管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38

昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

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非居住者の協力金に関する最高裁判決について

  1. 81 匿名

    全部委託でも、小規模でも、管理組合がしなければいけないこと真面目にやったら役員は大変。誤解がありそうだな。

  2. 82 匿名さん

    >いわゆる「自主管理」200数十戸のマンションで、理事・あるいは居住者の当番だけで日常管理業務やってたとしたら、この判決は納得いくんですけど、

    勘違い、誤解してますね。
    非居住組合員は役員になれない、連絡に通信費が掛かることから2500円の徴収は妥当と言ってるだけよ。
    争いは5,000円を規約化したことからで、高裁、最高裁で2,500円に落ち着いたのよ。

  3. 83 No.79

    うちの管理組合では理事は輪番制で、私も理事長やりました。
    たしかに(管理会社のいいなりにならず)真面目にやったら大変なことは確かですが、
    管理会社おまかせにするのであれば、2時間ずつ年4回くらいの理事会出席だけで足ります。
    私が、危惧しているのは、「おまかせ」でやっている人たちが、
    管理会社のいいなりで、深く検討もせずにやろうとしていることからです。

    理事をやるかやらないということが理由ならば、
    うちの管理規約では、非居住組合員が役員になることに対する制限はないので、
    居住者・非居住者という点で区別をするのは不合理だと思うのです。


    > No.82 さん
    通信費という意味だけで、月2500円は高すぎはしませんか?
    年額なら妥当かもしれませんが。

  4. 84 匿名さん

    >81
    >全部委託でも、小規模でも、管理組合がしなければいけないこと真面目にやったら役員は大変

    質的なことは別にして、量的な負担は全く違うでしょ?
    それが違わないなら、高い金出して管理会社に管理委託する意味ないってことになる。

  5. 85 匿名さん

    この判決のニュースを読んだときに、公営団地(賃貸)の自治会みたいに、自治会に通常の掃除や電球の交換を委託してしまうのはどうなのだろうか?と考えました。

  6. 86 匿名さん

    この判決のニュースを読んだときに、公営団地(賃貸)の自治会みたいに、自治会に通常の掃除や電球の交換を委託してしまうのはどうなのだろうか?と考えました。

  7. 87 匿名さん

    >86
    委託すること自体は(有償でも無償でも)問題ないと思うけど、
    自治会活動してる人は、組合で役員やってる人と≒だったりしませんか?

    まあ、役員報酬(というより作業報酬)をもらいにくいという状況もあると思うから、
    自治会に世間相場で委託して、自治会のほうで報酬を配分という方法もありそうだけど、
    何か利権とか汚職の温床になりそう

  8. 88 匿名さん

    No.79さんの疑問の「管理会社に管理委託してるかどうか」って、結構重要では?

    ↓この報道によると
    http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100126/trl1001261736006-n1.htm
    「昭和40年代に建てられたもので総戸数868戸」だそうだから
    公団・公社の分譲した自主管理で管理組合事務室にお年寄りの理事が一日詰めてるような
    マンションを想像しちゃうな。(根拠はありませんが・・・)
    古いマンションだと、排水管洗浄なんかまで自分たちで見ようみまねでやった、
    なんて話も聞いたりするから、そういうところの役員さんはそりゃ大変だろって思う。

    逆に、大手不動産会社の分譲マンションの管理は、(系列の)管理会社まかせって所が多くて、
    組合はおかざり的な存在になっており、日常管理業務はもちろん大規模修繕だって、
    (おまかせでよければ)理事長はハンコ押してるだけでいいっていうのが実情だろうから
    そういうところで、この判決だけ見て「最高裁のお墨つきが出たからウチも徴収しよう」っていうのは、
    79さんの言うとおり、あまりに安易な考えだと思うな。

    管理会社のほうも、「ほら、自主管理だとこういう問題が出てきますよ。
    当社に委託して頂いてる限りは、こういう問題は起きませんからご安心下さい。」くらい言えよな、っていう感じ
    (判決のマンションが自主管理だっていうのは、あくまでも想像です)

  9. 89 匿名さん

    あと、既出かもしれないけれど
    管理規約で「非居住者は役員できない」って定めておいて
    「役員をしないから協力金を払ってもらいます」というのはのは変じゃないですかね?
    「非居住者は役員できない」っていう制限なくした上で、「役員をやらない人からは協力金をもらいます」
    ってゆうのなら分かるんだけど・・・

    あるいは、そういう変な主張にも拘わらず「合理性を欠かない」っていうところが
    この判決の注目される所以なの?

  10. 90 匿名さん

    >管理規約で「非居住者は役員できない」って定めておいて 「役員をしないから協力金を払ってもらいます」というのはのは変じゃないですかね?

    現実的に、非居住者が共用部分の管理を適切に出来るかの問題であって、皆さん得意の輪番なんていい加減なシステムで出来る問題ではありません。

  11. 91 匿名さん

    >通信費という意味だけで、月2500円は高すぎはしませんか? 年額なら妥当かもしれませんが。

    非居住者の利益の享受だよ、5,000円より2,500円が許容されるとの判決を読みなさい。

  12. 92 匿名さん

    「通信費」って書いたレスに対する婉曲な誤りの指摘だろ
    最高裁の判決中には、「5,000円より2,500円が許容される」と書いてる(と解釈できる)部分はないから
    自分でも判決読んでないんでしょ?

  13. 93 匿名さん

    >88
    裁判の過程で、「非居住者は役員になれない」っていう規定について争われなかったとしたら、
    想像どおりの自主管理かそれに準じるくらい役員(または当番)が日常管理業務にかかわらないと
    いけないようなマンションなんだろうな

    最高裁の判決中にも
    『役員になる義務を免れているだけでなく,実際にも,上告人の
    活動について日常的な労務の提供をするなどの貢献をしない一方で』って書いてる部分がある

    全部委託のところで『日常的な労務の提供』は必要ないはずだからね

  14. 94 匿名さん

    >>87 86です。
    公営団地の自治会って、費用も自治会負担になっているんですよ。

    所有者の自治体は修繕等の日常的でない建物の管理をやっている。

    自治会問題で出た最高裁判決の団地がそうです。

  15. 95 匿名さん

    日本語を書いて下さい。

  16. 96 匿名さん

    >94
    (賃貸)公営団地の日常的管理業務の労務・費用負担は自治会の責任になってる、っていう意味ですか?

  17. 97 匿名さん

    外国人につき答えられません。

  18. 98 匿名さん

    >>96
    94です。
    そうですよ。

  19. 99 匿名さん

    自治会が所有者??
    意味がわからん

  20. 100 匿名

    非居住組合員に課金を!

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