管理組合・管理会社・理事会「管理組合が名前だけ~どうしたらいい?」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2022-04-25 20:27:13
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新しく今度理事になったんですが、管理組合とは名ばかりで管理会社に丸投げしてたら何でもやってくれると勘違いしてるマンションの改善に、アドバイスをお願いします

[スレ作成日時]2010-10-10 09:49:41

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管理組合が名前だけ~どうしたらいい?

  1. 151 新米理事

    150:匿名さん

    設立総会ではまだ理事長が決まってないとの理由で、管理会社が議長でした。
    その時の議案書にはすでに輪番制が明記してあり、五年先までの当番の部屋番号まで書かれていました。
    かなり前の事なので記憶も曖昧ですが、輪番制が明記してあったので誰も手を挙げなかったと思います。

  2. 152 匿名さん

    管理組合となると、どうして管理会社をけなす事で自分等の無責任な態度を反省しないのだろうか不思議でならい。
    結局、賃貸しアパートに住んでいる感覚と字を読まない無知集団が管理組合だな。

  3. 153 新米理事

    152:匿名さん

    おっしゃる通り無知集団でした。最初は管理会社の愚痴だったんですが、色々勉強する中で自分たちが一番悪いことに気が付きました。

    だから、その事がわかっただけでも幸せだと思い、今後管理会社と対等に付き合うための叩き台を作って行く最中です。

    何も知らないで文句ばかり言ってたら、だだのクレーマーですからね。

    現に今の担当者はスローテンポながら、頑張ってくれてますよ。理事会の成立に関して初めて教えてくれたのは、今年からの人でした。

  4. 154 匿名さん

    >現に今の担当者はスローテンポながら、頑張ってくれてますよ。理事会の成立に関して初めて教えてくれたのは、今年からの人でした。

    それでも管理会社を頼るのですか、検索すれば管理組合のノーハウは沢山出て来ますよ。
    管理会社とは法律的には対等ですが、管理組合はお客ですから選択権は勿論、契約書内容、金額の交渉権は毎年(契約期間1年の場合)あるのですから対等以上の立場を身につける必要があります。

  5. 155 理事長経験者

    >>148

    失礼しました。

    >現在の規約では輪番制でどうしようもありません。

    こう書いてあったので、輪番制を規約で定め、かつ標準管理規約にある「ただし、再任を妨げない。」の文言が消されているのかと思いました。
    もしそうであれば、管理会社の意図が見える、信頼できる管理会社ではないなと思った次第です。

    どうやらそこまで酷くはないようですので、安心しました。
    いろいろ学んで行かれる中で、管理会社と良きパートナーになれるのが最短最良と思います。

    何も解らない中で、言いっ放しのようになってしまうと管理会社もついて来ないでしょう。
    けれど、自ら「恥ずかしく思われる」とまで書かれたスレ主さんが、今の感覚を大事にされれば、きっと上手く行きますよ。

    がんばってください。

  6. 156 理事長経験者

    >>154

    管理会社に頼るのではなく、言い方悪いですが管理会社を使うんです。
    使える役員になるべきですが、いきなり対等以上は誰だって難しいです。

    でも、スレ主さんはすぐに「使える理事長」になられるでしょう。

  7. 157 新米理事

    154:匿名さん

    確かに検索したら色々なノウハウがありますし、たくさんの中で自分たちのマンションにベストな方法を見つけて行かないと行けません。
    一概に管理費が高いと文句をつけるのではなく、その相場をきちんと調査して交渉に臨む準備が進んでいます。

    155:理事長経験者さん

    私の勉強不足でご心配おかけしました。再任を妨げないの項目は書かれていました。
    無知だと気が付いて、何も行動しない事が無知以上に悪い!とつくづく思いました。10年以上も放置されていた事が、すぐに変わるとは考えていません。
    これからまだまだ、調べてもわからない事、理解出来ない事沢山出てくるでしょう。
    その時はまたアドバイスお願いします。他のスレも拝見して、参考にさせて頂いてます。

  8. 158 新米理事

    156:理事長経験者さん

    使える理事、理事長が増える様にもっともっと勉強していきます。
    誰かの後ろをついて行くのは 楽ですからね。つい甘えが出てくるのかも知れません。
    私自身も、昔から人を引っ張るのは苦手なんですが・・・

  9. 159 匿名さん

    >私自身も、昔から人を引っ張るのは苦手なんですが・・・

    理事長を5年間に二度やりましたが理事を引っ張ると言う意識は待たない方が良いと思います。
    かえって年齢等で抵抗心を呼び起こす危険がありますので、私は皆の為でなく自分持ち分の共有財産の管理を損得無い様に、しかも理事長=管理者の保存行為の職務権限をフルに活用し、理事、監事には其の内容の透明性を確保することを心掛けました。その結果、今回は新省令適用の新管理委託契約書と特別議決の資産価値付与の光配線の議案を可決しました。

  10. 160 新米理事

    159:匿名さん

    今まで透明性にかなり疑問が持たれる部分があったので、その事も積極的に改善していきます。
    一つ質問したいのですが委託契約書は、理事会の理事の前で結ぶべきですよね。
    ハンコここにお願いします!って理事長にもって来るものですか?

  11. 161 理事長経験者

    新米理事さん

    近々更新なのですね?
    では、重要事項説明会は開かれたのでしょうか?

    マン管法が改正になり、平成22年5月から施行されています。
    このタイミングでの更新でしたら、財産の管理方法が昨年と違うはずですので、昨年と同内容の契約ではないと思います。
    従って、管理会社は(理事会の承認を得たうえで)組合員向けに重要事項説明会を開き、契約内容を説明しなければなりません。
    そして、当然、説明会に出席できない組合員にも「重要事項説明書」が配布されるはずです。
    これらが成されていることが、まずハンコを押す前の大前提です。

    それができていたら、契約書案を理事会前に配布します。
    一定の検討時間を置き、理事会で承認したら、総会で議決する。
    その後、契約書に理事長が押印。
    これが一般的な流れだと思います。
    (退役理事長なので、間違いがあればどなたかフォロー願います)

    >一つ質問したいのですが委託契約書は、理事会の理事の前で結ぶべきですよね。
    >ハンコここにお願いします!って理事長にもって来るものですか?

    上記のような流れが出来ていれば、ハンコは理事長が自宅で押しても良いかと思います。
    もちろん、内容が変更(改ざん)されてないことを確認の上で、ですが。

  12. 162 理事長経験者

    すみません。
    自己レスで補足です。

    >マン管法が改正になり、平成22年5月から施行されています。

    ちょっと調べ直したら、正確には規則の改正でした。
    http://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/const/sosei_const_tk3_000009.html

  13. 163 販売関係者さん

    >>161
    管理委託契約の重要事項説明会は総会の20分前から30分前くらいにやるのが一般的ですよ。引き続き総会で決議だと思います。反対ならそこで反対すればいいんです。

  14. 164 理事長経験者

    販売関係者さん

    申し訳ありませんが、仰ることの意味は解りますが意義が解りません。
    一組合員として、総会や総会20分前に反対することで何かが変更できるとは思えません。
    ゼロパーセントではないにしても。

    ましてや、スレ主さんのような役員、理事長の立場で総会20分前に開催される説明会に反対することは愚の骨頂でしょう。
    20分後の議案は、既に配布されてるはずですし。

    一般的にそんなものだと仰りたいのでしょうか?
    かつ、それで良しと考えてらっしゃるのでしょうか?

    理解に苦しんでいます。

  15. 165 新米理事

    161:理事長経験者さん

    流れはその通りの手順ですが、タイミングがかなり悪い様です。
    重要事項説明書は前期理事長が総会の直前理事会で捺印。その時は、総会の議案書がすでに出来ておりそのまま検討なしで承認。
    総会では、説明はさらりと数分で済んで承認。
    契約書に捺印するのは、新理事長。捺印のみ。

    こんな流れで、いつ契約書の内容が検討出来るのか?と疑問に思います。
    管理会社は総会で承認されたので、捺印してくださいとのことです。

  16. 166 販売関係者さん

    >>164
    うーん。。。
    適正化法72条1項(新規の契約と、条件変更での更新のときは72条1項です。)
    マンション管理業者は、管理組合から管理事務の委託を受けることを内容とする契約は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等及び当該管理組合の管理者等に対し、管理業務主任者をして、管理受託契約の内容及びその履行に関する事項であって国土交通省令で定めるもの(以下「重要事項」という。)について説明をさせなければならない。(説明書は1週間前までに全員に交付)

    総会決議の瞬間が契約締結時期です。「あらかじめ」とはその前ならいつでもいいので、
    総会の直前に説明会と称して説明し、後の総会で賛否を問うってことでしょ?
    内容が不合理なら否決されるでしょう。
    別の日にやってもあんまり集まらないのではないですかね?

  17. 167 新米理事

    166:販売関係者さん

    何の知識も資料もない区分所有者が総会前に意見が言えますか?

  18. 168 販売関係者さん

    説明書は1週間前までに全員に交付でしょ?
    通常は、総会議案書とともに総会召集通知につけて配ると思います。
    なので2週間前ですね。
    私に突っ込まれても、関心がなければわけわからんでしょうし、
    関心があれば、2週間前には手元に資料が届いてるので
    中身が妥当か調べる時間はありますよ。

  19. 169 新米理事

    168:販売関係者さん

    では訳もわからず不幸にも総会で承認されたら、妥当ではないと判明しても捺印しなければならないのでしょうか?

  20. 170 販売関係者さん

    その前に、「管理委託契約更新の件」の総会議案を理事会で決めるんでしょ?気に入らなければその時点で却下すればいいです。
    そういう意味では、総会の直前の重要事項説明会は、理事会と管理会社の合意案を説明する場所なんでしょうね。
    重要事項説明会を総会議案を作る理事会の前にやれば、管理会社の改定案の説明会になりますね。

  21. 171 新米理事

    170:販売関係者さん

    直前の理事会では説明をさらっとした程度の模様です。
    過去の議事録には理事会で話し合いがあった記録がたまにしかありません。理事会として成立してなかったのかも知れません。
    前回輪番が回って来た時に、直前理事会に共有者が一人で流れたことがありますし・・・
    そのあとの総会の議案書には成立したことになってました。委託契約の時期を総会の直後に設定した方が良いのでしょうか?

  22. 172 販売関係者さん

    総会決議で契約は成立ですよ。
    総会議案書を作った理事会が成立してなくても、総会決議があれば有効に成立してしまいます。
    いまどの段階かわかりませんけど、
    >>委託契約の時期を総会の直後
    っていうのは当然のこと。実体上、決議の瞬間に契約は成立してます。契約書に署名、捺印するのは手続き上の問題でしかありません。
    納得いかなければ総会で反対すればいいのでは?理事会出てたのに何してたんだって言われるでしょうが、ホントにボーとしてたのですから仕方がありませんよ。

  23. 173 新米理事

    172:販売関係者さん

    本当に今まで何をしてたんだ!と自分で思います。では、今からの対抗手段はもう無いのでしょうか?あと一年間総会まで待つのですか?

  24. 174 販売関係者さん

    管理侍のスレッドに書いてあります。

  25. 175 匿名さん

    >一つ質問したいのですが委託契約書は、理事会の理事の前で結ぶべきですよね。
    >ハンコここにお願いします!って理事長にもって来るものですか?

    質問の趣旨が良く分かりませんが、押印する前に、管理委託契約書は既に発効日、更新日を含め総会で議決されるベキものですから、議事録にも記録はありますので、押印は形式的な事務手続きに過ぎないので、総会議事録に基づいた契約書を管理会社が作成したものに理事長が押印するだけです。

  26. 176 前は理事長

    新米理事さんは、今期新任なんでしょ?
    ボーっとしてたもなにも、前任理事長がやったことなんでしょ?

  27. 177 匿名さん

    >ボーっとしてたもなにも、前任理事長がやったことなんでしょ?

    臨時総会もあり得ますので、そう一概に言えませんよ。

  28. 178 理事長経験者

    販売関係者さん

    貴方は、ご自身が理事長で経験も知識も豊富で、他の組合員に期待もしていない。そんなご自身の背景を前提に書かれています。
    ですから、間違いではないですが、一般論にするには無理があると感じます。

    もしも貴方が一組合員だとして、理事会が貴方の仰る手法を取ったら、1週間で覆すのは相当に困難でしょう。
    それでもその手法を是とされますか?

    >内容が不合理なら否決されるでしょう。

    否決なんてされないこともご存じのはず。総会の場で否決するだけの出席が確保できない組合がほとんどですからね。
    現に、新米理事さんの組合では(不合理な内容が解りませんが)不合理と思われる内容で可決されてるわけです。

    そしてその現実に対しては

    >理事会出てたのに何してたんだって言われるでしょうが、ホントにボーとしてたのですから仕方がありませんよ。

    と仰る。持論を展開したいだけなのですか?
    書かれてる内容は、貴方ならそれでやれると思います。貴方だからできることばかりです。
    これからがんばってリスタートしよう、住民の意識を高めつつやって行きたい、行けるのではないかと頑張ってらっしゃる方に対するアドバイスとしては、老練に過ぎますよ。

  29. 179 理事長経験者

    >>173
    新米理事さん

    >では、今からの対抗手段はもう無いのでしょうか?あと一年間総会まで待つのですか?

    手続きに明らかな瑕疵がなければ、待つのが最も合理的かと思います。
    焦る気持ちは解りますが、管理組合のなすべきこと(資産の保全)を考えれば、1年はそれほど長い時間ではありませんよ。
    妥当でないと言われる内容がはっきりしないので、断言はできませんが。

  30. 180 新米理事

    明らかに手続きについての、不備はありません。

    ただし今までの管理について、管善注意義務違反になりかねない事例がありますとのことでした。

    販売関係者さんのアドバイスの通り、管理侍さんのスレを拝見しました。
    解約を前提に動いている訳ではないし、あまりに新米には話が高度でなかなか内容について行く事が難しいです。

    委託契約書の中の「本契約について疑義を生じた事項については誠意をもって協議する」の項目があるので、協議に入ろうと思っています。

  31. 181 販売関係者さん

    >>178
    理事長経験者さん
    >>貴方は、ご自身が理事長で経験も知識も豊富で、他の組合員に期待もしていない。そんなご自身の背景を前提に書かれています。

    とんでもない。私は理事長ではありません。ただの区分所有者ですよ。

    >>もしも貴方が一組合員だとして、理事会が貴方の仰る手法を取ったら、1週間で覆すのは相当に困難でしょう。
    それでもその手法を是とされますか?

    1ヶ月前に説明会をやったところで、大差なし。

    >>否決なんてされないこともご存じのはず。総会の場で否決するだけの出席が確保できない組合がほとんどですからね。

    総会で反対演説して、ひっくり返したことありますよ。議長が反対に廻りましたので委任状はすべて反対票になりました。

    >>書かれてる内容は、貴方ならそれでやれると思います。貴方だからできることばかりです。

    私みたいな一区分所有者でもできること。スレ主は理事長なんでしょ?私が理事長なら管理会社なんか粉砕します。









  32. 182 匿名さん

    他の管理会社に助けてもらえば?

  33. 183 新米理事

    皆さんの様に知識や経験が豊富であれば、粉砕出来るでしょうがそれどころか、自主管理も可能でしょう。

    しかし、私みたいなぼーっとしていた住人がやっと少しずつこれでは駄目だ!と気が付きました。この程度ではまだまだ自分たちだけでは自立出来ません。
    管理会社の力も最大限活用しながら実績を重ねて行かなければいけません。質問の内容にしても、バカなことを聞いたりもどかしい部分が多々あると思いますが、なるべく素人でも理解出来る範囲でよろしくお願いいたします。

    これでも一生懸命、六法とマン管の本を読んで勉強しているのですが、余計にわからなくなって来る時があります。

  34. 184 販売関係者さん

    六法読むなら、司法書士試験の勉強したほうが速いですよ。民法は基本だし、理事会、総会っていうのは会社法を知ってれば問題の所在がちゃんとわかります。

  35. 185 新米理事

    販売関係者さん

    司法書士の勉強ですか。ますますハードルが高くなって来ますね。
    会社法ですね。理解出来るかわかりませんが、目を通しておきます。

  36. 186 匿名さん

    なぜいきなり六法? なぜいきなり司法試験?
    管理組合理事なら、ちゃんと知っていなくちゃいけないのは、自分のマンションの管理規約とその細則、そして標準管理規約と区分所有法などでしょ
     
    それこそ何をしているのか、分からなくなってしまいますよ

  37. 187 新米理事

    186:匿名さん

    六法は管理規約に区分所有法第〇条と記載されてたので、自宅あった物で調べてただけです。

  38. 188 販売関係者さん

    東急だったら、区分所有者の口座から引き落としたお金が、いったん、管理会社の口座にお金が入って、東急の取り分を差し引いたお金が管理組合の口座に入ってるんじゃないですか?
    今年の5月1日以降に更新される管理委託契約では、この点が大きく変わり、区分所有者の口座から引き落としたお金は、管理組合の口座に入り、東急への支払いは管理組合の口座からの振込みになります。
    (うちはもともと、「原則方式」なのであんまりかわらないんですけどね。)
    標準管理委託契約から「5年毎の長期修繕計画の見直し」の条項が外れた(単年度契約になじまないという理由らしい)ので、ひょっとしたら、スレ主さんのマンションの契約からも外そうとするかもしれないですが、これは拒否すべきだと思いますね。もともと込みで契約してるのを外すんだったら、値引きすべきだって言えばいいですよ。

  39. 189 新米理事

    188:販売関係者さん

    おっしゃる通りのシステムです。代行方式ですが、保証機構の保証を締結した上での委託契約になってます。
    ずっと前からこの方式がとられてます。

    五年毎の長期修繕計画の見直しの項目も外されているかな?と思いチェックしましたが、まだ残っていました。

  40. 190 理事長経験者

    >>181 販売関係者さん

    >1ヶ月前に説明会をやったところで、大差なし。

    そんなことはありません。
    実際、私は退役理事長で今は一組合員に過ぎませんが、1ヶ月前に説明会をするということにしておりますので、説明会で質問をし、総会議事録が配布される前に変更させることができました。
    説明会に出席/質問しただけで、走り回る必要もありませんでしたし、総会で可決されてしまう懸念も事前に回避できました。
    質問した内容は、まさしく「5年毎の長期修繕計画の見直し」が外れていた件です。

    >総会で反対演説して、ひっくり返したことありますよ。議長が反対に廻りましたので委任状はすべて反対票になりました。

    絶句です。もう、惨いとしか言いようのない状況ですね。
    議長とは、理事長で間違いないでしょうか。
    議案の提出者が、反対演説を聞いて反対に廻るって・・・

    ある意味、あるべき姿かも知れませんね。
    しかし、理事会が機能していないにもほどがある。

    ええ。そこまで惨いなら、販売関係者さんの動き方しかないかも知れません。
    その状況には絶句です。がんばってくださいと言うほかないですが、あるべき姿とはかけ離れたご意見だという考えは変わっていません。

  41. 191 販売関係者さん

    おお!ご理解頂けましたか!
    私もまもなく輪番理事なんで。

  42. 192 匿名さん

    総会で僅差で否決された議案、議長(理事長)は賛成票でしたが
    総会議事録では議長(理事長)票は反対票として記載されていたことがありました。

  43. 193 匿名さん

    >>192
    主さんと同じ管理会社ですが、総会で理事長は承認された案に一票となっているのだと思いますが、目の前に理事長が座っていて一般の組合員の席に理事長の奥さんがいて賛成に挙手。(マスク姿…)
    理事長のお宅の票は一票?二票?
    ちなみに承認に挙手しなかった組合員もいるので、挙手を数えたのか、出席者の「ほとんどが賛成」で数えなかったのかわかりません。
    どういうふうにしているのでしょう?

  44. 194 隣人の隣人

    議決権行使書を管理組合ポストか、管理人に提出することになっています。

    輪番制で、現理事長は隣人に嫌がらせを繰り返し、迷惑行為で警察に通報された人物。
    理事の中に他人のポストを勝手にあけるドロがいます。

    自分の無責任さを管理人や管理会社のせいにして悪口嘘言い放題のとんでもない人物です。
    議決権行使書を盗んだり改ざんのおそれもあるのではないかと思っています。

    どうしたらいいでしょうか?退任要求のやり方を教えてください。

  45. 195 匿名さん

    >>194
    どこかで読んだけどマルチ?

  46. 196 新米理事

    私のマンションでは、ご夫婦で出席される方もいらっしゃいますが(私もたまに夫婦で出席しますが)一票ですが?

    あまり問題も起こらないし、議題もほぼ例年通りで改ざんまでする必要性もありません。

    議題が否決されたことがないので、ある意味活発な理事会と組合員なんでしょうね?

  47. 197 理事長経験者

    う~む。

    ウチの総会では、ご夫婦でのご出席はお断りしています。
    特に何か問題が発生するわけではないのですが、やはり組合の総会なので組合員だけに限定しておかないと、例えば発言されたときにも対処に困るわけです。
    傍聴だけで発言はできないとか、きちんと前もってルール決めをしておけば良いのでしょうけど。
    正直、そこまでして傍聴していただく理由もないもので。

    ルールは守る姿勢で貫かないと、他の問題が起きたときにもナァナァになりかねませんので、冷たいようですがそうしています。

  48. 198 理事長経験者

    >194

    >自分の無責任さを管理人や管理会社のせいにして悪口嘘言い放題のとんでもない人物です。

    この理由で解任するのは、どうでしょうかね。
    理事としての不正などではないですから、監事が臨時総会召集して解任決議・・・というパターンは理屈として微妙です。
    組合員の1/5の同意を得て臨時総会、解任決議・・・これなら解任できるでしょう。それでも、とんでもない人物だから解任っていう議案は如何なものかという疑念は持ちます。

    >議決権行使書を盗んだり改ざんのおそれもあるのではないかと思っています。

    この理由であれば、監事が臨時総会召集できます。もちろん、疑いがあるというだけでするべきではないでしょう。

  49. 199 匿名さん

    主様は純粋な方なのですね。

  50. 200 隣人の隣人

    理事経験者様 そうなんですよね・・・。

    管理員のポストを開けたことがあると自分で平気で人に話してるんです。
    また、臨時総会を開かせないのは管理会社だと。(もちろんデタラメ)

    つまり、嘘の噂をながす名人で、管理員を泥棒呼ばわりして辞めさせました!

    管理会社は監視カメラで確認し嘘だと分かっているのに面倒くさいので管理員を辞めさせたのです。

    理事長はそれ以上の隣人に通報された人物なので、その理事をとがめられないのだと思います。
    他の理事たちもみんな見て見ぬふり。とにかく何もせず1年過ぎればい~や的考えです。
    どうしてそんな人たちばかり集まっちゃったのか・・・

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2LDK+S(納戸)~4LDK

55.04m2~84.63m2

総戸数 42戸

バウス一之江

東京都江戸川区春江町3丁目

3LDK~4LDK

64.90㎡~84.47㎡

未定/総戸数 88戸

レジデンシャル王子神谷

東京都北区豊島8-18-48

4778万円~7598万円

1LDK~3LDK

37.45m2~71.82m2

総戸数 82戸

イニシア池上パークサイドレジデンス

東京都大田区池上8-406-1他7筆

5400万円台~6900万円台※権利金含む

3LDK

57.54m2~64.78m2

総戸数 36戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

ヴェレーナ上石神井

東京都練馬区上石神井1-347-1他

6198万円~7848万円

2LDK~3LDK

55.1m2~63m2

総戸数 42戸