管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-14 14:06:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 2451 匿名さん

    マンション管理業協会の会員でない管理会社が管理を委託している
    戸数は1社平均355戸しかない。
    50戸平均とすれば1社平均7棟しか委託契約を結んでいないということになる。

  2. 2452 匿名さん

    管理業協会に加盟している管理会社が、なぜ国土交通省の処分を受けている?
    特に役員会社がなぜ2度も処分されている?
    一度は干された会社が、なぜ理事に復帰している?
    そんな詐欺会社がいる団体がまともか?

  3. 2453 匿名さん

    警察官や官僚は悪いことはしないのと同じ発想です。
    マンション管理業協会の会員も全て同じ考えで会社を
    運営しているのではないでしょう。
    マンションの理事も同じことです。
    ごくごく一部の者が道を外れたことをしたらその業界は
    信じられない信用しないというのは行き過ぎです。
    警察官が法令違反をすれば、もう警察は信用できないというのと
    同じですよ。

  4. 2454 匿名さん

    現代社会は悪を許さない。 人間も100%完全でないと許さない。
    新聞雑誌をみて感じないか? 鈍感な奴だな。
    プロが100点満点の仕事が出来ずにどうする。
    まして知識を悪用する詐欺会社を許せるか? 

  5. 2455 匿名さん

    偏見というか可哀そうな考えだね。
    100%完全な人間はいないよ。

  6. 2456 匿名さん

     当たり前だ。 しかしAI化に向かう社会は、プロの人に100%を求める。
     新聞等を見て感じないか? 鈍感な奴。
     これだから反社がはびこる。

  7. 2457 匿名さん

    お金をもらって仕事をしている者をプロというんだよ。
    士業とか会社だけがプロではない。

  8. 2458 匿名さん

     士業や法人が、順法でなくてどうする?
     順法でない連中はすべて反社である。
    「悪法も法」である。 最近の悪法は、個人情報保護法である。

  9. 2459 匿名さん

    士業や法人だけが法を順守するものではない。
    国民は全て法を守らなければならない。
    特に報酬を得て仕事をしている者は法令順守が
    当たり前。
    悪法も法?法律に悪はない。

  10. 2460 匿名さん

    法律=正義
    法律が悪なら法改正が必要。
    改正されるまではそれが適法となる。

  11. 2461 匿名

    では、区分所有法の強行規定に反する規約はどうなりますか。

  12. 2462 匿名さん

    それは区分所有法違反となります。
    しかし、総会で組合員の承認は得ているんですよね。
    その場合その規約は総会で承認はされましたが、法令違反
    ですので無効となります。
    それをそのまま運用しているんであれば、組合員に問題があります。

  13. 2463 マンション比較中さん

    >>2462さん
    そのまま運用されています。
    理事会で無効にするなら裁判にしてくださいと管理会社からいわれて、
    弁護士に相談しましたら着手金が30万円くらいで成功報酬が50万鞍との回答でした。
    お金がないのでやめました。

  14. 2464 匿名さん

    弁護士の選定に問題があるのではないですか。
    まずマンション管理センターに相談されたらいかがですか。
    会員でなくても無償で電話応対をしてくれます。
    それに理事会で決めることに対して管理会社が裁判にしろとは
    おかしいですね。マンションの管理は管理組合が行うものですから。

  15. 2465 匿名さん

    マンション管理センターに電話して質問したことがあるけど
    自分の身分等は名前をいうぐらいで理事とかをしているかどうかの
    質問もなく、真剣に答えてくれたよ。
    相手はマン管の資格保有者とのことだった。

  16. 2466 匿名さん

    マンション管理センターの活用をもっと考えてもいいんではないだろうか。
    そこはマンション管理についていろんな情報や知識をもっているので、解決
    してくれる可能性は高いと思われます。

  17. 2467 匿名さん

    専有部分の給水・給湯・排水管のうち、共用部分の修繕と一体として行う必要がある時は、管理組合が
    これを行うことができると規約改正することができる。
    拒否もできるが、それによって損害が生じたら損害賠償責任がでてくる。
    経費を修繕費で賄うとリフォームした者としない者との不公平感が生じる。ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。

  18. 2468 匿名さん

    実家のマンションは大規模修繕の時に竪排水管の交換に合わせて専有部分内の配管についても交換したよ。リフォームですでに交換してる住戸については相当する費用を返金。まあ、積立金に余裕があったからできたんだけど。

  19. 2469 匿名さん

    >>2468さん
    しっかりした管理がされているマンションですね。
    本来そういう管理をしていくべきですが、皆さん目の前の
    積立金の値上には賛成しませんからね。

  20. 2470 匿名さん

    専有部分だから各人でやればいいんじゃないかな。

  21. 2471 匿名さん

    共用部分と専有部分を同時に修繕したほうが良い時(効率的)は共用部分は管理組合負担で専有部分は個人負担で良いと思う。専有部分を既に個人で修繕済みはこの部分は修繕しないので今回負担なし。

  22. 2472 匿名さん

    >2470

    管理規約ではそうなってるんだけど、各人に任せておくときちんと修繕せずに水漏れ事故になった時に階下に迷惑がかかるってことで管理組合でまとめてってことになった。

  23. 2473 匿名さん

    >>2471さん
    専有部分も一緒にするといっても、その金額は50万~80万円
    はかかりますので、出せる者と出せない者がいますよね。
    裁判例を書き込んでみます。

  24. 2474 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯
        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。
        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
     *訴訟内容
       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。
     *判決
       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  25. 2475 匿名さん

    <H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
    原告   Xマンション管理組合
    被告   ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
     主文
      1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管
        取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
      2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害しては
        ならない。
      3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費か
        ら金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事
        費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。
      4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
      5.原告のその余の請求を棄却する。
      6.訴訟費用は被告の負担とする。

     ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、
      1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支
      払う旨決議された。
      雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法
     2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属し
     ない付属物に該当すると解するのが合理的である。
      よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。

  26. 2476 匿名さん

    やはり専有部分の配管は共用部分の配管と一緒にやるべき
    でしょうね。
    その方が経費も効率的だし、在宅も一度でいいですからね。
    やれる者とやれない者がいれば、やらない下階の住民は被害を
    受ける可能性が高いですからね。
    特に保険の適用がなくなれば損害賠償額も住民間で話しあわなければ
    ならなくなりますし。

  27. 2477 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事費は70万円程度かかるそうです。
    各人が個別に工事をした場合の価格です。
    給水管、排水管、汚水管、ガス管、給湯管全てを交換した
    場合の価格です。

  28. 2478 匿名さん

    共用部分の排水管の縦管を塩ビ管を使用しているマンションで
    あれば、継手部分の交換が必要となります。
    専有部分については縦管より傷みは激しいので交換が必要になる
    可能性は高くなります。
    特に給湯管は高熱で傷みが激しいですからね。

  29. 2479 匿名さん

    大規模修繕となれば管理会社に丸投げが普通の
    マンションなんでしょうね。
    知識も時間も住民はないから。金だけだす。

  30. 2480 匿名さん

    それが普通のマンションの実態ですよ。

  31. 2481 匿名さん

    大規模修繕工事の場合は、検討期間も含めて日数が
    かかりますからね。
    知識プラス時間が必要となるので、マンションの住民
    特に仕事をしている者にとっては管理会社主導で
    いかざるをえないでしょう。

  32. 2482 匿名さん

    大規模修繕工事時に建設会社を公募する場合、相見積を取る時は
    どういう基準で取っているんだろうか。
    修繕個所だけ大まかにいって、平米数は設計図から算出するとしても
    使用する材料によって工事費は大きく違ってくるんだけど、出てきた
    見積金額が高いのか安いのかも分らない。
    結局業者の説明を聞いて判断するしかない。
    その判断をするのは誰なんだろう。

  33. 2483 ご近所さん

    区分所有者がするのです。戸建てなら所有者が自分でするでしょう。集合住宅も同じ。竣工図面くらい読めるようにしましょう。消防法の基礎くらい勉強しましょう。建物の構造の基本的な部分くらい知っているようにしましょう。区分所有法や管理適正化法、建替え円滑化法等の一連のマンションに関わる法制くらい理解しましょう。知ったかぶりするのはやめましょう。業者の話でちょっとでも不明な点があれば、とことん説明させましょう。説明を嫌がる業者はやめた方がいいでしょう。コンサルがいいと思っていると損しますよ。コンサルはボランティアではありません。商売です。安いと思わせてちゃんと儲けています。

  34. 2484 周辺住民さん

    >>2483さん
    本物のマンション管理士が登場した。矢羽根マークがついている。
    悪徳マンション管理士、悪徳組合員、悪徳マンション管理業者の悪行を邪魔するマンション管理士の印籠です。
    つまり、水戸黄門の印籠みたいなものでしょう。この印籠をかざしたマンション管理士の意見を聞きたいです。よろしく、?     

  35. 2485 匿名さん

    マンション全住民電気一括契約
    管理組合決議は無効 最高裁判判決

    マンションの管理組合が総会で、低額の電気供給サービスを一括導入するために、個別の電気契約を解除するよう全住民に義務付けた決議の有効性が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は2019年3月5日、決議は共用部分の変更や管理にしか認められず専有部分には及ばないとして「無効」との判断をしめした。

    区分所有法は、マンション共用部分の変更や管理は住民が集会で決議すると規定 裁判長は「個々の住民の契約解除は専有部分の使用に関する事項であり、共用部分の管理や変更ではないと」と指摘した。

  36. 2486 水戸黄門
  37. 2487 匿名さん

    >>2484さん
    区分所有者でするといっても、数量調査票の作成はできないでしょう。
    それが作成できなければ同じ条件での相見積が取れないのではないですか。
    相見積での説明は業者にやってもらっていいのですが、同じ条件での比較
    でなければどの業者にすればいいのかその判断が難しいでしょう。
    同じ修繕個所、同じ仕様、同じ材料、同じ平米数で比較しますからね。

  38. 2488 匿名さん

    >>2485さん
    専有部分の問題を総会で決議してはだめですね。
    高圧一括受電の問題ですね。
    電力、ガスの自由化ですから各人が自由に契約しても
    いいでしょうね。

  39. 2489 水戸黄門

    私も高圧一括受電システムは共用部分の重大変更であるから区分所有者総数及び議決権総数の四分の三以上の合意があれば良いとは考えていたのですが、
    何とはなしに違和感は持っておりました。しかし、最高裁では全員の合意がなければ駄目との判決でしたので、
    今までの総会の資料等を精査しましたら、全員の合意が必要ではないかと思われる議案が、総会の多数決で可決されています。

    追々、報告を兼ねて投稿したいと思います。
    皆さんのマンションでは、例えば、多数決を間違えて解釈して、規約や区分所有法や民法のの規定に反しての組合運営がなされていませんでしょうか?。教えてください。

    もし、そのような事例がありましたらどのように対応したらいいのでしょうか?。

  40. 2490 匿名さん

    高圧一括受電への変更は共用部分の重大変更にはあたりませんね。
    それは普通決議でいいんですが、専有部分を含めれば当然全員の
    承認が必要となるのです。
    共用部分の変更でも、区分所有者に特別の影響を与える恐れの
    あるものについては、本人の承諾が必要となっていますからね。

  41. 2491 匿名さん

    管理費や修繕積立金の値上は普通決議でいいですよね。
    しかし、管理費・積立金の額の表を変更する場合、その別表が
    管理規約の別表となっていればそれを変更する場合は特別決議
    が必要となる訳です。
    だから管理規約の別表となっている規約集であれば、細則の別表に
    変えておくことが必要です。

  42. 2492 匿名さん

    マンションの理事が全て規約等に精通している訳では
    ないですからね。
    中には間違って総会で決議してしまうこともあるでしょう。
    その時に指摘すればいいんですが、承認決議されてから
    それを無効にするというのは難しいですよ。

  43. 2493 匿名さん

    配線経路の変更と考えれば、簡単には修復できないわけですから、共用部分としても著しい変更になると思います。

    専有部というか、個々が結んでいる電力会社との契約については、当然に個々の自由だということで、実質的に全員同意というか、一人でも反対すれば、一括受電は実現できないということだけの論理ではないでしょうか。

  44. 2494 匿名さん

    >>2491 管理費や修繕積立金の値上は普通決議でいいですよね。

    当方では特別決議(修繕積立金の値上げ=売るために安く設定されていたので段階的に値上げしたもの。但しこの値上げで大規模修繕、大物設備の更新ができるか疑問)で承認された。負担金額(専有面積毎)は別紙一覧表で纏めた。

    ●細則は敷地・建物使用細則、駐車場運営細則、自転車置き場・バイク置き場運営細則、防犯カメラ運用細則、がある。

    ●別表は専有部分の範囲、共用部分の範囲、バルコニー等の専有使用権

    等が管理規約集で一括纏めてある。

  45. 2495 匿名さん

    >>2494さん
    高圧一括受電への取り組みをするという総会決議は普通決議で
    いいと思います。
    しかし、全戸の承認が必要になりますね。

  46. 2496 匿名さん

    >>2494さん
    マンションによっては管理規約を間違って解釈して決議する
    所も多々あると思います。
    まず総会で議案ごとに特別決議か普通決議で承認決議がされる
    と思いますが、その時に指摘しないと決議されてから異議を
    唱えても難しいと思いますよ。
    特別決議は規約の改正とか共用部分の重大変更、建替え決議等
    限られていますからね。
    細則でいえば、大規模修繕専門委員会や規約改正専門委員会とかの
    細則も必要だと思います。

  47. 2497 周辺住民さん

    普通決議だ特別決議だと言っているが、マンションという小規模な社会で多数決というのが馴染むのだろうか?規約で決まっているからすべてそれでOKということになるのだろうか?すべての管理組合員が全く同じ情報を持っているのだろうか?
    法律がどうとか規約で決まっているからとか、細則にあるからとか、そういういい方に説得力あるのか?

  48. 2498 匿名さん

    マンションは集合住宅ですよ。いろんな考えをもった住民が
    住んでいます。
    そのなかで規約や細則とかの取り決めがなければ何を基準
    として決めればいいんですか。
    単なる多数決だけで決める訳にはいかないでしょう。
    そのために区分所有法で強行規定は規約でも変更できない
    ようになっているのです。
    住民が同じ判断基準や知識、情報とかを持ち合わせていない
    からこそ規約や細則を順守していかなければならないでしょう。
    規約や法律は守らなければならないのです。

  49. 2499 規約や法令を守る管理会社を応援する組合員

    ??2495さん
    普通決議(総会の出席者の過半数の出席により総会は成立し、その過半数の議決権で可決する「欠席者はカウントしない」。)という一番簡単な多数決の原理で決議される案件が、最高裁によって544分の2の極少数の反対でNOを突き付けらたのです。

    私の考える特別決議(組合員総数及び疑稀有件総数の四分の三以上で可決「欠席者もカウントする。」での可決でさえ最高裁はNOを突き付けた事になります。

    >>2497さん
    私のマンションの総会時の議長(理事長)は、一つの案件の意見に対し出席者の意見が最もマンションにとって優れた意見であると考えたときは、議決権行使書、出席者、委任状の委任者の賛否を集計して、
    理事長に対する委任状(白紙委任状含む。)を出席者の意見を賛成にに投じたら可決されそうであると判断したなら一応理事長はその案件に対し否決に投じて臨時理事会に元帰り総会出席者を理事会に呼んでで細部の意見を集約した案を臨時総会で討議する事にしていた。
    マンションは見違えるほど良くなっています。ただし、一部の管理会社とその取り巻きの動きは気にはなります。

  50. 2500 匿名さん

    >>2499さん
    それは高圧一括受電の話しでしょう。
    専有部分については区分所有者の承認がなければ、全体で可決されても
    無効というのは当然のことですよ。

    総会での承認決議でいえば、普通決議の場合は、議決権行使書で殆ど
    決まっているのではないですか。
    委任状がそんなに多いのですか。うちのマンションでは委任状はごく
    少ないですよ。
    総会に欠席する場合は殆どが議決権行使書で賛否を表明していますから。

    議案によっては、出席者の意見によりそうした方がいい場合はおこり
    得ると思います。
    その場合は、臨時総会を開催することを条件に再度理事会で検討して
    再提案すればいいと思いますよ。
    明らかに不備や法的に問題があった場合は、その議案をそのまま決議する
    訳にはいかないでしょう。

  51. 2501 規約や法令を守る管理会社を応援する組合員

    >>2500さん
    良く読んでください。

  52. 2502 匿名さん

    2499の人、何言ってんだかサッパリわからない。日本語分かってんの?

  53. 2503 匿名さん

    2499は理解できないな。
    もう少しまとめたらいかがですか。何をいおうとしているのかが
    分りませんので。

  54. 2504 匿名さん

    >>2494 に追記
    駐車場使用料金、自転車置き場使用料、バイク置き場使用料、原付バイク(50cc)置き場使用料は管理費 修繕積立金記載の別紙一覧表中にそれぞれ記載。

    自転車置き場使用料の改定は普通決議(議事録で確認)とした。

  55. 2505 匿名さん

    細則は普通決議と決まっているよ。
    問題は管理規約の別表か細則の別表かということです。
    管理規約の別表となっていれば規約の改正となるので特別決議
    となる。

  56. 2506 匿名さん

    >>2505
    ここら辺を理解してもらえなくて苦労しております。

  57. 2507 匿名さん

    >>2506さん
    そういう知識がない者が理事長になれば、別表が規約の別表
    だろうが細則の別表だろうが関係ないと思うんだろうね。
    へたに意見をいえば理事長としてはプライトが傷つけられたと
    思い反発するしね。
    理事長をやめ一般組合員になった時にいかに無力かが痛感
    させられると思うけどね。

  58. 2508 匿名さん

    >>2507さん
    内などは酷いものです。
    管理費等の負担割合が一部の組合員の管理費等を三分の一位の減額を普通決議でしている。
    (規約には管理費等の負担割合は専有部分の床面積の割合とすると記載されています。勿論分譲当時の管理規約には管理費等の専有部分タイプ別負担割合表は規約の別表第0にある。)。これ等はこれから組合員の利益等の授受問題で公平性の問題になるでしょう。


  59. 2509 匿名さん

    >>2508さん
    それが事実なら目茶苦茶な何でもアリのマンションも
    あるんですね。
    滞納金でさえ、それをなしにするのは組合員全員の承諾が
    必要なんですけどね。これについては、共用部分の処分
    とは違いますけどね。

  60. 2510 匿名さん

    滞納金については、競売とかがあっても次の所有者に
    請求できますしね。
    処分で仕方ないのは、時効という法律が成立した時だと思います。

  61. 2511 匿名さん

    >>2510さん
    通常のマンションの規約では管理費等の負担割合は区分所有法14条1項、2項、3項。4項は除いた規定の準じています。

    4項を除いている規約が多いのは非常に安心感があります。これを、いつの間にか、普通決議で住居部分は一律に管理費9、000円。修繕積立金10,000円、同じくらいの面積の店舗部分は管理費5,000円、修繕積立金5,500円に変更されているのです。

    収支報告書の収入の部合計が過去の会計報告書の記載が異なりましたので、現在と過去の管理費等組合員別負担割合対比表を各組合員への配付を要求していますが、管理会社は出し渋っております。

  62. 2512 周辺住民さん

    >>2509さん
    区分所有法14条1項から3項に準じた管理規約を順守した方が良い理由。
    以下をお読みください。
    区分所有法
    第19条(共用部分の負担及び利益収取)
    第22条(分離処分の禁止)
    第29条(区分所有者の責任等)
    第38条(議決権)
    第53条(区分所有者の責任)
    第56条(残余財産の帰属)
    第61条1項2項(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
    第66条(建物の区分所有に関する規定の準用)
    第67条(団地共用部分)

  63. 2513 匿名さん

    >>2509さん
    滞納金は全てを理事長、理事、組合員に報告されているとは限りません。
    順番制の理事の選任方法ではこの問題は引き読がずに時効が成立した時点で時効ですの報告をする管理会社もあります。
    滞納者は大体893関係か半グレの集団に忖度しているケースが多いです。

  64. 2514 匿名さん

    滞納金については現況を報告する責任が管理会社にはあります。
    そして通常3ヶ月を経過したら理事会に引き継ぐというのが殆どの
    マンションではないんでしょうか。
    反社の者がマンションの住民になっていれば規約で規制している
    マンションが現在は殆どですよ。

  65. 2515 匿名さん

    理事会で管理会社に滞納状況を毎月報告させれば
    いいのではないですか。
    特に滞納金を処分するということは絶対やっては
    いけないことですから。
    滞納金は競売や売却となっても特定承継人に引き継ぐ
    ことになってますからね。滞納金に処分はないのです。

  66. 2516 匿名さん

    893が不法占拠しているマンションが競売前に管理会社系統の取引業者が任意売買した。
    滞納管理費を買主に請求しないまま処分しているので担当理事長に質問したら管理会社の説明でそのようにしたとの事でいた。
    管理会社を追求したら前の区分所有者が行方不明だから集金不能で総会で決めた事だからとの回答でした。
    滞納管理費は承継人にも請求できるのではないですかとの質問に対してすでに総会で決めたのでとの回答でした。
    全員が承認したのですかとの質問に対して、全員の承諾などはいらないとの回答で以後無しのつぶてで受けてはくれません。

    かの一流の管理会社109の回答でした。

    不法占拠者の893は入居届けはしていて、駐車場の契約書等も組合事務所にあるはずですが、その内、入居者名簿の年数経過で差し替えを理由に届けのやり直しをしたので旧名簿は処理したようで証拠を隠匿されました。

  67. 2517 匿名さん

    どちらにしても、新組合員に滞納額を請求すればいいですよ。
    管理会社の系統の取引業者でしょう。
    滞納額ぐらいの小さな金額に拘ることでもないでしょう。

  68. 2518 匿名さん

    又、私が立てたPART2が台頭していますね。
    私は絶対このスレは見ないと思っていたんですが、1ヶ月ぐらい
    書き込みがなかったのでもう見てもいいかなと思っていたけど、
    見なくてよかったと思っています。
    PART2にどんなことが書き込まれているのかは全く分りませんし
    又、分ろうともしませんけどね。

  69. 2519 匿名さん

    滞納金を理事長に報告しない管理会社ってあるんですか。
    それこそ委託契約違反ですよ。
    管理会社は滞納者に対して電話で督促をするでしょう。

  70. 2520 匿名さん

    >>2518
    かなり動揺しているようだけどどうしたの?

  71. 2521 匿名さん

    >管理会社を追求したら前の区分所有者が行方不明だから集金不能で総会で決めた事だから>との回答でした。

    あなたがいっているように、特定承継人に対して滞納金は請求できますよね。
    今からでも請求すればいいんではないですか。
    管理会社は無視すればいいんですよ。

  72. 2522 匿名さん

    滞納金の時効は5年です。
    それ以降の滞納金は本人が時効を援用しますといえば
    その分は請求できないし、支払う必要もないと法律で
    決められています。
    ただ、うまく説明すれば全額支払ってくれると思いますが、
    督促する場合対立をしないことです。
    滞納者は後ろめたい気持ちは当然ありますから、できるなら
    全額支払いたいと思っているでしょうからね。
    それを強引に支払えとかいっているようでは時効分は取れない
    のは明白です。

  73. 2523 匿名さん

    滞納している者については、掲示板に貼りだしたら
    何か罪になるんだろうか。

  74. 2524 匿名さん

    銀行から借り入れをしていたら、期限通りに支払いをしないと
    情け容赦なく不渡りになる。

  75. 2525 匿名さん

    >>2516 匿名さん
    債権の処分は全員同意だから、総会の決議では足りない。簿外にするだけ。

    109が能力不足すぎますね。

  76. 2526 匿名さん

    お尋ねです
    私のマンションは昭和50年度の500戸の10棟の複合用途団地型(店舗19戸含む。)の大型マンションです。
    組合員の管理費等の負担割合が公平性を欠いているとの苦情が出ました。
    規約を確認しましたら、
    第00条 各区分所有者の共有持ち分は、別表第0に掲げるとおりとする。
    (別表第0には、住居部分を1として、店舗部分は1,5倍位の割合で専有部分の床面積で計算されています。)
    にも関わらず現在はっ判明している者だけでも住居部分の60㎡から80㎡で管理費10.000円、修繕積立金が9,500円の同一価格、と、店舗部分が同じ位の床面積で管理費と修繕積立金が住宅部分の半額5.000円と4.700円である事が判明しました。
    苦情の主人公は80㎡の床面積を持っている組合員が言うには40年以上の間月管理費・修繕積立金を合計19.000円として年間228.000円×45年間=10、260.000円を支払ってきた、1㎡に換算して四捨五入して238円になり。店舗部分はその半額の45年分10.260.000円÷2=5.130.000円を組合に返還請求するとの苦情です。住居部分の500戸ー店舗19=480戸全員に返還すると5.130.000円×480戸=2.462.400.000円になります。組合は破綻します。

    この組合員の言い分は正しいと思います。昭和58年に区分所有法の第改正前での区分所有法では、
    10条、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による、
     2、前項の場合において、第四条第一項ただし書の共用部分(附属の建物であるものを除  く。)で床面積を有するものがあるときは、その共用部分の床面積は、これを共用すべ  き各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者   の専有部分の床面積に算入するものとする。
    とあります。

    その後の昭和59年1月1日改正区分所有法では
    第14条、第19条に同じ。
     2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有   するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者   の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床   面積に算入する者とする。
     3、前二項の床面積は、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。
     4、前三項の規定は、規約に別段の定めをすることを妨げない。

    と改正されましたが規約は昭和58年度と同じで改正されていません。よって組合はこの区分所有法の強行規定に違反したまま45年が経過していますので組合は返還の請求があれば従わざるを得ないでしょう。


  77. 2527 匿名さん

    >>2526さん
    大変な状況のようですね。この質問に対して私なりの考えを書き込みますが、
    間違っていることもあると思いますので、後は知識の豊富な皆さん方から回答
    を期待していてください。

    まず規約の改正も行われていないのに管理費、積立金の額が変更されているのが
    問題です。
    住居部分と店舗部分は専有部分の床面積比になっていますが、その比率が違って
    いたんですよね。
    店舗部分を多く徴収していたためその返却のため管理費と積立金の額を減らした
    んでしょうが、総会の決議はされていないんでしょう。その責任の追及もすべきです。
    区分所有者が共用部分の変更で不利益を生じた時は組合員の承認が必要なんですが、
    その承認は得ていないと思いますね。
    住居部分と店舗部分の差額分を支払うのは債権の処分となりますので、区分所有者
    全員の承認が必要となります。
    それから一般債権の時効は10年ですので、それ以前の者は援用すれば法的に
    支払う必要はありません。
    問題は早く規約改正をすることでしょう。

  78. 2528 匿名さん

    >第14条、第19条に同じ。
     2、前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有   するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき区分所有者   の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれその区分所有者の専有部分の床   面積に算入する者とする。

    このように、店舗部分の面積にプラスしてもいいんですよね。

    一部共用部分の規約ですが、原則は区分所有者が全員で決め、全員が従うものです。ただ、一部共用部分については、その部分を使う人だけで規約を作ることができます。一部共用部分とは、一部の区分所有者のみが利用する共用部分(マンションの住居部と店舗部が分かれている場合の住人専用エントランス等)ですが、全体の規約の中で、一部の区分所有者のみが利用するのだから一部の区分所有者で管理の方法を定めていい、と定めていることが前提です。

  79. 2529 匿名さん

    この問題は40数年間継続して法令違反で管理費等を一部の組合員が結託して組合費の負担割合を過小に支払い組合費を食いつぶしてきた証拠はそろったのですからその差額を一部の組合員が現状の強行規定の法令に従うしかないでしょう。
    若し仮に、この80㎡の専有部分の持ち主が集団訴訟はめんどいので一人で告訴しても充分勝訴できますので次期が来たら最終手段に出るでしょう。
    おそらくこの問題は本音の部分は伏せて一部を公開している訳ですので、マンション管理士や弁護士も両手をあげて応援してくれるでしょう。私もその一人です。確証を掴んだので投稿しているのです。本人を応援して下さい。

  80. 2530 匿名さん

    費用の負担は、管理規約に別段の定めがあれば、(共用部分の持ち分割合に依ることなく)その定めに従うのであるから、管理規約における費用の負担に関する規定を示してから質問をすべきである。

  81. 2531 匿名さん

    間違いの訂正です。
    昭和58年の区分所有法改正前の区分所有法第10条は改正後の区分所有法第14条になっています。
    第14条は改正後は第19条になっています。お間違いのないようにしてください。
    改正後の第14条第4項は規約で別段の定めをする事ができる事になっておりますが、
    改正前は規約には設定できませんので区分所有法第10条は強行規定になります。
    このマンションの規約は40数年間専有部分の床面積の割合にしなさいとの国の命令を無視して組合費の不公平な(店舗部分の管理費等が住戸部分の管理費等の四分の一の負担)で推移しています。
    これは国は許さないでしょう。政治的問題も考えないといけないでしょう。

    ※建物の区分所有等に関する法律昭和37年法第69号の原文が手元になく古い六法全書から区分所有法第10条と2項を取り出しての投稿です。成立時の区分所有法の原文を探してはいますが。私のこの条文と間違いはないと思います。間違いがあるようでしたらご指摘下さい。

  82. 2532 匿名さん

    >>2529さん
    どちらにしても、時効のことを考慮すべきです。
    強行規定とか任意規定とかいう前に、時効のことも
    検討してみてください。

  83. 2533 2530

    昭和58年の改正前の区分所有法にも以下の条項があり、規約において別段の定めを認めていた。

    (共有部分の共有)
    第八条  共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、 その共用部分の共有については、次条から第十五条までに定めるところによる。 ただし、第十条及び第十二条から第十四条までに規定する事項については、規約で別段の定めをすることを妨げない。

    (注)
    第十条・・・・共用部分の持分の割合
    第十二条・・・共用部分の変更
    第十三条・・・共用部分の管理
    第十四条・・・共用部分の負担及び利益収取

  84. 2534 匿名さん

    時効を考慮して、店舗部分の管理費等を安くしているのも
    差し引いて計算しておくべきです。

  85. 2535 匿名さん

    >>2533 の訂正
    誤:(共有部分の共有)
    正:(共用部分の共有)

  86. 2536 匿名さん

    規約に規定するのは妨げないというのなら、規約優先にすべきです。
    管理費等は専有部分の床面積比となっているんだったらその条項を
    優先すべきです。

  87. 2537 匿名さん

    区分所有法の強行規定であれば、管理規約に規定しても
    それは無効にはなりますね。
    やはりマンション管理はやった者勝ちというこになりますかね。
    住民も個人で提訴するには、費用も時間もかかりますし、理事会を
    敵に回しては情報も遮断されますし。
    会社が忙しいに、たかがマンション管理のことを真剣にやるのは
    ばかばかしいと思いますよね。

  88. 2538 匿名さん

    >>2533さん
    有難うございます。つまり改正法第14条の3項を規約で別段の定めをする事ができるのであって、旧法の第10条の2項に準じた規約になっていますので法令違反ではありませんね。
    良く理解ができました。それでも組合費の負担割合の公正性は保たれていませんのでこの件での争点になりますね。第8条を見逃していました。今後もよろしきお願い致します。

  89. 2539 匿名さん

    >>2534さんのご意見は奥が深く有りがたく存じます。
    専有部分タイプ別月別管理費及び修繕積立金及び駐車場区画別使用料一覧表の作成と配布を以前から請求していますがいまだ配付はありません。
    分譲時のものが原始規約の別表で付いておりますので、それらの一覧表を入手後に駐車場等の現場との確認をする準備はしております。
    私達はそれなりの資料は保持しておりますのでその資料を基に並行して事を薦めています。マンションの住民は声を上げられるように希望します。
    ご連絡ください。

  90. 2540 匿名さん

    >>2530
    費用の負担は管理規約に専有部分の床面積の割合戸の規定ですが、それには反する負担を各組合員から徴収している事が判明したのです。
    住戸部分の組合員の費用負担の四分の一以下の負担を店舗部分がしている事が立証されているのです。それに従い四倍の負担を強制されている480名の組合員が集団訴訟を計画しているのです。原告は組合員で被告は管理組合になるでしょう。勿論規約違反と管理会社は善管注意義務違反の攻めは免れないでしょう。

  91. 2541 匿名さん

    >>2537
    この方は管理会社よりの組合役員=管理会社に属するマンション管理士若しくは管理会社関係の方でしょう。管理会社とはウインウインの関係を強調する方だと思います。至る所で無難な発言をしながら虎視眈々と獲物を狙う子猫に似た発言です。マンション管理を真剣に考えてくれるマンション管理士等は」損得を考えないで行動している方を歓迎します。

  92. 2542 匿名さん

    規約が改正されていれば、議案書に記載されていると思います。
    総会の議案書に記載がなければ改正がされていないということ
    になります。

  93. 2543 匿名さん

    議案書だけではいけません
    議長と議事録書名人の署名押印のある議事録は必須でしょう。
    理事会の議事録と総会の議事録を掲示と配布をしているマンションはほぼ安心でしょう。
    理事会の議事録は配付までは大変ですので掲示のみでもいいでしょうが。
    正し、総会は掲示も配付もする事は必須です。中古マンション等では、議事録の掲示さえも怠っているマンションが多いですが、問題の多いマンションとの認識をしています。
    このようにマンション内部の情報の公開を努力しているマンションは、だいたい、管理が行き届いて、住民も挨拶はしてくれる等、あかるいです。役員会が管理に対する自信の有無を垣間見えます。

  94. 2544 匿名さん

    総会の議事録は署名人まで必要でしょうが、理事会議事録には
    そういうものは必要ないでしょう。
    まず第三者が理事会には出席していないのが普通でしょうから。
    私どものマンションでは、理事会議事録は回覧板で(A42枚程度)、
    総会議事録は各戸配布となっています。
    総会で提案された議案が承認されたかどうかの確認がされればいいんですよね。
    その場合、規約や細則の改正が年月の経過と共に増えてきますので、規約集の
    作り変えをした方がいいですね。
    規約の改正は承認決議が済んでいるのですから、後は経費だけの問題ですが、
    大した金額にはならないので(1冊500円前後)予備費で対応すればいいの
    ではないでしょうか。理事会決議だけでいいと思います。
    但し、規約や細則がパソコンに打ち込んであり、それに改正された後の規約とかが
    修正されていなければなりませんが。
    だれがそれをやるかでしょうね。

  95. 2545 ご近所さん

    マンション管理士もピンからキリまで、管理組合もピンからキリまで、管理会社もピンからキリまで。

  96. 2546 匿名さん

    だからうちのマンションはキリでいいということには
    ならないのでは。

  97. 2547 匿名さん

    https://tower.jp/artist/268329/%E3%81%B4%E3%82%93%E3%81%8B%E3%82%89%E3...
    ピンカラトリオをお楽しみください

  98. 2548 匿名さん

    https://giwiz-search-ysnippet.c.yimg.jp/im_siggLed_krvAw5ktAzNXGSAKbg-...
    ピンカラトリオをお楽しみください。憂さが晴れます。

  99. 2549 匿名さん

    今日のマンコミュどうしたんだろう。
    このスレ以外はどこも書き込みがない。
    お盆はまだなんだけどな。

  100. 2550 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正をするときは、原始規約から総会で
    変更になった議案書をみて改正をしていけばいいですよ。
    ただ、各種細則については
    理事会運用細則や規約改正委員会細則、大規模修繕工事委員会細則、
    ペット細則、監視カメラ細則、駐車場細則や駐輪場細則等ないものが
    たくさんあるでしょうから、それについては管理会社にいって他所の
    細則を参考にすればいいと思います。

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