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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
ウチも協力金を課すとしたら、管理規約の変更が必要。つまり、3/4以上の賛成が必要。非居住者は投資家が多いから費用増に賛成する訳ない。例え過半数でも成立する見込みも立たない。
>非居住者は投資家が多いから費用増に賛成する訳ない。例え過半数でも成立する見込みも立たない。
そもそも、
非居住者がいても管理組合の運営に支障が出なければ「協力金」を課す必要はない。
しかし、支障が存在し、最高裁はそれを課すことに合理性を認めた。
その上で、
非居住者の存在によって支障が出ても、協力金を課す議案が通らなければ、その管理組合の団体的意思表明として、それはそれで仕方がない。
そして今度は、
そんなマンションはまっぴら御免の転居があいつぎ、資産価値が落ちてることによって、世間が判断するようになるのだろう。
最低郵便料など通信費は非居住組合員に負担を求めるのは当然です。
非居住者へ協力金を課すなら、非居住者が増える前にということだな。
ということはリゾートマンション、ワンルームマンションはダメだな。
うちのマンションは規約を改正し、役員以外、管理組合費を作り上げました。その費用を報酬にまわしています。
ほう、素早い動きだ。いくら上げだの?
月300/戸×25戸、役員5戸免除です。
300ですか。2500とくらべると割安だな
本来、ベースはボランティアというより、自分の家は自分で管理する、基本が違います。
まあ、そりゃそうだ
役員報酬は、役員にならない方から別途徴収。管理費は、本来の管理に要する費用で余力なし。
やはりメリハリが必要!
しかし、裁判では判決に至るまでのプロセスも重要。単純に凡例にのっとって……てやると、新に凡例をつくる羽目に……
んだな。今回の最高裁判決はあくまでも事例判決。なんでもかんでも当てはめることができるわけじゃないね。
うちの管理組合の理事会でも、(恐らく管理会社からの入れ知恵で)
早速この件について検討しているようですが、
この訴訟のマンションには、管理会社は入ってなかったんでしょうか?
いわゆる「自主管理」200数十戸のマンションで、理事・あるいは居住者の当番だけで
日常管理業務やってたとしたら、この判決は納得いくんですけど、
うちは、「全部委託」20数戸マンションで、理事も4年に一回くらい回ってくるだけで
同じようなことやろうっていうのはあまりに安易だと思うので、
ご存知の方いらっしゃいましたら、教えて頂けませんか?
(理事をやらぬ人ほど反対するという摂理)