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ちょっと漠然としたしつもんとなってしまうのですが、
南面に面した14m×16mの土地なのですが、業者に売主さんは分筆しても良いと
いっているようなのですが、そのエリアは分筆できない区域です と業者が断って
きました。
第一種低層住居専用地域なのですが、そのような制限や法律ってあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-10-26 19:25:12
ちょっと漠然としたしつもんとなってしまうのですが、
南面に面した14m×16mの土地なのですが、業者に売主さんは分筆しても良いと
いっているようなのですが、そのエリアは分筆できない区域です と業者が断って
きました。
第一種低層住居専用地域なのですが、そのような制限や法律ってあるのでしょうか?
[スレ作成日時]2010-10-26 19:25:12
市役所のまちづくり担当者と話したら
即解決すると思う(^_^)
あるよ
「最低敷地規模規制」か「建築協定」がかかってる区域だと思います。
3さんの言うとおりで、おそらく分筆すると、最低敷地面積を下回ってしまうため建築出来ない土地になっちゃうんでしょう。
なので、正確に言うと、分筆は可能だが、建築が出来なくなると言うことが正解。
建築できない土地じゃ、価値が無くなる=普通の考えであれば分筆しない。