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中古マンションの申し込みをし、今度重要事項説説、売買契約を控えてます。それまでに、手付金と仲介手数料の半額を振り込むように言われていますが、普通でしょうか?
[スレ作成日時]2023-12-04 15:58:44
中古マンションの申し込みをし、今度重要事項説説、売買契約を控えてます。それまでに、手付金と仲介手数料の半額を振り込むように言われていますが、普通でしょうか?
[スレ作成日時]2023-12-04 15:58:44
半金振込はごく普通です。
尚、正確には振込しただけで、領収されている訳では無いでしょう?契約調印までは貯託扱いであって、終わってから領収されているはずですよ。
そして、残り半金は残金引き渡し完了時
借りに重要事項説明で納得出来ない問題があっても契約しちゃうの?
普通は契約をしないでしょう
契約もしてないのに、なんで手付放棄?
貯託してあるだけだから、返して貰えばいいだけだよ
返さないなんて不動産会社がいたら、99%いないと思うけど、管轄都道府県の宅建業者指導窓口に訴えられれば、たかが手付金程度のお金で、会社存続の話しになる
そんなバカな会社があるなんて聞いたこともないな
ただAI的にはこうらしい。
不動産の手付金を支払う前に、重要事項説明(重説)を聞くことは完全に可能です。 むしろ、日本の宅地建物取引業法(宅建業法)において、重要事項説明は「契約が成立する前」に行わなければならないと法律で厳格に定められています。手付金の支払いは契約成立時(または契約直前)に行うものであるため、順番としては必ず「重要事項説明が先」になります。 [1, 2]
手付金を支払うタイミングや注意点について、以下の通り分かりやすく整理しました。
## ? 正しい契約手続きの流れ
一般的な不動産売買・賃貸の契約は、以下のステップで進みます。
1. 買付申込・入居申込:物件の購入または賃貸の意思表示をします。
2. 重要事項説明の実施:宅地建物取引士から物件や契約条件に関する詳細な説明を受けます。(法律上、ここが先です)
3. 売買契約・賃貸借契約の締結:説明内容に納得できたら、契約書に署名・捺印をします。
4. 手付金(契約金)の支払い:契約の締結と同時に、または契約書の交わされる直前の指定期日までに支払います。 [3, 4]
## 注意すべきポイント
* 「手付金を払わないと説明しない」と言われた場合:その不動産会社の対応は宅建業法違反、あるいは強引な営業手法の可能性があります。毅然とした態度で「法律通り、契約・支払い前にまず説明を受けたい」と伝えてください。
* 「申込証拠金」との混同に注意:物件のキープ(交渉権の確保)のために、数万円程度の「申込証拠金(預り金)」を請求されることがあります。これは手付金とは異なりますが、支払う際は必ず「キャンセル時には全額返金される」旨が明記された預り証を受け取ってください。
* 持ち帰っての検討も可能:重要事項説明を聞いたその日に必ず契約しなければならないわけではありません。内容に不安や疑問がある場合は、契約書や重説の書類を一度持ち帰り、じっくり確認してから後日契約・手付金の支払いを行うのが賢明です。 [5, 6, 7, 8, 9]
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もし現在、特定の物件でトラブルや疑問を抱えられている場合は、売買・賃貸のどちらのケースか、また不動産会社からどのような説明を受けているかを教えていただけますか?状況に合わせた具体的なアドバイスをいたします。
[1] [https://www.housecom.jp](https://www.housecom.jp/faq/category_okane/55/)
[2] [https://across-c.jp](https://across-c.jp/blog/investment/deposit/)
[3] [https://friend-home.jp](https://friend-home.jp/buy-column/10994.html)
[4] [https://lab.iyell.jp](https://lab.iyell.jp/knowledge/realestate/deposit-3points/)
[5] [https://www.ieuri.com](https://www.ieuri.com/bible/money/18844/)
[6] [https://lab.iyell.jp](https://lab.iyell.jp/knowledge/realestate/tetsukekinhozen/)
[7] [https://www.matsuya-iedepa.jp](https://www.matsuya-iedepa.jp/knowledge/23419p/)
[8] [https://www.lvnmatch.jp](https://www.lvnmatch.jp/column/sell/13330/)
[9] [https://www.ieuri.com](https://www.ieuri.com/bible/sell-knowledge/1041/)
今時、申込証拠金を請求する不動産会社なんてまだあるの?
ほぼ死語かと?
まず契約保全の為、手付金の授受は契約成立と同時が原則。ただ物理的に額も大きい為、はは事前に振込の上、貯託扱いが多いかと(不動産会社が売主・
貸主または代理の場合)
仲介の場合は、手付金を受取る側が個人などの為、万一の保全が出来ないため、事前貯託せず、その場で現金か?預金補償小切手などが多いかと、また、取引きの安全確保の為、ケースによっては売主が受領した手付金全額を引き渡し時まで不動産会社が預かる事もある様です
尚、不動産会社の報酬である仲介手数料は契約時半金、引き渡し時半金が一般的です。
今時、申込証拠金を請求する不動産会社なんてまだあるの?
ほぼ死語かと?
まず契約保全の為、手付金の授受は契約成立と同時が原則。ただ物理的に額も大きい為、はは事前に振込の上、貯託扱いが多いかと(不動産会社が売主・
貸主または代理の場合)
仲介の場合は、手付金を受取る側が個人などの為、万一の保全が出来ないため、事前貯託せず、その場で現金か?預金補償小切手などが多いかと、また、取引きの安全確保の為、ケースによっては売主が受領した手付金全額を引き渡し時まで不動産会社が預かる事もある様です
尚、不動産会社の報酬である仲介手数料は契約時半金、引き渡し時半金が一般的です。
不動産購入申込の際に授受される買付証明書・売渡承諾書と申込証拠金
https://smtrc.jp/useful/knowledge/sellbuy-law/2015_06.html
今回のアドバイスでは、不動産取引の場面でしばしば取り交わされる買付証明書・売渡承諾書と申込証拠金をテーマに取り上げさせていただきます。
相談事例
私は、現在の自宅が借家で手狭ですので、広い物件への引っ越しを考えていました。そのような折、近所でA不動産会社がマンションを分譲しており、内見したところ間取りも気に入ったので、思い切って購入を決意しました。そして、「下記物件を代金5000万円にて買受けたく本書を差入れます。」と記載されている買付証明書に署名捺印をして不動産会社の担当者に渡し、代わりに「下記物件を代金5000万円にて売渡すことを承諾します。」と記載された売渡承諾書を受け取りました。また、その際、申込のためには10万円を収めることが必要ということでしたので、その場で支払い、領収書を受け取りました。その領収書は「申込証拠金として」となっており、その下に「この申込証拠金は後日売買契約締結のとき手付の一部に充当するものとします。」と記載されていました。
そのときは本当に購入するつもりだったのですが、その1週間後、勤め先から転勤を命じられ、そのマンションに住むことができなくなりました。マンション購入をキャンセルしたいのですが、以前、契約は申込の意思表示と承諾の意思表示があれば成立し、契約書の作成は必要ないと聞いたことがあります。買付証明書と売渡承諾書の授受や10万円の支払により契約は既に成立していると判断されるのではないか心配です。果たして、キャンセルすることは可能なのでしょうか?
また、キャンセルできたとしても、申込証拠金として支払った10万円の返還を求めることはできるのでしょうか?
ここがポイント
1.買付証明書と売渡承諾書の授受により不動産売買契約は成立するか
(1)確かに契約は、申込の意思表示があり、それに対する承諾の意思表示があれば、契約書が作成されなくとも成立します。コンビニエンスストアでお弁当を買う場面では、「これください」「はい、780円です」という口頭のやりとりで、申込と承諾の合致が認められ、売買契約が成立していることに間違いはありません。
しかし、780円のお弁当と何千万円もする分譲マンションではその重みは全く異なります。「5000万円でこのマンション購入します。」「了解いたしました。ありがとうございます。」という口頭でのやり取りがあったとしても、それが真に所有権を移転させるための意思表示であるとはいい難いということです。
(2)売買契約が成立するためには、売買契約を成立させることについて、当事者の確定的な意思表示が合致することが必要です。
不動産のように高額な売買では、代金額等の基本条件について、交渉を積み重ねていくのが一般的です。仮に代金額等の基本的条件についての考えが一致していたとしても、細目にわたる具体的な条件について煮詰めていく必要もあります。また、買主としては、物件の状態や権利関係について、もう少し調査や確認をしたいという場合もあるでしょうし、購入資金を銀行からの融資で賄う場合には、その手続をとるなどの準備も必要です。
それらの条件交渉や手続の準備が煮詰まっていない段階では、「確定的な意思表示」とはいえないと考えられます。
(3)買付証明書や売渡承諾書は、このような詳細な条件交渉や事前準備などが行われる前に取り交わされ、その後に、正式な契約書の取り交わしが予定されていることが一般的です。したがって、これらの書面が取り交わされただけでは、「確定的な意思表示の合致」とはいえません。これまでの多くの判例でも、買付証明書や売渡承諾書のやり取りでは契約が成立したとはいえないと判断されています。
東京地裁昭和59年12月12日判決は「本件における売渡承諾書は売買交渉を円滑にするため既に合意に達した取引条件を明確にしたにすぎない」として契約の成立を否定しています。
奈良地裁葛城支部昭和60年12月26日判決は「本件売渡承諾書は未だ売買代金額が確定していないうえ、有効期限が付してあって、売主が買主に対し、右有効期限内に右条件について、合意が成立すれば、本件土地等の売買契約を締結する意思のあることを示す、道義的な拘束力をもつ文書にすぎない」として売買契約の成立を否定しています。
東京地裁昭和63年2月29日判決は「基本条件の概略について合意に達した段階で当事者双方がその内容を買付証明書及び売渡承諾書として書面化し、それらを取り交わしたとしても、なお未調整の条件についての交渉を継続し、その後に正式な売買契約書を作成することが予定されている限り、・・・売買契約は成立するに至っていない」としています。
東京地裁平成2年12月26日判決は「買付証明書及び売却証明書の授受は、・・・当該条件による売渡し又は買付の単なる意向の表明であるか、その時点の当事者間における交渉の一応の結果を確認的に書面化したものに過ぎないものと解するのが相当であって、これを本件不動産の売買契約の確定的な申込又は承諾の意思表示であるとすることはできない」としています。
(4)確定的な意思表示の合致が認められ、不動産の売買契約が成立したといえるためには、一般的に、①正式な契約書を作成するか、②相当額の手付金が授受されることが必要であると考えられています。
2.10万円の支払が手付金の授受とみなされることはないか
手付とは、契約を交わすときまたは、その後の代金の支払い時までに支払われる金銭のことをいいます。売買契約締結時に売買代金の1割から2割ほどの金銭が交付されるのが一般的です(詳しくは2015年1月号の「手付による解除をめぐるトラブル」をご参照ください。)。
10万円という金額は、マンションの代金額5000万円からすると0.2%にすぎませんので、売買契約の成立に必要な「相当額の手付金」というためには金額的に足りないといっていいでしょう。
また、領収書には「この申込証拠金は後日売買契約締結のとき手付の一部に充当するものとします。」と後日手付に充当されることが明記されていますが、逆に言えば10万円支払の時点では手付として支払われたものではないということとなります。
したがって、10万円の支払が手付金の授受とみなされることもないと考えられます。
3.キャンセルが認められるかの結論
以上からすると、相談事例では未だ売買契約が成立しているとはいえず、マンション購入をキャンセルすることは可能と考えられます。
4.キャンセルした上で10万円の返還を求めることはできるか
(1)相談事例では10万円は「申込証拠金」として支払われています。「申込証拠金」とは、文字どおりには、契約の成立に向けた「申込」を間違いなくしたことの証拠として支払う金銭のことです。マンションや宅地の分譲の際に分譲業者が購入申込者に支払わせるケースはよくみられます。分譲業者としては、一定の金額を支払わせることにより、冷やかし半分の申込者を排除して本当に購入意思を持っているお客さんからの申込みだけを受けたいという狙いがあります。その授受によって、その購入希望者の申込の優先順位は確保され、売主は、一方的に契約の締結を拒否することはできず、契約締結時には手付金に充当されることになります。
(2)分譲業者としては、申込者から気軽にキャンセルされては、販売活動をやり直さなければなりませんし、経費などの支出も出てきますので、購入がキャンセルされた場合には、申込証拠金は没収されることを謳っているケースもみられます。
しかし、過去には申込がキャンセルされた場合の申込証拠金の返還をめぐりトラブルが頻発したことがあり、昭和48年2月26日付で当時の建設省から次のような通達が出されました。
<土地又は建物の取引における契約申込証拠金について>
最近、業者が宅地又は建物の売買において、契約が成立しないとき申込証拠金を顧客に返還しない旨を表示する事例が見受けられ、その額も甚だしいものは10万円に達している。しかし、申込証拠金の額が申込の事務処理に通常必要とされる費用の額を大幅に上回って授受される場合は、宅地建物取引に関する著しく不当な行為にあたるものと思われるので、参考までに通知する。
「申込の事務処理に通常必要とされる費用」であればキャンセルの場合に分譲業者が没収することも出来ますが、金額的には2万~3万円程度の範囲内までと考えられています。また、実際に没収するためには、書面に没収できることが明示されていることが必要です。そのような明示のない場合には、全額を返還しなければなりません。
(3)相談事例のケースでは、没収できることが明示されてはいないようですので、10万円全額の返還を求めることができると考えられます。
※本コンテンツの内容は、記事掲載時点の情報に基づき作成されております。
田宮合同法律事務所
東京都千代田区永田町2丁目13番10号?プルデンシャルタワー3階
不動産業をはじめとして、銀行・商社・病院・住宅・建設・広告・製造・小売・出版・薬局・学校・各種社団財団法人等、幅広い業種に関連する相談、訴訟案件を取り扱うとともに、個人のお客様の不動産関連事件等についても取り扱っております。
住友不動産(新築マンションや注文住宅など)の申込証拠金(申込金)は、契約前に購入や商談の意思を示すために一時的に預けるお金であり、契約に至らなかった場合は原則として全額返金されます。 [1, 2, 3]
不動産業界の一般的な商慣習および宅地建物取引業法に基づき、住友不動産における申込証拠金の重要なポイントをまとめました。
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## 1. 金額の相場
* 5万~10万円程度が一般的です。
* 物件の優先交渉権や、抽選への参加資格(購入意思の確認)を得るために支払います。 [2, 4, 5, 6]
## 2. キャンセル時の「返金」について
* 契約締結前であれば、自己都合のキャンセルであっても全額返金されます。
* 法的な拘束力を持つ「手付金」とは異なり、あくまで「預け金」という扱いになるためです。
* 住友不動産の建築条件付き土地などの分譲・契約書類でも、不成立時は「申込証拠金、手付金等を含む全額を速やかに無条件で返還する」旨が明記されています。 [2, 3, 7, 8]
## 3. 契約が成立した場合の扱い
* 無事に売買契約を締結した場合は、そのまま「手付金」の一部や諸費用に充当(スライド)されるケースがほとんどです。 [5, 9]
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## トラブルを防ぐための注意点
1. 「預り証」を必ず受け取る
お金を支払う際は、それが「手付金」ではなく「申込証拠金(または預り金)」であること、および「キャンセル時には全額返金される」旨が記載された書面(預り証)を必ず受け取り、保管してください。 [1]
2. 手付金との違いに注意
正式な「売買契約書」にサインし、「手付金」として支払ったお金(物件価格の5~10%程度が相場)は、その後に自己都合でキャンセルすると返ってきません(手付放棄)。支払うタイミングが「契約の前か後か」を必ず確認してください。 [2, 5]
住友不動産で検討中の特定の物件や、返金手続きの遅れなどについて、何か具体的な状況やご不安な点はございますか?
[1] [https://www.youtube.com](