管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-04 17:03:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 4326 匿名さん

    そうですね。
    マンションにとって修繕積立金のあるなしは重要な問題です。
    将来スラム化するか、資産価値のあるマンションとして存続
    するかは、その積立金の額にかかっています。

  2. 4327 匿名さん

    やはり長期修繕計画書のしっかりしたのを
    作成することからスタートすべきです。

  3. 4328 匿名さん

    大規模修繕工事については、建築業者は
    虎視眈々とねらっているからね。

  4. 4329 匿名さん

    大規模修繕工事で大切なことは、いかにして建築業者を
    適正に選定できるかでしょう。
    なかなか難しいからね。

  5. 4330 匿名さん

    ベランダにあるドレンの交換はどうしていますか。
    ベランダは専用使用権のある共用部分ですよね。

  6. 4331 匿名さん

    インターホンの修理さえ管理組合がやっているマンション
    もあるしね。

  7. 4332 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  8. 4333 匿名さん

    専有部分の給排水管の補修工事は、本来は各区分所有者が
    やるのが本筋ですが、やれるものとやれない者がでてきますので
    管理組合としてやる方がいいと思います。
    どちらにしても各組合員の負担であることには変わりないのですから。

  9. 4334 匿名さん

    しかし給排水管の補修工事を管理組合として
    やるにはかなりの労力がいりますからね。
    当然マンション管理の知識や時間が必要です。
    それができる人材が管理組合にいるかどうかですね。

  10. 4335 匿名さん

    やはり上階から漏水があると下階の住民は
    迷惑しますよね。

  11. 4336 匿名さん

    あたりまえだろ
    だから上階は分譲価格が高い

  12. 4337 匿名さん

    上階は停電で給水が停止したりエレベーターが停止する。

  13. 4338 匿名さん

    1階は植木鉢や猫除けのペットボトルが落ちてきて災難もあるが、女物の下着が舞い落ちてきてラッキーなこともある

  14. 4339 匿名さん

    うちのマンションでも1階の専用庭に
    ペットボトル等が投げ捨てられていて
    注意喚起をしている。

  15. 4340 匿名さん

    マンションの設計によったら上階と下階とどちらが良いかは個人によって異なるので吟味して購入したほうが良いでしょう。

  16. 4341 匿名さん

    うちは最上階、東南角部屋。
    漏水の心配はないけど、下階への騒音はちょっとは
    気にしている。

  17. 4342 匿名さん

    漏水があると後処理が大変だしね。

  18. 4343 匿名さん

    排水管の本管(縦管)は共用部分、枝管は専有部分と割り切って考える役員がいるが、枝管といっても室内に敷設されているわけではなく、床下(下の部屋から言えば天井裏)にあるのだから、その部屋の区分所有者が勝手に修繕できる代物ではない
    標準管理規約21条2項を根拠にして本管と一緒に枝管の管理(修繕)を管理組合が「行うことができる」というより、そもそも枝管は専有部分ではなく共用部分でありその管理は管理組合の責任と費用で「行わなければならない」とするほうが現実的解決策だろう

  19. 4344 匿名さん

    あなたはPART2の書き込み者ですよね。
    ここにきてもだめですよ。

  20. 4345 匿名さん

    専有部分の床下に設置されている排水管(枝管)は共用部分であると判断した裁判例がありますね。

  21. 4346 匿名さん

    最上階に住んでいるけど、棟にエレベーターが1基しかないので混んでいるときは各駅停車で困ります。
    エレベーターがもう1基有ればいいのにと悔やまれます。節約したんでしょう。

  22. 4347 匿名さん

    エレベーターは早く移動したい人のためではなく、時間がかかってもいいから
    安全に移動したい人のために設置されている設備だから、各駅停車で困る人は
    階段を使えばよい。階段はノンストップだ。
    大規模修繕のときにエレベーターを増設するよう準備工作を進めるのもよい。

  23. 4348 匿名さん

    うちはエレベータが3基あるので朝夕の通勤通学時間帯以外は1基を休ませて2基で運用して電気代を節約しています。でも、どれだけの節約になってるのか誰も知らない。

  24. 4349 匿名さん

    マンション管理士の先生方にこのコロナショック後の
    分譲マンションの管理手法等がどのような方向に向かうのか、
    どうすればいいかをご教授をお願いいたします。

  25. 4350 匿名さん

    漏水を伝ってコロナ菌が拡大しないように水回りは早めに修繕計画に盛り込むべきでしょう。

  26. 4351 匿名さん

    コロナが心配な人は外廊下外階段マンション

  27. 4352 匿名さん

    全面解除されても、マンション内特にエレベーターや
    エントランスでのマスク着用は必要でしょうね。
    これから暑くなるので大変ですが、最低限のマナーの
    啓蒙活動は続けるべきでしょう。

  28. 4353 匿名さん

    ようやくコロナから解放されるのかな。
    しかし不安はかなりある。

  29. 4354 匿名さん

       マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
       資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
      全性を最重視すべきです。

    ペイオフ
      1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
    ペイオフ対象外金融機関
      住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。

  30. 4355 匿名さん

    しかし、コロナで葬式出した話は聞かんな
    来月の総会で質問してみるかな

  31. 4356 通りがかりさん

    >>4354 匿名さん
    すまいる債は利息は下がってきたけど、安定はしていたのにコロナの影響はどうなんでしょう

  32. 4357 匿名さん

    <マンションすまい・る債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

  33. 4358 匿名さん

     *「借入れ」について

     修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
    借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。

    住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫

     1)融資金額
    対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

     2)貸付条件
    最長10年間のローンで、完全固定金利です。

    3)貸付対象
      管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
     すること。担保は不要となります。
       ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
       ②滞納割合が、10%以内であること。
       ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
       ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
       ⑤返済期間は1年から10年
       ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
        に一定の規定があれば融資条件に適います。

    4)融資手続き
       管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
       に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。

  34. 4359 通りがかりさん

    >>4357 匿名さん
    商品は知ってるよ(笑)知らなくてもネット見ればいいんだから。コロナによる影響の見解を聞いているんだよ。

  35. 4360 匿名さん

    知識を披露するのが好きな人なんだから大目に見てやってw

  36. 4361 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

  37. 4362 匿名さん

    サポートするもしないもカネ次第と気づけよ

  38. 4363 匿名さん

    >4362
    そんなことはない。他物件と比べて管理費が突出しているのに、管理能力がゼロの管理会社もある。
    カネ次第というのは悪徳管理会社の詭弁。

  39. 4364 匿名さん

    >>4362 匿名さん
    イソギンチャクが多いからね、

  40. 4365 匿名さん

    管理会社のスタンスの問題であり、管理会社によって
    対応の仕方がかなり違っています。
    大手管理会社は平均的に委託費は高いようです。
    高くてもいいのですが、大小のマンションを総花的に
    管理していますし、フロントはそれで教育されています。
    それぞれのマンションに対応した管理は難しいのでしょうね。
    異動も頻繁にあるし。

  41. 4366 匿名さん

    マンション管理士さんに質問します。
    管理委託契約の際の重要事項説明書は管理委託契約後に渡されるものですか。実は管理会社から重要事項説明書を渡されたのですが、肝心の部分は「管理委託契約書第〇条に定める通りとします」と書かれていて要領を得ません。管理委託契約後の重要事項説明書ならば、契約前に知り得るべき重要事項説明内容の役割を果たしているとは思えません。管理委託契約に限ってはこんなものなのですか。

  42. 4367 匿名さん

    重要事項説明書は、内容に変更があれば契約前に組合員に配布し全員に
    説明をしなければならないことに適正化法で規定されています。
    又、契約内容に変更がなくても組合員全員に重説の配布はしなければ
    なりません。
    管理会社との契約を更新する場合は総会の普通決議が必要ですよ。
    承認されて初めて契約が成立するのです。
    それが守られていないのでしたら、地方整備局に相談されればすぐ
    解決しますよ。

  43. 4368 匿名さん

    管理会社は当たりはずれが多いから。
    それにフロントの当たりはずれも大きい。

  44. 4369 匿名さん

    >4367 匿名さん、
    >4366 です。地方整備局の○○部の○○課に相談すればいいのでしょうか。知っているのであれば教えていただけないですか。

  45. 4370 匿名さん

    それぐらいは電話してみれば回してくれるでしょう。
    私自身はそういう問題は発生してませんので、相談
    することもないのでね。

  46. 4371 匿名さん

    10軒のマンションを担当してどれ一つとして同じものはない
    構造も違えば住民の数や中核世代も違うし、規約細則も違う
    専有部分内のインタホンやガス漏れ検知器を規約共用部分とかにしてるキ〇ガイ組合もあるし

  47. 4372 匿名さん

    >>4371 匿名さん
    専有部分内のインターホンやガス漏れ検知器を規約共用部分
    とかにしているマンションを、キ0ガイ組合とは、?

  48. 4373 匿名さん

    まずは担当するマンションの規約や細則を熟読することが重要ですよ。

  49. 4374 匿名さん

    インターホンを規約共用部分としていなければ
    補修工事費は各戸負担となります。
    熱感知器も同じことです。

  50. 4375 匿名さん

    専有部分内のインターホンや熱感知器などは区分所有法2条4項にいう
     専有部分以外の建物の部分
     専有部分に属さない建物の附属物
     第4条第2項の規定により共用部分とされた建物の部分や附属の建物
    のいずれにも当たらないから共用部分ではありませんが、その管理(修繕や取替)を
    管理組合が行うことにするのはいいことだと思います。

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