管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55

このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

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理事長の力量は?

  1. 817 匿名さん

    >代理権がないのに代理行為をした場合を無限代理といい
    >原則として本人(組合)に効果は帰属しません。

    無権代理、
    無能代理
    無限代理

    いろいろあってわからん。

  2. 818 匿名さん

    無能代理?
    うーん。。。
    代理人に行為能力は必要ないとされていますよね。本人がそれを承知で代理人に選任してるから。

  3. 819 匿名さん

    >代理人に行為能力は必要ないとされていますよね

    なるほど。
    では、へべれけに酔っぱらって理事会に出席でも何の咎は受けんな。

  4. 820 匿名さん

    ついでに表権代理もだすかね

  5. 821 814

    >>816 さん
    ありがとうございます。
    >>816 さんは、>>812 さんでしょうか?
    無権代理については、それなりに理解しているつもりです。
    わたしがお尋ねしているのは、>>814 の『 』の部分の説明です。
    よろしくお願いします。

  6. 822 匿名さん

    >ついでに表権代理もだすかね

    それは表見代理じゃね?
    ひょうきん代理もありうるか。

  7. 823 匿名さん

    >代理権がないのに代理行為をした場合を無限代理といい

    無限に代理責任を負う代理人のことか?

  8. 824 匿名さん

    >821さん
    812ではないんですが、これは、保存行為(緊急を要する)を誰がするかという
    ことだと思います。
    21条で敷地および共用部分は組合が管理するものとなっています。
    しかし、組合が動かなかったり、やらなかったり、気づかなかったりした場合に、
    区分所有者が単独ですることは可能ではなかろうかと思います。
    しかし、それに対して、組合がやることを決めた場合は、工事に着手する前で
    あれば中止させることができるということだと思います。
    無権代理とは直接は関係ありませんが。

  9. 825 匿名さん

    >区分所有者が単独ですることは可能ではなかろうかと思います。
    >しかし、それに対して、組合がやることを決めた場合は、工事に着手する前で
    >あれば中止させることができる

    区分所有者が単独で行うことが可能なことをなぜ管理組合がその工事の着手前だと中止できるんだ?

  10. 826 匿名さん

    緊急を要することについてだよ。
    基本は組合が共用部分の管理はすることになっているからね。

  11. 827 821

    >>824 さん
    >>824 は、>>812 に関する説明でしょうか?
    >>825 さんの疑問も含めて、話がまったく見えません。

  12. 828 匿名さん

    >話がまったく見えません。

    自分の考えを述べないで他人を頼るのはよくないですね。
    だから茶化されているのがおわかりにならない?
    あなたのスレですか?

  13. 829 匿名さん

    無謀代理ですかいな

  14. 830 827

    狸の毛と葉っぱが一枚・・・
    そうか、わたしは狸の無限代理人に一杯食わされたのか?
    -無念代理人-

  15. 831 管理侍

    >824
    組合が動かない、やらない、気づかないからといって、
    区分所有者が即勝手にできるというのは短絡的でしょう。

    組合がやらない合理的理由があるのかもしれない。
    区分所有者としてはそこをまず理事長なりに確認すべき。
    気づいてないならまず教えてあげるべき。

  16. 832 匿名さん

    管理侍はひまになったのかい?

  17. 833 匿名さん

    研究会はいつも暇なの

  18. 834 匿名さん

    マンションの大きな問題ですが、兎にも角にも理事長は管理費の滞納者を素早く取り締まって下さい!!!

  19. 835 匿名さん

    >区分所有者が単独で行うことが可能なことをなぜ管理組合がその工事の着手前だと中止できるんだ?
    区分所有者が勝手に工事依頼して実行したっていいんじゃないかな。
    その費用を管理費から出すかどうかは別の問題だろ。
    区分所有者が自費で共用部を元のように直してくれるのは大歓迎さ。

  20. 836 匿名さん

    >>804
    震災対応修繕は、修繕積立金の取り崩しではなく管理費会計の予算変更(支出の増額)の普通決議議案で臨時総会に諮られて賛成可決されました。
    震災による突発的な修繕なのに予算変更?と首をかしげる処理方法だと思いました。
    本来なら不測の事態による修繕支出であるから修繕積立金の取り崩しが正攻法と思いましたが、毎期管理費会計はかなりの剰余金を叩き出しているのでそのような処理方法にしたのかも知れない。あるいは定期総会の決算報告で事後報告・事後承認でもいいはずです。誰も予言できなかった3.11大地震だったし管理費会計内で十分賄える範囲だからです。

    修繕は安全確保のための軽微(数十万円)な応急修繕を理事長辞任までに暴走理事連中が理事長の決裁なしに実施し、理事長辞任後の暴走理事の新理事長になってから臨時総会を開催し承認可決してから数百万円の本修繕を行いました。
    したがって臨時総会の議案は、実施済みの応急修繕(数十万円)とこれから行う本修繕(本修繕)の2議案に分け、いずれも管理費会計の予算変更で対応する内容でした。
    組合員は理事会発行の広報で書かれて内容(内紛のことなど書かれてない)しかしらず、突然理事長が辞任したことに疑問を持ちつつも、応急修繕(数十万円)とこれから行う本修繕(本修繕)の2議案に過半数以上が賛成しました。
    当然組合員は応急修繕の発注が理事長の決裁を受けていないことなど知る由もありませんでした。

  21. 837 匿名さん

    緊急を要するものといっているでしょう。
    例えば、玄関ホールのガラスが割れた場合とか非常階段の
    扉が壊れて開かなくなった場合とかの緊急の対応は、理事会を
    やっていては間に合わないですからね。
    組合が動かなければ、区分所有者がやっても問題はないでしょう。

  22. 838 匿名さん

    >組合が動かなければ、区分所有者がやっても問題はないでしょう。
    だからやっても構わないでしょう。
    ただし、費用が管理組合から出るかどうかは別問題。
    管理組合を納得させるだけの理由があれば、修繕費は
    戻ってくるでしょう。納得させる事が出来なければ
    諦める事ですね。
    例の区分所有法18条も「費用は管理費から」なんて
    書いていないようですね。

  23. 839 匿名

    >震災対応修繕は、修繕積立金の取り崩しではなく管理費会計の予算変更(支出の増額)の普通決議議案で臨時総会に諮られて賛成可決されました。

    どちらの場合も総会決議が必要なことは同じだが、支出が管理費の一般会計か修繕積立金の特別会計かの違いがある。
    ただ、一般会計から支出しても欠損を出さずに済むのなら、わざわざ予算変更する必要があるのか疑問。
    一般会計の管理費の支出は本来経常的な修繕等の管理経費である。
    期末の定期総会で決算報告の中に計上して事後承諾してもらえば済むと思う。

  24. 840 匿名

    >だからやっても構わないでしょう。
    管理組合の許可を受けずに組合員が勝手にやるのは自腹覚悟だろう。
    そうでなければ「共用部分の修繕を立替払いする」と管理組合に一筆とっておく必要がある。

  25. 841 匿名

    かってにやるのは自分で払うつもりなのでしょ?

  26. 842 匿名さん

    事務管理で解決する。

  27. 843 匿名さん

    そそ。民法の「事務管理」とは、おせっかいのことであるが、費用償還請求できる。

  28. 844 匿名さん

    >そそ。民法の「事務管理」とは、おせっかいのことであるが、費用償還請求できる。
    理事会が「そんなものは払わん」と言ったら訴訟になるんでしょうか?
    理事会が納得できる緊急修理だったら、もめることなく支払われるとは思いますが、
    理事会を納得させられないような緊急修理を行なって裁判で勝てますかね?

    理事会に相談しないような修理は「自腹の覚悟」か「理事会(場合によっては
    裁判官)を納得させられるしっかりした理由」が必要だと思いますよ。

  29. 845 匿名さん

    業者には支払わなければダメでしょう。
    後は内輪の問題ですから。

  30. 846 匿名さん

    なにが正しいかは結局は裁判しないとわからないが、面倒なので普通は駆け引きで決まる。

  31. 847 匿名さん

    内輪揉めは駆け引きかもしれないが対外関係の工事業者は駆け引きじゃないでしょう。

  32. 848 匿名

    なんでその理事長は勝手に発注する理事の暴走を止められなかったのですか?

  33. 849 匿名さん

    >業者には支払わなければダメでしょう。
    だれが払うの?
    まさか、理事長印も押していない注文書の責任を取って「管理組合が
    払わなくてはいけない」はありえない。

    >後は内輪の問題ですから。
    理事長印が押されていない注文書で修理を行なった業者にも責任が
    あると思う。

    業者が請求するのは注文した個人だね。

  34. 850 匿名さん

    工事契約が印章が必須とは初めて聞きますな。保証契約と勘違いしてますな。

  35. 851 匿名

    そもそも決済伺いに理事長印も会計印もなければ
    管理会社も管理組合口座から支払いできねーわけだし、
    理事長の承認が必要なのは当たり前。

  36. 852 匿名

    支払った後じゃないの?

  37. 853 匿名

    >>851
    だから一部の理事が業者とつるんで不正してたってことでしょ?

  38. 854 匿名

    理事の不正の責任は理事長の監督不行き届き、理事長の責任になる。

  39. 855 匿名

    >>853
    理事が不正しても理事長が絶対に決済印を押さなければ
    その不正した理事が払うしかなくなるだろ。

  40. 856 匿名

    理事が不正しても後から管理費で支払ったなら何も不正ではないよ。
    単に理事長とレジの行き違いだろう。

  41. 857 匿名

    レジ→理事

  42. 858 匿名

    理事会の中の喧嘩だろ?

  43. 859 匿名さん

    そんなつまらん話なのか

  44. 860 匿名

    理事長が理事をコントロールできなかったことが原因だろう。

  45. 861 匿名

    力量がなかったんだ、その理事長。

  46. 862 匿名

    預かり知らない所で勝手に理事が契約手続きしたものまで理事長の責任あり得ないでしょ。

    教えて欲しいんだが、理事の暴走で勝手に手続きが進んているとして、どうやってそれを知るんだ?

    その方法を教えてくれ。

  47. 863 匿名さん

    理事長在任中に他理事の暴走をとめられなかったのは、理事長互選のときに他の先期からの留任理事達の予想に反していきなり新任理事に立候補されたため、留任理事達の支配体制継続作戦が崩れてしまい、新任理事の理事長立候補を拒否する正統な事由がなかったために認めざるを得なかったからです。
    したがって、目論見が外れたため、理事長誕生直後から「理事長無力化孤立化」作戦が留任理事達によって開始され、理事長も理事達をコントロールする力がなく、理事会を開催しようにも留任理事達が手を回して組織的にボイコットして開催できず、理事長は辞任せざるを得なくなってしまいました。
    応急修繕工事は、理事会が開催できなかった状況下で留任理事が理事会または理事長の決済を受けずに独断で発注し工事完了しましたが、その直後に理事長が辞任し留任理事が新理事長に就任したために、支払いは新理事長の決済の下に行われたようです。

  48. 864 匿名さん

    >862
    理事長の信頼感がなかったんだよ。
    指導力もね。

  49. 865 マンション住民さん

    理事長の人望の問題だろう。

  50. 866 匿名

    >>863
    当初の不正が、新理事長によって合法化されたような感じ。
    不正をとめられなかった旧理事長の敗北だったような。
    辞任したから旧理事長の負けだ。

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