管理組合・管理会社・理事会「「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-04-02 22:13:13

外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。

区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。

管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。

[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16

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「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成

  1. 362 匿名さん

    >それは総意じゃないんだよ。法律用語では総意は天皇制だけだと言ってるでしょ。

    天皇制は置いておいて、確かに厳密には総意とは異なります。
    ただ、管理組合決議として、総意として取り扱うという意味ですよね。

  2. 363 マンション管理士試験上位合格者

    >>362 匿名さん

    国会決議が国民の総意なわけないでしょ。みんな怒りますよ

  3. 364 SKY

    初歩的な質問ですが・・・
    「総会での決議は、マンション全員の総意として取り扱う」と言うのは何となく理解は出来る。
    しかし、「理事長に委任」が過半数閉めていて、総会出席者が全員反対してたらどうなるんだろ?
    これでも総意になるのかしら?総会出席者なんて組合員の1/6程度だ。

    規約等々、確認作業中なので見落としあるかもだけど、うちのマンションで
    そういう悪い実績もあるので、委任状無しで議決権行使書にしたいとは思ってます。
    議案書作成中ですが、理事会のジジババが「理事長に委任が無ければ総会が成立しない」と
    しきりにこだわる。理事長交代しようとしてるのに、理事長に委任が意味不明。
    この場合の理事長って誰よ?

    後任理事長はSKYと明記してあるが、本音で言うなら私自身がやる気ない。
    心の叫び:「正しい方法が取れないなら、私はいつでも理事辞める」
    説得力の無い私の発言が理事会を混乱に招いてます(汗)

  4. 365 ご近所さん

    あくまで個人的な意見だが、委任状による票の選別は理事長の意見に従うものではなくて、賛否票双方に平等に振り分けすべきだと思う。
    議決権行使書による△票の振り分けも賛否票双方に平等に振り分けるべきです。
    そうなることを管理規約で定めておけば悩むこともない。
    区分所有法では総会開催は組合員の1/5で提起できるし、提起した日から4週間以内に総会が開催されなければ提起した者が総会を開催できることとなっています。
    その総会で、役員交代の報告をして議事録に残せばいい。
    ついでに、管理会社を雇った場合のデメリットも説明し、できれば自主管理における役員は有償制とすればいい。

  5. 366 匿名さん

    議案ごとに議決権行使書で賛否をとればいいのであって
    委任状はまずないけどね。

  6. 367 匿名さん

    >>364 SKY 2021/03/25 18:46:50
    >委任状無しで議決権行使書にしたいとは思ってます。

    代理人による議決権の行使は、区分所有法において認められているので、この方法による議決権の行使を一切禁止することはできない。
    管理規約において、代理人の範囲を限定することは可能である。

  7. 368 SKY

    「賃借人」「親戚」「弁護士」辺りへの委任なら理解出来るんですけどね。
    総会の形を取る為だけの「理事長委任」が全く理解出来ん。

    規約変更はするつもりだけど、その前の初歩的な事でメチャクチャ足止め食らう。
    事ある毎に「昔はルールなんて無かった」って連呼するしねぇ。
    理事長委任で「理事長報酬月100万」でも通るかしら?
    議案書100ページ位にして、間にあったらバレなさそう(笑)
    まぁ冗談です。

  8. 369 匿名さん

    【マンション標準管理規約(単棟型)の例】
    4 組合員は、書面又は代理人によって議決権を行使することができる。
    5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
    一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
    二 その組合員の住戸に同居する親族
    三 他の組合員

    理事長が、【他の組合員】に該当するのであれば、代理人として認められる。

  9. 370 SKY

    >>367 匿名さん
    >>369 匿名さん

    なるほど!当たり前の事だけど頭から消えてた(汗)
    >代理人による議決権の行使は、区分所有法において認められている
    >その組合員の配偶者、その組合員の住戸に同居する親族、他の組合員
    これはマンション規約にも書いてある。

    アホ理事達が、
    「あれこれ書くとややこしくなるから、理事長委任以外書かなくて良い」
    「1号議案承認、2号議案承認……なんて細かく書く必要ない。全部認めて貰わなきゃ管理は出来ない」
    「今まで、〇〇理事長はそうやって総会をまとめてきた」
    なんて言うから、段々と常識が分からなくなってきた。

    危ない危ない。洗脳されるところでしたm(__)m

  10. 371 匿名さん

    この掲示板の身近なママ友にもご注意を・・・

  11. 372 匿名さん

    >>skyさん
    私どものマンションでも総会への直接出席率は20%程度しかありません。
    しかし、議決権行使書を入れれば出席率は90%を超えます。
    委任状での出席欄もありますが、委任状で参加される方は殆どいません。
    ゼロといってもいいでしょう。
    議案ごとに本人が議決権行使書で賛否をすればいい訳ですから、委任状の
    必要性はまったくありません。
    総会への直接出席ができないのならせめて自分で議案の賛否はすべきです。
    議決権行使書での出席者が圧倒的に多いのに、総会出席者の意見で議案の内容
    を変更するのはおかしいでしょう。
    だから総会は理事会の議案に対して賛成か反対かを問う場にすぎないのです。

  12. 373 匿名さん

    >あくまで個人的な意見だが、委任状による票の選別は理事長の意見に従うものではなくて、賛否票双方に平等に振り分けすべきだと思う。

    半々は違うと思う。うちのマンションでは、相手の了承が必要だが委任先を選べる。
    その人と同じ賛否になるようになる。特にない場合は、理事長にゆだねる。

    委任状は、あくまで総会当日の質疑などを含めて、判断してほしいという意味合いだと思っているので、半々は違うと思う。(どっちでもいいという意味ではない)

    >議決権行使書による△票の振り分けも賛否票双方に平等に振り分けるべきです。

    というか△をなくせばいいじゃないの?〇か×だけ、未記載はただ棄権扱い

  13. 374 匿名さん

    総会への出欠
     ①総会に直接出席します。
     ②議決権行使書で出席します。
     ③委任状で出席します。
       議長に一任します。
       〇〇号室〇〇さんに委任します。
     ④総会に欠席します。

  14. 375 匿名さん

    議決権の行使には、賛成、反対および棄権(賛否の意思表明を留保)があるが、代理人による議決権の行使を含めて、組合員ごとに、議案ごとに、明確でなければならない。
    したがって、棄権の議決権を賛否に振り分けることはできない。

    Cf.
    区分所有法 第八節 復旧及び建替え

  15. 376 匿名さん

    代理人に依頼する場合、議案ごとに賛否を明確にする訳にはいかないでしょう。
    委任状で依頼する場合はすべてにおいてが普通でしょう。
    議決権行使書の場合は、議案ごとに賛否をするようになっているでしょう。

  16. 377 匿名さん

    採決時に、総会において出席として扱われる議決権について、組合員ごとに、議案ごとに、賛成、反対および棄権(賛否の意思表明を留保)が明確でなければ、賛否をカウントすることはできない。

  17. 378 匿名さん

    >>377さん
    議決権行使書は議案ごとに賛否されていますので、当然それに
    基づいてカウントされますよ。
    議案の決議を取る場合、第〇号議案についての賛否確認は、直接出席者の賛否、
    議決権行使書での賛否、委任状での賛否を各議案ごとに発表します。
    賛成者の場合、直接出席者〇名、議決権行使書〇名。委任状〇名合計
    〇名となります。当然反対の場合も確認されます。

  18. 379 匿名さん

    議決権行使書と委任状の賛否については、事前に議案ごとの賛否の
    確認表を作成しておきます。
    総会へ直接出席していない議決権行使書の賛否でほぼきまりますが。
    それに総会への直接出席者の数を足せばいいだけのことです。

  19. 380 匿名さん

    >>378-389 宮爺さん
    自分のスレに戻ったほうがいいですよ。

  20. 381 ご近所さん

    >総会出席者の意見で議案の内容を変更するのはおかしいでしょう。
    管理会社や理事会役員による議決権行使書そのものが歪められているのでは、その集票結果には何の意味もない。
    議決権行使書を悪意で利用する者たちの思う壺としか言いようがない。
    つまり、【議決権行使書開票のあり方】によっては、ペテン師が喜ぶシステムだと思う。

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