ場だ。
ここでコテハンでみんなを納得させたら実力者と認める。
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136
匿名さん
133
鋭い指摘。断片的な中途半端じゃない説明を期待しよう。
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137
匿名さん
同意手続きについて、熱いバトルになりそうだから低層は脇に置いておこうぜ。
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138
マンカン叩き
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139
匿名さん
>同意手続きについて、熱いバトルになりそうだから低層は脇に置いておこうぜ。
ならないよ。自称44点の販売関係者が相変わらずつたない知識をひけらかして恥をかいただけ。
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140
匿名さん
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141
匿名さん
マン管士のスレだから四択
1.総会の特別決議が必要
2.総会の普通決議が必要
3.理事会決議のみ良い
4.各組合員が個別に同意
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142
匿名さん
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143
匿名さん
うーん。職を期待した合格者が当てがはずれて就職できず、がちょ~んつうのは聞いたことないな。
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144
コ"ルコ"13
>>127
前期高齢管理士さん
『廃道の払い下げではない別のケース』
とは、道路の官民境界です。
・境界確認請求側の土地所有者A(法人1名←こちらから聞いた話)
・隣地所有者=マンション管理組合B
・道路所有者=某地方自治体C
以上三者のT字の境界ですが、C曰わく、
「Bの区分所有者全員及びAが署名した確認書類を揃えないと境界確認書類は発行できない。」
境界確認で区分所有者全員の署名を求められるケースは稀だと思いますが。
とはいえ、本件で管理組合側が当該土地が欲しいというためには、区分所有者全員の合意が必要ですよね。(同意する側だから関係ないか。)
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145
コ"ルコ"13
前期高齢管理士さん
>>89で、
>再度の(境界)確認は不要かと思います。
と述べていますが、これは絶対やっておいた方が良いです。
なぜなら、工事従事者は、境界標を飛ばさないようになんて配慮しないですから。ましてや本件は、取付道路の一部になるので(>>120)、大型車両や重機も入るのでしょう。工事中に滅失することが普通にあります。
- 蛇足終わり。スレの流れに戻りましょう -
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146
前期高齢管理士
コ"ルコ"13さん
ご回答ありがとうございます。境界確認のケースですね。
今回の実例では、>89で述べた通り境界確認は不要かと私は思います。
又、市道も取付道路の部分で里道に接していますが、開発許可の条件を示している位ですから
同意も問題はないだろうと…。(いずれにしても当該管理組合には関係ないですね)
横着者ながら皆さんに聞くばかりでは如何なものかと、少し調べてみました。
地方自治体が国から委譲を受け所有・管理している機能を有する物件は、自治体により対応がマチマチで
払い下げ申請を含め何かと手続きが面倒なようです。
なお、機能を喪失した里道等は自治体に委譲されておらず、全て国(財務局)が所有とのことです。
テレビを見ながらボツボツ書いていたら貴兄の>145が入っていました。
重ねてありがとうございます。確認の件考慮させます。
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147
匿名さん
そんで、販売関係者のいう争隣関係の規約容認事項で進めんの
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148
匿名さん
少なくとも同意自体が特別決議事項というのは根拠を欠くのでは?そこんとこを販売関係者がどう考えているのか。区分所有法や規約のどういう定めに基づくのか、説明を聞きたい。
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149
匿名さん
そうだ。長い文章は書けないからポイントを搾るのだ。
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150
匿名さん
争隣関係で管理組合側が義務を負うんかいな。
一方的に業者が義務を負うんじゃろ。
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151
匿名さん
販売関係者さんのいつものパターン
ドヤ顔でちょこっと投稿→突っ込まれる→いなくなる→話題が変わるとひょっこり現れて「前の話題では完全勝利だった」と宣言しつつまた投稿→突っ込まれる→いなくなる(←今ココ)
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152
匿名さん
>ドヤ顔でちょこっと投稿→突っ込まれる→いなくなる→話題が変わるとひょっこり現れて「前の話題では完全勝利だった」と宣言しつつまた投稿→突っ込まれる→いなくなる(←今ココ)
不十分だった。
ドヤ顔でちょこっと投稿→突っ込まれる→いなくなる→話題が変わるとひょっこり現れて「前の話題では完全勝利だった」と宣言しつつまた投稿→突っ込まれる→いなくなる(←今ココ) →「お前のように暇じゃない」と弁解
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153
匿.名さん
コ"ルコ"13 さん
注目の方のレスが止まっているようなので、ちょっと余談にお付き合いします。
>>144 の件ですが、
境界確認(境界確定)は、共有物の処分行為(民法251条)であるとする
解釈もあり、Cは、全員の署名・押印が必要であると主張したのだと思います。
(一般的実務はよくわかりませんが・・・。)