管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-14 14:06:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 20001 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

  2. 20002 匿名さん

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  3. 20003 匿名さん

    管理規約が分譲時のままのところは、どこかの時点で
    全面改正する必要があります。
    特に各種細則については、ない細則がかなりあると思いますので
    是非それも含めて専門委員会を設置して改正をしてください。

  4. 20004 匿名さん

    私は以前ソフトバンクGへの投資の
    投稿をしたものです。
    当時1株12000円が9000円
    に下落した。
    証券会社は買いの要請をしてくた。
    静観していたら中国のアリババ問題
    が発生しので購入をやめて静観した。
    急落に急落で6000円を切った。
    倒産の噂が広まり暴落した。
    財務諸表を精査したところが現金を
    5兆円くらい保有していることが見
    えてきた。
    私は商売の経験から赤字でもたてな
    おせると見て1株6000円で1万
    株仕込んだ。
    含み損が1000万円こしたことも
    あったがARMの件もあり静観した。
    一昨日で含み益が850万円出たが
    保有することにした。
    経営者(孫氏)が優秀であれば赤字
    でも保有資産を有効に活用して資産
    を増やせる一例を投稿しました。
    あきらめてはいけません( ´艸`)。

  5. 20005 匿名さん

    デイトレのシュミレーションは
    毎日している。
    確実に利益が出ると確信するも
    のしか参戦しない。
    今は株高で乱高下が激しく世界
    情勢も混沌としている。
    ニーサもまだ使わない。
    長期は危険と踏んでいる。
    組合資金もいつ売るかを
    判断している。
    アナリストは上昇基調だとの
    評論だけど信じてはいけない。
    父がそう言っている。
    昭和初期に生き抜いた経験者
    に教えを請いたい気持。

  6. 20006 販売関係者さん

    規約改正は難しい。標準管理規約は「規約にも細則にも書いてないことは法律に従え」と言っている。そこで、標準管理規約を読むと、「管理組合は駐車場を契約によって使用させることができ、その場合は組合員は管理組合に使用料を払う」となっているが、駐輪場については規定がない。したがって、駐輪場の使用については法律に従うことになる。法律では「自分の所有物は無料で使える(使用料はかからない)」となっているので、管理組合が「〇月から駐輪場を有料にします」と言っても効力はないことになる。エレベーターも同じで「〇月〇日以降、引越しでエレベーターを使うときは管理組合の許可と使用料納付が必要です」と総会決議しても反対した組合員は従う必要がない。

  7. 20007 匿名さん

    最近デイトレでの利確は、
    レーザーテック、ソシオネクスト、
    アドバンテスト、マクニカ、海運三社、富士通、です。
    昨日の参戦はKDDIに20000株投入。多分2~3日で上昇すると見る。
    上がらなくても長期では配当もいい。
    こういう投資は組合資金は使いません。博打ではないが博打に近いので提案は
    しない。

  8. 20008 販売関係者さん

    分譲当時の規約や細則は一応販売業者が標準管理規約に準拠して作っているので、それなりにマトモな内容になっているが、その後のこまごまとした改正は素人理事の思い付きで書かれたものもあるし、いわんや全面改正となると高卒資格のマン管士はもちろん弁護士でも不可能な作業である(最新の標準管理規約をコピーするだけなら簡単だが、マンション独自の「ローカルルール」を入れる時は要注意)。そもそも、総会け4分の3の多数決で規約改正すれば法律を破っていいと考えてるアホが多すぎる。規約は管理組合総会の決議だが、法律は国会の決議。重みが違うw

  9. 20009 匿名さん

    管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
    にかかっています。

     しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

     そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
    るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

    今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
      役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
    が必要です。
      但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
     ることも可能です。

     *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
       が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    ①80歳以上の高齢者
    ②病気療養中の者(介護者含む)
    ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者
        
    2.役員(理事・監事)の任期

      必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
     継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

      長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。

    3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

      理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
      監事

      理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
        ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
      役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
      と定めておくことも必要です。

  10. 20010 匿名さん

    規約改正は難しい。標準管理規約は「規約にも細則にも書いてないことは法律に従え」と言っている。そこで、標準管理規約を読むと、「管理組合は駐車場を契約によって使用させることができ、その場合は組合員は管理組合に使用料を払う」となっているが、駐輪場については規定がない。したがって、駐輪場の使用については法律に従うことになる。法律では「自分の所有物は無料で使える(使用料はかからない)」となっているので、管理組合が「〇月から駐輪場を有料にします」と言っても効力はないことになる。エレベーターも同じで「〇月〇日以降、引越しでエレベーターを使うときは管理組合の許可と使用料納付が必要です」と総会決議しても反対した組合員は従う必要がない。分譲当時の規約や細則は一応販売業者が標準管理規約に準拠して作っているので、それなりにマトモな内容になっているが、その後のこまごまとした改正は素人理事の思い付きで書かれたものもあるし、いわんや全面改正となると高卒資格のマン管士はもちろん弁護士でも不可能な作業である(最新の標準管理規約をコピーするだけなら簡単だが、マンション独自の「ローカルルール」を入れる時は要注意)。そもそも、総会け4分の3の多数決で規約改正すれば法律を破っていいと考えてるアホが多すぎる。規約は管理組合総会の決議だが、法律は国会の決議。重みが違うw

  11. 20011 匿名さん

    三連休で東京市場は明日もお休みですが、ロンドンや上海は開いてます
    どう出ればいいでしょうか?

  12. 20012 匿名さん

    >>20011 匿名さん
    投資はマンション管理とは関係ない。
    ここにはくるな。

  13. 20013 匿名さん

    4.理事会の開催

      理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
      理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
     数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
     お奨めします。

      理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
     出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
     があります。

    5.理事会の決議

      理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。

      尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止

    6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
      理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。

    7.役員の報酬
      役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。

       理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
      場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
      入れておくことも必要です。

  14. 20014 匿名さん

    >素人理事の思い付き
    専有部分内のインタホン子機や火災報知機を「規約共用部分」にするとかw

  15. 20015 匿名さん

    本日から三連休で一休みです。
    投資の興味がある組合員からのお便りも山積ですが情報収集で多忙で先送りしている。
    組合資金も昨日までに含み益が2000万円を超えている。
    世界市場が史上最高にをつける勢いです。
    調整局面の急落ならば時間とともに解決するが地政学的リスクの暴落にはヘッジしなければならないので頭を悩ますている。
    昭和初期からの株歴が知りたいのだが周囲にはそのような知識にある人間はいないし自分で決断しなければならない。
    今後の相場をどう見るかだが( ´艸`)

    示唆に富んだご意見ですね。敬服します。

  16. 20016 匿名さん

     ? 支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

  17. 20017 匿名さん

    管理組合が管理費や修繕積立金と一緒に自治会費を徴収するのは、厳密にいえば
    管理組合の権限外事項ですが、それによって管理組合の適正な運営が損なわれる
    ことがなければ違法不当というわけではありません。
    もちろん、自治会非加入または退会の意思表示をしている組合員の口座から
    自治会費相当額を引き落とすとうるさいことになるから、やめるべきです。

  18. 20018 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

  19. 20019 匿名さん

    投資関連の書き込みのお陰で2萬レスを超えることができました
    感謝も仕上げます

  20. 20020 匿名さん

    ? 滞納金問題については、各管理組合も苦労されていることと思われます。
     これまでも、何回か滞納金問題については、「お役立ち情報」の中で触れてきましたが、
    今回は、滞納が長期に亘り、いよいよ少額訴訟に踏み切らざるを得ない状況になった時
    の「少額訴訟」の具体的な書き方・手続き等についてご紹介いたします。
     少額訴訟というと、難しいと思われがちですが、決して難しいものではなく、素人の理事
    の皆さん方でも簡単にできますので、是非チャレンジしてみてください。

    ? 「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

    ? 訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    ? 証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等
    ? こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
    書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

    次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
    (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

    ? 後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

  21. 20021 匿名さん

    やはり役員の皆さんは組合財政問題で悩みを抱えているんですね
    これからも組合財政充実策に関する書き込みを期待します

               

  22. 20022 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

  23. 20023 匿名さん

    今年中に3万レスを目指しています
    書き込みよろしくお願いします

  24. 20024 匿名さん

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  25. 20025 匿名さん

    【管理規約から抜粋】

    ・敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。

    ただし、バルコニー等の管理のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有するものが、その責任と負担においてこれを行わなければならない。

    ・区分所有者は自己の所有する専有部分について、火災保険契約を締結するものとする。

  26. 20026 匿名さん

    基本的なルールは法律に書いてあるが民法はもともと市民社会での一般的ルールを集めたものなので特殊な環境では当てはまらないこともある。そこで区分所有法30条1項で特殊なマンションでは自分たち独自のルールを規約という形で定めてもよいとしている。
    例えば、屋外の駐車場は民法でいうところの共有物でありながら区分所有法に規定する共用部分には当たらずその使用に関しては持分に応じた使用(無償平等使用)が原則なのだが特殊ルールつまり抽選で当選した組合員だけが使用料と引き換えに使うこと(有償独占使用)を規約で定めればそちらが有効になる。

  27. 20027 匿名さん

    管理費や修繕積立金の値上げがむつかしいという人がいるが、
    そんなことはない。
    たいていのマンションでは規約の中に管理費・修繕積立金が不足したとき
    総会の議決なしで(組合員の同意なしで)持分に応じた金額を組合員から
    追加徴収(銀行口座から引き落とすこと)ができる条項が入っている。
    仮にそのような条項が入っていなくても区分所有法19条を根拠に組合員から
    追加徴収することはできる。
    むしろ、管理費・修繕積立金不足を使用料値上げで穴埋めしようとするのが
    筋違いなのだ。そのようなインチキをやる役員(特に自分が駐車場や駐輪場を
    使用していない連中)もいるから気をつけよう。

  28. 20028 匿名さん

    組合費の不足を一部のガンタレ組合員の為に値上げされる構図か至る所で見受けられる。そんな組合費ならば証券口座に入れて守らせた方が利口。

  29. 20029 匿名さん

    >>20009 匿名さん
    >1.理事の選出について
       輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
    > 役員の選出は、理事候補の互選により選出します。
      
      役員の選出は、総会で監事、理事が承認されたのち理事の互選にて決定する 

    >*輪番制の理事の場合
    > 理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、
    > 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    > 次のいずれかに該当する場合は、
    > 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。

      *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、本人が希望すれば理事候補を辞退
       することができる。

      

  30. 20030 匿名さん

    組合員の承諾なしに個人預金から強制徴収するのは○○違反である。

  31. 20031 匿名さん

    >>20027 匿名さん
    >むしろ、管理費・修繕積立金不足を使用料値上げで穴埋めしようとするのが筋違いなのだ。

    むしろ駐車場使用料は独立した会計・収支表を作成するのが当たり前になってきている(特に機械式駐車場があるマンションは)。

  32. 20032 匿名さん

    電気自動車等の充電設備を設置するかしないか、設置に掛かる費用、運用及び維持費を誰がどの程度負担するのかが検討課題。

  33. 20033 匿名さん

    >>20013 匿名さん
    >7.役員の報酬
    >  役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。
    >  理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。
    > 但し、理事会を欠席した場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を入れておくことも必要です。

    ・ 役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。
      役員のやるべき仕事を実施したら支給する:さぼれば支給しない

     ・理事が理事会に欠席したら支給しない:出席した理事に支給する(出席手当?円
     ・等々

  34. 20034 匿名さん

    大阪万博も当初の予算の材料費だけでも2倍になったが小田原評定しているうちに3倍、4倍と膨れ上がる。
    今春の春闘次第ではさらに膨れあがる。政治と経済を理解できないマンション管理士や管理者は無用の長物になり下がる。
    標準規約や長期修繕計画や委託契約を丸写ししているででくの坊には地力不足。財政の件が最優先になっている。

  35. 20035 匿名さん

    当マンションは資産の運用に成功した
    一例である。
    現在は1億2千万円を投資して短期間
    で2千4百万の含み益を組合員が確認
    した。
    過去の投資は機械式駐車場の代替地を
    購入した。
    これは組合の財政状況を豊かにしている。
    組合員は現在1億2千万円で短期間で
    これほどの含み益が出せるのならば思
    い切って12億を投資しあらどうかと
    の意見も出だした。
    女性は特に積極的である。
    勉強する時間が夫よりは恵まれている
    からだと思います。
    懐具合がいいと人間は心も顔も豊か
    な表情になる。
    組合も住民も投資を勉強してこのイン
    フレに立ち向かいましょう。

  36. 20036 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  37. 20037 匿名さん

    投資の話しかできないヤツなんなん?
    個人でやれや

  38. 20038 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  39. 20039 匿名さん

    投資の話しかできないヤツなんなん?
    個人でやれや

  40. 20040 匿名さん

    投資だといえば株だデイトレだと騒いでいる奴がいるがそれ等も投資の一部ではあるがすべてではない。
    子供を育てよりよい人生を生きてほしくて勉強をさせるのも投資である。
    投資のできないと人生が暗い。
    現在はオールカントリーを考えている。

  41. 20041 匿名さん

    >>20040 匿名さん
    ここはマンション管理のスレだから、お前は他スレにいけ。
    自分ではスレを立てることもできないんだろう。
    誰からも相手にされないよ。

  42. 20042 匿名さん

    >>20036 匿名さん
    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

    > 給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。

     専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担において実施しなければならないことになっています。ので不具合があれば区分所有者が責任をもって実施して下さい。金がない人は借金して実施しましょう。







  43. 20043 匿名さん

    しかし、同じ管材で共用部分同様劣化していきますので
    管理組合でやることも検討したらいいと思います。

  44. 20044 匿名さん

    専有部分にある法定の共用部分以外は規約によって共用部分としてその管理と費用は管理組合が負担するとした。

  45. 20045 匿名さん

    我がマンションの長期修繕計画では排水管、専用給水管の更新計画はない。共用給水管の更新は計画あり。
    ちなみに自治体の団地で入居者の実施すべきことで排水管、専用給水管の修繕がある。

  46. 20046 匿名さん

    専有部分内にある法で定められた共用部分以外は規約によって共用部分と定めることができる。

  47. 20047 匿名さん

    >>20045 匿名さん
    共用部分の配管は居室内にはありません。解放廊下の壁側に竪管が
    通っています。各戸についている給排水管の扉の中を通っています。
    それを更新するとなるとほとんどのマンションは外付けをしなければ
    ならないでしょう。見た目が非常に汚くなります。

    また共用部分の排水管の更新計画の工事をするときは、在宅が必要で、
    床板を取り外したり、背板を外したり養生をしたりする必要があります。
    給水制限やトイレの使用制限もあります。
    せっかく床板を取り外すのであれば、一緒に専有部分の配管も
    更新した方が効率的ですので是非検討してみてください。

  48. 20048 匿名さん

    >>20046 匿名さん
    専有部分内にあるものを規約で共用部分とすることができる
    かどうかは分かりませんが、工事を管理組合としてやることは
    規約で決めればできると思います。

  49. 20049 匿名さん

    >>20048 匿名さん
    だからそうしていると言っている。
    ややこしく考えるな。
    それよりも塩付け状態の組合資金を
    運用して組合員の負担を少なくして
    あげる管理者になりなさい。

  50. 20050 匿名さん

    また、投資の話か。
    それしかできないのか。
    どこかえいけ。

  51. 20051 匿名さん

    やらんでもいい工事をやらせてぼったくろうとする悪徳管理会社一派は必至だね

  52. 20052 匿名さん

    >>20051 匿名さん
    配管の話なら詳しく説明してもいいんだが、悪徳管理会社の
    フロントではなく、マンションの住民だよ。
    今は、管理会社とかの問題ではなく、専有部分の配管の更新工事を
    管理組合としてやる方法を論じているんではないのかな。
    すぐ話を反らそうとするだけでなく、本質に切り込んでほしいね。

  53. 20053 匿名さん

    >>20052 匿名さん

    やらんでいいのに何故やる方法を論じるのだ

    配管の話なら詳しく説明してもいいんだが、じゃやればいい。
    納得させられるか、否か

    これは水と油

  54. 20054 匿名さん

    >>20053 匿名さん
    専有部分の給水管で塩ビ管を使用しているところは錆びることは
    ないのでやる必要はありません。
    ただし、地震や経年劣化で継ぎ手部分に緩みが出てそこから漏水が
    発生することはあります。
    また、給湯管は銅管を使用しているところが多いのですが、銅管は
    ピンホールといって穴が開いてきます。
    給湯管は熱湯が通るので傷みも他の管財よりは早くなります。
    そういうこともあり、現在は全国のマンションで専有部分の配管の
    更新工事を管理組合としてやるように計画化しているところが
    あらわれてきました。
    また、判例でも一部の反対者に対して参加すべく対応がされています。
    配管は永遠に持つものではありません。

  55. 20055 匿名さん

    当然のことを才もないのに同じことを
    永遠と語るペーパーマン管士は役には
    立たない。
    資金の件は不足の事態には組合員から
    強制徴収する官僚的発想しかできない

    今ある資産を最大限に活用しる自主管
    理の発想には到底及ばないノータルン
    ( ´艸`)

  56. 20056 匿名さん

    ( ´艸`)
    まだ投資の話しかできないんだね。
    いい加減消えなよ。
    僕はマン管士とはいっていない、匿名さんで書き込んでいるよ。
    邪推はするな。
    それにうちのマンションは修繕積立金は潤沢なので
    専有部分の配管の更新工事まで計画化できている。
    玄関ドアや網戸サッシまでの交換もね。

  57. 20057 匿名さん

    判例とは50年超の物件かな?
    築50年超の物件はやむを得ないでしょう

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。

    漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を40年経過とするか、全戸中10%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)


    16416 匿名さん 2023/01/28 15:21:49

    築60年で解体

    定期借地権マンションは50年で解体し更地にする。


    16417 職人さん 2023/01/28 15:50:55

    建替えられたマンション(282件)の全国平均が、築40.3年、だそうです。

    https://www.kantei.ne.jp/report/113tatekae_life%20span.pdf

  58. 20058 匿名さん

    鉄筋の住宅の平均寿命が25,6年から30年ぐらい。本当ですかね???

    法務省:法制審議会 建物区分所有法部会(2001)
    https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_tatemono_index.html

    第15回会議(平成14年8月6日)
    https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_020806-1.html
    議事録より。

     もう一つ申し上げたいのは,鉄筋の住宅といえども,大体,分譲されたものの平均寿命が25,6年から30年ぐらいだと言われているのです。木造だと20年,25年と言われている。

    ですから,30年もたつとほとんどが建て替わっている。少なくとも現時点で存在している建物で,30年以内に建っている建物は90%を超しているというような状況です。これから30年後はどうなっているか知りませんが。

    つまり,毎年,毎年3%ぐらいは建て替わっている,4%壊して2%増えて,だんだん増えているというような感じなのですが,そんな感じでどんどん進行している。これが都市の更新なのですが,これをとめてしまうというような,この更新を10年ぐらいゆっくりしろという,そういう勧告をする必要があるのかということがもう一つ言えると思います。

  59. 20059 匿名さん

    組合資金1億2千万円の評価額は明朝午前7時頃に公開される。少しは増えている予定である。組合員には投資に目覚めてあるアルバイト感覚で小金を稼ぐ者もいる。

  60. 20060 匿名さん

    >>20059 匿名さん
    ほんとお前は投資の書き込みしかできないんだな。
    いつまで続けるつもりなんだ。
    投資の書き込みをしてだれが参考にするんだよ。
    消えな。

  61. 20061 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

    料金
       通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
       内容証明料  420円
       書留料  420円
       配達証明料(任意)  300円
    合 計 1,220円

    内容証明郵便の書き方

    *用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
    *手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
    *1枚の用紙に書ける文字数
        1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
    *同文の手紙を3通作成します。
        滞納者、差出人、郵便局
    *手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。

  62. 20062 匿名さん

    >>20059 匿名さん
    米国市場取引まえのドル円が高めに推移しているので明日早朝の評価額はあまり期待できない。

  63. 20063 匿名さん

    >>20062 匿名さん
    いい加減投資の書き込みはやめてくれないかな。
    何故投資の書き込みをしているのか理解できない。

  64. 20064 匿名さん

    「マンションの空き駐車場に対する課税について」

     今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
    の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
     今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
    をたてておく必要があります>

    *収益事業に該当しない要件

    ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
    ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
     することによる「管理費の割増金」と考えられること。
    ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
     の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  65. 20065 匿名さん

    >>20063 匿名さん
    組合の資産を増やし組合員の経済的負担を減らす為である。それがどうして気に食わないのかね。組合運営には資金は不可欠である。

  66. 20066 匿名さん

    >>20065 匿名さん
    だったらお前のとこだけでやってろ。
    修繕積立金は着実に積み立てているから心配しないでいいよ。
    博打をしているマンションは皆無だよ。
    投資の書き込みをするのもおまえだけ。
    何故ここにくるようになったの?他スレでは全く相手にも
    してくれないからだろう。

  67. 20067 匿名さん

    自分で運用できないと管理会社の言いなりで値上げするばかりになる

  68. 20068 匿名さん

    *法人税
     年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
    *消費税
      1,000万超の場合だけ課税される。
    *延滞税
      納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

  69. 20069 匿名さん

    マンションの駐車場で空きがでると使用料に影響します。
    外部貸し出しも検討しなければならなくなる。

  70. 20070 匿名さん

    >>20069 匿名さん
    マンションの住民が借り手不足の駐車場を外部貸し出しで需要があるの?需要と供給がアンバランスだが。

  71. 20071 匿名さん

    組合資金投資報告
    2024/02/13現在含み益
    基準価格     32、504円
    口数     ×  4、542口
    評価額 147、633、168円
    投資金ー120,000,000円
    含み益  27,633,168円

    ネットでご確認下さい。
    net WIN GSテクノロジー株式フアンド(H無)

  72. 20072 匿名さん

    標準管理規約
      第15条(駐車場の使用)

    1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

    2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
      場使用料を納入しなければならない。

    3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
      は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

    4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
     使用料を負担するものとする。
     但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

    ※ 事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに
        なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。

  73. 20073 匿名さん

    ※注意 一部数字が変更になっている場合があります。

       *地震保険は、損保会社の独自の商品ではなく、国と損保会社の共同運営による
        もので、どの損保会社の地震保険も基本的には同じになります。

        地震災害に対しては、公的な支援制度(被災者生活再建支援制度)もあります。
          半壊以上の場合で、最大300万円が支給されます。

       *地震保険は、建物の主要構造部の被害のみが対象となる。
           主要構造部・・・・柱・梁・耐震壁・床・屋根・階段をいう。
           非主要構造部・・・廊下・外壁・エレベーター・高架水槽・バルコニー等をいう。
      主要構造部が損壊してなければ、保険金はおりません。

       *地震保険は火災保険の50%まで掛けられます。

       *地震保険には、支払の免責があり、5.5兆円を超える規模の地震が発生した場合は、
        支払われなくなる。
            神戸大震災の時も、その対象は極めて少なかった。

       *地震で傾いたり、液状化現象で地盤沈下しても保険金はでない。
           今回の千葉での液状化に対し、改善策がとられ傾いたり、地盤沈下に対しても
           支給されるようになったが、マンションには適用されませんでした。

       ※火災保険だけでは、地震による火災損害は補償されません。

       *一部損  被害が3%以上~20%未満の場合    契約金額の5%が支払われます。
       *半損   被害が20%以上~50%未満の場合   契約金額の50%が支払われます。
       *全損   被害が50%以上の場合           契約金額の100%が支払われます。
       *一部損(5%)と半損(50%)に大きな差がある。
       *耐震基準をクリアしているマンションでの全壊は考えられません。
          但し、昭和56年以前に建てられた建物は、既存不適格建築物で新耐震設計法に
          合致しておりません。

       *大規模半壊・・・・・損壊した部分が延床面積の50%~70%未満又は、建物の主要
                    部分の経済的被害が40%~50%未満

       *半壊・・・・20%~50%又は、建物の主要部分の経済的被害が20%~40%未満

       *全国のマンションで地震保険の加入率が低いのは、費用対効果の面と実際保険が
         なかなかおりないためです。
         しかし、東北大震災にみられますように、予想外のことが発生する可能性もあります。
         それに対して、地震保険に対して、どう取り組むかは、各マンション次第です。

  74. 20074 匿名さん

    地震保険は火災保険にはいっていないと掛けられないのですね。

  75. 20075 通りがかりさん

    >>19996 さん

    >>19996 さん
    19977~19996の皆さま

    たくさんのご返信をいただきながら、返信が遅くなり申し訳ございませんでした。
    I***I の形で、天井部分***はマンション共有の緑地となっています。建坪率の関係で、屋上緑地としたと思われます。そのため、I***I は共用部分とされており、床面積のみが所有地となります。
    ( I***I は、独立した建物で中に3台駐車スペースあり)

    19977さんの
    今回の管理費・修繕積立金の改定について、規約の変更は必要なかったのでしょうか?
    ⇒規約の変更はなく、理事長が「今後は駐車場の修繕積立金は住居部分に併せます」との一文記載で決定事項でした...このような場合、規約変更が必要となりますでしょうか?
    駐車場の修繕積立金のアップ額は、2000円程度です。
    ただ、今後も修繕積立金が上がるたびに
    (例えば1.5倍の次も1.5倍と想定すると)
    @70/㎡×1.5×1.5=@175.5/㎡ のはずが
    @218/㎡×1.5=@327/㎡ となってしまいます。
    13.13/㎡の駐車場に対して、また2000円アップです。
    固定資産税を足すと、購入した意味も無いです。

    では、将来的に所有地に対して何を修繕してくれるのか...
    床面積のペンキの塗替えくらいでしょうか。
    にも関わらず、住居部分と同じにするのはおかしいと
    思うのです。

    修繕する時は、個人(3件)でするので
    修繕積立金をやめることは可能なのでしょうか?

  76. 20076 教えてください

    投稿者:通りすがり
    となってしまいましたが、投稿者は教えてください
    です。

    また、独立した建物と書きましたが、
    2階廊下部分と繋がっており、屋上緑地は、
    中庭のようになっています。

  77. 20077 19977

    >>20075 教えてくださいさん

    1.駐車場の形態は、区分所有建物内の一区画で区分所有権のある「専有部分」である、または、住居棟である区分所有建物の附属建物として駐車場棟があり、その一部を「専有部分」として区分所有している、のいずれかであると考えられる。

    2.修繕積立金は、敷地及び共用部分等の特別の管理に要する経費に充当するものであり、駐車場についての修繕積立金だからといって、駐車場の修繕のみに要する経費に充当するものではない。

    3.修繕積立金の額が、規約に記載されている等の別段の定めがなく、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出しているのであれば、総会における決議によって金額の変更は可能である。

    4.現在、㎡当たりの修繕積立金の額が住居部分と駐車場部分で異なる金額が設定されている場合において、同じ割合で値上げをするのは一つの方法ではあるが、そうしなければならないというわけではない。

  78. 20078 匿名さん

    株が上がってますよ
    タワマン購入も見えてきましたね

  79. 20079 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  80. 20080 匿名さん

    滞納の多い住民は、サラ金に走っている者や商売人が
    多いようです。

  81. 20081 匿名さん

    自営業者を差別するんか、お前

  82. 20082 匿名さん

    別スレから

    「マンション標準管理規約」の改正案に関するパブリックコメント(意見公募)を開始します
    ~区分所有者の所在等不明化への対応に向けた規定を整備します~
    https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000191.html
     
    【意見募集期間】
    令和6年2月2日(金)から令和6年3月2日(土)まで(必着)

  83. 20083 匿名さん

    これから日本社会は貧富の差が拡大する。春闘の最中だがサラリーマンは賃上げ闘争に積極的に参加しよう。所得が上がると滞納も減る。

  84. 20084 匿名さん

    当たり前のことを書くな。

  85. 20085 匿名さん

    滞納が多いマンションは、管理状況が悪いね。
    管理会社と理事会に問題あり。

  86. 20086 匿名さん

    滞納者に対しての対応の規定を決めておく必要がありますね。
    それに基づいて管理会社や理事長が対応していけばいいんです。
    滞納額があまりたまらないようにしなければいけません。

  87. 20087 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

  88. 20088 匿名さん

     *滞納が発生したら

       面倒でも、
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
    6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
    7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

  89. 20089 匿名さん

      ※長期修繕計画作成費用

       1)モデル比準法(コンピーターによる作成)
     標準的な分譲マンションを設立して定めた長期修繕計画を基本に、個々の分譲マンション
    の規模や形態・仕様・それまでに実施した修繕工事を実施すべき時期や工事費用と修繕
    積立金の目安を確認したい場合に適しています。
     できれば、内訳書まであれば、具体的な工事内容が明確になります。
    建物診断をしないものであれば、管理会社によっては、無料で作成してくれます。

      2)積算法      経費は戸数によって違ってきます。
    個々の分譲マンションの建物・設備の内容と状況に応じて工事項目ごとに工事に係る数量
    に工事費用の単価を乗じ、これを積み上げて工事費用を見積もる方法です。

  90. 20090 匿名さん

    長期修繕計画の洗い直しをする場合は、建設図面を基に
    数量調書を作成し、設計概算書を作成して工事個所ごとに
    工事金額を算出します。
    ただ、これをやるには素人ではできませんので、建築士と
    専門委員会とで検討して作成することが大切です。
    パソコンソフトで簡単な数字を打ち込んで作成する計画書では
    役に立ちません。
    設計概算書があれば、工事の相見積もりをとるときにも活用できます。

  91. 20091 匿名さん

    給湯器の契約トラブルが1年間で3倍に急増 身分偽り点検持ちかける悪質ケースも 国民生活センターが注意喚起
    2024年02月21日 18時20分TBS NEWS DIG

    国民生活センターは、給湯器の契約トラブルに関する相談が1年間でおよそ3倍に増えたとして、注意を呼びかけています。

    国民生活センターによりますと、給湯器の契約トラブルに関する相談が去年の4月から12月にかけて1099件寄せられ、前の年の同じ時期に比べ、およそ3倍に増えました。70歳以上の高齢者からの相談が7割を超えているということです。

    相談の中には、電話などで給湯器の点検を持ちかけ、不安をあおり、高額な給湯器の契約を迫ったケースや「自治体から委託を受けた」「契約中のガス会社から依頼を受けた」などと身分を偽って点検を持ちかけたケースもあったということです。

    能登半島地震の被災地でも給湯器の契約をめぐる相談が寄せられていて、国民生活センターは「たとえ『無料』と言われても、電話や訪問で点検を持ちかけた業者には安易に点検を依頼しないでほしい」などと注意を呼びかけています

  92. 20092 匿名さん

    管理会社の斡旋で、専有部分の給湯器等の交換をする場合、手数料が上乗せされ割高にはなるが、悪質な業者を避けるメリットがあるのかもしれない。管理会社にもよると思うが、実際どうですか?

  93. 20093 匿名さん

    給湯機が故障した場合は、まずガス会社に電話します。
    ガス会社が下請け業者を紹介してくれます。
    そこだったら安心です。

  94. 20094 匿名さん

    分かりきったこと書くな
    このレス数稼ぎめ!

  95. 20095 匿名さん

    駐車場使用料滞納すると契約解除されて駐車場使えなくなるけど、
    管理費滞納してもエレベータ乗れるし、ごみ置き場にゴミ出せる
    管理人が集金に来ても「ハイハイ、そのうちに」で一件落着w

  96. 20096 匿名さん

    >>20094 匿名さん

    分かりきったこと1回の投稿OK

  97. 20097 匿名さん

    >>20095 匿名さん

    こんなのには20088が役立ちそう

  98. 20098 匿名さん

    それより東証株価高値更新だろ
    これで組合財政は安泰!!
    アホ組合長には無縁の世界だがなw

  99. 20099 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  100. 20100 匿名さん

    マンションの管理は奥が深い。

  101. 20101 管理担当

    [スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

  102. 20102 匿名さん

    米国の一企業に振り回せれる2~3日。
    企業決算の前日から株価は暴落。
    迷惑なことにニューヨーク市場の閉め
    と同時刻後に決算発表。
    そのあおりで今週最終営業日の日本市
    場は爆謄である。
    日本時間の昨夜は騒いだ割には株価は
    暴騰はしてくれない。
    今夜の先行きは微増だが為替損になり
    そうで嬉しくはない。
    30年前のバブル崩壊時の株価を付け
    たので日本橋はお祭り騒ぎ。
    現在の株高はバブルの再来と心配して
    いる貧乏神に操られた御仁が多いが、
    心配ご無用である。
    組合資金は確実に増えるでしょう。
    父の経済分析では30年前とは真逆な
    世界だそうである。
    ありったけの金をつぎ込んで下がれば
    買いであると強気である。
    手持ちの株は利確はしてはいけないそ
    うだ。本当かな、
    父と言えども信用は禁物である。

  103. 20103 匿名さん

    金相場も堅調なので喜んでいます

  104. 20104 匿名さん

    今年はプーチンの再選、他の多くの国
    の指導者の選挙、
    その中の米国大統領戦は厄介だ。
    台湾、米国の議会のねじれ、等々は気
    を遣うが、
    核戦争だけは注意しなければならない。多分ないと見るがその気配をいち早く
    つかんだものは逃げることはできるが
    一般投資家は逃げ損じる。
    戦争さえなければ株価は上下を繰り返
    しながら上昇。
    株を持たないものと持っているものの
    貧富の差は避けられない。
    組合資金は確実に増える。

  105. 20105 匿名さん

    核保有国が一番恐れてるのは、北チョンが核を持つなら韓国も持つ、中共が持つなら
    台湾も持つ、といった具合に、核保有国が増えること。
    その気になれば核兵器を作れる国はいくらでもある。当然日本も。
    そのために主要大学には原子力工学科がある。

  106. 20106 匿名さん

    原子力の平和利用とかきれいごとのお題目を唱えても、科学者の好奇心、
    核分裂核融合のエネルギーはどこまで大きくできるか、という探求心を
    抑えることはできない。
    医学者が遺伝子組み換えで植物や家畜だけでなく、人間の品種改良を
    やりたがるように。

  107. 20107 匿名さん

    管理組合役員の中にも管理組合のカネを使ってあれをやりたいこれをやりたいと
    ウスウズしてる輩は多い。カネを使うだけの度胸がない役員は下らん規約細則の
    改正に取り組み、自己満足で喜ぶから扱いやすい。

  108. 20108 匿名さん

    管理組合の休眠資産はもったいない。
    これからは資産を運用できる管理者が必要。管理規約は頭を使わない。覚えればいい。

  109. 20109 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  110. 20110 匿名さん

       生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
      ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
       生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
      注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
       グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。

      *注意すべき点

       1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
       2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
          現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
          ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
       3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。
          アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。
          専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。
      ※関連するものとしては、生協、グリーンコープ、出前等もあります。

  111. 20111 匿名さん

    分譲でアルコープのないのはコストカットが過ぎる。

  112. 20112 匿名さん

    アルコープがないマンションは刑務所みたいで貧相
    住むべきではないだろう

  113. 20113 匿名さん

    マンションは角部屋がいいね。
    アルコープではなく、専用ポーチもあるし。

  114. 20114 匿名さん

    角部屋を注文そしたら倍率が120.

  115. 20115 匿名さん

    スラム化しているマンションはかなりあると噂を聞くが実態は少ないようだ。

  116. 20116 匿名さん

    >>20113 匿名さん
    自分もマンションは東南の角部屋が最高だと思っていたよ。
    元旦の日の出も自宅で拝めるしね。
    最近になって知った新事実として、角が風にさらされるので、
    壁の劣化や角にあたるリビングにカビが生えやすいということ。
    新築のうちはいいが、老朽化してくるとカビ問題は厄介だぞ。


  117. 20117 匿名さん

    >>20116 匿名さん
    中部屋は冷暖房効率もいいよ。
    私は角部屋の東南の角部屋に
    住んではいるがカビの問題は
    中部屋の方が風通しが悪くて
    カビが生えやすいみたいだ。

  118. 20118 匿名さん

    24時間換気システムが作動している。

  119. 20119 匿名さん

    >>20116 匿名さん
    安物マンションはそうなるよ。
    壁も外断熱と内断熱では雲泥の
    差がある。

  120. 20120 匿名さん

    梅雨に入ると内断熱工法の建物は温度差に逆らえず部屋中が水分で満たされる。温度調節をしないといけない。換気システムを備えましょう。

  121. 20121 匿名さん

    注文していない商品が届いたらどうする?「送り付け商法」への対処方法と普段からできる高齢者への声かけ
    cマネーの達人

    注文していない商品が手に届く「送りつけ商法」という詐欺を、1度は聞いたことがある方は多いのではないでしょうか。
    この商法は現代に始まったことではありませんが、近年では高齢者が標的になるケースが目立ったことで世間の関心も高くなってきたといえます。

    高齢者にとって、荷物が届くことに疑いを持たない方も多くいます。
    実際に遭遇した際に慌てないためにも、今回は、送り付け商法にあった時に使える対処法をお伝えします。

    高齢者の方の場合、代引きで荷物が送られてきた時には、
    家族が買ったのかもしれない 以前に何か頼んだかもしれない と思い、料金を支払ってしまうのではないでしょうか。

    また、代引きでない場合も荷物受け取り後に開け、開封したので代金を支払わなければと思い、支払ってしまう流れが、簡単に想像できると思います。

    しかし、特定商取引法が改正されたため、令和3年7月6日以降では
    「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分が可能」
    ということになっています。

    つまり、送り付け商法で受け取った荷物を開封してしまっても、受け取った側が処分しても問題ありません。
    だれも注文していない荷物を受け取ってしまったと分かった時には、まずは落ち着きましょう。

    荷物を受け取っても、開封しても、問題はありません。
    相手に送り返す必要もなく、処分することも可能です。
    では、代金を請求された場合にどうしたら良いかを次にご紹介していきます。

    代金は支払わなくて、大丈夫
    結論から言うと、受け取った側が、荷物を開封しても、処分しても、代金を支払う必要はありません。

    c マネーの達人 提供
    ここで注意したい点は、代金の支払いをしないのだから送り返そうと、請求書にあった会社などに連絡を取ってしまうことです。

    電話などをかけてしまうと、言葉巧みに支払いをさせようと丸め込まれたり、恫喝され、怖くなり支払ってしまう可能性があります。
    1度支払ってしまうと、だましやすい人のリストに載り、繰り返し悪徳商法のターゲットになる可能性があります。

    請求書が入っていても無視して、電話がかかってきても知らない番号には出ない、
    留守番電話が入っていても折り返しをしないこと
    を徹底するようにしましょう。

    c マネーの達人 提供
    お金を払ってしまったら
    もし、代金を払ってしまった後でも、返還を求めることができます。
    返還についてどうしたら良いかは、お住まいの地域の消費生活センターに相談しましょう。
    消費生活センターの電話番号が分からない場合は、消費者ホットライン188番を利用して、住んでいる市区町村の消費者生活センターや消費生活相談窓口につないでもらいましょう。

    高齢者ひとりでは、お金の返還対応を行うことが難しいため、家族の協力が必要です。
    消費者センターへの連絡や返還請求など、一緒についていくようにしましょう。
    また、高齢者は代金を支払ってしまった時に、支払ったことに対する負い目を感じています。

    責め立てるのではなく、リストに載り、今後悪徳商法のターゲットになる可能性があることを伝え、これからは知らない電話番号からかかってきたら出ない、注文していない荷物は受け取らない等の対策をとるように、話し合っていきましょう。

    c マネーの達人 提供
    送り付け商法にあった時の対応と、あわないための事前対策の2本立てで対抗しよう
    送り付け商法は、商品が手元にある為にお金を支払わなくてはならないという思考を利用した詐欺です。

    送り付け商法に引っかからないために、まずは注文した覚えのない荷物は、受け取らない
    受け取っても、相手に連絡を取らない

    を徹底できるように、対策をとりましょう。

    万が一、送り付け商法にあってしまった際には、すぐに消費者生活センターや消費者ホットラインに連絡し、対応をとるようにしましょう。

    また、送り付け商法では、送り付ける前に電話をかけてきて、商品を買うといってないのに送りつけてくることもあります。
    商品が送り付けられることを防ぐために、知らない電話番号に出ないようにすることも必要です。
    送り付け商法には、送り付け商法にあった時の対応やあわないための事前対策の2本立てで、対抗していきましょう

  122. 20122 匿名さん

    世の中にはセコイ手法でよからぬことを企む小悪党が多い。自称コンサルもその類が多い。

  123. 20123 匿名さん

    マンション管理のコンサルならば、マンション管理士資格は必須条件にすべき。
    理事長経験から”自称コンサル”にのし上がろうとするヤツが多すぎる。
    ブログやYOUTUBEではったりきかせて、客をゲットしようとするが、
    専門知識のある者の詳細な質問には答えられない。
    自分の経験から浅はかな知識を広めようとしているだけで、
    自分が関わってこなかった分野については全く無知の極み。

  124. 20124 匿名さん

    マンション管理士とは名乗れないけど、コンサルは
    できるからね。
    コンサルやるぐらいならマン管の資格ぐらいはとるべき
    だが、そうもいかないか。
    理事長経験だけでは無理だな。

  125. 20125 匿名さん

    マンション管理士の知識はマンション
    を所有したり居住するための常識的知
    識と心得る。
    営利を求めるレベルではない。
    それに加えて弁護士や建築士の資格が
    あれば営利を目的としても世間は認め
    るでしょう。
    因みに私はマンション管理士の試験に
    は合格しているが登録はしていない。
    宅建士や司法書士や行政書士や日商簿
    記やその他の資格は保有している。
    理事長の経験はある。

  126. 20126 匿名さん

    >>20125 匿名さん
    ここはお見合いの場じゃないんだから、誰もあなたの資格所有について聞いていないw

  127. 20127 匿名さん

    マンション管理士は登録していないのなら、ただの人だよ。
    マンション管理士を名乗ってもだめ。

  128. 20128 匿名さん

    う~ん、東京市場動かないですね
    組合資金は大切に活用しましょうね

  129. 20129 匿名さん

    人間の欲はつきない。
    絡み合いが続いている。
    芸術だ。

  130. 20130 匿名さん

      マンション生活のトラブルで、一番多いのが上下階住戸の音のトラブルです。
      殆どのマンションでは、管理規約で専有部分の工事をする時には、理事長に届け出、その
     承認を得なければ、住戸のリフォームはできないことになっています。

      しかし、ただ届出の承認をするだけでは何の意味もありません。理事会としては、リフォーム
     工事の届出の際、そのリフォームのチェックを厳しくしなければなりません。

      例えば、①共用部分の工事をしていないか、②全体の統一感を損なう工事になっていない
     か、③フローリングのリフォームをする場合、基準値が守られているかのチェックをしなければ
     なりません。

      管理組合としては、専有部分のリフォームをする際の、基準を明確にして作成しておく必要
     があると思われます。

      遮音性能の基準としては、従来は「L45又は同等以上の性能を有する床材」にて施工。


      ※何故この基準が見直されたのでしょうか。
    床材の遮音性能を表す「推定L値」は、建物自体の遮音性能を示す「L値」
       と混同され、又「推定L値」の性能試験に一定の決められた試験方法がなく、
       各メーカーの製品・性能が全く違うことがあった。
      改正では、⊿(デルタ)等級に変更されています。
      ⊿(デルタ)値とは、床材の試験方法を統一し、かつ普及をめざした基準です。
      ⊿等級により、どのメーカーの製品でも同程度の遮音性能が期待できるようになりました。

      従来のL45に相応する新⊿等級の目安としては、軽量床衝撃音は、⊿LL3以上(日本建築
     総合試験所発表)、マンションで特に問題となる子供の走る音とかの重量床衝撃音は、⊿LH
     2以上となっています。

        L値とは、上階の衝撃音が、下階で聞こえる大きさを示す数値です。
      上記の数値につきましては、業界が統一的な表記をしていないため、従来のL基準から、⊿
      規準に見直す際の目安にしてください。

  131. 20131 匿名さん

    >>20127 匿名さん
    登録していればどんな人。
    自意識過剰だべ( ´艸`)

  132. 20132 匿名さん

    登録していればマンション管理士。
    講習を受けてなければ返上したことになって只の人。

  133. 20133 匿名さん

    試験勉強1日2時間3日で合格w

  134. 20134 匿名さん

    バブル崩壊の始まりか?
    教えて下さい。
    マンション管理士さん

  135. 20135 匿名さん

    これだけ株が上がるとバブルの崩壊を
    心配して堅実派は利益を確定し、
    俺みたいな勝負師は持ち続ける。
    どちらが勝ちか。
    占ってほしいがマンション管理士のビ
    ン多では無理か。

  136. 20136 匿名さん

    >>20134 匿名さん
    しばらくは大丈夫。
    そのあと大崩壊では?

  137. 20137 匿名さん

    >>20136 匿名さん
    そのあとはいつごろ。

  138. 20138 匿名さん

    >>20136 匿名さん
    そのびんたでは予想はできない。
    投資では***になる。

  139. 20139 匿名さん

       生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
      ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
       生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
      注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
       グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。

      *注意すべき点

       1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
       2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
          現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
          ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
       3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。
          アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。
          専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。
      ※関連するものとしては、生協、グリーンコープ、出前等もあります。

  140. 20140 匿名さん

     入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。

    <確認しておきたい項目>

      *入居時

     管理規約・使用細則の配布
     入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
     避難経路と避難場所の確認
     ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
     ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際
     は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

      *退去時

     退去届などの必要書類の提出
     ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
     転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  141. 20141 匿名さん

    組合資金投資日2023/09/15
    投資基準価格=26,419円
    口数    = 4,542口
    投資金=26,419×4,542
    =119,995,098円
    本日基準価格=32,541円
    本日の評価額=口数×基準価格
    3,542×32,541=147,801,222円

    147,801,222円 ー119,995,098円
    2024/03/26日現在
    含み益 27,806,124円


  142. 20142 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  143. 20143 匿名さん

    >>20141 匿名の訂正
    3,452(3452)×32,541
    =147,801,222円

  144. 20144 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  145. 20145 匿名さん

    >>20141 匿名さん
    半年で1億2千万投資して2780万円の含み益か。儲かるよね。ニーサで240万投資したら半年では27万8千円の利益がでる計算だ。税金はかからず購入時の手数料だけだそうだ。投資しないと損するよね。

  146. 20146 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  147. 20147 匿名さん

    マンション修繕積立金、増額幅は新築時の最大1・8倍 国交省基準案で上限設定

    分譲マンションの所有者が毎月支払う修繕積立金について、国土交通省は27日、段階的に引き上げる場合の増額幅を新築時の最大約1・8倍までとする基準案を示した。

    近年は過度な増額に拍車が掛かり、積立金不足に陥るマンションが増えていることが背景にある。3月中に案をまとめ、近く自治体や管理組合に周知する。

    c 産経新聞
    修繕積立金は将来の改修に備え、住民でつくる管理組合が毎月徴収する。引き上げには住民の合意が必要となるが、築年数の古いマンションでは、住民の高齢化や工事費の急激な値上がりで、安定的に資金を確保できないケースも増えている。
    27日に開かれた同省の有識者会合では、住民の合意を得られずに積立金不足に陥るのを防ぐため、徴収額に基準を設ける案が示された。それによると、長期修繕計画に基づく改修費用の総額を月ごとに均等に割った金額を「基準額」に設定。引き上げ幅の上限は基準の1・1倍とした。

    ただ、多くのマンションでは新築時の徴収額を低く設定し、段階的に増額する方式を採用している。販売業者の中には、目先の負担を低く抑えることで売りやすくしているとの指摘もあった。

    このため、基準案では新築時でも基準額の0・6倍以上徴収するよう下限を設定。購入時の積立金が下限だった場合、増額幅は最大約1・8倍となる計算だ。

    国交省によると、新築時から最終年までの増額幅は平均3・6倍。10倍を超えた事例もあり、同省は平成23年4月に策定した修繕積立金に関する指針の中で、安定的に資金を確保する観点から毎月同じ額を徴収する「均等積立」を推奨している。

    国交省の調査では、長期修繕計画に対して積立金が「不足している」というマンションの割合は34・8%。1戸当たりの積立金の平均徴収額は月2万1420円(令和3年度調査)。10年前より7210円上昇した。

    マンションは築年数の経過に伴い、12~15年周期で共用部分の外壁や給排水管などの大規模修繕を行う。だが、築40年以上の37%、築30年以上では22%が適切な時期に修繕ができていない。

  148. 20148 匿名さん

    >>20145 匿名さん
    間違いだろうが、
    240万投資に換算したら27万8千円の倍になるはずだ。整理して投稿をし直せアホ。

  149. 20149 匿名さん

    マンションは築年数の経過に伴い、12~15年周期で共用部分の外壁、ベランダなどの大規模修繕を行う。だが、築40年以上の37%、築30年以上では22%が適切な時期に修繕ができていない。

  150. 20150 匿名さん

    >>20149 匿名さん
    出来てないから何なのでしょうか?
    何か案はあるのでしょうか?
    出来ていないところばかり言って意味ないですよ?

  151. 20151 匿名さん

    >>20150 匿名さん

    自分で考えろ あほか!

    国交省基準案でとあるから国交省に聞け

  152. 20152 匿名さん

    工事ができないということは、主膳積立金がないからです。
    値上げをすべきですね。

  153. 20153 匿名さん

    !!!! 中国企業のマンション建設物件には気を付けろ ??・

    中国企業がロサンゼルスに巨大なタワーの建設を始めたが、2019年に資金が底をついた。
    「オーシャンワイド・プラザ」は現在、主にグラフィックアーティストやベースジャンパーに利用されている。
    AP通信によると、ロサンゼルス市議会のある議員は、このプロジェクトを完成させるのに20億ドルかかると見積もっているという。
    ロサンゼルス市議会は2024年2月16日、中国の不動産デベロッパーが2019年に建設を断念してから主にグラフィックアーティストやベースジャンパーに使用されている建物について、塀で囲み、清掃するために、380万ドル(約5億7000万円)を投じることに合意した。

    AP通信によると、市議会議員のケビン・デ・レオン(Kevin de Leon)は、最近の議会で400万ドル(約6億円)近くの出費は市が請け負う巨大な事業の始まりにすぎないと述べた。

    「オーシャンワイド・プラザ」と呼ばれたこのプロジェクトは当初、デベロッパーが約10億ドル(約1500億円)を費やすと見られていた。だが、AP通信によると建設が断念されて廃墟と化した複合施設タワー3棟を完成させるには、新しい開発業者は約20億ドル(約3000億円)をかける必要がありそうだとデ・レオンは述べた。

    この建物の建設を主導した香港の不動産開発企業、チャイナ・オーシャンワイド・ホールディングス(China Oceanwide Holdings)は、5年前にプロジェクトを完成させるための資金が尽きた後、清算されることになった。これらのタワーは、ロサンゼルス・レイカーズのホームで、2024年のグラミー賞の会場となったクリプト・ドットコム・アリーナの近くにある。

    チャイナ・オーシャンワイド・ホールディングスは、Business Insiderのコメント要請に回答していない

  154. 20154 匿名さん

    >>20153 匿名さん
    それがどうなるの?
    どんな影響があるの。

  155. 20155 匿名さん

    火災報知器は、基本的には寝室と寝室がある階(1階は除く)の階段上部に設置することが必要です。寝室に設置するというのは、死亡事故になりやすい「就寝中の逃げ遅れ」に対処するためです。
    そのほか市町村の条例により、火元になりやすい台所やリビングなどにも設置義務がある場合があります。

    3位は火災報知器、2位は換気設備、1位は…一級建築士が警告「これがないと寿命が縮まる」必須の住宅設備
    c PRESIDENT Online

    健康で長生きするために住まいに必須の設備は何か。一級建築士のしかまのりこさんは「自宅で亡くなる方は意外に多く、その死亡者数は、交通事故による死亡者数より多い。また死亡にまで至らなくても、病気を発症しやすい環境を住まいが作り出していることもある」という――。

    交通事故死より多い自宅での死
    新年になり住宅の購入を検討している方も多いのではないでしょうか。しかし毎日生活する住まいですから、きちんとした住宅に住まないと、寿命が短くなることにもなりかねません。
    じつは自宅で亡くなる方は意外に多く、その死亡者数は、交通事故による死亡者数より多いのです。また死亡にまで至らなくても、病気を発症しやすい環境を住まいが作り出していることもあります。そこで、今回はこれがないと寿命が短くなる住まいの特徴についてご紹介したいと思います

    火災死の2人に1人は逃げ遅れ
    3位 火災報知器
    毎年、住宅火災により亡くなる方は、全国で約1000人以上に上ります。そして火災による死因は、ふたりに一人が逃げ遅れによるもので(図表1)、なかでも65歳以上の高齢者が7割近くを占めます(図表2)。

    この火災による逃げ遅れ事故を減らすため2006年には改正消防法が施工され、戸建て住宅やマンションなどすべての住宅に、火災報知器の設置が義務付けられました。火災報知器とは、火災による煙や熱を感知して、警報音やブザー等で火災の発生を知らせてくれるものです。住宅はもちろん賃貸物件にも火災報知器の設置義務があります。設置義務はあるのですが、設置に関する罰則がないため火災報知器を設置していないご家庭や大家さんもいるでしょう。

    火災報知器の有無が生死を分ける
    しかし火災報知器が設置されている場合とそうでないのとでは、明らかなる差があります。消防庁の調べでは住宅に火災報知器が設置されている場合は、そうでない場合に比べ、死者数と損害額は半減、焼損床面積は約6割減という結果になっています(図表3、4、5)。

    このことからもわかるように、火災による不慮の事故で寿命を縮めないためには「逃げ遅れない」ための火災報知器の設置が大切になってきます。

    設置場所や種類にも留意する
    また火災報知器を設置はしているけれど、正しく設置できていないケースも多いようです。

    火災報知器は、基本的には寝室と寝室がある階(1階は除く)の階段上部に設置することが必要です。
    寝室に設置するというのは、死亡事故になりやすい「就寝中の逃げ遅れ」に対処するためです。また火災による煙の集まりやすい場所であるとともに、2階などで就寝している方の避難経路となるため、階段室にも設置します。そのほか市町村の条例により、火元になりやすい台所やリビングなどにも設置義務がある場合があります。

    この火災報知器ですがエアコンなどの風の影響を避けるために、その吹き出し口からは1.5mほど離す必要があります。そのほかにも、電波の発生する機器の近くや加湿器など水蒸気を発生するものの近くも、火災報知器が正しく作動しない恐れがあるため、設置を避けましょう。火災報知器の種類は煙に感知する煙式(光電式)タイプと熱を感知する熱式(定温式)タイプがありますが、寝室や階段室は感知の早い煙式タイプを設置します。

    火災報知器は、ホームセンターやネットショップなどで安価で手軽に購入・設置できます。しかし経年劣化や電池切れにより、交換目安は10年とされているので注意が必要です。本体に記載されている製造年等を確認し、10年を経過したものは交換しましょう。

    気密性が高いと汚染物質が戸外に排出されにくい
    2位 換気設備
    最近の住宅は以前の木造住宅などと違い、冷暖房を効率よく使用できるように建物の気密性が高くなっています。そのため家の中に入り込んだ化学物質などの汚染物質も戸外に排出されにくくなりました。その他にも、住まいの気密性が高いと家の中に空気が滞留しやすく、湿度が上がり、結露などによるカビやダニなどが繁殖しやすい環境にもなっています。

    この汚染物質やカビやダニなどに浸食されていると、頭痛やめまいなどの化学物質過敏症やアトピー性皮膚炎などのアレルギー症状を引き起こしやすくなります。とくにカビなどは、住む人への健康被害はもちろん、住まいの劣化も早めます。そのほかにも、室内の二酸化炭素濃度が高くなると、頭痛や集中力・思考力の低下により作業効率が低下するという弊害も報告されています。


    この二酸化炭素や汚染物質を除去し、また空気を循環して結露を起こしにくくするために設置するものが24時間換気システムです。2003年に建築基準法が改正され24時間換気システムの設置がすべての建物に義務付けられました。

    この24時間換気システムとはその名前のとおり常時空気の入れ替えをしてくれる換気システムのことで、スイッチを入れておけば窓を開けなくても常に住宅内の汚染物質を排出し、室内の空気をきれいに保つことができます。空気が滞留しにくいので結露も起こしにくくなります。

    24時間換気システムには3つの種類がありますが、住宅で主に使われているのは「全館空調」と言われている第1種換気タイプのものと、一般的なマンションに多い、壁の給気口から空気を取り入れ浴室などから排気する第3種換気タイプになります。

    換気しないと病気リスクが高まる
    しかしせっかく24時間換気システムがついている住まいでも、暑い夏の時期や冬の寒い時期は冷暖房効率が下がるからと、スイッチを切ってしまうご家庭がたいへん多いのです。そうすると、室内は汚染物質やカビ・ダニなどに侵食されやすく、病気リスクを高める結果につながります。そのため、24時間換気システムがついている場合は、1年を通してスイッチを切らないようにしましょう。

    どうしても冷暖房時の熱効率のロスが気になる場合は、「熱交換型」タイプといって、冷暖房された熱エネルギーを排気と給気で上手にやり取りするタイプの24時間換気システムを設置してください。室温を変えずに換気ができるので、冷暖房時のロスがなくなり省エネになります。また換気はしたいけれど花粉や黄砂など外気の汚染が気になる場合は、給気口などに取り付ける高性能のフィルターが販売されていますので、交換してみてください。

    24時間換気システムがついていない古い住まいの場合は、お部屋ごとに24時間換気システムをつける方法や、いまついているトイレやキッチン・浴室などの換気扇を24時間換気システムに交換する方法などがあります。人が体内に取り込むもので最も多いものが空気で、一日に約1万5000リットル以上の空気を吸い込むと言われています。そのため、水や食事だけではなく、換気された綺麗な空気の中で生活することはご家族の健康を守るためにも、また住まいの寿命を延ばすためにも大切です。

    小さな段差も高齢者には致命的になり得る
    1位の発表の前に番外編として「これがあると寿命が短くなる」ものについてもご紹介したいと思います。

    番外編 カーペットや畳など床のちいさな段差
    令和3年厚生労働省「人口動態調査」によると65歳以上の死因のうち、高齢者の「転倒・転落・墜落」による死亡者数は「交通事故」の死亡者数の約4倍にもなっています(図表6)。さらに「転倒・転落・墜落」の死亡者数について詳しく見てみると「階段及びステップからの転落及びその上での転倒」よりも「スリップ、つまづき及びよろめきによる同一平面上の転倒」による死亡が85%と大半を占めていることが分かります(同じく厚生労働省「人口動態調査」による)。このことから、カーペットやたたみなどのちいさな段差につまづき転倒・死亡する高齢者が多いことがわかります。

    また死亡まで至らなくても高齢者が要介護状態になる理由の一つに「転倒による骨折」が挙げられます。「認知症」「脳血管疾患(脳卒中)」「高齢による衰弱」に次いで4番目に多いのです(図表7)。そして転倒によりどこを骨折したのかを見てみると「脚・足」の骨折が約半数となっており、歩くことができなくなると、寝たきりなど介護状態になりやすいことがわかります(図表8)。

    見えにくい部屋の段差は目立たせて転倒を防ぐ
    このことからもわかるように、いつまでも健康で自立した生活を送るためには、転倒を防ぐことがなによりも大切です。

    そのためには、

    1.部屋の整理をして余計なものを床に置かない
    2.コード類は壁をはわせて固定する

    3.床が濡れていたらすべらないように拭く

    4.浴槽や玄関・廊下や階段には手すりを付ける

    5.見えにくい小さな床の段差などは、照明で明るくしたり、または色を付けて危ない所を目立たせる

    6.床にはカーペットなどつまずく物はなるべく敷かない。

    などの工夫をして転倒への対策をしましょう。

    日本は断熱材がない家屋が多い
    1位 断熱材
    住まいの中で「これがないともっとも寿命が短くなるもの」は、「断熱材」です。断熱材とは、建物の壁や基礎・床下・天井・屋根などに入れて、寒い冬や暑い夏でも外気温に影響されずに、家の温度を一定に保ってくれるものです。そのため住まいのどの部屋でも気温が一定のため、血圧が安定し病気にもなりにくいのです。そのほかにも断熱材が入っている住宅は、冷暖房効率も上がり省エネにもつながります。しかし日本の住宅は、じつは断熱材がほとんど入っていない住宅が多いのです。断熱材がしっかり入っているかどうかについては、現行の省エネ基準に適合しているかどうかが一つの目安になります。

    国土交通省の調べではこの省エネ基準に適合している住宅は、令和元年時点で新築住宅では80%、新築のマンションでは、72%と普及している一方で、住宅ストック(販売されている中古住宅)については、省エネ基準に適合している住宅はわずか11%となっています。つまり9割の中古住宅が現行の省エネ基準(※)を満たしていないのです。

    また、日本では欧米に比べて家が寒くても暖房使用しない習慣もあります(図表9)。これが日本の家は寒いと言われている原因です。WHO(世界保健機関)では寒さによる健康影響から居住者を守るための室内温度は、18℃以上にすることを推奨していますが、日本の住宅の平均気温は、このような環境が影響し、在宅中でも12℃~17℃と低いのです。またこの平均室温を都道府県別にみると、寒冷な都道府県ほど平均室温が高く、反対に温暖な都道府県ほど平均室温が低い結果になっています。これは北海道など寒い地方ほど、外気温に対応するため、住まいの断熱化が進んでいることが関係しているようです(図表10)。

    断熱化のリフォームには補助金が出る
    つぎに、家が寒いと具体的にはどのような健康影響があるのか、見ていきたいと思います。国土交通省の研究チームの報告によると、住まいの室温が低いほど血圧が高くなる傾向があり、また高齢者ほどその影響を受けやすいとの結果が(図表11)。そのほかにも、室温が低いと夜間の頻尿を呈する「過活動膀胱症状」や糖尿病・脂質異常症・腰痛・関節症や睡眠障害など、さまざまな疾病を有する人が多くなるという報告がされています。

    しかし断熱材を住まいに入れて、部屋を暖かくすることで、血圧が上昇するなどこれらの疾病が改善することも、研究によりわかってきました(図表12)。また同じ室温でも床暖房など床から1m以内の足元付近を温めると、血圧を下げる効果が報告されています。そのほかにも部屋が暖かいと、こたつなどの座りっぱなしの行為が減り、1日の活動時間が男性では23~35分、女性では27~34分増加し、より活動的になることも分かってきています(図表13)。

    このように断熱材を入れた住宅は、外気温の影響を受けにくいため、夏は屋内での熱中症になりにくく、また、冬はヒートショックなどの心疾患をはじめ血圧や腰痛・頻尿などの病気を防ぎ健康寿命を延ばします。住まいが寒いと感じる方は、一度、断熱材がどのくらい入っているのか、家を建てた工務店やハウスメーカーに確認してみてください。もし断熱材がしっかり入っていない場合は、健康のためにもリフォームすることをお勧めいたします。この住まいの断熱化リフォームは、いまなら各団体や各自治体で補助金を出しています。「断熱改修 補助金」または「断熱リフォーム 補助金」で検索してみてください。

    ---------- しかま のりこ 「COLLINO一級建築士事務所」主宰、一級建築士 300軒以上のリビング・寝室・子ども部屋の模様替えを行い、模様替えのスペシャリストとしてTVや雑誌でも活躍。

  156. 20156 匿名さん

    何が言いたいのか、まとめて書き込んでね。

  157. 20157 匿名さん

    >>20156 匿名さん

    わからんならスルーしな

    専門家がまとめたものを素人がまとめてもよけいわからなくなるよ

  158. 20158 匿名さん

    自分の感想ぐらいはまとめろよ。

  159. 20159 匿名さん

    マンションの専有部分の火災事故は消防設備点検をしていない部屋内から発生が多い。消防設備点検率が100%のマンションは火災事故は未然に防げる。

  160. 20160 匿名さん

    >>20158 匿名さん

    俺の感想(重要と思った点)は最初の3行さ

  161. 20161 匿名さん

    >>20146 匿名さん
    > <理事長の役割>
    > 理事会は、理事長が招集します。
    > 理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが管理会社と協力して、作成されることをお奨めします。

      理事会の議案については、理事長、監事、組合員等の意見を取り入れたり、また管理会社からの次月の工事の確認や標準管理規約の改訂があれば説明を受け自管理組合いで採用すべきか吟味し理事会に臨む。特に総会に提起する事案については組合員の為になるか丁寧に審議する。理事間での賛否もとる、一人、二人の強引なごり押しには屈しない。

  162. 20162 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  163. 20163 匿名さん

    トランプ優勢を織り込んで世界の
    政治経済の変動が起こりだした。
    その証拠に株価の高騰に表れてい
    る。
    いつ暴落があるかと弱気投資家は
    心配しているがこのまま上下を繰
    り返しながら上昇を続けるとみて
    いる。
    株を持たないで現金をもっている
    人はこの先の猛インフレに襲われ
    て資産価値を落とすことになる。
    組合資産も来週には3000万円
    の含み益になるはずです。
    小生もいつ暴落するかにおびえて
    利益を確定させようと企んではい
    たが過去のバブル現象と比較検討
    したら今はバブルではなく実体経
    済に見合った株価の上昇であるこ
    とが理解できた。
    よって売りではなく買いの相場と
    みた。
    来週は兜町は史上最高値4万円超
    でお祝いで銀座は花盛りでしょう。

  164. 20164 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  165. 20165 匿名さん

    >>20164 匿名さん
    > <理事長の役割>
    > 理事会は、理事長が招集します。
    > 理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが管理会社と協力して、作成されることをお奨めします。

      理事会の議案については、理事長、監事、組合員等の意見を取り入れたり、また管理会社からの次月の工事の確認や標準管理規約の改訂があれば説明を受け自管理組合いで採用すべきか吟味し理事会に臨む。特に総会に提起する事案については組合員の為になるか丁寧に審議する。理事間での賛否もとる、一人、二人の強引なごり押しには屈しない。

  166. 20166 匿名さん

    理事会の議案については、理事等の意見を取り入れ
    理事長が提案し、理事会で決議を取ります。

  167. 20167 匿名さん

    >>20164 匿名さん
    ><理事長の役割>
    > 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
    >しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
    >そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    ・・・・・・・・。

    そこで、理事会の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。

  168. 20168 匿名さん

    しかし、株価が4万円になったとしても30年遅れちゅうことやろ?
    それやったら、すまい・る債で30年の方がええんとちゃうかな

  169. 20169 匿名さん

    >>20168 匿名さん
    1億2千万円をスマイル債に投資したら30年後にはいくらになるかを教えて下さい。

  170. 20170 匿名さん

    >>20168 匿名さん
    ええんだったら証明したら。
    本日で投資額1億2千万円は6か月で
    利益を確定したら税込みで3000万
    円の利益だがそれよりも有利であれば
    その方がいいでしょう。
    住まいる債は償還期限があるので途中
    で解約すれば損もあり得ますよ。
    私の投資はいつでも損益を確定するこ
    とが出来ます。
    利益には確定すれば20,315%税
    金がかかりますので利益は約600万
    円の利息を引いて24000万円の手
    取りになります。スマイル債と比較し
    てください。
    なお、個人のニーサで240万円を投
    資したら6か月で約54万円(無税)
    の利益です。
    知識があれば投資しない手はないでし
    ょうね。

  171. 20171 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  172. 20172 匿名さん

    >>20168 匿名さん
    投資を理解できない奴は勉強して
    投稿せよ。お前の投稿は意味不明。
    卑怯者の投稿だ。
    スマイル債を1億2千万円投資したら
    6か月後にはいくらの含み損益が出る
    かを計算できないで当組合の1億2千
    万を投資を信託にして3000万円の
    含み益との比較はできない。
    小生はこの投資信託よりも有利な上場
    投信を見つけたので自己資産で試しの
    投資をしてより有利であればそのETF
    に乗り換えることを組合に提案するつ
    もりだ。
    資産運用に長けた理事長が今後は望ま
    れる。
    いつまでも組合員の負担だけを強制す
    る組合運営は辞めた方がいい。
    修繕積立基金もそのまま普通預金で眠
    っている。
    しかも利息は微々たる金額だ。
    家計に照らせばもったいないと意見す
    る女性の組合員もいる。
    知恵を絞ればもっといい資産運用もあ
    るかもしれない。
    資産運用はマンション管理の両輪だと
    認識している。

  173. 20173 匿名さん

    資産運用はマンション管理の両輪ではない
    一輪車である

  174. 20174 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

  175. 20175 匿名さん

    長期修繕計画のみでは不足である。
    スラム化防止には
    建替やその他の計画も必要である。

  176. 20176 匿名さん

    建て替えになると膨大な資金が必要。
    組合員の負担割合を試算してみたら。
    どうなる家康。

  177. 20177 匿名さん

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

    築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
    については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
    完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
    残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。

  178. 20178 匿名さん

    気を付けないと、管理会社は管理組合の骨の髄までしゃぶり尽くそうとする。

  179. 20179 匿名さん

    >>20178 匿名さん
    理事会が機能しておればそれは無理。
    当方は基幹事務以外は分散している。
    法人化していて理事会傘下に修繕係、
    資産運用係を設置している。
    その他の清掃、建物・設備等は専門
    業者の委託している。
    修繕計画や建替等を含めた長期計画
    を策定している。
    長年休眠していた基金はそのまま資
    産運用資金としました。
    現在その基金の一部1億2千万円を
    投資信託を半年前に購入して含み益
    が3000万円ほどになり組合員か
    ら高評価されています。
    これからは組合員の負担を軽減する
    ために管理組合も独自で収入の方法
    を考える時代になります。
    勉強しましょう。

  180. 20180 匿名さん

    同じ書き込みばかり繰り返している。
    お前のマンションのことなんか知ったことではない。

  181. 20181 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  182. 20182 匿名さん

    少額訴訟や支払督促、登記等については、専門家に依頼しなくても
    理事でも簡単にできるけどね。
    ただ、時間がないとか知らないとかであればプロに依頼しなければ
    ならないが、時間は専門家との話し合いでとられるけどね。
    ということは、知らないからというのが理由になるかな。

  183. 20183 匿名さん

    4万円台でウハウハ

  184. 20184 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

    料金
       通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
       内容証明料  420円
       書留料  420円
       配達証明料(任意)  300円
    合 計 1,220円

  185. 20185 匿名さん

    内容証明郵便の書き方

    *用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
    *手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
    *1枚の用紙に書ける文字数
        1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
    *同文の手紙を3通作成します。
        滞納者、差出人、郵便局
    *手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。

  186. 20186 匿名さん

    内容証明などは一度も出したことはないい。くだらん( ´艸`)

  187. 20187 匿名さん

    レス数稼ぎスレだから問題ない

  188. 20188 匿名さん

    PART1からPART3でもう3万超えているのに
    レス数を増やしても意味がないよ。
    ここが人気があるのでやっかんでるのかな。

  189. 20189 匿名さん

    >>20188 匿名さん
     
    いや  馬・鹿にしてんだよ

  190. 20190 匿名さん

    大人気のスレだから馬鹿にしてるんだね。
    スレ数を減らす方法を教えてくれ。
    僕は別にスレ数には拘っていないよ。

  191. 20191 匿名さん

    >>20190 匿名さん

    コピーをしない

  192. 20192 匿名さん

    毎日張り付いての自作自演。
    仕事がないのよね。

  193. 20193 匿名さん

    マン管士試験勉強中

  194. 20194 匿名さん

    金の高騰に鑑みて、
    ロシアや中国の外貨準備を他国が没収
    するとの噂が一部の投資家の間に噂さ
    れている。
    その予防策として金を買い入れている
    ので金が暴騰しておるとの論理である
    が事実かもしれない。
    であれば世界情勢はどう動くのでしょ
    うね( ´艸`)。

  195. 20195 匿名さん

    当マンションの敷地の一角に旧日本軍が本土決戦資金を埋めたとの情報がある
    隣接する公園の祠あたりが怪しい

  196. 20196 匿名さん

    旧日本軍という説以外にも南北朝時代の埋蔵金という説もある

  197. 20197 匿名さん

    * 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

    2) 専有部分の使用禁止請求

      義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
     維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
    部分の使用を禁止することができます。

    3) 競売の請求

      1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
     ができます。
      競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
      この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
     なければなりません。

    4) 占有者に対する引き渡し請求

      義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
     専有部分の引き渡しを請求できます。

  198. 20198 匿名さん

    区分所有法第七節。
    義務違反者に対する措置
    代57条から第61条を参照。
    強行規定だからこれと異なる規約は
    無効である。
    ここを読めば理解できる( ´艸`)

  199. 20199 匿名さん

    うちは大型マンションだが反社まがいの
    住民が多数居住していたがその改善には
    相当苦労した。
    ペーパーマン管士では太刀打ちでいない
    事態を経験した。
    今は笑い話である( ´艸`)
    聞きたいかい。

  200. 20200 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

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