管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 11501 匿名さん

    >>11499 匿名さん
    あんたそれでマンション管理士ですか。

  2. 11502 匿名さん

    >>11501 匿名さん

    何もおかしなことは言っていないけどね。

  3. 11503 匿名さん

    >>11502 匿名さん 3分前
    きずかないようではマンション管理士失格。
    ちゃんと質問の内容に答えていない。

  4. 11504 匿名さん

    >>11490 匿名さん
    理事長を理事会を主導していると思っているのなら世間知らずですよ。そんな理事会は少数派で、多くは管理会社が主導権を握っています。

  5. 11505 匿名さん

    >>11504 匿名さん
    うちのマンションは理事会主導です。
    最近は近隣のマンションの役員がよく訪問を受けます。
    分散管理の噂を聞いての訪問です。
    マンション管理士有資格者が殆どです。
    中には管理会社不要論者もいます。
    それ等へのアドバイスとしてはまずは清掃員は残して管理員を廃止
    する方法をアドバイスします。
    小規模マンションでは呼称を清掃管理員さんに改めるようにアドバ
    イスします。
    清掃管理と管理員業務をごちゃまぜにするのを避けるためです。

  6. 11506 匿名さん

    小規模マンションで管理員を専属でつけるのは経費的にも
    難しいでしょうね。
    やはり管理員と清掃員は別の方がいいと思いますよ。

  7. 11507 匿名さん

    マンションの価値観からいえば、管理員、清掃員、コンシェルジェ、
    ガードマン等がいた方がいいですね。

  8. 11508 匿名さん

    >>11503 匿名さん
    きずかないようでは?
    きづかないようではダネ。
    マンションの法律関連を理解するにも
    一定の語彙力が必要なんだよね。ゴメンね。

  9. 11509 匿名さん

    >>11508さん
    11502も11503もスレ主ではないんだけどね。
    匿名さんだから分らないんだけどね。

  10. 11510 匿名さん

      *2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応

        ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
       であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
       温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。

        しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
       ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
       うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
       解をえることは不可能だろうといわれていました。
        被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。

  11. 11511 匿名さん

    犬の糞の清掃やネズミの死体の撤去は保存行為だから
    管理員や清掃スタッフがいなくても組合員なら誰でもできる

  12. 11512 匿名さん

    連坦 棟型

    外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
    が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
    利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
    ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
     しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
    の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
    しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
    ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
    となっています。

  13. 11513 匿名さん

    被災支援金は組合員別の配付割合となるはずですがどのような割合
    になるのでしょうか。
    区分所有法では共用部分の持分割合は強行規定ではありませんので
    規約に従わなければいけません。
    規約に従うのでしょうか、それとも共用部分の持分割合で支払われ
    るのでしょうか。

  14. 11514 匿名さん

    被災支援金は、組合員だけでなく、その時に貸している場合は
    その賃借人に支払われるということです。
    それに、管理組合には支給されません。個別に支払われるとのことです。

  15. 11515 匿名さん

    マンションの価値観からいえば、管理員、清掃員、コンシェルジェ、
    ガードマン等がいた方がいいです。

  16. 11516 匿名さん

    >>11514 匿名さん
    住民登録者ですか。
    被災棟の工事ですから総会で可決したからと言って組合員以外は
    強制徴収はできませんよね。

  17. 11517 匿名さん

    管理費を滞納していても支援金を受け取ることができます。

  18. 11518 匿名さん

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。

       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  19. 11519 匿名さん

    新生銀行の行方が楽しみですね

  20. 11520 匿名さん

    地銀のプラットホームになる。
    取引もしやすい。

  21. 11521 匿名さん

    連坦 棟型

    外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
    が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
    利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
    ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
     しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
    の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
    しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
    ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
    となっています。

    連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
    で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
    マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
    めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
     しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
    ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
    を受けていない場合もあります。

  22. 11522 匿名さん

       *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

  23. 11523 匿名さん

          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  24. 11524 匿名さん

    >>11523
    >しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。

    >>7111 2020/12/20 の再掲>
    >>7056 匿名さん
    あのぅ・・・
    >>7045 の下から2行目、
    >しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
    の意味が理解できません。
    お教えいただけませんでしょうか?

    >>7057 匿名さん 2020/12/17 08:38:40
    >それは建て替えに参加しない方に対して修繕積立金を還付しな
    >ければならないということです。
    >積立金はそれぞれの組合員が積立てたお金ですから。

    >>7060 匿名さん
    >>>7057 匿名さん 2020/12/17 08:38:40
    大規模一部滅失の話なのに、修繕積立金を還付しなければならないのですか?

    >>7062 匿名さん 2020/12/17 08:58:12
    >>>7060さん
    >建て替えといっているでしょう。
    >もし、間違っているのであればあなたの意見を書き込んで皆さんに
    >教えてやってください。
    >批判のためのスレではないんですから。

    大規模一部滅失の復旧(>>7045 は、これに関するものである)において、買取り請求をして区分所有権を手放しても、これは単なる区分所有関係からの離脱であるので、
    >積立金の配布は法で義務づけられています。
    は、明らかに間違っており、積立金の払い戻しはできない。

  25. 11525 匿名さん

    意味不明な質問には答えません。

  26. 11526 匿名さん

    修繕積立金は組合員の積立金です。
    積立てたものは返すのが自然です。
    但し、売却したときは承継人に引き継がれます。
    建替えの場合は、それに参加しない者に対しては返すようになっています。

  27. 11527 ご近所さん

    返さなくてもいいです

  28. 11528 匿名さん

    建替えの場合は、建物の取り壊しの時点で管理組合は消滅する。
    管理組合が消滅すると管理組合の財産は規約の定めに従って処分されるが、管理組合の消滅時に区分所有者であった者は、建替えに参加する、しないに関係なく同じ取扱いとなる。

  29. 11529 匿名さん

    管理組合が消滅するんだから、積立金は全組合員に
    返すのです。

  30. 11530 匿名さん

    管理会社や出入り業者への支払いを済ませた後の残金は役員で分配することを定めておくと役員がもらえる。

  31. 11531 匿名さん

    建替え賛成組合員も返金を受けるのです。
    そして返金を受けたお金を建替え管理組合に入金します。

  32. 11532 匿名さん

    >>11526
    >建替えの場合は、それに参加しない者に対しては返すようになっています。

    >>11529
    >管理組合が消滅するんだから、積立金は全組合員に返すのです。

    ブレブレですね。

  33. 11533 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  34. 11534 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  35. 11535 匿名さん

    都合が悪くなると別のコピペに切り替えます。

  36. 11536 匿名さん

    11535 匿名さん
    批判だけする者には答えないだけだよ。
    批判するのではなく、間違っていたり、何かいい情報があれば
    調べて書き込みをしなさいといっているだろう。
    僕に教えるんではなく、みんなに情報の提供をすることが必要だよ。
    建替えに関する法律は複雑だから、調べるのが面倒くさいからね。
    建替えに関する法律の第○条にこういう規定があるとかね。
    それはしなくてただ批判するだけだからね、いつも。
    単なる揚げ足どりを楽しんでいるだけじゃないの。
    たまには感心できる書き込みをしてごらんよ。

  37. 11537 匿名さん

    >>11531
    >建替え賛成組合員も返金を受けるのです。
    >そして返金を受けたお金を建替え管理組合に入金します。

    もう支離滅裂ですね。

  38. 11538 匿名さん

    修繕積立金の精算
    修繕積立金の精算は、建替え決議をした時点での区分所有者に分配するのが一般的です。過去に積み立てはしていたものの建替え決議の時点で区分所有者ではなくなっている人に分配する必要はありません。また、建替え決議の時点で区分所有者であれば、たとえ建替え反対者だったとしても配分をするのが適当だと考えられます。

    配分は区分所有法第19条の「共用部分の負担及び利益収取」にのっとり、各住戸の持分により分担されます。なお、区分所有者全員が建替えに賛成している場合は、その全員の合意があれば修繕積立金の残額を建替組合に引き継ぐことも可能です。

  39. 11539 匿名さん

    国交省の見解です。
    修繕積立金の精算
    修繕積立金の精算は、建替え決議をした時点での区分所有者に分配するのが一般的です。過去に積み立てはしていたものの建替え決議の時点で区分所有者ではなくなっている人に分配する必要はありません。また、建替え決議の時点で区分所有者であれば、たとえ建替え反対者だったとしても配分をするのが適当だと考えられます。

    配分は区分所有法第19条の「共用部分の負担及び利益収取」にのっとり、各住戸の持分により分担されます。なお、区分所有者全員が建替えに賛成している場合は、その全員の合意があれば修繕積立金の残額を建替組合に引き継ぐことも可能です。

  40. 11540 匿名さん

    >>11539
    >国交省の見解です。

    国交省の見解ではなく、下記URLからの引用ですね。
    引用する場合は、引用元を示すべきです。
    http://www.npo-takumi.or.jp/rebuild/decided/sequences/settlement.php

  41. 11541 匿名さん

    万年受験生なので仕方ないですね

  42. 11542 匿名さん

    >>11540
    又批判だけかい。
    だったら自分で書き込めばよかったんだよ。
    情報の提供をしてみんなに知ってもらうことが大事なのが
    分らない、単なる揚げ足取りと批判だけしかできない
    寂しい人間だな。

  43. 11543 匿名さん

    それに国交省の見解と書きこんでいるんだがね。

  44. 11544 匿名さん

    >>11543
    >それに国交省の見解と書きこんでいるんだがね。

    ならば、「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」(平成15年1月)を示せばよかったのに・・・
    「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」は、平成22年7月に改訂され、そのような記載はなくなっていますがね。

  45. 11545 匿名さん

    >11540 匿名さんのURL、記事の元ネタは、
    国総研(国土交通省 国土技術政策研究所)のマニュアル(下記↓、11ページ)「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」でしょう。

    国総研のマニュアル(2003年1月)にある「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」が、国交省のマニュアルにない(飛んでいる)のはなぜでしょう?

    国交省版は2010年改訂で「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」を何らかの理由で抜いたのでしょうか?

    〇国総研
    http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0084.htm
    マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル/ ~(2003年1月)
    第2章 建替え決議後の合意形成の進め方/□マンション建替え円滑化法に基づく事業実施の基本プロセス
    http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/siryou/tnn/tnn0084pdf/ks0084006.pdf
    5ページ、11ページ

    または、(テキスト版)
    http://www.nilim.go.jp/japanese/report/mansion/manken2.pdf
    4ページ、10ページ

    〇国交省
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk5_000...
    ●マンション建替えに向けた合意形成に関するマニュアル 平成15年1月 平成22年7月改訂
    第2章 建替え決議後の合意形成の進め方/□マンション建替え円滑化法に基づく事業実施の基本プロセス
    https://www.mlit.go.jp/common/001064896.pdf
    5ページ、11ページ

  46. 11546 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  47. 11547 11544

    <参考>
    「マンションの建替えに向けた合意形成に関するマニュアル」(平成15年1月 国土交通省)

    【抜粋】
    ●修繕積立金の清算
    ・ 修繕積立金を清算する場合、誰がその分配に預かることができるのかが問題となりますが、これについては、建替え決議をした時点での区分所有者全員であると考えることが適当ではないかと考えられます。
    以前の区分所有者(過去に積立は行ったが建替え決議時点では区分所有者ではなくなっていた者)にまで遡って配分することは、修繕積立金の法的性格等からみて必要ありません。なお、建替え決議をした時点での区分所有者であれば、建替え決議に対する賛否にかかわらず配分に預かることができると考えるのが適当ではないかと考えられます。
    ・ 配分割合は各住戸の修繕積立金の負担割合に応じて定められます。区分所有法(第19 条)や標準管理規約に示されており、一般的には共用部分に対する各住戸の持分に応じ分担されることになります。
    ・ 一般的には上記のような考え方で修繕積立金を清算することとなりますが、従前の区分所有者の全員が建替えに参加する場合などは、全員の合意があれば、修繕積立金の残額を建替組合に適正に引き継ぎを行うこともありうると考えられます。

  48. 11548 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  49. 11549 匿名さん

    >>11545
    >国総研のマニュアル(2003年1月)にある「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」が、国交省のマニュアルにない(飛んでいる)のはなぜでしょう?

    >国交省版は2010年改訂で「[2]管理組合の解散と修繕積立金の清算」を何らかの理由で抜いたのでしょうか?

    以下がその理由だと思います。

    平成16年(2004年)の標準管理規約の改正において、第65条(消滅時の財産の清算)が新設されました。
    これは、マンション建替円滑化法の規定の制定を踏まえ、標準管理規約に建替えに関する規定が記載されたことによるもので、建替えがなされると、現在の建物の管理を前提として構成されている管理組合は、管理の対象を失うので消滅することになります。
    これに対応するために、第65条と第32条(業務)第16号「管理組合の消滅時における残余財産の清算」が新設されました。

  50. 11550 匿名さん

    もう終わったよ。
    次の議題に入っているよ。

  51. 11551 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  52. 11552 通りがかりさん

    つまんない、そんなことわかってる。
    管理会社のレベル
    マンション管理士だろうが!

  53. 11553 匿名さん

    建替え賛成者には配分しないが反対者には配分するという差別が間違いなんですね。

  54. 11554 匿名さん

    もう少し建て替えについて議論しましょう
    規約改正なんかつまらんw

  55. 11555 匿名さん

    ちょっと一服。

    「喫煙はベランダという外気に晒される解放(開放?)空間で行われたもので、住人の喫煙行為(1日数本程度)は他の近隣住人の社会生活上の受忍限度内といえる」として損害賠償請求を否認した(東京地裁平成26年4月22日判決)

  56. 11556 周辺住民さん

    自分に都合が悪くなると古ぼけたコピペを張り付けてごまかす嵐がいるな

  57. 11557 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

  58. 11558 匿名さん

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

  59. 11559 匿名さん

    マンション管理士等への質問のスレです。
    質問に簡潔に回答を願います。
    自作自演でスレを荒らすことは辞めてください。
    削除依頼をしますよ。

  60. 11560 匿名さん

    私はスレ主ですよ。
    何も自作自演はしてないでしょう。
    ここに来たくなければ自分でスレ立てをしなさい。
    ここのスレは人気があるからきてるんでしょう。

  61. 11561 匿名さん

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

  62. 11562 匿名さん

    マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
    マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
    住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

    スレ主が勝手に議題を変える大人気スレです。

  63. 11563 匿名さん

    >>11562
    質問がなければ情報の提供をして継続させているんです。
    他スレをみてみなさい。
    1万以上のレスのあるスレがありますか。
    議題を代えているのは、つまらない書き込みや批判、もうすでに
    終わった議題のときに情報の提供をしてるんですよ。
    それが嫌なら自分でスレ立てをしてみるといいよ。
    そのスレが消滅しないための努力をしなければすぐ終わってしまうよ。
    ここは、それがないから1万以上の書き込みがあるんだよな。
    だから大人気なんだろう。ここのスレに参加したいでしょう。

  64. 11564 匿名さん

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  65. 11565 ご近所さん

    自称スレ主です

  66. 11566 匿名さん

    スレ主は名前をスレ主として投稿しよう

  67. 11567 匿名さん

    >>11565
    お前はここにはくるなといってるだろう。
    余程ここのスレが気に行ってるのか、行くとこがないかだろうが。
    自分でスレ立てをしてみていかに継続するのが難しいかが分ってるだろう。
    スレ荒らししかできない奴だからな。

  68. 11568 匿名さん

    *AED(自動体外除細動器)

     もし家族の一員が心肺停止になったら、その時AEDがあり、うまく使えれば助かる確率は
    高くなります。
     しかし、心肺停止が起こった時の行動順位としては、下記順位になります。

       1)救急車を呼ぶ
       2)心臓マッサージ 心臓マッサージをやり続けることが大切
       3)人工呼吸 人口呼吸を途中でやると心臓に酸素を送るのが中断される。
       4)AEDの使用 一番いい方法は、AEDと心臓マッサージの併用が一番いい
    とのこと。



    *AED(自動体外除細動器)
    問題点
       1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
       2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
          警報機つきの収納庫で保管されている。
          消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
       3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
       4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
       5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
         一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
         使用する。
          管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
         管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
         各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
        したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
         隣りとのコミュニケが大切になってきます。
       (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。
     ※必要な時に、誰が持ってきて、誰が使用するか。

  69. 11569 周辺住民さん

    実は私がスレ主です。

  70. 11570 匿名さん

    >>11569 周辺住民さん
    薄々そうじゃないかと思っていました。

  71. 11571 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  72. 11572 匿名さん

    本当は私がスレ主なんです

  73. 11573 通りすがり

    >>11572 匿名さん
    11572のスレ主さんに質問です
    管理組合理事の5人に一人は「管理組合士」の資格が必要、そんな時代が来るでしょうか?

  74. 11574 通りがかりさん

    >>11573 通りすがりさん
    「管理組合士」ってなんですか?

  75. 11575 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

  76. 11576 匿名さん

    みなさんしってますか。
    2022年4月から認定制度の認定基準として2回目以降
    25年を30年以上とする。長期修繕計画ガイドライン

  77. 11577 匿名さん

    長期修繕計画の2回目は25年で計画されていたと思いますが
    それが30年で計画しなければならなくなったということです。

  78. 11578 匿名さん

    >>11577 匿名さん
    14年前に竣工したマンションに住んでいるが1回目の総会で長期修繕計画は35年計画に変更した。35年計画で専有部分は除外した(専有部分は区分所有者が管理責任を持つ)。
    従って25年計画で投稿する内容には関心がなかった。
    雑排水管の修繕も30年過ぎから検討するものと考えていた。

  79. 11579 匿名さん

    自分のマンションは自分で守らなければならない。
    ロシアのウクライナ進行より学ぶべし。
    ソビエト崩壊時にソビエトの核兵器はウクライナに保管されていた。
    その核兵器を大国がこぞって核兵器を放棄すればウクライナを守る
    との約束をした。
    ウクライナが核兵器を放棄しなければ今のようにロシア軍はウクラ
    イナ侵攻はできなかったはずである。
    マンションの管理に部外者の介入は防がなければならない。

  80. 11580 匿名さん

    そのためにはマンションの住民がマンション管理の勉強を
    するとともに、そのための時間を割かなければならない。
    現役世代では難しい。

  81. 11581 匿名さん

    部外者が介入した痕跡はマンションの保有資産の残高に記録される。
    大型マンションは特に要注意である。
    ウクライナのように大国の餌食にはなってはいけません。
    大国=管理会社・マンション管理組合連合会・マンション管理士会
    連合会等である。

  82. 11582 匿名さん

    ウクライナ情勢と株式市場に組合員の関心が集まっています。
    オリンピックどころじゃないよ。

  83. 11583 匿名さん

    資産運用の絶好のチャンス到来です。
    この機に乗り遅れてはいけません。
    確実に資産の倍増が出来ます。
    今までの含み損を払しょくして余りあるチャンスです。
    組合も手持ちの資産を運用して将来に備えましょう。

  84. 11584 匿名さん

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  85. 11585 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

  86. 11586 匿名さん

    まずは信頼できる担当者を得ることです。
    FP1級は必須です。

  87. 11587 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
      合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
      例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
      補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。

  88. 11588 匿名さん

    配管は共用部分だろうが専有部分だろうが
    劣化するからね。

  89. 11589 匿名さん

    配管の更新工事は難しいですよ。

  90. 11590 匿名さん

    LED切替を行うには組合財政の安定化が最重要課題です。

  91. 11591 匿名さん

    修繕積立金の不足は株で一発勝負。
    いまがチャンスです。この機を逃すと当分は見込みなし。
    私は生活費を残して全部を投資する。100%自信がある。
    臨時総会を開催して緊急事案を提出して普通決議でOK.

  92. 11592 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
      取り組まなければならない重要事項です。
      ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  93. 11593 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60万円以上
      給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
      それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

  94. 11594 匿名さん

      マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
     資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

       しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

  95. 11595 匿名さん

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
     なくなってしまいます。

      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
     ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
     とも予想されます。

      10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に
     取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。

       <自分たちのマンションを、快適な住まいにすることができるのは、あ・な・たです。>

  96. 11596 匿名さん

    >>11595 匿名さん
    修繕積立金の早期の値上げをして個人負担が少なくなるんですか。
    値上げをして負担の減少はあり得ないでしょう。

  97. 11597 匿名さん

    修繕積立金を値上げすれば、売りにくくなるでしょう。資産価値が下がるということではないですか。

    ・住んでいるタワマンが「まさかの維持費値上がり」で1000万円も下落…60代男性を襲った悲劇
    https://gendai.ismedia.jp/articles/-/88262?imp=0

  98. 11598 匿名さん

    >>11596さん
    長年かけて積立をしていけば各人の負担は軽くなるでしょう。
    金額だけの問題ではありません。
    それに管理組合としてまとめてやれば、工事費も安くなりますので。

  99. 11599 匿名さん

    >>11598 匿名さん
    何年掛けて実施するのですか、
    例えば20年後実施するとして18年後諸般の都合で売却したとき積立金は返却されるのですか。

  100. 11600 匿名さん

    中古マンションでは管理費等の高いマンションは資産価値が下がる。
    修繕積立金を値上げすれば資産価値は下がるのは当たり前です。
    こんな簡単なことも解らないで持論を繰り返すマンション管理士等
    にはあきれる。

  101. 11601 匿名さん

    >>11599さん
    売却するときには、しっかり管理されているマンションであれば
    高く出売れますよ。
    住んでいるときは、快適なマンションライフが送れますしね。

    >>11600さん
    管理費が高いマンションは、管理員やコンシェルジュ、警備員等が
    充実しているから高いんですよ。
    修繕積立金は、段階的に値上げが計画されているのが一般的。
    計画的に建物設備の維持保全がされていないマンションは資産価値
    が上がりますよ。
    それができないマンションはスラム化するだけ。

  102. 11602 匿名さん

    >>11601 匿名さん

    修繕する必要がなかったので売却したときは積立金は返却されるのですか。が質問です。

  103. 11603 匿名さん

    >>11601 匿名さん
    >計画的に建物設備の維持保全がされていないマンションは資産価値
    が上がりますよ。それができないマンションはスラム化するだけ。

    意味不明

  104. 11604 匿名さん

    >>11601 匿名さん
    マンションの価値を管理の良し悪し等の抽象的表現をよくされるが、
    それはだましだよね。
    マンションの価値はアクセスの良さでしかない。

  105. 11605 匿名さん

    同じ条件で比較しなければ意味ないよ。
    アクセスの良し悪しだけでの判断ではなく、同じ地域での比較をね。

  106. 11606 匿名さん

    >>11601
    それぐらいは意を汲む度量が必要だよ。
    間違っていたとしてもみんなが分っていれば訂正することでもない。
    内容が理解できればわざわざ指摘することでもないだろう。
    問題はいかにマンションのためにプラスになるかの情報を
    提供していけるかということ。
    批判のためだけの書き込みはプラスにはならない。

  107. 11607 匿名さん

    >>11605 匿名さん
    アクセスの良し悪しはだいたい地域は限定されているよ。
    大体主要駅への徒歩5分以内とかは地域はすでに限定されている。

  108. 11608 匿名さん

    >>11607さん
    具体的に分かりやすくいうと、同じ地域、隣のマンションと比較すれば、つまり
    同じ築年数、同じ分譲会社、同じ規模のマンションと比較すれば
    建物設備の維持保全がされているマンションと補修工事が
    殆どされていないマンションでは資産価値が違うということだよ。

  109. 11609 匿名さん

    管理費にせよ修繕積立金にせよ使用料にせよ寄付金にせよ、一度受け取ったものは絶対に返還しないのが管理組合の鉄則(管理規約)

  110. 11610 匿名さん

    使用料収入が多いマンションは相対的に管理費や修繕積立金が安くて済むので
    高く売れることがあります。
    駐車場や駐輪場を使わないのであれば、使用料値上げを推進しましょう。

  111. 11611 匿名さん

    駐車場使用料は近隣の駐車場料金と合わせないと
    マンションの駐車場が借りられない住民とは不公平に
    なりますからね。
    それでほとんどのマンションは近隣のP場料金と同じ
    ぐらいに設定していると思いますよ。

  112. 11612 匿名さん

    >>11608 匿名さん
    そんな条件にピタリと一致するマンションはないよ。
    非現実的な話はするな。

  113. 11613 匿名さん

    >>11611 匿名さん
    うちは駐車場は所有権付きです。
    管理費等はその分割高ですが、使用料はゼロ。

  114. 11614 匿名さん

    うちのマンションは駐車場が1人1台分確保されているので法律上は無償使用できる。ただし、分譲マンションでは使用料を徴収すると管理費を低く抑えられるので、使用する組合員と管理組合との「契約」を規約に規定して有償にしている。結果的に駐車場を使用する組合員は使用しない組合員の管理費負担を一部肩代わりすることになるが、特に苦情は出ていない。

  115. 11615 匿名さん

    駐車場の所有権付きマンションはずいぶんと少なくなった。今では新規分譲はほぼ皆無だろう。お上の行政指導があったのだが、一番の理由は駐車場に所有権を認めてしまうと、全戸分の台数を確保しないかぎり「駐車場付きマンション」という表示がインチキだと言われ、ただでさえ良くないマンション業界のイメージがさらに悪化するということだろう。

  116. 11616 匿名さん

    >>11609 匿名さん
    専有部分は区分所有者が管理修繕に責任を持つのが管理組合の鉄則(管理規約)

  117. 11617 匿名さん

    >>11615 匿名さん
    それくらいではマンション業界のイメージを壊すとは思えない。
    それ等よりも組合員の資質がイメージを壊すよ。
    都心部などは駐車場を必要ではないので空き区画の多さに苦慮
    している。

  118. 11618 購入経験者さん

    管理組合の理事長、これは儲かりまっせ
    一応表面上は無報酬だが、出入り業者からの付け届けや
    駐車場の割り当て、補修工事の優先順位付けなどで
    組合員から献上されるものもあるし、一度はやるべき

  119. 11619 匿名さん

    >>11612さん
    あなたが理解されていないようなので、分かりやすく事例を
    出しただけですよ。

  120. 11620 匿名さん

    理事のご主人が不在中に打ち合わせと称して奥さんの家に上がり込んでる理事長がいます。

  121. 11621 匿名さん

    組合員の間で不倫が横行しているくらいでは
    マンションの資産価値は下がりません。

  122. 11622 匿名さん

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  123. 11623 匿名さん

      「元請業者の決定」
    *組合の方針や概算予算が決定したら、元請業者の選定を行う。設計コンサルタントと
      一緒に進めていきます。必ず見積もり提出後説明会を開催してください。
    *施工会社が決まれば、工事請負契約を結びます。
       工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表等
     元請業者に対しては必ず「大規模修繕工事瑕疵保険」を推奨して下さい。倒産とか瑕疵
    があった場合の保証があると安心です。
     6,000万円以上の工事の際は、1級施工管理技士が現場に常駐するという決まりがある。
     元請会社選定の理由は明確に広報し、疑念をもたれないようにします。
     工事費については、5%程度の予備費をとっておき軽微な変更や追加工事ができるよ
    うにしておきます。

  124. 11624 ご近所さん

    同じ地域で隣のマンションが同じ築年数、同じ分譲会社、同じ規模である可能性は
    限りなく低いから、そのような比較を唱えてもナンセンスw

  125. 11625 匿名さん

    >>11624
    お前はここにはくるな。

  126. 11626 匿名さん

      工事開始
    *工事開始前の住民説明会の実施
       工事内容、協力事項、工事工程の説明
       元請会社が主体となり理事、専門委員、管理会社、設計コンサルタントも参加
    *工事期間中は現場事務所にできるだけ足を運び、現場監督、設計コンサルタントから
     の情報を収集し広報活動に活用していく。
    *工程説明会(週1回)、定例会議(月1回)への出席  

    「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」
       工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
       工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
       工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
       組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
       管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
       居住者からのクレーム処理状況の確認
       その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応

  127. 11627 匿名さん

    *工事期間中の問題点
      住民の苦情は専門委員会から設計・監理業者を通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事の時は全て片付ける。
      この際、不要なものを1ヶ所に集めて捨てる方法もあります。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると洗濯物が干せなくなるので、乾燥機をエントランスとかに設置しておく。

  128. 11628 ご近所くん

    エントランスに場違いなものを置かれると迷惑
    見た目も貧乏くさい

  129. 11629 匿名さん

    洗濯物を乾かす方法は組合員が自分の責任と費用で決めることです。
    足場を組んでる期間中は乾燥機をエントランスロビーに設置するなんて
    マトモな組合役員のやることではありません。
    使用状況の監督を理由に、何号室の誰がどんな下着を使っているのか、
    のぞき見したいエロ役員でしょうね。

  130. 11630 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  131. 11631 匿名さん

    >>11619 匿名さん
    事例は実例と等しいので実例の少ない事例は出すものではない。
    それは事例ではない。ただのこじつけであり、若しくは嘘つきである。

  132. 11632 匿名さん

     *大規模修繕工事の主な内容
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事 建設会社が対応する項目ではあります。
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事   建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備

  133. 11633 匿名さん

    外壁の躯体補修、タイルの交換枚数、高圧洗浄については
    実費精算方式で行われます。
    施工会社に契約後追加請求しますかとのアンケートを取ったところ
    請求するのは44%、同じぐらいであった25%、減額した25%
    という結果でした。

  134. 11634 匿名さん

    実費精算は追加工事費が請求されると思っていた方も多いと思いますが
    決してそうではないことが理解されたのではないですか。

  135. 11635 匿名さん

    長期修繕計画がしっかりしたものが作成されていれば、
    設計概算書を分析すれば優先工事個所とかグレード、仕様等
    が分るので対策が立てやすいですよ。

  136. 11636 匿名さん

    施工会社から合い見積もりをとるときは、共通仕様書でおこなって
    いますか。
    同じ条件(同じ修繕個所、平米数、材料等)で見積もりを取らないと
    比較ができませんから。
    しかし、その共通仕様書は建築士でないとつくれません。

  137. 11637 匿名さん

    https://www.renewal-taiyo.co.jp/faq/repair_23/

    大規模修繕を計画中の方
    Q.実数精算と実費精算の違いを教えてください。

    A. 実数精算とは、施工数量の増減により精算することで、外壁のひび割れや浮きなど、遠方からの目視では確認できない部分に適用されることが多いです。

    実費精算とは、数量だけでなく施工仕様変更をともなった「設計変更」によって精算することです。実費精算の場合、施工会社は資料変更して工事をおこなう前に、管理組合(理事)および設計者に承諾を得る必要があります。

  138. 11638 匿名さん

    但し、足場を組んだ後に実費精算で対応することになりますが、
    追加請求があるかどうかは分かりません。
    施工会社に契約後追加請求しますかとのアンケートを取ったところ
    請求するのは44%、同じぐらいであった25%、減額した25%
    という結果でした。
    要は、共通仕様書で相見積もりを取るときにある程度余裕をもって
    数値をだしておれば追加はないでしょう。減額は多分ないと思いますが。

  139. 11639 匿名さん

    火災保険に入っておくと安心です。

  140. 11640 匿名さん

    瑕疵担保責任保険のまちがいではないですか。

  141. 11641 匿名さん

    工作物責任(民法71条)は間違いです。

  142. 11642 匿名さん

    工事個所ごとに相見積もりを取る場合は、共通仕様書の作成が
    必要となります。
    そしてそれを作成するには、工事個所ごとの概算設計書をつくり
    ますが、それには、設計図面から計測するか数量調書があれば
    その平米数・数量を記載し、業者には単価の欄だけを記入してもらいます。

  143. 11643 匿名さん

    高圧一括受電について

    高圧一括受電を導入するためには、総会決議とは別に、すべての専有部分の個別契約の解約申入れが必要です。この個別契約の解約申入れは、専有部分の使用に関する事項であるため、管理組合が強制することはできません(総会決議をしても、この部分は無効)。
    したがって、区分所有者が高圧一括受電の導入決議に賛成していても、区分所有者が専有部分を賃貸しているなどで、専有部分の占有者(賃借人)等が電力会社と個別契約をしている場合は、占有者(賃借人)等が自主的に解約申入れをしなければ、高圧一括受電を導入することはできません。

  144. 11644 匿名さん

    これはPART2の書き込みですから答えません。

  145. 11645 匿名さん

    高圧一括受電に関する裁判例があります。


    高圧一括受電を導入するため、各区分所有者(マンション住民)に対して専有部分の個別契約の解約を義務付ける内容の規約改正をしても、それは区分所有法30条1項の「区分所有者相互間の事項」に当たらないので、効力がないということです。つまり、住民がどの事業者と電気供給契約を結んでも、そのことが直ちにほかの住民に影響を与えるわけではないので、他人があれこれ言われる筋合いのものではないということです。

  146. 11646 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
        マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。

  147. 11647 匿名さん

    マンションで大切なのが「集会」です。簡単に整理してみましょう。

    区分所有法によれば、管理者は、「集会において」、その事務に関する報告をしなければならないとされている(43条)ので、集会を開催せずに、区分所有者に報告書を送付するという方法は認められない。つまり、集会の開催は省略できないということである。

  148. 11648 匿名さん

    >>11638
    >要は、共通仕様書で相見積もりを取るときにある程度余裕をもって
    >数値をだしておれば追加はないでしょう。減額は多分ないと思いますが。

    実数精算方式の共通仕様書を作成するとき、暫定数量について安全率を見込んで水増し設定した場合、工事竣工時において追加清算になることは少ないのかもしれませんが、どうして
    >「減額は多分ないと思いますが。」
    となるのでしょうか?

  149. 11649 匿名さん


    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

  150. 11650 匿名さん

    2回目の大規模修膳時期ですが資金手当ては充分です。マンション管理会社やペーパーマンション管理士(組合員になかにいる)の意見は修膳積立金の値上げでしたが、その根拠があいまい、というより「よそのマンションもそうだから」の子供の答えで話になりません。
    別の組合員の試算では駐車場使用料を無料にしても資金手当ては必要ないとの意見も出ているくらい資金は潤沢です。
    第1回の大規模修繕も管理会社の見積金額より200。000。000円も安くで大手のゼネコンに責任施工で行いました。さすが大手、工事完全な仕上がりで定期的点検もしてくれます。勿論無駄で役立たずなコンサルは必要は有りません。

  151. 11651 匿名さん

    >>11648
    相見積金額を提出する場合、最初の見積りでは実数精算方式の
    外壁の躯体補修やタイルの枚数を少なくして総体の見積額を
    低くみせる業者もあります。
    元請会社に選定されたら、足場を組んだ後に精算されますので
    その時に追加請求ができますから。

  152. 11652 匿名さん

    >>11650さん
    2億円の予算があるのに責任施工方式を採用しているんですか。
    それぐらいあれば設計監理方式でやられればいいと思いますけど。
    うちのマンションも2回目の大規模修繕工事の準備を進めていますが
    設計監理方式でやっています。
    専門委が建築士と半年かけて検討して長期修繕計画を作成していますので
    工事費の概算予算をいくらにするかもシビアに検討できます。
    修繕個所ごとの設計概算書、数量調書がありますので、施工会社からの
    見積り内容も仕様書でチェックできます。
    今回は、施工会社の力量を推し量るために設計図面を各社に渡して、数量の
    計測をしてもらうことにしています。
    そして、私どもが設定している平米数と単価の違いや仕様等について提案を
    受けますが、平米数や単価の大幅な違い等については、選定から外す計画で
    います。
    そして、私どもが想定している工事金額に予定価格を設定し、全社それを
    オーバーしたら工事個所も含め再見積もりを取るようにしていきます。

  153. 11653 匿名さん

    ちなみにうちの予算は4億程度を見込んでいます。

  154. 11654 11468

    >>11638 スレ主さん

    >>11638 は、コンサルが作成する共通仕様書における暫定数量の話ですよね?

  155. 11655 11468

    >>11636 には、
    >施工会社から合い見積もりをとるときは、共通仕様書でおこなって
    >いますか。
    >同じ条件(同じ修繕個所、平米数、材料等)で見積もりを取らないと
    >比較ができませんから。
    >しかし、その共通仕様書は建築士でないとつくれません。
    と書かれています。

  156. 11656 匿名さん

    権利能力なき社団である管理組合の場合、管理組合の財産は、管理組合(区分所有者全員)に総有的に帰属します。総有とは、構成員に持分がなく(潜在的にも観念できません)、分割請求権も認められない共同所有の一形態です。
    権利能力なき社団である管理組合を対象にした「マンション標準管理規約(単棟型)」では、60条6項で「組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。」と確認的に規定しているのです。

  157. 11657 匿名さん

    >>11656 匿名さん
    あくまで標準管理規約での解釈でしょう。
    法的にはどうでしょうか。
    その規約は無効であるとの判決の可能性はあります。

  158. 11658 匿名さん

    >>11656 匿名さん
    Part2からのコピー?

  159. 11659 匿名さん

    >>11646 匿名さん
    >戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。
    >住宅ローンの融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。

    住宅ローンは20年で返済せよ ということかな。

  160. 11660 匿名さん

    そこら辺のマンションならローンを組んでまで買うことはないでしょう。

  161. 11661 匿名さん

    マンションで最も重要な「集会」に関する情報提供をしますね。

    集会の開催なしに、集会による決議を必要とする事項を決議できるのは、以下の「書面又は電磁的方法による決議」による方法と、「みなし決議」である「区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意」だけです。
    1 書面又は電磁的方法による決議
    区分所有法または規約により集会において決議をすべき場合において、区分所有者全員の承諾があるときは、集会を開催せずに書面または電磁的方法により普通決議または特別多数決議をすることができます(45条1項)。
    2 区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意
    区分所有法または規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があつたときは、書面または電磁的方法による決議があつたものとみなされます(45条2項)。

  162. 11662 匿名さん

    区分所有者全員の合意があれば、建て替えでも解体でも、売却でも
    なんでもできるのは当たり前でしょう。
    分り切ったことですよ。

  163. 11663 匿名さん

    全員の承諾があるのですから、裁判とかにも
    ならないでしょうしね。

  164. 11664 匿名さん

    全員が承諾すれば、マンションを寄付することも可です。

  165. 11665 匿名さん

    書面又は電磁的方法による合意とかいわなくても
    全員が承諾すれば全て実施することができる。

  166. 11666 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  167. 11667 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  168. 11668 匿名さん

    雑排水管の枝管は理論的には専有部分なのかもしれませんが、実際にその管理を区分所有者が全うできるかと言えばなかなか難しいと思われます。そこで、雑排水管が専有部分つまり居室の中で目に見える状態(むき出しの状態)になっていて、区分所有者の好みで交換できるような特殊な場合(例えば、台所のシンクの下のプラスチック管をネズミに齧られたので日曜大工で金属管に代えるなど)を除けば、床下や天井裏に通っている雑排水管を専有部分として各区分所有者の責任と費用で管理することは不適当であり、むしろ、「マンション全体の附属物」と位置づけ区分所有法2条4項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的です。このような常識的判断ができれば理事会に対する組合員の信望も高まります。

  169. 11669 周辺住民さん

    支管を規約共用部分にするような素人役員がのさばるマンションは資産価値が低いですよ

  170. 11670 匿名さん

    組合員の2%は変人がいるものです。大規模マンションでは気を付けよう。

  171. 11671 匿名さん

    大規模修繕工事の時、余った予算で自分の部屋が面するフェンスだけ忍び返しをつけさせた根性腐った低学歴土方上がりバカの修繕委員がいたな。

  172. 11672 匿名さん

    役員や委員に自ら手を挙げて就任する組合員は怪しいですよ。
    1年交代の輪番制が一番いいです。

  173. 11673 匿名さん

    専有部分の支管部分を規約共用部分にすることはできないよ。
    更新工事を管理組合としてやろうといってるだけだけど、それが
    理解できないとはね。

  174. 11674 匿名さん

    理事長として滞納者の個人情報を根掘り葉掘り聞くのは楽しいですが物悲しいですね

  175. 11675 匿名さん

    >>11672 匿名さん
    >役員や委員に自ら手を挙げて就任する組合員は怪しいですよ。
    >1年交代の輪番制が一番いいです。

    1年交代の輪番制が一番いいです。といってる組合員は怪しいですよ。
    2年交代(半数を1年交代)の輪番制がいいですよ。
    役員は新理事による互選でいいですよ

  176. 11676 匿名さん

    一番良い方法だと思います。

  177. 11677 匿名さん

    目立ちたがりのやりたい人はやる、時間が惜しくてやりたくない人はやらない
    これが多様性尊重主義で一番いいです

  178. 11678 匿名さん

    大規模修繕工事を計画しているマンションで、工事費の概算額の予算を
    検討しているところはないですか。
    最近材料や工賃の大幅値上げがあり、修繕積立金のやりくりが大変です。

  179. 11679 匿名さん

    金価格が上昇してますね。
    組合資金を増やす好機かもしれません。

  180. 11680 匿名さん

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  181. 11681 匿名さん

    マンション管理士試験に合格したくらいでは実務は何も解りません。
    受験サブノートを読み返して満足しているだけです。
    大地震時の対応などは命がけです。法令や規約どころの騒ぎでは有りません

  182. 11682 匿名さん

    騒音問題やペット飼育問題一つ解決できないのです。
    そのレベルで規約全面改正だの建替えだの、自分が死んだ後のことをゴテゴテ言って
    理事会の予算と時間を無駄遣いする。マンションのダニです。

  183. 11683 匿名さん

    滞納された管理費を理事長の判断で勝手に帳消しにすることはできません。
    なぜなら、それは組合の債権であって、理事長個人の貸金ではないからです。
    ということは自分のカネならチャラにしてもいいのだから、自分が立て替えて
    管理組合に納付して、滞納組合員には出世払いにしてやれば丸く解決します。
    まず理事長報酬として組合からカネを引き出し、それを滞納管理費引受けに
    回します。組合から出たカネは組合に戻り、滞納も消えて一石二鳥です。

  184. 11684 匿名さん

    理事長と管理会社が共謀して反社関係の滞納管理費等を帳消しにし
    ている。規約では承継人に請求できるとある。

  185. 11685 匿名さん

    役員の担当を決めるときクジや互選はいいのですが、
    自分で理事長や会計担当に立候補する輩は要注意です。
    何か魂胆があるに違いありません。

  186. 11686 匿名さん

    そんな理事がいれば大歓迎です。
    魂胆があっても悪いことはできないでしょう。
    特に輪番制の理事であれば。

  187. 11687 ご近所さん

    役員は やりたい人が やればいい

  188. 11688 匿名さん

    >>11687
    お前はここにはくるな。
    いくとこないのか。
    執念深い奴だな。

  189. 11689 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

  190. 11690 匿名さん

    組合員に対する威嚇ですね

  191. 11691 匿名さん

     *滞納が発生したら

       面倒でも、
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
    6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
    7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

  192. 11692 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  193. 11693 匿名さん

    >>11689 匿名さん
    > *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

    >  1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
    >  2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
    >   3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

    上記2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通りとする(***現在5%)です。
        国の延滞利息はの行は削除。

  194. 11694 匿名さん

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  195. 11695 匿名さん

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  196. 11696 匿名さん

    組合員は、廊下やエレベーターは所有権に基づいて使用できるが、駐車場は法律とは別に管理組合との契約に基づいて使用するという点が手品のタネ

  197. 11697 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  198. 11698 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  199. 11699 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  200. 11700 匿名さん

    理事長が組合関係の事務処理をするために集会室を使うのは自由だが、
    組合員が集会室で自社製品の展示即売会をやるときは理事会の許可が必要。

  201. 11701 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

  202. 11702 匿名さん

    専有部分の配管を管理組合の責任と負担で一斉に
    やるのは今では普通のことだよ。

  203. 11703 匿名さん

    わかりきったことです。
    いちいち書き込まなくてもいいことです。

  204. 11704 匿名さん

    管理規約改正の進め方についての情報提供です。

    1 準備する資料
    現行管理規約(別表も必要です)
    現行各種使用細則
    うるさそうな組合員のリスト
    総会議案書と総会議事録(管理会社保管の「本物」も必要)
    管理規約・各種細則にない運用ルール・慣例・長老の天の声メモ
    標準管理規約および同コメント

  205. 11705 匿名さん

    >>11703 匿名さん
    専有部分の配管は区分所有者が責任をもって管理修繕すること
    わかりきったことだよ

  206. 11706 匿名さん

    排水管更新工事が必要なマンションに住んでいること自体が間違いなんですけどね

  207. 11707 周辺住民さん

    >工作物の責任者として占有者又は所有者は無過失責任を
    >負うとなっています(民法71条)

    民法71条、これが一番の大間違いですよ

  208. 11708 匿名さん

    >>11706さん
    塩ビ管を使用しているのでさびることはないんですよ。
    しかし、共用部分との継手部分が地震等で緩みが出て
    そこから漏水が発生する可能性があるので将来的には交換
    しようと計画を立てているんです。
    それと、いくら塩ビ管でもひび割れが起こる可能性もあります。
    それだけ修繕積立金に余裕があるマンションということでもあります。

  209. 11709 匿名さん

    >>11707さん
    毎回同じ指摘を頂いてありがとうございます。
    以前作った資料からもってきているので訂正をしていないんですよ。

  210. 11710 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣
      に取り組まなければならない重要事項です。
      ややこし問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      この問題に対処していくには、理事会のパワーが要求されます。
     是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の大幅値上げが必要となってきますが、各区分所有者が
     それぞれ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには
     変わりはありません。

  211. 11711 匿名さん

    無駄金を積んでる心配性マンションと言われますが、それでいいんです。
    金はいくらあっても困りませんから。

  212. 11712 ご近所さん

    民法71条ですから大変です

  213. 11713 匿名さん

    昔は犬は番犬として家の外で不審者に吠えかかるのが仕事だった。それゆえ犬小屋は家の外にあったのだ。しかし、最近はペットとして準家族構成員に格上げされ室内居住が当然のこととなった。だから、規約に特に定めがない限りペットを飼うことは許される。
    以前は規約にペット飼育が可能であることの規定がある場合に限り飼うことができたのだから正反対の状況になった。それだけ犬猫の権利が向上したわけである。

  214. 11714 匿名さん

    ペットは犬猫合わせて1匹と決まっているが、
    どうも2匹飼ってるやつがいるな。

  215. 11715 匿名さん

    うちなどはセントバーナードを3匹と2匹と1匹飼っている人がいる。
    その中で質の悪いのが3匹飼っている自治会長である。
    おまけに部屋の入口の共用廊下にハーレーを停めている。
    管理人も管理会社も各理事長も手が出せない。
    おまけに組合の理事長は警察定年で防火管理者も兼ねていて管理人
    とは飲み友達である。どうしましょう。

  216. 11716 匿名さん

    飼っている血統書付きの愛玩犬が隣戸の薄汚い屈強の雑種大型犬に襲われて
    ?み殺されそうになった時は、飼い主はその雑種犬を撲殺しても器物損壊罪には
    ならないことがある。ただし、雑種犬の飼い主に犬代(雑種だから2千円くらい)を
    弁償しなければならない。

  217. 11717 匿名さん

    >>11710 匿名さん
    >是非、理事会でこの資料を持ち寄り、読み上げるだけでもいいですから、再認識して下さい。

    この資料ってどの資料、資料といえるものないのですが。

  218. 11718 匿名さん

    >>11717さん
    この資料というのは当マンション用のものなのでここには記載していませんが、
    専有部分の配管も共用部分同様経年劣化していきますので、この専有部分
    の配管の工事を管理組合としてやることも検討していくべきだということです。

  219. 11719 匿名さん

    まともなマンションでは本管支管の両方を管理組合が維持管理しています。
    いちいち規約に書かなくても常識としてとらえられています。

  220. 11720 匿名さん

    >>11719さん
    全国のマンションで専有部分の配管を管理組合がやるというところは
    まだ少ないというのをご存知ですか。

  221. 11721 匿名さん

    それに規約に規定しなければそれはできません。

  222. 11722 匿名さん

      マンション生活のトラブルで、一番多いのが上下階住戸の音のトラブルです。
      殆どのマンションでは、管理規約で専有部分の工事をする時には、理事長に届け出、その
     承認を得なければ、住戸のリフォームはできないことになっています。

      しかし、ただ届出の承認をするだけでは何の意味もありません。理事会としては、リフォーム
     工事の届出の際、そのリフォームのチェックを厳しくしなければなりません。

      例えば、①共用部分の工事をしていないか、②全体の統一感を損なう工事になっていない
     か、③フローリングのリフォームをする場合、基準値が守られているかのチェックをしなければ
     なりません。

      管理組合としては、専有部分のリフォームをする際の、基準を明確にして作成しておく必要
     があると思われます。

      遮音性能の基準としては、従来は「L45又は同等以上の性能を有する床材」にて施工。

  223. 11723 匿名さん

    ペット飼育可から不可に規約変更する際には、今飼育しているペットに限り
    飼育継続を認めるなど、経過措置が必要です。
    すぐに手放せとか殺処分しろなどと言うと、逆襲される恐れがあります。

  224. 11724 匿名さん

    玄関ポーチに私物を置いてよいか揉めることがあるが、その玄関ポーチの構造やそこに置く私物の大きさや用途で決まるといってよい。例えば、柵が設けられている玄関ポーチの場合は、私物を置いても差し支えない。柵は外敵侵入の防止ではなく、玄関ポーチ内の私物が廊下にはみ出さないために設置されていると考えられるからだ。

  225. 11725 匿名さん

    次にそこに置く私物の大きさや用途であるが、玄関ポーチから廊下にはみ出すような大きな物は置くことはできない。安いマンションの場合、自転車を置くとポーチの扉が閉まらないなどどいうことがあり、そのような場合には自転車は置くことができない。
    また、玄関ポーチに置くものは原則屋外で使用する物に限られる。自転車、ベビーカー、車いす、子供の遊び道具などは置いてもいいが、衣装ケース、食器棚、仏壇といったものは屋内使用が世間の一般常識なので、置くことができない。

  226. 11726 匿名さん

    観葉植物などの鉢植えは置いてもいいが、種類によっては虫を引き寄せたりするので十分注意すべきだろう。秋冬は落ち葉が廊下や隣の玄関ポーチにまで飛び散って悶着のもとになったりするから気をつけよう。犬猫アレルギーと同じく植物アレルギーの住民もいるかもしれない。
    玄関ポーチにせよ廊下にせよ、私物を置くことは消防法で禁止されているという役員がいたりするが、消防法が規制しているのは私物の置き方であって、私物を置くことを一律に禁止しているわけではない。現にマンションによっては、廊下にエアコンの設置場所が堂々と設けてある物件もある。

  227. 11727 匿名さん

    エアコンの設置場所はうちのマンションでも廊下に
    設けてある。

  228. 11728 匿名さん

    うちもエアコン室外機を廊下に置くようになっているが、建築許可は下りてるし、
    消防訓練で消防署係官がマンション内を巡視しても何の指摘もない。
    廊下にエアコン室外機を置いてもお咎めなしということだ。
    エアコン室外機がOKだから、それと同じような寸法のものを廊下に置いても
    少なくとも消防法上はいいだろう。他の法律は知らんけどな。

  229. 11729 匿名さん

    消防法上は、通路の幅が規定以下でなければ
    なんの問題もありません。
    150cm?

  230. 11730 匿名さん

    消防法ではなくて建築基準法

  231. 11731 匿名さん

    車いす同士がすれ違うことができる幅であればいいでしょう。

  232. 11732 匿名さん

    >>11729さん
    消防法ではなく建築基準法なんですね、ありがとうございます。

  233. 11733 匿名さん

    消防法にも建築基準法にもその規定はあるよ。

  234. 11734 匿名さん

    ローコストマンションなどは建ぺい率の関係でベランダや共用廊下
    を狭くしているのでエアコンの室外機は法令違反で設置できないが
    暑さ寒さを防ぐため組合としては目をつぶっているケースが多いで
    す。事故の時は大変ですよと言ってしまった。
    めったにないから余計な詮索をするなと怒鳴られた。
    それに加えてオール電化マンションでは給湯タンクを室内に設置し
    ている。
    室外に設置すればその分ベランダや共用廊下を広くとらないと建築
    確認な許可が下りない。
    給湯タンクが室内にあってかっこいいなんてほざく購入者もいる。
    ところが築古になるといろいろこのタンクの破裂の漏水事故は経験
    者でないと恐ろしさは理解しがたい。

  235. 11735 匿名さん

    建蔽率とか容積率とかの関係で、各階の防風スクリーンを
    増設する場合はその規制を受けます。
    駐輪場の増設も当然規制を受けます。
    建築確認を受ける必要が生じてきますので気を付けてください。

  236. 11736 匿名さん

    PART2もPART3も私が立てたスレなんですが、
    私がPART2には書き込みしてないのが分ったでしょう。

  237. 11737 匿名さん
  238. 11738 匿名さん

      ※何故この基準が見直されたのでしょうか。
    床材の遮音性能を表す「推定L値」は、建物自体の遮音性能を示す「L値」
       と混同され、又「推定L値」の性能試験に一定の決められた試験方法がなく、
       各メーカーの製品・性能が全く違うことがあった。
      改正では、⊿(デルタ)等級に変更されています。
      ⊿(デルタ)値とは、床材の試験方法を統一し、かつ普及をめざした基準です。
      ⊿等級により、どのメーカーの製品でも同程度の遮音性能が期待できるようになりました。

      従来のL45に相応する新⊿等級の目安としては、軽量床衝撃音は、⊿LL3以上(日本建築
     総合試験所発表)、マンションで特に問題となる子供の走る音とかの重量床衝撃音は、⊿LH
     2以上となっています。

        L値とは、上階の衝撃音が、下階で聞こえる大きさを示す数値です。
      上記の数値につきましては、業界が統一的な表記をしていないため、従来のL基準から、⊿
      規準に見直す際の目安にしてください。

     ※住戸のリフォームをする際、届出された書類を審査する時は、専門的になりますので、でき
      れば専門家のアドバイスを受けることをお奨めします。

  239. 11739 匿名さん

    上記で数値が違っていれば教えてください。

  240. 11740 匿名さん

      大規模修繕工事の時期
        第1回目
     築11年~15年  64.9%  築16年~20年 24,3%  築25年~30年 2.1%
        第2回目
     築26年~30年 44.2%  築31年~35年 20.9%  築21年~25年 20.5%
        第3回目
     築41年以上  47.7%  築36年~40年  35.1%

      工事金額1戸当り 大型設備分は除く
      75万円~100万円  31%  100万円~125万円  25%
      50万円~75万円   14%  125万円~150万円  9.6%

      第2回目工事費内訳(国交省調査の平均)
    仮設工事費 18.9%   外壁塗装  16.5%  床防水  11.0%
    外壁タイル  5.4%    給水設備  10.5%  ベランダ防水  6.2%

  241. 11741 匿名さん

    >>11740 匿名さん
    >  大規模修繕工事の時期
    >  第1回目
     築11年~15年  64.9%  築16年~20年 24,3%  築25年~30年 2.1%

    上記で 築21年~25年 ????%

    相変わらず抜けていますね。コピーの元を正せ

  242. 11742 匿名さん

    >>11740さん
      洩れてますか?
    第2回目
     築26年~30年 44.2%  築31年~35年 20.9%  築21年~25年 20.5%

  243. 11743 もはや神

    大規模修繕工事は20年に一回で十分であり、
    マンションのライフサイクルでみると
    15年目に1回目
    35年目に2回目
    3回目はやらない。
    55年から60年で建て替えするからである。
    1回目を15年目にやるのは売却の便宜を図るためである。
    大阪駅前の百貨店ホテルなども概ね60年程度で建て替えしている。
    建て替えないと建築業の技術承継が進まないとか経済対策とかいろいろ問題が起きる。
    大局的に考えよう。ここのスレ主は国土交通省のガイドラインが変わればそれに従うインポ野郎である。

  244. 11744 匿名さん

    2回目が終わったら売るよ
    ちょうど2回目のころに役員の順番が回ってくるから
    組合のカネを全部つぎ込んで新築みたいにして高値で売るよ

  245. 11745 匿名さん

    >>11744 匿名さん
    築30年くらいのマンションは厚化粧しても無理。
    アクセス次第では高くで売れる。
    私はバリアフリー化の主要駅徒歩2分の新築を購入した。
    歩いて何でもかんでも見たり食べたり飲んだり
    綺麗なね~ちゃんと話したりできる。

  246. 11746 匿名さん

    >>11735 匿名さん
    各階に防風スクリーンを増設したが何も文句は出ない。
    総会で決めて勝手に業者に頼んだよ。
    管理会社は抜いたのでなんかぶつぶつ言っていたが無視。
    大型マンションだから小さな工事でも費用は半端でない。

  247. 11747 匿名さん

    >>11743さん
    あなたはマンション管理士上位合格者さんですね。
    HNを変えてもすぐ分りますよ。
    相変わらずあなたの考えは凝り固まってますね。
    大規模修繕工事の周期しかり、建て替えしかり。
    建て替えを55年程度でやることの難しさがわかっていない。
    建て替えをするには大変な労力や資金がいることをご存知ない。
    55年でいえば、もうすぐ大量の建て替えが始まることになります。
    現実を見極めよ。
    15年で1回目をやり、35年で2回目ということは、1回目に
    やらなかった修繕個所は35年間やらないことになる。
    それに大規模修繕工事だけを念頭においているようだが、大型設備の
    ことは工事には入っていないのか。
    エレベーター、給水設備、照明器具、消防設備、配管、玄関ドア、サッシ、
    インターホン、竪樋、ボード、金物、機械式駐車場等は35年はもちません。

  248. 11748 もはや神

    >>11747 匿名さん
    私は現実主義者ではない。

  249. 11749 匿名さん

    >>11748さん
    現実主義者の反対語としては理想主義者ということですか。
    しかし、夢、空想、虚構とかもあります。
    単なる夢物語に終わらないことですね。

  250. 11750 もはや神

    >>11749 匿名さん
    夢、空想、虚構、は理想では会えいません

  251. 11751 匿名さん

    平成3年11月29日 東京地裁判決
    この判決は、「本件雑排水管は、専有部分である各部屋の中に存在するという見方もできるが、部屋の目に見える場所に取り付けられ、かつ、区分所有者の好みで器具の選択等の余地のある給水管とは異なり、共用部分と見られる床下と階下の天井との間に敷設されており、特に区分所有者の好みで維持管理を行う対象となる性質のものではなく、雑排水を機械的にスムーズに流すことにのみ意味があるに過ぎず、少なくとも維持管理の面からは、むしろ、「本件マンション全体への附属物」というべきであり、法二条四項から除外される専有部分に属する建物の附属物とはいえず、法二条四項の専有部分に属しない附属物に該当すると解するのが合理的である。」として、このような場所の排水管類は共用部分であると判示したことに意義がある。

  252. 11752 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。


    9608 匿名さん 2021/09/01 19:45:12

    <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
     *事件の経緯
      渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する」と決議しました。

    この案件は築51年を経過しており、解体を提案したが纏まらず、事件の経緯に至ったと思われる。漏水も発生し先行工事を実施した人もいるでしょう。先行工事者に対する補償額は総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

    ということは劣化時期を30年経過とするか、全戸中5%が専有部分の工事を実施したので全戸一斉工事を計画し修繕費を期間限定で増額徴収し実施するか、この案件のように50年経過で給排水管(専有菅含む)一体として実施するか議論すべきとかと思います。(修繕積立金も50年目修繕としたならば40年目から10年間で修繕積立金を徴収するとか。)

  253. 11753 もはや神

    これからのマンションの維持管理をしていく上での修繕積立金を相当
    額保有しておられるでしょう。
    世界はインフレでFRBの金融政策は利上げの話題で持ち切るである。
    利上げをしないと金融機関の破綻を起こしかねないところへ来てい
    る。ところがロシアショックによって利上げが出来ない状況に陥っ
    ている。近いうちに金融危機を避けるためにはインフレを見逃すし
    か方法がない状況である。金融危機を先遅れさせる政策だ。これに
    よって私たちの手持ちの預金等は紙くずと化してくる。
    マンションの保有する莫大な資金の目減りを防ぐためには早めの大
    規模修繕を提案いたします。理事長の腕の見せどころである。
    修繕計画書も見直さざるを得ない。

  254. 11754 もはや神

    超インフレを防ぐために利上げを遅らせれば金融機関の破綻。
    金融機関を破綻させないために利上げを実行すれば金融機関の破綻を
    先延ばししただけでその後には超スタグレーションが待ち受ける。

  255. 11755 もはや神

    西側の政治家は忖度政治でサラリーマン化している。
    プーチンの右に出る政治家は西側にはいない。
    彼が抹殺されない限り世界は変わらない。経済制裁は功を奏さない。
    我々のマンションの管理の在り方にも参考になるでしょう。
    私はマンションに巣くうミニプーチンと戦いその牙を抜いた。

  256. 11756 匿名さん

    KWSK

  257. 11757 もはや神

    今はミニプーチンはおとなしく従順だよ。
    今までの行動ははったりだったのでしょう。
    強いものにはぺこぺこする習性があった。
    弱いとみると威嚇して従わせる。
    管理人を威嚇して100円くらいの施設使用料を猫糞する小物である。
    大の男がするものではなうと言って怒ったら変に威嚇してきた。
    こぶしを上げてきたので自分を知らしめるために関節技で従わせた。
    後は子猫のように従順になった。クソみたいなやつだ。
    管理会社の連中はこの小物を大物として従っていた。

  258. 11758 もはや神

    >>11756 匿名さん
    俺の頭文字か。?
    モノ言えぬ臆病者が。

  259. 11759 もはや神

    >>11756 匿名さん
    これは私の頭文字です。
    国内一位二位を競う管理会社のマネージャーです。
    マンション管理士合格一位を自負する管理会社です。
    彼らはマンションの住民と共謀して組合運営をコントロールする
    役目です。この類と私は十数年戦いました。実績は残しました。
    表には出ないで裏でこそこそするしか能がありません。

  260. 11760 匿名さん

    >>11756さん
    個人の情報に結び付くことを書き込むものではありません。
    意見を戦わせることが大切なことですよ。
    本質を見失なってはいけません。

  261. 11761 匿名さん

    標準管理規約が規定している管理組合業務

    第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
     一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ
       処理
     二 組合管理部分の修繕
     三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
     四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
     五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
     六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
     七 共用部分等に係る火災保険その他損害保険に関する業務
     八 区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合が行うことが適当であると
       認められる管理行為
     九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
     十 修繕積立金の運用
     十一 官公署、町内会等との渉外業務
     十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
     十三 防災に関する業務
     十四 広報及び連絡業務
     十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
     十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算
     十七 その他、組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務

  262. 11762 匿名さん

    「福井先生を連れてきたかった。残念」 山根・管理協理事長 「検討会」を批判
    https://www.rbayakyu.jp/rbay-kodawari/item/1791-2015-03-13-09-39-57

    「新たに出される標準規約は現場では使えない。『標準』にならない。

    (業務)
    第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
    一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
    二 組合管理部分の修繕
    三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
    四 建替え等に係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
    五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
    六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
    七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
    八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
    九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
    十 修繕積立金の運用
    十一 官公署、町内会等との渉外業務
    十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
    十三 広報及び連絡業務
    十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算
    十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務

  263. 11763 匿名さん

    KWSKは「詳しく説明しろ」の意味
    そんなことも知らんのか、ジジイはw

  264. 11764 もはや神

    ウクライナは民主主義の牙城と化した。
    ゲリラ戦に持ち込み時間を稼ぎさえすればプーチンは滅びる。
    マンション内に巣くうミニプーチンとその共謀する者を排除せよ。
    ウクライナが完全に成功すればプーチンはバルト三国に刃を向ける。
    第三次大戦の始まりである。この機会に中国が世界の覇権を狙う。
    どうしてもウクライナを守ってほしい。神に祈るのみである。

  265. 11765 もはや神

    米国が参戦すると核保有の超大国が衝突する。
    必ずプーチンは核を使う。我々はその事態に備えたほうがいい。
    どうすればいいか。?

  266. 11766 もはや神

    マンション内にたくさんのマンション管理士資格保有者が誕生して
    ミニプーチンを退治してほしい。

  267. 11767 匿名さん

    マンション敷地に防空壕を設置するのは総会特別決議が必要という意見がありますが、別に中庭に目立たないように防空壕を掘ったからといってマンションの形状(見た目)や効用(使い勝手)が大きく変わるわけではないし、理事会決議でいいと思います。

  268. 11768 もはや神

    >>11767 匿名さん
    それでOK.
    住民の命を守るためです。
    定期総会で組合員に報告すればいいでしょう。

  269. 11769 匿名さん

    >>11768 もはや神さん
    okなわけあるか(笑)
    管理規約にも変更が生じるだろ

  270. 11770 匿名さん

    大阪は三国人が多く住んでるから、北チョンもミサイル攻撃は遠慮するはず

  271. 11771 匿名さん

    >>11743 と
    >>11747 をあわせて

    大規模修繕工事は20年に一回で十分であり、マンションのライフサイクルでみると

    15年目に1回目
    16年目以降
    大型設備は工事には入っていないのか。で下記から選択
    エレベーター、給水設備、照明器具、消防設備、配管、玄関ドア、サッシ、
    インターホン、竪樋、ボード、金物、機械式駐車場等は35年はもちません。

    35年目に2回目
    35年目以降
    大型設備は工事には入っていないのか。で下記から選択
    エレベーター、給水設備、照明器具、消防設備、配管、玄関ドア、サッシ、
    インターホン、竪樋、ボード、金物、機械式駐車場等は35年はもちません。

    3回目はやらない。
    55年から60年で建て替えするからである。
    1回目を15年目にやるのは売却の便宜を図るためである。

  272. 11772 匿名さん

    国土交通省の資料によると、
    マンションでは、屋上防水と外壁修繕工事をセットで12~14年周期。

    UR賃貸住宅では、屋上防水工事と外壁修繕工事はセットにしていない。
    (屋上防水は12年周期、外壁修繕は18年周期。)

    https://www.mlit.go.jp/common/000208087.pdf

  273. 11773 匿名さん

    週明けの株式市場に注目ですね

  274. 11774 匿名さん

    11772 匿名さん
    >国土交通省の資料によると、
    >マンションでは、屋上防水と外壁修繕工事をセットで12~14年周期。

    >UR賃貸住宅では、屋上防水工事と外壁修繕工事はセットにしていない。
    >(屋上防水は12年周期、外壁修繕は18年周期。)

    UR賃貸住宅では、屋上防水工事と外壁修繕工事はセットにしていない。は
    参考になる。

  275. 11775 匿名さん

    UR賃貸は民度は公営住宅よりましだが、それでもペットを飼ってるジジババがいた。

  276. 11778 匿名さん

    管理組合も元老院顧問官たちの拒否権発動で不明朗な運営が続いている。

  277. 11792 匿名さん

    まともなマンションなら組合員の中にも1人か2人は
    原子核物理を専攻した奴がいそうなものだがな

  278. 11793 もはや神

    これからのマンションはライフラインの自給自足体制が必要。
    自家発電、地下水による給水設備、核セルター、等々の他に
    マンションの資金で農業用地等の確保。

  279. 11794 匿名さん

    マンション資金を増やすには、す・まいる債よりも暗号資産だね。

  280. 11799 匿名さん

    やっぱり腹の中ではエリート諜報機関出身の自分がコメディアン上がりに
    負けるわけにはいかん、と決意してるんだろうね。
    土方上がりの元総理を何のためらいもなく逮捕した東大卒と同じ心境だ。

  281. 11800 匿名さん

    点検費用
      *建築設備定期点検・・・1年に1回      
      *特殊建築物の定期調査・・・3年に1回  マンションの5階以上が対象   
      *簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回  水槽清掃 年1回
      *昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
      *貯水槽の保守点検 ・・  半年に1回  定期検査 年1回保健所へ提出
      *浄化槽設備点検・・・・年1回
      *連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回  
      *遠隔監視
      *自家用電気工作物点検     年1回  精密検査は3年に1回

  282. 11807 匿名さん

    つまらん大規模修繕工事や排水管更新工事をやめればカネは残る

  283. 11808 名無しさん

    >>11807 匿名さん
    そうだな

  284. 11809 匿名さん

    組合員が交代で受付や草刈りやドブさらいをすれば管理人代も不要になる。

  285. 11810 匿名さん

    ミニゼレンスキーを追い詰めるミニプーチンの様相が
    演じられている。
    ミニプーチンの退治方法をご伝授願います。

  286. 11811 匿名さん

    *AED(自動体外除細動器)
    問題点
       1)ひとり暮らし又はひとりでいる時は使えない。
       2)AEDの保管場所に取りに行くまで時間がかかる。
          警報機つきの収納庫で保管されている。
          消火器みたいに、各階にあるのがベストだが、費用がかかる。
       3)全員が使えるように訓練をする必要がある。
       4)心室細胞の者に使用、脳卒中には使えない。
       5)隣の者に助けをもらう場合も、動ける者が二人はいなければできない。
         一人は、心臓マッサージ、そしてもう一人が救急車を呼ぶ、そしてAEDを取りに行って
         使用する。
          管理員がいる時は、管理員室に電話してもってきてもらって使用する方法もあるが、
         管理会社は責任の問題もあり契約を嫌がると思われます。
         各専有部分には、夫婦二人、夫婦と子供というのが殆どであり、実際その場面に直面
        したら、動ける者がいない、いても子供にお願いするということになります。
         隣りとのコミュニケが大切になってきます。
       (6)一度導入すれば、もし必要ないとなっても、撤退は万一の責任上できない。

  287. 11812 匿名さん

    AEDはないよりあった方がいいかもしれないが、
    単なるアクセサリーにならないようにすべきです。

  288. 11820 匿名さん

    >>11812 匿名さん
    じゃどうすれば良いの教えて

  289. 11827 匿名さん

    >>11826 もはや神さん
    「僕は飲酒運しましたが、無免許運転の木下元都議よりマシですよね?」的な?

  290. 11828 匿名さん

    >>11826 もはや神さん
    質問です
    天然ガスETFを2億口仕込みました。今売れば2億円の利益です。
    しばらく待ちます。SWISTが強化されると予想しています。

  291. 11829 匿名さん

    >>11828 匿名さん
    質問じゃなくて独り言だね。

  292. 11830 もはや神

    >>11827 匿名さん
    パワーバランスを崩したからイスラム国ができた。
    フセインがいればイラクは安定して女性は学校に行けたしミニスカートもはけた。

  293. 11831 匿名さん

    >>11829 匿名さん
    博学な方とお見受けしての質問です。
    答えが出せなければ結構です。
    他で調べます。SWISTの効果を疑っています。

  294. 11832 匿名さん

    >>11831 匿名さん
    ロ○○船の船長が正気であることがポイントだろ?詐病なら幸いだけど、正気とは思えない。デフォルトも何も怖くないというか眼中に無い感じが怖いね。将棋指すのに、将棋のルールを守らない相手に勝敗の議論できる?ましてやルールを忘れている可能性もあるのにさ。

  295. 11833 匿名さん

    ロシヤの老害大将は気に食わんが、スケート小娘は美人じゃのう

  296. 11834 匿名さん

    もはやマンション管理の質問相談ではない?。
    スレ主何処に?

  297. 11835 匿名さん

    金価格が上がってるね

  298. 11836 匿名さん

    イラク戦争と同じの考えているアホもいるが、
    確かに米国の誤算は認めた。
    プーチンは違う。表面上はロシア有利に見えるが、間違い。
    今は損益をヘッジするには商品は危険とみている。
    組合保有資産を私の命令で全額投資すれば儲かるよ。
    理事会に提案したらバカにされた。残念。( ´艸`)

  299. 11837 匿名さん

    マンション管理で一番重要なのが財政問題。
    これがわからない連中が理事になると、ムダな出費で破綻するか、
    修繕積立金をむやみやたら値上げして使い道のない死に金を増やすか、
    いずれにせよ時間とカネの無駄遣いになる。

  300. 11838 もはや神

    >>11837 匿名さん
    マンション管理で最重要なのは騒音問題である。
    修繕積立金不足で30年外壁塗装できなくても実害はほとんどない。

  301. 11839 匿名さん

    30年経ったらかなりの住民が年を取って耳が遠くなる
    子供が部屋で走り回ろうが夜中に洗濯機回そうが苦情はほとんどない

  302. 11840 匿名さん

    廣田茂 ダイアモンド社 「マンション管理はこうして見直しなさい」
    エレベーター 1基 14階 5万円
    機械式P場保守料  1台当り  月3,000円
       2段又は3段ピット式  保守回数 年間4~6回
    雑排水管  1回当り 1戸4,000円  2年に1回が主流
    24時間遠隔監視  月額3万円
       火災警報、非常警報、貯水槽警報等
    管理員人件費  1名当り 27万円 週40時間
    消防点検費  1戸当り年4,000円  
    事務管理費  1戸当り月 2,000円

  303. 11841 匿名さん

    計画修繕のタイミング
    1)水道水に濁り、さび水が発生していないか。
    2)排水の具合は
    3)鉄部のサビが目立ってきた。
    4)TVの写りが悪くなってきた。
    5)塗装が色あせてきた。

  304. 11842 匿名さん

    ※管理員の仕事
    ①受付業務・・・・各種使用申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
              の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
    ②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
    ③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
    ④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
    ⑤その他・・・簡単な清掃と整理、駐輪場の整理、球切れ交換等

  305. 11843 匿名さん

    >>11842 匿名さん
    お宅のマンションの戸数は。?

  306. 11844 匿名さん

    >>11842 匿名さん
    11842ではないが我がマンションもほゞ同じ。90戸・2棟・管理員1名。

  307. 11845 匿名さん

    >>11844 匿名さん
    その規模だと管理人は無駄である。
    清掃管理で清掃人員と呼ばれたらどうでしょう。

  308. 11846 匿名さん

    >>11845さん
    それはそれぞれのマンションの管理費次第でしょう。
    清掃は各階の廊下もやりますからね。
    それにゴミ置き場の整理もあるし。
    管理人と清掃人はお金があれば別にした方がいいでしょう。

  309. 11847 匿名さん

    >>11846 匿名さん
    私は、管理人=管理者との認識ですから清掃業務を司る者を管理人
    との呼称を使用するのは適切でないとの認識です。
    お宅のマンションが管理員が清掃等や雑用等をしないでもっと高度
    な業務内容であれば清掃員とは別の管理人を設置するのは結構なこ
    とだと思います。
    マンションの規模等によっては様々な管理形態があってもいいと思
    います。
    これは私の考えで恐縮ですが90戸くらいのマンションですと日常
    は清掃員には拾い履きとごみ置き場の清掃や整理整頓をさせて常駐
    の管理員ではなく週一回くらいの巡回管理は必要だと思います。
    資金が豊富なようですからおっしゃっている方法でもいいと思います。
    私のマンションでは管理人は最小限に抑えて清掃費に費やすお金の
    方が大きいです。
    今組合では管理員を廃止してその費用を警備へのシフトを考えてい
    ます。

  310. 11848 匿名さん

    >>11847 匿名さん
    やろうとしていることはなんとなく分かりました。

    管理人は管理人であり、あなたが管理者と考えるのは勝手ですが一般的には当てはまらないですね。

    日々の住民対応や業者対応等一定の管理人業務は残りますよね。それらを週一になんてできっこないですよ。
    ただ、管理人の業務は一日のうちどのくらいかを明確にする必要があり、90戸ぐらいだと半日以上遊んでいる可能性があります。なのでその遊び時間を清掃に充てるよう契約内容変更を検討するのはいい事だと思います。

  311. 11849 匿名さん

    >>11848 匿名さん
    表現不足で申し訳ございません。
    管理人と管理員の違いを言いたかったのですが上手く
    表現できません。
    やはり管理員を管理人さんと住民が読んでいるのには
    少し違和感を感じますが、これは私だけでしょうか。
    管理人とはかなりレベルの高い仕事をされている方を
    呼ばれる場合に使われているのだと思ったりします。
    例えが分譲マンションの管理者である理事長等々を呼
    ぶ場合の呼称には相応しいと思ったりします。
    私の間違いでしょうか。

  312. 11850 匿名さん

    >>11847さん
    管理員が管理者とはまた飛躍した考えですね。
    管理員は管理員であってそれ以上でも以下でもありません。
    私のマンションは管理員が2名います。
    清掃に関しても、日常の清掃と定期清掃は分けています。
    警備員は警備しかしないんでしょう。それは不要です。

  313. 11851 匿名さん

    >>11850 匿名さん
    管理員を管理者とは言ってはいません。
    上手く言えませんが管理人と言った仕事は相当レベルの
    高い職業との認識ですから、
    管理員を管理人の呼ぶのはいかがなものかとの意見です。

  314. 11852 匿名さん

    マンションの管理をしていく中では、管理人ではなく管理員が
    正しい呼称ですね。
    管理員より管理会社のフロントの方がレベルは高いのではないですか。
    同じ管理会社の従業員ですが、フロントは社員で管理員は正規の
    社員ではないのでは。

  315. 11853 匿名さん

    >>11850 匿名さん
    くれぐれも誤解のないないように付け加えます
    管理人の呼称は管理者(理事長等)への呼称には相応しいが、
    管理員(清掃員)への呼称には相応しくないとの見解です。
    管理員が管理者となどは一言も言ってはいません。
    くれぐれも誤解をなされないようにご注意申し上げます。

  316. 11854 匿名さん

    >>11849 匿名さん
    管理人=管理員で、管理者は理事長ですね。
    規約や区分所有法、民法を理解した管理人も、ほとんど寝ているだけの管理人も、やはり管理人であり管理員です。残念なことですが…
    管理員の業務は委託契約書に記載されており、それ以上のことをしたとしても管理員です。

    因みにですが、レベルの高い仕事とは例えばどんなことでしょうか。

  317. 11855 匿名さん

    管理人及び理事長の仕事は分譲マンションの建物や設備等のすべての
    管理を司ります。業務内容は複雑です。
    職業に貴賤をつけてはおりませんのでくれぐれも誤解をなさらないで
    下さい。

  318. 11856 匿名さん

    >>11855さん
    まだ理解されていないようですね。

  319. 11857 匿名さん

    管理官

  320. 11858 匿名さん

    理事長<管理人<フロント<<<<<自治会長

  321. 11859 もはや神

    >>11839 匿名さん
    中古で買って新しい人はたくさん入ってくるよ

  322. 11860 匿名さん

    うちなどは30年だが分譲時のオーナーは半分もいない。
    私も含めて買い替え資金がなく買い替えは不可能である。
    いい人間は新築に移転した。残りはレベルが低く管理会社のいいなり
    です。新築に移転した友人からの誘いでお宅に言ったらバリアフリー
    化したお部屋で死ぬまで安心して住めるつくりでした。

  323. 11861 匿名さん

    築年数の経過とともに、住民の所得の低下は免れません。
    それをみるのに一番いい方法は、車を見れば分かります。
    分譲時は高級車が多くて軽自動車は殆ど見かけられなかったのが
    どんどん高級車の比率が少なくなります。

  324. 11862 匿名さん

    >>11856 匿名さん
    理解する気が無いのはいつものことですが、「職業に貴賤を」のくだりは他のスレで見ました。恥ずかしげもなくパクリですね。

  325. 11863 匿名さん

    下記の投稿で小規模、中規模そして大規模マンション等で提示があると参考にし易い
    大規模マンションのほうがなにかとコストが安いと言われていますので。

    >>11840 匿名さん
    >>廣田茂 ダイアモンド社 「マンション管理はこうして見直しなさい」
    エレベーター 1基 14階 5万円
    機械式P場保守料  1台当り  月3,000円
       2段又は3段ピット式  保守回数 年間4~6回
    雑排水管  1回当り 1戸4,000円  2年に1回が主流
    24時間遠隔監視  月額3万円
       火災警報、非常警報、貯水槽警報等
    管理員人件費  1名当り 27万円 週40時間
    消防点検費  1戸当り年4,000円  
    事務管理費  1戸当り月 2,000円

  326. 11864 匿名さん

    自動扉のメンテ費用って月額いくらぐらいなのでしょうか。

  327. 11865 匿名さん

    現在大規模修繕工事の工事費が急騰しています。
    5~6年前からしますと30%程度の値上げがあり、今後は
    更に上昇するといわれています。
    しかし、これが現実だとすると全国のマンションの修繕積立金は
    大幅に値上げをしなければならなくなります。
    全国のマンションの積立金をみてみますと、そんなに余裕がなく
    借り入れをしてから工事を行うところも多々あります。
    将来的には工事費もおちついてくると思いますし、そうでなければ
    工事ができなくなり、施工会社も沈滞してしまいます。

  328. 11866 匿名さん

    >>11864さん
    うちの場合は2カ所で月6,000円の請求がきています。

  329. 11867 匿名さん

    >>11866 匿名さん
    ありがとうございます。
    エレベーター2基と自動扉3箇所で毎月18万で予算がくまれていてなんとなく高いなと思っていたのですが、やはり相場よりかなり高いみたいです。
    早急に見直してもらえるようにしたいと思います。

  330. 11868 匿名さん

    エレベーターの点検については、管理会社経由ではなく、
    部分管理として、管理組合が直接契約をしてもいいですよ。

  331. 11869 匿名さん

    外注業者と管理組合の直契約でも、管理会社の支払口座を経由していれば、実際の支払額は管理会社の手数料が引かれているかもしれない。

    支払口座
    https://www.daikyo-astage.co.jp/management/business/accounting.html
    https://www.meiwa-kanri.co.jp/management/office/index.html

  332. 11870 匿名さん

    色々な意見が投稿されているが、
    分譲マンションの修繕積立金等の運用方法は議論されてはいない。
    現在の世界情勢から推測される将来の日本の紙幣の行方はどうな
    るかでしょう。意外と近い将来に何かが起こります。
    管理者は組合資産の保護等を考える時期に来ている。
    優秀な管理者の投稿を期待したい。

  333. 11871 匿名さん

    何回も管理費等の収納と保管についての説明を投稿してい
    るのだが理解できていないようです。
    各組合員の管理費等の支払い口座を確認してみてください。
    組合名義の口座には振り替えられてはいないと思いますが。
    管理費等の流れを時系列で追っかけてみてください。
    一旦は管理会社の収納口座に振り替えられて管理会社の口座
    から管理組合口座に振り込まれています。
    ここに問題があるのです。
    私たちの管理費等が管理組合の口座へ直接振り込まれていて
    通帳を管理会社が保管して印鑑を組合側の理事長等が保管し
    ているのであれば文句は言いません。
    とにかく組合員各自の振替口座の管理費等の支払い項目に支
    払先が管理組合名の口座であれば文句は言いません。
    つまり、自分の支払う管理費等の支払先が管理組合名義の口
    座でなければ色々問題が生じる危険性があります。

  334. 11872 匿名さん

    工事の請求書が管理会社経由か直接管理組合経由かで
    支払い方法は違ってきます。
    管理費等については、管理会社の収納口座に振り込まれます。
    そして1カ月以内に管理組合の収納口座と保管口座に振り替えられます。

  335. 11873 匿名さん

    >>11872 匿名さん
    管理費等(管理費、修繕積立金、駐車場使用料、施設使用料等々)が一か月間は管理会社の口座にて保管されているのが問題だとは思いませんか。通帳も印鑑も管理会社の所有です。しかも管理委託費は差し引いて残額を管理組合の収納口座へ振り替えられます。保証は承知していますので割愛しますが、この一か月間は管理会社が自由に使っても解らない。

  336. 11874 匿名さん

    >>11873さん
    管理費等が最初に管理会社の収納口座に入金されるのは確かに
    おかしいと思いますね。
    ただ、便宜上はそれでもいいとは思っています。
    1カ月間は管理会社の口座に収納されますが、支払いはそこから
    支払っていますから。
    自由に使えるということではないでしょう。
    当然理事会の理事長と会計担当理事の印鑑は必要になりますから。
    支払い後になるでしょうが。
    管理費の支払いは毎月支払いが発生する通常の支払いに対してですから。

  337. 11875 匿名さん

    自由に使えるかそうでないことは別において、
    組合員の支払った管理費等が管理会社の所有する口座に一ヶ月月間
    くらい保管されていることは理解していただいたのは今回が初めて
    でうれしく思います。まともな方の返答は役に立ちます。

  338. 11876 匿名さん

    ただお金に色はついていないので、管理会社の口座に振り込まれている
    残額は自由に使えますけどね。

  339. 11877 匿名さん

    >>11876 匿名さん
    そうだと思いますけどね。性善説に立てばこうなりますか。
    仕方ないでしょうね。
    ただし、自分のお金が他人の意思で操作できることを認め
    るようでは組合を守る管理者には相応しくはありませんよね。
    管理費等を組合に支払うべきお金が間に管理会社の口座を介
    していることには不快感を感じます。
    法令による分別管理をなしてはいないと思う。

  340. 11878 もはや神

    管理人、フロントに横領されても管理会社は使用者責任があり損害賠償するので安全である。

  341. 11879 匿名さん

    管理会社との契約も性善説にのっとって信頼しあえばいい。
    ウインウインの関係。

  342. 11880 匿名さん

    1. 下記は国交省が公表したマンション管理業者に対する行政処分ですが、事件として表に出てこないケースはもっとあります。 なぜか行政処分されなかった事件、及び行政処分の対象にはならない管理会社及び管理組合役員による事件は、   【次頁】 8.2 相次ぐ着服と横領犯罪

    2. 国交省が作成した標準管理委託契約書の第12条(通知義務)第2項第5号の規定によると、
    管理会社が「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」の規定に基づき処分を受けたとき、 管理会社はその事実を速やかに、書面をもって管理組合に通知する義務があるが、実際には通知していないか、 或いは損害を与えた当該組合にしか通知していない例が多い。
    皆様の組合の管理委託契約書ではどうなっているか今一度確認してみてください。

    処分を受けた管理業者一覧    2011年(平成23年) 5月 ~ 2021年(令和3年)12月
    処分内容 処分日 商号 所在地 処分理由(法違反行為)
    改善措置指示 2021年
    令和3年
    12月24日 日本ハウズイング株式会社

    登録番号:
    (4)第030805号 東京都新宿区新宿1-31-12
    元従業員が管理組合の財産を不正に着服した。
    (法第81条第1号)国交省関東地方整備局発表(PDF47KB)

    同社は2014年(平成26年)3月24日にも元従業員の横領着服で処分を受けている。

    同社概要:資本金24億9,290万円、売上:1,149億円 経常利益:65億円(2020年度) マンション管理:9,925棟(469,898戸)ビル:599棟 賃貸マンション:1,210棟 (2021年3月31日現在)
    従業員5,811名( 本社員:2,101名 準社員:3,710名)(2021年3月31日現在)

  343. 11881 匿名さん

    横領等については、公務員でも警察官でも大企業の社員でも
    やりますからね。

  344. 11882 匿名さん

    >>11881 匿名さん

    だから管理会社従業員が横領をしても不問にしろと言いたいの?

  345. 11883 匿名さん

    点でせめないでといってるんですよ。

  346. 11884 匿名さん

    不祥事、行政指示及び業務停止処分

    2008年 大京アステージ沖縄支店係長が、19の管理組合の修繕積立金等合計約8千万円を横領。

    2009年 大京アステージ埼玉、神奈川、静岡県の社員3人による管理組合財産の着服で関東地方整備局から指示処分を受けている。

    2018年 複数の管理組合において、組合の資金を着服したため、国土交通省はマンション管理適正化法に基づき大京アステージに60日間の業務停止処分。

  347. 11885 匿名さん

    悪いことをする者はどんな業界にもいますよ。
    それを例にあげて、だから管理会社は悪いときめつけるのもね。
    うちのマンションではそんなことは一度もない。それが普通だしね。
    管理会社の社員が不正を働けば、使用者責任があり損害は管理会社が
    補填してくれる。管理組合に被害はでない。

  348. 11886 匿名さん

    管理会社の不正の事例をあげてもあまり意味がないのでは。
    管理組合の財産を着服されたら困るけど、その補償はあるのだから
    あまり気にしないでもいいでしょう。

  349. 11887 匿名さん

    >>11869 匿名さん
    支払口座は管理会社名義の口座なんですよね・・・

  350. 11888 匿名さん

    収支報告書は毎月交付されていますか。

    マンション管理業者による下記の行為は禁止されています。
       1)管理組合の預貯金を自らの裁量で払い出すこと。
       2)キャッシュカードの保管やパスワードの保持等をもって、管理組合の預貯金を払い出すこと。
       3)管理業者の通帳と印鑑の同時保管の禁止。
      ※収支報告書が、毎月交付されていなければ、管理会社に請求をしてください。そして、事務所に
       ただ置いておくだけでなく、理事全員に配布して、理事会で現状を把握するようにして下さい。

  351. 11889 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  352. 11890 匿名さん

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

    しかし、入金には管理会社の口座を挟みます。

  353. 11891 もはや神

    >>11890 匿名さん
    区分所有者の銀行口座から引き落として直接管理組合の口座にに入金するには各金融機関と個別に契約が必要になることがわからんのか?

  354. 11892 匿名さん

       生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
      ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
       生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
      注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
       グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。

      *注意すべき点

       1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
       2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
          現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
          ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
       3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。

  355. 11893 もはや神

    集会室を使えば良い

  356. 11894 匿名さん

    集会室はつかっていないようですね。

  357. 11895 匿名さん

    集会室は施錠の問題もあり使いにくいでしょうね。

  358. 11896 匿名さん

    集会室を生協組合員(一部のマンション住民)の私的集会のために使用することは
    区分所有法13条の「用方」の範囲外(目的外使用)なので、集会室を生協宅配品の
    仕分け場として使用するには理事会または総会の承認が必要になる。
    銭勘定にうるさい理事長だと使用料を要求するかもしれない。

  359. 11897 匿名さん

    こっそり使えばいいでしょうw
    鍵は管理員さんが持っています

  360. 11898 匿名さん

    >>11897 匿名さん
    残念。管理員は17時まで、なのに宅配物の受け取りは何時になるか分からない。

  361. 11899 匿名さん

    役員になったときに集会室のカギの複製を作るのは組合員の常識。

  362. 11900 匿名さん

    >>11899 匿名さん
    >役員になったときに集会室のカギの複製を作るのは組合員の常識。

    宅配の時間に合わせて待ち受けて交代で集会室で個別分配を行うの?
    受け取り時間に間に合わなかった人は合い鍵を持ってる人から鍵を受け取り集会室に取りにいくの?
    ア*か

  363. 11901 匿名さん

    宅配なんかで集会室を使わない。*ホか、君は。
    もっと別の有意義なことに使う。

  364. 11902 匿名さん

    宅配は個別に各戸に配達が一番いいでしょう。
    アルコープの有効活用をすべきです。

  365. 11903 もはや神

    >>11902 匿名さん
    最近のマンション以外はそんなものないよ

  366. 11904 匿名さん

    アルコープはそんなに新しくはないよ。

  367. 11905 匿名さん

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

  368. 11906 匿名さん

    マンションの中庭に犬の運動場を作ればいいですね
    子供の声が気になる人も意外と犬の鳴き声には癒されるから。

  369. 11907 匿名さん

    大規模修繕工事で総会で概算予算を提案するときは、
    予備費はどうしていますか。
    相見積を取り決定した金額プラス予備費でみますか。
    それとも概算予算の範囲内を予算とみますか。

  370. 11908 匿名さん

    猫を飼ってる組合員は少ないです
    小学生の子供が敷地内で餌をやっていると不機嫌な爺さんがいるので
    歩道でやればいいんだよと教えてあげました

  371. 11909 匿名さん

    地震があったのか。知らなかった。うちのマンションには数年前に防災委員会ができて災害時の避難や救助を担当することになっているが、地震発生時に防災委員が仕事で会社にいたり旅行で他県にいたりして、住民の避難救助をしなかったせいで死人が出たらタダでは済まんぞ。

  372. 11910 匿名さん

    うちのマンションのカエル顔の理事長がエントランスで
    飼い犬とよく戯れている。
    ところが子供が騒いでいるとやかましいです。
    子供会の会長が理事長に改善を申し入れたら子供会への
    補助金が絶たれて困っている。
    子供会への補助金は総会で可決しております。
    順番制の理事長だが正式ではなく法律違反で理事長にな
    っているとの噂です。
    ことの次第を管理人に尋ねたところ話題をそらしてきた。
    どうも真相を知っているようです。

  373. 11911 匿名さん

    カエルと犬は仲良し

  374. 11912 もはや神

    >>11904 匿名さん
    何年前からあるのだ?

  375. 11913 匿名さん

    理事長にはなりたくないが管理人にはなりたい
    老後は管理人室で防犯カメラ(という名の覗き見カメラ)見て過ごしたい

  376. 11914 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  377. 11915 匿名さん

    アルコーブは貧乏人向けマンション、玄関ポーチは高級マンション

  378. 11916 匿名Z

    >>11914匿名さん
    同意見です。専有部分の枝管を含めて国の補助金制度が使える物件であるか否かの
    確認から始めることをお勧めします。
    新耐震基準、環境改善基準、に合致していること等々。

  379. 11917 匿名さん

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。

  380. 11918 匿名さん

    >>11916 匿名Zさん
    補助金制度の存在すら知らないことが多いですよね。

  381. 11919 匿名さん

    給排水管更新工事を心配しなければならないような
    低品質マンションには住まないことです。

  382. 11920 匿名さん

    11914 匿名さん
      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任 と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大きな不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。


    11917 匿名さん
      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、 漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を 取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要 が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済 ませることも検討していくべきではないでしょうか。

  383. 11921 匿名さん

    専有部分の配管は基本的にはそこの区分所有者の責任と負担で
    行なわなければならないことになっています。
    しかし、それでは漏水対策にはなりません。
    共用部分であれ、専有部分であれ漏水が発生した場合は、その
    補償をしなければならないのですが、修繕積立金であろうと個人
    であろうと同じ区分所有者の負担であることには変わりません。
    それ故安心感を確保するためにも、管理組合としてやれる制度を
    設けて置いた方がいいのではないだろうか。

  384. 11922 匿名さん

    30年間同じ管理会社です。
    色々な問題が噴出しています。
    管理組合室に保管されているはずの建築や設備等の設計図が行方不明
    で困っています。
    管理会社にも尋ねましたが無いとの回答で困っています。
    特に給排水設備の設計図等が欲しいのですが、
    分譲会社は倒産していますので施工業者に尋ねましたら高い費用を吹
    っかけてきますた。
    本来ならば組合か管理会社に保管されていなければならないとは思い
    ましたが、30年前は保管に対する法的縛りがないようですね。

  385. 11923 匿名さん

    >分譲会社は倒産しています
    プッ

  386. 11924 匿名さん

    >>11922さん
    設計図面が紛失した場合、その図面を作製することができるんですか?
    やろうと思えばできるでしょうが、特に配管は難しいでしょうね。
    どこか専有部分の床板や背板等を外してやればできるでしょうが、
    経費はかかりますね。

  387. 11925 もはや神

    >>11923 匿名さん
    アサヒジュウケンとか

  388. 11926 もはや神

    >>11924 匿名さん
    30年前でもCADはあるからデータで建設会社にはあるはずですよ。
    高いと言ってるでしょ
    50マンとかかな

  389. 11927 ご近所さん

    50万円をケチるとは給排水管工事以前の話

  390. 11928 匿名さん

    >>11927
    お前はここにはくるなといってるだろう。
    他スレで荒らしをしていればいいんだよ。

  391. 11929 匿名さん

    色々と議論が展開されておりますが、
    肝心な資金はどうなりますか、
    世界的インフレが進行しております。
    ウクライナの問題は世界恐慌を招きそうです。
    インフレと経済の悪化でスタグレーションの可能性が予測されます。
    インフレによる資金不足で大規模修繕等(設備含む)が出来なくな
    りそうである。この際資産の運用を議論したらどうでしょう。
    資金を手をこまねてみているうちに紙くずになります。
    思い切って投資したほうがいいのではありませんか。

  392. 11930 匿名さん

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

       *専有部分である、給排水管等の更新工事費用
         共用部分と一緒に更新をすれば、1戸当り40万円程度(あくまで平均的な概算)の費用で
         済みますが、別々にやれば、かなり多くの費用がかかることになります。

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

      *管種別修繕周期
          配管用炭素鋼鋼管
          硬質塩化ビニル管
          排水用鋳鉄管

      *改修工事方法
         1)配管の交換による取替工事
    HIVP管に取り替える(腐食の心配や地震による破損が少なく、保守性に優れた材料)
         2)ライニングによる延命工事
    10年程度はもちますが、次やるときは、更新工事が必要となります。
    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  393. 11931 匿名さん

    下記が規約に規定されていれば、住宅支援機構からの借り入れができます。
    ス・マイル債の積立がなくてもいいとのことです。

    標準管理規約
     専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
     管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
     この対象となる設備としては、配管・配線がある。

    返済は修繕積立金からの返済になります。値上げは必要になりますが。

  394. 11932 匿名さん

    トウモロコシ相場一択

  395. 11933 匿名さん

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  396. 11934 匿名さん

    管理規約で決めれば、大概のことは決められます。

  397. 11935 匿名さん

    ウクライナ侵攻で金貨300枚セットの効果が出てきました!

  398. 11936 匿名さん

    <マンションすまい・る債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

  399. 11937 匿名さん

    総会決議でも法律を変えることはできません。

  400. 11938 匿名さん

    管理規約で変えられるのは、区分所有法の任意規定ですよ。

  401. 11939 匿名さん

    総会決議で法律を変えることはできませんが、契約という法形式を利用することで
    法律と異なるルールを設定することは可能です。
    例えば、分譲マンションは専有部分を除けば組合員の共有物なので、持分に応じて
    自由に使用することができるはずですが、駐車場は特定の組合員は使用できても
    その他の組合員は使用できません。言い換えると、特定の組合員は持分を超えて
    使用し、その他の組合員は持分があるのに使用できないのです。
    これは駐車場が管理組合と組合員との契約によって使用されているからです。

  402. 11940 匿名さん

    契約とは簡単に言えば取引です。本来持分に応じて自由に(タダで)使用できる
    駐車場を、持分を超えて使用できる代わりに有料にするという取引を管理組合が
    持ちかけ組合員が同意してサインしているので、そうなっているのです。
    契約ですから管理組合が強制しているわけではありません。駐車場を法律に基づいて
    使用するか、契約によって使用するか、これは組合員の自由です。
    では、組合員が契約を拒否し、法律に従い(日数計算で)駐車場を使用すると主張
    したとき、どう対処するか?役員の皆さんは考えてください。

  403. 11941 匿名さん

    そんな無駄なことを考えても意味がないでしょう。
    もっと有益なことを考えた方がいいのでは。

  404. 11942 匿名さん

    >>11917 匿名さん
    >これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済ませることも検討していくべきではないでしょうか。
    質問
    それでは1棟15階建て4列の56戸のマンションを1回で済ませると何日で終わるのですか。1戸1週間程度と考えられているので1列14戸(15階、14階→2階)で14週間かかることになりますがこの間それぞれどこに住むのですか(15階を工事中、14階を工事中→2階を工事中等の時)。
    2階の排水縦管(共用部分)を工事中の時は上階の3階~15階は排水できないと思いますので。
    >②共用部分の給水縦管は、・・・・・比較的容易に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。
    この工事中は何日給水制限が必要ですか。

    この投稿者の考えている段取りを示してもらえると理解しやすいと思います。

  405. 11943 匿名さん

    理事会にとっては管理組合の財政問題が一番重要
    すまい・る債なんてネズミの糞程度のリターンしか得られない商品ではなくて
    ウクライナ侵攻時代に合った運用を考えるべき

  406. 11944 ご近所さん

    給排水管の交換工事の手順なんかどうでもいいよ
    まず遭遇しないから

  407. 11945 匿名さん

    専門技術的なことは専門委員や管理会社に任せて理事は大局を見ることが大事ですから。ウクライナは世界有数の穀倉地帯。それを考えると商品それも農産物市場に眼を向けるのもいいでしょうね。

  408. 11946 匿名さん

    >>11942さん
    工事をするのは時間が決めてありますよ。
    AM:9:00からPM:4:00とかに。
    それ以外は水もトイレも使用できます。

  409. 11947 匿名さん

    それに現在は工事の仕方が進んでいまして、上下2つの部屋での
    工事ができますから。代替えの配管を臨時で設置するとかも。

  410. 11948 匿名さん

    給水竪管の配管の工事をする場合、外付けになりますので
    少し見苦しくなります。

  411. 11949 匿名Y

    Zは不謹慎なのでYに改名しました。
    >>11948匿名さん
    確かに外付けにすると費用削減になりますね。見た目を我慢すれば。
    私のところは、仮設で外配管を設置する。現配管を撤去しそこに新配管を
    設置する。最後に仮設配管を撤去する方法で行う予定です。

  412. 11950 匿名さん

    中高卒の低学歴は役員免除ですよ

  413. 11951 匿名さん

    >>11950 匿名さん
    おれは中卒であるからして役員は免除された。
    有難くお受けいたします。助かりました。サンキュー

  414. 11952 匿名さん

    学歴があるから地頭がいいとは限らない。
    旧国立大合否基準の二期校制度の方が地頭の良悪がよく見える。
    サバイバル時の対応が問われている。
    ウクライナ戦争を見てみよう。剛と柔の戦いである。
    プーチンとウクライナ大統領の戦いぶりに現れる。
    プーチンは戦争に勝利しても後がない。
    ウクライナは戦争に負けても勝者になる資格を得た。
    我々は歴史を正しく伝える義務がある。
    これで中国の世界覇権は遠のいた。
    古くてもマンションの過去のミニセデンスキーが管理したマンシ
    ョンは将来に備えた管理がされているはずだ。
    ミニプーチンの管理したマンションは将来性に乏しい管理である。
    マンションも大統領次第(理事長)です。
    わけわからん( ´艸`)

  415. 11953 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  416. 11954 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  417. 11955 匿名さん

    理事長は旧国立一期校卒が必須、できれば旧帝東工一橋。副理事長もそれと同等。
    私立なら早慶ICUのみ。
    ヒラ理事は二期校でもいいだろう。私立なら立教津田塾ならOK。

  418. 11956 匿名さん

    地頭が悪いのに使いすぎてアホも多いよ。
    旧帝大時代の早慶は特に馬鹿が多いのを知らない。
    出ていない方が信用できるぜ、わからんか、( ´艸`)
    同級生の早慶では堤防の端に座って涙を流していたよ。
    解らんだろう( ´艸`)

  419. 11957 匿名さん

    >>11954 匿名さん
    お前は頭いいな羨ましいよ。
    理事になってから管理規約を見るんだね。
    大したものだ理解できたの( ´艸`)

  420. 11958 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  421. 11959 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  422. 11960 匿名さん

    >>11959 匿名さん
    悪知恵を引き継がないためには引き継がない方がいいでしょう。
    組合室には保管されている資料は整理もされず積み上げられている
    書類の整理から始めた。私は理事長だが引継ぎがないので自由に過
    去の理事長を訪問して調査から始めた。
    引き継がないでぶっけ本番のメリットもあるよ。
    不正を発見できた。
    これは順番制の引継ぎなしのメリットだよ( ´艸`)

  423. 11961 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  424. 11962 匿名さん

    やはり東大出の役員は違う。電気工上がりの前任者と大違いだった。

  425. 11963 匿名さん

      <管理費明細>    (注)金額については、独自の調査によるものですので
          参考程度にしてください。
       1)エレベーター保守点検費
          3ヶ月に1回点検の場合
    フルメンテ   40,000円~55,000円  新築時は、POG契約でいいが、古くなって
    POG      30,000円~35,000円  から変えるのは難しい。

      2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
          日常清掃については、清掃時間で計算します。    1時間  1,000円~1,400円
          定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。

      3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
         日数・時間で計算します。                 1時間  1,500円~2,500円

      4)事務管理費(管理会社に支払う分)            月1戸当り  700円~1,300円
    戸数によって、大きく違ってきます。

      5)消防点検費(年2回)
    月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
    戸数によって違ってきます。

      6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
    1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
    戸数によって違ってきます。

  426. 11964 通りがかりさん

    >>11955 匿名さん
    知らないようだから教えてあげるけど、

    今、令和4年だよ?笑

  427. 11965 匿名さん

      8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
         *建築設備定期点検・・・1年に1回      
         *特殊建築物の定期調査・・・3年に1回  マンションの場合は5階以上が対象   
         *簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回  水槽清掃 年1回
         *昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
         *貯水槽の保守点検   半年に1回  定期検査 年1回        保健所へ提出
         *浄化槽設備点検・・・・年1回
         *連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回  
         *遠隔監視
         *自家用電気工作物点検     年1回  精密検査は3年に1回

      9)その他
    公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等

  428. 11966 匿名さん

    11963への質問

    >>11963 匿名さん
    > <管理費明細>    
    >(注)金額については、独自の調査によるものですので参考程度にしてください。
    >6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
    >1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
    >戸数によって違ってきます。

    ?雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。

     雑排水管は専有部分に付き区分所有者が自由に決定しても良いでは?
     
     これは築30年以上が対象とですか。又は錆びるのが早い材質の物を使用している
     築年数が浅いと5年に1回でよいと思う。
     築15年以降3年に1回、30年以降が1~2年に1回が適切では。

    ?1戸当り月の金額 3000円~390円 
     390円は安いですね。当方では6000円ですよ。

    ?内視鏡カメラを1割程度入れる
     内視鏡カメラを1割程度入れると費用アップになると思いますが、
     3000円が内視鏡を入れたときですか。

  429. 11967 匿名さん

    雑排水管の高圧洗浄、管理組合がやってませんか。

  430. 11968 匿名さん

     1.管理組合の業務

     ≪建物管理≫

     マンションでは計画的な修繕を行うことが、建物や設備の寿命を延ばすことにつながりま
    す。そのためには、日常的な清掃、点検、補修のみならず、長期的な見通しを持って修繕
    計画を立て、計画に基づいて修繕積立金を集めて、外壁や屋上防水、設備の取替え工
    事などの大規模な修繕をすることが必要です。

     ≪運  営≫

     マンションにおける生活、マンションの共用部分等の共同利用に関わることでは、ペツトの
    飼育の問題、ピアノ等の騒音の問題、駐車場不足による路上駐車の問題など、人々が一つ
    の建物に集まって住み、共同で様々な施設、設備を使うことから起こる生活面の問題がたく
    さんあります。こうした問題が発生しないようにルールを設定したり、総会で決議したりし
    ます。

     管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
    理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約等を遵守するとは限りません。
     管理組合は、総会決議と管理規約を区分所有者全員が遵守することによって、円滑な管
    理運営が期待できます。但し、全員が総会決議や管理規約を遵守するとは限りません。
     ルールを無視する者がいれば是正するための措置をとる必要があります。ルールが無視
    されないよう未然に防止するための活動として、管理組合では広報や啓蒙活動にも力点を
    置かなければなりません。こうした生活管理も管理組合の仕事です。

  431. 11969 匿名さん

    法令違反の総会決議や規約細則は無視してかまいません。

  432. 11970 匿名さん

    マンションは集合住宅です。
    お互いにルールに基づいた行動をすべきです。

  433. 11971 匿名さん

    共用部分は本来の趣旨目的に沿った使い方を自由にすることが法令で認められています。総会決議でもこれを制限することはできないのです。例えば、共用部分であるベランダは緊急時の避難通路として使用すると同時に、ふだんは居住者が寛ぐ場所でもあるので、食後の習慣である喫煙を全面禁止することはできません。

  434. 11972 匿名さん

    それを細則できめればいいんですよ。
    駐車場や敷地内での喫煙も禁止しています。
    それを決めたのがルールです。
    みなさん守りましょうということです。

  435. 11973 匿名さん

    ごみの分別もちゃんとしてください。

  436. 11974 匿名さん

    誰も守れないルール、守らない組合員がいてもペナルティがないルールは
    作っても仕方ない。守るやつが馬鹿を見るだけ。

  437. 11975 匿名さん

    駐車場や敷地内が禁煙となっている理由は吸い殻の問題です。どうしても歩きタバコをして吸い殻を捨てる住民がいるのです。また、他人(特に子供)とすれ違う時にタバコの火で火傷を負わせてしまう恐れもあります。こういう事情があるので禁煙措置をとることには合理性があります。

  438. 11976 匿名さん

    これに対して、ベランダは一般に専用使用権が設定され、それと引き換えに日常的な管理はその部屋の住民の責任と負担で行うこととされています。吸い殻で汚れたら自分が掃除するわけです。また、他人にやけどを負わせる危険もありません。タバコの灰がベランダのフェンスを越えて外に落ちるような狭い作りである昔の物件を除けば、ベランダ全面禁煙はやり過ぎの感があります(というか、早朝深夜に喫煙されてもわからないし、被害もありません)。掲示板に「理事長からのお願い」程度でお茶を濁しておくのが大人の対応です。

  439. 11977 周辺住民さん

    マンション住人は区分所有法6条1項の共同の利益に違反する行為をせず、
    19条の管理費用負担をすれば、あとは自由に暮らすことができる。
    理事長や管理会社に偉そうなことを言われる筋合いはない。

  440. 11978 匿名さん

    ベランダで喫煙をすると煙が入ってくるというのが
    わからないんだよな。
    実際マンションに住んだことがないから分からないんだろうが。

  441. 11979 匿名さん

    たばこのにおいがイヤなんていう奴に限って強烈な腋臭だったりするからお互い様

  442. 11980 匿名さん

    質問があります。
    大規模修繕で高圧洗浄したら、壁や天井から漏れるようになりました。
    既存のウレタン防水のトップコートを薬品で
    洗浄していました。
    今日も漏水しています。
    死にたいです。

  443. 11981 匿名さん

    高圧洗浄ぐらいで漏水することはないでしょうが、
    他に何か原因があるんではないですか。
    保証期間はないんですか。

  444. 11982 匿名さん

    今日も洗浄しているんだったら、業者に連絡をして
    現状をみてもらえばいいでしょう。

  445. 11983 匿名さん

     「輪番制で役員候補に当ってしまったが、仕事が忙しく役員になりたくない。役員になって
    あまり活動(仕事)はしたくない。」 マンションの改選期には、このような考えをもった人達
    があちこちで見受けられます。
     役員になると、自ずとマンション居住のルールやマナーを再認識し、毎月支払っている管
    理費等がどのように使われているのか、管理会社には何を委託しているのか、更にマンショ
    ン全体の建物や設備等が自分たちのものと思えるようになり、マンションの日常の維持管理
    当への興味や住まいへの愛着がわいてきます。
     マンションは、協働で所有し、共同で居住しています。また、考え方や価値観やライフスタイ
    ル等の違う多数の所有者が協力しあって共同で管理をしています。
     役員候補に選ばれたら、ともかく役員になってみることです。

  446. 11984 匿名さん

    管理組合役員は仕事を犠牲にしてまでやることではありませんが、輪番制のマンションではサポートしてくれる管理会社がしっかりしていることが多いので、引き受けてもいいでしょう。皆さん仕事優先なので、役員会は週末になることが多いです。また、規約上規定があるかどうかは別として、奥さんの代理出席を認めている組合もあります。普段話をすることなどほとんどない他人の奥さんとの出会いに喜びを感じる爺さんも多いですよ。介護施設の疑似体験みたいです。

  447. 11985 匿名さん

    うちの理事会も配偶者の代理出席は認める規定になっています。
    輪番制の場合、どうしてもその年度によって理事の力にバラツキ
    がでますので、管理会社の力を借りなければならないこともあるでしょう。
    お互いに信じ信じられる関係であれぱ、それでいいと思います。

  448. 11986 匿名さん

    うちのマンションでは規約上代理出席は同居する一親等の親族(配偶者や子供)について
    認められるのだが、昨今の性の多様性の中で同居する同性パートナー(ホモ仲間)にも
    認めるよう規約改正すべきではないかと、外国の大学院を出た理事長(日本人)が
    言い出し、伝統的価値観のジジイ役員が苦り切って管理人(同じジジイ世代)に
    愚痴をこぼしている。200戸以上の規模なので、同性愛世帯もいるのかもしれない。

  449. 11987 匿名さん

    そんな細かいことまで決めなくてもいいんじゃないかな。

  450. 11988 匿名さん

    ホモの民泊でも始められたら最悪だな

  451. 11989 匿名さん

     マンションを維持・管理するための資金が、管理費・修繕積立金・各種使用料等です。
    区分所有者から毎月確実に管理費等を徴収し、それを管理会社などへの支払いにあて
    たりして、会計の処理を行い、お金を安全確実に運用することも大切な業務となります。
     また、管理会社に会計業務を委託していれば月次報告によって金銭の出し入れをきちん
    とチェックすることも大切です。

     自治会活動や親睦会などコミュニティの形成を促進する業務があります。親睦を目的と
    する団体と管理組合とは一線を画す必要がありますが、良好な居住環境の形成の一翼を
    担うことから、管理組合と自治会との相互連絡、調整、協働が不可欠です。

     このように、管理組合の業務は非常に多岐にわたりますが、それぞれのマンションの組織
    形態や、管理会社等の専門業者にどの程度委託しているかによって、役員の業務内容は、
    大きく異なります。
     例えば、管理会社に総合的に委託している場合は、報告を受けて検討・承認するといった
    程度に止まるようです。しかしながら、専門業者に委託した業者についても、基本的には理
    事会の管理監督義務がありますので、「うちのマンションは、管理会社に全面的に管理を任
    せているので、役員のすることはない。」ということにはなりません。

  452. 11990 匿名さん

     管理組合が主体的に管理業務を行っていくためには、管理会社に総合的に委託している
    場合でも、理事会の議題の設定や議事録の作成などは、役員が責任をもって行うなど、
    出来るだけ理事会運営を自分たちの力で行うことが望まれます。特に、総会の議案書は管
    理組合活動の根幹となるものですので、管理会社に全てお任せするのではなく、でき
    るだけ役員が作成するようにし、管理会社が素案を作成する場合でも、理事会で十分
    に内容を検討するべきです。

  453. 11991 匿名さん

    第32条 管理組合は、次の各号に掲げる業務を行う。
     一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ
       処理
     二 組合管理部分の修繕
     三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務
     四 建物の建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
     五 適正化法第103条に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
     六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
     七 共用部分等に係る火災保険その他損害保険に関する業務
     八 区分所有者が管理する専用使用部分について、管理組合が行うことが適当であると
       認められる管理行為
     九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
     十 修繕積立金の運用
     十一 官公署、町内会等との渉外業務
     十二 風紀、秩序及び安全の維持に関する業務
     十三 防災に関する業務
     十四 広報及び連絡業務
     十五 地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成
     十六 管理組合の消滅時における残余財産の清算
     十七 その他、組合員の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保するために必要な業務

  454. 11992 ご近所さん

    14戸、築40年以上のマンションです。
    中古で購入して15年ぐらいです。当初から清掃無し、電球等も交換してくれませんでした。やりたくないなら委託をしてくださいと理事会で毎回意見するのですが、出席者は数人、自治会長は真面目なんですが極度のケチで一切お金を使ってくれません。ゴミもエントランスに放置されていたりするので、苦情を言うのですが取り合ってもらえませんでした。こちらも黙っておられず管理費を払うのをやめ、こちらでためるので過去の分を返還してほしい、実費は都度請求にしてほしいと申し出ましたがなしのつぶて。ついには自治会総会も開かれなくなりました。独自に自治会に要望書をつくり、ごみの放置や電球の切れていることなど何度もポストに入れましたが返答なし。数年たち自治会長が死亡したので、マンション管理士の人を管理者として新たに組合が発足しました。良かれと思って設立に賛成し、管理を委託することになりましたが、高額の委託費に対して内容は管理費の自動徴収の集計のみで、マンションの清掃維持管理は項目に入っていませんでした。過去15年間分の管理義務不履行の損害賠償請求を盾に、清掃委託契約をなんとかできないかと思っています。当方はお金がないわけではないので、訴訟費用にも耐えることは可能なのですが、住民の半数は住んでおらず、事なかれ主義というか掃除のことなど気にしておりません。管理費が安いほうがいいと思っているでしょう、住んでいない人は空き家か外国人に賃貸しています。住んでいる人たちは高齢で、貧困なので管理費が高くなることが嫌だと思っているようです。私だけがきれいなマンションに住みたいと孤立無援です。ご助言をお願いいたします。

  455. 11993 匿名さん

    お前はここにはくるなといっているだろう。
    別スレにお願いしろ。
    お前の書き込みには絶対答えることはない。

  456. 11994 匿名さん

     4.標準管理規約が規定している理事会の議決事項

    第54条(議決事項)
     理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
     一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
     二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
     三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
     四 その他の総会提出議案
     五 第17条(専有部分の修繕等)に定める承認又は不承認
     六 第67条(理事長の勧告及び指示等)に定める勧告又は指示等
     七 総会から付託された事項

    *理事会は、理事の半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は、出席理事の
     過半数で決するとなっています。
    *理事に事故があり、理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り
     代理出席を認める旨を規約に定めることができます。

    *理事会の広報活動
      マンション住民や区分所有者に対し、管理組合の活動状況を広報することは、理事会の
     重要な役割です。
      理事会で協議した内容や連絡事項を速やかに伝えることにより、円滑な管理組合運営や
     コミュニティ形成に貢献します。
      そうした情報は、マンション内の掲示板に貼りだしたり、広報誌を作成して対応するなど、
     組合員との情報共有は大切にしなければなりません。

  457. 11995 周辺住民さん

    回答能力がない人は黙っていてください

  458. 11996 匿名さん

     五.集会について

    通常総会

       総会は、1年間の活動内容の報告や収支報告、予算案、事業計画等の理事会案を
      決議する場です。
       又、規約の改正や予算の変更、修繕積立金の取り崩しを行うときは、総会の決議が
      必要になります。
       その他には、修繕積立金の保管や運用方法、管理委託契約の締結、義務違反者に
      対する訴えの提起をするときに必要となります。

    臨時総会

      臨時総会を開催するには、理事長、監事の招集以外に区分所有者の5分の1以上の署名
     を集めれば開催できます。

    集会の招集と通知期間について
       集会の通知は、会日より少なくとも2週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分
      所有者に発しなければならない。但し、この期間は、規約で伸縮することができます。
    議事
      普通決議 区分所有者及び議決権の過半数

      特別決議 区分所有者及び議決権の各4分の3以上

    特別の影響を受ける区分所有者の保護
      規約の設定・変更・廃止が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、
     その一部の区分所有者の承諾を得なければなりません。

  459. 11997 ご近所さん

    >普通決議 区分所有者及び議決権の過半数

    プッ

  460. 11998 匿名さん

     6.その他基本的な知識

    * 区分所有者と占有者について

      区分所有者とは、区分所有権を有する者をいい組合員となります。
      占有者とは、賃貸者等区分所有者以外の者をいいます。

    * 共用部分と専有部分について

       共用部分とは、①専有部分以外の建物の部分、②専有部分に属しない建物の付属
      物、及び③規約により共用部分とされた付属の建物をいいます。
       専有部分とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいいます。

    * 管理規約と使用細則について

     管理規約とは、区分所有者全員で構成する団体(管理組合)の根本規則です。
       1)強行規定
         当事者間の意思にかかわらず適用される法律の規定をいいます。変更不可です。
       2)任意規定
         区分所有法でいえば、規約に別段の定めがないかぎりとある場合が任意規定で
         この場合は、規約を変更することができます。

      規約の設定・変更・廃止は、区分所有者および議決権の各4分の3以上の多数による
     集会の決議によって行います。この決議要件は規約で変更はできません。

     使用細則
       管理規約を補完する目的で作成されます。
       使用細則の設定・変更は普通決議です。

  461. 11999 匿名さん

    >>11992 ご近所さん
    他の住民にしてみれば汚くていいから安く済ませたいのをあなたが一人値段を釣り上げてでもキレイなところに住みたいと騒いでいるのだから、孤立無援は当然の事でしょう。
    それとは別に管理義務不履行?で訴訟を起こしたいのであれば、委託契約書の内容を確認して何が不履行かを確認する所からですね。

  462. 12000 匿名さん

    管理費と修繕積立金について

      管理費等は、毎年の経費に充当されるもので、特定給付債権であり、先取特権がついて
     います。
      尚、特定給付債権である管理費等の滞納に対する時効期間は5年です。
     管理費などの債権は、特定承継人・包括承継人に対しても行うことができます。
      修繕積立金は、長期修繕計画等に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を設定
     しておかなければなりません。
      修繕積立金は、総会承認を得なければ取り崩すことができません。

    専用使用権

      特定の者だけが、共有に属する共用部分や敷地の一部を排他的・独占的に使用でき
     る権利をいいます。


    専門委員会の設置

       理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を
      調査または検討をさせることができます。

    役員の報酬・・・理事会の諮問機関
       役員の就任は、委任契約の性質を有します。委任契約は無報酬が原則なので、規約
      に規定がなければ無報酬です。

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