管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-14 14:06:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 4351 匿名さん

    コロナが心配な人は外廊下外階段マンション

  2. 4352 匿名さん

    全面解除されても、マンション内特にエレベーターや
    エントランスでのマスク着用は必要でしょうね。
    これから暑くなるので大変ですが、最低限のマナーの
    啓蒙活動は続けるべきでしょう。

  3. 4353 匿名さん

    ようやくコロナから解放されるのかな。
    しかし不安はかなりある。

  4. 4354 匿名さん

       マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
       資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
      全性を最重視すべきです。

    ペイオフ
      1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
    ペイオフ対象外金融機関
      住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。

  5. 4355 匿名さん

    しかし、コロナで葬式出した話は聞かんな
    来月の総会で質問してみるかな

  6. 4356 通りがかりさん

    >>4354 匿名さん
    すまいる債は利息は下がってきたけど、安定はしていたのにコロナの影響はどうなんでしょう

  7. 4357 匿名さん

    <マンションすまい・る債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

  8. 4358 匿名さん

     *「借入れ」について

     修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
    借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。

    住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫

     1)融資金額
    対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

     2)貸付条件
    最長10年間のローンで、完全固定金利です。

    3)貸付対象
      管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
     すること。担保は不要となります。
       ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
       ②滞納割合が、10%以内であること。
       ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
       ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
       ⑤返済期間は1年から10年
       ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
        に一定の規定があれば融資条件に適います。

    4)融資手続き
       管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
       に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。

  9. 4359 通りがかりさん

    >>4357 匿名さん
    商品は知ってるよ(笑)知らなくてもネット見ればいいんだから。コロナによる影響の見解を聞いているんだよ。

  10. 4360 匿名さん

    知識を披露するのが好きな人なんだから大目に見てやってw

  11. 4361 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

  12. 4362 匿名さん

    サポートするもしないもカネ次第と気づけよ

  13. 4363 匿名さん

    >4362
    そんなことはない。他物件と比べて管理費が突出しているのに、管理能力がゼロの管理会社もある。
    カネ次第というのは悪徳管理会社の詭弁。

  14. 4364 匿名さん

    >>4362 匿名さん
    イソギンチャクが多いからね、

  15. 4365 匿名さん

    管理会社のスタンスの問題であり、管理会社によって
    対応の仕方がかなり違っています。
    大手管理会社は平均的に委託費は高いようです。
    高くてもいいのですが、大小のマンションを総花的に
    管理していますし、フロントはそれで教育されています。
    それぞれのマンションに対応した管理は難しいのでしょうね。
    異動も頻繁にあるし。

  16. 4366 匿名さん

    マンション管理士さんに質問します。
    管理委託契約の際の重要事項説明書は管理委託契約後に渡されるものですか。実は管理会社から重要事項説明書を渡されたのですが、肝心の部分は「管理委託契約書第〇条に定める通りとします」と書かれていて要領を得ません。管理委託契約後の重要事項説明書ならば、契約前に知り得るべき重要事項説明内容の役割を果たしているとは思えません。管理委託契約に限ってはこんなものなのですか。

  17. 4367 匿名さん

    重要事項説明書は、内容に変更があれば契約前に組合員に配布し全員に
    説明をしなければならないことに適正化法で規定されています。
    又、契約内容に変更がなくても組合員全員に重説の配布はしなければ
    なりません。
    管理会社との契約を更新する場合は総会の普通決議が必要ですよ。
    承認されて初めて契約が成立するのです。
    それが守られていないのでしたら、地方整備局に相談されればすぐ
    解決しますよ。

  18. 4368 匿名さん

    管理会社は当たりはずれが多いから。
    それにフロントの当たりはずれも大きい。

  19. 4369 匿名さん

    >4367 匿名さん、
    >4366 です。地方整備局の○○部の○○課に相談すればいいのでしょうか。知っているのであれば教えていただけないですか。

  20. 4370 匿名さん

    それぐらいは電話してみれば回してくれるでしょう。
    私自身はそういう問題は発生してませんので、相談
    することもないのでね。

  21. 4371 匿名さん

    10軒のマンションを担当してどれ一つとして同じものはない
    構造も違えば住民の数や中核世代も違うし、規約細則も違う
    専有部分内のインタホンやガス漏れ検知器を規約共用部分とかにしてるキ〇ガイ組合もあるし

  22. 4372 匿名さん

    >>4371 匿名さん
    専有部分内のインターホンやガス漏れ検知器を規約共用部分
    とかにしているマンションを、キ0ガイ組合とは、?

  23. 4373 匿名さん

    まずは担当するマンションの規約や細則を熟読することが重要ですよ。

  24. 4374 匿名さん

    インターホンを規約共用部分としていなければ
    補修工事費は各戸負担となります。
    熱感知器も同じことです。

  25. 4375 匿名さん

    専有部分内のインターホンや熱感知器などは区分所有法2条4項にいう
     専有部分以外の建物の部分
     専有部分に属さない建物の附属物
     第4条第2項の規定により共用部分とされた建物の部分や附属の建物
    のいずれにも当たらないから共用部分ではありませんが、その管理(修繕や取替)を
    管理組合が行うことにするのはいいことだと思います。

  26. 4376 匿名さん

    正解ですね。

  27. 4377 匿名さん

    どうやらインターホンや熱感知器を専用使用権が設定された共用部分にすれば修繕費用を
    各戸負担から組合負担にできるメリットがあるということのようですね。
    ただ、標準管理規約では、専用使用権が設定されている共用部分の通常の管理費用、つまり
    インターホンが故障した時の修繕費用は各戸負担なので、あまり意味はないのかなと。

  28. 4378 匿名さん

    インターホンの耐用年数経過による必然的取替などの場合は、組合主導でマンション全体で
    実施するメリットは確かにありますね。数がまとまると単価が安くなるとか。
    ただ、その場合でも、組合員が費用負担することに変わりはないと思います。
    組合が業者に支払うカネは、結局は組合員が拠出する管理費と修繕積立金が原資ですから。

  29. 4379 匿名さん

    日付が変わると話題すり替えの術でいく

  30. 4380 匿名さん

    >>4371 匿名さん 専有部分内のインターホンやガス漏れ検知器を規約共用部分
    とかにしているマンションを、キ0ガイ組合とは、?

    ガス漏れ検知器は不要な組合員もある IH機器使用者は不要。

  31. 4381 匿名さん

    30数年前のピンポンを共有にすれば取り換えたくても取り替えられないのでは。
    やっぱり、専有物が正解です。
    これからは、スマートドアホンの時代。

  32. 4382 匿名さん

    >4366です。
    マンション管理委託契約書と重要事項説明書とどちらが先かご存知の管理士はいないようですね。

  33. 4383 匿名さん

    しってれば自分で答えればいいんじゃないの。

  34. 4384 匿名さん

    >>4380 匿名さん
    漏水による漏電発報もあるマンションもあります。
    その他の発報もある。インターホンの故障は危険信号を
    遮断することもある。
    よって管理組合の管理対象部分とした方が安心でしょう。

  35. 4385 匿名さん

    インターホンで入室せずに玄関で消防点検ができるし、
    管理員との通話もできるし、全戸への案内放送もできるから
    便利だよね。
    外来者の履歴や映像、音声、時間も確認できる。
    戸内のインターホンや熱感知器が故障すれば消防点検も
    できないからね。やはり管理組合負担で修理すべき。

  36. 4386 匿名さん

    マンションにより状況も違うので決める方に無理がある。

  37. 4387 匿名さん

    インターホンの重要性は意外と理解されていません。
    新築のうちは問題ない事でも古くなるといろいろ問題も出る。
    火災の警報などが遅れて手遅れといった事態もあります。
    ここら辺の仕事は管理会社を通しておいた方が賢明ですが、
    理事長が知識がなく組合直で安いといった理由で業者に工事
    を依頼したら、トラブルがあり管理会社も手が付けられなく
    なり理事長は責任を追及されています。

  38. 4388 匿名さん

    インターホンは重要な役割を担っていますよね。
    いざという時は、非常ボタンを押せばいいですし、
    消防点検も居室内に入らずにできますし、館内放送も
    できます。
    当然インターホンの専有部分以外は共用部分でしょうが、
    専有部分内にあるインターホンや熱感知器も管理組合が
    管理するように規約で規定すればいいと思います。
    管理組合としてやろうが個人でやろうが同じ組合員から
    のお金であることには変わらないのですから。

  39. 4389 匿名さん

    インターホンの非常釦が使えなくて管理会社にクレームを入れたら、
    インターホンの交換工事は組合が単独で工事をしたのでインターホン
    によるトラブルは管理会社としては対応できかねると断られたケース
    もあります。
    分譲マンションは築古になると専有部分等の工事を管理規約等を知ら
    ない組合員が勝手に工事をして後々大変なことが生じる。

    極端な例でいえば二戸一とかです。実際にあります。組合が機能不全
    です。

  40. 4390 匿名さん

    インターホンの修理なら管理員にいって業者の手配を
    してもらい修理してもらえばいいでしょう。
    それぐらいもやらない管理会社ならリプレイスすべきです。
    ただ、インターホンの非常釦が使えないといって管理会社に
    クレームをいうことではないでしょうが。

  41. 4391 匿名さん

    消防点検をまだ居室内でやっているマンションは
    あるのかな。
    多分すくなくなってはいると思うけど。
    現在はほとんどが居室内に入らず玄関のモニターの
    ところでやっているのが多いと思う。

  42. 4392 匿名さん

    >>4391 匿名さん
    この間理事長が管理会社抜きでインターホンをモニター付けを4000万かけて交換した武勇伝を聞かされた。
    ところが消防設備点検時に点検員が居室内に入らないとできない仕様のインターホンであることが判明した。。
    理由を聞くとこのマンションにはこの使用は取り付けられないとの業者の回答だったそうです。
    後日管理会社に聞いたら提案はしたが取り入れられなかったそうです。

    今後問題になりそうである。

  43. 4393 匿名さん

    消防点検を居室内に入らずやるためには、
    熱感知器と一緒にやらなければならないのです。
    当然熱感知器の交換費用等が発生します。
    消防点検を居室内に入らずできるというのは
    知らない理事が多いと思いますよ。

  44. 4394 匿名さん

    ただ、総会では従来通りの工事での承認を
    得ているんですよね。
    だったら問題にはならないと思いますよ。

  45. 4395 匿名さん

    インターホンと連動している専有部分内にある消防設備の熱感知器
    を年二回点検をするのに、
    専有部分内に入らずに点検できるインターホンがあることを理事長
    はじめ他の理事も知らないで管理会社のこの機器を提案したにも関
    わらず、これ等を無視して交換した。
    年二回の消防設備点検費用が半額以下になることも知らなかった、
    当然責任は追及されるが、
    組合員に不利な組合費の使用を認めるような議案は普通決議で可し
    ているので真の責任追及は問うことはできないが、
    知識があると、無いとの差は組合費の節約もできるといった証明に
    はなる。
    塵も積もれば山となる。マンションは優秀な管理者がこれ等の知識
    を保有して組合員のために運営されるようにしてほしいです。

  46. 4396 匿名さん

    肝心のマンション管理士がいなくて、ミーハー通しのスレなんだ。
    がっかりだな。

  47. 4397 匿名さん

    消防設備点検は玄関先のインタホンをコチョコチョやるより部屋に入ってキチンとやってほしいと考える組合員が多数派だったらそれでいい。何が何でも費用節減したらいいというのは間違い。

  48. 4398 匿名さん

    インターホンで熱感知器を消防点検するときは、
    消防署がインターホンや熱感知器を交換したときに
    立ち入り調査をして承認後に玄関での点検が認められる
    ので居室内での点検と同じだよ。

  49. 4399 匿名さん

    インターホンの交換時期が近づいてたマンションの
    皆さんは、一度熱感知器と抱き合わせて交換し、消防
    点検を居室外でできる方法を検討されたらいかがですか。
    価格等を知りたい方がおられましたら、私どもの経験を
    元に提供してもいいですよ。

  50. 4400 匿名さん

    ここのスレにはマンションの理事たちは
    殆どいませんからね。
    管理会社の方は多いようですが。

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