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匿名さん
[更新日時] 2012-08-21 07:49:04
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分譲時 価格一覧表(新築)
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» サンプル
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分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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¥1,100(税込) |
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マンション管理士の活用。。。パート8
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114
販売関係者さん
↑無権代理で本人(区分所有者)から代理人(理事長)が追及されるよ。わからんのか?
特別決議はその余地をなくすためだ。
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115
匿名さん
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116
匿名さん
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117
コ"ルコ"13
前期高齢管理士さん
所有者の同意は、匿.名さんが書かれている通りだと思います。
ただ、一つ疑問が解消しないのは、この場合の隣地所有者です。同意書(あるいは売払承諾書)に署名(記名)・捺印するのが以下のどちらになるかがわかりません。
①××管理組合 理事長 ××
②区分所有者A,B,C…(=区分所有者全員)
この点がわからず、ギブアップのまま取り敢えず返信します。
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118
前期高齢管理士
コ"ルコ"13さん
調べて頂いたのですね。ご存じの範囲で良かったので恐縮します。
財務局の同意書様式は、チラッと見せられましたが多数の所有(共有)者を想定していません。
財務局側は、管理組合理事長名で良い(要件完備)のだと想像します。
匿.名さんが、旧法定外公共物(機能を喪失している里道)と教えて下さったので
払い下げを受ける機会を均等に与える(程度の)趣旨だと理解しています。
隣接地所有者「全員」の同意と云う意味では疑問が残りますが、それは管理組合側の問題です。
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119
匿.名さん
前期高齢管理士さん
判断のスタートは、当該土地の現況がどのようになっているかだと考えます。
たとえば、
○ 手入れがされていないので、雑草が生茂ったままである。
○ 常にゴミが放置されている。
等の状況であれば、今回の話は、現状を改善するチャンスでもあります。
相手の計画を聴取し、その青写真(将来の姿)から当該土地の有効活用として
妥当であると判断できるようであれば、前向きに検討すればよいと思います。
また、今回、同意をしなければ、相手は当該土地を取得できないので、
当該土地を除いて計画を進める筈です。
となれば、当該土地は孤立し、かつ今の状況が継続するわけですから、
現状を改善することは、より困難になります。
この点を客観的に比較衡量して同意・不同意を理事会として決定し、
総会に諮ればよいと思います。
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120
前期高齢管理士
匿.名さん
この実例の管理組合は、私の知る限り「宅地開発を阻止したい」訳ではありません。
第一種低層地区での住宅の建て方(適法を楯に最接近した位置に建てる等)に注文をつけたいのです。
今後は、概ねあなたがアドバイスとして示して頂いた手順(検討~上程)で進むものと思います。
>同意をしなければ、相手は当該土地を取得できないので、当該土地を除いて計画を進める筈です。
この事例を振った時(44)議論の幅を拡げる為、敢えて書かなかった事があります。
「この里道を取得しなければ、取付道路の幅員が足らず宅地開発の許可が下りない」事です。
開発業者は、こちらの同意が得られなければ仮契約済みの南側所有者との商談は流すでしょうから
当該所有者さんの為にも上手く収まるとよいですが…。
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121
匿名さん
>元々は、マンション住民側が容認出来る距離を開けて住宅を建てる様に交渉する方策に関する助言です。
無茶言うなあ。マンションって周辺住民からしたら視界を遮る邪魔なもの。自分が邪魔になっているという意識があるのかね。
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122
匿名さん
>この里道を取得しなければ、取付道路の幅員が足らず宅地開発の許可が下りない
はじめから要求を飲ませる道筋があったんじゃん。
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123
匿名さん
>>114
特別決議の理由は容認事項じゃなかったのか。言うことがころころかえんなよ。
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124
匿名さん
しかしなんだな。コテハン組とその他大勢では中味が違いすぎるな。
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125
匿名さん
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126
コ"ルコ"13
>>118
前期高齢管理士さん
調べたのは、私が気になっただけですのでお気になさらずに。
>>117の点が気になったのは、廃道の払い下げではない別のケースで、区分所有者全員の署名を求められた場合があるのを知っているからです。
まあ、区分所有者全員なら、開発業者さんも仮契約すらしないでしょうから、理事長名で問題ないんだろうとは思います。
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127
前期高齢管理士
コ"ルコ"13さん
今度は私が気にする番です(笑)
>廃道の払い下げではない別のケースで、区分所有者全員の署名を求められた場合があるのを知っている
後学の為、差支えなければどの様なケースか教えていただけませんか?
(払い下げ先の帰趨によっては、他の利害に大きく影響があると考えられる場合?)
なお、理事長名での同意で良いだろうと思うのは「全共有者を代表しての意向と理解する」だろうと
思うだけです(当然確認した訳ではありません)
例えば、隣接部の所有者が個々に数十名いても、匿.名さん説明通り全員の同意が必要と理解しています。
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128
匿名さん
同意は処分行為だと主張されたらどーすんの?
少なくとも保存行為ではない。
隣地に公園、道路を作ることを条件に同意すれば改良といえるから過半数。
環境悪化したら損するだけなので処分行為だ。
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129
匿名さん
>>第一種低層地区での住宅の建て方(適法を楯に最接近した位置に建てる等)に注文をつけたいのです。
マンションの隣がいきなり「第一種低層地区」なんですか?
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130
前期高齢管理士
>129匿名さん
元々テーマと関係無いと考え触れませんでした。
予想される周囲の変化程度を説明するために>120で用途地域も説明しました。
当該マンションも第一種低層住居専用地域内です。(40/80/10)
私も、この様な制限地域でマンションを開発したデべには呆れますが、それなりに立派な物件です。
>121の匿名さんの指摘にも有りますが、お互い様である事を充分考慮する必要を感じます。
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131
マンカン叩き
低層マンションちゅうのがあるからな。
マンションちゅうと「高層」と反応するのはいかがなものかとおもうが、
1低にマンションを開発するのに関して「呆れる」ことではないのではありませんか?
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132
匿名さん
128
あほか。自分たちも購入したいという権利を放棄するだけだ。処分行為になるわきゃね~よ。
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133
匿名さん
>↑無権代理で本人(区分所有者)から代理人(理事長)が追及されるよ。わからんのか?
>特別決議はその余地をなくすためだ。
論理が前後してるなー。
同意自体が特別決議事項ではなければ特別決議を経ずに同意してもそれ自体で無権代理にもならんだろ。
自分でも
>特別決議はその余地をなくすためだ。
と言ってるじゃないか。予防的にやっておくという意味だろ?
同意と特別決議は論理必然ではないんだよ。
もし「同意自体が特別決議事項である」ならば(それには理由づけが必要だけど)、貴方の
>68
>容認事項がある場合、規約に書かないといけないから同意は総会の特別決議ですよ。
はかなり不正確だよね。
規約とは関係なく同意自体が特別決議事項なんだから。
理解が中途半端だから書き方も中途半端になる典型だな。