管理組合・管理会社・理事会「「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-04-02 22:13:13

外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。

区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。

管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。

[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16

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「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成

  1. 281 マンション管理士試験上位合格者

    >>280 匿名さん
       ↑受からない人の妬み、僻みですね

  2. 282 匿名さん

    ↑別にマンション管理士なんて受ける気もないし、普通に仕事あるから。素人相手に頓珍漢なことしか言えないしレベルの低い資格だと言うことは良く分かりました。

    結局、議決権行使書や委任状の法的な開示義務はない。

    ↑これでいいですね?貴方の意見は一切いらないんで、法的な根拠があるかないかを教えてほしいです。

  3. 283 マンション管理士試験上位合格者

    >>282 匿名さん
    民法673条の規定により、委任状とか議決権行使書の原本を閲覧して検査できる。
    (組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
    第六百七十三条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

  4. 284 匿名さん

    会社法では、保存期間が三箇月間とされていますが、管理組合の場合も三箇月間が妥当ですかね?

    〇会社法

    (議決権の代理行使)
    第三百十条 株主は、~

    6 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

    (書面による議決権の行使)
    第三百十一条 書面による議決権の行使は、~

    3 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。

  5. 285 匿名さん

    >>283

    あの、あんたの解釈はいらないから。

    まず、議決権行使書の元本を閲覧できるという文言はどこにもないし、保管義務もない。おまけに民事で否定されている。どこまで検査できるか条文に書かれていない以上、拒まれたら訴訟するしかないが、実際には控訴されても棄却されている。つまり、地裁、高等裁判所と2度、ノーだとジャッジされている。それが間違いなら、認められたという民事の結果をだしてきたら? 裁判所で2度判断が出ているのに、自説が正しいと言ったところで誰が納得するのかな?

    あんたに解釈は聞いてないよ。解釈なら誰だって自分の都合のいい解釈ができる。

    法律に条文で明記されているか。判例があるか。それが全て。

    民事の判例文が大したことないというあんたの解釈は、「民事の結果が間違いである」ことの根拠にはならない。

  6. 286 マンション管理士試験上位合格者

    >>285 匿名さん
    わかってない人だね。裁判は自説を主張して争うものだ。裁判の結果の効力は当事者とか承継人にし及ばない。地裁、高裁判決は他の裁判所を拘束しない。わからんのか?

  7. 287 マンション管理士試験上位合格者

    >>285 匿名さん
    一部訂正
    わかってない人だね。裁判は自説を主張して争うものだ。裁判の結果の効力は当事者とか承継人にしか及ばない。地裁、高裁判決は他の裁判所を拘束しない。わからんのか?

  8. 288 匿名さん

    >>287

    は?

    だから、棄却されてるだろ。頭大丈夫か?主張した結果、破れてる事実があるんだよ?
    違うと言うなら、訴えが認められて判例を一つでいいから出してきたら?

    裁判が自説を主張しあうものだと、なんで民事の判例が間違いとなるんだ?

    民事で結果が出てても参考にならない、影響を与えないとでも思ってるのか?裁判ごとにコロコロ結果が変わってたら、法律なんていらないだろ。どうしようもないな。

    >裁判は自説を主張して争うものだ。裁判の結果の効力は当事者とか承継人にしか及ばない。地裁、高裁判決は他の裁判所を拘束しない。

    これが、なんで地裁や高裁の判断が間違いと言える根拠になるんだ?自説の主張のしあいで地裁や高裁が支持してるなら、そちらが正しいと普通考えるが? 

  9. 289 匿名さん

    そもそも>>283は民法で、マンションは特別法の区分所有法で、区分所有法が優先される。だから裁判でも区分所有法を根拠に争われた。そんなことも知らずに民法を持ち出して否定するのは物を知らないバカだから勉強した方がいいよ。

  10. 290 ご近所さん

    マンション管理士試験上位合格者 の屁理屈を棄却する。
    この一連の議論は>289 匿名さん の勝ち。
    これにて一件落着。

  11. 291 ご近所さん

    判決文主旨
    利害関係からくる、我欲に執着した屁理屈としか受け取れないマンション管理士試験上位合格者の一連の弁明を棄却する。
    まず、己の資格の詐称の疑いもあり、その行為は詐称を振りかざす人格にも疑いが及び、すべての言動に対し、その疑いから発せられる裏腹な思惑が見え隠れする。
    それに対し、被告による理論整然とした弁明は、マンション管理士試験上位合格者の屁理屈を覆すに十分なものであり、俯瞰的な立場から検証すれば理にかなっている。
    よって、マンション管理士試験上位合格者の屁理屈による訴えを棄却する。

  12. 292 マンション管理士試験上位合格者

    >>289 匿名さん
    区分所有法に書いてないことは民法に決まってるでしょ。総則とか債権編とか知らんのか?

  13. 293 マンション管理士試験上位合格者

    >>289 匿名さん
    原告の弁護士が訴訟物の選定を間違えたんだよ。意味がわからんのは民事訴訟法をしらないからだよ。第1テーゼの話。

  14. 294 マンション管理士試験上位合格者

    補足するが、裁判にはそういう弁論主義のルールがあるので、素人がやるなら裁判ではなくて調停の方が良い。

  15. 295 匿名さん

    >>293

    >区分所有法に書いてないことは民法に決まってる

    は?誰がそんなこと決めたんだよw
    民法は事柄などを具体的に限定せずに適用する場合の法律。特別法は具体的なルールを決めた法律。民法は具体的に限定せずに適用する法律なのに、なんで民法が限定できるんだよ。だから弁護士も区分所有法を根拠に訴えた。何も知らなんだから黙ってたら?
     
    いずれにせよ、民法にも開示できるとは書いてない。書いてない以上、解釈するのは裁判官の仕事であってあんたができることではない。だから、法律の条文に明示してあるか、裁判でそう言う判断があったかどうかが重要で、素人の勝手な解釈が出る幕ではない。

    調停?

    開示するかしないかで、どう調停するんだ?半分だけ見せるとか?頭大丈夫か?

    いずれにせよ、個人的見解しか言えず、「法的な根拠は存在しない」これでいいよな?

  16. 296 匿名さん

    マンション管理士試験上位合格者

    ↑この人はマイルールと思い込みで法律を語るアタアの弱い人のようなので放っておきましょう。

    このスレは自主管理の是非を語るスレではなく、導入への手順の情報交換をするスレです。

  17. 297 匿名さん

    自主管理は悪手だよ。
    お金のない小規模マンションがとる手法であって
    大規模マンションや高級マンションでは絶対採用されないものだ。

  18. 298 匿名さん

    弁護士になれなかったりとか司法書士に合格できなかった者が
    やたら法律を振りかざしているな。
    マンション管理に複雑な法律は必要ない。
    標準管理規約とそれぞれのマンションの管理規約の中で対応すれば
    いいのであって、わざわざ複雑にすべきではない。

  19. 299 匿名さん

    管理会社は悪手だよ。
    お金のある大規模マンションほど損をする手段。
    マンション管理士に頼めば10万程度でやってくれる業務をマンション管理会社だと
    100万円以上かけていることになる。管理会社なんて単に中抜きするだけ。おまけに付き合ってるとやたら工事の営業してきてそれが割高。実際は随意契約なのに、相見積もりをとった体を装い法外な工事費を請求する。無知な管理組合が多いからそうなっているが、管理組合も少し勉強すれば、管理会社と契約する馬鹿馬鹿しさがわかるでしょう。
    大規模マンションや高級マンションでは絶対採用しない方がいい。

  20. 300 匿名さん

    「管理会社 利益相反」で検索してみてください。管理会社のアコギな実態がよくわかります。関わらない方が吉。簡単な業務をさも難しく装って儲ける商売が管理会社です。

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