管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55

このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

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理事長の力量は?

  1. 551 匿名さん

    資格があってもタコではなあ。

  2. 552 匿名さん

    >551
    550はその前提条件を述べているでしょう。
    その中で、資格はないよりあった方がいいといっているのでは。
    有資格者をただ批判するのは意味がないでしょう。
    あなたも資格を取ってみたらどうですか。
    資格は取れば、たとえボランティアであっても、有資格者という
    意識のもとに、さらなる研鑽を積むものですよ。
    有資格者への批判に対しては、批判者より有資格者は優位にあるのは
    間違いないでしょう。
    資格を持っていない者が有資格者を批判するとはそれこそ笑止千万
    というものです。

  3. 553 匿名さん

    ほらね。
    タコツボのマンカン師が一匹釣れたでしょ。

  4. 554 匿名さん

    >553
    だからなんなの?

  5. 555 匿名さん

    >553
    僕をマン管の有資格者と認めたんだね。
    光栄です。
    ありがとう。
    知識と資格はないよりあった方がいいですよ。

  6. 556 匿名さん

    553みたいなのが、まだいるんだね。
    このスレで何しているんだろう。
    マンションの住民?管理会社勤務者?マン管不合格者?
    このうちのどれかであるのは間違いないだろうが、どちらにしても
    可哀そうな男ではあるね。

  7. 558 匿名さん

    マンカンは宅建と違って推論型の知能テストにちかいよ。特に今年はその傾向が強い。

  8. 559 匿名さん

    今年度。。。

  9. 560 匿名さん

    557は理事長選で敗れた、たぶちゃんだとおもう。

  10. 562 匿名

    >>541
    こいつ実務全く知らないな。
    理事になったこともないんじゃないか。

    外部委託費用の削減をする場合でも、
    新しく何か工事をする場合でも、見積を
    取ってから理事会で審議、総会議案を作成という
    流れになることが多い。

    予算にあるものしか見積とれないなんて
    管理会社の思うがままにされている御用組合の
    典型みたいな話だな。

    経常的に限るとか笑わせるなよ。

  11. 563 匿名さん

    >562
    工事をするには、総会で承認されたものしかできないんだよ。
    簡単な保存行為以外はね。
    工事費に使う経費は、予備費か小規模工事費しか予算書をみても
    ないでしょう。
    理事長が勝手に、必要な工事が出てきたから、見積もり取って
    理事会に提案することはできないんだよ。
    予算の変更は総会決議が必要になるということ。
    工事については、事業計画をたてて総会の承認を得るんだからね。
    イロハのイのレベルも分からない者とマジな話しは出来ないけど、
    ちょっと付き合ってやったんだけど、勉強してね。
    経常的な支出、分かってないね。

  12. 564 匿名さん

    562さん、あなたでは太刀打ちできないよ。

  13. 565 匿名さん

    >>理事長が勝手に、必要な工事が出てきたから、見積もり取って
    >>理事会に提案することはできないんだよ。
    できるでしょ?総会議案書つくりましょー!っていう提案にきまってますよ。
    普通決議議案の臨時総会は極めて形式的なものになります。

    理事会への提案は組合員であれば自由にできますよ。個人で見積もりとっても構いません。
    「勝手に」といいがかりをつけるのは管理会社が間違った助言をしているからです。
    見積もりをとるのも理事会決議が必要とか、悪徳管理会社は理事会で言ってますよ。(ホントの値段がばれるとこまるからです)

  14. 566 匿名さん

    >イロハのイのレベルも分からない者とマジな話しは出来ない

    おまえタコのくせに、まじな話だったのかよ!

  15. 567 匿名さん

    >565
    予算書通りに執行するのと、事業計画を提案するのとは比較対象が違ってるね。
    見積もりをとるのに理事会決議が必要とはいっていないでしょう。
    それを理事会に諮るといっているでしょう。そんなことは常識なのでイロハのイと
    いったんですよ。
    事業計画を立てるときは、長期修繕計画の検討と併せて、計画外の工事も検討するでしょう。
    当然両方共見積もりは取らなければ、予算案がつくれませんからね。
    長期修繕計画で金額が提案されてるから、そのまま予算化するとか、修繕周期とかグレード
    とかも当然検討対象です。
    それにね、理事会への提案は、一般組合員が提案しても、それを取り上げるかどうかは、
    理事長判断でしょうね。
    それに、管理会社にいいように操られている組合ではないんでね、うちのマンションは。

  16. 568 匿名さん

    マンカン理事長がいたら、理事会に管理会社はでてこなくなるよ。

  17. 569 匿名さん

    >>予算書通りに執行するのと、事業計画を提案するのとは比較対象が違ってるね。
    そういうのをごっちゃにして牽制するのが、巧妙なフロント。

  18. 570 現役理事

    >>567
    こんなバカが管理組合業務にクレームをつけるんだよね。
    マンション管理規約を全部読め。法律用語だから分からないかも知れないが間違いは口にしなくなる。
    管理組合が何かからわかってない。

    こんな区分所有者は、理事会に呼んでつるし上げてやりたい。共有部分の管理と専有部分の管理の違いも判ってない。
    業者ではない現役理事だけどこんな愚かな居住者に説明する理事会は、大変だね。

  19. 571 匿名さん

    理事長がマンカン持ってるとすごいよ!

  20. 572 匿名さん

    >570
    一応マンションの住民で現役の理事長(2期目)をやっており、
    マン管の資格ももっているんだけどね。
    あんたみたいな者に説明する方が大変だと思うけどね。
    何かマンションの管理で聞きたいことがあったら、何でも相談に
    のってあげるよ。
    ついでにいうと、大規模修繕専門委員会の委員長と規約改正委員会の
    委員長も経験したし、ここのマンションは2軒目でマンション歴は26年、
    おまけに、NPO○○県マンション管理組合連合会の副会長も経験したけどね。

  21. 573 匿名さん


    ぜったいウソだ。

  22. 574 匿名さん

    >573
    信じる信じないは勝手だけどね。
    もう一つ付け加えれば、管業も試験だけは合格したけど、登録はしてないよ。

  23. 575 匿名さん

    うその言いっこに興味無し。勝手にしたら!

  24. 576 匿名さん

    >575
    嘘をいうほどたいしたことではないよ。

  25. 577 匿名さん

    私ももってるよ!両方!
    でも36問で合格の人はあほに近いと思う。

  26. 578 匿名さん

    自慢できるとすれば45問以上正解したひと。

  27. 579 匿名さん

    割れ問はずしたひとは合格辞退すべきだよね。

  28. 580 匿名さん

    マンカン登録番号の下二桁は試験の正答率にすべきだ。あほかどうかみたらわかるから。
    ちなみにみるひとがみれば運転免許で前科がわかるらしい。

  29. 581 匿名さん

    そうなったら、わたしの下二桁88になるよ。

  30. 582 匿名さん

    36問正解の人は72だね!ハズカチーとおもう。自慢しなくなるよねw

  31. 584 匿名さん

    >マンカン師は経歴詐称と成り済ましが得意技

    本人は成りすましてるつもりでバレバレのただのタコ

  32. 585 匿名さん

    たかがマン管ごときでなりすましすることはないよ。
    ほしければやってもいいんだけどね。
    営業とかするつもりは全然ないから、一度取った
    マンション管理士証があれば、更新する必要もないからね。
    マンションで有資格者で浸透しているからもう更新はしないよ。

  33. 587 匿名さん

    マンカンに更新の概念はないです

    法定講習受講義務があるだけ
    ぎりぎり合格のひとはこれだから困る

  34. 588 匿名さん

    マン管の更新は必要ないと思う。
    勿論それで商売する者はいるだろうがね。
    僕はマンションの住民で理事が回ってくるので
    取っただけだから、更新はしなくても大丈夫。
    マンションでは、現在マン管の有資格者で通っているから
    そのまま、マン管の有資格者で通用すると思うからね。
    期限が切れたら、自分からマン管士といわなければいいんだから。
    マンションの住民はマン管士としてみるだろうから。

  35. 589 匿名さん

    あんたほんとに有資格者か?マンカンに有効期限はない

    管理業務主任者と混同してるね
    マンカンの恥さらし
    法定講習無視して登録取り消しになれはいい

  36. 590 匿名さん

    マンカンの三大義務は
    信用失墜行為の禁止
    講習受講
    秘密保持

    だよ
    違反すれば取り消し

  37. 592 匿名さん

    >590
    講習を受けなくても取り消しにはならないよ。
    それにね、期限が切れてもいつでも受講できるんだからね。
    講習を受ければ新しい登録証が交付されるけどね。
    それを更新というのだよ。

  38. 593 匿名さん

    適正化法読み直して下さい
    レベルが低過ぎる

  39. 594 匿名さん

    502は偽物

  40. 595 匿名さん

    >>591
    住宅1+事務所10

    これはマンションか?

  41. 597 匿名さん

    >信用失墜行為の禁止

    これでは全マン管士が該当するね。信用なんか始めからないよ。スタートが失業者だもの。

  42. 598 匿名さん

    >>596
    不正確な答えだな。

  43. 599 匿名さん

    >これはマンションか?

    マンションって何だ?

  44. 600 匿名さん

    適正化法で定義されてるよ。
    592は偽者か、合格最低点ぎりぎりの合格者。他の有資格者が迷惑するからマンカンを名乗らないように要請する。

    一 マンション 次に掲げるものをいう。
      イ 二以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号。以下「区分所有法」という。)第二条第二項に規定する区分所有者をいう。以下同じ。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第二条第三項に規定する専有部分をいう。以下同じ。)のあるもの並びにその敷地及び附属施設
      ロ 一団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内にあるイに掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設

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