管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-01 01:36:33

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 19273 匿名さん

    うちは雨戸・網戸・二重サッシで規約には共用部分としての扱いです。

  2. 19274 匿名さん

    それが一番いい規定ですね。

  3. 19275 匿名さん

    玄関に網戸を新設する奴がいるな

  4. 19276 匿名さん

    それは専有部分ですね。
    角部屋でない部屋の風通しをよくするために設置しているんですね。
    設置するときに管理組合の許可がいります。

  5. 19277 匿名さん

    共用部分は、その共用部分の共有者の物だから、組合員なら誰が使ってもいいのである。
    例えば、洗濯物が多い組合員は、自室に接続するベランダだけでは足りないときは、
    法律上は7階のルーフバルコニーに入って洗濯物を干していいことになっている。
    しかし、これでは7階の組合員はたまったものではないから、組合員相互間のいわば
    紳士協定としてベランダやルーフバルコニーの専用使用をお互いに認め合うことに
    している(標準管理規約14条)。
    法律上のルールがどのように手直しされているか、標準管理規約の第4章用法を読んで
    理解しておくことが望ましい。

  6. 19278 匿名さん

    >>19276 匿名さん
    可笑しなことを言う。
    許可などはNO.

  7. 19279 匿名さん

    ベランダやルーフバルコニーは組合員全員の共有財産だから、その維持管理コストは
    組合員全員が共有持分に応じて負担するのが法律上のルールである。
    しかし、これは管理規約で「別段の定め」をすることが許されているから、専用使用が
    認められている共用部分の日常的な管理費用は、専用使用する組合員の負担とする
    規約を設けているマンションは多いだろう。
    もちろん、いくら規約でもトチ狂った内容(あみだくじで当たった組合員がすべての
    部屋のベランダの修繕費用を一人で負担する、など)は認められない。

  8. 19280 匿名さん

    大規模修繕工事を進めて折ります
    施工会社を募集段階に入ります、コンサルタント任せでなく、管理組合から推薦会社を2社出す事を考えています。
    問題があるでしょうか??

  9. 19281 匿名さん

    管理組合はだれが推薦するのですか。
    NPO法人とか、建設新聞を活用されたらいかがですか。
    建設新聞への掲載は無料です。
    それと、その地区の売り上げベストテンの建設会社も候補に
    入れたらいかがでしょうか。

  10. 19282 匿名さん

    メンドイことをしても大して差ないよ。
    スーパーゼネコン4社に直接挑戦するくらいの理事長であれば問題はない。

  11. 19283 匿名さん

    組合員の中にゼネコンの設計技師もいれば鳶の親方もいるだろう
    彼らに聞けば素人に毛の生えた程度の自称コンサルに頼まなくてもタダですむ

  12. 19284 匿名さん

    うちの理事長Sゼネ4社の社長とは●●仲間で懇談中に頼んだ。下請けに命じて工事をした。安くでできたらしい。仕上も美しくできている。センスは間違いない。

  13. 19285 匿名さん

    >>19284 匿名さん
    あなたの書き込みを信じてそれで行動する者もいるんですよ。
    大規模修繕工事をするときは、いい加減な業者に発注はできませんよ。

  14. 19286 匿名さん

    >>19285 匿名さん
    どこをみていい加減と言ううんだね?
    お前こそいい加減なことを言っているのが解らないのかね。投稿するな。

  15. 19287 匿名さん

    >>19286 匿名さん
    19283もあなたの書き込みでしょう。自称コンサルではなく、
    大規模修繕工事の設計監理の経験のある1級建築士ですよ。
    すぐ切れる人ですね。
    僕はスレ主なんでね。ここに投稿は続けるよ。

  16. 19288 匿名さん

    >>19287 匿名さん
    お前は00だな。
    Sゼネコンには分譲の設計・監理・施工のコンサルは山ほどいるよ。

  17. 19289 匿名さん

    >>19288 匿名さん
    >お前は00だな。
    ゼネコンに設計コンサルタントを依頼はしないよ。
    設計監理方式を採用すべきだよ。
    設計と監理は別会社が行うことによって、シビアなチェックが
    できるんだよ。
    デベ系のマンションであれば、管理会社もデベ系であり、工事は
    同じ会社が施工も監理もおこなうことになる。
    施工は親会社で、監理は小会社の管理会社からコンサルタントを派遣する
    やりかただよ。
    特に19284のやり方は絶対にやってはだめなパターンだよ。
    これを防ぐために、設計管理方式がベターなんだけど、この方式の
    こと分かってるのかな。

  18. 19290 匿名さん

    >>19289 匿名さん
    うちは設計管理方式は見送りで
    Sゼネコンによる責任施工方式で行う。

  19. 19291 匿名さん

    所謂丸投げ方式ですね。
    合い見積もりを取らないので、工事費が高いのか安いのかが
    分かりませんでしょう。

  20. 19292 匿名さん

    設計監理方式を採用するとなると、その費用が必要になりますが、
    責任施工方式でも監理は行わなければならないのですが、同じ
    会社の人間がチェックをしますからどうしても甘くなります。
    別に監理業者を採用すれば経費がかかりますので、小規模マンション
    では採用が難しいと思います。

  21. 19293 匿名さん

    欲が絡むと考えが偏る。
    経営者目線でものを見る癖をつけようね。

  22. 19294 匿名さん

    合い見積もりのない業者選定では、談合を心配する
    必要があります。
    やはり責任施工方式は要注意です。
    だれが決めるかが問題ですね。
    知り合いの業者に合い見積もりも取らずいくらで工事を
    してくれと頼むのですからね。

  23. 19295 匿名さん

    バランス感覚のない管理者には管理を
    任せてはいけませんよ。
    両方ともにメリット・デメリットがあ
    るからね。
    各マンションにとっていい方法をお取
    りくださいね。
    欲張りは思考偏重に怠っていますよね。おしまい===

  24. 19296 匿名さん

    大規模修繕工事をするときの業者選定は、同じ条件で合い見積もりを
    とらなければだめですね。
    同じ条件とは、同じ修繕箇所、同じ材料、同じ平米数、同じ仕様ですね。
    この要項書を建築士に作成してもらい、業者は単価だけを記入して
    見積書を提出してもらいます。

  25. 19297 匿名さん

    自治会がマンション集会室前で餅つきをやりたいと言っている

  26. 19298 匿名さん

    自治会と理事会はまったく関係がない。
    それに自治会は入退会は自由です。
    マンションの住民が自治会に加入している人数はすくないでしょう。

  27. 19299 匿名さん

    >>19298 匿名さん
    それは逆だよ、実務を知らないね。

  28. 19300 匿名さん

    >>19299 匿名さん
    法律で自治会への入退会は自由となっている。
    管理組合については、区分所有法では区分所有者は自動的に
    組合員となるとなっていますよ。
    自治会が理事会に参加することはないし、何の権限もない。
    マンションの住民が自治会に加入している比率は大都市にいくほど低く
    なっている。
    理事会と自治会をごっちゃにしてはだめでしょう。
    それに実務とはどういうことですか。

  29. 19301 匿名さん

    >>19300 匿名さん
    都会に行くほど高いよ。
    実務の経験のない貴方には
    理解できない。
    貴方の投稿文はマンション管理士試験
    問題では正解だけどね。

  30. 19302 匿名さん

    >>19301 匿名さん
    実務経験はいろいろあるんだけどね。
    理事長、副理事長、規約改正委員長、大規模修繕工事委員長、
    長期修繕計画洗い直し委員長、NPO法人理事、自治会役員等
    マンションの住民で自治会に加入している者の割合は地方にいく
    ほど多いのも事実ですよ。
    いろいろな経験のもとにここのスレが成り立っているんです。

  31. 19303 匿名さん

    組合資産1億2千万円の運用について
    のご報告。
    昨日で750万円の含み益です。
    円高で利益率が減少しています。
    久々の円高で初心者の投資家は利益率
    の思ったより少ないのには驚いている
    でしょう。
    CPIを好感して米国株は素直に暴騰し
    たが円高で投資家の意に反して日本株
    は急落である。
    米国株に正比例するのであるが半比例
    している。
    自動車株に見られるように円高は日本
    株には不利です。
    投資信託は為替でヘッジしているので
    米国株も急騰の割には利益率が少ない

    少々不満であるが円高は長くは続きま
    せん。
    明日は100万円くらいの利益の上積
    になる予想である。少ない( ´艸`)。

  32. 19304 匿名さん

    立派な成績ですね
    経済分析も大変参考になります
    今後も経過報告をお願いします

  33. 19305 匿名さん

    >>19300 匿名さん
    >法律で自治会への入退会は自由となっている。

    何という法律ですか?

  34. 19306 匿名さん

    自分で調べる能力すらないんですか?


  35. 19307 匿名さん

    >>19306 匿名さん

    そんな法律はないから聞いているのです。

  36. 19308 匿名さん

    今昼サテを見終わったとこです。
    平野さんの解説は的を得ていています
    が最近は省略されていて残念です。
    今年もFOMCは金利据え置きで終わり
    ましたが、
    来年は利下げの年だとして米国三指数
    は大幅高でした。
    利下げのタイミングを間違えると恐慌
    の火縄に火をつけかねないので投資に
    はご用心です。
    手じまいを考えています。
    組合資金は安全第一ですから早めに利
    確して投資のタイミングを探りたいと
    思います。
    来年はうれしい年ではないと踏んでは
    います。地政学リスク?

  37. 19309 匿名さん

    >>19304 匿名さん
    2千万円くらいで利益を確定して積み立てておこうと思います。来年は危険な年の予感がします。

  38. 19310 匿名さん

    >>19306 匿名さん
    調べてみたが見当たりませんので聞いているのですが悪いですか( ´艸`)。

  39. 19311 匿名さん

    滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
     これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
    今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
    の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
     少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
    の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

    「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等

  40. 19312 匿名さん

    昨日の組合資産の投資についての報告
    ですが目論見が狂いました。
    わたしの目論見ではあと400万円く
    らいの含み益増になる予定でした。
    米国三指数は暴騰したので予想通リと
    思い計算しましたが逆に60万円ほど
    含み益が減りました。
    原因は本日日本時間午前4時のパウエ
    ル議長会見で今年は金利は据え置いて
    来年は利下げ発言で金利が急落してド
    ルが売られ株が暴騰しましたのが原因
    でした。
    本日の日本株は普通ならば米国株に比
    例して高騰するべきが反比例して反落
    しています。
    来週の日銀政策金利の行方が気になり
    上値が抑えられての相場になりそうで
    です。
    相変わらず苦情は来ていますが説得は
    しています。

  41. 19313 匿名さん

    >>19310 匿名さん

    住んでる市区町村役場に聞けば。

  42. 19314 匿名さん

    >>19312 匿名さん
    あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
    みんなに公表しているのですか。
    住民がそれを望んでいるのですか。
    あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
    いずれ住民にも分かるんではないですか。
    個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
    特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
    だめでしょう。
    そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
    住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
    忠告しておきます。
    あなたはここにはこないでください。
    もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
    別スレを立ててください。

  43. 19315 匿名さん

    自治会主催の餅つきに続いてクリスマスパーティーもやります
    子供さんたちが楽しみにしているのでね
    管理組合の辛気臭い仕事に比べて自治会の仕事は楽しいから役員も張り切ってます

  44. 19316 匿名さん

    管理組合主催でハロウィンをやろうという話もあったみたいですが、
    長老のジジイ理事が強硬に反対してダメだったそうです
    ジジイはハロウィンなんて知らんわなw

  45. 19317 匿名さん

    >>19316 匿名さん

    自治会主催でやれば、管理組合主催でやるのは?????

  46. 19318 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  47. 19319 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

    料金
       通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
       内容証明料  420円
       書留料  420円
       配達証明料(任意)  300円
    合 計 1,220円

  48. 19320 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  49. 19321 匿名さん

    駐車場は組合員の所有物であり組合員は法令の規定に従って無償使用できる
    管理組合が使用契約という形で組合員の財産を使って金儲けをしているだけだから
    収益に課税されるのは当然である

  50. 19322 匿名さん

    駐車場は使用契約を結び使用料を取り、それを
    修繕積立金に充当しているマンションが殆どでしょう。
    組合員に使用料を取ることは非課税になります。

  51. 19323 匿名さん

    だから外部貸し出しを課税するのです。

  52. 19324 匿名さん

    税務署がわざわざ「駐車場使用料は管理費の割増金」などと屁理屈を言ってるのだから
    素人理事や高卒資格のマン管士はありがたく非課税措置を受けていればいいのである

  53. 19325 匿名さん

    税務署も鬼じゃないんだから素人に対する手加減匙加減は心得ている
    マンション業界とそのバックにいる議員先生のメンツもなw

  54. 19326 匿名さん

    もともと便乗マンションでは駐車場は部屋とは別に分譲されていた
    しかし、駐車場の数は部屋の数より少ないのが平均的なマンションのつくりであり、
    これでは駐車場の分譲を受け損ねた購入者は半永久的に駐車場利用ができなくなる
    駐車場利用ができないのにチラシで「駐車場付きマンション」をうたうのはサギだと
    言われて手を焼いた役所が、業界に対して「駐車場は購入者の共有資産にして、
    管理組合が仕切って交代で使えるようにしろ」とやんわり持ち掛けたのである

  55. 19327 匿名さん

    しかし、一方で税法というルールがあり、駐車場業という名の課税対象事業が法律に
    書かれている以上、これを勝手に非課税にすることはできない
    そこで建設省と大蔵省(国税庁)でいろいろ話し合い、よほどえげつない商売でない
    かぎり課税は見合わせるということで手打ちをしたのである
    税務署としても使用料収入などという微々たる収益に課税する気はないし、素人の
    1年交代の組合役員に税法を教えたところで、まともな納税など期待できない
    建設省や土建業界、バックにいる議員先生方に恩を着せる形でつまらん仕事から解放
    されて喜んでいるのである

  56. 19328 匿名さん

    成程。

  57. 19329 匿名さん

    >>19327 匿名さん
    詳しいんですね。

  58. 19330 匿名さん

    *法人税
     年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
    *消費税
      1,000万超の場合だけ課税される。
    *延滞税
      納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

  59. 19331 匿名さん

    消費税は1,000万超の場合だけ課税される。て、収入か利益か、何が1000万円超の場合やねん?それを書かんと無意味やろ、ぼけなす!

  60. 19332 匿名さん

    低偏差値のコピペバカの揚げ足取ってもバカはバカ

  61. 19333 匿名さん

    何の役にも立たない件数稼ぎのレスはやめましょう。

  62. 19334 匿名さん

    FRBの動向に注目!!

  63. 19335 匿名さん

    FRB長官ののハト派発言で長期金利
    が暴落して円が買われドルが売られ
    てNY三指数は急騰の毎日である喜ん
    でばかりしているとトバッチリを食
    うよ。
    普通は米国株の投資信託などを保有
    している素人は基準価格にチェック
    もしないで株が高騰すると利益が上
    積されていると喜んでいるが実は円
    高差益で利益が減少している。
    米国株の投資信託を保有している方
    はたまには確認した方がいいでしょ
    う。
    組合資金も私の意に反して利益が相
    当損なわれている。
    避難したい( ´艸`)。

  64. 19336 匿名さん

    成程。

  65. 19337 匿名さん

    あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
    みんなに公表しているのですか。
    住民がそれを望んでいるのですか。
    あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
    いずれ住民にも分かるんではないですか。
    個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
    特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
    だめでしょう。
    そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
    住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
    忠告しておきます。
    あなたはここにはこないでください。
    もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
    別スレを立ててください。

  66. 19338 匿名さん

    まさか嘘、でたらめを書き込んでいるんじゃないだろうね。

  67. 19339 匿名さん

    匿名掲示板ですから

  68. 19340 匿名さん

    標準管理規約
      第15条(駐車場の使用)

    1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

    2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
      場使用料を納入しなければならない。

    3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
      は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

    4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
     使用料を負担するものとする。
     但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

  69. 19341 匿名さん

    ここ二週間で消費者物価指数、雇用統計、
    FRB長官及日銀総裁等のハト派発言で
    NYダウ、日経平均、ナスダック、S&
    P等の高騰で株式市場は沸いている。
    が、円が1ドル151円から149円に暴騰し
    ている。
    米国三指数が暴騰すればするほど為替差
    損が拡大して米国株式投資信託等は含み
    損が増えている。
    為替相場に手出しした相場師は破産して
    いる者も相当数に増えている。
    組合資産の投資信託はここら辺を考慮し
    ての銘柄選定をしているので含み損は最
    小限に抑えられてはいる。
    米国中央銀行による市場操作は来年度は
    息詰まるとみているが今後の指数を細か
    く分析する必要性がある。
    そろそろ手じまいをして現金化を急いで
    いる。
    今年の年末相場は来年度の新NISA導入の
    反応を見極める必要がある。
    悩ましい年末ではあるが健康の気を付けたい。

  70. 19342 匿名さん

    >>19341 匿名さんの訂正
    1ドル151円が139円に暴騰に訂正。

  71. 19343 匿名さん

    139円か!いよいよ来たで、勝負やで。
    組合財政一気に好転!!

  72. 19344 匿名さん

    あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
    みんなに公表しているのですか。
    住民がそれを望んでいるのですか。
    あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
    いずれ住民にも分かるんではないですか。
    個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
    特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
    だめでしょう。
    そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
    住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
    忠告しておきます。
    あなたはここにはこないでください。
    もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
    別スレを立ててください。

  73. 19345 匿名さん

    ここのスレは人気があるね。

  74. 19346 匿名さん

    >>19338 匿名さん
    規約等は遵守しているつもり。
    住民は知っているでしょう。
    うちはオープンマーケット。
    秘密にはしない。公表が原則である。
    秘密主義は良くないよ。
    なんでも腹を割って話そうよね( ´艸`)

  75. 19347 匿名さん

    >>19344 匿名さん
    お互いに主義主張が違うだけでずる賢さは感じないので役に立つ投稿に励んでください。私もマンション管理士の有資格者であり勿論宅建士や業務主任者や簿記等の資格は保有しているが投資が小遣を稼げるので暇をつぶしているのです。たまには投資のご助言を?

  76. 19348 通りすがり

    19344さんの言われる通り!
    投資の話は別スレを立て、興味のある方を呼び込みそこで話を進めて。これで問題ないでしょう? 

  77. 19349 匿名さん

    配管全部取り換え工事や規約全面改正などめったにやらない事柄に関する役立たずの話題こそ別スレで細々とやればいいでしょう。管理組合の財政安定問題のほうがはるかに重要で興味深いと思います。

  78. 19350 ご近所さん

    マンション管理に関することなら何を書き込んでもいいですよ
    「理事長♂と副理事長♀がデキてるんじゃないか?」的な相談でも
    スレ主としてはレス数が増えてうれしいです

  79. 19351 匿名さん

    >>19348 通りすがりさん
    組合の資産を運用して貢献しようと
    することは区分所有建物の管理組合
    の仕事である。
    何事もリスクはつきものですよ。
    リスクばかりが先行して休眠したお
    金にカビが生える。
    かわいいお金には旅をさせよ。
    幾多の苦難を乗り越えて故郷に錦を
    飾る。

  80. 19352 投資日2023/09/15,投資金10億2千万円、基準価格1口26,419円、口数4,542,9円

    名前:欄には基準価格、口数を知らせ
    ます。各自ネットでお調べください。
    勉強になりますよ。
    フアンド名は下記です。
    netwinGSテクノロジー株式フアンドB(為替ヘッジなし)

    本日は基準価格=27,805円
    2023/9/15購入既知数=4,542

    本日の評価額 =27,805×4,542=126,290,310

    含み益=6,290,310円。

    毎日基準価格は変化します。
    解約時は手数料はいりません。
    解約時基準価格は解約時の翌日ですの
    でできれば経済指標を見ながら翌日の
    米国三指数の上昇を推測して解約して
    ください。
    上昇すれば解約時よりも評価額が高く
    。下がれば評価額は下がります。
    相場の動きが学習できます。

  81. 19353 匿名さん

    あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
    みんなに公表しているのですか。
    住民がそれを望んでいるのですか。
    あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
    いずれ住民にも分かるんではないですか。
    個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
    特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
    だめでしょう。
    そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
    住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
    忠告しておきます。
    あなたはここにはこないでください。
    もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
    別スレを立ててください。

  82. 19354 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  83. 19355 匿名さん

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  84. 19357 匿名さん

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  85. 19360 匿名さん

    >>19357 匿名さん
    >給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はありますが・・・・・

    お気の毒、我がマンションは管理規約で図解で説明があるよ。
    従って専有部分の不具合の修繕は区分所有者が責任をもって実施する。
    規約の全面改訂更新より専有、共用部分の明確な図解による説明書を作れよ

  86. 19361 匿名さん

    基本的には専有部分の配管の工事は各区分所有者の責任と負担で行います。
    ただ、その費用の負担については管理組合が一斉に工事をやる場合は
    一緒にやることに対しては、管理組合で決めてもいいと思います。
    ただ、先行工事者に対する規定も設けておく必要はありますが。
    全国でみても、管理組合として配管の工事を実施しているマンションも
    数多くあります。裁判例もあります。

  87. 19362 匿名さん

    雑排水管の高圧洗浄も専有部分も管理組合として
    やっています。

  88. 19363 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  89. 19364 匿名さん

    つまり、先に自腹で工事した組合員に72万円を補償すべきところ。38万円でお茶を濁して差額をネコババしようとした組合役員が裁判所にお灸をすえられたということだな

  90. 19365 匿名さん

    専有部分の工事を組合予算でやろうという役員は裏で何かインチキを企んでいるから組合員はしっかり監視してろってことだ

  91. 19366 匿名さん

    判例とは50年超の物件かな?
    築50年超の物件はやむを得ないでしょう

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

    漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)


    16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49

    築60年で解体

    定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。

  92. 19368 匿名さん

    >>19367 畜名さん
    そんなことをおもっているのは、ほんの一部の住民だけですよ。

  93. 19369 匿名さん

    ><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
    >この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

    何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
    常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・

  94. 19370 鋭意爆睡中

    >>19367 畜名さん
    時間の経過とともに忘れ去られますよ、気にしないことです。
    私は現役役員ですが、過去の理事会の不手際の尻ぬぐいをしている最中にあります。
    皆が好き勝手なことを宣うので人間嫌いになりましたよ。
    専用庭があるのに専用庭使用細則が無いってどゆこと?理解できませんよ。

  95. 19371 匿名さん

    うちのマンションにも専用庭がありますし、ルーフバルコニーの
    ある部屋もあります。
    しかし、使用料はありません。

  96. 19373 匿名さん

    AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
    確率は高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

    1)救急車を呼ぶ
    2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
    3)人工呼吸
       30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
    4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。

    問題点
    1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
    2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
       AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
    3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
    4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
    5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
      一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
      いって、充電して使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
      が、管理会社との連係と契約が必要。
    5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分

    各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
    面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
    隣りとのコミュニケが大切になってきます。

  97. 19374 匿名さん

    ◎ないよりあった方がいいが、全国のマンションでも、それを使用して助かったという
     事例は聞かれていない。
     一番いい方法は、救急車を呼ぶことと、心臓マッサージをするのがベターと思われる。

    ◎AEDについては、設置していてもいざという時に使えるかどうかは分からないが、
     設置してあれば、うまく連携がとれて使え、命が助かる可能性もある。
     保険と一緒で、安心感という面では、設置するにこしたことはないだろう。後は経費
     面だけの問題である。

  98. 19375 管理担当

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  99. 19376 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  100. 19377 匿名さん

    管理規約や各種細則が分譲時のままになっている
    マンションは全面改正をすべきです。

  101. 19378 匿名さん

    しかし、そのやり方が分からない。

  102. 19379 匿名さん

    平成14年法改正によって特別決議は大きく見直されている
    改正によって多くの大規模修繕工事を普通決議でやれるようになった
    規約も法律と同様の内容に直しておく方がいいだろう

  103. 19381 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  104. 19382 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  105. 19383 匿名さん

    またレス数稼ぎか(笑

  106. 19384 匿名さん

    >>19383 匿名さん
    ここのスレが気になるね。
    気になるんだったらこなくていいよ。

  107. 19385 匿名さん

    組合財政立て直しのための投資情報は有益だと感じています。

  108. 19386 匿名さん

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

  109. 19387 ご近所さん

    レス数稼ぎ、恥ずかしい

  110. 19388 匿名さん

    >>19387 ご近所さん
    おもしろい人だね。
    PART1からPART3でもう3万超のレス数だよ。
    これでレス数稼いでどうするの。
    投資の書き込みがあるので、それを邪魔するのになんでもいいから
    書き込んでいるだけだよ。

  111. 19389 匿名さん

    スレ主ですが、いろんな書き込みをしてください。
    修繕、総会、規約、財源、トラブル相談、レス数が伸びるとうれしい。

  112. 19390 匿名さん

    >>19389 匿名さん

    その心は?????

  113. 19391 マンション掲示板さん

    マンション敷地内の駐車場は機械式なのですが、所有する車のサイズが合わなくて近隣に駐車場を借りてます。
    近隣といっても徒歩5分くらいで少し遠いため家族だけをマンション敷地内で下ろしていたところ、居合わせた住人にマンションの駐車場を借りてない人は敷地内に車を入れないで欲しいと言われました。
    駐車場は借りてませんが共有部だと思ってるので、家族や荷物を下ろすときなど、車を入れても問題ないと思ってましたが…。どうなんですか?

  114. 19392 畜名さん

    >>19391 マンション掲示板さん
    堂々と停めていいですよ。
    非常識な組合員もいるよね。

  115. 19393 畜名さん

    日銀総裁のハト派発言(YCCの修正か
    廃止は無)で株式市場は急騰している。NY三指数の先物も高騰している。
    年末までに税金対策の損切り売り次第
    では急落のあり得るが、
    それ以外の悪材料には乏しいので横ば
    いか? 
    組合投資分は含み益が増える見込みです。スマホに聞けば答えてくれますよ。

  116. 19394 匿名さん

    「管理規約改正の進め方」

    >>19381 参照

  117. 19395 匿名さん

    「給排水管の老朽化に伴う改修工事」の <東京高裁判例>平成23年9月23日付 判決

    >>19363 参照

  118. 19396 匿名さん

    <大規模修繕工事の進め方>

    >>19220 参照

  119. 19397 匿名さん

    <総会の進め方>

    >> 19019

  120. 19398 匿名さん

    <総会の進め方>

    >>19019 参照

  121. 19399 匿名さん

    >>19389 匿名さん
    あなたはスレ主ではないでしょう。
    なりすましは出禁対象ですよ。

  122. 19400 匿名さん

    >>19396 匿名さん
    あのね、同じ書き込みを続けるのは、一度書き込んだものを
    禁止すれば、過去のレスを読むことはできませんよ。
    だから、繰り返し繰り返し書き込む必要があるんです。
    ここに来たものが、すべて過去に書き込まれたレスを読んで
    いるとはかぎりませんからね。
    2万近くの書き込みがあるのに、1万目のレスは何が書き込まれて
    いたかを振り返る者はいないでしょう。
    必要と思うから書き込んでいるんです。

  123. 19401 畜名さん

    私は組合資金の運用について投稿している者ですが。
    大規模修繕等の管理や計画等も重要事項だと認識しています。
    組合資金の投資等については標準管理施行規則等で元本割れ等の投資商品には投資は避けれべきであるとの記述も百も承知です。
    将来マンションの維持管理に要する費用は超インフレ等での値上げ等が起こり得ることを憂慮しています。
    一部の富裕祖を除けば大半の住民はこのインフレには生活苦を伴います。
    よって資産運用を提案しているだけです。のでご承知おきください。
    資産運用に長けた管理者を望みます。

  124. 19402 匿名さん

    >>19401 畜名さん
    元本割れの危険が伴う投資は避けるべきです。
    それに、修繕積立金の一部を投資にまわすといいますが、その額は
    積立金の総額の10%とか20%程度の金額でしょう。
    小規模マンションや積立金の余裕のないマンションでは、100万円程度に
    しかならない金額です。大規模マンションでは金額は大きくなりますが
    一人当たりの金額としては比率は同じです。
    また、工事は頻繁に行われます。大規模修繕工事や大型設備の工事をしても
    積立金が余っているマンションならいいのですが、そういうところは
    ほとんどないでしょう。
    また、全国のマンションで株とかのリスクの伴う投資を行っているマンション
    は殆どないでしょうし、それをやる人材もいません。
    よって、ここでの書き込みはしてほしくないのです。
    あなたが必要と思うなら、スレ主が拒否している書き込みはやめて自分で
    スレを立てたらいいと思います。

  125. 19403 畜名さん

    >>19402 匿名さん
    戦いを知らない御仁には投資の話は水と油なので今後は無視する。
    お宅はお宅の手法で管理をしましょう。私のマンションでは組合資産の10分の1は投資をしてもいいことに集会で決めましたので今後は投資信託と金のETFの推移を見てみて下さい。
    確実に利益は上がると思いますよ。
    どちらに勝算があるでしょうかね。

  126. 19404 匿名さん

    >>19400 匿名さん
    >一度書き込んだものを禁止すれば、過去のレスを読むことはできませんよ。

    誰が禁止と言ってるの過去のレスは以下により読めるけど・・・?

    <総会の進め方>

    >>19019 参照

  127. 19405 匿名さん

    >>19402 匿名さん

    無視すればいいだけ

  128. 19406 畜名さん

    修繕等にはおお金がかかるのよね。
    不足分は組合員か強制徴収できるしね。
    うちの理事長が言っていたよ。
    管理組合の運営は一流企業よりも安全だとね。この意味理解できるかね。
    何もしなくても収入は確保できるからだよ。
    組合役員はお金を稼ぐ苦労位は知ってほしいよ。
    NHKのクローズアップ現代をみましたしたか。見ていて滑稽だと思った。
    ああなるまでに投資でもしていればああはならなかったと思った。
    起業家が管理者ならば先を見据えていまある資金を活用して何らかの手を打ったかもしれない。
    あるマンションの理事長などは組合資金で生活必需品を一括購入して販売してその利益を組合い資金に積み立てたがあまり利益が上がらずに辞めた経緯を知っている。
    損はしなかったが考えは正しいが投資商品が適切ではないときずいてはいる。
    つまり理事長が経営感覚があれば上等だと思う。

  129. 19407 匿名さん

    ばかな書き込みをしているね。
    損をしない投資というのがあるの?
    損をしないと分かっていれば、証券会社は苦労しないよ。
    19406さんは、証券会社のアナリストより投資に
    ついては詳しいのかな。

  130. 19408 匿名さん

    >>19403 畜名さん
    僅か10%の投資でどれだけみんなの積立金の額の
    値上げが抑えられるのかな。
    修繕積立金の額が1,000万円のところは僅か
    100万円だよ。それでいくら設けるつもりなんだ。
    500万円儲かるかい。
    うちは額が大きいといっても、一人当たりでは同じ
    ことだし、工事費もそれなりに大きくなるからね。

  131. 19409 匿名さん

    >>19404 匿名さん
    過去のスレをだれが読むの?
    現在の書き込みしか読まないよ。

  132. 19410 匿名さん

    必要な人が読むのわからんか

    <総会の進め方>

    >>19019 参照

  133. 19411 畜名さん

    損益が判明していないのにペチャクチャ井戸端で( ´艸`)するな。
    フアンド名や基準価格や口数を投稿しているのでスマホ等で調べて文句を言ってよね。
    私は24時間365日経済指標とのにらめっこしているので売りとみれば利益の確定は早いですから売ってしまうかもしれないけどね。

  134. 19412 匿名さん

    この調子でレスが増えれば年内に2万レスも夢ではないです。頑張りましょう。

  135. 19413 畜名さん

    >>19407 匿名さん
    あるよ、知らないのかね。

  136. 19414 匿名さん

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。

  137. 19415 匿名さん

    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

    築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
    については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
    完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
    残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。

  138. 19416 畜名さん

    >>19408 匿名さん
    軍資金がなければ辞めることだよね。
    基準価格又は株価格と口数と株数と投資年月日は説明しているのでスマホ等で調べて下さいね。
    それから議論しましょう。
    リスクばかりの思考では何にもできませんよ。
    経営者は一歩下がって二歩進です。
    水と油をとかす溶液もありますからね
    ( ´艸`)

  139. 19417 匿名さん

    「管理規約改正の進め方」

    >>19381 参照

  140. 19418 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
        マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。

  141. 19419 匿名さん

    戸建ての耐用年数は20年でゼロ査定ですか。
    コンクリートの建物で47年なんですね。
    しかし、これが建物の寿命ではないのです。
    税法上の寿命です。

  142. 19420 匿名さん

    >>19419 匿名さん

    定期借地権付きマンションは50年で更地にして返還。

  143. 19421 デベにお勤めさん

    しかし、中には更地にすることなくオンボロのマンションを残したままバックレる借地人も出てきます。その場合は、地主自らが建物を解体し更地にしなければなりません。そこで、定期借地権付きの土地は取引価格が下がります。

  144. 19422 匿名さん

    解体費用も高いですからね。
    解体業者から相見積もりを取るときは、一番安い業者に
    決めればいいですよ。
    ものをつくるのではなく、解体するだけですから手抜きは
    ありませんからね。

  145. 19423 匿名さん

    今日マンション管理士法定講習の本等が届きました。
    5年に1回のマンション管理士の講習が今年からWEBで
    受講できるようになりました。
    2月9日までに約15分単位で受講できますので、好きなときに
    うけられますので便利になりました。
    今日はガイダンスとマンション管理に関する法令及び実務に関する
    科目の一部を受講しました。
    受講が終わるごとにパスワードを打ち込まなければならないので
    ただ、講義を流しているだけではだめなようです。15分ごとに
    パスワードを打ち込まないと先に進めなくなっています。

  146. 19424 匿名さん

    マンション管理適正化法に関する科目の講義を受講しました。
    初心に帰って再勉強をするのもいいものですね。

  147. 19425 匿名さん

    特に今回は裁判の事例が多いようです。
    理事の立候補制を採用しているマンシヨンで、気にくわない
    立候補者については理事会の承認が必要との規約改正をした
    マンションの事例とか・・・

  148. 19426 畜名さん

    >>19408 匿名さん
    組合資金の10%の1億2千万円の
    投資で現在は約900万円の含み益
    が出ている。
    これからは含み益が積み重ねられて
    相当の金額になる。
    来年中には地政学リスク等を考慮し
    てある一定の含み益が出た時点で利
    益を確定して証券口座に積み立てる
    ことのしている。
    現金の1億2千万円と利益金をっ加
    算した金額を安くなった銘柄に再投
    資します。
    お楽しみにお待ちください。
    投資しないマンションは組合員の負
    担が増えるばかりで大変でしょう。
    管理費等の値上げをできるだけ抑え
    る方法を実行しているのです。
    ご理解をお願いいたします。

  149. 19427 匿名さん

    >>19425 匿名さん

    >うちのマンションの場合は、立候補者は2名までとしそれを超える
    >応募があった場合は、理事会で審議して選定する規約になっています。

    ↑ この規約の定めの有効性は?

  150. 19428 匿名さん

    教えてあげません、善人じゃないから。

  151. 19429 畜名さん

    >>19427 匿名さん
    区分所有法31条に則って採決された規約であれば有効でしょう。
    規約には立候補者の資格や反社等でない区分所有権を有する組合員等の規定や定員に満たない場合とそうでない場合の規定等を定める。理事会以外に役員の選考委員会を設置する等の規定が望ましい。


  152. 19430 匿名さん

    立候補制をとっているマンションで、立候補者によって
    理事会の承認が必要と規定したマンションで、立候補者が
    提訴した。それは東京高判H31.4.17で控訴が棄却された。

  153. 19431 匿名さん

    今日もマンション管理士法定講習の講義を受けています。
    それを受けて法定講習のテキストを再読し要点をまとめて
    いこうと思っています。
    必要なものは、ここで掲載していきます。

  154. 19432 匿名さん

    てなわけで・・・

    >うちのマンションの場合は、立候補者は2名までとしそれを超える
    >応募があった場合は、理事会で審議して選定する規約になっています。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/res/19195-19201/

  155. 19433 匿名さん

    立候補制をとっているマンションで、立候補者によって
    理事会の承認が必要と規定したマンションで、立候補者が
    提訴した。それは東京高判H31.4.17で控訴が棄却された。

  156. 19434 匿名さん

    輪番制でも同じだが、管理費などの高額滞納者が(立候補して)理事に成り、理事長になったら困ると思う。管理会社は、滞納者の情報を理事長に報告するが、理事長はプライバシー侵害を恐れてか誰にも共有しない。

  157. 19435 匿名さん

    東京高裁の裁判例
      判例時報 2468・2469号 サポートネット
     この内容は近日中にまとめて書き込みをします。

  158. 19436 匿名さん

    今からマンション管理士法定講習を受けます。
    WEBで受けられるようになったのはいいね。

  159. 19437 匿名さん

    今日でマンション管理士法定講習の講義を終わる予定です。
    必要な個所はいつでも聞けますので少し勉強します。

  160. 19438 匿名さん

    東京高裁の裁判例
      判例時報 2468・2469号 サポートネット
    このまとめたものを今日中にも書き込みます。

  161. 19439 匿名さん

    マンション管理センターの総合調査のアンケート依頼が
    きたので、それにこたえて返送した。
    2種類あったけど、そのうちの一つはある程度マンション管理に
    詳しいものでないとうまくこたえられないのではと思った。

  162. 19440 匿名さん

    総合調査の発表はいつになるのかな。
    アンケートの締め切りが来年1月末だったので
    それから分析して資料を作成するにはかなり時間が
    かかるとは思うが。

  163. 19441 畜名さん

    年末相場がつまらん。
    組合の資産投資も含み益が横ばいで
    組合員が愛想が悪い。
    株をしない人には理解してもらえない、博打と思っている人が多い。
    義務教育で金融が必須になったが、
    いかに?

  164. 19442 匿名さん

    >>19441 畜名さん
    お前はここにはくるなといっているだろう。
    全国のマンションで株に修繕積立金を投資しているところは
    まったくない。
    お前のマンションが損をしようが儲かろうがそんなことは
    知ったことではない。
    たかが、1億程度の金で証券会社は真剣にはならないよ。
    国債とかの運用なら証券会社は必死になるけどね。
    ばかな書き込みはやめてどこかにいきなよ。
    自分でスレを立てる能力もない者が、よそのスレを利用
    しようとするな。

  165. 19443 畜名さん

    >>19442 匿名さん
    どこが悪いの、
    組合資産の支出増よりも収入増を考えられる理事長の方が優秀だと思うがね。
    維持管理に必要なのは何よりもお金でしょうが。
    組合員の負担軽減に寄与したい。

  166. 19444 匿名さん

    >>19443 畜名さん
    何を勘違いしているんだよ。
    マンションの資産を投資で増やす必要はない。
    修繕積立金は流動性と安全性があればそれでいいんだよ。
    投資がしたければ自分のお金でやれよ。
    ここにはお前はくるな。

  167. 19445 匿名さん


    【立候補者の『選別』はNG】
    https://www.h-fukui.com/news/3619.html

    -抜粋-
    改正条項は係争中に「立候補者1人とし2人以上いる場合は細則に基づき選挙で1人に絞る」旨の内容に再度改正されている。

  168. 19446 畜名さん

    >>19444 匿名さん
    個人と組合の投資資金はきっちりと分別するのは当たり前だろう。
    お宅も投資をしているらしいからそこら辺の常識はわきまえていると思うけどね。いかがもんででしょう。
    なんでそんなに組合資産の運用に反対するんでしょね。不思議な義人ですよね。

  169. 19447 匿名さん

    >>19444 匿名さん
    >マンションの資産を投資で増やす必要はない。
    >修繕積立金は流動性と安全性があればそれでいいんだよ。

    上記に賛成

  170. 19448 匿名さん

    組合預金の運用に反対する奴は過去に失敗してる可能性が高い
    自分が失敗したからと言って他人が失敗するとは限らないぞ
    失敗したお前が水準以下だっただけだ

  171. 19449 匿名さん

    みんなが儲かれば、その資金はどこからでるのかな。
    投資信託は余裕資金でやらなければだめ。
    特にニーサはそれが必要。

  172. 19450 匿名さん

    >>19446 畜名さん
    それは僕がマンション管理士だからだよ。

  173. 19451 畜名さん

    >>19450 匿名さん
    マンション管理士ならば組合資産の運用を毛嫌いするのかね。ダメじぅこりゃ~~~。管理士失脚だ。

  174. 19452 匿名さん

    >>19451 畜名さん
    お前はここにはくるなといってるだろう。
    自分でスレは立てられないのか。
    お前がスレを立てたらそのスレに参加してもいいけどね。

  175. 19453 匿名さん

    さあ、これからはしばらくこの問題についての書き込みをお願いします。

    H31.4.17 東京高裁   判例時報 2468・2469号
      一部分かりやすくするために割愛している部分もあります。

     X1は、平成27年6月、A管理組合法人の臨時総会において立候補者が
    役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要とする旨の規定が管理
    規約に新設する決議がされ、X1が立候補の届出をしたところA管理組合法人
    の理事会は、X1を承認しない旨の決定をしたため、X1は役員立候補権の侵害
    を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。
    本件では、立候補者が役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要
    とする旨の規定を新設する管理規約の効力、理事会の不承認決定に係る共同不法
    行為の成否等が問題になった。

    第一審判決(東京地判判時2468・2469号)は、本件改正条項は、理事の選定の
    第一次的判断を理事会の広範な裁量に委ねる趣旨で制定されたものであり、本件
    決定は、X1が役員となった場合には他の役員とともに円滑に理事会を運営して
    いくことが困難であり、理事会の業務執行に支障が生じる可能性があること等
    を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。総合的に考慮された等と
    し、裁量権の濫用又は逸脱はないとし、請求を棄却したためX1が控訴した。

    本判決は、管理規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ
    ならず、これを害するような規約は無効であり、本件改正条項は特定の立候補者
    について理事会のみの判断によって立候補を認めず、集会の決議によって役員と
    しての的確性が判断される機会も与えられない事態が起こり得ることから、区分
    区分所有法30条3項に反するものであり、本件ではX1が客観的に明らかに
    理事としての適格性を欠いていたと認めるに足りる証拠はないから、本件決定は
    裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、
    不法行為を否定し、控訴を却下した。

  176. 19454 畜名さん

    投資は難しいよ。
    知能がハイレベルでないと勝てないよ。
    普通の知能ではやめた方がいいよ。

  177. 19455 匿名さん

    ワイのPCには人工知能が入ってるから大丈夫w
    高卒マン管士やFラン大卒管理会社担当者を楽々論破

  178. 19456 匿名さん

    さあ、これからはしばらくこの問題についての書き込みをお願いします。

    H31.4.17 東京高裁   判例時報 2468・2469号
      一部分かりやすくするために割愛している部分もあります。

     X1は、平成27年6月、A管理組合法人の臨時総会において立候補者が
    役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要とする旨の規定が管理
    規約に新設する決議がされ、X1が立候補の届出をしたところA管理組合法人
    の理事会は、X1を承認しない旨の決定をしたため、X1は役員立候補権の侵害
    を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。
    本件では、立候補者が役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要
    とする旨の規定を新設する管理規約の効力、理事会の不承認決定に係る共同不法
    行為の成否等が問題になった。

    第一審判決(東京地判判時2468・2469号)は、本件改正条項は、理事の選定の
    第一次的判断を理事会の広範な裁量に委ねる趣旨で制定されたものであり、本件
    決定は、X1が役員となった場合には他の役員とともに円滑に理事会を運営して
    いくことが困難であり、理事会の業務執行に支障が生じる可能性があること等
    を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。総合的に考慮された等と
    し、裁量権の濫用又は逸脱はないとし、請求を棄却したためX1が控訴した。

    本判決は、管理規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ
    ならず、これを害するような規約は無効であり、本件改正条項は特定の立候補者
    について理事会のみの判断によって立候補を認めず、集会の決議によって役員と
    しての的確性が判断される機会も与えられない事態が起こり得ることから、区分
    区分所有法30条3項に反するものであり、本件ではX1が客観的に明らかに
    理事としての適格性を欠いていたと認めるに足りる証拠はないから、本件決定は
    裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、
    不法行為を否定し、控訴を却下した。

  179. 19457 匿名さん

    要するに、立候補者については、理事会で判断する
    ことができるということですね。

  180. 19458 匿名さん

    勝てると思って提訴したが、まさか負けるとはね。
    その裁判費用はどうするの。

  181. 19459 畜名さん

    くだらん

  182. 19460 匿名さん

    要するに、立候補届出者を理事会が事前チェックするのは違法でそのような規約や
    選考細則も無効だけど、所詮はバ〇で無知な素人(理事会)がやったっことだから、
    損害賠償は勘弁してやる、ということですね。

  183. 19461 匿名さん

    中卒でもホモでもSM愛好家でも学会員でも管理組合役員への立候補を組合理事風情にあれこれ言われることはないということだな

  184. 19462 匿名さん

    理事会への立候補はしても、理事会で判断して
    ダメなやつとか、面倒な奴は除外されるよ。

  185. 19463 匿名さん

    理事への立候補を認めているマンションは
    少ないのかな。

  186. 19464 匿名さん

    理事としての的確性は別にして、損害賠償については却下した
    んだよね。
    では、損害賠償以外の要求は何を期待すればいいんだろう。
    提訴したけど、却下され理事の立候補はできなかった。

  187. 19465 畜名さん

    うちなどは面白い話があるよ
    マンション管理士や日商簿記二級や宅建士や司法書士やビル管理士等の有資格者が立候補してきたら理事長がビビッて不適格者として反故にした。理事長の方が不適格者だと思うのだが現実はコインなもんでしょう( ´艸`)

  188. 19466 匿名さん

    候補者については、人数と締切日まで明記して
    おく必要があります。

  189. 19467 匿名さん

    締め切りまでに何人の立候補があっても何の問題も起こらない。仮に理事定員が5名で
    7名から立候補届けがあれば、先着順あるいはくじ引きで5名に絞り込む必要はなく、
    7人全員を理事候補として総会に上程し、得票数の多い順に理事にすればいい。
    まぐれで理事になったアホ理事会の分際で余計な小細工はしなくていいのである。

  190. 19468 匿名さん

    中卒高卒の老いぼれ役員が大卒院卒の候補者を事前審査するのが間違いの元

  191. 19469 匿名さん

    今時中卒とか高卒とかは殆どいないよ。
    殆どが大学か大学院まで行ってるよ。
    留学も普通にいってるよ。

  192. 19470 匿名さん

    宅建・マン管士の理事では弁護士・会計士の候補者をチェックできませんよw

  193. 19471 匿名さん

    (スレ主のまとめ)
    >>19456 2023/12/27 11:34:57
    さあ、これからはしばらくこの問題についての書き込みをお願いします。

    H31.4.17 東京高裁   判例時報 2468・2469号
      一部分かりやすくするために割愛している部分もあります。

     X1は、平成27年6月、A管理組合法人の臨時総会において立候補者が
    役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要とする旨の規定が管理
    規約に新設する決議がされ、X1が立候補の届出をしたところA管理組合法人
    の理事会は、X1を承認しない旨の決定をしたため、X1は役員立候補権の侵害
    を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。
    本件では、立候補者が役員候補者として選任されるためには理事会の承認を必要
    とする旨の規定を新設する管理規約の効力、理事会の不承認決定に係る共同不法
    行為の成否等が問題になった。

    第一審判決(東京地判判時2468・2469号)は、本件改正条項は、理事の選定の
    第一次的判断を理事会の広範な裁量に委ねる趣旨で制定されたものであり、本件
    決定は、X1が役員となった場合には他の役員とともに円滑に理事会を運営して
    いくことが困難であり、理事会の業務執行に支障が生じる可能性があること等
    を主張し、共同不法行為に基づき損害賠償を請求した。総合的に考慮された等と
    し、裁量権の濫用又は逸脱はないとし、請求を棄却したためX1が控訴した。

    本判決は、管理規約は区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければ
    ならず、これを害するような規約は無効であり、本件改正条項は特定の立候補者
    について理事会のみの判断によって立候補を認めず、集会の決議によって役員と
    しての的確性が判断される機会も与えられない事態が起こり得ることから、区分
    区分所有法30条3項に反するものであり、本件ではX1が客観的に明らかに
    理事としての適格性を欠いていたと認めるに足りる証拠はないから、本件決定は
    裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、
    不法行為を否定し、控訴を却下した。

    >>19457 2023/12/27 11:36:04
    要するに、立候補者については、理事会で判断する
    ことができるということですね。

    >>19458 2023/12/27 11:52:50
    勝てると思って提訴したが、まさか負けるとはね。
    その裁判費用はどうするの。

    >>19462 2023/12/27 12:17:36
    理事会への立候補はしても、理事会で判断して
    ダメなやつとか、面倒な奴は除外されるよ。

    >>19463 2023/12/27 12:25:03
    理事への立候補を認めているマンションは
    少ないのかな。

    >>19464 2023/12/27 12:42:44
    理事としての的確性は別にして、損害賠償については却下した
    んだよね。
    では、損害賠償以外の要求は何を期待すればいいんだろう。
    提訴したけど、却下され理事の立候補はできなかった。

    >>19466 2023/12/27 13:44:28
    候補者については、人数と締切日まで明記して
    おく必要があります。

  194. 19472 匿名さん

    裁量権の範囲を逸脱したものとして違法であるとしたものの、過失がないとし、
    不法行為を否定し、控訴を却下した。

    これおかしくないですか。
    違法なのに被害を被ったX1が、損害賠償を請求したが過失がないので
    不法行為はないとして控訴が却下された。
    過失がなければ被害を被っても我慢しなさいということかな。
    それが原因で理事に立候補をすることができなかったのにね。
    自動車事故の場合は、不可抗力と思われる事故でも、何らかの不落ちが
    適用され、弱者を守るようになっているけどね。

  195. 19473 匿名さん

    >>19471 匿名さん
    ただスレ主の批判をするだけでなく、この判決に対して自分は
    どう思っているかの書き込みをしてください。
    ここの書き込みについては、いろんな考えや解釈の違い等が
    あるので、自分の考えを書き込み、人の批判や陥れることだけを
    考えて書き込むのは意味がないし、あなた自身も自己嫌悪に
    陥るだけでしょう。

  196. 19474 匿名さん

    裁判官は違法と認めているのだから、それに対する
    判決はないのかな。
    ただ、過失はないから却下は片手落ちじゃないかな。

  197. 19475 デベにお勤めさん

    第1審は、立候補には理事会の事前承認が必要とする改正規約自体違法ではない、だから、その規約に従ってXさんの立候補を認めなかった(総会議案にXさんを理事候補として記載しなかった)理事会の行為も違法ではなく、損害賠償を払わなくてよいとしました。
    控訴審は、改正規約は特定の組合員(例えば、理事会メンバーと相性が悪いXさんのような組合員)が立候補する機会を奪うもので、この内容は法律上の要件(区分所有法30条3項)である「組合員相互間の衡平確保」を満たさず違法であると判断しました。

  198. 19476 デベにお勤めさん

    しかし、それと同時に、法律に詳しくない理事会のメンバーが「この改正規約は合法だ」と思い込んだのは仕方ないことで、また、Xさんは理事会のマンション管理を非難するビラ配りをしており、理事会メンバーが「Xさんが理事になったら理事会が円滑に行かなくなる」と心配して立候補を不承認にしたことには一理ある(理事会メンバーの保身ではなくマンション全体のことを考えた結果といえる)ので、このことに過失(理事としての注意義務違反)があったとまでは言えない、損害賠償はしなくてよいと判決したのです。

  199. 19477 匿名さん

    法律は解釈が難しいし、弁護士でも意見や考え方が
    大きく違うこともある。
    ましてや素人にしてみれば、解釈がめちゃくちゃな場合もある。
    そして、それを実行しているのが理事会です。
    間違った判断をしても、それが正となるのです。

  200. 19478 デベにお勤めさん

    端的に言うと「やったことは法律違反だが、素人の理事なので損害賠償の支払いは勘弁してあげる」という判断で若干歯切れは悪いのです。この結論だけを読むと「素人の輪番制かつ無報酬の理事がやったへまは見逃してもらえる」と誤解する理事や組合員が出てくるかもしれません。むしろ、違法な改正規約に従った理事会の過失を認め、Xさんの過激な行動も考慮して、一種の「過失相殺」的な判決にした方がわかりやすかったでしょう。
    もう一つ大事なことは、規約改正と区分所有法30条3項の関係です。規約改正というと、多くの組合員は「4分の3の特別多数決」を思い浮かべますが、それと並んで「組合員相互間の衡平確保」が重要なのです。というか、こっちの方が大事なのです。

  201. 19479 匿名さん

    規約や細則では、住民のみんなが分かるように
    分かりやすい文章で明記することが大事です。

  202. 19480 匿名さん

    それよりなにより法律を読むことが大事です。
    全部の条文を読む必要はありません。
    どの条文を読むべきか、管理会社の担当者に聞けば教えてくれます。

  203. 19481 匿名さん

    まずは管理規約と各種細則を読むべきでしょう。
    必要があれば、区分所有法や民法とかも調べるべきです。

  204. 19482 デベにお勤めさん

    上記の判決に出てくる事件の発端は、立候補には理事会の承認が必要であるという改正規約でした。一般に、分譲当初の規約細則は業者側(といっても専門家揃いとは限らないのですが)で整備されたものを用意していますが、その後、管理組合独自の改正が行われることがあり、その際に「4分の3の特別多数決」だけに目が行くと、「組合員相互間の衡平確保」がおろそかになり、数年たって違法だったと判明したりします。理事会には管理会社の担当者(フロント)が陪席することがありますが、彼らとて民法や区分所有法で学位を取った連中ばかりとは限りません。単なる「記録係」だったりするのです。理事になったら区分所有法の概説書は読むべきでしょう。

  205. 19483 デベにお勤めさん

    国土交通省が標準管理規約を作成公開していますが、その中身はかなりの部分が区分所有法を素人向けにわかりやすく書き直したものになっています(ですから、区分所有法3条では規約の制定は任意になっています。規約がなくても法律を読めばマンション管理はできるのです)。したがって、むやみに規約を改正すると法律との整合性が取れなくなる可能性が出てきます。規約改正の場合には、この規約条文は民法や区分所有法のどの条文と関係がある・ないを逐一確認して進めるのがいいでしょう。

  206. 19484 匿名さん

    ぼくの立てたPART2の書き込みは何が書かれているのかは
    知らないが、なんだか
    PART3を邪魔しているようにも思える。
    以前何回かは、PART2の書き込みをみたことはあるけど、
    現在はもう2ケ月ぐらいは一度もみたこともない。
    見たい気もするが絶対見ないようにしている。
    PART2は終わったスレだからね。

  207. 19485 匿名さん

    19471では、「わかりやすくするために割愛している」といいながら
    支離滅裂になっているのに対して、19475,19476では、きちんと
    整理されてわかりやすいねw

  208. 19486 匿名さん

    成程。

  209. 19487 匿名さん

    >>19480 匿名さん
    >どの条文を読むべきか、管理会社の担当者に聞けば教えてくれます。

    管理会社に聞くのはノータリンなり

  210. 19488 匿名さん

    ここにきているみんなで解決していけばいいんです。
    立候補については、それぞれのマンションで規定があると思いますが、
    人数の制限をして、それをオーバーした場合は、理事会で判断すると
    いうことでもいいと思います。
    総会で諮るとなると、なかなか理事がきまりませんからね。
    事前に組合員に投票をしてもらう方法もあります。

  211. 19489 匿名さん

    デベにお勤めさんの書き込みはなかなか的を得ていますね。
    会社もしっかり情報の提供や教育を行っているんでしょう。
    Xさんは理事の器ではないかもしれないですね。

  212. 19490 匿名さん

    議員選挙で定員2に対して立候補者が3人いたら、得票数が多い上位2名が
    当選になるだろ。組合理事も同じこと。定数を超える立候補があれば、総会で
    得票数の多い順に理事当選者にすればいい。理事会という密室かつ特定の
    組合員だけでコソコソ処理するから問題が起こる。
    定員オーバーの立候補者がある時は理事会で絞り込むなど、素人考えも甚だしいww

  213. 19491 匿名さん

    ところで立候補者が定員をオーバーすることって現実的に
    ありますか。

  214. 19492 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。
      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  215. 19493 匿名さん

    >>19492 匿名さん
    何故この書き込みをされたのですか。

  216. 19494 匿名さん

    総会決議も理事会決議も疑ってかかることが大事という教訓ですね

  217. 19495 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。

  218. 19496 匿名さん

    共用部分の配管の更新を行う際、専有部分の配管も
    一緒にやればメリットは大きいので、管理規約に規定
    するとともに、先行工事者の規定も決めておく必要があります。

  219. 19497 畜名さん

    >>19490 匿名さん
    同意します。
    マンション管理士制度が施工されて組合員の中にもマンション管理士等有資格者が相当数誕生している。
    これ等の有資格者が立候補してくださることを考慮して立候補制を規約に定めましたが立候補はしてくれませんので有資格者数人には打診はしているが、
    永年理事長をしている御仁がごねているらしい。
    最近は立候補は困ると言い出しているらしい。管理会社も嫌がっている。
    規約を廃止の議案が届いている。

  220. 19498 匿名さん

    マンション管理士の有資格者でも立候補はなかなか
    してくれません。それが実情です。
    特に現役世代は動かないでしょう。
    立候補制を活用して、推薦とかお願いをすればやって
    くれる可能性は高くなります。
    資格を取るということは、それなりにマンションの管理には
    関心はもっているでしょうから。

  221. 19499 匿名さん

    マンション役員は民法上の委任契約関係になるが、これは会社の取締役と同じ。
    会社取締役は報酬もボーナスもあるのに、マンション役員は多くが無報酬。
    これではヤル気にならない。いろいろ屁理屈言って免れようとするのは当然だ。

  222. 19500 匿名さん

    結果的にマンション役員をやるのはヒマと時間を持て余してるジジイや
    聞きかじりの知識を披露したくてたまらないマン管士試験受験者くらい。
    しっかりした管理会社がついているから、なんとかなっているのが実情だ。
    管理会社の言いなりになっていれば大過なく過ごせる。そのためには
    管理委託費や管理会社系列の業者の工事単価が少しくらい高くてもガマンw

  223. 19501 匿名さん

    理事会が立候補者を事前審査することが一切認められないということはないが、
    立候補は管理組合を構成する区分所有者の基本的権利と考えられているので、
    よほどの事情がない限り違法となるだろう。
    合法となるのは、①刑務所で服役中など、そのマンションに現住していない者、
    ②自分と異なる意見者に対して激高・罵倒する独善排他的性格の者、③職場や
    マンション内でセクハラ常習の者、④認知症が進行し自分の氏名も言えない者
    であろう。
    上記の裁判では、単に「立候補には理事会の承認が必要」とあまりにも範囲が
    広すぎたので、アウトだったと思われる。

  224. 19502 畜名さん

    >>19501 匿名さん
    役員選任は選挙制や理事会不介入の組合員による第三者機関を設置してはどうか。

  225. 19503 匿名さん

    役員は総会で選任するのが一般的です。一部の組合員による第三者機関より
    全員参加の総会のほうが組合員の意思を正しく反映すると思います。

  226. 19504 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。
       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  227. 19505 匿名さん

    なかなかしっかりしたいい書き込みだ。
    参考にします。

  228. 19506 匿名さん

    ありがとうございます。
    これからも有益な情報提供を続けます。

  229. 19507 匿名さん

    荒らしに負けず頑張ってください。
    応援していますよ。

  230. 19508 匿名さん

    給排水管の話は重要ですから、繰り返し情報提供します。
    では、よいお年を。

  231. 19509 畜名さん

    >>19503 匿名さん
    総会での選任方法は?

  232. 19510 匿名さん

    1 投票用紙に立候補者全員の名前を記載する。
    2 組合員は理事にふさわしいと考える候補者名に丸印をつける。
      理事定員が5名なら最大5名まで丸印をつけることができる。
    3 選管委員は丸印がついた候補者名を数える。6名以上に丸印を
      つけた投票は無効とする。
    4 丸印のついた候補者の上位5名を理事長が発表する。

  233. 19511 匿名さん

    >>19510 匿名さん
    > 3 選管委員は丸印がついた候補者名を数える。6名以上に丸印を
    >   つけた投票は無効とする。

    なぜ無効にする必要があるのでしょうか?

  234. 19512 ご近所さん

    5 丸印(得票数)が同数のときは、じゃんけん、くじ引きなど適宜の方法で当選者を決める。

  235. 19513 ご近所さん

    >>19511
    「最大5名まで」という理事会の指示を守らないアホな組合員だから。

  236. 19514 匿名さん

    多くの管理組合では総会での役員選出の際に、議案第〇号新年度役員選出の件と表記して
    新年度役員候補全員を一まとめにして採決にかけていると思いますが、厳密には組合員が
    各候補者別に賛否を表明できるようにすべきだと思います。たとえば、議決権行使書の
    候補者名の上部に〇または×を記入できるような欄を設けるとか、総会の挙手採決の際は
    各候補者ごとに採決するとか。面倒いですけどね。

  237. 19515 匿名さん

    >>19513 ご近所さん

    組合員全員が「立候補者6名全員は理事としての適格性がある(要するに、5名に絞ることができない)」と判断し、全員に丸印をつけた場合は、有効票はゼロになるということですね。

  238. 19516 匿名さん

    役員を5名に絞れないということは役員を6名に増やすべきだということだから、
    別途役員数変更の規約改正案とともに、総会に再提出することになる
    これを、6名のうちから5名を選ぶのであれば誰でもいいよの意味にとるなら
    6名を籤引きで5名に絞り込めばいいのだが

  239. 19517 ご近所さん

    ありえないことを質問されても答えられませんw

  240. 19518 匿名さん

    >>組合員全員が「立候補者6名全員は理事としての適格性がある(要するに、5名に
    >>絞ることができない)」と判断し、全員に丸印をつけた場合

    そんな住民全員がキ〇ガイのマンションがあるわけねーだろ、バ〇

  241. 19519 匿名さん

    イヤイヤ、世間は広い 基地街マンションがあるかもです

  242. 19520 匿名さん

    >>19510 の以下は不要であると考える。

    > 2 理事定員が5名なら最大5名まで丸印をつけることができる。
    > 3 選管委員は丸印がついた候補者名を数える。6名以上に丸印を
    >   つけた投票は無効とする。

  243. 19521 19520 の訂正

    【訂正後】
    >>19510 の以下は不要であると考える。

    > 2 理事定員が5名なら最大5名まで丸印をつけることができる。
    > 3 6名以上に丸印をつけた投票は無効とする。

  244. 19522 匿名さん

    19521さんのやり方で〇の数が多い順に当選者を決めればいい。
    仮に投票者全員が候補者全員に〇をつけたときは、各候補者の〇の数が同じだから籤引き。
    投票無効で総会を再招集する手間が省ける(笑

  245. 19523 19521

    >>19522 匿名さん

    そのとおり

  246. 19524 匿名さん

    「給排水管の老朽化に伴う改修工事」

    判例とは50年超の物件かな?
    築50年超の物件はやむを得ないでしょう

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ・この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

    ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)


    16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49
    築60年で解体
    定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。

    19369
    ><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
    >この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

    何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
    常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・

  247. 19525 匿名さん

    そんな細かいことは必要ないのでは。
    9月23日ではなく9月22日が正しいと言われてもねえ。
    要は裁判内容が問題なのでは。

  248. 19526 匿名さん

    他スレで笑われてるぞ

  249. 19527 匿名さん

    ここの書き込みをするときに、そんなに真剣に調べてまでは
    書き込みはしないよ。
    気楽な気持ちで淡々と書き込んでいるだけだからね。
    いちいち調べたりは殆どしないよ。
    それでいいんじゃないすな匿名掲示板なんだから。
    その書き込みが間違っていたとすれば、ここにきている
    者が自分の意見とかをいれて書き込めばいいわけだからね。
    本当に自分のマンションで活用するのであれば、その問題
    について真剣に勉強し、調査して取り組むだろうからね。
    匿名掲示板に書き込まれていたといってそれを住民に説得
    することはしないよね。

  250. 19528 匿名さん

    それに誤字脱字があることもあるが、自分が書き込んだレスを
    読み直してから投稿することもしないしね。
    大規模修繕工事の進め方にしても、それぞれのマンションに
    事情があるだろうから、単なる参考とするだけでいいしね。

  251. 19529 匿名さん

    正直言って2chレベルなので内容はどうでもいいです。
    レス数が伸びるのがうれしいんです。多くの人に見てもらってると思うと〇起します。

  252. 19530 畜名さん

    役立つているよ。
    修繕や資産運用の斬新さは参考になる。

  253. 19531 匿名さん

    今年中に2万レスを達成できると思っていたのですが、、、。
    ま、今年度中には行くでしょう。皆さんの書き込みを歓迎します。

  254. 19532 匿名さん

    >>19531 匿名さん

    あんたが書き込めよ 500レス。

  255. 19533 畜名さん

    昨夜の大納会後の投資担当を含み融資
    組合員との懇談会を兼ねた話題は来年
    のリスクの最大案件は地政学リスクと
    米国の大統領選に集中した。
    リスクはバイデンもトランプも後期高
    齢者であることでした。
    若い後継者の登場を待つしかないとの
    結論であった。
    現在の組合の投資分は時期を見てリス
    クを回避した方がいいのではないかと
    の結論でした。
    しかし、相場というのはこんな時期こ
    そ大きくぶれて大相場になる事も事実
    ではある。
    個人分は挑戦してみようと思います。

  256. 19534 匿名さん

    管理組合役員も若い世代が出ないとダメですね。

  257. 19535 畜名さん

    >>19534 匿名さん
    米国は老害が納める国になりそうである。世代交代を必須である。
    そのために若い組合員には理事会等へ出てきて意見を述べるように誘うが来ない。投資には積極的である。

  258. 19536 匿名さん

    >>19533 畜名さん
     あなたは、長期修繕計画書が何なのかを理解していない。
    修繕積立金は、30年間のやらなければならない工事の全てを網羅
    した計画書を作成し、30年間の総工事費から1戸当たり月の必要
    修繕積立金の額を知り、現在の積立金がいくら足りないかを算出しな
    ければならない。
     当然それに基づいて資金計画も立てなければならない。
     あなたはただ、投資をして儲けてそれを修繕積立金に回すことしか
    考えていないようだが、30年間でいくら儲けるという金額も弾きださな
    ければ、資金計画も立てられない。
     それに、一番不思議なのは10億円の1割、1億円の余裕資金を投資
    に回すということだが、積立金は1回目の大規模修繕工事のために計画的
    に積み立てられるものであって、大規模修繕工事が終了した時点では
    積立金の額はかなり少なくなっていると思われます。
     それ以降は13年後に大規模工事が行われますが、その間は今度は
    大型設備の更新工事が必要となり、その都度積立金は取り崩されます。
     大型設備とは、インターホン・熱感知器、エレベーター、消防設備、
    照明設備、給水設備、浄化槽、玄関ドア、窓枠サッシ・網戸、避雷針、
    給水管、排水管等、メールボックス、共聴アンテナ等交換が必要となります。
     修繕積立金に余裕資金はないはずでしょう。
     現在の積立金としては、積立金とP場使用料併せて1戸月2万円程度は必要です。
     当然タワーマンションはこれ以上必要でしょう。
     修繕積立金の運用としては、流動性と安全性が一番です。

  259. 19537 匿名さん

    1戸月17,000円は30年間の計画書で繰越金が少なければ
    当然もっと多く必要です。
    余裕があるマンションなら投資で稼ぐ必要もないでしょう。

  260. 19538 匿名さん

    大規模修繕工事を13年周期で行うというのが業界の戦略であるが、
    そのようなものにとらわれる必要がないということで理事会の根回しは
    完了しつつある

  261. 19539 匿名さん

    >>19538 匿名さん
    総合調査の結果一番多いのが13年周期ということなので
    13年としてみました。
    それぐらいの周期がいいとは思っていますし、我々のマンション
    も13年周期で計画しています。

  262. 19540 匿名さん

    >>19539 匿名さん
    >総合調査の結果一番多いのが13年周期ということなので

    総合調査にそんな項目ありますか?

  263. 19541 匿名さん

    ありますよ。

  264. 19542 匿名さん

    >>19541 匿名さん
    >ありますよ。

    平成30年度マンション総合調査結果
    平成25年度マンション総合調査結果
    平成20年度マンション総合調査結果

    のどれを見れば載っていますか?

  265. 19543 匿名さん

    >>19542 匿名さん
    総合調査結果を調べてみましたが、見当たらないようですね。
    ただ、どこかの資料に必ずあると思いますので調べてみます。
    今回の総合調査でも、大規模修繕工事の周期についての
    質問事項はありましたのでどこかに反映されているとは思います。

  266. 19544 畜名さん

    長期修繕計画書等は生成AIで項目やインフレ率等を入力すれば即座に開示できる時代になった。
    コンサル等は必要はなくなる。もっと先を見て組合運営を検討しましょう。

  267. 19545 匿名さん

    令和5年度マンション総合調査
     本年は、国土交通省が5年に1回実施している「マンション総合調査」の実施年にあたります。
    アンケート調査票が届きましたら、調査の趣旨にご理解、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

    ■調査目的
     本調査は、これまでに講じられてきたマンション管理に関する施策の効果及び住生活基本計画(令和3年3月19日閣議決定)に基づくマンションに係る目標の達成状況等を把握し、今後必要となる施策の検討を行うための基礎資料を得ることを目的とする。

    ■調査対象及び調査対象数
     1)全国の管理組合 :約4,300組合
     2)全国の区分所有者:約8,500人

    ■調査実施時期
     令和5年10月末~令和6年1月末

    ■報告を求める主な項目
     1)管理組合向け調査

    マンションの概要について
    マンション管理に関する国等の取組の認知度について
    管理組合の運営について
    管理規約の作成・改正及びその他への対応について
    管理組合の経理について
    長期修繕計画について
    修繕について
    耐震・建替え等について
    管理事務について
    トラブルの発生状況について

     2)区分所有者向け調査
    現在のお住まいについて
    管理組合活動への参加について
    マンションの管理に対する認識について

    ■調査結果の公表について
     令和6年5月~6月頃(予定)

    過去の調査はこちらからご確認ください。


    お問い合わせ先
    国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付

  268. 19546 畜名さん

    修繕積立金が不足の事態が生じる恐れのあるマンション管理組合は役員の采配で資産を運用して組合員からの強制的徴収は辞めるように努めるのが肝心である。普通決議で値上げ等が簡単にできるのに甘えて組合員を苦しめてはならない。

  269. 19547 匿名さん

    >>19546 畜名さん
    修繕積立金での投資なら損をすることもないので気楽に
    やれるよね。
    遊びでやるのなら自分の金でやりなよ。

     あなたは、長期修繕計画書が何なのかを理解していない。
    修繕積立金は、30年間のやらなければならない工事の全てを網羅
    した計画書を作成し、30年間の総工事費から1戸当たり月の必要
    修繕積立金の額を知り、現在の積立金がいくら足りないかを算出しな
    ければならない。
     当然それに基づいて資金計画も立てなければならない。
     あなたはただ、投資をして儲けてそれを修繕積立金に回すことしか
    考えていないようだが、30年間でいくら儲けるという金額も弾きださな
    ければ、資金計画も立てられない。
     それに、一番不思議なのは10億円の1割、1億円の余裕資金を投資
    に回すということだが、積立金は1回目の大規模修繕工事のために計画的
    に積み立てられるものであって、大規模修繕工事が終了した時点では
    積立金の額はかなり少なくなっていると思われます。
     それ以降は13年後に大規模工事が行われますが、その間は今度は
    大型設備の更新工事が必要となり、その都度積立金は取り崩されます。
     大型設備とは、インターホン・熱感知器、エレベーター、消防設備、
    照明設備、給水設備、浄化槽、玄関ドア、窓枠サッシ・網戸、避雷針、
    給水管、排水管等、メールボックス、共聴アンテナ等交換が必要となります。
     修繕積立金に余裕資金はないはずでしょう。
     現在の積立金としては、積立金とP場使用料併せて1戸月2万円程度は必要です。
     当然タワーマンションはこれ以上必要でしょう。
     修繕積立金の運用としては、流動性と安全性が一番です。

  270. 19548 畜名さん

    >>19547 匿名さん
    長期修繕計画書の重要性は
    理解している。
    当組合はAIに項目を入力して
    インフレ率をかけたもの記憶
    させてある。
    必要に応じて組合の求めに応じ
    て公表することができる。
    余計なところには頭わ使わない。
    そんな暇があったら組合資金の運用
    に精力を費やしている。
    すでに剰余金が1000万円に
    達している。
    資金が一番大事だと思っているので
    リスクの件は心配は無用です。

  271. 19549 畜名さん

    >>19547 匿名さん
    心配をしていただきありがとうございます。結果を見て悪い結果が出ればお宅様の非難に甘んじます。結果をお調べください。

  272. 19550 匿名さん

    >>19545 匿名さん
    今回の総合調査の依頼は2種類ありまして、1つだけ提出する者と
    2つ提出する者とがありました。
    私は、2種類依頼されましたので2種類回答し、別の封筒で提出
    しました。
    大規模修繕工事の周期については、問32-4で問われました。
    質問がありましたので、総合調査の結果報告には入ると思われます。

  273. 19551 匿名さん

    あけまして おめでとう ございます
    今年も有意義な書き込みをお願いいたします。

  274. 19552 匿名さん

    石川で震度7地震

    大津波情報発令中  tvをみよう

  275. 19553 匿名さん

    石川で震度7地震

    大津波情報発令中  tvをみよう

    16時10分ころ

    逃げろ  逃げろ

  276. 19554 匿名さん


    発生した地震の情報です。(震度4以上を赤色で示しています。)

    震源地     :発生時刻          最大震度
    能登半島沖   :24年01月01日 17時07分 頃  4
    石川県能登地方 24年01月01日 17時02分 頃     4
    石川県能登地方 24年01月01日 16時56分 頃     5強
    石川県能登地方 24年01月01日 16時51分 頃     3
    石川県能登地方 24年01月01日 16時48分 頃     4
    佐渡付近    :24年01月01日 16時45分 頃    3
    石川県能登地方 24年01月01日 16時42分 頃     4
    新潟県上中越沖 24年01月01日 16時39分 頃     4
    佐渡付近    :24年01月01日 16時35分 頃    3
    石川県能登地方 24年01月01日 16時32分 頃     3
    能登半島沖   :24年01月01日 16時29分 頃    4
    石川県能登地方 24年01月01日 16時23分 頃     3
    石川県能登地方 24年01月01日 16時18分 頃     5強
    石川県能登地方 24年01月01日 16時10分 頃     7
    石川県能登地方 24年01月01日 16時06分 頃    5強

  277. 19555 匿名さん

    気象庁「令和6年能登半島地震」と命名

    2024年01月01日 19時55分TBS NEWS DIG

  278. 19556 匿名さん

    あけましておめでとうございます
    被災地の皆様にはお見舞い申し上げます
    うちのマンションは頑丈でよかったです

  279. 19557 匿名さん

    新耐震基準のマンションは地震で倒壊とか
    することはないですよ。
    ただ、部屋の中はかなり乱れたり、ひび割れとかは
    あるでしょう。

  280. 19558 匿名さん

    しかし、マンションの高層階に住んでいると
    地震はかなり揺れるので怖いですよね。

  281. 19559 畜名さん

    震度6弱の地震の被害マンションに
    住んでいました。
    オール電化で温水器が室内にあり地震
    により温水器の倒壊や給湯管や給水管
    の破裂等で各部屋は悲惨な漏水事故で
    した。
    危険なマンションでしたので住み替え
    ました。
    現在のマンションは温水器は共用廊下
    側にあり管理会社による定期点検で圧
    力弁等の点検をしています。
    室内に給湯タンクのあるマンションだ
    けは避けれれたほうがいいでしょね。

  282. 19560 匿名さん

    わたしは最上階なので漏水・糞尿溢れの心配はありません。
    ただ、帰省・旅行などで住人不在の部屋が多く、室内がエライことになってる可能性が
    ありますが、理事長権限で入室するほどのことではないみたいです。
    理事長も海外じゃないかな?

  283. 19561 匿名さん

    震度6程度では、新耐震基準をクリアしているマンションの
    損壊の心配は必要ないでしょう。

  284. 19562 畜名さん

    漏水はひどいよ。
    経験者でないとわからないよね。
    地震は怖いよ。予期できない。

  285. 19563 匿名さん

    漏水がマンションで発生することもあるけど、
    台所の水栓からの漏水も多いですよ。

  286. 19564 匿名さん

    地震は怖いですね。
    震度7は大きいと思うけど、マグネチュードでいわれると
    規模は分かるけど震度は分からない。

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