管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55

このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

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理事長の力量は?

  1. 701 匿名さん

    止めなきゃならなくなる前に、対処できないと
    居室内で自殺でもされたら瑕疵物件になる
    無理心中もどきの火事やガス、塩素自殺されたら困るでは済まない
    管理会社が未納連絡を即座に上げないとね
    モックンとこはマンションの家主で600万から不払いされてるそうだが…

  2. 702 匿名さん

    >モックンとこはマンションの家主で600万から不払いされてるそうだが…

    アパートだよ。

  3. 703 匿名

    質問です。
    反理事長勢力の理事が理事長に無断で工事を発注し、工事終了後に業者から請求が来ました。
    これに対して管理費から支払う必要はありますか?理事が無断で発注したので理事が自腹で払うべきだと思います。
    この間、理事会は諸般の理由で開催されておらず、本工事に関しては理事会で審議がされていませんでした。

  4. 704 匿名

    理事長は滞納者に穏便さは必要ありませんので、年利14.6%の利息を加算して厳守で請求して下さい。

  5. 705 匿名

    平気で滞納するような横着怠慢ズボラ人間に自殺するような繊細さは数ミリもありません(笑)

    逆に開き直って逆切れして、どうぞどうぞ裁判なら好き勝手にやれば~!と言われるのがオチですわ(笑)

  6. 706 匿名さん

    >>703さん

    はい管理組合の総会で多数決で決定もしてない工事でしたら、理事長や役員など関係なく、一銭も管理組合から払う理由は何一つありません。

    工事を指示した人間に全額を払わせて下さい。

  7. 707 匿名さん

    >>703さん
    管理費や修繕費はマンション住民の財産であると分かっていれば理解できると思います。

  8. 708 匿名さん

    >703
    その工事は保存行為ですか?
    保存行為で、規約に別段の定めがなければ、区分所有者であれば
    誰でもその行為はできます。
    そして、その工事については、工事に着手する前に、理事会で対応策を決めれば
    その工事は無効となります。
    保存行為でも、緊急性のあるものについては理事長権限にするとかを規約で決めて
    おく必要があります。(専有部分内のガラスや網戸の張り替えを除く等)
    当然緊急性のない保存行為は理事会の決議事項とするとか。
    今回の場合は、理事長に責任があると思いますので、区分所有者全員でその支払いに
    あたらなければならないでしょう。
    理事長としての責任と認識が欠如しています。勿論その理事も問題ですが。

  9. 709 匿名さん

    >704
    規約に延滞利息を明記されてなければ、14.6%は請求できません。
    その率は国の延滞税率です。

  10. 710 匿名さん

    内部関係の瑕疵(管理組合の承認なし)は、外部の第三者には主張できないでしょ。

  11. 711 匿名さん

    >平気で滞納するような横着怠慢ズボラ人間に自殺するような繊細さは数ミリもありません(笑)

    それがな、ホントに目の前で転落事故されたんやで。
    気を付けなさい。
    たまたま理事の役目だからと言って調子こいてると、ろくなことない。

  12. 712 匿名

    >703

    直ぐに管理費からは絶対に払わないで下さい。
    どんな緊急の必要な工事でも、住民に何も知らせず工事するなど有り得ません。

    そんな権限も理事長や役員にありません!

    臨時総会を早急に開いて因果関係を聞き、管理費から払うべかどうか皆さんで、ジックリと話し合って下さい。

    基本的には住民の了承も無しの工事は、勝手に決めた役員の自腹です!

    また決着がつくまでは1円たりとも業者に払わないで下さい。

    業者が役員に詰め掛ける流れにして置けば良いです。


    >711

    第一段階の滞納者に管理費の催促の時に家庭事情を聞けば、ウソか本当かも分かります。
    うつ病等の精神病かも分かるでしょう。

    貴方のマンションの稀な出来事だけの話しで、例外中の例外の事例など他のマンションに通用しません。

  13. 713 匿名さん

    滞納者にはエレベーター使用もゴミ置き場も使用不可にするべきです。

  14. 714 匿名さん

    >貴方のマンションの稀な出来事だけの話しで、例外中の例外の事例

    例外か何だか知らん事案が目の前で生じたんだからしょうがない。

    「そんなに言うんなら飛び降りてやる」
    「やれるもんならやってみ。自殺するって言って自殺するのはいない」
    ・・・
    ヒュー、ってな。

    いやなもんだぞ。

  15. 715 匿名さん

    >712
    保存行為なら、区分所有者なら誰でもできるんですよ。
    だから、工事が着手される前に、理事会で結論を出すべきなんです。
    その結果を業者に説明し、工事の発注は無効になるとのことを理事長は業者に
    説明すべきだったんです。
    工事をした業者への支払いは当然やらなければなりません。
    予算書で総会の承認を得た、経費の支払いについては、経常的なものに
    ついては理事長決裁でしょうが、工事が伴うもので、予算化されているもの
    については、理事会は責任をもって施工していかなければなりません。
    理事会の承認なしに、工事をやった理事に問題はありますが、それを阻止
    できなかった理事長・理事会にも責任はあります。
    今回の場合は、区分所有者全員で負担、つまり管理費からの支払いはやむおえないでしょう。

  16. 716 匿名

    ↑それは貴方だけの考えだけです、知らぬ存ぜぬで放置しておきなさい。

  17. 717 匿名さん

    管理費滞納者の厳しい取り立てや裁判など理事長の力量でも何でもありませんよ。

    それは理事長の当たり前の普通の仕事です。

    理事長、取り立てはお早めに忘れずに!

  18. 718 匿名さん

    >理事長、取り立てはお早めに忘れずに!

    ということは、あんた理事長ではないのね。
    他人を無責任にけしかけるのはやめた方がいい。

  19. 719 管理侍

    >715
    へーそうなんだ。
    じゃあマンションの不具合箇所を探して、早い者勝ちで手当たり次第勝手に修理し、
    組合宛に請求書送ったらいいんだね。
    工務店の社長はマンションを所有してると大儲けだ。

  20. 720 匿名

    >>703
    発注書に理事調印がなければ管理組合としての発注ではない。
    理事個人の発注ならその理事が支払うもの。
    でも理事長が蚊帳の外で理事に暴走されたのだろう。
    暴走を許した理事長の統治能力の問題もある。

  21. 721 匿名

    >暴走を許した理事長の統治能力の問題もある。
    そういうのって理事長失格だよね。

  22. 722 匿名

    理事に暴走されるなんて理事長の力量が疑われるよ。

  23. 723 匿名

    それ以前にそんな無能な理事長を選んだ理事の見識を疑う。

  24. 724 匿名

    >>720
    ウソはつかないこと

  25. 725 匿名

    理事調印がなくても管理組合として発注書が出せるなら理事も監事もみな発注書出したらいい。
    役員でない組合員も発注書が出せるね。

  26. 726 販売関係者さん

    管理組合としての発注なら、総会議事録、または理事会議事録の写しを出してもらうのが普通ですよ。

  27. 727 販売関係者さん

    管理侍ってひさびさにみました。コテハンやってるの管理侍だけになったよ。えらい!

  28. 728 匿名

    緊急性のある工事も理事長印のある発注書を出しているの。

  29. 729 匿名

    当然でしょう。財布が管理組合費である限り。

  30. 730 匿名さん

    >728
    理事会決裁されたものなら当然理事長印が押されます。
    しかし、保存行為なら、各区分所有者なら誰でも発注ができます。
    例えば、エントランスのガラスが割れたとか、非常階段の扉が
    壊れたとかの工事は、理事会や総会の決議は必要ないんです。
    区分所有者であれば、誰でもできるんですよ。それが法律です。
    勿論、理事長も管理者ですから保存行為はできます。
    だから、そうさせないために、規約を改正しておくか、その工事が着手
    される前までに、理事会決議をすればその工事は他の者はできないことになっています。

  31. 731 匿名さん

    専有部分内のガラスが割れた場合、地震で割れた場合は
    管理組合がその工費は負担します。共用部分ですから。
    ただ、物をぶつけて割れた場合は、保険も適用されませんし、
    組合も負担しません、共用部分ですけど。
    共用部分の保存行為ですけど、理事長や理事会の決議は
    必要ありません。

  32. 732 匿名さん

    例え共有部の修繕でも理事長の承諾も無しで、一人の理事が決めることは出来ません。

    当たり前ですが工事をするなら会計役員の承認も必要です。
    また独断工事を住民の誰一人も納得しません。

    まあ兎に角、自分勝手な独断工事を、管理費から一切払う必要はありませんので、肝に銘じて置いて下さい。

  33. 733 匿名さん

    管理費の滞納請求は管理会社ではなく、理事長や役員の仕事ですから、滞納者には厳格に当たるのが普通です。
    情など関係ありません、管理規約を乱す滞納者が全面に悪いのですから。

    滞納者には共有部の使用不可も可能です。

  34. 734 匿名

    個人賠償責任保険使いなさい

  35. 735 匿名さん

    >732
    共用部分が全て理事長決裁なら、自分の部屋のガラスが
    割れてもその交換には理事長の承認がいるの?

  36. 736 匿名

    占有部の修繕に管理費からは払う事などありません。
    占有部は個人負担のみです。

  37. 737 元理事長

    私が理事長に就任した際には管理費の滞納者が大幅にいました。

    今までの幾多の理事長が横着で面倒くさがって管理費請求を怠っていました。

    長年の滞納者で250万円の方もいました。

    それで最初は電話やファックスで何回も催促しました。
    しかし何だかんだ文句を言っては払わない為、内容証明も送らずにすぐさま裁判に持ち込みました。

    金額が大きいので簡易裁判所ではなく地方裁判所になりました。
    裁判が始まる前に被告と初めて会いましたら、怯えて直ぐに払うと言って来ました。

    裁判が始まりましたが裁判長にその事を話し直ぐに結審しました。
    当然に裁判に掛かった全ての経費と滞納利息をプラスして一件落着です。

    その後は裁判が強い抑止力となったのか滞納者は一人もいなくなりました。

    以上のように理事長が当たり前のやるべき仕事をやりさえすれば滞納者はなくせます。

  38. 738 匿名さん

    >736
    専有部分でもガラス・窓枠・網戸・煙探知機・玄関扉(錠部分は除く)・インターホーン等は
    共用部分なんだよね。
    窓枠でも地震で壊れた場合には組合の保険で適用されるんだよ。
    ガラスも地震だったら共用部分なので組合負担だよ。
    勉強不足。
    まず、共用部分と専有部分から勉強のやり直しだね。

  39. 739 匿名

    結局は理事会・理事長の承認を得ないで独断で修繕したものは理事であろうと組合員であろうと自腹ってことですね。
    それなのにあえて組合管理費で払ったら、管理組合のお金を使ったということで損害賠償請求が出来るということですね。

  40. 740 匿名さん

    漏水でも理事会の承認待ち?

  41. 741 匿名さん

    >739
    漏水で理事会の決議を待っていたらどうなるのよ。
    部屋の中は水浸しだよ。
    保存行為は誰でもできるというのがどうしても理解できないらしい。
    あなたの事例で、裁判をしてもその理事が支払うことは絶対ないよ。
    そんな単純なことも分からないのに、同調者を求めようとしても無駄。
    別にあなたを糾弾するつもりはないけど、区分所有法に則って意見をいってるだけのこと。
    まさか保存行為も何なのか分からないのでは?

  42. 742 匿名

    >737さん
    滞納者への抑止力は必要でしょうね。
    これも理事長の力量です。

    >739さん
    仰る通りです。
    既に支払ってしまった場合は、その理事に管理組合が強制請求して下さい。


    全て役員や住民と話し合い後に、管理費から支払われるのは共有部のみです。

  43. 743 匿名さん

    739は、どうしても独断理事をやっつけたいんだろうけどね。
    でも無理があるね。
    納得できないだろうが、それが法律というもの。
    あきらめた方がいいし、今後の対応策を考えた方が利口だけどね。

  44. 744 匿名さん

    「事務管理」っていうのもあるよ。民法は総合的な理解が必要。

  45. 745 匿名さん

    >742
    嘘をいってはいけませんよ。
    それで裁判になったら、負けるのは間違いないのですからね。
    その時は、あなたのレスでそうしたと裁判官にいうんですか?

  46. 746 匿名さん

    742は知識はあまりないようですよ。
    共用部ではなく、共用部分ですよ。
    そういう知識もみにつけていないようですし。
    知識がないんだったら、その薄っぺらな知識で人の相談に
    乗るもんじゃないです。

  47. 747 匿名さん

    >それで裁判になったら、負けるのは間違いないのですからね。

    北ニケンクヮヤソショウガアレバ
    ツマラナイカラヤメロトイヒ

  48. 748 匿名さん

    何か理事長の独断に対して相談したんだけど、どうにもならないとわかって自暴自棄になってしまったみたいだね。
    今回のことはあきらめなさい。
    そしてこれからのことを考えて対策をたてるんです。
    規約の改正も含めて。

  49. 749 管理侍

    区分所有法18条1項の保存行為にやたら拘ってるけど、
    世の中の殆どのマンションは18条2項の別段の定めをしているよ。
    にも関わらず「保存行為は誰でもできる」と繰り返し主張する感覚が理解できない。

    法律を知ってるということを主張したいのかね。
    法律の次には実務(現実)を学んだ方がいいよ。

  50. 750 匿名さん

    ↑管理侍のにせものでは?

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