管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38

昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

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非居住者の協力金に関する最高裁判決について

  1. 41 匿名さん

    総会で負けた者が、無知と意地で争っただけの裁判に過ぎない。
    最高裁まで行ったのは複数人間の集団ヒステリーの結果だ。

  2. 42 匿名さん

    最高裁は、

    「現在,住民活動協力金の趣旨に反対してその支払を拒んでいるのは,
    不在組合員が所有する専有部分約180戸のうち12戸を所有する5名の不在組合員にすぎない」

    このような言い方は、

    一人が住みもしないで複数個所有して賃貸に出し利益を得ているくせに、
    理事にもならず、
    1か月2500円も出さずに、
    和解にも応じない、
    こういう者は許さない、
    というような強い意思がうかがえる。

  3. 43 匿名さん

    不動産会社とか法人(社宅)が複数戸所有することはありますよね

  4. 44 匿名さん

    親が子どものためにマンションを購入して・・・とか、あるいはその逆のケースもあるが、
    そういう場合でも、不在管理組合員としてお金が徴収されるのかな?

  5. 45 匿名さん

    >>44
    当然だと思いますよ。
    老齢の両親のために買った、子供のために買った、妾のために買った...など規約で用途の区別しないはずです。

  6. 46 匿名さん

    >親が子どものためにマンションを購入して・・・とか、あるいはその逆のケースもあるが、 そういう場合でも、不在管理組合員としてお金が徴収されるのかな?

    区分所有者=組合員だよ。
    区分所有者の判断は、管理組合としては登記簿の所有者を判断基準とし、実質的所有者を無視できる判例があるんだよ。

  7. 47 匿名さん

    >>45>>46 44です。
    あ、勿論規約の話、区分所有者とは誰なのか?ってことは理解していますよ。
    40、42を読んでのコメントだったんで・・・。

  8. 48 匿名さん

    >親が子どものためにマンションを購入して・・・とか、あるいはその逆のケースもあるが、 そういう場合でも、不在管理組合員としてお金が徴収されるのかな?

    判決文によると、この裁判の当事者であるマンションの管理規約では

    非居住所有者であっても区分所有者の三親等以内の家族であれば
    理事になる義務があることになっていますので理事を引き受ければ徴収されないはずです。

  9. 49 匿名さん

    >48です。

    ↑↑は三親等以内の家族がマンションに居住している場合です。

  10. 50 匿名さん

    やっぱ、裁判した管理組合は、あれこれ苦労してきたんだなぁっと。
    非居住組合員は、現地現場の組合員の思いや考えは理解できないだろうね。

  11. 51 匿名さん

    「現在,住民活動協力金の趣旨に反対してその支払を拒んでいるのは,不在組合員が所有する専有部分約180戸のうち12戸を所有する5名の不在組合員にすぎない」
    12戸を持ってる5名の少数の特殊オーナーでは、評価される筈ないが
    「本件規約変更は,法31条1項後段にいう「一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすとき」に該当し,亡Aの承諾がないから無効」なんて下級審の採決もあるから最高裁まで行かないと駄目と言うことだな。

  12. 52 スレ主です

    スレ立てした後で書きましたが、31条1項後段の解釈を実情に照らして判断できなかった
    地裁・高裁の判事や弁護士達が、マンション管理運営の現実を余りにも理解していない結果が最高裁
    まで進んだ最大の原因でしょう。
    私には、とても最高裁に条文解釈を委ねる事案であったとは思えません。

    マンションに住む者として、万一管理に関して訴訟沙汰になる事案を抱えたときを想像すると
    頼りになる弁護士がいないのではと心配になり、気が重いニュースでした。

  13. 53 匿名さん

    >>52
    それはしょうがない面もある。
    マンションの中では規約が法律にあたり、管理組合が行政(笑)として機能する。
    だが、
    マンションを飛び出して裁判になれば、そこにはいろんな法律や権利の問題になる。

    ま、区文所有者法がもっと実情にあわせてキメ細かい内容であればっと思う反面、それに縛られることなく管理組合が環境や事情に適した規約改正を試みたいとも思う。
    ともあれ、今回のケースは今後も判例として多くの管理組合に影響与える意義がある。

  14. 54 匿名さん

    >12戸を持ってる5名の少数の特殊オーナー

    まともな区分所有者ではなく、等価交換の元地主か商売人の類いに巻き込まれた特殊ケースだが、
    今後、規約で役員になれない一般的な非居住組合員には協力金2,500円が徴収されることになることは良いことだろう。
    一方、2,500円で役員を逃れたり、老人、母子に2,500円を押し付けることは避けねばなるまい。

  15. 55 匿名さん

    多くの管理組合が総会を最近開いたと思いますが、非居住者の協力金を議案にしたところありますか。

  16. 56 匿名さん

    居住者でも、役員したくない人には2500円払ってもらえばいいと思う。
    役員になったのに仕事をしない人からも2500円とればいいのに

  17. 57 匿名さん

    役員にさせたくない人に2500円払えばいいと思う。

  18. 58 匿名さん

    判決ではそんなこと言っていないよ

  19. 59 匿名

    ウチのマンションは半分以上が賃貸。ほぼ2年に一度役員にならなきゃいけない。非居住者に協力金を課したい。でも非居住者の協力金の議案が可決される可能性はないな。はぁ。

  20. 60 匿名さん

    それは酷い。
    >非居住者に協力金を課したい。でも非居住者の協力金の議案が可決される可能性はないな。
    ないの?なんで?まさにそのための協力金じゃないの?

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