管理組合・管理会社・理事会「「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-04-02 22:13:13

外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。

区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。

管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。

[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16

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「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成

  1. 281 マンション管理士試験上位合格者

    >>280 匿名さん
       ↑受からない人の妬み、僻みですね

  2. 282 匿名さん

    ↑別にマンション管理士なんて受ける気もないし、普通に仕事あるから。素人相手に頓珍漢なことしか言えないしレベルの低い資格だと言うことは良く分かりました。

    結局、議決権行使書や委任状の法的な開示義務はない。

    ↑これでいいですね?貴方の意見は一切いらないんで、法的な根拠があるかないかを教えてほしいです。

  3. 283 マンション管理士試験上位合格者

    >>282 匿名さん
    民法673条の規定により、委任状とか議決権行使書の原本を閲覧して検査できる。
    (組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
    第六百七十三条 各組合員は、組合の業務の決定及び執行をする権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

  4. 284 匿名さん

    会社法では、保存期間が三箇月間とされていますが、管理組合の場合も三箇月間が妥当ですかね?

    〇会社法

    (議決権の代理行使)
    第三百十条 株主は、~

    6 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、代理権を証明する書面及び第三項の電磁的方法により提供された事項が記録された電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。

    (書面による議決権の行使)
    第三百十一条 書面による議決権の行使は、~

    3 株式会社は、株主総会の日から三箇月間、第一項の規定により提出された議決権行使書面をその本店に備え置かなければならない。

  5. 285 匿名さん

    >>283

    あの、あんたの解釈はいらないから。

    まず、議決権行使書の元本を閲覧できるという文言はどこにもないし、保管義務もない。おまけに民事で否定されている。どこまで検査できるか条文に書かれていない以上、拒まれたら訴訟するしかないが、実際には控訴されても棄却されている。つまり、地裁、高等裁判所と2度、ノーだとジャッジされている。それが間違いなら、認められたという民事の結果をだしてきたら? 裁判所で2度判断が出ているのに、自説が正しいと言ったところで誰が納得するのかな?

    あんたに解釈は聞いてないよ。解釈なら誰だって自分の都合のいい解釈ができる。

    法律に条文で明記されているか。判例があるか。それが全て。

    民事の判例文が大したことないというあんたの解釈は、「民事の結果が間違いである」ことの根拠にはならない。

  6. 286 マンション管理士試験上位合格者

    >>285 匿名さん
    わかってない人だね。裁判は自説を主張して争うものだ。裁判の結果の効力は当事者とか承継人にし及ばない。地裁、高裁判決は他の裁判所を拘束しない。わからんのか?

  7. 287 マンション管理士試験上位合格者

    >>285 匿名さん
    一部訂正
    わかってない人だね。裁判は自説を主張して争うものだ。裁判の結果の効力は当事者とか承継人にしか及ばない。地裁、高裁判決は他の裁判所を拘束しない。わからんのか?

  8. 288 匿名さん

    >>287

    は?

    だから、棄却されてるだろ。頭大丈夫か?主張した結果、破れてる事実があるんだよ?
    違うと言うなら、訴えが認められて判例を一つでいいから出してきたら?

    裁判が自説を主張しあうものだと、なんで民事の判例が間違いとなるんだ?

    民事で結果が出てても参考にならない、影響を与えないとでも思ってるのか?裁判ごとにコロコロ結果が変わってたら、法律なんていらないだろ。どうしようもないな。

    >裁判は自説を主張して争うものだ。裁判の結果の効力は当事者とか承継人にしか及ばない。地裁、高裁判決は他の裁判所を拘束しない。

    これが、なんで地裁や高裁の判断が間違いと言える根拠になるんだ?自説の主張のしあいで地裁や高裁が支持してるなら、そちらが正しいと普通考えるが? 

  9. 289 匿名さん

    そもそも>>283は民法で、マンションは特別法の区分所有法で、区分所有法が優先される。だから裁判でも区分所有法を根拠に争われた。そんなことも知らずに民法を持ち出して否定するのは物を知らないバカだから勉強した方がいいよ。

  10. 290 ご近所さん

    マンション管理士試験上位合格者 の屁理屈を棄却する。
    この一連の議論は>289 匿名さん の勝ち。
    これにて一件落着。

  11. 291 ご近所さん

    判決文主旨
    利害関係からくる、我欲に執着した屁理屈としか受け取れないマンション管理士試験上位合格者の一連の弁明を棄却する。
    まず、己の資格の詐称の疑いもあり、その行為は詐称を振りかざす人格にも疑いが及び、すべての言動に対し、その疑いから発せられる裏腹な思惑が見え隠れする。
    それに対し、被告による理論整然とした弁明は、マンション管理士試験上位合格者の屁理屈を覆すに十分なものであり、俯瞰的な立場から検証すれば理にかなっている。
    よって、マンション管理士試験上位合格者の屁理屈による訴えを棄却する。

  12. 292 マンション管理士試験上位合格者

    >>289 匿名さん
    区分所有法に書いてないことは民法に決まってるでしょ。総則とか債権編とか知らんのか?

  13. 293 マンション管理士試験上位合格者

    >>289 匿名さん
    原告の弁護士が訴訟物の選定を間違えたんだよ。意味がわからんのは民事訴訟法をしらないからだよ。第1テーゼの話。

  14. 294 マンション管理士試験上位合格者

    補足するが、裁判にはそういう弁論主義のルールがあるので、素人がやるなら裁判ではなくて調停の方が良い。

  15. 295 匿名さん

    >>293

    >区分所有法に書いてないことは民法に決まってる

    は?誰がそんなこと決めたんだよw
    民法は事柄などを具体的に限定せずに適用する場合の法律。特別法は具体的なルールを決めた法律。民法は具体的に限定せずに適用する法律なのに、なんで民法が限定できるんだよ。だから弁護士も区分所有法を根拠に訴えた。何も知らなんだから黙ってたら?
     
    いずれにせよ、民法にも開示できるとは書いてない。書いてない以上、解釈するのは裁判官の仕事であってあんたができることではない。だから、法律の条文に明示してあるか、裁判でそう言う判断があったかどうかが重要で、素人の勝手な解釈が出る幕ではない。

    調停?

    開示するかしないかで、どう調停するんだ?半分だけ見せるとか?頭大丈夫か?

    いずれにせよ、個人的見解しか言えず、「法的な根拠は存在しない」これでいいよな?

  16. 296 匿名さん

    マンション管理士試験上位合格者

    ↑この人はマイルールと思い込みで法律を語るアタアの弱い人のようなので放っておきましょう。

    このスレは自主管理の是非を語るスレではなく、導入への手順の情報交換をするスレです。

  17. 297 匿名さん

    自主管理は悪手だよ。
    お金のない小規模マンションがとる手法であって
    大規模マンションや高級マンションでは絶対採用されないものだ。

  18. 298 匿名さん

    弁護士になれなかったりとか司法書士に合格できなかった者が
    やたら法律を振りかざしているな。
    マンション管理に複雑な法律は必要ない。
    標準管理規約とそれぞれのマンションの管理規約の中で対応すれば
    いいのであって、わざわざ複雑にすべきではない。

  19. 299 匿名さん

    管理会社は悪手だよ。
    お金のある大規模マンションほど損をする手段。
    マンション管理士に頼めば10万程度でやってくれる業務をマンション管理会社だと
    100万円以上かけていることになる。管理会社なんて単に中抜きするだけ。おまけに付き合ってるとやたら工事の営業してきてそれが割高。実際は随意契約なのに、相見積もりをとった体を装い法外な工事費を請求する。無知な管理組合が多いからそうなっているが、管理組合も少し勉強すれば、管理会社と契約する馬鹿馬鹿しさがわかるでしょう。
    大規模マンションや高級マンションでは絶対採用しない方がいい。

  20. 300 匿名さん

    「管理会社 利益相反」で検索してみてください。管理会社のアコギな実態がよくわかります。関わらない方が吉。簡単な業務をさも難しく装って儲ける商売が管理会社です。

  21. 301 マンション管理士試験上位合格者

    >>295 匿名さん
    検査できるなら委任状、議決権行使書を一枚一枚目視できるのは当たり前だろう。領収書みせろというのと同じことだ。監査証跡ってわかる?

  22. 302 マンション管理士試験上位合格者

    >>295 匿名さん
    司法研修所でそう教えている

  23. 303 匿名さん

    管理会社の利用価値があるとすれば、小規模マンションが一部管理で理事会支援業務だけ頼無くらいですね。もちろん工事関係は一切、タッチさせない。

    そうなると、そんな儲からないマンションの管理なんてやりたくないと言いますよね。つまり、そう言うことです。

    管理会社が儲かるマンション管理=管理組合にとっては割りの合わない契約

    と言うことになります。

  24. 304 マンション管理士試験上位合格者

    >>295 匿名さん
    調停するなら原告を理事または監事にして開票に参加させるなどだろう。

  25. 305 マンション管理士試験上位合格者

    >>296 匿名さん
       ↑地裁、高裁判決を判例だと思い込むあほ

  26. 306 マンション管理士試験上位合格者

    >>298 匿名さん
        ↑マンカン試験に受からない人

  27. 307 マンション管理士試験上位合格者

    >>300 匿名さん
        ↑10年遅れてる人

  28. 308 匿名さん

    ↑もう見苦しいから。


    要するに勝手な自身の素人解釈だけで「法的根拠は一切、出せない」


    こういうことだろ?あるんなら出してみてよ。仮に判例文が参考にならないとしてもそれは法的に議決権行使書を開示しなくてはいけない根拠にはならないから。

  29. 309 匿名さん

    管理会社の薄給フロントですら取ってるマンション管理士の資格でドヤ顔するっってどこまで恥知らずのバカなんだろう。しかも匿名掲示板で自分のコメントに自分でいいね付けてw

  30. 310 ご近所さん

    マンション管理士試験上位合格者 はマン管資格なんてとってないですよ。
    マン管資格なくても管理会社は運営できると嘯いている。
    永久に取れそうにない簡単な資格に執着し、妄想の中で自分に酔いしれているAFOな人間。
    マン管資格すら取れないようでは管理会社の運営は無理でしょう。
    悔しかったらマン管資格証でも見せてみろ。

  31. 311 マンション管理士試験上位合格者

    >>310 ご近所さん
        ↑こいつが住所氏名公表したらねw

  32. 312 マンション管理士試験上位合格者

    >>309 匿名さん
        ↑認識不足。薄給フロントなら転職できるから薄給フロントではなくなる。

  33. 313 マンション管理士試験上位合格者

    >>309 匿名さん
        ↑いいねの機能はないでしょ。あほ

  34. 314 マンション管理士試験上位合格者

    >>308 匿名さん
        ↑民法673条を提示済み

  35. 315 匿名さん

    多くの管理組合は権利能力なき社団であるが、この場合、民法673条の適用はない。

  36. 316 匿名さん

    >>314

    字が読めないのか?バカなお前の解釈なんて一切、聞いてないよ。

    検査できると特定の文書の開示義務は別。しかもマンションに関しては区分所有法が優先。どこまでも見苦しい奴だな。民法で開示が明示されてたら、そもそも裁判になってない。お前の解釈なんてなんの価値もないんだよ。

  37. 317 匿名さん

    荒らしは放っておいて、ここは自主管理の手順の情報交換するスレです。
    有意義な情報をお願いします。

  38. 318 ご近所さん

    なんだかんだと言っても、無力のまま自主管理するほど危険な行為はない。
    自主管理できる能力が必要最低条件。
    そのためにも、組合員内でマン管士資格ぐらいは取っておくべきでしょうね。

  39. 319 匿名さん

    つまり、一人の者が管理組合を牛耳るということだな。
    長期政権になるよ。

  40. 320 ご近所さん

    長期政権にするかしないかは、【管理組合員の総意】で決めればいい。
    適正な管理費の下で適正な管理運営ができていれば、長期政権に拘ることの方がおかしい。

  41. 321 匿名さん

    管理会社、大規模修繕工事設計会社、管理員などが管理組合に提案してくる「自主管理」もあります。この場合、組合内部の住人に協力者というか、積極派がいて、「自主管理への移行で業務を細分化し個別発注すれば、従来より総額でこんなにリーズナブル」と説明されます。しかし、実際にその管理体制にしてみると、むしろ契約先の変更ができない事態となります。こうしたカラクリがわかってくるのは事後、何年も経ってからでした。

    「これは本当の自主管理ではないのでは」とようやく指摘されると、管理組合はさっさと自主管理をやめて従来の管理会社との契約に戻しました。自主管理と称しながら会計のみ同社に委託し続けてきた理由も、こうして事後的にわかってきました。費目の「内訳」の開示や説明を求めたりすると無視され、嫌われる管理組合になっています。会社製の理事会とか管理組合というものが存在し、やたら完璧な主体性を演じて活動しているということなのでしょう。

  42. 322 匿名さん

    >>320さん
    いったん理事長になれば理事会の運営はある程度は理事長の采配で自由に
    やれるものです。
    そして一般の組合員が理事会に異を唱えたり、提案をすることがいかに
    難しいかが分りますよ。
    理事会に批判的であったり、難しい組合員は理事会としては相手にしなくなります。
    総会があるとか言っていても、総会決議は単なる儀式にすぎません。
    普通決議であれば、極論をいえば4分の1の賛成で成立するんです。
    それも総会への直接出席者、議決権行使書で出席する者、委任状で出席する者の
    4分の1ですからね。
    それが分っていない。

  43. 323 マンション管理士試験上位合格者

    [情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]

  44. 324 マンション管理士試験上位合格者

    >>315 匿名さん
    管理組合が組合契約であることは明らかだよ。

  45. 325 マンション管理士試験上位合格者

    >>322 匿名さん
    そのとおり。ご近所さんを名乗る新参者は書生にすぎない。書生論。けつがあおい

  46. 326 マンション管理士試験上位合格者

    >>316 匿名さん
    >>検査できると特定の文書の開示義務は別
    別なわけないでしょ。五感で認識できないのにどうやって検査するのか?

  47. 327 マンション管理士試験上位合格者

    >>318 ご近所さん
         ↑自分が受からないのに他人にマン管取れだってw

  48. 328 匿名さん

    >>321

    >むしろ契約先の変更ができない事態となります。

    言ってる意味がわかりません。管理会社だと2次請けが変更できないのはそうですが。
    出鱈目はよくないですよ。

    >>322

    それは管理会社と契約している方がそうです。管理会社が自社の利益のために組織的に妨害してきますから。

    事実に反したことを言うのはよくないでしょう。

  49. 329 匿名さん

    自主管理の良し悪しは別スレで。このスレはあくまで手順について語るスレですよ。

  50. 330 ご近所さん

    >321 匿名さん
    >契約先の変更ができない事態となります。
    言ってる意味が理解できない。
    >管理会社、大規模修繕工事設計会社、管理員などが管理組合に提案してくる「自主管理」もあります。
    そんなものは自主管理とは言えないですね。
    自主管理をするためには【自主管理ができる能力者】が必要です。
    猫も杓子もできるわけがない。
    皆さん、基本条件で何か勘違いされているみたいですね。
    管理能力もないのに自己管理の手順ばかりを論じるのも本末転倒。
    自主管理したいなら、最低でもマン管士資格程度の能力は必要です。
    自主管理にしろ、管理会社を雇うにしろ、【組合員の総意が反映される組合運営】にしないといけない。
    【組合員の総意が反映される組合運営】にするためには、議決権行使書の公開が必要条件となってくる。
    組合員の総意のない、管理会社に都合のいいように改竄された総会の議決事項では、組合員の大切な資産を管理会社にむしり取られるのがおち。

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