管理組合・管理会社・理事会「「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-04-02 22:13:13

外注費を直接発注することで安くしたり、マンションを管理組合が主体的に運営するための意見・情報交換の場にしたいと思います。

区分所有者の立場でも、どうやって理事会に働きかけるか。また、既存管理会社の反発をどう防いでいくかも課題になるかと思います。

管理会社の変更や自主管理の考え方自体への反論は別スレを立ててそちらでどうぞ。

[スレ作成日時]2021-02-27 15:38:16

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「管理会社」の変更、または「自主管理」への手順と合意形成

  1. 241 匿名さん

    >形式的に可決してる議案をなんで理事会がまた同じ議案を出すんだよwww

    区分所有者の半数の賛成があれば、臨時総会を開けるから、そこで理事を交代するか、再度議案をだして賛否をとるなら可能だと思いますよ

    >そんなこと組合にできる権限がないから可決されてしまった議案の正当性争うために訴訟起こしたんだろ。頭大丈夫か?ww

    単純に、半数以上の区分所有者の賛同を得られなかったから、訴訟を起こしたのじゃないの?

  2. 242 マンション管理士試験上位合格者

    >>241 匿名さん
    5分の1ですよ

  3. 243 匿名さん

    >「著しく不公正なとき」は決議取り消しできるんだよ。反対に軽微ならできない。

    著しく不公正かどうか、どうやって組合員が調べるんだよ。無理だから訴訟起こして確かめようとしたんだろw

    >管理会社のみでは、改竄は困難だから、

    困難でもねえよ。管理会社が開票する組合で届いた書類を破棄して規約が届いた分で判断とかになってたら、いくらでも操作できる。

    >管理会社が、「破棄した」などということを真に受けているわけではなく、そういう場合は、管理会社を変更すればいいだけということは理解していますか?

    管理会社が悪事を働くかどうかという問題に「変えればいいだろ」は全く答えになって無いの分から無いか?

    >>242

    1/5でも、黒が確定して無いなら組合員が集めるのはよほど小規模でなければ難しいんだよ。そもそも、理事会が議決権行使書を開示するかどうかの法的根拠の話とは関係ない。

    法的根拠ではなく、問題の軽重で結果が変わるんなら法律いらなくなるの分から無いか?

    開示の法的根拠がなく、開示を拒む理事会にどうやって裁判所は開示を命令できるの?
    頭大丈夫?

  4. 244 匿名さん

    >困難でもねえよ。管理会社が開票する組合で届いた書類を破棄して規約が届いた分で判断とかになってたら、いくらでも操作できる

    前スレよんだ???
    まず、管理会社が破棄するとしたら、「反対」票ですが、そもそも破棄したとしても反対になるので、破棄する意味がない。

    つまり、「改竄」しようと思うと、反対票を賛成と直す必要がある。で、普通こんな書類ボールペンで書くから筆跡違う完全な偽装書類が残り、もし書き直した書類の住民が理事の知り合いだった場合、すぐばれる可能性がある。そんなリスクを侵す?

    >管理会社が悪事を働くかどうかという問題に「変えればいいだろ」は全く答えになって無いの分から無いか?

    いや、管理会社の種類を勝手に破棄した段階で、管理会社として不適切だから、悪事を働いてないくても変える必要があるってこと。

    >1/5でも、黒が確定して無いなら組合員が集めるのはよほど小規模でなければ難しいんだよ。

    そもそも訴訟をして勝つより、よっぽど簡単だと思うが。。。

    >法的根拠ではなく、問題の軽重で結果が変わるんなら法律いらなくなるの分から無いか?

    法的根拠はいるが、問題の軽重で結果が変わるのは普通ですね
    例えば、1000万盗んだのと1000円盗んだので、十分反省したとみなされる程度が違うから

    >開示の法的根拠がなく、開示を拒む理事会にどうやって裁判所は開示を命令できるの?頭大丈夫?

    まず、判例について、結果をすべてととらえないほうがよい。
    判例は、あくまでそのケースにおいて開示できないと結論づけらているが、前提条件などが違う場合は、別のケースになるのは普通にある。結果よりも判決理由が大事。

  5. 245 マンション管理士試験上位合格者

    >>243 匿名さん
    >>開示の法的根拠がなく、開示を拒む理事会にどうやって裁判所は開示を命令できるの?

    原告の「訴訟物」の選定の間違いです。
    単純に議決権行使書、委任状の開示請求だけしたんだろうけど、総会議事録は理事長以外に証人として二人署名してますからね。
    そもそもの話として、総会に出て挙手した人が区分所有者ではないかもしれないので
    そういうこと言い出すと、総会に出るとき顔写真付き証明書を提示するとかいうことになる。
    一番いいのは243が理事に立候補して総会議案書に候補者として載せるのを断られたら訴えたらよい。

  6. 246 ご近所さん

    プータロー同士のショーもない議論ご苦労さん。
    >240 匿名さん
    >管理会社のみでは、改竄は困難だから、理事会が結託しているということでいいのでしょうか?
    仮に、私が管理会社だったらこうする。
    議決権行使書の原稿は私か作成し、ひな形は何枚でも印刷できる状況にする。
    改竄用のための議決権行使書の原稿だ。
    名前の欄だけは空白にし、都合の悪い行使書があれば破り捨て、少し筆跡を真似て改竄用の行使書にその方の名前を記入する。
    都合の悪い行使書はこの繰り返しになる。
    手元に残るのは管理会社に都合のいい改竄された行使書と、改竄されていない行使書だ。
    管理組合に見せるのは手元に残った改竄された行使書等という事になる。
    破り捨てた管理会社に都合の悪い行使書は管理組合は永久に見ることはできない。
    つまり、理事会と結託しなくても管理会社単独で【議決権行使書改竄行為】はできるわけだ。
    どうだい、理解できたかな。
    君も頭〇そうだから理解できなくても気にすることはない。
    人それぞれ個性があってもいいと思うよ。
    おおいに議論してくれ。

  7. 247 マンション管理士試験上位合格者

    >>246 ご近所さん
        ↑10年遅れの人w

  8. 248 匿名さん

    > 管理組合に見せるのは手元に残った改竄された行使書等という事になる。

    簡単にいうと改竄した証拠書類を管理組合(理事会)に渡すということですね。

    >つまり、理事会と結託しなくても管理会社単独で【議決権行使書改竄行為】はできるわけだ

    できるかどうかではできますね(笑)
    調べられたら、証拠もあり、すぐにばれるような犯罪をやる会社があるかどうかは別として

    理事と結託しないと証拠隠滅は、できないということは理解していますか?
    つまり、よっぽどバカな会社じゃないかぎり実質できないといこと

  9. 249 匿名さん

    >246

    なんのひねりもない、めっちゃくちゃ素人手法ですね
    ”理事会と結託しなくても管理会社単独で【議決権行使書改竄行為】はできる”

    いやいやふつうは、できるというなら、ばれないようにできるかどうかという話だと思うけど、すぐばれるやり方書いてできるって言われても困る。

  10. 250 匿名さん

    近所迷惑。

  11. 251 ご近所さん

    >249
    >すぐばれるやり方書いてできるって言われても困る。
    どうやってばらすの?
    私が管理会社、あんたが被害者の管理組合の一員になってその手順を教えなよ。
    お手並み拝見といこうか。
    楽しみ~

  12. 252 匿名さん

    >どうやってばらすの?

    管理会社が、変更した書類を理事会に渡したとして、理事会のメンバーの知り合いがその変更した書類の人である可能性が0じゃないよね?
    それに理事会がもし不審におもって提出した住民に確認したらすぐばれる。

    もしばれたら、書類偽造だから完全に意図的におこなった犯罪行為ですよ。会社ぐるみでやっていたら、会社つぶれるくらいのリスクがあるし、フロントの人がやっていたら、間違いなく首になる。
    そんなリスク侵す会社や人がそんなにいる?

  13. 253 匿名さん

    >そもそも破棄したとしても反対になるので、破棄する意味がない。

    何も知ら無いんだな。
    そんなもの普通決議ならそこのマンションの規約次第。議決権の過半数でOKなら反対票を破棄したら可能だから意味はある。

    >いや、管理会社の種類を勝手に破棄した段階で、管理会社として不適切だから、悪事を働いてないくても変える必要があるってこと。

    ↑何が言いたいか分からん。。。

    >法的根拠はいるが、問題の軽重で結果が変わるのは普通ですね

    >例えば、1000万盗んだのと1000円盗んだので、十分反省したとみなされる程度が違うから

    なんで民事の話で刑事の例えが出てくるんだ? 日本なら反省してれば1000円盗んで裁判になっても無罪になるのか? 無罪って意味わかってる? 起訴猶予や執行猶予と無罪って意味が違うの分から無いか? 

    >まず、判例について、結果をすべてととらえないほうがよい。

    結果を全てと捉えないほうがいいと、地裁の判断が間違えと決めつけるのは全然違うだろ。頭おかしいな。

    >>245

    >そもそもの話として、総会に出て挙手した人が区分所有者ではないかもしれないので

    もう無茶苦茶だな。そんなんで弁護士が裁判引き受けると思うか?十人でない人間がなんでそんなことするんだよw

    勝手に「かもしれない」とか言い出して都合のいい前提作ったらなんでも言えるだろ。

    >一番いいのは243が理事に立候補して総会議案書に候補者として載せるのを断られたら訴えたらよい。

    無茶苦茶だな。法的根拠がないのに、裁判所が開示できると主張する根拠を聞いているのに、いきなり区分所有者ではないかもしれ無いとか、無茶苦茶なこと言い出して、わけわから無いこと言ってる。。

    そんなこと言い出したら、あらゆる裁判で、・・かもしれ無いから、裁判所の判断は間違いって言える

    >>252

    実際、マンション管理会社による改竄事件は起きてる。こんなの、管理会社を信じ切って疑い持たなければ、いくらでも犯罪できる。

    http://www.saikancenter.org/column/%E3%80%8C%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%B2%B...

  14. 254 マンション管理士試験上位合格者

    >>253 匿名さん
    区分所有者と住人は違うよ。賃貸の人もいるし。afo

  15. 255 ご近所さん

    >管理会社が、変更した書類を理事会に渡したとして
    管理会社は理事会に原本は渡さない。
    原本はみせてはくれるけどね。
    どうしてだと思う。
    君みたいなアホの一つ覚えみたいに性善説を前提にしてるから、改竄した証拠もないのに渡すことはしない。
    嘘だと思うなら、君んちの総会で実行してみれば。
    多分、こう言われると思うよ。
    「弁護士を連れてきてください」
    >不審におもって提出した住民に確認
    自治会と違い、隣の住民の顔さえ知らない場合が多い。
    その理事が私みたいに性悪説論者でも、百人近くの書類を目の前で見せてもらうだけではそんな判別は現実的にはできない。
    確認できると思っているのは単なる空想。
    10人程度の子規模マンションならできるかもしれない。
    >書類偽造だから完全に意図的におこなった犯罪行為ですよ
    この部分は同じ意見だ。
    よく気が付いたね。
    >そんなリスク侵す会社や人がそんなにいる?
    どれだけいるかは私にもわからない。
    かなりの確率でいると思う。
    この会社は管理棟数全国18位一部上場会社の管理会社
    http://www.mansionkanrinozyouhouya.com/?p=394
    この会社は現在でも平然と業務を続けている。
    こんな不始末は一部の方を除いては誰も知らないからです。
    会社ぐるみは少ないが、人(フロント、管理員)は多いと思うよ。
    まだ痴ほう症になっていないのなら、自分で調べてみれば?
    https://www.mansion.mlcgi.com/acc_8_1_5.htm
    これらの記事を読んで感想があれば言ってほしい。

  16. 256 マンション管理士試験上位合格者

    >>253 匿名さん
    >>なんで民事の話で刑事の例えが出てくるんだ? 日本なら反省してれば1000円盗んで裁判になっても無罪になるのか?

    微罪処分というのがあって検察官の裁量で起訴猶予、不起訴とかあるよ。

  17. 257 マンション管理士試験上位合格者

    >>255 ご近所さん
    おたくのマンションのレベルが低いだけでしょ。自分で理事に立候補できないのかい?立候補して無視されるようなら、訴えれば勝てる可能性がほぼ100%。裁判所がいまの理事長を説教して和解案を出してくれるはず。

  18. 258 ご近所さん

    君みたいな痴呆症寸前の理事会連中では、自分たちが被害に遭っている事すらもきづかず、事件になっていないケースは山ほどあると思う。

  19. 259 ご近所さん

    >257 マンション管理士試験上位合格者
    >おたくのマンションのレベルが低いだけでしょ
    おやおや、うちのマンションが自主管理だとは知らなかったの?
    諸悪の根源である管理会社は存在しないのですよ。
    だから、【管理会社による議決権行使書改竄行為】は存在しえないのですよ。

  20. 260 匿名さん

    >>256 マンション管理士試験上位合格者 2021/03/19 07:15:50
    >微罪処分というのがあって検察官の裁量で起訴猶予、不起訴とかあるよ。

    「起訴猶予、不起訴」は、「微罪処分」ではない。

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