管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 19201 匿名さん

    >>19200 ご近所さん
    >得票数の多い順に理事当選者にすればいい

    どの段階における得票数?

  2. 19202 匿名さん

    どこのマンションでも役員のなり手が多すぎて困りますよね?

  3. 19203 匿名さん

    >>19202 匿名さん
    確かにそうです。
    長年管理人をしていたが理事になるのを待つ人が多い。理事長にしてくれと頼まれることが多い。権限があるわけないのになぜかと思うことがしばしばありました。なり手不足は嘘です。

  4. 19204 匿名さん

    大手管理会社(デべ系)の調べは、どういうマンション?
    投資用1Rマンションの個人投資家?

    https://www.daiwalifenext.co.jp/news/197.html

    管理組合役員(理事)になることは負担だと思いますか?

      92%

    上記の問いに対して「管理組合役員(理事)になることを負担に感じる」と回答した人の割合です。その中で最も多かった回答は「煩わしい、面倒くさい」でした。管理組合役員(理事)。特に理事長がなかなか決まらないという話はよく聞かれるところですが、やはり管理組合役員(理事)になることを負担に感じている方は多いようです。

    第三者に理事会業務を委託することに賛成ですか?

      82%

    総会で、理事会を廃止し、第三者(管理会社やその関連会社)に理事会業務を委託するという議案が上程されたら?という問いに対して「賛成する」と回答した人の割合です。全てを任せてしまうことに抵抗を感じる人がいるのも事実ですが、管理会社を信頼し「プロに任せた方がうまくいく」と考えている人がこれほどいるというのは驚きした。

    ※2020年12月 当社調べ

  5. 19205 匿名さん

    その第三者が誰にするかの統計は。

  6. 19206 匿名さん

    理事になりたいのかなりたくないのか分からないが、
    輪番制の理事の順番が回ってきたときは素直に受けて
    いるようだ。
    ただし、理事長だけは事前に根回しをしてた方いいかもね。
    できればその中で優秀な者が理事長になった方がいいから。

  7. 19207 匿名さん

    >>19206 匿名さん
    優秀であるか、
    そうでないかを何を基準にして誰が判断するの。

  8. 19208 匿名さん

    それはその人物を知っているものだよ。

  9. 19209 匿名さん

    管理会社が理事会で配る資料を国語辞典なしで読めれば大丈夫

  10. 19210 匿名さん

    >>19209 匿名さん
    それってハードルが高いですね。

  11. 19211 匿名さん

    例えば、空き缶拾いは「スチール」「アルミ」のカタカナが読めればできる仕事だが、
    組合役員は「管理費」「使用料」「滞納」「加算金」「懲罰」「実名公表」などの
    漢字が四字熟語も読めなければだめでしょう。

  12. 19212 匿名さん

    組合資金1億2千万円は昨日で
    相当の益を失った。
    組合員からの苦情に耐えている。
    原因は円の暴騰である。
    米国やヨーロッパでは物価が落ち着き
    景気後退を予測して金利を下げる方向
    であり株価はそれなりに上昇している
    が日本から購入しても株価上昇よりも
    円高が災いして利益を失う羽目になる

    わかりやすき言えば輸出株は全滅。
    日本は輸出国なのでメジャーSQと重
    なり今週は下げ幅を拡大した。
    昨日の為替相場で財産を失う投資家が
    多いと思う。

  13. 19213 匿名さん

    今夜は仲間と徹夜である。米国雇用統計が気になる。天国か地獄である。しかし、組合資金は損失したわけではない。

  14. 19214 匿名さん

    水、木、金の日本株の動きの激しさは
    近年にはない動きである。
    こんなことがあるから株は博打と勘違
    いされる。小生も驚いた。
    原因は外国人投資家の売買合戦である
    。ユダヤの資本家は日本の国土を買い
    あさる勢いである。
    我々日本人投資家は指をくわえて成り
    行きを見るのみである。
    貧乏人の情けなさである。
    今夜の米国株も期待薄である。勝負は
    来年に持ち越しかも。

  15. 19215 匿名さん

    なにはともわれ株は騰がったり下がったりするもんだよ。
    それに株に投資していると、必要な時に売らなければならない。
    もっと持っておけば騰がるんだがとかはいっていられない。
    だから修繕積立金は流動性が重んじられるんだよ。
    ここで株の話はするな。

  16. 19216 匿名さん

    5年後には1億2千万円がいくらになる
    かを楽しみましょう。
    来年のNISAも考えてくれとの組合員の
    要請にこたえるように有志で検討中です。
    組合資金を増やされては困るご人から
    拒否されるけどね。

  17. 19217 匿名さん

    その5年間に工事はないの?
    どう考えても、株はリスクが伴う。
    僅か1億2千万のことなので、もし損をしたら超リッチな
    19126さんが弁償すればいいんではないの。
    絶対損をしないあなたのことだから、相当な資金が貯まって
    いるでしょうからね。そんなはした金ぐらいは支払うことは
    簡単でしょう。
    組合資金は増えるにこしたことはないが、リスクはしょいたくない。
    株で損をしたら、積立金の値上げをしてくれといわれてもねえ。
    積立金は組合員のお金です。安全性、流動性を第一に考えるべきだよ。
    収益性は考える必要は殆どない。

  18. 19218 匿名さん

    2023年9月15日に
    基準価格26,419円で
    4、542口
    組合資金1億2千万円で
    購入した米株投資信託の
    基準価格は2023年12月9日(土)現在基準価格は27,237円です。
    現在の評価金は
    123,710,454円です。
    約300万円の利益です。
    ご参考にしてください。
    組合資金は寝かせないで旅に出してく
    ださい。寝すぎると?

  19. 19219 匿名さん

    もうやめよう、株の話は。
    あなたのマンションのことを書きこんでも
    何の意味もない。
    あなたのマンションの積立金が増えようが、減ろうが
    そんなことはどうでもいいことだからね。

  20. 19220 匿名さん

     <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

    * 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
    玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
    外装色を変える。
    共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

    1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは6名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

    2) 理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

    3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

    4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

    5) 建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

    6) 住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

    7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

  21. 19221 匿名さん

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

  22. 19222 匿名さん

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

    10) 設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。
      建設新聞への掲載は無料。
    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

    11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

    12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

    13) 臨時総会の開催

      工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
     最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。

    14) 施工会社選定承認後
     工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
     工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書

    15) 工事開始
    *工事開始前の住民説明会
       工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
    *定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
                   状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

    *工事期間内の問題点
      住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
      をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)

    16) 中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
    17) 完成・引き渡し・書類整備
    18) 工事完成後の点検
      1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
      点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
      してもらいます。

      完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
      おくことが大切です。

  23. 19223 匿名さん

    >>19217 匿名さん
    組合費の10分の1の投資と言っているで
    しょうが。
    まだ10億以上の組合費は保管されてい
    るよ。よく読め。
    標準丸写しの長文投稿はやめて自分の
    考えを投稿しなさい。
    長期修繕計画も修繕の大切さは理解し
    ている。
    組合員の負担の減少に努力しているの
    ですよ。
    長期信託といえどもタイミングを合わ
    せて利益確定した金額を積立金に加え
    ている。

  24. 19224 匿名さん

    いよいよ岸田政権も怪しくなってきましたが、ここで立民が政権取ると
    またぞろ民主党こども会政権の再来になって日本沈没ですからね、
    維新がもう少ししっかり基礎学力を身に着けるまでは、自民党の
    短期交代顔見世興行で行くしかないです
    まあ、誰が財務相でも金融政策はいきなり引き締め基調とは行かんと思うが???

  25. 19225 通りがかりさん

    大規模修繕工事を進めています、コンサルを入れ、設計案3件の提示が有り、施工会社に見積りを提出させる段階です。管理組合から施工会社を2社推薦する事は有りですか??

  26. 19226 匿名さん

    >>19225 通りがかりさん
    管理組合からの推薦ならいいと思います。
    ただ、合い見積もりを取るときは同じ条件、つまり同じ修繕箇所、
    同じ材料、同じ平米数、同じ仕様で要項書を作成してもらい
    施工会社は単価だけを記入するようにしたらいいと思います。
    見積書については、理事長とか修繕委員あてに送付してもらい、
    開封するときは、理事会または修繕委員会でみんながいる前で
    開封するのがいいと思います。
    そして、見積もりがでた業者の中から数社を選定し、説明会を
    開催するといいでしょう。
    その際は、専門委員等に採点表を渡してみなさんに評価してもらい、
    最終の選考会では、見積金額と評価点で決めればいいでしょう。

  27. 19227 匿名さん

    理事会で一本化調整ができない場合は、複数の業者を総会にかけて組合員の賛成多数が得られた業者に工事を請け負わせたらいい
    単純に得票数が多い業者に一発で決めてもいいし、上位2社による決選投票があってもいいだろう

  28. 19228 匿名さん

    1戸当たりの平均分譲価格が5億円を超えるようなマンションでもない限り、
    大規模修繕工事は小手先の修繕工事と変わらない
    グダグダ時間をかけて事前準備する必要も欠ければ検討事項もない

  29. 19229 匿名さん

    >>19223 匿名さん
    僅か10分の1の資金で一体いくら稼ぐつもりだよ。
    大規模修繕工事の進め方については、標準丸写しかどうかも
    分からないんだね。
    自分で考えて作成してあるんだよ。
    工事の進め方の標準がどんなものか知っているのかい。
    役に立たないから経験をもとに苦労して作成しているんだよ。

  30. 19230 マンション掲示板さん

    現在監事をしているものです。臨時総会が来月行われるので監査を行おうと管理人室にいき管理人に聞いていましたら理事長に許可なく入るなと叱られました。管理会社が怠慢な管理をされていたので臨時総会まで監査ができないのですが困っています。

  31. 19231 匿名さん

    >>19230 マンション掲示板さん
    管理人室についての細則は殆どのマンションで規定は
    されていないと思います。
    管理人に仕事場として提供をしていますので、その管理は
    管理人が行うことになります。
    ただ、何かあれば業者であれ、理事であれそこに入ることはあります。
    理事長や副理事長にも管理人室の鍵は渡してあると思います。
    警備会社にも鍵は渡してあります。
    管理人室に入る場合は、管理人の許可は必要ですが、理事長の許可は
    必要ありません。
    理事長や副理事長であっても、管理人室に用もないのに勝手に入る
    ことはできないでしょう。
    賃貸にだしている部屋にオーナーが勝手にその部屋に入ることは
    できないが、そこの住民が許可すれば何の問題もありません。

  32. 19232 匿名さん

    管理会社とは契約を交わしますが、それは重要事項の中に
    説明がされています。
    管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項で、
    規約共用部分の管理事務室およびそれらの付属物は管理会社の
    管理事務の対象になるとされています。
    それと、基幹事務以外の管理事務として管理人の執務場所は
    管理人室とされています。
    よって、管理人室の通常の管理は管理人が行うことになって
    いますので、管理人の許可があれば必要な者が入室することは
    できます。その際、理事長の許可はまったく必要はないですね。

  33. 19233 匿名さん

    先週の雇用統計は米国株には少々悪影響の結果だが米国の景況感の悪さ予想が幸いして少し高騰してマンションの投資信託も小幅ながら含み益が増えている。
    今週は米連邦公開市場委員会を受けて政策金利の決定がなされる前に米国の消費者物価指数の発表も重なる。
    パウエル長官のタカ派発言だと暴落する。これを予想して資料収集には投資家は多忙である。
    来週は世界が注目する日銀による政策金利の発表があり予想は暴落とみる。
    ここらへんで腹をくくれる投資家は本物である。また日は上る。

  34. 19234 匿名さん

    日本株現物投資の小生にはデフレ経済からインフレ経済への移行による含み損には耐える時です。
    今年の正月は質素倹約を旨とする。
    組合資金の投資金は含み益が増えるので心配はご無用です。

  35. 19235 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

  36. 19236 匿名さん

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  37. 19237 匿名さん

    世界が注目する日銀の政策金利発表は
    アベノミクスの金利ゼロ政策からの脱
    却である。
    イールドカーブを廃止するか修正で収
    まるのか否かである。
    岸田総理の不人気に相まって修正にと
    どめるか廃止して金利高に舵を切るか
    に注目が集まる。
    現時点の円高がそれを示唆している。
    いずれ金利は上げないといけないけ
    どね。

  38. 19238 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  39. 19239 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

    築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
    については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
    完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
    残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。

  40. 19240 匿名さん

    組合資金の消費のみの話ばかりしかできないのは情けない限りだ。
    少しは組合資金の運用を考える役員や管理会社やマンション管理士が登場が待たれる。
    知恵を絞れば宝の山がたくさんあるのにきずいていない。

  41. 19241 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
        マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。

  42. 19242 匿名さん

    >>19241 匿名さん
    >マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

    そうですか それじゃ50年で解体、建て替えですね。

    >マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将来的に売却や賃貸を考えている人・・・・・

    マンションは、永住を前提にすることを考えてメンテナンスしましょう。
    売却を考えてメンテナンスを行うと修繕積立金が膨らみ増加した積立金の元が取れなくなる、結果損をします。

    >戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。
       
    ならば住宅ローンは25年で支払いが終わるように計画しましょう。

  43. 19243 匿名さん

    建物の減価償却期間の47年は税法上の
    問題で、建物の存続期間ではありません。

  44. 19244 匿名さん

    資産運用の提案のできない管理者は組合運営管理者としては失格である。これからは日本が欧米並みの経済に転換していく。

  45. 19245 匿名さん

    税法上の減価償却期間を、建物の耐用年数と勘違いして
    いる者もいます。
    マンションの耐用年数は、100年以上もちますよ。

  46. 19246 匿名さん

    やらなければならないマンションの工事をすべて網羅して、
    総工事費から1戸当たり月の必要修繕積立金の額を算出
    しますが、それをクリアーしているマンションはまだまだ
    少ないようです。
    工事は13年前後に行われる大規模修繕工事のほかに、大型設備つまり
    給水設備や消防設備、インターホン、エレベーター、給水管や排水管、
    配線、玄関ドアや網戸・サッシ等の交換もあります。

  47. 19247 匿名さん

    修繕積立金を投資により増やし、修繕積立金を抑えることも
    ありますが、その際は、いつまでにいくら増やすことができるので
    修繕積立金はいくらにしますという明確な基準が必要です。
    それが分からなければ、積立金の額をいくらにすればいいのかが
    分かりませんからね。
    その時になって、積立金が足りないので工事ができませんでは
    どうしようもありませんよ。

  48. 19248 匿名さん

    例えば、網戸・サッシは交換の予定にはいれてないが、儲かったら
    交換はしますが、益金が出ない場合はやりませんとかを決めておけば
    いいでしょうが。
    網戸・サッシを全戸交換するには莫大なお金が必要になります。
    多分1戸当たり100万円ぐらいは必要になりますから。

  49. 19249 匿名さん

    >>19247 匿名さん
    そんなことは百も承知。
    資産運用方法を知らないで投稿するな。
    管理者失格の思考である。

  50. 19250 匿名さん

    >>19249 匿名さん
    いつ、いくら利益がでるまで分かるんですか。
    すごいですね。
    僕はスレ主だけど、ここのスレではもう30年以上証券会社を
    通して(現物取引)と、デイトレをしていると書き込んでいたけどね。
    今もコスモネットレの画面をみながら書き込みをしているけどね。
    毎日証券会社との連絡は取っているし、資料もいろいろきているよ。
    株の投資はしているけど、あくまで個人での取引だけどね。
    あなたは、投資をしているのを自慢したいの?
    そうとしか思えないけどね。

  51. 19251 匿名さん

    >>19250 匿名さん
    投稿文は資産の運用を知らない御仁だと白状しているようなものだ。

  52. 19252 匿名さん

    >>19250 匿名さん
    いついくらの利益がでるなんてことは
    どこにも投稿などしていないよ。
    作文をよく読んで返事しなよ。
    思い込みは機関だよ。
    自分用で今短期投資で3銘柄に指値をしたところだ。
    経済指標を基に買えれば儲かる確率は100%だ。
    組合資金はこの方法の投資はしない。

  53. 19253 匿名さん

    >>19252 匿名の訂正
    思い込みは危険に訂正。

  54. 19254 匿名さん

    >>19252 匿名さん
    いついくらの利益が出るかが分からなければ、修繕積立金の
    値上げをいくらにすればいいかもわからないのじゃないの。
    現在の積立金で工事がすべてできるかを知らなければ対応の
    しようがないしね。
    資産の活用をして、利益がいくらでるか損をするかも分らない
    ようじゃどうしようもないね。

  55. 19255 匿名さん

    やらなければならな工事のすべてを網羅した、しっかりした
    長期修繕計画書の作成をまずやらなければね。
    いったいいくら修繕積立金が必要かも分からないようじゃ
    どんぶり勘定もいいとこだね。

  56. 19256 匿名さん

    >>19254 匿名さん
    それでよくデイトレをするよネ。
    投資は無理だからやめろ、
    博打をしていればいいよ。
    其れこそ財産を失うよ。

  57. 19257 匿名さん

    >>19252 匿名さん
    あのね、株に投資して儲かる確率が100%というのを
    信じる者は一人もいないよ。
    あなたは、証券会社に職を変え、ディーラーとしてやった
    ほうがいいかもね。
    プロのディラーも損をしないように努力をしているよ。
    こちらから提案した株についての返答もくるけど、その株が
    すべて騰がるわけでもない。もし、それをもとに購入しても
    売るタイミングが狂えば損をすることもある。
    売ったり買ったりする判断は個人がやらなければならないからね。

  58. 19258 匿名さん

    それから、ここのスレで株の書き込みはやめなよ。

  59. 19259 匿名さん

    >>19257 匿名さん
    完ぺき主義は困るよね。
    株で100%儲かるならば世界中の人
    間が投資で楽して生きれるよ。
    100%儲かる投資などはないことを
    知っているだけで良い。
    こここそ実力の世界だからね。
    知識を弄ぶのではなく生かせる知恵の
    世界である。
    磨けば100%の勝率だよ。
    だから組合資金を投資できる管理者を
    探せと言っている。
    管理会社のフロントや士業で生活しよ
    うと志は禁物であるから投資は辞める
    のが賢明です。
    デイトレをしているのならば理解でき
    るよね。

  60. 19260 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  61. 19261 匿名さん

    組合理事が資金有用で成功しているマンションは人気がありますね
    潤沢な資金でメンテするからいつも新築入居気分

  62. 19262 匿名さん

    住み心地の良いマンションとわ。

  63. 19263 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  64. 19264 匿名さん

    >>19248 匿名さん

    網戸は専有部分につき交換したい区分所有者が責任をもって交換すればよい

  65. 19265 匿名さん

    網戸は専有部分ですか?
    サッシの外側についていますよ。それに勝手に色とかを奇抜にしたり
    されたら外観の統一ができませんよ。
    網戸の張替えについては、専用使用部分の管理は各区分所有者の
    責任と負担ですることに規定はされていますが。

  66. 19266 匿名さん

    >>19263 匿名さん
    > マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修繕において管理組合が機能しているマンションです。
    > 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じてきちんと交渉する術も必要です。

    そうですね 我がマンションは理事会が管理会社に何もかもお任せで修繕積立金が暴騰しそう

    理事会が開催されても毎月の収支表の確認もされておらず横領されそう

  67. 19267 匿名さん

    組合資産運用の報告
    昨日で含み益が600万円です
    本日は消費者物価指数が下振れとみて
    個人分は買いに転じました。
    組合資金はさらに含み益は上昇するで
    しょう。
    米国経済がソフトランニングの予想が
    たてば投資信託は中期的には上振れし
    て利益を出すと思います。
    組合資金を寝かせずに組合員の負担減
    少に努めましょう。

  68. 19268 匿名さん

    >>19265 匿名さん
    >網戸の張替えについては、専用使用部分の管理は各区分所有者の責任と負担ですることに規定はされていますが。

    そのとうり 共用部分とは規定はされていませんね

    網戸は必要ですか なんのためにあるんですか 蚊、虫等は発生しませんよ

  69. 19269 匿名さん

    網戸ぐらいでガタガタ言うな
    アホ役員ほど統一感だの資産価値だの自分勝手なわがままをいう

  70. 19270 匿名さん

    〇階の〇〇さんが管理組合の承諾なしに網戸付けたから資産価値がこれだけ下がった、と
    具体的な数字をもとに文句言え

  71. 19271 匿名さん

    >>19268 匿名さん
    網戸は専有部分とか共用部分とかの表示がされていない管理規約は
    多いと思いますが、明らかにサッシの外側に設置されていますので、
    共用部分となるでしょう。

  72. 19272 匿名さん

     ? 支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

  73. 19273 匿名さん

    うちは雨戸・網戸・二重サッシで規約には共用部分としての扱いです。

  74. 19274 匿名さん

    それが一番いい規定ですね。

  75. 19275 匿名さん

    玄関に網戸を新設する奴がいるな

  76. 19276 匿名さん

    それは専有部分ですね。
    角部屋でない部屋の風通しをよくするために設置しているんですね。
    設置するときに管理組合の許可がいります。

  77. 19277 匿名さん

    共用部分は、その共用部分の共有者の物だから、組合員なら誰が使ってもいいのである。
    例えば、洗濯物が多い組合員は、自室に接続するベランダだけでは足りないときは、
    法律上は7階のルーフバルコニーに入って洗濯物を干していいことになっている。
    しかし、これでは7階の組合員はたまったものではないから、組合員相互間のいわば
    紳士協定としてベランダやルーフバルコニーの専用使用をお互いに認め合うことに
    している(標準管理規約14条)。
    法律上のルールがどのように手直しされているか、標準管理規約の第4章用法を読んで
    理解しておくことが望ましい。

  78. 19278 匿名さん

    >>19276 匿名さん
    可笑しなことを言う。
    許可などはNO.

  79. 19279 匿名さん

    ベランダやルーフバルコニーは組合員全員の共有財産だから、その維持管理コストは
    組合員全員が共有持分に応じて負担するのが法律上のルールである。
    しかし、これは管理規約で「別段の定め」をすることが許されているから、専用使用が
    認められている共用部分の日常的な管理費用は、専用使用する組合員の負担とする
    規約を設けているマンションは多いだろう。
    もちろん、いくら規約でもトチ狂った内容(あみだくじで当たった組合員がすべての
    部屋のベランダの修繕費用を一人で負担する、など)は認められない。

  80. 19280 匿名さん

    大規模修繕工事を進めて折ります
    施工会社を募集段階に入ります、コンサルタント任せでなく、管理組合から推薦会社を2社出す事を考えています。
    問題があるでしょうか??

  81. 19281 匿名さん

    管理組合はだれが推薦するのですか。
    NPO法人とか、建設新聞を活用されたらいかがですか。
    建設新聞への掲載は無料です。
    それと、その地区の売り上げベストテンの建設会社も候補に
    入れたらいかがでしょうか。

  82. 19282 匿名さん

    メンドイことをしても大して差ないよ。
    スーパーゼネコン4社に直接挑戦するくらいの理事長であれば問題はない。

  83. 19283 匿名さん

    組合員の中にゼネコンの設計技師もいれば鳶の親方もいるだろう
    彼らに聞けば素人に毛の生えた程度の自称コンサルに頼まなくてもタダですむ

  84. 19284 匿名さん

    うちの理事長Sゼネ4社の社長とは●●仲間で懇談中に頼んだ。下請けに命じて工事をした。安くでできたらしい。仕上も美しくできている。センスは間違いない。

  85. 19285 匿名さん

    >>19284 匿名さん
    あなたの書き込みを信じてそれで行動する者もいるんですよ。
    大規模修繕工事をするときは、いい加減な業者に発注はできませんよ。

  86. 19286 匿名さん

    >>19285 匿名さん
    どこをみていい加減と言ううんだね?
    お前こそいい加減なことを言っているのが解らないのかね。投稿するな。

  87. 19287 匿名さん

    >>19286 匿名さん
    19283もあなたの書き込みでしょう。自称コンサルではなく、
    大規模修繕工事の設計監理の経験のある1級建築士ですよ。
    すぐ切れる人ですね。
    僕はスレ主なんでね。ここに投稿は続けるよ。

  88. 19288 匿名さん

    >>19287 匿名さん
    お前は00だな。
    Sゼネコンには分譲の設計・監理・施工のコンサルは山ほどいるよ。

  89. 19289 匿名さん

    >>19288 匿名さん
    >お前は00だな。
    ゼネコンに設計コンサルタントを依頼はしないよ。
    設計監理方式を採用すべきだよ。
    設計と監理は別会社が行うことによって、シビアなチェックが
    できるんだよ。
    デベ系のマンションであれば、管理会社もデベ系であり、工事は
    同じ会社が施工も監理もおこなうことになる。
    施工は親会社で、監理は小会社の管理会社からコンサルタントを派遣する
    やりかただよ。
    特に19284のやり方は絶対にやってはだめなパターンだよ。
    これを防ぐために、設計管理方式がベターなんだけど、この方式の
    こと分かってるのかな。

  90. 19290 匿名さん

    >>19289 匿名さん
    うちは設計管理方式は見送りで
    Sゼネコンによる責任施工方式で行う。

  91. 19291 匿名さん

    所謂丸投げ方式ですね。
    合い見積もりを取らないので、工事費が高いのか安いのかが
    分かりませんでしょう。

  92. 19292 匿名さん

    設計監理方式を採用するとなると、その費用が必要になりますが、
    責任施工方式でも監理は行わなければならないのですが、同じ
    会社の人間がチェックをしますからどうしても甘くなります。
    別に監理業者を採用すれば経費がかかりますので、小規模マンション
    では採用が難しいと思います。

  93. 19293 匿名さん

    欲が絡むと考えが偏る。
    経営者目線でものを見る癖をつけようね。

  94. 19294 匿名さん

    合い見積もりのない業者選定では、談合を心配する
    必要があります。
    やはり責任施工方式は要注意です。
    だれが決めるかが問題ですね。
    知り合いの業者に合い見積もりも取らずいくらで工事を
    してくれと頼むのですからね。

  95. 19295 匿名さん

    バランス感覚のない管理者には管理を
    任せてはいけませんよ。
    両方ともにメリット・デメリットがあ
    るからね。
    各マンションにとっていい方法をお取
    りくださいね。
    欲張りは思考偏重に怠っていますよね。おしまい===

  96. 19296 匿名さん

    大規模修繕工事をするときの業者選定は、同じ条件で合い見積もりを
    とらなければだめですね。
    同じ条件とは、同じ修繕箇所、同じ材料、同じ平米数、同じ仕様ですね。
    この要項書を建築士に作成してもらい、業者は単価だけを記入して
    見積書を提出してもらいます。

  97. 19297 匿名さん

    自治会がマンション集会室前で餅つきをやりたいと言っている

  98. 19298 匿名さん

    自治会と理事会はまったく関係がない。
    それに自治会は入退会は自由です。
    マンションの住民が自治会に加入している人数はすくないでしょう。

  99. 19299 匿名さん

    >>19298 匿名さん
    それは逆だよ、実務を知らないね。

  100. 19300 匿名さん

    >>19299 匿名さん
    法律で自治会への入退会は自由となっている。
    管理組合については、区分所有法では区分所有者は自動的に
    組合員となるとなっていますよ。
    自治会が理事会に参加することはないし、何の権限もない。
    マンションの住民が自治会に加入している比率は大都市にいくほど低く
    なっている。
    理事会と自治会をごっちゃにしてはだめでしょう。
    それに実務とはどういうことですか。

  101. 19301 匿名さん

    >>19300 匿名さん
    都会に行くほど高いよ。
    実務の経験のない貴方には
    理解できない。
    貴方の投稿文はマンション管理士試験
    問題では正解だけどね。

  102. 19302 匿名さん

    >>19301 匿名さん
    実務経験はいろいろあるんだけどね。
    理事長、副理事長、規約改正委員長、大規模修繕工事委員長、
    長期修繕計画洗い直し委員長、NPO法人理事、自治会役員等
    マンションの住民で自治会に加入している者の割合は地方にいく
    ほど多いのも事実ですよ。
    いろいろな経験のもとにここのスレが成り立っているんです。

  103. 19303 匿名さん

    組合資産1億2千万円の運用について
    のご報告。
    昨日で750万円の含み益です。
    円高で利益率が減少しています。
    久々の円高で初心者の投資家は利益率
    の思ったより少ないのには驚いている
    でしょう。
    CPIを好感して米国株は素直に暴騰し
    たが円高で投資家の意に反して日本株
    は急落である。
    米国株に正比例するのであるが半比例
    している。
    自動車株に見られるように円高は日本
    株には不利です。
    投資信託は為替でヘッジしているので
    米国株も急騰の割には利益率が少ない

    少々不満であるが円高は長くは続きま
    せん。
    明日は100万円くらいの利益の上積
    になる予想である。少ない( ´艸`)。

  104. 19304 匿名さん

    立派な成績ですね
    経済分析も大変参考になります
    今後も経過報告をお願いします

  105. 19305 匿名さん

    >>19300 匿名さん
    >法律で自治会への入退会は自由となっている。

    何という法律ですか?

  106. 19306 匿名さん

    自分で調べる能力すらないんですか?


  107. 19307 匿名さん

    >>19306 匿名さん

    そんな法律はないから聞いているのです。

  108. 19308 匿名さん

    今昼サテを見終わったとこです。
    平野さんの解説は的を得ていています
    が最近は省略されていて残念です。
    今年もFOMCは金利据え置きで終わり
    ましたが、
    来年は利下げの年だとして米国三指数
    は大幅高でした。
    利下げのタイミングを間違えると恐慌
    の火縄に火をつけかねないので投資に
    はご用心です。
    手じまいを考えています。
    組合資金は安全第一ですから早めに利
    確して投資のタイミングを探りたいと
    思います。
    来年はうれしい年ではないと踏んでは
    います。地政学リスク?

  109. 19309 匿名さん

    >>19304 匿名さん
    2千万円くらいで利益を確定して積み立てておこうと思います。来年は危険な年の予感がします。

  110. 19310 匿名さん

    >>19306 匿名さん
    調べてみたが見当たりませんので聞いているのですが悪いですか( ´艸`)。

  111. 19311 匿名さん

    滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
     これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
    今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
    の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
     少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
    の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

    「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等

  112. 19312 匿名さん

    昨日の組合資産の投資についての報告
    ですが目論見が狂いました。
    わたしの目論見ではあと400万円く
    らいの含み益増になる予定でした。
    米国三指数は暴騰したので予想通リと
    思い計算しましたが逆に60万円ほど
    含み益が減りました。
    原因は本日日本時間午前4時のパウエ
    ル議長会見で今年は金利は据え置いて
    来年は利下げ発言で金利が急落してド
    ルが売られ株が暴騰しましたのが原因
    でした。
    本日の日本株は普通ならば米国株に比
    例して高騰するべきが反比例して反落
    しています。
    来週の日銀政策金利の行方が気になり
    上値が抑えられての相場になりそうで
    です。
    相変わらず苦情は来ていますが説得は
    しています。

  113. 19313 匿名さん

    >>19310 匿名さん

    住んでる市区町村役場に聞けば。

  114. 19314 匿名さん

    >>19312 匿名さん
    あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
    みんなに公表しているのですか。
    住民がそれを望んでいるのですか。
    あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
    いずれ住民にも分かるんではないですか。
    個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
    特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
    だめでしょう。
    そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
    住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
    忠告しておきます。
    あなたはここにはこないでください。
    もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
    別スレを立ててください。

  115. 19315 匿名さん

    自治会主催の餅つきに続いてクリスマスパーティーもやります
    子供さんたちが楽しみにしているのでね
    管理組合の辛気臭い仕事に比べて自治会の仕事は楽しいから役員も張り切ってます

  116. 19316 匿名さん

    管理組合主催でハロウィンをやろうという話もあったみたいですが、
    長老のジジイ理事が強硬に反対してダメだったそうです
    ジジイはハロウィンなんて知らんわなw

  117. 19317 匿名さん

    >>19316 匿名さん

    自治会主催でやれば、管理組合主催でやるのは?????

  118. 19318 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  119. 19319 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

    料金
       通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
       内容証明料  420円
       書留料  420円
       配達証明料(任意)  300円
    合 計 1,220円

  120. 19320 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  121. 19321 匿名さん

    駐車場は組合員の所有物であり組合員は法令の規定に従って無償使用できる
    管理組合が使用契約という形で組合員の財産を使って金儲けをしているだけだから
    収益に課税されるのは当然である

  122. 19322 匿名さん

    駐車場は使用契約を結び使用料を取り、それを
    修繕積立金に充当しているマンションが殆どでしょう。
    組合員に使用料を取ることは非課税になります。

  123. 19323 匿名さん

    だから外部貸し出しを課税するのです。

  124. 19324 匿名さん

    税務署がわざわざ「駐車場使用料は管理費の割増金」などと屁理屈を言ってるのだから
    素人理事や高卒資格のマン管士はありがたく非課税措置を受けていればいいのである

  125. 19325 匿名さん

    税務署も鬼じゃないんだから素人に対する手加減匙加減は心得ている
    マンション業界とそのバックにいる議員先生のメンツもなw

  126. 19326 匿名さん

    もともと便乗マンションでは駐車場は部屋とは別に分譲されていた
    しかし、駐車場の数は部屋の数より少ないのが平均的なマンションのつくりであり、
    これでは駐車場の分譲を受け損ねた購入者は半永久的に駐車場利用ができなくなる
    駐車場利用ができないのにチラシで「駐車場付きマンション」をうたうのはサギだと
    言われて手を焼いた役所が、業界に対して「駐車場は購入者の共有資産にして、
    管理組合が仕切って交代で使えるようにしろ」とやんわり持ち掛けたのである

  127. 19327 匿名さん

    しかし、一方で税法というルールがあり、駐車場業という名の課税対象事業が法律に
    書かれている以上、これを勝手に非課税にすることはできない
    そこで建設省と大蔵省(国税庁)でいろいろ話し合い、よほどえげつない商売でない
    かぎり課税は見合わせるということで手打ちをしたのである
    税務署としても使用料収入などという微々たる収益に課税する気はないし、素人の
    1年交代の組合役員に税法を教えたところで、まともな納税など期待できない
    建設省や土建業界、バックにいる議員先生方に恩を着せる形でつまらん仕事から解放
    されて喜んでいるのである

  128. 19328 匿名さん

    成程。

  129. 19329 匿名さん

    >>19327 匿名さん
    詳しいんですね。

  130. 19330 匿名さん

    *法人税
     年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
    *消費税
      1,000万超の場合だけ課税される。
    *延滞税
      納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

  131. 19331 匿名さん

    消費税は1,000万超の場合だけ課税される。て、収入か利益か、何が1000万円超の場合やねん?それを書かんと無意味やろ、ぼけなす!

  132. 19332 匿名さん

    低偏差値のコピペバカの揚げ足取ってもバカはバカ

  133. 19333 匿名さん

    何の役にも立たない件数稼ぎのレスはやめましょう。

  134. 19334 匿名さん

    FRBの動向に注目!!

  135. 19335 匿名さん

    FRB長官ののハト派発言で長期金利
    が暴落して円が買われドルが売られ
    てNY三指数は急騰の毎日である喜ん
    でばかりしているとトバッチリを食
    うよ。
    普通は米国株の投資信託などを保有
    している素人は基準価格にチェック
    もしないで株が高騰すると利益が上
    積されていると喜んでいるが実は円
    高差益で利益が減少している。
    米国株の投資信託を保有している方
    はたまには確認した方がいいでしょ
    う。
    組合資金も私の意に反して利益が相
    当損なわれている。
    避難したい( ´艸`)。

  136. 19336 匿名さん

    成程。

  137. 19337 匿名さん

    あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
    みんなに公表しているのですか。
    住民がそれを望んでいるのですか。
    あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
    いずれ住民にも分かるんではないですか。
    個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
    特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
    だめでしょう。
    そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
    住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
    忠告しておきます。
    あなたはここにはこないでください。
    もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
    別スレを立ててください。

  138. 19338 匿名さん

    まさか嘘、でたらめを書き込んでいるんじゃないだろうね。

  139. 19339 匿名さん

    匿名掲示板ですから

  140. 19340 匿名さん

    標準管理規約
      第15条(駐車場の使用)

    1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

    2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
      場使用料を納入しなければならない。

    3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
      は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

    4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
     使用料を負担するものとする。
     但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

  141. 19341 匿名さん

    ここ二週間で消費者物価指数、雇用統計、
    FRB長官及日銀総裁等のハト派発言で
    NYダウ、日経平均、ナスダック、S&
    P等の高騰で株式市場は沸いている。
    が、円が1ドル151円から149円に暴騰し
    ている。
    米国三指数が暴騰すればするほど為替差
    損が拡大して米国株式投資信託等は含み
    損が増えている。
    為替相場に手出しした相場師は破産して
    いる者も相当数に増えている。
    組合資産の投資信託はここら辺を考慮し
    ての銘柄選定をしているので含み損は最
    小限に抑えられてはいる。
    米国中央銀行による市場操作は来年度は
    息詰まるとみているが今後の指数を細か
    く分析する必要性がある。
    そろそろ手じまいをして現金化を急いで
    いる。
    今年の年末相場は来年度の新NISA導入の
    反応を見極める必要がある。
    悩ましい年末ではあるが健康の気を付けたい。

  142. 19342 匿名さん

    >>19341 匿名さんの訂正
    1ドル151円が139円に暴騰に訂正。

  143. 19343 匿名さん

    139円か!いよいよ来たで、勝負やで。
    組合財政一気に好転!!

  144. 19344 匿名さん

    あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
    みんなに公表しているのですか。
    住民がそれを望んでいるのですか。
    あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
    いずれ住民にも分かるんではないですか。
    個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
    特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
    だめでしょう。
    そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
    住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
    忠告しておきます。
    あなたはここにはこないでください。
    もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
    別スレを立ててください。

  145. 19345 匿名さん

    ここのスレは人気があるね。

  146. 19346 匿名さん

    >>19338 匿名さん
    規約等は遵守しているつもり。
    住民は知っているでしょう。
    うちはオープンマーケット。
    秘密にはしない。公表が原則である。
    秘密主義は良くないよ。
    なんでも腹を割って話そうよね( ´艸`)

  147. 19347 匿名さん

    >>19344 匿名さん
    お互いに主義主張が違うだけでずる賢さは感じないので役に立つ投稿に励んでください。私もマンション管理士の有資格者であり勿論宅建士や業務主任者や簿記等の資格は保有しているが投資が小遣を稼げるので暇をつぶしているのです。たまには投資のご助言を?

  148. 19348 通りすがり

    19344さんの言われる通り!
    投資の話は別スレを立て、興味のある方を呼び込みそこで話を進めて。これで問題ないでしょう? 

  149. 19349 匿名さん

    配管全部取り換え工事や規約全面改正などめったにやらない事柄に関する役立たずの話題こそ別スレで細々とやればいいでしょう。管理組合の財政安定問題のほうがはるかに重要で興味深いと思います。

  150. 19350 ご近所さん

    マンション管理に関することなら何を書き込んでもいいですよ
    「理事長♂と副理事長♀がデキてるんじゃないか?」的な相談でも
    スレ主としてはレス数が増えてうれしいです

  151. 19351 匿名さん

    >>19348 通りすがりさん
    組合の資産を運用して貢献しようと
    することは区分所有建物の管理組合
    の仕事である。
    何事もリスクはつきものですよ。
    リスクばかりが先行して休眠したお
    金にカビが生える。
    かわいいお金には旅をさせよ。
    幾多の苦難を乗り越えて故郷に錦を
    飾る。

  152. 19352 投資日2023/09/15,投資金10億2千万円、基準価格1口26,419円、口数4,542,9円

    名前:欄には基準価格、口数を知らせ
    ます。各自ネットでお調べください。
    勉強になりますよ。
    フアンド名は下記です。
    netwinGSテクノロジー株式フアンドB(為替ヘッジなし)

    本日は基準価格=27,805円
    2023/9/15購入既知数=4,542

    本日の評価額 =27,805×4,542=126,290,310

    含み益=6,290,310円。

    毎日基準価格は変化します。
    解約時は手数料はいりません。
    解約時基準価格は解約時の翌日ですの
    でできれば経済指標を見ながら翌日の
    米国三指数の上昇を推測して解約して
    ください。
    上昇すれば解約時よりも評価額が高く
    。下がれば評価額は下がります。
    相場の動きが学習できます。

  153. 19353 匿名さん

    あなたはなぜあなたの住んでいるマンションの資産の活用を
    みんなに公表しているのですか。
    住民がそれを望んでいるのですか。
    あなたの住んでいる住民がここに書き込まれていることが事実なら
    いずれ住民にも分かるんではないですか。
    個人情報保護法に抵触するおそれは十分ありますよ。
    特に会計、財務に関する管理組合の情報を外部に漏らしては
    だめでしょう。
    そんなことも分からないで、資産の運用とかできるんですか。
    住民の中にはあなたの考えに反対の方もおられるでしょう。
    忠告しておきます。
    あなたはここにはこないでください。
    もし、あなたのマンションの資産運用を公表したいのなら、
    別スレを立ててください。

  154. 19354 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  155. 19355 匿名さん

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  156. 19357 匿名さん

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  157. 19360 匿名さん

    >>19357 匿名さん
    >給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はありますが・・・・・

    お気の毒、我がマンションは管理規約で図解で説明があるよ。
    従って専有部分の不具合の修繕は区分所有者が責任をもって実施する。
    規約の全面改訂更新より専有、共用部分の明確な図解による説明書を作れよ

  158. 19361 匿名さん

    基本的には専有部分の配管の工事は各区分所有者の責任と負担で行います。
    ただ、その費用の負担については管理組合が一斉に工事をやる場合は
    一緒にやることに対しては、管理組合で決めてもいいと思います。
    ただ、先行工事者に対する規定も設けておく必要はありますが。
    全国でみても、管理組合として配管の工事を実施しているマンションも
    数多くあります。裁判例もあります。

  159. 19362 匿名さん

    雑排水管の高圧洗浄も専有部分も管理組合として
    やっています。

  160. 19363 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  161. 19364 匿名さん

    つまり、先に自腹で工事した組合員に72万円を補償すべきところ。38万円でお茶を濁して差額をネコババしようとした組合役員が裁判所にお灸をすえられたということだな

  162. 19365 匿名さん

    専有部分の工事を組合予算でやろうという役員は裏で何かインチキを企んでいるから組合員はしっかり監視してろってことだ

  163. 19366 匿名さん

    判例とは50年超の物件かな?
    築50年超の物件はやむを得ないでしょう

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

    漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)


    16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49

    築60年で解体

    定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。

  164. 19368 匿名さん

    >>19367 畜名さん
    そんなことをおもっているのは、ほんの一部の住民だけですよ。

  165. 19369 匿名さん

    ><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
    >この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

    何度も指摘されているが、↑ は誤りで、「東京地裁 平成23年9月22日判決」が正しい。
    常識(いきなり高裁に提訴できない。)を持ち合わせていれば、「東京高裁に提訴」と書いた時点で、気が付くはずであるが・・・

  166. 19370 鋭意爆睡中

    >>19367 畜名さん
    時間の経過とともに忘れ去られますよ、気にしないことです。
    私は現役役員ですが、過去の理事会の不手際の尻ぬぐいをしている最中にあります。
    皆が好き勝手なことを宣うので人間嫌いになりましたよ。
    専用庭があるのに専用庭使用細則が無いってどゆこと?理解できませんよ。

  167. 19371 匿名さん

    うちのマンションにも専用庭がありますし、ルーフバルコニーの
    ある部屋もあります。
    しかし、使用料はありません。

  168. 19373 匿名さん

    AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる
    確率は高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

    1)救急車を呼ぶ
    2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
    3)人工呼吸
       30回心臓マッサージと人工呼吸を繰り返す。
    4)AEDの使用 AEDと心臓マッサージの併用が一番いいとのこと。

    問題点
    1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
    2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
       AEDを取りにいくのに1~2分でとりにいける場所に設置
    3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
    4)心室細動の者に使用、脳卒中には使えない。
    5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
      一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに
      いって、充電して使用する。
      管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もある
      が、管理会社との連係と契約が必要。
    5)119番に電話して、救急車が到着するまでの所要時間は7分~8分

    各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直
    面したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
    隣りとのコミュニケが大切になってきます。

  169. 19374 匿名さん

    ◎ないよりあった方がいいが、全国のマンションでも、それを使用して助かったという
     事例は聞かれていない。
     一番いい方法は、救急車を呼ぶことと、心臓マッサージをするのがベターと思われる。

    ◎AEDについては、設置していてもいざという時に使えるかどうかは分からないが、
     設置してあれば、うまく連携がとれて使え、命が助かる可能性もある。
     保険と一緒で、安心感という面では、設置するにこしたことはないだろう。後は経費
     面だけの問題である。

  170. 19375 管理担当

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  171. 19376 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  172. 19377 匿名さん

    管理規約や各種細則が分譲時のままになっている
    マンションは全面改正をすべきです。

  173. 19378 匿名さん

    しかし、そのやり方が分からない。

  174. 19379 匿名さん

    平成14年法改正によって特別決議は大きく見直されている
    改正によって多くの大規模修繕工事を普通決議でやれるようになった
    規約も法律と同様の内容に直しておく方がいいだろう

  175. 19381 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  176. 19382 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  177. 19383 匿名さん

    またレス数稼ぎか(笑

  178. 19384 匿名さん

    >>19383 匿名さん
    ここのスレが気になるね。
    気になるんだったらこなくていいよ。

  179. 19385 匿名さん

    組合財政立て直しのための投資情報は有益だと感じています。

  180. 19386 匿名さん

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

  181. 19387 ご近所さん

    レス数稼ぎ、恥ずかしい

  182. 19388 匿名さん

    >>19387 ご近所さん
    おもしろい人だね。
    PART1からPART3でもう3万超のレス数だよ。
    これでレス数稼いでどうするの。
    投資の書き込みがあるので、それを邪魔するのになんでもいいから
    書き込んでいるだけだよ。

  183. 19389 匿名さん

    スレ主ですが、いろんな書き込みをしてください。
    修繕、総会、規約、財源、トラブル相談、レス数が伸びるとうれしい。

  184. 19390 匿名さん

    >>19389 匿名さん

    その心は?????

  185. 19391 マンション掲示板さん

    マンション敷地内の駐車場は機械式なのですが、所有する車のサイズが合わなくて近隣に駐車場を借りてます。
    近隣といっても徒歩5分くらいで少し遠いため家族だけをマンション敷地内で下ろしていたところ、居合わせた住人にマンションの駐車場を借りてない人は敷地内に車を入れないで欲しいと言われました。
    駐車場は借りてませんが共有部だと思ってるので、家族や荷物を下ろすときなど、車を入れても問題ないと思ってましたが…。どうなんですか?

  186. 19392 畜名さん

    >>19391 マンション掲示板さん
    堂々と停めていいですよ。
    非常識な組合員もいるよね。

  187. 19393 畜名さん

    日銀総裁のハト派発言(YCCの修正か
    廃止は無)で株式市場は急騰している。NY三指数の先物も高騰している。
    年末までに税金対策の損切り売り次第
    では急落のあり得るが、
    それ以外の悪材料には乏しいので横ば
    いか? 
    組合投資分は含み益が増える見込みです。スマホに聞けば答えてくれますよ。

  188. 19394 匿名さん

    「管理規約改正の進め方」

    >>19381 参照

  189. 19395 匿名さん

    「給排水管の老朽化に伴う改修工事」の <東京高裁判例>平成23年9月23日付 判決

    >>19363 参照

  190. 19396 匿名さん

    <大規模修繕工事の進め方>

    >>19220 参照

  191. 19397 匿名さん

    <総会の進め方>

    >> 19019

  192. 19398 匿名さん

    <総会の進め方>

    >>19019 参照

  193. 19399 匿名さん

    >>19389 匿名さん
    あなたはスレ主ではないでしょう。
    なりすましは出禁対象ですよ。

  194. 19400 匿名さん

    >>19396 匿名さん
    あのね、同じ書き込みを続けるのは、一度書き込んだものを
    禁止すれば、過去のレスを読むことはできませんよ。
    だから、繰り返し繰り返し書き込む必要があるんです。
    ここに来たものが、すべて過去に書き込まれたレスを読んで
    いるとはかぎりませんからね。
    2万近くの書き込みがあるのに、1万目のレスは何が書き込まれて
    いたかを振り返る者はいないでしょう。
    必要と思うから書き込んでいるんです。

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