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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?
[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44
>不適切とは、具体的に何が問題?
居住目的のマンションなら居住組合員であることが現場理解の最低限の条件。
スレのテーマ(最高裁判決)からは、ずれてしまいますが──
役員資格については、居住/非居住もさることながら、個人/法人という視点も必要です。「組合員すべてが個人」というマンションでは問題にならないのでしょうが、私がかかわるマンションの1つでは、3割ぐらいが法人なんです。そして、法人にも役員資格を認めています。実際に就任したケースもあります。
法人の場合、そもそも「居住」という概念がありません。それに近いのは「(役員になる者が、マンション内オフィス等に)通勤していること」あたりでしょうか。そこまで細かい規定はありませんが、慣例的にそういう運用です。
ちなみに、役員は立候補制です。以前輪番制を試みて、まったく機能しなかったので。
>>17さん
自分は「義務」と考えます。
もちろん在住している区分所有者が率先して役員をやるのは当たり前ですが(実質は意識は薄い)、非居住者の方がやる場合やはりリアルタイムに現状や問題を把握しきれないと思います。
もちろん一律で、とはいかないでしょうが…
>居住目的のマンションなら居住組合員であることが現場理解の最低限の条件。
なんだか説得力に欠ける回答ですな
私は、居住していないが居住組合員とは意見・情報交換しているし
管理人ともコンタクトを取っている。
現場を理解していないとは思っていない。
例えば、所有者が単身赴任で残る家族だけが生活している場合も
非居住組合員として、協力金を徴収するのに違和感
実際私のMSには、親の為に息子が購入
理事会活動にも参加していますが
居住組合員でないから不適切とは横暴に感じる。
>私は、居住していないが居住組合員とは意見・情報交換しているし 管理人ともコンタクトを取っている。 現場を理解していないとは思っていない。
居住に使用してこそ判断ができるもので、管理員(管理人ではない)ごときにコンタクトで何も理解出来るものではない。
>例えば、所有者が単身赴任で残る家族だけが生活している場合も非居住組合員として、協力金を徴収するのに違和感
悪例の規約で普遍的な理屈にはなり得ない。
>実際私のMSには、親の為に息子が購入理事会活動にも参加していますが 居住組合員でないから不適切とは横暴に感じる。
意味不明だが、これとて規約の不履行例でも普遍的な理屈にはならない。
>居住目的のマンションなら居住組合員であることが現場理解の最低限の条件。
そんなに排除して、金を取りたいのかね?
それよりも役員に選ばれながら、出席しない、意見を述べない
他人任せの役員の方が問題!
>これとて規約の不履行例でも普遍的な理屈にはならない。
オイオイ!お前こそ意味不明だぞ。
>管理員(管理人ではない)ごときにコンタクトで何も理解出来るものではない。
確かに3~4時間しか居ない、噂話が好きな管理員からでは何も情報えられないでしょうが
隅々まで清掃・点検している一般的な管理員の情報は侮れないよ
>それよりも役員に選ばれながら、出席しない、意見を述べない他人任せの役員の方が問題!
選出システムが悪いか、選出した側のミスに過ぎないので、次回から選出しなければ良いだけよ。
>選出システムが悪いか、選出した側のミスに過ぎないので、次回から選出しなければ良いだけよ。
次回から選出されないような組合員からも協力金取っても良いと私は思う。
私のMSでは、全組合員から「組合運営費」として徴収
分かりやすく、年1万、10年に1度お役目が廻ってくるとして
役員には活動費として年10万支給しています。
役員を引き受けない、引受けられない組合員は、運営費を払い続けてもらう
そんなシステムだから、裁判になるような揉め事は無いし
わざわざ非居住組合員の排除するような事もない。
非居住組合員が、役員になれないなんて規約があるんですね
私が暮らすMSは、複合タワーなので賃貸もあれば法人もあり
組合員であれば、役員立候補を妨げる条項はありません。
居住していようが、居住していないだろうが
共同住宅の権利者、管理に携わるのも義務
その義務を行使できない組合員から
協力金を徴収するのは問題ないのでは?
居住していても、無関心な人は居るから
>昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
しかし、最高裁までよくやったと思いますよ
時間とお金の無駄だと思ってしまう。
私なら、そんな組合員同士揉めているMSは
とっとと売り飛ばしてしまう。
最高裁まで揉めた理由って何なのでしょう?
非居住組合員は、役員になる資格ないと25みないな組合員が云い
役員なりてが居ないから負担金要求したからか?
だからマンションは面倒臭い
「8」で書きましたが、地裁・高裁段階で今回の判決を出し決着すべき事案でしょう。
私は、非居住者のみに協力金を課す事は如何かと思いますが、3/4以上の賛成を得て改正した規約ですから
それを咎めることも出来ません。
非居住者の多くも委任状又は議決権行使書で同意した筈です(多分、何も考えず白紙委任した?)
この判決を根拠に、実情に関わらず非居住者から協力金を取ろうとする動きが起きるとしたら残念ですね。
>最高裁まで揉めた理由って何なのでしょう?
判決文と一部報道しか読んでませんが、その範囲でわかったこと。
1 地裁・高裁そして最高裁へも、持ち込んだのはつねに管理組合側。
組合員側はつねに“受身”。
2 管理組合理事会メンバーは、(ある時点まで)規約になく総会決議もない役員手当を(理事会決議だけで、つまりお手盛りで)受け取っていた。
3 非居住者の協力金は上記役員手当に当てられる──ということに(ある時点まで)なっていた。
私が思うに、2はまずいだろう。この訴訟の争点ではないが。
理事会メンバーがお手盛りで手当を受け取っていて、非居住者には「(そのための?)金を出せ」というのは、法的には別問題だとしても、道義的にはひどい。そりゃあ、非居住者も、すんなりと払う気にはなれないだろう。
なお、判決では
「(前略)居住組合員の中にも,上記のような活動に消極的な者や高齢のためにこれに参加
することが事実上困難な者もいることはうかがえるのであって,これらの者に対し
ても何らかの金銭的な負担を求めること(後略)」
についても、肯定的なニュアンスを示している。
とすれば、組合活動に参加できない高齢者等から協力金をとってもいいってことになりそうだ。
こちらのほうが、のちのち問題になるのでは?
>組合活動に参加できない高齢者等から協力金をとってもいいってことになりそうだ。
>こちらのほうが、のちのち問題になるのでは?
酷い話ですな
それでお手盛り手当てとは・・・
>とすれば、組合活動に参加できない高齢者等から協力金をとってもいいってことになりそうだ。
>こちらのほうが、のちのち問題になるのでは?
まだそんな問題は発生していないし、話飛躍し過ぎ。
判決の物件を知ってるわけじゃないけど、訴訟は総会承認されたと思う。
また、協力金は相当前に総会決議され規約になっているものだ。
それを未払いにして組合活動も一切協力しないってことで理事会は訴訟したんじゃないの?
お手盛り?の部分は読んでないけど、そんだけ組合活動への意識が低く、一部の理事(組合員)に負担がかかっているのだろうっと推測。
私は、外部オーナーには追加管理費(協力金)は理事にならずとも必要だと考える。
もちろん通信費(郵送代)もあるし、賃借による入退去で利益を得るのはオーナーで、入れ替えのたびに管理組合が委託している管理業務にも負担はかかっている。
受益者負担すべき。