管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55

このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

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理事長の力量は?

  1. 601 匿名さん

    >600
    どっちにしてもたいしたことじゃないよ。

  2. 603 匿名さん

    >602
    かなりしつっこい性格だね。
    あまり粘着質だとみんなに嫌われるよ。
    もうその性格は治らないかもね。

  3. 604 匿名さん

    マンカン名乗って適正化法知らないって、恐らくだけど、管理業務主任者を先にとって、翌年、適正化法5問免除で合格した場合は起こりうるのかも。
    しかし、マンカンの3大義務は資格を失う可能性があるイロハのイであるから、592は今一度、初心に帰り、慢心を捨て、精進に務めるべきである。

  4. 605 匿名さん

    602の批判は未熟なマンカン士への叱咤激励と捉えるのが建設的である。>603

  5. 607 匿名さん

    >604
    講習の受講義務はあるけど、そんなことはどうでもいいっていってるでしょう。
    一度資格を取ってしまえば、それで商売をするつもりは全然ないってね。
    輪番制の順番が回ってきたので、ただマン管の資格を取ってみただけだからね。
    マン管の登録証もあるし、期限切れにはなるだろうが、住民もマン管の取得者と
    認識しているのでそれだけでいいんだよ。
    期限切れになっても、講習を受講しなさいとはいってこないしね。
    又、必要になったら講習を受ければいいだけのこと。
    講習は期限切れだとしても、いつでも受講できるし、講習を受ければ資格は有効に
    なるからね。
    暫らくは、10年ぐらいは必要ないからね。

  6. 608 匿名さん

    >>マン管の登録証もあるし、期限切れにはなるだろうが
    何度言ったらわかるのか?マンカンの登録に期限はないんだよ。勉強しなおし!
    5年に1度の講習を受けないと国土交通大臣が登録を取り消して
    以後、2年間再登録できない。2年後の再登録は更新という概念ではない。

  7. 609 匿名さん

    2年間の欠格期間の間は、マンション管理士を名乗ることはできず、もし名乗ったら30万円以下の罰金である。
    有資格者だったら、きちんと認識しなさい。恥さらしもいいところである。>607

  8. 610 匿名さん

    だからマンカン師は資格取ってないんだよ。
    合格しただけで、単なる有資格者。

    もしかしたらほんとに合格してないのかもしれないが。

  9. 611 匿名さん

    >609
    何度いったら分かるの。
    マン管は名乗らないよ。
    住民は有資格者(だった)ということを知っているから
    それだけでいいといっているでしょう。

    >608
    実際は、講習期間が1年以上過ぎていても取り消しにはならないよ。
    電話して聞いてみたんだけど、受講期間が過ぎてしまったんだけどどうすれば
    いいかとね。
    そしたら、年3回講習が実施されてるので、そのどれかで受講してくださいと
    いわれたよ。

  10. 612 匿名さん

    ↑国土交通省のルーズな運用のことを言ってるのではない。あんたの無知が問題なんだよ。

  11. 613 匿名さん

    >>611
    あなたは管理組合で、法律や規約ではダメだけど、実際には訴える人なんかいないからどーでもいいって話をしてるのかい?(失礼とは思うが、失笑)
    そんなことなら、理事会で追加工事でも何でもできるぞ。次の通常総会で決算承認すれば、すべて総会で追認したことになるんだから、予算の意味なんかありゃしないよ。

  12. 614 匿名さん

    >612
    だからあと10年ぐらいは必要ないので、必要になったら又、講習会
    を受けるといっているでしょう。

    >613
    追加工事(?)はしてもいいけど、予算をオーバーするんであれば、
    臨時総会での承認が必要になります。
    基本は予算書どおり執行することです。

  13. 615 匿名さん

    コンプライアンスを訴えてるのに足元が見えていないw

  14. 616 匿.名さん

    >>611
    そうですね。
    「国土交通大臣による登録の取り消し」と「期限の徒過による登録の失効」とは、
    まったく別のものです。

  15. 617 匿名さん

    >616
    ありがとう。
    やっとわかってもらえましたね。

  16. 618 匿名

    さて、結局誰が勉強し直しなんだい。

  17. 619 匿名さん

    コンプライアンスを声高に叫んでいる人で、某住民板に非住民にもかかわらず書き込みして削除されまくっている人はいませんか。

  18. 620 匿名さん

    >>616
    「期限の徒過による登録の失効」っていうのはマンション管理士にはないんだよ。管理業務主任者にはあるが。

  19. 622 匿名さん

    >621
    頭の悪い人ですね。
    登録はしてあるんですよ。
    5年経過後の講習は受けるつもりはないといっているんです。
    現在は、マン管士だから住民は周知しているんです。
    期限が切れたら、マン管士とは名乗らないけど、住民は、マン管士と
    思っているでしょうね。
    又、10年後ぐらいに必要となるから、その時は講習を受けるといっているんです。

    >620
    講習を受講しなければ、マン管士とは名乗れなくなるんです。
    そして、必要なら又受講すれば登録できるんです。
    返上とは違うんですよ。

  20. 623 匿名さん

    登録していなければ、マンション管理士を名乗ることはできません。
    登録証をもっているなら登録してるんでしょうけど、管理業務主任者のように
    有効期限はありませんし、関係者への提示の義務もありません。
    国土交通省の適正化法の運用がルーズなのは管理会社に対しても同じで、重要事項説明書を交付しなくても直ちに処分はされませんよ。だからといって、重要事項説明書は指摘があれば配ります、なんてことにはならないでしょ。
    イロハのイなんて言葉を言う割にはご自身の脇が甘すぎなんだよね。

  21. 624 匿名さん

    >>622
    >>期限が切れたら、
    そんなものないの!

  22. 625 匿名さん

    >623
    重要事項説明書は、毎年作成し、理事長の印鑑と署名をもらい、
    地方整備局へ提出しなければならないのです。
    その時、少なくとも一部は組合に提出する筈です。
    同条件でない場合は全員に配布して説明会を開催しなければ
    ならないのですが、それをやらなかったからといって、組合が
    整備局に申し出なければ問題はありません。
    モラルの問題です。法令順守はされてませんが。

  23. 626 匿名さん

    重説に説明したように書いてあれば、理事長もそれで印鑑を
    押したんだから、問題はないでょう。書類上は。

  24. 628 匿名さん

    5年をどれくらい過ぎたら国土交通省が登録取り消し処分にするかは、地方整備局の運用の問題でよく知らないですけど
    登録取り消しされたら10日以内に登録証を返納することになっています。
    登録の日から2年を経過しないと、再登録は出来ません。

  25. 629 匿名さん

    ↑まちがい 訂正
    取り消しの日から2年を経過しないと、再登録は出来ません。

  26. 630 匿名さん

    >重要事項説明書は、毎年作成し、理事長の印鑑と署名をもらい、地方整備局へ提出しなければならないのです。
    ウソは書かない事。
    (重要事項の説明等)
    第七十二条 マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約(新たに建設されたマンションの当該建設工事の完了の日から国土交通省令で 定める期間を経過する日までの間に契約期間が満了するものを除く。以下「管理受託契約」という。)を締結しようとするとき(次項に規定するときを除く。)は、あらかじ め、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマン ションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管 理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下 「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。この場合において、マ ンション管理業者は、当該説明会の日の一週間前までに、当該管理組合を構成するマン ションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等の全員に対し、重要事項並びに説明 会の日時及び場所を記載した書面を交付しなければならない。
    2 マンション管理業者は、従前の管理受託契約と同一の条件で管理組合との管理受託契 約を更新しようとするときは、あらかじめ、当該管理組合を構成するマンションの区分 所有者等全員に対し、重要事項を記載した書面を交付しなければならない。
    3 前項の場合において当該管理組合に管理者等が置かれているときは、マンション管理 業者は、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、重要事項について、これを記載 した書面を交付して説明をさせなければならない。
    4 管理業務主任者は、第一項又は前項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理 業務主任者証を提示しなければならない。
    5 マンション管理業者は、第一項から第三項までの規定により交付すべき書面を作成す るときは、管理業務主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。

  27. 631 匿名さん

    もはやマンカン師の資格は剥奪しかないな。
    本当に合格していればの話だが。

  28. 632 匿名さん

    適正化法の細かい運用方法は施行規則に書いてあると思うんですが
    重要事項説明書を地方整備局に出すって言うのはきいたことありませんね。

    それと、試しに通報してみたらわかりますけど、重要事項説明書の全区分所有者への交付はやってなくても
    管理会社は、配った!と強弁するんですよ。書留で送っているわけではない、ポストにいれたけど
    そのはしらない、といわれると水掛け論になって、処分はされません。

  29. 633 匿名さん

    >632
    管理組合が重説を整備局に提出するんではなく、
    管理会社にその義務があるんですよ。
    マンション管理適正化法は、組合向けですよ。

    >630
    重説の組合に対する説明はその通りですが、僕がいっているのは
    管理会社が整備局に重説を提出する義務があるといっているのです。
    重要事項の説明等については、第72条は当たり前というか常識の範囲です。

    >631
    少しは自分の意見をいったらどうなの。
    中身が全然わかっていないようだけど。

  30. 635 匿名さん

    >管理会社が整備局に重説を提出する義務があるといっているのです。

    その根拠も示すことも出来ないでウソを繰り返さないこと。

  31. 640 匿名さん

    適正化法ってマンカン勉強で一番つまらないとこだった。
    そんなに熱く語るほどのことか。

  32. 641 匿名さん

    マンカン師が理事長のマンションなんて、自分が都合の悪い事はスルーや先送りで予算バカ食いの民主党みたいな組合運営だろうから組合員が可哀想だね。

  33. 642 匿名さん

    いや、借金の大半を作ったのは自民だぞ。

  34. 643 匿名さん

    管業、マンカン両方受験(5問免除がない)のひとは適正化法の5問はぜんぶとりたいから管業との異同はきっちりおさえてる。

  35. 644 匿名さん

    マンカンか何か知らんがそれなりの理屈を述べてごらんなさいよ。
    資格資格と失業者なみの感覚ではその集団と見られても仕方ないわな。

  36. 645 匿名さん

    >>643
    受かったらソッコー忘れたよ。

  37. 647 匿名さん

    重説を管理会社が整備局に提出義務があるといったら、
    さんざん批判してたけど、いつの間にか、他の話題に変えたね。
    適正化法なんか出してきてるけど、何の関係があるんかな。

  38. 648 匿名さん

    >647
    不利になったら、さっと他の話題に切り替えるそのテクニックも身につけてないと理事長は
    できないからね。

  39. 649 匿名さん

    *マン管を受験し、一発で合格。
    *受験するも毎年不合格。
    *受験したいけど、勉強する気にはならない。
    *理事をしていて、資格を取りたいけど、実力がない。
    *マンションの組合員だから、関心はあるのでここのスレで勉強中。
    *マンションの組合員だけど、理事にマン管がいるのでマン管の攻撃を
     ここでやりたい。うさばらし。
    *受験も批判もできないので、こっそりここのスレを覗いている。
    *管理会社に勤務しているので、有資格者になりたいけど、勉強する時間がない。
    *単にマン管士を批判したい。妬みもある。

  40. 650 匿.名さん

    ― ここで、ちょっとコーヒータイム ―

    <マンション管理士に課せられている講習受講義務について>

    1.マンション管理適正化法には、マンション管理士の登録について、有効期間の定めが
      ない(つまり、一度登録すると原則として死ぬまで有効)。
    2.マンション管理適正化法では、講習受講義務違反について、以下の処分が規定されて
      いる。
      a 国土交通大臣は、その登録を取り消すことができる。
      b または期間を定めてマンション管理士の名称の使用の停止を命ずることができる。
    3.2.の処分は、いずれも「しなければならない規定」ではなく、「できる規定」である。
    4.講習受講義務違反であっても、2.の処分を受けるまではマンション管理士の名称を
      使用できる(だからといって、違反を推奨するものではない)。
    5.2.の処分を受けた場合
      a … その後2年間は再登録ができない。
      b … その期間は、マンション管理士の名称の使用はできない。
    6.5.の期間において、マンション管理士の名称を使用した場合の罰則は、
      a、b いずれの場合も三十万円以下の罰金である。

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