管理組合・管理会社・理事会「管理組合が名前だけ~どうしたらいい?」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 管理組合が名前だけ~どうしたらいい?

広告を掲載

  • 検討スレ
  • 住民スレ
  • 物件概要
  • 地図
  • 価格スレ
  • 価格表販売
  • 見学記
新米理事 [更新日時] 2022-04-25 20:27:13
【一般スレ】マンション管理組合| 全画像 関連スレ まとめ RSS

新しく今度理事になったんですが、管理組合とは名ばかりで管理会社に丸投げしてたら何でもやってくれると勘違いしてるマンションの改善に、アドバイスをお願いします

[スレ作成日時]2010-10-10 09:49:41

スポンサードリンク

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

管理組合が名前だけ~どうしたらいい?

  1. 201 新米理事

    理事長経験者さん

    発言はしますが組合員としての資格は共有者なので、大丈夫かな?と思いましたが控えた方が良いのでしょうか?

  2. 202 販売関係者さん

    住んでる人は意見いえますよ。下記の条文は普通は分譲貸しの賃借人のことでしょうけど、専有部分を占有する者っていうのは、住んでる人すべてじゃないかと思います。

    (占有者の意見陳述権)第44条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

  3. 203 理事長経験者

    販売関係者さん

    「会議の目的たる事項につき利害利害関係を有する場合には」という部分を端折って説明されると、誤解を生むのではないでしょうか?
    利害関係とは、区分所有法第46条2項にある規定に基づいて占有者が直接拘束される事項(と解釈するのが一般的)です。

    >第46条 2  占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。

    つまり、例えば「管理費や修繕積立金が値上げされる議題に対して占有者が意見を言える」と考えるのは妥当でないでしょう。
    対して、駐車場の使用やペットの飼育規定などが制定される議題であれば、直接拘束される事項なので意見が言える。
    そういう限定付きの権利であるということを前提に、つまり説明した上で参加してもらわないと、総会の運営が困難になります。

    占有者を「住んでいる人すべて」と解釈することには、絶対反対とまでは言いません。
    住民皆でワイワイと、あーでもないこーでもないと総会で議論するのも、心情的には悪くないかなと思えます。
    悪くはないけど、現実的には難題が多い。
    配偶者が参加可なら、当然、家族5人で出てきても問題ないわけですよね?
    モンスター家族が賃借人として越してきても、矢継ぎ早に質問するような人でも、それはそれで対処する。
    そういう覚悟が要るので、それを避けたいと思ってしまうのかな?
    そのときになって、モンスター家族はダメ。なんてことは言えないので、ウチでは残念ながら普通に組合員だけで総会をしています。

    販売関係者さんは、絶対君主を目指すタイプかと勘違いしてましたが、ガチガチに民主的な方なんですね。

  4. 204 販売関係者さん

    総会の出席者の資格確認なんかやってないでしょ?区分所有者限定ってすると、登記簿謄本、住所証明書(住民票のの写しとか)、顔写真付きの身分証明書(パスポート、運転免許証)などの提出を求めないと。
    バカな意見がでたほうが、まともな意見がはっきりわかるからいいのです。

  5. 205 新米理事

    202:販売関係者さん
    203:理事長経験者さん

    ある程度その条文は知っていたので、出席していたのですが。
    議会が進行しないかも知れないリスクもあったのですね。
    最近は多少問題も起きているので、意見がどんどん出て来てもおかしく無いのに総会では質問も少ないですね。

  6. 206 新米理事

    204:販売関係者さん

    資格確認はしてません。総会出席者はいつもほぼ同じですから。
    あとは次の輪番の人たちぐらいです。
    バカな意見でもいいから何か意見を出して欲しいくらいです。

  7. 207 匿:名さん

    基本的なことですが・・・

    区分所有者の家族は、「占有者」ではなく占有補助者です。

  8. 208 販売関係者さん

    ↑どこの言葉?初耳です。法律にはそんな言葉でてきません。行政の言葉ですか?

  9. 209 新米理事

    207:匿:名さん

    夫婦で登記をしていたら区分所有者ですね?
    配偶者と言っても区分所有者であれば、議決権を行使する事が出来ます。
    ご夫婦でどちらか一方でも管理組合の活動をしようと思ってくれるだけましだ!と思っていたのは法律的には間違いなんですね。

  10. 210 販売関係者さん

    分譲貸しの賃借人がルームシェアしてたら占有者ってルームシェアしてる全員ですかね?「占有者」ではなく占有補助者だとか言われても、実際問題、区別できるんでしょうか?ローン払えなくなって自己破産した人が競売されて、夜逃げして、おばあちゃんひとり残っていたら、占有者じゃないの?

  11. 211 匿:名さん

    >>209

    区分所有法
    (議決権行使者の指定)
    第四十条 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を
    定めなければならない。

    標準管理規約
    (議決権)
    第46条
    2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて
      一の組合員とみなす。
    3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名を
      あらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。

  12. 212 匿名さん

    >↑どこの言葉?初耳です。法律にはそんな言葉でてきません。行政の言葉ですか?

    仰る通りです。
    標準管理規約の3条2項の同居人規定を業界用語で言っているだけで、区分所有法の範疇ではありません。


    (規約及び総会の決議の遵守義務)
    第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
    2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させ
    なければならない。

  13. 213 新米理事

    あまりにも出席者が少ないので、組合員の幅を広くしようと思っているのですが?

    今の規約では標準管理規約とまったく同じなので・・・

  14. 214 販売関係者さん

    スレ主さんが理事長だったら、出席者は少ないほうがいいですよ。
    委任状を出さない人が問題なんです。
    1ヶ月前召集にして、委任状を出さない人に、ひつこく出すように言った方がいいです。
    2週間前、1週間前、3日前、前日とかにポストに赤紙を入れるとか!
    特別決議を通すには、3/4の投票は必要不可欠ですから。

  15. 215 理事長経験者

    組合員の幅を広くする????

    新米理事さんの目的が見えません。
    出席を増やして、活発な意見が出ることが目的でしょうか?

    う~む。
    なんだか、自治会運営のような話になってきましたね・・・
    一度、管理組合の目的に立ち帰られては如何でしょうか。

  16. 216 新米理事

    特別決議のハードルは高いですね。なんとか全組合員から回収しなければ!とは考えているのですが。

    最悪の場合は今期理事が二人残って、あとは今の状態は駄目だ!と気が付いて協力をしてくれる人たちに立候補をお願いしようかなと思っています。

  17. 217 新米理事

    215:理事長経験者さん

    自分たちは何もしない、知らないで自分の財産を管理会社が全部守ってくれると勘違いをしている人たちに気が付いて欲しいと思っているだけです。

  18. 218 匿名さん

    人数増やして一体何を話し合いたいのかさっぱりわからないな。理事長なら正しい管理を正しい手続きで総会提案して、質問もなく可決されればそれが一番じゃないかね。喧喧諤諤議論して、否決されたり、可決に遺恨が残ったりしても良いのかね?あと、嫁さん連れて総会が普通とか、そういう感覚のまま理事長続けられたらかえって皆が困るんじゃないのかね。

  19. 219 新米理事

    218:匿名さん

    総会も理事会もほとんど出席しなくて、引き継ぎもなしで正しい管理と総会が判断出来たら凄いですね。

    おまけにメンバーが総入れ替えで。

  20. 220 ひとりごと

    管理組合の理事といっても管理に関しては素人のあつまりです。○投げするのはしかたありません。
    当マンションでも理事長含めて理事全員問題意識などおもちではないです。だいたい管理会社の担当
    が理事会に議題を持ってきて話を着て多少の質問をしてそのまま終わる。この繰り返しです。総会
    魔で似何を決めるのかなんて仕切りのできる理事長なんてそうそういません。
    私も修繕費などを見てみましたが9年後に予定されてる2回目の大規模修繕で資金が3300万円足りない
    事が判明しました。これは現在の修繕積立金を約2倍にしないとならない計算です。そのことを告げて
    担当者に長期修繕計画の修正ら不安を作ってもらったら。。がっかりです。9年後に借金をしないで
    すむ増額案はありませんでした。数案ありましたが総会で通りそうな小額のじ増加案しかでてきません。
    担当者はあくまで総会で通る議案しか提案しません。そのことに問題を感じてる理事もいません・
    修繕費の削減や管理費コストの削減などを提案しても話にもなりません。なぜならばわれわれは素人で
    判断できないので管理会社にお任せしますとのことでした。

    どうにか理事だけでも意識改革をしたいと他の管理会社の提案や管理見積もりを見ませんか?と言っても
    管理会社との信頼関係が壊れているわけでもないのでと理事長に却下されました。。。。

  21. 221 販売関係者さん

    スレ主みたいな理事長が出現するかどうかが運命の分かれ道なんですけどね。。。

  22. 222 匿名さん

    >あまりにも出席者が少ないので、組合員の幅を広くしようと思っているのですが?

    出席者を多くすることは意味ありません。
    それより共有財産の管理が目的ですから組合議案に対する賛否の回答率を高めることが肝心です。
    極端に言えば、議長だけのペーパーのみで総会成立させ、特別決議をも出来る状況を作ることです。

  23. 223 匿名さん

    >>217
    管理会社が財産を守ってくれるなんて思ってないと思うけど…。
    管理会社変更も視野に入れて管理委託費削減とか意見をしても理事会には伝わってもいない?とか管理会社には問題あると気付いても自分が理事の時は大変だから次の理事会に任せるとかの繰り返し。
    そのうち総会の出席率も下がり、無関心や諦めで「理事会や総会で決まったことだから従う」と。
    管理会社も自分に不利になることは言わないし、理事長や理事会を押さえてれば楽みたい。
    主さんのところも似たような感じじゃないかな。

  24. 224 販売関係者さん

    私はやるつもりですよ!まもなく輪番理事なんで!
    業者を変更して「問題が起きたらどうするのか?」と管理会社が不安を煽るとか、「責任をとれるのか?」と他の区分所有者が、言ってくるはずです。
    こういうとき、「私が責任をとります」とかいうひともいるらしいですが、責任なんか負わされたらたまったもんじゃありません。
    「裁判を起こしてもらって、私が負けたら責任をとります」というのが正解。
    すでに弁護士も用意してる!

  25. 225 匿名さん

    輪番理事なんて全く意味ないわね。

  26. 226 販売関係者さん

    とんでもない!輪番制の場合、下手に立候補すると怪しまれます。
    自分の順番を待って断行したほうが得策なのだ。
    輪番制を崩すのも、自分が輪番理事(理事長)のときに、広くご意見を賜りたいとかもっともらしい理由で理事募集をかけて、既成事実化するほうが良い。

  27. 227 新米理事

    自分の当番の時は適当にやり過ごす。根っこはそこにあるのかな?と考えています。

    ひとりごとさんの様に理事会や理事長に却下されることも無いし(理事会が無いので)

    匿名さんのマンションとある部分状態は一緒みたいです。自分の時は大変だから次に任そうなど。
    大規模修繕など理事会の議論なく二年は放置してました。

  28. 228 新米理事

    そうですね。物事ストレートに動くと余計に怪しまれますよね。
    何かもっともらしい理由にします。

  29. 229 匿名さん

    >>224
    問題が起きたら…問題を起こすとしたら、起こしたのは新業者。新業者(管理会社)変更は総会で決まるから、理事長一人の責任ではない。裁判は理事長名だとしても。
    皆で決めたのだし、今の管理会社がダメだから変更したのだ。
    どの管理会社だったら安心か?そんなことはわからないし、保証もない。

    輪番制を崩し、理事長に立候補しようとした人の言葉です。
    管理会社に上手くかわされましたが…。
    さすが○○な管理会社。

  30. 230 匿名さん

    >>227
    ある部分一緒ですか?(笑)
    管理会社も一緒です。

  31. 231 匿名

    スレ主さん。
    立派な考えですが、素人が集まって意見出し合うとロクなことになりません。共有とは言え自身の財産。まずは自分が一人でもやると決めることです。

  32. 232 新米理事

    229:匿名さん

    私のマンションでは管理会社の変更はあまり問題にもならないと考えています。
    委任状でなんとかなるレベルですから。無知無関心ゆえに・・・

    230:匿名さん

    匿名さんのマンションもはんこ押すだけですよ~で済んでたんですか。

    231:匿名さん

    販売関係者さんほどの知識と実行力があれば、一人でも出来るのでしょうが。

  33. 233 匿名

    こういう図の氾濫がガバナンスへの理解を幼稚なものにしているのではないかしら?
    http://www.home-knowledge.com/mkanri/05.html

    理事会は総会に期待し客体的になり
    管理組合員は理事会に期待し客体的になる

    組織と役割を同じレベルで書いたり
    「最高」意思決定機関と執行機関を併記したり
    迷走を産む図で全く持ってダメダメです

  34. 234 匿名さん

    >迷走を産む図で全く持ってダメダメです

    フィナンシャルプランナーが書いているので、権威のあるものでなし、営業広告の一つなのに
    それを見て批判する方が可笑しいよ。

  35. 235 匿名さん

    ↑森の話に林の話で対応するセンスはステキ

  36. 236 ビギナーさん

    難しいので教えてよ、どれが森でどれが林なの?

  37. 237 新米理事


    私も同じく教えて下さい。

  38. 238 近所をよく知る人

    ガバナンスには株主代表訴訟の制度が必要だよね

  39. 239 匿名

    自分のスレに帰れ。

  40. 240 匿名さん

    弁護士の回し者かい?最近弁護士も不景気で債務超過をチャラにするとか宣伝しているが、その程度の訴訟促進の宣伝?

  41. 241 匿名さん

    >管理組合とは名ばかりで管理会社に丸投げしてたら何でもやってくれると勘違いしてるマンションの改善に、アドバイスをお願いします

    先ず、私でしたら管理委託契約書を見ます。
    最低限の条件として、善し悪しはさておいて、標準管理委託契約を準拠します。
    その理由は契約書改定案に、組合員、管理会社双方に賛同を得られ易いからです。
    その後に、それに従って、組合も管理会社も実行する事です。

  42. 242 ビギナーさん

    >住んでる人は意見いえますよ。下記の条文は普通は分譲貸しの賃借人のことでしょうけど、専有部分を占有する者っていうのは、住んでる人すべてじゃないかと思います。

    >(占有者の意見陳述権)第44条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

    これは賃借人などが、不利益を被る改正があった場合抗弁できる旨の解釈なので、同居人が何でも言えるわけではありません。基本的に区分所有者が、不在とか言えない場合に、という意味でしょう。

    共有の場合、区分所有権は2分の1とかになりますが、議決権は1区分1つとなります。

    >とんでもない!輪番制の場合、下手に立候補すると怪しまれます。
    >自分の順番を待って断行したほうが得策なのだ。
    >輪番制を崩すのも、自分が輪番理事(理事長)のときに、広くご意見を賜りたいとかもっともらしい理由で理事募集をかけて、既成事実化するほうが良い。

    なるほどな~と思いました。

  43. 243 匿名さん

    >共有の場合、区分所有権は2分の1とかになりますが、議決権は1区分1つとなります。
    意味不明。
    >とんでもない!輪番制の場合、下手に立候補すると怪しまれます。
    立候補が何を怪しまれるの? 共有ながら自分の財産を管理維持する意識であって、見上げたものだよ。
    >自分の順番を待って断行したほうが得策なのだ。
    何が得なの? 時期を逸するだけ。
    >輪番制を崩すのも、自分が輪番理事(理事長)のときに、広くご意見を賜りたいとかもっともらしい理由で理事募集をかけて、既成事実化するほうが良い。
    輪番制をまともにするのは簡単よ。過去の実績からまとだった役員のリストを作り、旧い順に承諾を取り付けて推薦して行けば、のう足りんは承諾しにくくなってくる。

  44. 244 販売関係者さん

    輪番制を崩そうと立候補して、理事会が取り上げなかったって話はやまほどあるよ。
    議案書に名前を載せるかは理事会の判断だから対抗手段はない。
    下手に立候補を認めると、同じひとがずっと理事(理事長)を続けることもありうるから前例がないと警戒されるんだよ。
    >>輪番制をまともにするのは簡単よ。
    本当に簡単ならあなたの管理組合の理事会は区分所有者の意見を誠実に取り上げる健全な運営をしてるから、立候補の必要なんかないね。

  45. 245 匿名さん

    >本当に簡単ならあなたの管理組合の理事会は区分所有者の意見を誠実に取り上げる健全な運営をしてるから、立候補の必要なんかないね。

    >管理組合の理事会は区分所有者の意見を誠実に取り上げる健全な運営

    この考え方は間違いです。区分所有者の意見を代弁するであろう組合員を役員として選出しているのであり、つまり委任をしているのであるから、それらに区分所有者の意見を取り上げろとは、委任していない区分所有者のみが言える事。役員は自分が良いと思う事を実践することが選出した区分所有者に応えることになる。

  46. 246 販売関係者さん

    ↑輪番理事がそんなこと考えてるもんかね?

  47. 247 匿名さん

    輪番理事は理事ではない。

  48. 248 購入経験者さん

    >過去の実績からまとだった役員のリストを作り

    不可能。理事長が有能だと、無能な平理事も実績があった役員になっちまう。平理事は無能と標準レベルの見分けがつかない。つまりまともな役員リストなんて作れない。
    作れないが、マトモな理事長くらいは誰にでもわかる。輪番制が1順するまでに一人くらいはマトモな理事長が出る。それを明らかにするために、輪番は1順だけはさせれば良い。輪番はそのためのもの。

  49. 249 販売関係者さん

    輪番理事は委任じゃないんだよね。本人の就任承諾の有無を問わず、理事にしてるから民法の委任ではない。
    裁判員制度ににてるよね。拒否の要件が厳しいからね。とすると国民の義務なのだが、憲法にそんなことかいていない。裁判員制度も実は違憲だよ。

  50. 250 匿名さん

    >輪番理事は委任じゃないんだよね。本人の就任承諾の有無を問わず、理事にしてるから民法の委任ではない。

    従って、理事、監事は義務も責任も無い、ただ管理会社におんぶにだっこだけよ。

スポンサードリンク

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

オーベル青砥レジデンス

東京都葛飾区青戸5-132-1

5778万円~6398万円

3LDK~4LDK

63.26m2~63.8m2

総戸数 49戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7598万円

1LDK~3LDK

37.45m2~71.82m2

総戸数 82戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6198万円~7848万円

2LDK~3LDK

55.1m2~63m2

総戸数 42戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4698万円~6298万円

2LDK+S(納戸)

60.06m2~71.23m2

総戸数 49戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

サンウッドテラス東京尾久

東京都荒川区西尾久7丁目

5,998万円~6,798万円

2LDK・3LDK

50.38m2~59.95m2

総戸数 33戸

サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

未定

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

未定

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

9090万円・9450万円

3LDK

65.14m2

総戸数 34戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

7100万円台~8500万円台

3LDK

68.4m2~73.26m2

総戸数 31戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

4598万円~6248万円

3LDK

58.65m2~73.68m2

総戸数 39戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王三丁目

未定

1LDK~3LDK

30.34m2~70.21m2

総戸数 21戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

未定

2LDK~4LDK

50.41m2~82.39m2

総戸数 93戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

5118万円~7298万円

1LDK+S(納戸)~2LDK

45.14m2~58.24m2

総戸数 72戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ルジェンテ上野松が谷

東京都台東区松が谷2-58-2

4650万円~6890万円

1LDK~2LDK

32.77m2~55.06m2

総戸数 32戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6998万円~8548万円

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

50.11m2~66.93m2

総戸数 65戸