管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 11001 匿名さん

    建て替え可能物件は限られる。
    一番の条件は土地代の高い地域。

  2. 11002 匿名さん

    それでも建て替えに参加できる者は限られる。

  3. 11003 匿名さん

    いくら容積率が大きくて、部屋数が増やせるとしても
    それでも1,000万円程度の資金は各自負担しなければ
    ならない。
    それに解体し、新しいマンションができあがるまでの
    3年間は、アパート住まい等をしなければならなくなる。
    そういった資金も必要になるので、それが出せない者もいる。

  4. 11004 匿名さん

    組合員数が一桁のマンションは建て替え話がうまく進む。

  5. 11005 匿名さん

    >>11003 匿名さん
    考えは間違いではないが、偏っている。
    好立地マンションだと建て替え費用もすべて賄って御釣りがくるマンションもある。
    用途地域の変更等で容積率や建ペイ率等の変更で倍以上の戸数が確保できる場合も
    ある。こういったマンションは限られているが現に存在する。例えば、
    旧建物では60㎡だった部屋が80㎡の部屋が手にはいったうえに余った部屋を売
    却してその分配金で処理して場合などの実例はある。
    非常に優秀なマンション管理士の有資格者が理事長でそして最後まで仕事をしてく
    れている。この理事長はマンションの特にソフト面には精通しているのでコンサル
    等は必要としなかった。
    同類の別棟のマンションの建て替えは外部業者に委託して自己負担が1500万円
    くらいだったようで今ももめている。
    自主管理のいい面と、管理会社委託の欠点が見える。住民の質も高いです。

  6. 11006 匿名さん

    倍以上の部屋が建てられるのであれば、各人の負担は少なくは
    なるがゼロにはならないでしょう。
    それに建て替え決議等の手続きから入居するまでには約3年の
    年月が必要となります。
    住民の皆さんは、それぞれアパート等に引っ越さなければならないでしょう。
    しかし、建て替えをするぐらいのマンションですから当然高齢化は進んで
    いるでしょう。
    お金の問題はクリアできたとしても、誰も知らないアパートでの生活は
    苦労が伴います。
    そこまでして建て替えをするより、現状に留まっていた方がずっといいと
    思う方も多いでしょう。
    だから建て替えがすすまないのです。
    コンサルについては、マンションの住民に人材がいればその方に依頼すれば
    いいでしょうが、買取請求権や売り渡し請求権はデベロッパーがやります。
    理事長の役割は、ばらばらになっている住民の連絡役という大切な仕事が
    あります。それと、総会等の議長とか。

  7. 11007 匿名さん

    もう一度、建て替えに関する概要を書き込んでみます。
    建て替えについての手続き

    1)建て替え決議     5分の4以上の賛成が必要
    建て替え決萩を行う場合の招集通知は、その会日より少なくとも2カ月前に発しなければ
    ならない。(法62条)
    また、建て替え決議を行う1カ月前に説明会を開催しなければならない。この説明会開催の
    通知は1週間前までに通知しなければならない。

    2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条)
    ①新たに建築する建物の設計の概要
    ②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
    ③建て替え費用の分担に関する費用
    ④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

    3)議事録への賛否の記載
    建て替え決議が成立したときは、各区分所有者の賛否を議事録に記載しなければならない。

    4)建て替え参加の催促
    建て替え決議があったときは、集会を招集した者は遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった
    区分所有者に対し建て替えに参加するか田舎を回答するよう書面で催告しなければならない。
    催告を受けた者は、2カ月以内に参加するかどうかを回答しなければならず、期間内に回答
    しなかったときは、不参加とみなされる。

    5)売り渡し請求権
    建て替え参加者全員から回受け指定者に指名された者は、建て替え不参加者に対し、時価
    で売り渡すべきことを請求することができる。但し、裁判所は明け渡しに相当の期限を許与す
    ることができます。1年以内

    6)買い受け指定者
    建て替え参加者全員の合意が必要となります。

    7)マンション建て替え組合
    建て替え決議が成立したときは、5人以上共同してマンション建て替え組合を設立することが
    できます。
    ①設立手続き
       イ)建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。
       ロ)建て替え合意者4分の3維持用の合意を得る。
       ハ)都道府県知事の認可を受ける。

    8)建て替え組合の成立
    知事は設立認可後広告します。法人格を取得します。
    9)建替え組合の組織と運営
    総会で理事3人以上、監事2人以上を選任します。
    審査委員を総会で3人以上を選任します。(知識経験者等)

    10)総代会
    組合員の中から一定数を選任します。

    11)売り渡し請求権
    組合自体が売り渡し請求をすることができます。円滑化法15条

    12)権利変換手続き
    イ)組合員の議決権及び持ち分割合の各5分の4以上の決議
    ロ)組合員以外の権利者の同意
    ハ)審査委員の過半数の同意
    ニ)都道府県知事の認可

    13)権利変換に関する登記

    14)補償金
    建て替え不参加者に対しては、権利変換手続きまでに補償金を支払わなければならない。

    15)施工マンションの明け渡し
    期限を定めて明け渡しをもとめる。

  8. 11012 匿名さん

    [No.11776~本レスまで、以下の理由により一部の投稿を削除しました。管理担当]
    ・前向きな情報交換を阻害する投稿
    ・スレッドの趣旨に反する投稿
    ・削除されたレスへの返信
    ・他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言

  9. 11013 匿名さん

      修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金であり、日常の維持・管理をしていく管理費とは
     大きくその性質が違います。
      管理費は安いにこしたことはありませんし、節約もしていく必要があります。しかし、修繕積立金は
     必要な額を確保しておかなければなりません。

      その為には、修繕積立金の早期の値上を検討しなければなりませんし、管理組合として一斉に
     共用部分の本管部分と一緒に、専有部分の枝管部分の工事をする場合、それに先立って実施し
     た区分所有者の方には、工事費の補填についてもしっかりした細則を作成しておかなければ、不
     公平感が出てきます。
      そこで、長期修繕計画の見直しを行い、全てを網羅した中で工事の内訳表までを含めた綿密な
     計画表を作成して、それを基に、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しておく必要があります。

  10. 11014 匿名さん

    修繕積立金に関しては段階的に値上げを計画している
    マンションは多いと思います。
    しかし、管理費の値上げについては、何か大きな理由がなければ
    値上げはされていないマンションが殆どだと思います。
    管理費を値上げする場合は、例えば管理員の人数を増やしたり、
    勤務時間を増やす場合は値上げが伴います。
    又、同様に清掃に関しても、人数、時間が増えれば管理費も必要となります。
    消費税の値上げもその要因となります。
    管理委託費に関してはその対象にはならないでしょう。

  11. 11015 匿名さん

    管理費は分譲時のままというマンションが殆どだと思います。

  12. 11016 匿名さん

    >>11006 匿名さん

    ハイグレードの専有部分が手に入り、
    倍以上の余剰専有部を組合で売却して利益を分配すれば
    組合員一人当たりの分譲価格を上回る利益が生じる。
    これ本当ですよ。土地が高い地域です。

  13. 11017 匿名さん

    そういうとこはそれをやればいいでしょう。

  14. 11018 匿名さん

    マン管士の役割
    管理費の節約のアドバイスをしていく。
    委託業務費の検討   価格等の検討  部分委託
    マンションで法律(訴訟になるのは)問題は殆ど発生しない。小額訴訟は理事長が原告になる。
    委託業務費の相場・経費削減の方法・大規模修繕計画に沿った修繕積立金のアップ額の方法・指導。
    規約・使用細則の作成方法と検討
    他マンションとの比較検討  総体的な面も含め
    毎年代わる理事の組合には、継続性を保つ意味でも必要。
    理事会のアシスト
    総会・理事会・専門委員会への出席とアドバイス
    大規模修繕計画全般
      施行業者選定方法  修繕周期  劣化診断(自主点検)  工事費の相場
      修繕積立金増額に関する検討

  15. 11019 匿名さん

    >>11017 匿名さん
    建て替えはできないと言っていますので、できると回答しただけです。
    出来ないマンションが多いのは百も承知ですよ、
    しかし、やる気があるかないかで勝負は決まるけどね。
    それ相当の資産価値のあるマンションは取り壊して土地の売却代金を
    分配はできます。
    土地を売却してもマイナスになるかを試算してみてください。
    小学生の算数です。ゼロになっても管理費等の支払いが間にがれます。

  16. 11020 匿名さん

    マンションの解体費用は数億円かかるよ。
    それを差し引いて組合員に分配して、マンションが買えるかな。

  17. 11021 匿名さん

    管理費の値上げをやったマンションありますか。
    修繕積立金の値上げは殆どのマンションがやっていますが。
    管理費は管理会社が分譲時に多めに決めているので値上げは
    必要ないでしょうね。

  18. 11022 匿名さん

    >>11020 匿名さん
    マンションを買う話などはしていません。
    土地代の価格により各マンションの事情による。
    土地代の高いマンションと抽象的表現にしてある。
    個別に検討してください。
    日本にどれくらいのマンションがありますか?、
    馬鹿でもそれくらいのことは理解できる。

  19. 11023 匿名さん

    少し話がすれ違うかもしれませんが、
    機械式駐車場は古くなると事故やメンテ費用や部品調達が難しくなるといった
    理由で廃止の提案がなされることがある。
    使用中の居住者との間を話し合いで解決した。
    その費用で管理会社に見積もらせたら1000万くらいかかる見積もりが提出された。
    バカな理事連中はその見積もりを引っ提げて臨時総会に臨んだのである。
    理解できるマンション管理士であればこれがどんなもんかは理解できますよね。

  20. 11024 匿名さん

    >>11021 匿名さん
    管理費の値上げはしたことありますよ。
    それがどうしましたか。?

  21. 11025 匿名さん

    >>11021さん
    値上げ理由をはっきりさせてくださいということですよ。

  22. 11026 匿名さん

    >>11022さん
    土地の売却は処分行為となります。
    民法では処分行為は全員の承諾が必要なのでひとりでも
    反対者がいれば売却はできないの知ってますか。
    売却していくところがない老人は反対しますよ。

  23. 11027 匿名さん

    >>11026 匿名さん

    土地を売却するとは言っていませんが。あなたは文盲ですか?。
    こういう類のマンション管理士等が多いのは残念である。

  24. 11028 匿名さん

    >>11027さん
    これはあなたではないんですか。
    この匿名さんは売却といってますよ。
    他の書き込みも見てから書き込むんですね。お互い匿名さんですから。
    >11019 匿名さん 18時間前
    >>11017 匿名さん
    >建て替えはできないと言っていますので、できると回答しただけです。
    出来ないマンションが多いのは百も承知ですよ、
    しかし、やる気があるかないかで勝負は決まるけどね。
    それ相当の資産価値のあるマンションは取り壊して土地の売却代金を
    分配はできます。
    土地を売却してもマイナスになるかを試算してみてください。
    小学生の算数です。ゼロになっても管理費等の支払いが間にがれます。

  25. 11029 匿名さん

    11026は一般論を書いたものですよ。
    そういう判断ができない11027みたいなのもいるんだね。

  26. 11030 匿名さん

    分譲マンションの適正な土地の売却を条件とする採決は
    区分所有者及び議決権の5分の四以上の賛成を要する。

  27. 11031 匿名さん

    へ~え、そうなんだ。
    取り壊しと土地の売却は全員の承諾がなくてもいいんだ。
    住んでいる部屋がなくなるから、どこにいけばいいんだろう。

  28. 11032 匿名さん

    組合費で各組合員にキャンピングカーを調達して建て替え終了まで生活してもらう。
    てのはどうでしょう。( ´艸`)

  29. 11033 匿名さん

    お世話になる管理会社にお布施し続けるのが組合員の運命

  30. 11034 匿名さん

    それに手を貸すのが000000000.
    組合員は手持ちの自分の財産を守るためにマンションの管理を勉強しましょう。

  31. 11035 匿名さん

    つまらない書き込み。
    育ちと学が分るよ。

  32. 11036 匿名さん

    >>11030さん
    マンションの土地を売却する場合は、建て替えを前提にしかできなかった
    のですが、耐震不足が認められれば、土地を売却することも可能となりました。

    ※マンション建替え法(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)…マンションおよび敷地の売却について一般的には、区分所有者の全員合意がなければ売却することができませんが、耐震性が不足するマンションについては平成26年6月に、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律(建替え円滑化法)」が改正され、マンション敷地売却制度および容積率の緩和特例が創設されています。

  33. 11037 匿名さん

    これから先分譲マンションに関する法改正は緩和の方向に向かわらざるを得ないので建て替え等もしやすくなる。騒ぐ必要はない。

  34. 11038 匿名さん

    >>11037さん
    要するに現在は、土地を売る場合は全員の承諾が必要と
    いうことですよね。
    滞納金がどうしても回収できない場合に、滞納金の処分を
    する場合も全員の承諾がいるのは知ってますよね。

  35. 11039 匿名さん

    要するに・・・要約できない人が使う言葉
    滞納金が・・・関係ない話をぶっこんできた

  36. 11040 匿名さん

    >>11039さん
    この書き込みがあったから
    >分譲マンションの適正な土地の売却を条件とする採決は
    >区分所有者及び議決権の5分の四以上の賛成を要する。

    だから、
    ※マンション建替え法(マンションの建替え等の円滑化に関する法律)…マンションおよび敷地の売却について一般的には、区分所有者の全員合意がなければ売却することができません

    そこで土地を売却する場合は全員の承諾が要ると書いたんですよ。

    それから、滞納金の話しはおなじ民法の処分についてですよ。

  37. 11041 匿名さん

    11038 匿名さん
    管理会社TCでは滞納金の回収困難は普通決議で採決OKとしている。
    その部屋は反社関係者が不法占拠して競売にかかり落札者に請求せずに処分した。
    その件が問題になりそうなのを察知したのか退去している。
    反社と何らかのつながりを疑いたくなる。他にもある。

  38. 11042 匿名さん

    民法では処分行為は全員の承諾が必要とされているが
    管理組合で総会に議案として提案し、それが決議されれば
    それでいいんではないですか。
    但し、組合員の誰かが違法だとして訴えれば負けますけどね。
    しかし、そこまでやる組合員はいないでしょう。
    寄らば大樹のですよ。

  39. 11043 匿名さん

    >>11042 匿名さん
    それが一件だけではなく相当数ありますが、
    善良な組合員の滞納には張り紙をしたりして相当厳しいです。
    893が堂々と闊歩しているが管理会社との関連が疑わしい。

  40. 11044 匿名さん

    >>11042 匿名さん 4時間前
    管理費等の処分行為は全員の賛成は必要ない。
    組合員が訴えても敗訴は間違いない。
    だだし、規約に承継人に請求できるとあればその者から回収すればいい。
    私のマンションでは、それでも回収できないときのために規約に入居を禁止とした。
    つまり、この手続きを終わるまでは簡易専用水道の開栓はしないとした。
    入居を拒否しているのに引越等でエレベーターの使用等もできなくした。
    入居手続きの前に滞納金を支払わなければ引越等で厳しく対応した。
    理事の面々はこの水道供給システムを知らずにいたので私が説明した。
    勿論、私も知らなかったので組合雇用の管理人から教えてもらった。
    最近のマンションでは電気の供給システムでもこの方法を利用した滞納問題に対応
    しているようです。
    入居後のこの対応は難しくなるので蛇口を締めたのである。
    反社関係は入居しにくくなった。
    管理会社は組合雇用の管理人がやかましいので思うようにいかなくなった。
    証拠を握られたのである。その後反社関係は続々退去していった。
    しかし、最初が悪ければ終わりも悪いので隠れ反社は残っている。
    反グレは厄介ではある。
    管理会社はこのマンションは利用できなくなったのである。

  41. 11045 匿名さん

    処分行為とは、民法の財産法上の行為のうち、財産の破棄や消滅のように、財産の現状又は性質を変える事実的処分行為と財産権の変動を直接生じさせる法律的処分行為(不動産の売却など)をいいます。
    共有者がいる場合、共有者の一部の者が単独で処分行為を行うことは制限され、他の共有者の同意が必要となります。共有者がいる場合には、管理行為についても制約があります。

  42. 11046 匿名さん

    法令や規約を守れるマンションは良いですよ。
    中には規約の設定や改正や廃止を理事会だけで決めているマンションもあると聞きます。しかもマンション管理士が役員だそうです。組合員は何もできないから平気だそうです。それでよくマンションの管理ができますよね。お先が暗いようですのでこれにて失礼します。

  43. 11047 匿名さん

    住民が何も知らなければそれが正しい、当たり前と
    思いますね。
    しかし、それにマン管士が加担しているようではお先
    真っ暗ですね。
    誰かが動かなければ改革はできません。それをやるのが
    11046さんじゃないですか。
    マンション改革、あなたがやらずに誰がやる。

  44. 11048 匿名さん

    11046さん、知識を知恵に変えて頑張ってください。
    あなたの努力はいずれ住民が評価してくれます。

  45. 11049 匿名さん

    >>11048 匿名さん
    努力なんかしていませんよ。いい提案をしてもその良し悪しの理解できない組合員
    の多いマンションには興味はないし、
    時々理事長等からの相談には応じるが雑魚理事や雑魚マンション管理士がなんと多
    いことか、その時は手を引いて相手はしてはいけない。
    マンションを訪問して一周しただけで組合員のレベルが解るので低いときは辞退す
    る。
    マンションの将来に希望持てるマンションは役員の資質をみればおおよその事は解
    りますので判断してください。
    雑魚を相手にしては自分も雑魚のなりそう気分を味わった経験があるから忠告する
    のです。特に実務経験のないペーパーマンション管理士は始末にを得ない。
    私は営業活動等はする必要はありません。投資の配当で生活できるのでマンション
    の管理はある程度レベルの高い理事長としか相手にしないことにしている。
    面談時は相手に言葉を投げかけてその返答の言語で管理の知識のレベルを察するこ
    とが出来る。組合員に言っておく。
    人間関係に重視している組合員及び役員及びマンション管理士等は分譲の管理から
    は外した方がいいでしょう。

  46. 11050 匿名さん

    >>11049さん
    あなたはマンションの住民ではないんですか。
    プロ?だったらマンションの力になれるよう努力すべきです。
    マンションの理事は殆どが輪番制の理事だと思いますので、
    毎期優秀な人材という訳にはいかないでしょう。
    組合員にマン管の有資格者がいるということは素晴らしいこと
    じゃないですか。ほとんどの住民はマンション管理に関心を
    もたず渋々輪番制の理事を引き受けている所が多いでしょうから。
    あなたの提案が受け入れないと判断した理事長の方がしっかり
    していると思いますよ。あなたのような考えを持っている者が
    マンションの管理をされたら困りますから。
    ヘッドさえしっかりしていれば後は雑魚でもいいという考えは
    私の持論ですけど、その理事長はあなたの力を見切っていますので
    その点は立派ですね。
    特に人間関係を重視している者はマンションの管理から外した方が
    いいと思っているとは論外。

  47. 11051 匿名さん

    人間関係は必要だがそれに重視しすぎると私情が入るのでダメ。
    私生活と管理は別物である。普段は親しくても規約違反等の時は公平に裁く。

  48. 11052 匿名さん

    経験上能力のないものは努力しても無駄で終わる。
    その者を説得している間にチャンスは逃げる
    その無駄を除いてマンションの利益になることを強行したほうが得策。
    小田原評定をしている間に勝敗は決する。
    マンションの将来を見据えての管理を心得ろ。
    百頭を得ようとする者は一頭も得ず。
    すべての組合員と仲良くウィンウィンの関係を志す者はーーーーーでsる。

  49. 11053 匿名さん

    当たり前のことだけど、ある程度は仕方ないことである。
    ある程度の範囲の問題だと思う。

  50. 11054 匿名さん

    マンション管理士会は烏合の衆の集まりだ。
    管理組合と管理会社の間で小魚を追いかける雑魚。
    優秀な管理士がそれほど必要とはしないが、
    それ等に匹敵するマンション管理士はいない。
    それはなぜかを私は知っている。
    現状を大きく打破しないとマンション管理士には明日はない。
    一つだけアドバイスをするとすれば管理会社とは袂を分かち
    組合側に立つことである。
    私の所属していたマンション管理士会の役員は
    管理会社と管理組合を二股をかける雑魚管理士たちでした。
    自分は雑魚になりたくないと思う管理士は私に連絡ください。

  51. 11055 匿名さん

    マンション管理士だけで営業活動をしている者はすくないのでは
    ないだろうか。
    殆どは、建築士や行政書士、会計士等との兼務となっている。
    又、管理会社のフロントにしても、管理会社の社員と兼務してただ
    マン管士の資格を保有しているという状況のようです。
    しかし、マンションの住民でマン管士の資格を保有している者は
    そのマンションにとっては大きな戦力となるでしょう。
    殆どの住民はマンションに関する法律等の勉強はしてなくて、手探り
    で理事会を運営しているのではないだろうか。
    その中で自己啓発としてマンションの管理の勉強をして資格を取った
    住民にはあっぱれを送りたいですね。

  52. 11056 匿名さん

    学歴、資格、財産はないよりあった方がいいですよね。
    邪魔になるものではない。

  53. 11057 匿名さん

    最近はマンション管理士資格保有者が組合員として居住している確率が高くなった。
    これにより悪徳管理会社や悪徳組合員のに対する抑止力になることは良いことだと
    思う。
    ただし、その者の管理に対する姿勢は結果を見てみたい。

  54. 11058 匿名さん

    マンションの管理をしていくのに高度な知識はいらない。
    建物設備に関しては、専門的な知識はいるが、要は技術的な面は
    お金を払って使いこなせばいいんだと思う。
    しかし、最低限まもらなければならない知識は必要なのです。
    だから住民でマンション管理士の資格を自己啓発で取得した者は
    素晴らしいと思うんだよね。
    ある程度の知識があれば、管理会社や工事会社等と対峙できるしね。
    また、管理組合内でも規約や細則、区分所有法等から外れない運営
    ができるんだよね。

  55. 11059 匿名さん

    弁護士でも、原告側についたり被告側についたりしているよ。
    当たり前のことだけど、マンション管理士も同じこと。
    マンションで雇われるか、管理会社で雇われるかで当然対応は
    違ってくる。

  56. 11060 匿名さん

    マンションの住民でマン管の資格を取った者は、
    マンション管理士会に加盟する必要はないでしょう。
    管理士会に所属している者は、仕事を求めている訳ですから。
    単なるボランティアで資格を取得した者はわざわざ会費を
    払ってまで入会する必要はないですから。
    それだったらNPO法人での活動をしたほうがいいでしょう。

  57. 11061 匿名さん

    マンション管理士団体全国組織の代表は、管理会社と一緒になって共闘するといったらしい。(何と闘うのだろう?)

    https://www.h-fukui.com/news/2935.html

    「管理会社と一緒になって、社会の仕組みとして両輪で管理組合の適正化に資するところに協力できれば」と抱負を述べた。

     その上で「今後各会が行政との連携について、ひたむきに努力を続けていただくことが結果としてマンション管理士の発展にもつながるのではないか」と述べた。

    https://www.h-fukui.com/news/2955.html

     管理会社との「共闘」も打ち出す。管理組合にとって何がプラスかを突き詰めると「管理会社とマンション管理士が両輪となるのがベスト」だと確信しているからだ。

     大手管理会社のフロントとしてマンション管理の世界に足を踏み入れて今年で30年。「最後の奉公」との思いで臨む。58歳。

  58. 11062 匿名さん

    管理会社と管理組合は対立軸にはないですよ。
    一緒になってマンション管理をより良いものにしていけばいいのです。
    ただ、管理会社ができないものをマン管士に手伝ってもらうのは
    いいんではないですか。
    時間的にフロントではできない管理規約と各種細則の全面改正とかを。

  59. 11063 販売関係者さん

    規約細則の改正案までフロントに作らせるのか?
    それに見合うだけの委託費払ってるんだろうな?

  60. 11064 匿名さん

    よく読んでください。
    フロントではできないのでマン管士に依頼するということですよ。

  61. 11065 匿名さん

    フロントは馬鹿だけどマン管士も阿呆だからな

  62. 11066 匿名さん

    ペット飼育は基本的人権ですよ。

  63. 11067 匿名さん

    >>11066 匿名さん 8分前
    裁判すると面白いかもね。
    ペット飼育禁止の規約は無効になる可能性がある。
    最高裁まで行く覚悟で売ってたらどうでしょう。私は金が勿体ないので嫌だけど。

  64. 11068 匿名さん

    久しぶりにマンション内を歩いたら玄関ポーチに自転車置いてる部屋が増えてた。
    廊下に設置されてるエアコン室外機置場に子供用自転車を入れてる部屋もあった。
    うちの駐輪場は移動ラック式だからな、手荒に扱えば隣の自転車がガシャーンと
    なるのは当たり前だし、外部からいくらでも入ってこれるから盗難の心配もある。
    妥当な判断だろう。また、あの自転車嫌いの理事長の血圧が上がるだろうてw

  65. 11069 匿名さん

    昔は犬は番犬として家の外で不審者に吠えかかるのが仕事だった。それゆえ犬小屋は家の外にあったのだ。しかし、最近はペットとして準家族構成員に格上げされ室内居住が当然のこととなった。だから、規約に特に定めがない限りペットを飼うことは許される。
    以前は規約にペット飼育が可能であることの規定がある場合に限り飼うことができたのだから正反対の状況になった。それだけ犬猫の権利が向上したわけである。

  66. 11070 匿名さん

    指定00団体の指定を受けるとマンションには住めないといった規約は無効に
    なるでしょう。
    憲法で衣、食、住は保障しているので憲法違反になるかもね。

  67. 11071 匿名さん

    隣の部屋がホモのたまり場になってると査定価格に影響するかもしれないね

  68. 11072 匿名さん

    憲法と資産価値は関係ないからね。
    資産価値を維持するために国民の基本的人権を無視してはならない。

  69. 11073 匿名さん

    うちはペット可のマンションだけど、夜中になると何故か犬が
    泣き出す。それも長時間、隣ではないけどかなりうるさい。隣の部屋の住民は
    うるさくて寝れないのではないだろうか。
    8階の住民だけど1階のエントランスまで聞こえてくるからたまったものではない。
    その住民はなんとかしなければいけないんじゃないかな。

  70. 11074 匿名さん

    息子が大学受験直前だが犬の鳴き声がうるさくて集中できないと悩んでる。
    文句をいいにいったら犬に言えとのたまわった。

  71. 11075 匿名さん

    鳴き声がうるさい・糞尿の臭いがするを理由にペット飼育禁止条項をつくれるのだから、夜泣きがうるさい・ウンチやゲロが臭いとの理由で赤ん坊禁止マンションにできるかといえば、そうはいかない。

  72. 11076 匿名さん

    >夜中になると何故か犬が泣き出す。
    寂しいのでしょう。よき伴侶を見つけてあげてください。

  73. 11077 匿名さん

    犬の婚活は管理組合の権限外事項

  74. 11078 匿名さん

    マンション管理士会に弁護士や司法書士や行政書士が加入している。
    なんのの為でしょう。
    それ等の資格では飯が食えなくて職探しにマンション管理士会に入会
    しているのでしょう。しかも夫婦で加入している。
    意味があるのでしょうか。
    私は別に加入がよくないとは言いません。
    管理士会に入会するのであればマンションの運営を管理士からの
    無料相談を受けてくれるなら歓迎しますが。理由は後日

  75. 11079 匿名さん

    弁護士が管理士会に所属しているのは、その団体の顧問を
    しているからですよ。
    その団体主催の定期的な無料相談会がありますからね。
    そしてその団体とのつながりがあれば、弁護士が必要な時は
    紹介してくれますから。
    弁護士も窓口を広げないと大変ですから。

  76. 11080 匿名さん

    11079 匿名さん 18分前
    管理士会との顧問契約の痕跡はありません。
    名簿に名前だけ記載して所在も連絡先の記載もありません。

  77. 11081 匿名さん

    殆どのマンション管理士会は弁護士と顧問契約を結んでおり、
    年2回とかの無料相談会を開催していますよ。
    名簿があるということは、その連絡はその団体を通して紹介等
    をしているからでしょう。
    顧問弁護士は一人ではないでしょうから。

  78. 11082 匿名さん

    管理士会に所属しているのは、その弁護士がマンション管理士
    だからでしょう。
    顧問契約とは別でしょうね。
    管理士会に依頼がきたときは、その内容に応じて所属のマン管士に
    仕事の依頼がいくことになります。
    弁護士がいい場合は弁護士に、それ以外のときは弁護士を含めた
    所属のマンション管理士のだれかが仕事を依頼されます。

  79. 11083 匿名さん

    弁護士を含め士業は大変です。

  80. 11084 匿名さん

    マン管士風情が弁護士と同じ士業を気取るんじゃない

  81. 11085 匿名さん

    管理士会の会員は、マン管士が所属する(零細な)管理士事務所。管理士事務所が都道府県単位の管理士会に所属し、それらを全国組織の日管連が統べている。

    日管連の活動(政界工作?)が実り、去年の適正化法改正で創設された「管理計画認定制度」の実務(事前確認)をマンション管理士が担うこととなった。

    https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001425604.pdf

  82. 11086 匿名さん

    弁護士や司法書士や行政書士等が仕事がなくて食い扶持を求めてマンション管理士試験に合格して国土交通省に登録をしてマンション管理士会に入会している。これからは不動産業に携わる業種はマンションに関する仕事が増えてくると思われる。

  83. 11087 匿名さん

    弁護士がなぜマンション管理士の試験を受けて資格を
    とりたいか知ってるかい。

  84. 11088 匿名さん

    >>11087 匿名さん
    私は浅知恵だから、仕事を探しているのだと思う。
    おそらくそれだけではないでしょうけれども思いつきません。

  85. 11089 匿名さん

    正解です。

  86. 11090 匿名さん

    弁護士の世界も法科大学院ができてから弁護士が増えすぎて
    飽和状態になり、年収がかなりさがってきています。
    裁判所に赴く弁護士の車をみても高級車で乗り入れる者は
    すくなくなっている。
    僕の弟の息子が数年前にようやく3回目で司法試験に合格して
    某法律事務所に勤務していたが、朝から晩まで働いても収入は
    低いようだ。
    それで現在は3年目で事務所を開設したけど、忙しさはかわらないようだけど、
    所得も殆どかわらないとのこと。事務所には、前の事務所の
    事務員を引き取ったおばさんが一人だけ。
    弁護士稼業も大変そう。

  87. 11091 匿名さん

    サムライが信用できない時代に突入。

  88. 11092 匿名さん

      区分所有法では、区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は
     使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとなっています。

      しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
     数発生しています。

    ※マンションでの生活騒音には下記のようなものがあります。
       子供の走り回る音
       隣人が深夜に酒を飲んだりして大騒ぎする
       大ボリュウムで音楽やテレビ、ピアノ、カラオケをやる
       ペットの鳴き声  戸の開け閉め等

    ※快適なマンションライフを送るためには、お互いにルールを守り、共同の利益に反する
    行為はしてはならないとなっています。
     しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
    数発生しています。

     騒音については、当事者間で直接話し合うこともありますが、それが困難な場合は、
    管理組合を通じて注意等を行います。
      1)口頭や文書などによる注意
      2)内容証明郵便による警告
        騒音をださないよう警告をする。守らない場合は、法的措置を講ずる旨を通知する。
      3)裁判による請求
     今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を
    かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。

  89. 11093 匿名さん

    騒音に対する苦情の内容等は千差万別です。
    組合や管理会社が介入してロクな子余はない、当事者に任せましょう。

  90. 11094 匿名さん

    騒音の無いマンションなどはありません。
    それを覚悟で御住みください。加害者も被害者も自己責任です。

  91. 11095 匿名さん

    今年もいよいよ今日1日だけになりました。
    いろんな情報の提供をしてきましたが、来年もこれを
    続けていきますのでよろしくお願いいたします。

  92. 11096 匿名さん

     <裁判例>   八王子支部の判例(H.8.7.30)

       上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
      拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
       原告側請求
         ①騒音の差し止め(原状回復)
         ②不法行為に基づく慰謝料の請求  300万円

    判決
        ①については、棄却
        ②については、慰謝料75万円の支払い命令

    判決理由
        専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
       約に規定されていたが、それを怠った。
        その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
       それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。

      *規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
       反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
       そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。

       このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
      いる理事の皆さんがたということになります。

  93. 11097 匿名さん

       専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
      ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
      ありません。
       そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
      ません。

       現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
      行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。

    ※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
     かどうかが目安となります。
     ①騒音に対する受忍限度は
       一般社会上の受忍限度を超える音かどうか。L60(⊿LL1)は不法行為と判断されること
      もあります。

     ②音の程度を数値で示し、不法行為を証明する。
        環境庁が示す生活騒音基準
          昼間 55db以下
          夜間 45db以下 この基準を超えると不法行為と判断される
         *県庁や市役所に相談すれば、騒音計を貸し出す場合もあります。

  94. 11098 匿名さん

    女房の作った年越し蕎麦はまずかった。
    おれは味にはやかましい方である。
    結婚相手を間違えたかもしれない。どうしたらいいでしょうか。

  95. 11099 匿名さん

    >>11098 匿名さん
    結婚相手を間違えたのなら錯誤による法律行為ということで無効を主張できる可能性があります
    マンションのコンシェルジュに相談してみてくださいね
    よいお年を

  96. 11100 匿名さん

    >>11099 匿名さん
    サンキュウ。明日のおせち料理が心配。多分まずいでしょう。
    結婚相手を間違えたと言って、
    6,姦淫してはならない。
    9,隣人の妻を欲してはならない。

  97. 11101 匿名さん

    >>11100 匿名さん
    除夜の鐘を聴くまでもなく煩悩を捨て去った貴方に敬服です

  98. 11102 匿名さん

    >>11101 匿名さん
    煩悩は捨てきれません。
    同窓会で初恋の人に会う約束です。
    今も独身だそうであるから上手くいくと私の問題で済みそうだ。

  99. 11103 匿名さん

    あけまして おめでとう ございます
    今年もよろしく

  100. 11104 匿名さん

    >>11102 匿名さん
    会うだけにしておくべきです。
    結婚により貴方は奥さまの専有部分になったも同然なのです。
    奥さまは貴方という専有部分を公共の福祉に反しない限りにおいて独占的排他的に使用収益する権利があります。
    初恋の方と深い仲になるということは、奥様の有する貴方という専有部分の所有権を初恋の方が侵害することになり、民法709条の不法行為に該当します。
    会うだけなら専有部分を侵害しているとまでは言えず訴追は免れることでしょう。
    初恋の方を愛しているなら、なおのこと深みに陥らないことです。
    それがその方のためです。

  101. 11105 匿名さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

    そこで、ある程度の抑えをしていくには、
     急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
    と思われます。

     急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
    ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

     勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
    理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

  102. 11106 匿名さん

    >>11105 匿名さん
    >月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
    これは何が根拠なのでしょうか?
    色々探したのですがエビデンスが見つかりません。
    一応の、ということですから法的なものとかガイドラインとかではなく識者の見解、といったところでしょうか?
    住戸のガラス一枚程度なら問題ないと思いますが、エントランスの大きなガラスにヒビが入り急ぎ交換すべき場合などは、月々の管理費で賄えるかどうか微妙なので、御質問させていただく次第です。
    よろしくお願い申し上げます。

  103. 11107 匿名さん

    管理費総額を超えない範囲ということではないですか。
    それ以上の場合は、組合員から別途徴収ということになります。
    勿論臨時集会を開催して修繕積立金の取り崩しをすることも可能です。
    急を要する突発的な修繕ということですから、大きな金額となることも
    考えられます。
    管理費に余裕のあるマンションもあります。そういったマンションは
    定期的に修繕積立金へ振替を行っています。

  104. 11108 匿名さん

    難しく考えるな、組合保険を使えばいい。

  105. 11109 匿名さん

    地震、台風、雷等自然災害の場合、保険に加入していれば
    その補償はありますが、すべてではありません。

  106. 11110 匿名さん

    それに保険は経年劣化に対してはでませんからね。

  107. 11111 匿名さん

    >>11107 匿名さん
    でしたら、「月々の管理費で賄えるかどうか」ではなく、「年度予算の修繕費や予備費の範囲内かどうか」と言いたかったのですか?
    それなら分かるのですが。

  108. 11112 匿名さん

    管理費の年度予算内ということですよ。
    修繕積立金の取り崩しは総会の決議が必要となりますので。

  109. 11113 匿名さん

    予算の小修繕費を使えばいいでしょう。
    保険が適用できるなら保険金の範囲で修理する
    小修繕費で支出して保険金収入若しくは雑収入で処理する。
    そのために小修繕費の予算は大目に組むこと。
    管理会社が保険代理で工事の請負もしている時は二重請求
    をしていることがあるので要注意です。

  110. 11114 匿名さん

    11106ですが、私の疑問は「『月々の』管理費で賄えるか」という11105さんの書き込みだったのですが、どうやらそうではなく年度単位で皆さん考えているということが分かりましたので、もう結構です。
    ありがとうございました。

  111. 11115 匿名さん

    勘違いもありますよ。
    最初の書き込み通り、月々の範囲内ということです。

  112. 11116 匿名さん

    >>11114さん
    勉強になり良かったですね。
    これが基本です。
    >保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を
    >図る行為をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

  113. 11117 匿名さん

    >>11105 匿名さん 17時間前
    貴方の言っていることはマンション管理士の試験問題の回答では
    間違いではありません。
    しかし、現場を知っているものはそのような仕事はしません。
    保存行為の範囲が曖昧なのでどのような少額な保存行為でも緊急
    を要する場合には議案をしたためて各理事に持ち回り承認印をい
    ただき実行するようにしました。
    私は理事長ですが組合費を使う場合は単独での決済は避けており
    ます。
    貴方みたいに知識があって物事を理解できる組合員ばかりとは限
    りませんので後日のクレーム等に備えるためです。

  114. 11118 匿名さん

    >>11117さん
    ただ規約上は、保存行為は誰でもできるようになっています。
    それでは問題も出てきますので、保存行為でも急を要するものと
    そうでないものに分け、専有部分内の共用部分(ガラスとか網戸)
    についてはそこの区分所有者に任せるがその他については、理事長に
    権限を委譲する規約の改正をしておく必要があります。

  115. 11119 匿名さん

    >>11115 匿名さん
    質問を変えましょう。
    1月の管理費収入見込み100万円、支出見込み95万円の場合において1/15に10万円分の現状維持行為が必要ということを覚知したら、それは保存行為と判断しますか?
    月々の管理費会計をオーバーするから保存行為ではないと判断しますか?
    それとも年間で見れば管理費会計の枠内だから保存行為と判断しますか?
    もう一つ質問ですが、管理費って月次決算してるのですか?

  116. 11120 匿名さん

    >>11119 匿名さん
    貴方のマンションでは一カ月分の管理費の収入が支出オーバー
    したらいけないといった決まりでもあるのか。
    保存行為でも急を要する案件の内容によって判断が違います。
    そんなくだらないことに頭を使いなさんな。
    解らなければ臨時理事会(もち回り理事会)でも開催して賛
    否を問えばいいでしょう。

  117. 11121 匿名さん

    >>11120 匿名さん
    もちろんそんな下らない決まりなどないですよー笑
    「月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。」
    と何度も書き込む方がいらっしゃるので、月次でしか物事を考えない硬直的なマンションもあるのかなぁという好奇心でお聞きしているまでです(*^^*)

  118. 11122 匿名さん

    毎月の管理費等(一般会計)の節約をすれば剰余金が生じる。
    一年後の会計報告には前期繰越金として毎年累積してたまる。
    金持ちマンションはこうして蓄えて一定の金額ななった期に
    は修繕積立金等(特別会計)に繰り入れ計上する。
    最近はマンション管理士等が自分のマンションの管理に積極
    的だから管理会社も工事等でだましにくくなったので、
    ある大手の管理会社109等は大規模修繕は今まで12年おきに
    との提案を18年周期にできるといって管理委託費を値上げし
    ている。本来は12年は早くて18年でよかったのである。
    委託費を値上げしてぼったくりを画策しだした。
    組合は自前のマンション管理士を大いに活用するべきである。
    特に大型マンションの管理人やフロント業務をしてきたマン
    ション管理士を自前で賄えば鬼に金棒である。

  119. 11123 匿名さん

    保存行為をやるのに月の管理費会計をオーバーしたら
    全組合員から徴収することになってるでしょう。
    それか、値上げか借り入れ若しくは臨時総会を開催して修繕積立金
    の取り崩しをするしかない。

  120. 11124 匿名さん

    >>11123 匿名さん
    貴方とは話ができません。
    保存行為の費用の支出が月の管理費会計をオーバーしたら
    全組合員から徴収するのならしてごらんなさい。
    それくらいの読みが出来ないものにはマンションの管理を
    語る資格はありません。

  121. 11125 匿名さん

    マンション管理士試験ではそのようになってるけどね。

  122. 11126 匿名さん

    >11124さん
    ただね、普通はそういうことはやらないでしょう。
    管理費が足りなくなれば、借り入れをするか修繕積立金から
    もってきて解決しますよ。
    工事をして、お金が払えないならあなたならどうしますか。

  123. 11127 匿名さん

    >>11126 匿名さん
    保存行為費用が月の管理費会計で不足すれば全員から徴収するか
    借り入れをするの、そんな問題は管理士試験の問題には出ない。
    管理費等の収入が不足して支出できないときは全員から徴収する
    か借り入れを起こすか修繕積立金等を取り崩すかはしなければ債
    務不履行になりますから仕方ないでしょう。
    しかし、保存行為費用が不足するマンションなどは聞いたことが
    ありません。そこまでして保存行為をするでしょうか。
    ダメじゃ、こりゃ、

  124. 11128 匿名さん

    管理費がぎりぎりしかないマンションはありますよね。
    エントランスのオートロックが故障して全交換しなければ
    マンションにはいれなくなった。
    その工事は保存行為ですよね。
    取替費用が300万円だった場合、管理費がなければ借り入れ等
    をしなければ払えなくなります。
    さあどうします。

  125. 11129 匿名さん

    >>11128 匿名さん 1分前
    エントランスのオートロックが故障修理は保存行為に当たるかも
    しれないが全部交換は保存行為ではありません。
    だからこんな勘違いをするから臨時理事会を持ち回りでもいいか
    ら開催して理事の知恵を借りればいいのです。
    修理では治らない全部交換であれ私なら緊急の臨時総会を開催し
    て決めます。
    勝手にしても規約や法令に反しないかもしれないが組合員の承諾
    は得ます。
    300万もする交換費を組合員一人で決めて文句が出たらまずいよ。
    3万円くらいなら総会無しに各理事の過半数の賛成は得ます。
    私はエントランスのオートロックが故障して治らなかった経験が
    あります。
    総会でオートロックが開きパなしでは防犯上よくないので大至急
    しなさいとのお叱りを受けた覚えがあります。

  126. 11130 eマンションさん

    管理費と修繕積立金の違いぐらいは理解しないと。
    300万の保存行為を管理費から支出できる組合なんて皆無でしょうね。

    オートロックが壊れたら警察への相談が第一じゃないかな。メーカーや業者にだって部品の調達やスケジュール調整が必要で空白の期間がどうしても出来るんだから、落ち着いて対応しないと足元見られたりハズレを引きかねないのでは。。。

  127. 11131 匿名さん

    管理費が不足するときは各組合員から持分割合に従ってその都度必要額を徴収できる。
    区分所有法19条に規定があるので総会決議は不要だ。

  128. 11132 匿名さん

    >>11131 匿名さん 1時間
    区分所有法19条を強行規定と勘違いしている。
    この条文は標準管理規約も同文だから
    マンション管理士でも勘違いする。
    たまにではあるが法令と異なる規約のマンションもある。
    つまり、19条は強行規定ではないのである。
    規約に自由に定められるのである。

  129. 11133 匿名さん

    >>11131 匿名さん 2時間前
    組合員がエントランスの故障防犯上危険だからと言って勝手に
    300万円でオートドアを交換して各組合員に持分割合で徴収な
    どできませんよ。
    せめて総会出席組合員の議決権の過半数の同意は得てください。
    取り付けが完了するまでは防犯の事を考慮して組合員で交代で
    監視したり、警察に届けて協力を仰いでください。
    管理費等(一般会計)が不足して修繕積立金等(特別会計)を
    取り崩すときはその旨を議案にしたためて組合員の合意を得れ
    ば、ほぼ完璧です。

  130. 11134 匿名さん

    だから保存行為の規約を規定しておきなさいといっていたんだけどね。
    管理費が不足するときは各組合員からその都度徴収できるとなって
    いるんだから、その法律がある限り各戸からの徴収は可となる。
    任意規定だといっても、規約になければ法に従うというのが分っていない。
    オートロックの故障が治らず交換しなければならないんだったら保存行為
    なんだから総会の決議なしに交換できるんだよ。
    金額についても、300万円は1カ月の管理費の範囲内でしょう。
    管理費がなければ各人から徴収するということになる。
    こんなことは常識の範疇だよ。だからそうならないように保存行為の
    規約を作っておくべきだよ。
    そのために、情報の提供をしたんだけどね。


  131. 11135 匿名さん

    それから、民法の特別法が区分所有法であり、その法律は強行規定と
    任意規定があります。
    任意規定は管理規約で変更することは可能です。しかし、規約に変更を
    しなければ当然区分所有法に準じて処理することになるんです。
    民法<区分所有法<管理規約ということになります。管理規約が一番
    遵守しなければならないということです。
    当然、任意規定で規約の改正がされていればの話しです。

  132. 11136 匿名さん

    >>11135 匿名さん
    ほとんどのマンションは管理費等の負担割合は区分所有法19条どう
    りに共用部分の持分割合若しくは専有部分の床面積の割合で徴収す
    るようになってはいる。
    しかし区分所有法19条に記載しているように法律と異なる割合を
    規約で決めることもできるとあるので強行規定ではなく任意規定
    となる。
    区分所有法とは異なる規定を設けているマンションもあるので各区
    分所有者はこの際管理費等の専有部分別負担割合表の作成を組合に
    要求してください。
    この計算表に従って収支報告書の管理費等の合計額が理解できるよ
    うになります。
    今までの組合の不手際は連帯責任でとがめないようにして組合員の
    協力を得るといいでしょう。
    だだし、
    300万円の工事代は組合員の承諾は必要です。
    無断でしたらその300万円はその組合員の請求は拒否されても抗弁
    はできません。
    300万円を自己負担でするならどうぞしてください。

  133. 11137 匿名さん

    >>11136さん
    今時、管理費と修繕積立金の部屋別金額が規約や細則に
    規定されていないマンションはありませんよ。
    その計算表が管理規約に規定されていれば値上げをしたときに
    値上げは普通決議でいいが、規約の計算表を改正するとなると
    特別決議になるので矛盾しますので、その金額の計算表は細則に
    しているところが多くなっていますよ。
    それから、300万円はその金額が多いので組合員の承諾が
    必要といっていますが、法律通り遂行しているのに自己負担
    することはありませんよ。保存行為の規定ではおおよそ1カ月の
    管理費の範囲内ということになっています。
    だから、保存行為の規約改正をしなさい、そうすれば問題は
    解決しますから。
    区分所有法第19条は任意規定ですよ。だから変更しなさい。

  134. 11138 匿名さん

    もう一度情報の提供をします。

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
    理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼できるのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場合は取り消すことができます。
    そこで、ある程度の抑えをしていくには、
     急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要があると思われます。
    急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為については、理事長又は理事会判断とする方法です。

  135. 11139 匿名さん

    >>11138 匿名さん
    工事代金が300万が抜けてるよね。

  136. 11140 匿名さん

    工事代金は月々の管理費で賄えるかが一応の目安といっているでしょう。
    300万円は1カ月の管理費以内でしょう。
    管理費の内訳も書きましょうか。そんなに小さい金額のマンションは
    ないでしょう。

  137. 11141 匿名さん

    目安の金額は明記できないんです。
    30戸のマンションと1,000戸のマンションでは、1カ月の
    管理費は大きく違いますから。

  138. 11142 匿名さん

    >>11137 匿名さん
    負担割合表が配布されていないマンションは結構あります。

  139. 11143 匿名さん

    管理会社にもよると思いますが、小規模な管理会社に管理を
    委託していればそういうマンションはあると思いますが、大手の
    管理会社であれば、分譲時に管理費等が明記されていないところは
    まずないと思いますよ。
    何も秘密にすることはないですし、口座引き落としをするときはその表
    を基に銀行に引き落としを依頼するのですから。
    その表がなければ管理会社はどうやって銀行に口座引き落としを依頼
    するんですか。

  140. 11144 匿名さん

    管理費や修繕積立金を値上げするときにも
    その表は必要でしょう。

  141. 11145 匿名さん

    保存行為は区分所有者のだれがやってもよいなんてルールを規約に定めているキ〇ガイマンションは稀であろう。外壁や廊下の補修を個人の好みでやられたらたまらない。

  142. 11146 匿名さん

    区分所有法第19条は、管理費収入が不足したときに区分所有者全員から共用持分に応じて追加徴収できる、と言っているだけであって。追加徴収しろとは言っていない。
    だから、管理組合が別のやり方(一部の区分所有者から、または、持分比率以外の基準で)で追加徴収しても構わないのだが、その場合は総会でゴタゴタしなければならないということだ。
    また、規約改正は特別決議であることばかり強調されるが、4分の3以上という形式要件のほかに、区分所有者間の利害の衡平という実質要件を満たさなければならない。
    駐車場の修繕費用を所有者(区分所有者全員)ではなく使用者(区分所有者の一部)に負担させて衡平が保てるかと言えば、むつかしい。駐車場を使わない区分所有者もマンションを賃貸・売却するときは「駐車場付きマンション」として取引できるメリットを享受するからだ。

  143. 11147 匿名さん

    >>11145さん
    保存行為をだれがやってもいいと決めているのはマンションの
    管理規約ではなく、区分所有法ですよ。法律で決めているんです。
    誤解のないように。

  144. 11148 匿名さん

    >>11146さん
    保存行為を行い工事をすれば業者に支払いをしなければ
    ならないですよね。
    その時管理費が不足すれば、借り入れをするか、各組合員
    から徴収するか、臨時総会を開催して修繕積立金を取り崩すしか
    方法はないでしょう。
    寄付を募ってそれを工事費に回す方法もありますね。

  145. 11149 匿名さん

    18条1項は任意規定だから自由に変更できます
    法律のままでやってるマンションは〇〇ですw

  146. 11150 匿名さん

    寄付金募集が一番いいだろう。金持ちや見栄っ張りは金を出すし、賢い人は出さない。マンションの民度も測定できて最適な方法である。

  147. 11151 匿名さん

    >>11149さん
    18条第1項は任意規定といっているでしょう。
    しかし、規約に規定していなければ区分所有法通りです。
    規約で変更することができるんだから、早めに改訂を
    しておきましょうと何回もいっているでしょう。
    改訂していないマンションは多いですよ。しかし、それはそれで
    別に問題はないでしょう。
    区分所有者が勝手に保存行為を行う者はまずいないでしょうから。
    しかし、区分所有者が単独でやることができると区分所有法に
    規定されているのですから、やることはできるんです。
    それでは困るから規約の改定をしたらどうですかと提案しているんです。

  148. 11152 匿名さん

    重要なことは法令や規約細則にかかわらず、組合員が異議を申し立てなければ
    総会で決議されると物事はそのまま進むということです。
    しかし、総会で決議されても組合員が無視してそれを理事会が放置すれば
    やはり物事はそのまま進みます。

  149. 11153 匿名さん

    標準管理規約では、専用使用権が設定されている箇所を除いて
    保存行為は管理組合の責任と負担で行うこととされています。
    マトモなマンションでは規約改正をするまでもありません(笑

  150. 11154 匿名さん

    >>11153さん
    標準管理規約のどの条項に記載されているんですか。
    保存行為は管理組合の責任と負担で行うということが。
    うそを書いてはだめですよ。

  151. 11155 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

     地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
    ンは、より大変だったといわれています。

     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  152. 11156 匿名さん

    保存行為は、共用部分等の現状維持(原状回復)の行為であって、
    緊急性の有無は関係ありません
    管理員が毎日やってる清掃、時々やってる電球取り換えが保存行為です

  153. 11157 匿名さん

    保存行為を含む共用部分等の管理は管理組合の仕事(義務)ですが、
    管理組合による実施を待たずに組合員が独自の判断で行うことが
    許される場合があります。
    自分の専有部分の使用に支障があり、かつ、緊急性があるときです
    自室前の廊下に大きな穴が開いてて部屋の出入りに支障がある場合、
    月1回開催の理事会がモタモタするようであれば、自分で業者を選び
    工事をさせて構いません

  154. 11158 匿名さん

    逆の見方をすると、専有部分の使用に支障が生じている場合に
    相見積もりがどうのこうのと1か月も2か月も共用部分等の修繕に
    時間がかかるようだと、管理組合は組合員から管理義務違反を
    理由に賠償責任を問われかねないということです

  155. 11159 匿名さん

    もういいんじゃないですか。
    保存行為についてはだいたい理解でできたでしょうから。

  156. 11160 匿名さん

     マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
    ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
     ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

      このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
     があります。

      また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
     マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
     うことも大切です。

      現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
     ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。

      内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
     必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
     来的に売却・賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。

  157. 11161 匿名さん

    自室前の廊下の電球が玉切れを起こして夜間暗くて歩行が
    困難な場合、普通は役員または管理員さんがすぐに交換して
    くれますが、正月休みでいないときがあります
    その時は自分で交換してもOKですが、白色電球をLED電球に
    グレードアップしてよいか?これは前理事長が出してきた
    ナゾナゾです

  158. 11162 匿名さん

    自分と都合が悪くなるとコピペ貼って誤魔化す薄ぎたいのがいるなw

  159. 11163 匿名さん

    建て替えについての手続き

    1)建て替え決議     5分の4以上の賛成が必要
    建て替え決萩を行う場合の招集通知は、その会日より少なくとも2カ月前に発しなければ
    ならない。(法62条)
    また、建て替え決議を行う1カ月前に説明会を開催しなければならない。この説明会開催の
    通知は1週間前までに通知しなければならない。

    2)建て替え決議において定めるべき事項(法62条)
    ①新たに建築する建物の設計の概要
    ②建物の取り壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
    ③建て替え費用の分担に関する費用
    ④再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

  160. 11164 ご近所さん

    令和4年はペット飼育問題が重要な課題になる。東棟のハゲは規約全面改正をあきらめたな。まあ、法律どころか規約集も満足に読めない半ぼけ老人だから仕方ないが(笑

  161. 11165 匿名さん

    3)議事録への賛否の記載
    建て替え決議が成立したときは、各区分所有者の賛否を議事録に記載しなければならない。

    4)建て替え参加の催促
    建て替え決議があったときは、集会を招集した者は遅滞なく建て替え決議に賛成しなかった
    区分所有者に対し建て替えに参加するか田舎を回答するよう書面で催告しなければならない。
    催告を受けた者は、2カ月以内に参加するかどうかを回答しなければならず、期間内に回答
    しなかったときは、不参加とみなされる。

    5)売り渡し請求権
    建て替え参加者全員から買い受け指定者に指名された者は、建て替え不参加者に対し、時価
    で売り渡すべきことを請求することができる。但し、裁判所は明け渡しに相当の期限を許与す
    ることができます。1年以内

    6)買い受け指定者
    建て替え参加者全員の合意が必要となります。

    7)マンション建て替え組合
    建て替え決議が成立したときは、5人以上共同してマンション建て替え組合を設立することが
    できます。
    ①設立手続き
       イ)建て替え合意者5人以上が共同して、定款及び事業計画を定める。
       ロ)建て替え合意者4分の3以上の合意を得る。
       ハ)都道府県知事の認可を受ける。

  162. 11166 ご近所さん

    建替えに参加するか、田舎へ帰るか決断を迫られるわけだな

  163. 11167 匿名さん

    保存行為:現状維持(修繕)
    狭義の管理行為:改良行為(取替えや軽微な変更。ただし形状または効用の著しい変更を伴わないこと)や利用行為(第三者への貸出し)は普通決議。理事会決議に落としてもよい
    軽微ではない変更行為:エレベータ増設、屋上に広告塔設置は特別決議が必要

    いわゆる大規模修繕工事は通常は再塗装や防水シートの張替えなので改良行為にとどまる。よって普通決議で実施可能。もちろん、重要なことだからという理由で特別決議にしてもいいでしょう
    シックな色合いの外壁を迷彩柄や動物の絵柄にするのは軽微な変更とはいえないから特別決議になると思います

  164. 11168 匿名さん

    いつも勉強させていただいています。
    質問です。
    管理費会計の年度決算で出た剰余金は、次年度の管理費会計へ繰り越すか、修繕積立金会計に移管するかだと思いますが、それぞれどの程度とするのが適切か、目安がありましたらご教示お願いします。

  165. 11169 匿名さん

    8)建て替え組合の成立
    知事は設立認可後広告します。法人格を取得します。
    9)建替え組合の組織と運営
    総会で理事3人以上、監事2人以上を選任します。
    審査委員を総会で3人以上を選任します。(知識経験者等)

    10)総代会
    組合員の中から一定数を選任します。

    11)売り渡し請求権
    組合自体が売り渡し請求をすることができます。円滑化法15条

    12)権利変換手続き
    イ)組合員の議決権及び持ち分割合の各5分の4以上の決議
    ロ)組合員以外の権利者の同意
    ハ)審査委員の過半数の同意
    ニ)都道府県知事の認可

    13)権利変換に関する登記

    14)補償金
    建て替え不参加者に対しては、権利変換手続きまでに補償金を支払わなければならない。

    15)施工マンションの明け渡し
    期限を定めて明け渡しをもとめる。

    16)ここから、解体並びに建て替えが始まります。

  166. 11170 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  167. 11171 匿名さん

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  168. 11172 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  169. 11173 職人さん

    建設関連株で勝負します。

  170. 11174 職人さん

    管理組合の収入源は管理費と使用料ですが、資産運用益も考えてみては
    どうでしょうか。いきなり暗号資産というわけにもいかないでしょうから
    安全な債券あたりから始めて、投信、株式と進めていくべきです。

  171. 11175 職人さん

    管理費はまだしも使用料に依存するとマンション全体が賃貸臭く
    (貧乏くさく)なるので注意が必要です。
    一方で、使用料収入が多い中古マンションほどよく売れるので
    終の棲家にしない住民には使用料収入の比率アップが望ましい。

  172. 11176 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

  173. 11177 匿名さん

    <マンション標準管理規約における敷地及び共用部分等の保存行為の取り扱い>

    【第21条(敷地及び共用部分等の管理)】
    第1項 【敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。】ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
    第3項 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。

    【第21条関係コメント】
    ① 第1項及び第3項は、【区分所有法第18条第1項ただし書】において、保存行為は、各共有者がすることができると定められていることに対し、【同条第2項】に基づき、規約で別段の定めをするものである。

    区分所有法第18条(共用部分の管理)
    第1項 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
    第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

  174. 11178 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
      合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
      例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
      補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
      取り組まなければならない重要事項です。
      ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  175. 11179 匿名さん

    給排水管の枝管部分からの漏水事故等によるトラブル工事は
    管理会社の利益の源である。
    うちの管理人は内部告発をしたので首になった。

  176. 11180 匿名さん

    うちの場合は工事は全て管理会社経由ではないから安心。
    漏水事故の場合、殆どが保険が適用されるんだけど、その保険の
    賠償部分を管理会社がねこばばするの。

  177. 11181 匿名さん

    多少管理会社に利益をもっていかれても、漏水の対応を
    してくれればいいんじゃないの。

  178. 11182 匿名さん

    >>11181 匿名さん 6分前
    共用部分の給排水の更新工事時に専有部分の枝管部分も一緒に
    しようとマンションに居住しているマンション管理士資格保有者
    の意見を無視した。
    >>11181 匿名さん のような管理会社側に立ったマンション管理士
    及び組合員の存在がこの問題を先送りしている。
    気が付いたときは手遅れだある。
    専有部分同士の漏水トラブルに管理会社が代理をしている組合保険を
    利用して示談をしたり工事を請け負ったりしている。
    保険金の収支は報告されないで闇の中であるが、
    管理人は事情の詳細を見ているので内部告発したが理事会で潰されて
    いる。
    続きな後で。一つ追加、専有部分の原状回復工事は数百万します。

  179. 11183 匿名さん

    保険と工事の請負者は別ですよ。
    専有部分の漏水事故の工事費は、殆どは上階からの漏水であり
    階下の住民はすぐ気づくので壁紙の張替えぐらいの軽微な工事ですよ。
    加害者の漏水の部屋の補償は保険はしませんからね。
    あくまで被害者に対しての補償です。
    それに経年劣化に対しては保険はでません。

  180. 11184 匿名さん

    >>11183 匿名さん 1時間前
    保険はあるよ、加害者には出ないのは当たり前だよ。
    管理会社が請け負ってした工事の保険金請求は管理会社であり、
    保険会社は管理会社の口座に工事代(請求額)振り込みます。
    実務ではそうなっている。
    組合に関するお金の流れは複雑だから実務の勉強をしましょう。
    組合幹部はここら辺の無知知識でだまされるか知って共謀する。

  181. 11185 匿名さん

    管理組合が保険を請求した場合、その工事費は管理組合に振り込まれなければ
    会計上、帳簿が合わなくなります。
    収支報告書でも、保険金の計上がされているでしょう。
    管理会社に振り込まれた後、管理組合に振り込まなければ帳簿が合いません。

  182. 11186 匿名さん

    >>11185 匿名さん
    そうでなければいけません。
    しかし、私のマンションはそうではありません。
    保険会社に聞いたところ保険金は請負業者(工事業者)
    の請求でその者の口座へ振り込むそうです。

  183. 11187 匿名さん

    組合は組合の役員に委任しているのですから、その役員に就任するかしないかは
    理由の如何を問わず貴方の自由です。

  184. 11188 匿名さん

    うちの場合は、輪番制の理事を拒否した場合は理事会協力依頼金
    として毎月5,000円をしはらわなければならないように
    規定されています。

  185. 11189 匿名さん

    たかが月5,000円のことだからといって、
    理事の就任を拒否する者もいます。

  186. 11190 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60万円以上(当マンションの見積もりを業者に依頼した費用)の見積もりとなっています。
      給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
      それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

      マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
     資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

  187. 11191 匿名さん

    >>11188 匿名さん
    そんな規約は無効だよ。

  188. 11192 匿名さん

    マンションの住民全員で決めたことは有効だよ。

  189. 11193 匿名さん

    ハイハイと言って理事になっておいて理事会さぼればいいだけの話
    就任拒否していないから5千円払わなくて済むw

  190. 11194 匿名さん

    >>11192 匿名さん
    全員が合意したなら従いましょう。

  191. 11195 匿名さん

       しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
     なくなってしまいます。

      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
     ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
     とも予想されます。

      10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に
     取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。

       <自分たちのマンションを、快適な住まいにすることができるのは、あ・な・たです。>

  192. 11196 匿名さん

      <管理費明細>    (注)金額については、独自の調査によるものですので
          参考程度にしてください。
       1)エレベーター保守点検費
          3ヶ月に1回点検の場合
    フルメンテ   40,000円~55,000円  新築時は、POG契約でいいが、古くなって
    POG      30,000円~35,000円  から変えるのは難しい。

      2)清掃費(定期清掃と日常清掃) 福利厚生費等を勘案します。
          日常清掃については、清掃時間で計算します。    1時間  1,000円~1,400円
          定期清掃は、1回3万円~8万円 清掃費は殆どが人件費です。

      3)管理員人件費 福利厚生費等を勘案します。
         日数・時間で計算します。                 1時間  1,200円~1,700円

      4)事務管理費(管理会社に支払う分)            月1戸当り  700円~1,300円
    戸数によって、大きく違ってきます。

  193. 11197 匿名さん

      5)消防点検費(年2回)
    月1戸当り平均 150円~200円(年間1,800円~2,400円)
    戸数によって違ってきます。

      6)雑排水管高圧洗浄・・・・・1年~2年に1回実施します。
    1戸当り月の金額 3000円~390円 内視鏡カメラを1割程度入れる
    戸数によって違ってきます。

      7)保険料 積立部分は修繕積立金

      8)その他点検費用 価格は、マンションの大きさ等によってかなり違ってきます。
         *建築設備定期点検・・・1年に1回      
         *特殊建築物の定期調査・・・3年に1回  マンションの場合は5階以上が対象   
         *簡易専用水道施設調査・・・水質検査1年に1回  水槽清掃 年1回
         *昇降機の定期検査 ・・・1年に1回
         *貯水槽の保守点検   半年に1回  定期検査 年1回        保健所へ提出
         *浄化槽設備点検・・・・年1回
         *連結送水管耐圧試験・・・・3年に1回  事例  117,720円 (170戸) 
         *遠隔監視・・・・1棟月12,000円~20,000円
         *自家用電気工作物点検     年1回  精密検査は3年に1回

      9)その他
    公共料金、口座振替手数料、役員報酬、小修繕費用、備品費等

  194. 11198 匿名さん

    <マンション標準管理規約における敷地及び共用部分等の保存行為の取り扱い>

    【第21条(敷地及び共用部分等の管理)】
    第1項 【敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。】ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。
    第3項 区分所有者は、第1項ただし書の場合又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。

    【第21条関係コメント】
    ① 第1項及び第3項は、【区分所有法第18条第1項ただし書】において、保存行為は、各共有者がすることができると定められていることに対し、【同条第2項】に基づき、規約で別段の定めをするものである。

  195. 11199 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れを
    していくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての
    価値が大きく変わってきます。
     劣化した機能を初期の水準まで引き上げることを修繕といい、初期の水準以上に引き上げる
    ことを改良といいます。(サッシの樹脂化、バリアフリー化等)

     このため、周期的に計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、長期修繕計画を作成し、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を
    実施し、マンションの劣化状況を分析・評価しなければなりません。

     修繕積立金は長期修繕計画表を基に、1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
     只、2回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画には大型設備等の工事費が含まれてき
    ますので、それを含めた修繕積立金の洗い直しをする必要があります。

  196. 11200 匿名さん

    建築士と一緒に長期修繕計画の洗い直しを
    しているマンションはありますか。

  197. 11201 マンション掲示板さん

    お世話になります。
    マンション管理士を入れて本当に役立ったという管理組合さんがあれば、ぜひそのご経験をお聞きしたいです。
    よろしくお願いします。

  198. 11202 匿名さん

    マンション管理士を投入するのは、管理会社を代えるとき
    ぐらいではないでしょうか。

  199. 11203 匿名さん

    うちのマンションは、組合員でマンション管理士の有資格者がいます。
    資格はないよりあった方がいいと思います。

  200. 11204 匿名さん

    まず最初にマンションにお住いのマンション管理士有資格者を
    探しましょう。その方が先です。
    以前住んでいたマンションに今度真面目なマンション管理士が
    誕生した。

  201. 11205 匿名さん

    マンション管理士は皆さんまじめですよ。
    住民に啓蒙活動をやりましょう。
    「皆さん、マンション管理士の資格にチャレンジしませんか」と。

  202. 11206 匿名さん

    住民が取得する必要はまったくない。
    取得者がいるなら取得者にセミナーを開催してもらえば?

  203. 11207 匿名さん

    住民はボランティアで資格を取ったと思われるので
    しっかりマンション管理に取り組んでくれますよ。
    有資格者と一般の組合員とは天と地ほど知識や情報量の
    差がありますよ。

  204. 11208 匿名さん

    >>11207 匿名さん
    もう少し現実的な提案できないのか。
    セミナー等は数時間、取得に向けた勉強は数十?数百時間、そんな時間があれば自分の仕事に役立つ勉強をする方が有益と考える人が多数。

  205. 11209 マンション掲示板さん

    お世話になります。
    再度お聞きしますが、
    マンション管理士を入れて本当に役立ったという管理組合さんがあれば、ぜひそのご経験をお聞きしたいです。
    よろしくお願いします。

    熱心とか天と地の差とかいう抽象的で具体性に乏しいお話ではなく、こういう場面でこのような実益が得られた、といった実績があれば、お金を掛けてでもマンション管理士を雇う意味があると考えます。(というか具体の説明ができないと総会でマンション管理士を雇うという決議は取れないかと)

  206. 11210 匿名さん

    >>11209 マンション掲示板さん 5時間前
    勘違いしないでください。
    マンション管理士を雇うとは言っていません
    お住いのマンションの組合員の中からマンション管理士有資格者を
    探してその者の意見等を聞きなさいと言っているのです。
    その後に活用するに値するかを考慮して値すると思えば理事会等に
    諮って活用方法を検討してはどうかと言っているのです。
    この場合組合員の中からと限定する理由はそれだけ熱心に取り組ん
    でくれると推測しているのです。
    理事会のありようが変わるだけでもマンションにとっては有益であ
    ると思います。

  207. 11211 匿名さん

    >>11209さん
    マンション管理士を雇ったことはありませんが、勉強をしていない
    住民ばかりが理事になり、区分所有法や標準管理規約、自分の住んで
    いるマンションの管理規約や各種細則を熟知している者はいないでしょう。
    当然、建物設備に関しても相見積もりの取り方や、相場の把握、大規模修繕工事
    の進め方や長期修繕計画の洗い直し、資金計画、規約の全面改正、改正に
    なった区分所有法や標準管理規約への対応等ができないと思いますよ。
    マンション管理士に顧問とかを依頼して、理事会や専門委員会に参加して
    もらい、参考資料等の配布をしてもらうこともできます。
    それらのために、マン管士を顧問にした場合、費用対効果がどうなのかは
    判断は難しいですが、顧問料が安ければそれを使わない手はないでしょう。
    月2万とか3万のお金がもったいないというのなら、住民がボランティア
    として取得すればいいでしょう。

  208. 11212 匿名さん

    >>11209 マンション掲示板さん
    管理意識の乏しい組合員が大いのが実情です。
    特に感情で事の次第を図られてはマンションの将来が危険です。
    やはりマンション管理士の学習をしたものは事の次第を冷静に
    見る能力がある者としての合格でしょうから、
    組合員とともに学習する気持ちで管理に臨んでもらいたい。

  209. 11213 マンション掲示板さん

    ご相談です。
    当マンションの駐車場はタワーパーキング約30台で、EV充電対応パレットはこのうち2台のみなのですが、近い将来EVが主流になるとこれでは到底足りなくなると懸念しています。
    つきましては、タワーパーキングのパレットにEV充電を追加したケースがありましたら教えてください。
    おそらく管理組合として大変だったと思いますので、苦労話なんかをお聞きしたいです。

  210. 11214 匿名さん

    >>11213 マンション掲示板さん 2時
    この問題は非常に興味あるけど。私も知りたいです。
    できたら駐車区画ごとに充電器を設置出来たら費用は
    どれくらいでしょうか。
    多分組合員は反対はしないでしょうけれども費用が問題。
    将来は液化水素の給油機も考えないといけない時代になる。

  211. 11215 匿名さん

    マンションの管理組合が脱酸素の国策に協力して補助金を
    請求してみるといいでしょう。究極は水素になるけどね。

  212. 11216 匿名さん

    >>11215 匿名さん
    脱酸素とは先進的ですね
    うちのマンションは脱炭素がせいぜいです

  213. 11217 匿名さん

    >>11216 匿名さん
    というつまらないツッコミはさておき、EV充電パレット追加で脱炭素を謳うならグリーン電力を買うべきですよね。
    割高なグリーン電力を買ってまで脱炭素を進めるべきでしょうか?
    マンション管理士さんなら脱炭素の流れにも精通されてますよね。
    ぜひアドバイスいただきたいです。

  214. 11218 匿名さん

    脱炭素が流行語みたいにもてはやされているが天然ガスや原油の
    値上げがひどい状況です。
    今は発電燃料が高騰して電気自動車の普及とともにインフレが起
    こっている。
    FRBは金利の値上げを強行するとリーマンショックの二の舞を演
    じる危険性から苦慮しているらしい。
    株価のハイテク銘柄の売りが暴落の原因である。
    日本はインフレで国民の所得は増えずにスタグレーションの様相
    を呈している。
    脱炭素がもたらす弊害にきずきだした投資家がそれに伴う銘柄を
    売り調整に入っていると思われる。
    やはり、太陽光や風力等の再生可能エネルギーと究極の燃料は液
    体水素だとの意見が浮上している。
    電気自動車は液体水素燃料までのつなぎにしかならないのではな
    いか。
    ガソリンエンジンの製造で生計を立てていた自動車関連の企業の
    倒産が気がかりです。

  215. 11219 匿名さん

    現実は電気自動車の普及が脱炭素に貢献すると言われているがその
    電機の発電燃料が問題になってくる。
    充電スタンドをガソリンスタンドに併設するには無理だそうです。
    無理だそうです。
    充電時間も問題だし、やはり一戸建ての深夜電力での充電は可能で
    しょうが、
    マンションみたいな集合施設は難しい問題がありそうです。
    電力会社からの電力の購入はやめて自家発電でコスト問題をクリア
    できれば実現は可能でしょう。
    それに屋上に太陽光パネルを設置して昼間の余剰電力を蓄電する方
    法を考えてはいかがでしょう。その一つが那須電機鉄工の水素吸蔵
    合金システムを勉強してみてはいかがでしょうか。


  216. 11220 匿名さん

    >>11219 匿名さん
    マンションは戸あたりの屋根壁面積が戸建てに比してあまりに少ないため、太陽光発電パネルでのエネルギー自給は無理ではないかと。

  217. 11221 匿名さん

    >>11219 匿名さん
    屋根壁面積が少なければその分の充電設備を減らせばいいのではない
    でしょうか。駐車場一区画一基の充電設備は理想ですけどね。

  218. 11222 匿名さん

    液体水素燃料自動車次第では電気自動車給油システムは無駄になる
    可能性が高い。
    そこら辺を見極めようとしている投資家の動きに注意する必要がある。再生可能エネルギーの水上風力発電の入札で負けたレノバの株が目標
    株価2000円くらいのものがここ4か月で7000円くらいに推移してい
    たものが2000円を切る暴落をしている等でも国策として再生可能エ
    ネルギーに目が向いている。
    しかし、それくらいでは需要は賄えない。
    究極の脱炭素としては水素燃料に注目している。ガソリンスタンド
    が液体水素給油スタンドに移行する日は意外と早いものかと思われる。株価で占うと那須電機鉄工、日本化学工業、新日本電工、岩谷
    産業、エネオス、等に注目している。
    私は将来の水素燃料に着目してこれ等の銘柄に5年前に投資した。
    証券会社からまだ早いと言われたが損を覚悟して購入した。
    証券マンの意見に同調して株価は暴落して多額の含み損を抱えたが
    、私のにらみどうりに意外と早く株価が最近買われだした。
    いまは電気自動車だが水素を燃料とした自動車の時代は近いと思わ
    れます。
    マンションに充電設備の設置は無駄な出費になると私は推測します。

  219. 11223 匿名さん

    ただし、太陽光パネルを無料で取り付けてくれる業者も出てきました
    ので理事会で検討されるのは良いと思います。
    マンションには共用部分の電気代を皆さんの管理費等からの負担にな
    りますのでそれ等が安くなるなら太陽光パネルや風力発電も有効だと
    思います。
    私は以前住んでいた大型マンションで提案しましたが受け入れられま
    せんでした。
    現在は水素吸蔵合金のシステムの情報を得るのに必死ですが頭が悪く
    て理解できません。詳しい方は教えて下さい。
    このシステムでは液体水素の貯蔵は無理なように思います。
    しかし、このシステムで液体水素の貯蔵が出来れば鬼に金棒の水素燃
    料の給油が出来そうです。

  220. 11224 匿名さん

    夢みたいなことを論ずるより、マンションの現実を認識
    すべきじゃないの。
    マンションは株式会社ではないんだよ。
    日常の騒音、ペット、ゴミ処理、補修工事等を行っていけばいいんだよ。
    それぐらいしかマンションの人材やそれに掛ける時間を割くことが
    できないんだから当然なんだけどね。
    それに、マンションも千差万別いろんなマンションがあるからね。

  221. 11225 匿名さん

    「大規模修繕工事に関する実態調査について」 国交省が2018年5月に公表

      目的
       見積もり内容と本調査とを比較検討して、事前に検討することにより適正な工事発注がで
      きるようにしたものです。

      事前に検討した方がよい主なポイント
        *工事内訳に過剰な工事項目、仕様の設定等がないか(工事費内訳明細で確認)
        *戸当り、床面積当たりの工事金額が割高になっていないか
        *設計コンサルタントの業務の量(人・時間)が低く抑えられていないか、特に工事監理
         業務の量が低すぎないか
        *工事内訳書を全国の規模別マンションの工事費の相場と比較検討(実態調査で比較)

  222. 11226 匿名さん

      大規模修繕工事の時期
        第1回目
     築11年~15年  64.9%  築16年~20年 24,3%  築25年~30年 2.1%
        第2回目
     築26年~30年 44.2%  築31年~35年 20.9%  築21年~25年 20.5%
        第3回目
     築41年以上  47.7%  築36年~40年  35.1%

      工事金額1戸当り 大型設備分は除く
      75万円~100万円  31%  100万円~125万円  25%
      50万円~75万円   14%  125万円~150万円  9.6%

      第2回目工事費内訳(国交省調査の平均)
    仮設工事費 18.9%   外壁塗装  16.5%  床防水  11.0%
    外壁タイル  5.4%    給水設備  10.5%  ベランダ防水  6.2%

  223. 11227 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  224. 11228 匿名さん

    >>11224 匿名さん 1時間前
    夢ではないですよ。
    現実に自家発電マンションは進歩しています。
    脱炭素になっているマンションですけどね。
    電気自動車に対する充電システムのマンションは増えますよ。
    それより水素自動車に対する対応も考える時期に来ています。
    多分水素に成るとマンションには蓄電設備を備えたマンション
    が必要かどうかの時代になります。
    ガソリンスタンドが水素スタンドになるのでマンションの充電
    システムは不要になる可能性があります。
    これは大事ですよ、
    大規模修繕よりも大事かもね。水素までの対応です。

  225. 11229 匿名さん

     *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事 建設会社が対応する項目ではあります。
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事   建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等
     ※専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
      いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説
      明がありますので専門委員はそれを聞いて判断することになります。

  226. 11230 匿名さん

    大規模修繕は20年おきで十分です。

  227. 11231 匿名さん

    マンション大規模修繕12年→18年周期 居住者負担減
    https://www.asahi.com/articles/ASP334RWSP32ULFA00C.html

     マンションの大規模修繕は12年ごとが一般的だが、最長18年ごとで済む修繕サービスが普及し始めた。安全を保ちつつ回数を減らせれば、住民が負担する月々の修繕積立金の負担を軽くすることが可能という。

     不動産コンサルティングを行う「●●」に所属するマンション管理コンサルタント、●●さんによると、周期を延ばすことは技術的にはそれ以前から可能だったが、「12年」を常識とする業界の慣習が根強く、採用がなかなか進まなかった。

  228. 11232 匿名さん

    >>11226 匿名さん
    > 大規模修繕工事の時期
    > 第1回目
     築11年~15年  64.9%  築16年~20年 24,3%  築25年~30年 2.1%

    質問:
    1回目で築21年~24年がないが本当ですか????

  229. 11233 匿名さん

    それは洩れてるだけですよ。
    9%ぐらいになるんでは。

  230. 11234 匿名さん

    <再掲>
    >>7722 匿名さん 2021/03/12 09:25:36
    >>>7720 >>>7539
    >大規模修繕工事の時期
    >第1回目
    >築11年~15年  64.9%  築16年~20年 24.3%  築25年~30年 2.1%

    データからは、正確に転載すること。
    【正】
    大規模修繕工事の時期(第1回目)
    築11年~15年  64.9%
    築16年~20年  24.3%
    築21年~25年   2.1%

    築26年~30年   1.5%
    築31年~35年   2.3%
    築36年~40年   1.1%
    築41年以上     2.7%

  231. 11235 匿名さん

    >>11228 匿名さん
    解説ありがとうございます。
    水素自動車が主流になったときにおけるマンションでの蓄電設備ってどんな必要性があるのでしょうか?

  232. 11236 匿名さん

      建物診断を行うメリット     修繕箇所を知り共通見積もりに活用
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  233. 11237 匿名さん

    >>11234さん
    ありがとうございます。

  234. 11238 匿名さん

     「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。

     診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、
    仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。

    *建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。

     建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出

  235. 11239 匿名さん

    「診断の流れ」

     1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する
      ものです。
       具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で
      診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。

     2.本調査
        1次調査 コンクリート中性化深度試験
          目視点検 既存塗装材付着強度試験
          機械測定調査 コンクリート圧縮強度試験
        2次調査
          必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。

    3.診断結果報告
       この診断報告書をもとにマンションの修繕が必要かどうか判断したり、マンションの
      保全計画や改修・改良計画等を作成します。

  236. 11240 匿名さん

    管理士会の役員の椅子は若者に渡すべき。
    定年退職者が理事等は控えるべきである。

  237. 11241 匿名さん

    >>11240さん
    理事は輪番制にすればいいんですよ。
    そうすれば若者も、会社をリタイアした者もいますからね。
    若者だけでは、マンションの管理はできませんよ、日常の
    管理をしていくのに、若者だけでは時間的にも難しいでしょう。
    それに、若者にもいろんな考えをもった者がいますから。
    何故会社をリタイアした者の活用を考えないんですかね。
    若者もいずれ会社をリタイアします。だから順次理事をやれば
    いいでしょう。

  238. 11242 匿名さん

    >>11240さん
    マンションの役員ではなく、管理士会の役員のことですね。
    考え方はおなじですが、管理士会は全員現役ですからね。
    管理士会に所属している者の中に定年退職して資格を取り
    管理士会に所属している者は現役として働いている方です。
    若者がそういった年配の方を抑えて運営できればいいですが。
    管理士会では、一応会長とかがいますが、会員の者への人事評価や
    昇給とかの権限はありませんからね。
    人事権とかで押さえていくことはできませんしね。みんな平等ですよ。

  239. 11243 匿名さん

    >>11242 匿名さん 4分前
    一般社団法人マンション管理士会は最低賃金は保障されていますか。

  240. 11244 匿名さん

    社団法人ですから、報酬は支払われているでしょう。
    ボランティア活動ではないのですから。
    NPO法人でも、報酬が支払われているところは数多くありますよ。
    そうしないと、その方々が生活できませんので。

  241. 11245 匿名さん

    マンション管理士会に勤務していると思えばいいでしょう。
    マンション管理士会は国交省の天下り先でもありますし。

  242. 11246 匿名さん

    最低賃金が支払われているのだから雇用保険もあるのですよね。

  243. 11247 匿名さん

    一般の企業と同じです。
    福利厚生や退職金もあるでしょう。
    最低賃金とはいえないでしょうね。

  244. 11248 匿名さん

    >>11247 匿名さん 1時間前
    最低賃金とはいえないでしょうとは、
    最低賃金を超えるのか、それより遥かに超える、
    とのどちらかだとの解釈でよろしいでしょうか。

  245. 11249 匿名さん

    普通の上場企業の賃金程度ではないですか。

  246. 11250 匿名さん

    普通の上場企業ってw
    異常な上場企業があるのか?

  247. 11251 匿名さん

    上場も一部、二部、マザーズ、ジャスダック、とありますので、
    そのいずれかでしょう。それでも魅力のある一般社団法人ですね。
    頑張って合格して入会したいです。
    組合員の皆さんマンションのために合格しましょう。
    老後はマンション管理士会に入ると年金の他に収入が保証されます。

  248. 11252 匿名さん

    >>抑えて11242 匿名さん
    この方は高齢で定年後の管理士会の方とお見受けいたします。
    若い方が高齢者を抑えてできるか等の表現は人格を疑います。
    若い方が高齢者を抑えるとは逆をいえば高齢者が若い者を抑
    えていることを白状しています。本日はお休みでマンション
    管理士合格者としてマンション管理士会の状況を調べていましたら、
    平日に延々と管理の知識を投稿しているマンション管理士がおられ
    ます。マンション管理士会がどのレベル化を理解できました。
    ありがとうございます。

  249. 11253 匿名さん

    へえー、今日はマン管士の合格発表かあ。
    懐かしいね。
    ぎりぎりだったけど一発で通ったけどね。
    僕は単なるマンションの住民だよ。
    管理士会にも入会していない。

  250. 11254 匿名さん

    >>11253 匿名さん
    オラもマン管と管業一発合格だったな。
    単なるマンション住民だけど。

  251. 11255 匿名さん

    2020年までのマンション管理士試験合格者38,583人、登録者が25,660人ということだから、合格者の約3分の1が登録していない。

    http://www.higuchi-fit.co.jp/mezase/bun-kazu/bunseki.htm

    アンケート調査によると、マンション管理士として就業しているのは、4.6%。

    75.8%がマンション管理士の活動を行った事がない。

    https://www.mankan.org/pdf/chosa02.pdf

  252. 11256 匿名さん

    >>11255 匿名さん
    趣味の一環として取る程度の資格ってことですね(^^)

  253. 11257 匿名さん

    趣味として取るのではなく、自分が住んでいるマンションの管理を
    スムーズに行うために資格をとっただけのこと。
    何もしらないでマンション管理を行うととんでもないことが行われる
    可能性があるからね。
    マン管の資格を取る目的には大きく分けて3つあります。
    ①自分の住んでいるマンションのために取る者
    ②管理会社に勤務している者が自己研鑽を高めるために取る
    ③開業や就職を有利にするために取る

  254. 11258 匿名さん

    マンション管理士試験の合格発表は1月14日なんですね。

  255. 11259 匿名さん

    マンション管理士の合格率は8%前後ですね。
    ということは、100人受けて8人しか合格しないんだ。
    いくら受験者のレベルが低いとか言っても、わざわざ休日に
    受験料や交通費を使ってまで受験しているんだから。
    それまでの勉強も当然しているだろうしね。
    要領のいいものは、短期間で1発で合格するけどね。

  256. 11260 匿名さん

    マンション管理士を批判する者もいますが、マン管の
    試験に合格できないからですかね。
    有資格者なら批判する筈はないですからね。

  257. 11261 匿名さん

    14日を楽しみにしている者もいるでしょう。
    あなたなら合格できる。

  258. 11262 匿名さん

    質問です。
    管理費会計の年度決算で出た剰余金は、次年度の管理費会計へ繰り越すか、修繕積立金会計に移管するかだと思いますが、それぞれどの程度とするのが適切か、目安がありましたらご教示お願いします。

  259. 11263 匿名さん

    >>11262 匿名さん
    収支報告書をご提示ください。

  260. 11264 匿名さん

    >>11262さん
    管理費は基本的には毎年殆ど変化はないと思われます。
    しかし、多少は余裕をみていないと、突発的な補修工事が発生
    しますので確保しておく必要があります。
    漏水、台風や雷等での被害については殆ど保険で対応できる筈です。
    毎年管理費に余剰が生じれば、一定の額が貯まった時点で修繕積立金
    会計に振り替えたらいいと思います。
    私どものマンションでは、500万円~1,000万円を基準としています。
    また、管理員人件費や清掃人を日数や時間、人員を増やす場合は
    当然経費は増えます。それ以外は管理委託費の値上げは普通は受けなくて
    いいと思います。
    消費税が5%から10%にあがりましたが、それもクリアされて剰余金が
    でているのですからそれは考慮しなくていいでしょう。

  261. 11265 匿名さん

    >>11263 匿名さん
    それは無理です
    勝手に公開はできませんから

  262. 11266 匿名さん

    >>11264 匿名さん
    目安のご提示ありがとうございます。
    100万や200万程度なら東面は管理費会計に置いておいて、500万くらいまで貯まったら一定金額は修積会計に振り替えるイメージですね
    1つ質問ですが、保険が効く場合でも保険金が下りるまである程度期間を要しますので、とりあえずは管理費会計からキャッシュアウトせざるを得ないですよね?
    その分(幾らで見るかは悩ましいですが)は管理費会計でゆとりを持っておきたいと思います
    また、消費税5%って随分昔の話ですよね…

  263. 11267 匿名さん

    >>11266 匿名さん
    東面→当面

  264. 11268 匿名さん

    >>11266さん
    保険金がおりるまでのつなぎ資金は必要でしょうね。
    消費税は今後のことを書いたんです。10%が15%になった時
    値上げの検討が必要になるかもしれませんので。
    現在は10%になっていますがそれはクリアされているからその分の
    余剰金はあったので、値上げはしなくてよかったんでしょう。

  265. 11269 匿名さん

    >>11251 匿名さん
    >上場も一部、二部、マザーズ、ジャスダック、とありますので、
    >そのいずれかでしょう。それでも魅力のある一般社団法人ですね。

    上場はプレミアム、スタンダード、グローズ に改編された?

  266. 11270 匿名さん

       設計監理業者の選定と決定・・・工事の成否を決める最も重要なポイントです。

        設計コンサルタントに要求される具体的な能力  1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

       「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化

    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  267. 11271 匿名さん

     ※設計・監理者の役割

      1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
         文書のこと。
      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
    共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
      説明会への出席(定例会議月1回、工程説明会毎週1回午後1時~)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

  268. 11272 匿名さん

    >>11269 匿名さん
    上場はプレミアム、スタンダード、グローズ に改編された?

    訂正 プライム、スタンダード、グロース に改編された?

  269. 11273 匿名さん

      2)施工中の業務

    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
      防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
     撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。
    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。

  270. 11274 匿名さん

      3)竣工後の業務
      監理報告
        施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
        工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
      点検
        メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
        メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。

    *コンサルタント決定後依頼するもの。
       設計図   仕様書  見積もり要項書
       工事範囲の検討    材料の検討

  271. 11275 匿名さん

    >>11266 匿名さん
    管理規約に管理費会計の剰余金を修繕積立金へ組み入れてはいけない規定があるならダメですね。厳密には剰余金は次年度の管理費会計へ繰り越すしか規定がない場合ですね。

  272. 11276 匿名さん

    >>11275さん
    管理規約から剰余金を修繕積立金へ振り替えるのは総会へ
    議案として提案するんですよ。
    管理規約から積立金への振り替えがだめというそんな規約のある
    マンションはないでしょう。

  273. 11277 匿名さん

    一般会計から特別会計へ振り替える。

  274. 11278 匿名さん

      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60万円以上
      給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
      それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

  275. 11279 匿名さん

      マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
     資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

       しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
     なくなってしまいます。

      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
     ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
     とも予想されます。

      10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に
     取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。

  276. 11280 匿名さん

    国交省の標準管理規約では
    「管理費等の過不足」
    第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する。と定められています。

    もし管理費の余剰金を修繕積立金に回せない規約になっていれば規約に「管理費の余剰金は、総会決議に修繕積立金に振り替えることができる」と付け加えれば大丈夫です。

  277. 11281 匿名さん

    そうしてください。

  278. 11282 匿名さん

    大規模修繕工事で相見積もりを取る場合は、同じ条件で取らなければ
    意味もないし、比較もできません。
    同じ修繕個所、同じ数量・㎡数、同じ材利用、同じ仕様で取りましょう。
    素人ではできませんので、設計コンサルタントに依頼しなければならない
    でしよう。

  279. 11283 匿名さん

    共通仕様書で相見積もりをとりますが、その前に現場説明会を開催して
    同じ条件での相見積もりがよりその内容が伝わるようにしなければなら
    ないでしょう。
    共通仕様書に単価だけを記入してもらう方法、所謂金抜き計算書での見積もり
    だが、そこまでやらないと正しい見積は取れない。

  280. 11284 匿名さん

    大規模修繕工事をする場合、管理会社任せや1社と随意契約を
    結んでいるマンションは修繕積立金の無駄遣いが発生する可能性が
    高いですね。
    理事や専門委員に知識がなければ設計コンサルタントを雇うしか
    ありません。
    設計監理方式を採用すべきです。

  281. 11285 匿名さん

    *資産価値の落ちないマンションの条件

       1.立地が良い
      2.築年数(築浅) 〕  1~3については、変えようがありません。
     3.物件規模が大きい

      4.管理状況が良い・・・この部分が良好に管理されているかが重要です。

     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。全てを網羅した長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。
     空室が目立つようになっていないか。(売れない、貸せない、しかし経費はかかる。)
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  282. 11286 匿名さん

    建物はしっかりした保全や修繕をしていけば、100年でも
    もちます。

  283. 11287 匿名さん

    そのためには、しっかりした長期修繕計画書が必要であり、
    それに基づいた1戸当たり月の必要修繕積立金の確保をして
    おくことが大事です。

  284. 11288 匿名さん

     ※必要修繕積立金の額とは

      平成25年のマンション総合調査(国交省)では、駐車場使用料等からの充当分を含む望ま
     れる修繕積立金の額は、1戸当り月17,515円となっています。
     又、国交省から修繕積立金に関するガイドラインが発表されましたが、15階未満の専有面積
    当たりの平均値は、平米当り178円/月と示されています。

  285. 11289 匿名さん

      マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
     資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

       しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
     なくなってしまいます。

      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
     ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
     とも予想されます。

      10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に
     取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。

  286. 11290 匿名さん

    うちはかれこれ築20年だが専有部分70㎡で修繕積立金は8千円以下。その代わり、管理費が1万円です。実は、各種使用料収入が大きくて管理費会計の年間収入の3割近くあるのです。特に駐車場は全戸分確保されているので、法令に従うと1人1台無料で使用できるはずですが、まあいろんな人のいろんな思惑があって、何回か使用料改定があって近所の契約駐車場とほぼ同水準になっています。したがって、駐車場を使わない住人は安い管理費修繕積立金で暮らすことができるので、結構人気があるみたいで、今年に入って買取価格4千万をつける不動産屋もでてきています。この調子で資産価値が上がっていくと嬉しいです。

  287. 11291 匿名さん

    >>11290 匿名さん
    4000万円?
    どこの田舎?

  288. 11292 匿名さん

    それこそメタバース、仮想空間の世界ですね。
    修繕積立金は使用料の充当分も含めて計算すべきです。
    管理費はそれぞれのマンションによって違いますから。
    コンシェルジュがついていたり、管理人やガードマンの
    数によって違いますから。

  289. 11293 匿名さん

     地震保険は、火災保険では補償されない「地震、噴火、又はこれらによる津波」を直接
    又は、間接の原因とする火災や損壊、埋没、流失により保険の目的である建物や家財に
    生じた損害が、全損・半損・一部損になった時に保険金が支払われる損害保険です。
    一部損壊以下の場合は支払われません。
     地震保険の査定の対象となるのは、共用部分の柱、梁、壁とかの主要構造物の被害に
    対して支払われるもので、老朽化による雨漏りとかの場合は支払われません。
     但し、劣化の場合でも、他人に損害が及んだ場合は補償されます。

     地震による火災の補償には、一部損はない。かなりの部分が焼失しないと適用されない。

     地震が起こった場合、全損は耐震基準が制定された以降の建物ではほとんど該当なし。
    殆どの場合は、一部損の対応。今回の東北大震災でも一部損の扱いであった。

  290. 11294 匿名さん

    地震保険も含め保険はかなり改善されていますので
    調べてみる必要があります。

  291. 11295 匿名さん

    保険は大手損保会社より、東海上の100%子会社である
    ドクター保険がいいですよ。
    うちの場合はそこと契約していますが、3年前に契約したときは
    大手損保会社と殆ど同じ条件で保険料は半額以下で済みました。
    保険の対応や保険料の支払いも大手と変わりませんよ。

  292. 11296 匿名さん

    少額訴訟で支払命令がでたが、支払が行われない場合
    駐車場料は、特定承継人に請求はできない。
    滞納者の議事録への氏名の記載 
       組合員に対し、正しい情報を流す必要がある。議事録に記載する。
       個人情報保護法との兼ね合いもあるが、知りえた情報を他人に流すのは違法。
    少額訴訟や支払督促では、債務名義を獲得するだけ。弁護士は回収まではしてくれない。
    給与差し押さえは、区分所有法の先取り特権ではできない。区分所有権と建物に備えつけられた動産
    のみが対象となる。
    それ以外の執行には、債務名義が必要。但し、財産開示するには原則として、強制執行してからでない
    とダメである。

  293. 11297 匿名さん

    支払い命令が出ても、裁判所も弁護士も回収までは
    してくれない。
    最終的には理事がうごかなければならない。

  294. 11298 匿名さん

    理事が動くといっても何をどうしていいかわかりますか。

  295. 11299 匿名さん

    銀行口座を調べる必要がありますが、銀行は教えてくれません。
    給与の差し押さえはできません。
    不動産の差し押さえはできますが、それも現実的ではありません。
    マンションの競売はまず無理です。
    お願いしかありませんが、ないものねだりになってしまいます。

  296. 11300 匿名さん

    滞納金で競売はできませんか。

  297. 11301 匿名さん

    *配管
        配管の更新工事は、共用部分、専有部分を一緒にやることにより、在宅の負担軽減や経費
       の効率化が行えます。塩ビ管は錆びませんが継手部分の緩みが生じてきます。
        専有部分の床下には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管があります。
        共用部分の排水管縦管の更新工事費用も検討   継手部分
      この検査をするには、風呂場の壁板を外さなければできません。
      給水管の本管は各戸の通路にある扉の中にありますが、鋼管が使用されています。現在
     錆びもありますが、たとえそこから漏水が発生しても通路に流れるだけであり各部屋の漏水は
     発生しないと思われます。また、それを更新すれば、外付けとなり見苦しくなります。
      問題は専有部分の風呂場の壁にある共用部分の排水管の工事をどうするかでしょう。
      排水管は外部に面していないので、工事をするときは床板や壁板を外して行います。
      更新工事と更生工事がありますが、更生工事は2回目はできず、更新工事をしなければなり
     ません。更生工事は12~13年はもつとはいわれています。

  298. 11302 匿名さん

    給水管を交換する場合は、殆どが外付けになります。
    そうすると見た目が悪くなりマンションの資産価値
    にも大きく影響してきます。

  299. 11303 匿名さん

    *玄関ドア 30年程度での交換がいいのでは。1度は交換しなければならないでしょう。
       1)カバー工法
    ドア枠の取り外しの手間がかからず約2時間で交換できる。
    欠点としては、入り口が少し狭くなります。
      1戸当たり20万円前後
       2)持ち出し工法
    既存枠の外側に新しいドア枠を取り付ける工法 約2時間の交換時間
    ドアの寸法は変わらないが、ドアが飛び出してみえるのがデメリット   1戸当り20万円
       3)扉だけを交換する方法
    施工時間は90分  経費は安く抑えられる。
    ドア枠を交換しないので塗装が劣化している場合は、見た目のバランスが悪くなる。ドアの
    塗装をした後にやればカバーできます。
    経費は13万円程度
       4)現在と同じように全取替えでの対応はできないのか。

  300. 11304 匿名さん

    *配管
        配管の更新工事は、共用部分専有部分を一緒にやることにより、在宅の負担軽減や経費の
       効率化が行えます。塩ビ管は錆びませんが継手部分の緩みが生じてきます。
        専有部分の床下には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管があります。
        共用部分の縦管の更新工事費用も検討   継手部分
        配管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な労力が伴いますので、これについては別個
       に専門委員会を設置して取り組んでいかなければならないでしょう。

  301. 11305 匿名さん

    株トレで勝負して負ける人間はマンションの管理運営者としての
    素質が欠乏していると思われる。
    スレの趣旨とは関係がないとして削除されそうではあるが、
    あえて覚悟して投稿してみた。
    理由を簡潔に述べてみると判断力が欠けるととんでもない失敗を
    招き管理組合に損害を与える恐れがあります。

  302. 11306 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

  303. 11307 匿名さん

     地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
    ンは、より大変だったといわれています。

     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  304. 11308 匿名さん

    組合財政の安定に資する株式投資のやり方を教えてください

  305. 11309 匿名さん

    *エレベーター   全交換する場合は、現在のメーカーでなくてもいい。
       基盤、三方枠、巻き上げ機中心の交換になります。
       現在の部品がいつなくなるのかも勘案して計画化する必要があります。
       フルメンテで点検を依頼していれば、部品の交換は無償でしてくれます。
       現在東芝の機種を採用し、フルメンテナンスも東芝に依頼しています。

  306. 11310 匿名さん

     建物診断を行うメリット     修繕箇所をしり、共通見積もりに活用
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書は作成してあります。
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、改修
    工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。外壁調査も含みます。

  307. 11311 匿名さん

    大規模修繕についてですが、工事を開始して足場設置あたりで、固定電話が使用できなくなりました。
    電話会社(ソフトバンク)に聞いたところ、分電盤までは、異常がないと言われました。
    分電盤から先は、管理組合に聞いてくださいと言われました。

    そこで管理組合の方に問い合わせをすると、NTTではないから、ソフトバンクだから、個人できいてくれといわれました。

    詳しい方、ご助言お願いします。

  308. 11312 匿名さん

    これは専門家にお任せするしかないですね。

  309. 11313 匿名さん

    素人判断ですが、
    分電盤まではソフトバンクが工事をしたと思いますが、それ以降に
    ついては、NTTが工事をしていると思います。
    ソフトバンクにどう対応したらいいかを聞いたらどうですか。

  310. 11314 匿名さん

    こんなもんでいかがでしょうか。

  311. 11315 匿名さん

    >>11302 匿名さん
    外付けは見栄えが悪いですよね。
    外付け以外の方法で目立たない方法はないでしょうか。

  312. 11316 匿名さん

    >>11313 匿名さん
    ありがとうこざいます。
    ソフトバンクに再度連絡しました。明日管理組合の窓口に連絡してくれるようです。

  313. 11317 匿名さん

    >>11315さん
    なんとか解決するといいですね。

  314. 11318 匿名さん

    >>11315さん
    給水管の本管(竪管)は開放廊下のところにある各戸についている
    スティール扉の中をみれば分りますが、上階から下の階に添って
    配管が設置してあります。
    扉の中の部分はみえますが、上からの部分はコンクリートの中を
    通っていますのでそれを撤去して設置するにはコンクリート部分を
    壊さなければできません。
    だから外付けをしなければならないんだと思います。
    専有部分内の配管は、床下に設置してありますので、床板を外せば
    交換できます。
    排水管は目に見えるところには設置されていません。

  315. 11319 匿名さん

    給水管の竪管から漏水が発生しだすということは、かなりの築年数が
    経過していると思います。
    外付けもやむおえないかと思います。

  316. 11320 匿名さん

    共用の給水管(縦管)が、外付けになるということですか?

  317. 11321 匿名さん

    それしか方法がないと思います。
    共用部分の給水管の竪管は、廊下の各戸についているST扉の
    中に縦に設置されていますから。

  318. 11322 匿名さん

    >>11318 匿名さん
    ご回答ありがとうございます。
    早速調べました。
    自分のマンションもコンクリートの部分を壊さなければできない
    ようです。
    ここを壊して給水管を取り付けるとなると構造耐力主要な部分に
    傷をつけることになりますのでマンションの将来のためによくな
    いように思われます。
    それ等を考慮して給水管の外部設置にならざるを得ないように見
    受けられます。
    この考えで遜色はございませんでしょうか。

  319. 11323 匿名さん

    >>11322さん
    給水管の竪管が外部設置しかできないとしたら、排水管、汚水管の竪管は専有部の中に3本とか入っておりますがこれは全く更新できなくなりますね。(外部設置不可)
    コンクリートの部分を壊すと言ってもスラブコンクリートに配管を通しただけなら隙間ができますのでモルタルで管を固定しているはずです。
    そのモルタルを取り除き配管更新後またモルタルで固定する方法で対応できるとおもいますが。
    うちは100戸のマンションですがその方法で本年工事予定です。

  320. 11324 匿名さん

    配管の共用部分については、浴室の背板を外せばできますよ。
    現在使用している部分を取り外して新しいのを取り付ける方法です。
    元々排水管については、どこのマンションも外付けはされていないでしょう。
    排水管の竪管はみえないでしょう。
    給水管の竪管については、外付けでなくできるマンションもあるそうです。

  321. 11325 匿名さん

    >>11323 匿名さん
    私が見落としていました。
    スラブコンクリートに配管を通しているだけですのでコンクリート
    を壊す必要はないようです。少し安心しました。
    室内にあります排水管と汚水管の更新作業むつ火sぢそうですよね。
    この際室内の浴室のバリアフリー仕様にできるように更新してほし
    いと提案しましたら配管の都合でできないとの回答をいただきまし
    た。

  322. 11326 匿名さん

    11325 匿名さん
    訂正です。
    更新工事がむつ火sぢ巣ですよね。を、
    更新工事が難しそうですよね。に訂正してお詫びいたします。

  323. 11327 匿名さん

    グループホームがマンション入居、管理規約に違反…地裁が使用禁止命令
    読売新聞 2022/01/21 09:45

    大阪地方裁判所c 読売新聞 大阪地方裁判所
     障害者が暮らすグループホームが、分譲マンションに入居することの是非が問われた訴訟で、大阪地裁は20日、住宅以外の使用を禁止した管理規約に反するとして、グループホームを運営する社会福祉法人に部屋の使用禁止を命じた。龍見(たつみ)昇裁判長は入居によってマンションの管理組合側に防火対策で新たな費用がかかるとし、「住民の共同の利益に反する」と判断した。法人側は控訴する方針で、確定するまでは退去する必要はない。

     判決によると、マンションは1988年築の15階建て。法人は約20年前から2部屋を所有者から借りて運営し、現在は知的障害者の女性6人(40~70歳代)が職員と生活している。組合側は2016年、地元の消防署からの指摘で入居を把握し、18年に管理規約に反するとして提訴した。

     龍見裁判長は判決で、グループホームの入居で消防法に基づく防火対策の規制が厳しくなり、点検や消火設備の設置が必要になると指摘。高額な費用が見込まれるとし、「経済的な負担から影響があり、管理規約に反する」と判断した。

     グループホームの役割については「障害者の生活の本拠で、公益性の高い事業」としたが、「他の住民の不利益より優先されることは認められない」と述べた。

     マンションには現在、消火設備の設置を免除する大阪市の特例制度が適用されている。管理組合側の代理人弁護士は「障害を持っている人を差別する意図はない。正当な判決だ」とのコメントを出した。

  324. 11328 匿名さん

    >>11327 匿名さん
    私のマンションでも同じような人物が入居しており管理人に事情を
    聴きましたらボヤ騒ぎがあったが管理会社担当や理事長にも報告し
    てはあるが動きはなく無しのつぶてだとの話でした。
    管理人はそれなりに家主や居住者には注意はしているがいうことを
    聞いてはくれないそうです。
    挙句の果てに、管理人がやかましいので交代要求が出ているので近
    いうちに辞めるそうでした。

  325. 11329 匿名さん

    >>11325 匿名さん
    専有部内にある共用排水汚水管の更新は居住者の協力が必要と言う点では簡単ではありませんが、築年数が40年をこえてくると水漏れが頻繁に発生し資産価値は減少の一途をたどります。
    専有部の枝管も共用以上に水漏れの危険度は高い(細く薄いので破損しやすい)工事方法は専有部の壁や床を部分的に外し配管の更新を行い壁床を現状復帰させる工事となりますが計画的にやるしかないでしょう。

  326. 11330 匿名さん

    専有部分の配管を管理組合として一斉にやる必要は高いと思いますが、
    そのためには、規約の改定と修繕積立金の値上げをやる必要があります。
    当然先行工事者に対するフォローも。

  327. 11331 匿名さん

    規約改定はできるとして、修繕積立金の値上げは必要ですね。でも必要工事費まで積み上がるのを待っていても遅すぎです。国交省等の補助金の対象に成るかどうかの調査が必要だとおもいます。だめなら住宅金融支援機構からの借り入れも検討するとかやれる方法を検討しましょう。

  328. 11332 匿名さん

    住宅支援機構からの借り入れは簡単にできます。
    例えす・まいる債の購入がされてなくても問題はありません。
    専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を
    共用部分の管理として一体として行う必要があるときは、管理組合がこれ
    行う事ができる。この標準管理規約の規定が管理規約に盛り込まれていれば
    オーケーとのことです。
    そして、借り入れたら修繕積立金で返済することになります。


  329. 11333 匿名さん

    あとは資金繰りでしよう。
    修繕積立金残高+支援機構借入可能額(修繕積立金月額の80%が返済月額の限度で決定)=限界工事見積額

  330. 11334 匿名さん

    専有部分工事費の一部を区分所有者負担という手もありますか。

  331. 11335 匿名さん

    >>11334さん
    専有部分の一部負担はいいと思いますよ。
    元々専有部分の工事は各区分所有者がやらなければならないものですから。
    それに、修繕積立金だろうが、各戸の負担だろうが、同じ区分所有者が
    支払うものですからね。

  332. 11336 匿名さん

    やはり1戸当たり月の必要修繕積立金の額を知る必要があります。
    そのためには、1級建築士と一緒に長期修繕計画書を作成し、
    総工事費を算出して積立金の額を出すことでしょうね。

  333. 11337 匿名さん

    夫婦二人の老人世帯です。
    私のマンションは築30年くらいです。
    大型マンションでオール電化や付属施設が充実していますので
    永住覚悟で購入しました。
    老後を考えて風呂の段差がありますのでバリアフリー化のため
    にお風呂の段差をなくしたいと思いお風呂のバリアフリー化を
    兼ねて風呂桶の交換をしたいとの工事申請を組合にしたら交換
    は良いが段差を平らには構造上できないとの回答をいただきお
    風呂の交換をあきらめました。
    色々とお風呂の段差解消を試みましたが、お風呂の床下の配管
    類の設置変更が出来ないらしく困りました。
    老後資金も乏しく余計な出費をままなりませんので買い替えは
    難しく、
    このまま段差をなくしたいのですがいい方法はありませんでしょ
    うか。
    オール電化で温水タンクは室内にあり、風呂場までの距離は3メ
    ートルくらいあります。

  334. 11338 匿名さん

    床下には配管がありますからね。
    配管の設置場所を変えるのは難しいと思いますが、浴場への入り口の
    段差解消はできないんですかね。
    そこにスロープを設置すればいいんでしょうが、できるんじゃないかと
    思いますけど。

  335. 11339 匿名さん

    >>11338 匿名さん 11338 匿名さん
    段差の解消をするには給排水管や給湯管の移動が必要だそうです。
    組合や管理会社は規約上とは言っていますが、
    この件については規約に禁止事項は見当たりませんので業者に相談
    して工事を行いたいと思いました。

  336. 11340 匿名さん

    >>11339 匿名さん
    風呂の段差とは、お風呂の床が洗面室の床より高くなっていることを指しているのでしょうか?
    それとも浴室洗い場の床から高い位置に湯船の上端部があり湯船に入る動作が大変だと言いたいのでしょうか?

  337. 11341 匿名さん

    >>11338 匿名さん
    バリフリ法だと勾配1/12が求められます。
    20cmの段差だと2.4mです。
    マンションの洗面室でいったいどうやってそれだけのスロープを設置できるのでしょう???

  338. 11342 匿名さん

    >>11339 匿名さん
    管理規約の解釈が間違っているかもしれないので、具体的な記載箇所を確認してみてはいかがでしょう。

  339. 11343 匿名さん

    >>11340 匿名さん
    ふろの床と洗面所の床の段差はありませんが、
    ユニットバスですので出入り口の段差のない商品を確認します。
    湯舟は問題ありません。
    >>11342 匿名さん 22分前
    規約の件は理事長と管理会社に確認しましたが返答がありません。
    手持の分譲時の承認規約と規約改正の議事録で確認しましたが
    給排水管と給湯管の問題は規約をいじった形跡が見当たりません
    のでその確認で回答を書面でお願いしています。
    返答がないときには業者と打ち合わせに入ろうかと思います。
    高齢ですので配偶者等が倒れたら間に合いませんので元気なうち
    に工事をしたいと思っています。

  340. 11344 匿名さん

    >>11343 匿名さん

    >ふろの床と洗面所の床の段差はありませんが、
    >ユニットバスですので出入り口の段差のない
    >商品を確認します。
    ということは、洗面室と浴室の床は同レベルだが、浴室の扉の下部に立ち上がりがあって跨ぐ必要があるので、その立ち上がりがないタイプのユニットバスに変更したいということでしょうか?

  341. 11345 匿名さん

    >>11344 匿名さん
    そうですが、ふろと洗面所の床の段差は解決できますが、
    洗面所の出入り口の段差が問題になりますので配管の移動が必要で
    はないかと思います。
    細かいことを業者との打ち合わせの結果になります。
    管理会社紹介のリホォ-ム業者には断られておりなすので結果はダ
    メではないかと思ってはいますが2~3業者に検討してもらいます。

  342. 11346 匿名さん

    専有部分だけのことでしたら改装をしてもいいんでしょうが、
    それが共用部分に影響するものであれば、もう一度検討して
    おく必要があります。
    専有部分の改装で共用部分に影響がなければ全然問題はないと思い
    ますが、何か問題があるからもめているんでしょう。
    それに業者は区分所有法や管理規約等については疎いでしょうから。
    もし、裁判になった場合勝てると思ったらゴーでしょうが、負ければ
    現状に戻さなければならなくなりますから。

  343. 11347 匿名さん

    専有部分の配管については、各区分所有者の管理の範疇ですので
    配管の交換も含め自由にできますよ。
    当然共用部分に影響がなければの話しですが。
    配管の移動部分は専有部分なんでしょう。

  344. 11348 匿名さん

    >>11345 匿名さん
    >洗面所の出入り口の段差が問題になりますので

    >>11337
    >老後を考えて風呂の段差がありますのでバリア
    >フリー化のためにお風呂の段差をなくしたい

    いったいどこの段差を無くしたいの?

  345. 11349 匿名さん

    >専有部分の配管については、各区分所有者の管理の範疇ですので
    >配管の交換も含め自由にできますよ。

    標準管理規約(17条)では、専有部分の修繕等は、理事長の承認(理事会の決議)が必要。

    2016年改正で「共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある」が追記されたので、それ以前の管理規約では、「~おそれのない」ものも承認が必要。

    2016年改正に準拠した管理規約なら、標準管理規約コメント「別添2 区分所有者が行う工事に対する制限の考え方」が参考になると思います。

    〇標準管理規約コメント

    第17条関係
    ② 修繕等のうち、第1項の承認を必要とするものは、「共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのある」ものである。

    具体例としては、床のフローリング、ユニットバスの設置、主要構造部に直接取り付けるエアコンの設置、配管(配線)の枝管(枝線)の取付け・取替え、間取りの変更等がある。

    その範囲、承認を必要とする理由及び審査すべき点については、別添2に考え方を示している。

    ⑦ 工事の躯体に与える影響、防火、防音等の影響、耐力計算上の問題、他の住戸への影響等を考慮して、承認するかどうか判断する。

    考え方については別添2を参照のこと。なお、承認の判断に当たっては、マンションの高経年化に伴い専有部分の修繕等の必要性が増加することも踏まえ、過度な規制とならないようにすること、修繕技術の向上により、新たな工事手法に係る承認申請がされた場合にも、別添2に示された考え方を参考にすればよいことに留意する。

    なお、工事内容が上下左右の区分所有者に対して著しい影響を与えるおそれがあると判断される場合には、当該区分所有者の同意を必要とすることも考えられる。

  346. 11350 匿名さん

    >>11346 匿名さん
    もめてはおりません。

  347. 11351 匿名さん

    >>11347 匿名さん
    そうです。専有部分です。

  348. 11352 匿名さん

    >>11348 匿名さん
    最初の説明でのユニットバスの出入り口の扉による段差の説明が不足
    しておりました。
    この件はユニットバスメーカーでは扉の立ち上がりはユニットバスの
    床との段差はない商品は調達できそうです。
    問題はやはり風呂場と洗面所の床の高さは床下にあります配管類を移
    動しなければ段差の解消はできないようです。もう一つ考えました、
    それは部屋内の床を風呂場の床の高さにあわせて床上げをして段差の
    解消をする方法ですが部屋内の天上高がその分高くなり住環境が息苦
    しくなりそうです。
    もしかしたらこのマンションは建築基準法上のぎりぎりの天上高さで
    建設されていますのでこれ以上天井高を縮小はしない方がいいかもし
    れません。

  349. 11353 匿名さん

    >>11349 匿名さん
    先ほども申し上げました通り30年ほど前の原始規約ですので時々規
    約の改正は行われてはおりますが議事録等を精査しましたら専有部分
    にあります配管等に関する規約変更等は見当たりません。
    よって私の解釈が間違いかどうかの確認の意味も含めて理事長と管理
    会社に回答を期限を区切って書面による書面の回答を要求しています
    がいまだに返答はありません。
    私のマンションの規約は現在の標準管理規約とは異なりますので標準
    管理規約での回答はお断りいたします。
    裁判になるようでしたら組合と管理会社に内容証明による回答要求を
    してみるのも一考だとは思いますが同じ住民同士でのやり取りには不
    適当であると思っています。あまり裁判等の言動は慎んでください。
    噂によると理事の面々も高齢者が多くて私の質問でバリアフリー化
    の問題が出ているようです。
    組合全体で取り扱ってくだされば私もそれに従う所存です。

  350. 11354 匿名さん

    下記は標準管理規約ですが、多分あなたの管理規約にもこの規定が
    あるのではないですか。これも含め検討してみてください。

    第17条(専有部分の修繕等)  
    1 区分所有者はその専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件
     の取付若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部分
     に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ、理事長(第35
     条に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなけ
     ればならない。
    2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した専有
     部分の改修工事に関する申請書(別紙様式○○)を理事長に提出しなければならない。
    3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定める理事会を
      をいう。以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定しなければならない。
      左記赤字部分の検討(総会提案部分)
      標準管理規約には未掲載
      修繕等にかかわる共用部分の工事を行うことができる。
    5 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等
      の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者
      は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
    6 第1項及び第3項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又
      は他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負
      担により必要な措置を取らなければならない。
    7 区分所有者は、第1項及び第3項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立入り、
      工事の資機材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分又
      は他の専有部分への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行お
      うとするときは、あらかじめ理事長にその旨を届出なければならない。
    8 理事長の承認を受けないで、専有部分の修繕等を行った場合には、第67条の規定
       により理事長は、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うか、そ
       の差止め排除又は現状回復のための必要な措置等をとることができる。

  351. 11355 匿名さん

    >>11353さん
    おたくの管理規約には上記の規定はないんですか。
    なければ問題はないと思いますが。

  352. 11356 匿名さん

    >>11355 匿名さん
    前記で何回も同じことを言っておりますが。

  353. 11357 匿名さん

    規約に規定されていないのなら、あとは区分所有法と民法を
    調べてみて、そこに規定がなければ問題はないでしょう。

  354. 11358 匿名さん

     長期修繕計画を検討する際の参考にしてください。(周期、仕様等)

    *玄関ドア 30年程度での交換がいいのでは。
       1)カバー工法
    ドア枠の取り外しの手間がかからず約2時間で交換できる。
    欠点としては、入り口が少し狭くなります。3cm程度
      1戸当たり20万円前後
       2)持ち出し工法
    既存枠の外側に新しいドア枠を取り付ける工法 約2時間の交換時間
    ドアの寸法は変わらないが、ドアが飛び出してみえるのがデメリット   1戸当り20万円
       3)扉だけを交換する方法
    施工時間は90分  経費は安く抑えられる。
    ドア枠を交換しないので塗装が劣化している場合は、見た目のバランスが悪くなる。ドアの
    塗装をした後にやればカバーできます。枠の損傷には対応できない。
    経費は13万円程度
       4)全取替えでの対応

  355. 11359 匿名さん

    長期修繕計画は建築士と一緒に周期等を
    検討してきめていってください。

  356. 11360 匿名さん

    *配管
        配管の更新工事は、共用部分専有部分を一緒にやることにより、在宅の負担軽減や経費の
       効率化が行えます。塩ビ管は錆びませんが継手部分の緩みが生じてきます。
        専有部分の床下には、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管があります。
        共用部分の縦管の更新工事費用も検討   継手部分
        配管の更新工事は、大規模修繕工事より大変な労力が伴いますので、これについては別個
       に専門委員会を設置して取り組んでいかなければならないでしょう。

  357. 11361 匿名さん

    区分所有法の強行規定以外は規約に設定できるので
    任意規定とは言わないのではないか。

  358. 11362 匿名さん

    民法の強行規定以外は区分所有法には規定できるわけではないので任意規定とはいわないのではないのか。

  359. 11363 匿名さん

    法律を無視して規約に規定しても無効だよ。
    何も区分所有法の任意規定だけでなく、刑法を無視して
    強盗や詐欺をはたらいてもいいという規約は無効じゃないかな。

  360. 11364 匿名さん

    >>11357 匿名さん
    初歩的知識として区分所有法の強行規定を理解しないで規約を
    論じてるからおかしくなる。
    だから法律に反する規約が誕生してマンション内が荒れる。
    標準管理規約はどうでしようか。
    法律違反の条項はありませんでしょうか。

  361. 11365 匿名さん

    標準管理規約は、区分所有法の任意規定の範囲内で
    規定されているから問題はないでしょう。

  362. 11366 匿名さん

    >>11365 匿名さん
    区分所有法の強行規定と異なる規約は有効とみなして管理組合が運営されている場合に時効はありますでしょうか。

  363. 11367 匿名さん

    その事例によりますが、時効が生じるものについては
    当然時効はあるでしょう。
    区分所有法の強行規定と異なると書いてありますが、刑法関係でも
    規約が優先されるものではありません。
    法律は遵守しなければならないのです。それを規約に規定されているから
    規約が優先されることはありません。

  364. 11368 匿名さん

    *エレベーター   全交換する場合は、現在のメーカーでなくてもいい。
       基盤、三方枠、巻き上げ機中心の交換になります。
       現在の部品がいつなくなるのかも勘案して計画化する必要があります。
       フルメンテで点検を依頼していれば、部品の交換は無償でしてくれます。

  365. 11369 匿名さん

    ですから、規約で「管理費を滞納している組合員はエレベーターを
    利用してはならない」と定めても無効です。

  366. 11370 匿名さん

    そうですね。あなたはえらい。

  367. 11371 匿名さん

    駐車場使用料を滞納したら駐車場を利用させないとゆう契約は有効です

  368. 11372 匿名さん

    管理費等を滞納した場合の水道供給(専用水道)は停止するの規約は無効である。

  369. 11373 匿名さん

    あなたはえらい。

  370. 11374 匿名さん

    管理規約で反社的人物及び組織には分譲マンションへの入居を
    禁止する規約は憲法に反するので慎まれた方がいいでしょう。
    あんたは偉い( ´艸`)

  371. 11375 匿名さん

    犬が鳴くのは飼い主に文句を言えばよいが、人間の咳くしゃみ放屁よがり声は仕方ない

  372. 11376 匿名さん

      設計コンサルタントは我々と共同作業を進めるパートナーです。その建築士はマンションの大規模
     修繕工事の設計監理の経験があることが重要なポイントになります。
      工事業者からの相見積もりは、設計コンサルタントが共通仕様書を作成し、工事個所ごとに同じ
     条件での見積りが取れる要項書を作ってくれますが、
      建物診断、設計監理業者からの相見積りは数量・平米数とかの同じ条件での見積が残念ながら取
     れません。
      そこで今回は修繕個所とか業務内容を明確に業者に与え、それをもとに見積額を出してもらい、
     説明会で業者の提案・取り組み等を説明してもらい、専門委員はそれを聞き、質問をして評価をして
     いく所謂プロポーザル方式を採用していく計画を立てています。
      ただ、各社好きなように提案とかされても評価するのが難しいので、説明会で説明してもらう項目を
     あらかじめ決めておく必要があるのではないでしょうか。

  373. 11377 匿名さん

    規約改正は標準管理規約に準拠するのが無難です。

  374. 11378 匿名さん

    設計監理業者の場合は、プロポーザル方式は難しいですね。
    建物を作るんであれば、提案してもらうことが必要ですが、
    大規模修繕工事は補修工事ですからね。

  375. 11379 匿名さん

    大規模修繕工事の場合、外壁の躯体報酬やタイルの交換枚数で
    実費精算が行われるのが多いと思いますが、どれぐらい工事費が
    追加されるんでしょうか。
    予備費は、5%~10%とは言われていますが、そんなに多いんでしょうか。

  376. 11380 匿名さん

    予備費は総工事費の5%程度は準備していた方がいいでしょう。
    予備費は必要がなければ使う必要がないものですから。

  377. 11381 匿名さん

    ロシア軍はウクライナの派兵に加えて東側の河を渡る重装備の難しさ
    避けるために北側にも増兵しだした。
    ウクライナ攻撃は本気のように思われる。
    過去のキューバ危機の再来である。
    戦争が起きれば原油高が止まらず世界はスタグレーションに怠り大変
    なことになる。各自金融商品のヘッジを行ったほうがいいでしょう。
    スレ違いですみません。緊急事態です。

  378. 11382 匿名さん

    給排水管の更新工事の進め方(案)

      1専門全委員会の設立
         2年前に専門委員会を設置  公募でいいが、この委員会は従来の大規模修繕専門委員会
        と違って、住民との調整が主な役割となりますので、それを念頭において募集されたらいいと思
        います。

      2)設計概要説明会の開催   専門委員会中心で概要を説明します。
         給排水管更新工事の理解をえるための説明会の開催ですが、その必要性と工事の大変さと
        住民のみなさんの協力と取り組みについて説明をします。

      3)施工会社募集と業者説明会の開催
         施工会社の募集と説明会を開催して内定業者を決めます。
         募集の際は、同じ条件での相見積もりが取れるように要項書の作成をしなければなりません。
         できるだけ一緒に多くの工事ができるように、できれば大手の施工会社を選定すべきです。

      4)施工会社内定と工事費概算の承認   臨時総会若しくは通常総会
         内定業者の見積金額を総会で承認をえます。
         総会で工事費の承認決議を得ます。

      5)工事概要説明会の開催
         より踏み込んだ説明会が必要となります。

  379. 11383 匿名さん

    6)室内工事説明会  各戸ごとに行う。
      各戸との調整が必要となります。工事期間中やらなければならないこと等を打   ち合わせします。
         配管工事   台所、トイレの工事は除外
      縦管はできるだけ縦列は同時に行うのが効率がいいので、その縦列の全戸が在宅するとともに、水やトイレの使用制限を順守しなければなりません。
           1戸につきおおよそ5日間の入室作業が行われます。
             1日目  天井の解体及びコンクリート削り
             2日目  排水管の更新
             3日目  給水管・給湯管の更新
             4日目  天井、床の内装下地復旧
             5日目  天井、床の内装仕上げ
     工事内容の周知徹底、5日間の更に詳しい作業内容、台所、洗面所、洗 濯機、トイレ浴室の使用可否状況の説明。
         仕上げ材選定申込書の準備  材料見本から各戸に選んでもらう。
           内装材を指定されている標準品よりも上質のものを使用したい方。
           
     工事期間中に在宅できない者に対しての対応。
     鍵を預けてもらえなかったり、事前連絡もなく突然不在になったりして、予定日 に施工できない。
     工事の実施に非協力的なため、他住戸に支障が発生してしまう。
     長期で空室になっている住民に対しても、説明会の参加や工事時の在宅等が必要となります。
     こういった交渉や打ち合わせは専門委員会や管理会社が担当します。

  380. 11384 匿名さん

      7)事前調査、室内工事テスト施工
         各戸の事前調査では、室内工事内容の説明や工事当日の在宅、リフォームの有無等の確認。
         室内工事テスト施工は専門委員のの部屋に対して行います。
           各戸の室内調査
           室内工事内容の説明や工事当日の在宅確認、リフォームの有無等
         共通仮設工事
           現場事務所、作業員詰所、資材置き場、作業員トイレ、居住者用トイレの設置

      8)共用部分の給排水管更新工事
         各棟の1階床ピット内と外階パイプシャフト内の給水管を新品に交換する工事。
         既存の給水管が一時的に使用できなくなることから仮設の給水管を各住戸に設置してから
        工事を行うことがこの工事の特徴です。
      9)工事着工  共通仮設工事開始
         室内工事は、各戸の事情に合わせた施工が要求されます。
         例として、一部変更済み、配管工事終了後にリフォームを予定しているので、仕上げは不要、
         浴室や台所の劣化の補修等

      10)工事終了  竣工図書引き渡し

  381. 11385 匿名さん

      設計コンサルタントは我々と共同作業を進めるパートナーです。その建築士はマンションの大規模
     修繕工事の設計監理の経験があることが重要なポイントになります。
      工事業者からの相見積もりは、設計コンサルタントが共通仕様書を作成し、工事個所ごとに同じ
     条件での見積りが取れる要項書を作ってくれますが、
      建物診断、設計監理業者からの相見積りは数量・平米数とかの同じ条件での見積が残念ながら取
     れません。
      そこで修繕個所とか業務内容を明確に業者に与え、それをもとに見積額を出してもらい、
     説明会で業者の提案・取り組み等を説明してもらい、専門委員はそれを聞き、質問をして評価をして
     いく所謂プロポーザル方式を採用していく計画を立てています。
      ただ、各社好きなように提案とかされても評価するのが難しいので、説明会で説明してもらう項目を
     あらかじめ決めておく必要があるのではないでしょうか。

  382. 11386 匿名さん

    「PCR陰性証明がない住民は廊下通行禁止」を決議しても無効

  383. 11387 匿名さん

    可哀そうな奴がいるね。

  384. 11388 匿名さん

    エレベータ内での咳・くしゃみ・屁は禁止する。

  385. 11389 匿名さん

    うちはベランダでの咳は禁止でっせ
    2か月くらい掲示板に理事長名で張り紙してあった

  386. 11390 匿名さん

    電力会社からの電力の購入はやめて自家発電でコスト問題をクリア
    できれば実現は可能でしょう。
    それに屋上に太陽光パネルを設置して昼間の余剰電力を蓄電する方
    法を考えてはいかがでしょう。その一つが那須電機鉄工の水素吸蔵
    合金システムを勉強してみてはいかがでしょうか。

  387. 11391 匿名

    マンション共用部排水立管更新工事のため専有部に入るのですが、長期不在で連絡がとれない区分所有者がいます。(管理費等長期滞納者です)共用部全体のことを考えると工事をしなければ成らないので専有部に入り工事をしたい。法的にクリアーできる方法がありますでしょうか。勿論管理費等滞納については法的手段を考えております。

  388. 11392 匿名さん

    >>11391さん
    長期不在で連絡が取れないということですが、役所にいけば住居変更届け
    がされていると思いますので、まず役所で調べる必要があります。
    家を借りる場合は住所変更が必要ですし、兄弟の家に居候していても
    調査はできますので。
    ただ、これに関しては役所も教えてくれないと思いますので、弁護士に
    依頼するのがいいでしょう。弁護士であればみせなければならないで
    しょうから。
    それから、共用部分の竪管の工事をするのに、個人が拒否するのは裁判でも
    認めていませんので、併せて弁護士に依頼すべきでしよう。

  389. 11393 匿名

    >>11392さん
    早速のご返答ありがとうございます。
    早速弁護士と相談して見ます。どうやって専有部に入るのかも含めて。

  390. 11394 匿名さん

      マンション生活のトラブルで、一番多いのが上下階住戸の音のトラブルです。
      殆どのマンションでは、管理規約で専有部分の工事をする時には、理事長に届け出、その
     承認を得なければ、住戸のリフォームはできないことになっています。

      しかし、ただ届出の承認をするだけでは何の意味もありません。理事会としては、リフォーム
     工事の届出の際、そのリフォームのチェックを厳しくしなければなりません。

      例えば、①共用部分の工事をしていないか、②全体の統一感を損なう工事になっていない
     か、③フローリングのリフォームをする場合、基準値が守られているかのチェックをしなければ
     なりません。

      管理組合としては、専有部分のリフォームをする際の、基準を明確にして作成しておく必要
     があると思われます。

  391. 11395 匿名さん

    うちのマンションでは専有部分の工事申請と管理組合の許可を書面
    で交付する規約になっていますが実行された形跡がありません。
    規約は立派なものですが実行されないと意味がないと管理人が組合
    理事長と管理会社にやかましく迫っていた。
    規約や契約書には工事申請の受理はできるがチェック権限はない。

  392. 11396 匿名さん

    >>11395さん
    専有部分の工事の場合は、理事長に書面で申請をして承認を貰うことに
    なっていますが、そのチェックに関しても、理事長は修繕個所に立ち入り
    必要な調査を行うことができるとなっているんですけどね。
    そして、申請通りの工事をおこなっていない場合は、その是正等のため
    勧告又は指示もしくは警告を行うかその差し止め排除または現状回復の
    ための必要な措置等を取ることができると標準管理規約には規定されており
    全国のほとんどのマンションでは規約にこれを規定しています。
    もしその規定がないんであれば、次の総会で議案として提案されたらいかがですか。
    単に理事長がその規定はあるがそこまでのチェックをするのを渋っている
    のかもしれませんが。

  393. 11397 匿名さん

    当マンションの管理規約によると、区分所有者が専有部分内で工事を行う場合は、理事長は工事が正しく行われているかチェックするためにいきなり専有部分内に立ち入ることができ、区分所有者は正当な理由(例:今カミさんとセッ〇スしてる等)がない限り、これを拒むことができない(「出て行ってくれ」と言えない)。
    これに対して、理事長が共用部分等の工事をするうえで専有部分内に立ち入る必要がある場合は、区分所有者に対して立ち入りを「請求」できるにとどまる。もちろん、その専有部分の区分所有者は正当な理由がないかぎり、この請求を拒否できないのだが、理事長がいきなり入っていくことができないという点でちょっと違ってくる。
    これを区分所有者が専有部分内の工事をするときと同じように、理事長がいきなり入っていけるように規約改正できるかと言えば、むつかしいだろう。よほどの緊急性がある場合に限り、例外的に認められるのが関の山だろう。

  394. 11398 匿名さん

    区分所有者が長期不在でも連絡が取れるのであれば専有部分への立ち入りを請求し区分所有者の同意を取る必要がある。所在不明で連絡が取れない場合はどうするか?
    一般論でいうと、理事長が行う共用部分工事の緊急性や同意なしに(事前の手続きなしに)勝手に専有部分内に立ち入られる区分所有者が受けるデメリット(プライバシー・個人の秘密に対する侵害)、その区分所有者の専有部分も同時に工事しなければならない必要性などを考えて可否が決まる。
    そのような事例は管理会社には山と蓄積されているからフロント氏に少し金を握らせて調べてもらうのがよい。

  395. 11399 匿名さん

    そういう場合は、裁判所の許可をもらえばいいんですよ。
    所在不明で連絡が取れない場合ですが、その時はやらなければならない
    事由を書面で裁判所に提出するのです。
    ただ、どうしても所在が分からない場合は公示送達という方法もあります。
    管理会社に調べてもらうのではなく、弁護士に依頼すべきです。

  396. 11400 匿名さん

    滞納金に対しての対応は理事でもできますが、ややこしい問題の
    場合は最初からしっかりした対応をしておくべきです。

  397. 11401 匿名さん

       生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
      ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
       生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
      注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
       グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。

      *注意すべき点

       1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
       2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
          現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
          ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
       3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。
          アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。
          専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。

  398. 11402 周辺住民さん

    裁判所の許可(笑

  399. 11403 周辺住民さん

    共用部分は用法(その共用部分の設置目的や構造に沿った本来の使い方)に従って
    自由に使用することができます。共用部分の使用を禁止されたら生活できません(笑
    アルコープや玄関ポーチは形状や広さにもよるが、私物を置くスペースとして
    設けられていることが多く、一般には傘や自転車など屋外で使用する物を置くことが
    多いです。もちろん、置き配の場所として使うことが可能な場合もあるでしょう。

  400. 11404 周辺住民さん

    法律は用法に従った共用部分の自由な使用を認めていますが、だからといって用法に
    反する使用が一律に禁止されるわけではありません。
    そこはいわゆる「法令に規定がない事項」なので、規約細則で決めることになります。
    アルコーブや玄関ポーチが専ら装飾のために設置されているときは私物を置くことは
    規約細則で許可したり禁止したりすることになります。
    特に明確なルールがなければ私物を置いても構いません。置いたもん勝ちです(笑

  401. 11405 匿名さん

    何故(笑)をいれるのかわからないですね。
    そういう書き込みをする者に対しては返事はしないことにしています。

  402. 11406 匿名さん

    専有部分の配管・配線設備は専有部分
        修繕は各区分所有者が自己の負担で行う
    本管・本線の全体工事をする時は一緒にやるのが経済的だが、支管・支線は各自の負担、但し、
    規約で定めればその限りではないが。しかし、問題点はある。
    玄関扉・窓枠・網戸は共用部分だが、大規模修繕まで待っておられず、修理が必要になった場合は、
    理事長の承認のもとに取換え等はできる。(部品等が同じものがない場合もでてくる)
    専有部分の給水・給湯・排水管のうち、共用部分の修繕と一体として行う必要がある時は、管理組合が
    これを行うことができると規約改正することができる。
    拒否もできるが、それによって損害が生じたら損害賠償責任がでてくる。
    経費を修繕費で賄うとリフォームした者としない者との不公平感が生じる。ただ現実問題としては、漏水が
    多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。

  403. 11407 周辺住民さん

    標準管理規約では「区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない」と定めている。したがって、通常の用法以外の使い方は禁止。

  404. 11408 匿名さん

    >>11399
    >そういう場合は、裁判所の許可をもらえばいいんですよ。
    「裁判所の許可」とは、管理組合が訴訟を提起して判決を得るということですか?

  405. 11409 匿名さん

    >>11408さん
    そういうことになります。

  406. 11410 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

  407. 11411 匿名さん

    本管でも枝管でも給排水管の取替工事が必要になるようなボロマンションには
    住まないことですね。

  408. 11412 匿名さん

    >>11409
    >そういうことになります。

    どのような内容の訴訟でしょうか?

  409. 11413 匿名さん

    質問には答えません。

  410. 11414 ご近所さん

    コピペ帳に書いてないことは答えられません

  411. 11415 匿名さん

    >>11414
    お前はここにはくるなといってるだろう。
    お前には絶対答えないよ。

  412. 11416 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。

  413. 11417 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  414. 11418 匿名さん

    >>11406 匿名さん
    >ただ現実問題としては、漏水が多発してきた場合は、共用部分と専有部分を同時に更新するのが一般的である。

    この部分には同意する。ただし専有部分を修繕したときはその都度区分所有者が一括払いとする。同時処理によるコストダウンのメリットを享受する。

  415. 11419 匿名さん

    >>11418さん
    管理組合として一斉に専有部分と共用部分の配管の更新工事を
    やるときには管理組合として行うと規約にきめておき、その前に
    専有部分の工事をしたも者に対しては、先行工事者に対する対応
    として、一斉工事をしたときにその平均額を支払うという規定をして
    おく必要があります。公平性が必要ですので。
    一斉にやるとき以外は各区分所有者が工事費は負担するということです。
    立替払いをするということになります。
    当然共用部分は管理組合が負担します。

  416. 11420 匿名さん

    >>11419 匿名さん
    選考工事者の工事内容と出金をどうして確認するのでしょう。

  417. 11421 匿名さん

    >>11419 匿名さん
    訂正です。
    選考工事者=先行工事者に訂正

  418. 11422 匿名さん

    >>11420さん
    先行工事者が配管の更新工事を行った場合、その工事費は全額その
    区分所有者負担となります。
    そして、どこかの時点で全戸一斉に管理組合として専有部分と共用部分
    の配管の更新工事を行ったときに、その専有部分の工事費総額を全戸で
    割った金額、つまり平均額を先行工事者に支給するというものです。

  419. 11423 匿名さん

    ただ問題は共用部分の工事費は管理組合負担となりますが、
    養生費等については、どちらが負担するのかということになりますが、
    それについては管理組合負担にすればいいんではないでしょうか。

  420. 11424 匿名さん

    年2回管理組合の予算で専有部分内の雑排水管の洗浄作業をやっている。
    ただし、汚水管というか糞尿管はやってない。固いウ〇コを出す組合員は
    自費で薬剤をまいたりして通りを良くしていると思う。

  421. 11425 匿名さん

    組合員はもちろん役員でもマンション内の水回りがどうなってるか
    知らないと思う。廊下やベランダの雨水を流す雨水管は建物の外側に
    ズドーンと通ってるんで分かるが。

  422. 11426 匿名さん

    先行工事者の工事内容と出金をどうして確認するのですかの
    回答を求めています。余計な返事は控えて下さい。

  423. 11427 匿名さん

    >>11426さん
    11420通りですよ。
    専有部分の工事をするときは、理事長に仕様書等を提出することになっています。
    その仕様書通りに工事がされたかどうかの確認はできませんので
    業者と依頼主を信用するしかないでしょう。
    先行工事者の出金?については、全額区分所有者の支払いですから
    管理組合としては調査する必要はないでしょう。
    余計な返事は不要ですか。質問をするということは、お願いをしているん
    ではないんですか。
    11424みたいな書き込みをする者もいますがね。

  424. 11428 匿名さん

    >>11427 匿名さん
    成程、
    規約に専有部分の工事仕様書は組合に提出して理事会の許可を
    得るようになっていますがその仕様書と許可書がありません。
    組合員の自己申告で工事をすることのなりますか。
    少々危険なやり方ですよね。
    私は自己申告だけで大切な組合費を使うことは致しかねます。
    かなりの大金になりますよね。
    そういういい加減さだと規約などはあってないようなものに
    なります。
    規約にあります工事申請と組合の許可を無視して工事をしてい
    るのだからこの者には決められた工事は組合で決行する方がい
    いと思いました。
    規約を知らなかったでは済む問題ではないでしょう。

  425. 11429 匿名さん

    >>11428さん
    専有部分の工事をするには理事長の承認が必要ですけど
    それを無視して勝手にやるのに組合のお金を使うことはないでしょう。
    規約をしらなかったとかいう前にその工事費はそこの住民が負担するんでしよう。

  426. 11430 匿名さん

    つまり先行工事者に対しては先行工事の許可書の提出をもって先行工事の確認として規定の工事費を組合費で支払うこととした。

  427. 11431 匿名

    うちのマンションでは、工事前に工事業者が全戸の調査を行います。今回行う工事の材質や工法と同等以上である事を確認してもらい支払い対象か否か判断しようと考えています。

  428. 11432 匿名さん

    それがいいと思います。
    いい加減な安っぽい工事をされたら困りますからね。

  429. 11433 匿名さん

    自己責任の先行者のほうがいい工事をしている
    管理組合役員や修繕委員の目は節穴だから

  430. 11434 匿名さん

    >>11433さん
    寂しいね。友達いる?

  431. 11435 匿名さん

    私のマンションでは給排水管の工事に際して組合員からサヤ管ヘッダ
    ー方式を採用できないかの提案を受けて業者や管理会社やマンション
    管理士等が検討した結果当マンションでは構造上採用できないとの結
    論でした。
    ところが先行工事者の部屋内の調査の一部屋の組合員がサヤ管ヘッダ
    ー方式ですでに先行して工事を済ましておりました。
    提案者の組合員が烈火のごとく怒りだして理事長の交代を迫り工事の
    件は白紙になりました。

  432. 11436 匿名さん

    築47年マンション、壁に亀裂・屋上のコンクリ落下…再建のハードル緩和検討
    読売新聞 2022/01/31 20:13

    麒麟・川島明、新型コロナ感染「しばらく全ての仕事をお休み」 31日喉に違和感、相…

     老朽化した分譲マンションを再建しやすくするため、法務省が、区分所有法で定める建て替え決議の要件緩和に向けて検討を進めている。建て替え決議に必要な「全所有者の8割以上の賛成」の規定について、所在がわからない所有者や、意思が不明な所有者を分母から除く案などが浮上している。老朽マンションの再建は災害対策などの面で急務となっており、同省は来年度中にも法改正を法制審議会(法相の諮問機関)に諮る見通しだ。(石浜友理)

    ■「延命」

     建設されて47年以上がたつ埼玉県内の分譲マンション(380戸)。壁には亀裂が入り、配管にも不具合が目立つ。昨年には、地震で屋上のコンクリート壁が落下した。「修繕を繰り返し、何とか『延命』している」。管理組合理事長の男性(57)はため息をついた。

     新築当時は都心に通勤する30~40代のサラリーマン家庭が多かったが、現在は75歳以上の高齢住民が38%を占め、理事会を開いても体調不良を理由に欠席する人が多い。組合の運営に無関心な若い住民も少なくなく、修繕など重要な問題を決める総会は、委任状も含めても7割弱の出席者を集めるのがやっとだという。

     男性は、「建て替えにはお金がかかるし、『このままで構わない』というお年寄りもいる。その上、8割の賛成を集めるのはハードルが高すぎる」と話した。

    ■災害リスク

     国土交通省によると、国内の分譲マンション675万戸(2020年末時点)のうち、一般的に老朽とされる「築40年超」のマンションは103万戸。10年後には231万戸、20年後には404万戸になると見込まれている。

     老朽マンションが急増すれば、災害時に倒壊や外壁落下を起こすリスクも高まる。政府や自治体は再建に必要な費用の補助や税制優遇などを実施してきたが、建て替えが実現したのは21年4月時点でわずか2万1900戸だ。

     こうした状況を踏まえ、法務省や有識者、弁護士らによる研究会が昨秋から、区分所有法の見直しも視野に入れた論点整理を始めた。最大のテーマが、建て替え決議の要件緩和だ。

     建て替え決議の要件は1983年の法改正で盛り込まれた。建て替えには高額な費用負担や一時的な転居など不利益も多いため、住民の総意に近い「5分の4」という厳格な設定になったとされる。

     研究会の参加者などによると、所在や賛否が不明な所有者を決議から除外する仕組みの導入のほか、耐震基準に満たず危険性が高い物件については「4分の3」に引き下げる案が出されたという。

    ■「対策早急に」

     研究会では、「終の住処(ついすみか)にしたい」などと考えて建て替えに慎重な高齢世帯などに対し、どう配慮していくかもテーマとしている。

     また、決議から除かれた所有者が事後に異議を申し出ることも想定される。研究会では、裁判所などの公的機関に「所有者不明」と認定してもらうなど、トラブルを未然に防ぐ方策も議論される見通しだ。

     研究会の座長を務める佐久間毅・同志社大教授(民法)は「築年数が古くなるにつれ、所有者が亡くなって相続人がわからないケースや、高齢で意思表示ができない人なども増え、合意形成はさらに難しくなる。災害への備えは急務であり、合意形成のハードルが高すぎて管理不全に陥る事態を避けるためにも、対策を早急に考える必要がある」と話している。

     ◆区分所有法=分譲マンションなどについて、所有関係や、共用部分の管理方法などを定めた法律。マンション建設が盛んになった1963年に施行された。管理や使用に関する規約変更(4分の3)など様々な事柄について、決議に必要な賛成の割合が定められている

  433. 11437 匿名さん

    PART2にも同じものが書き込まれているので返答はしません。

  434. 11438 匿名さん

    >>11435さん
    構造上できないと判断されたものが、実際はできたんですよね。
    一番の問題は、先行工事者の工事のときに仕様書を提出させ検討して
    承認するかどうかの判断をしなければいけなかったのを、やらなかった
    というのが問題点です。
    その仕様書をみればさや管ヘッダー方式でやるのが分った筈ですから。
    実際その工法で工事が行われたんですから、理事長の職務怠慢といわれても
    仕方ないと思います。

  435. 11439 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     70万円以上の見積もりとなっています。
      給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
      それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り40万円程度でできます。

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

       しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。

  436. 11440 匿名さん

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。

      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
     みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
     ることも予想されます。

  437. 11441 匿名さん

    司法試験と国総試験に同時合格

  438. 11442 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。
      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  439. 11443 匿名さん

    11438 匿名さん 2時間前
    ご理解いただき心強いです。
    管理会社や業者やマンション管理士等が介入しながらのこの状態です。知らないでは済まされないようです。
    先行工事者は工事申請と当時の理事長の許可書は保管していました。
    組合にも管理会社にも保管等が見当たらないようです。
    理事長を取り巻く管理会社やマンション管理士の関係を疑っています。理事長は辞任しますが後任は私が引き受けるように組合員の合意を得
    ました。
    色々ありますが組合の被害は未然に防げて様ですので善処したいと思
    います。

  440. 11444 匿名さん

    >>11443さん
    先行工事者が申請書類を保管していてよかったですね。
    管理会社、マンション管理士、業者が介入していてそういう判断しか
    できないのは情けないですね。
    理事長の権限は大きいですから、私利私欲にとらわれずマンションの
    為に頑張ってください。
    私もボランティとして、マン管の資格を取り理事長や専門委員会の
    委員長等を引き受けていますが、資料作成費用等も含め全て自腹でやって
    いますし、業者や管理会社からの接待や贈り物等についても全て断って
    います。
    逆に、昼食や喫茶にいくこともありますが、全て私が支払っています。
    これはあまり行かない方がいいでしょうね、誤解されますので。

  441. 11445 匿名さん

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

  442. 11446 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分なのです。

  443. 11447 匿名さん

    配管修繕工事をしなければならない欠陥マンションの住民が可哀そうですね

  444. 11448 匿名さん

    配管工事は今やらなければならない訳ではないんです。
    配管の管材は塩ビ管を使用してますので錆びることはありませんが、
    地震とかで共用部分と専有部分の継手部分に緩みが生じる可能性が
    あるので計画化しているだけです。

  445. 11449 匿名さん

    又、金メダルマークがついたね。
    これは過去の投稿内容が評価された者にたいして付与されるものだから
    いいことかもしれないね。

  446. 11450 匿名さん

    地震や風水害でウンコまみれになる心配をしなければならないのが
    ボロマンション管理組合理事の宿命なのです。

  447. 11451 匿名さん

    うちのマンションなどは築10年くらいで敷地のあちらこちらから汚水があふれて臭くてしょうがなかった。その他に2階部分のトイレから?があふれ出て騒動があった。排水管の設備の設計図も組合室には保管されてなく、管理会社にもなく、建設会社に高値で買って調べている。管理会社も組合役員も頼りがなく先が思いやられる。

  448. 11452 匿名さん

    ウンチ漏れが2階からでよかったのではないでしょうか。
    最上階から漏れたらウンチが万有引力に従い下へ伝わってマンション住民全員が
    臭い飯を食うことになります。

  449. 11453 匿名さん

    マンション購入ポイントは日当たりも間取りも大事だが、一番重要なのはトイレで垂れた大便小便がサッサと専有部分から配管を通って共用部分へ出ていくかどうかである。

  450. 11454 匿名さん

    >>11452 匿名さん
    大地震の時は生きた心地がしなかった。
    うちは給湯タンクが室内の洗濯機置場の奥に設置されていてタンクの倒壊と給湯管の亀裂や折れ等で大洪水が全体に及んだ。それに伴い汚水も天井から垂れてきて汚いのと臭いので大変でした。家具や洋服等にも汚水等が付着して汚いのには往生した。後処理に数か月かかった。

  451. 11455 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。
       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。
     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  452. 11456 匿名さん

    区分所有建物の使用者は給排汚雨水が配管をいつまでも永久に
    漏れることなく落下していると思っている。
    原因は劣化だけではなく地震や台風や津波や洪水や火災等の自
    然災害でも起こっていることを予測はしていない。
    私はそのことを想定して管理人にシュミレーションをしておく
    ように命じたら理事等から被害妄想が過ぎると非難された。
    マンションの住民一人一人は自分のマンションの給排汚雨水シ
    ステムを勉強してください。
    このスレに専有部分の配管設備についての説明をなさっている
    管理プロの投稿をお暇なときにはお読みください。
    外壁の問題よりも大事かもしれません。
    私はこの件が一番重要だと思います。

  453. 11457 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  
      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60~80万円かかります。
      もちろん塩ビ管仕様のマンションであれば錆びることはありませんが、継手部分については築年数
     の経過とともに、地震等の影響もありその部分にゆるみが生じそこから漏水が発生してきます。
      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、仮設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。
       しかし、そのためには修繕積立金の値上を行なわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進
     みません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生す
     ることも予想されます。

  454. 11458 匿名さん

    理事がマンションの諸設備の将来についてあれこれ想定を立てるのは結構だが
    それを退職後の小遣い稼ぎで働きに来ている管理人風情に命じるのが間違い。
    管理人も面食らったことだろう。

  455. 11459 匿名さん

    管理員は管理会社の従業員ではないの。
    それに管理会社だろうが常に理事会主導でマンション管理は行われるのが
    普通だけどね。
    現在はマンションの住民も賢くなったから。

  456. 11460 匿名さん

    配管の傷み具合が心配なら毎年壁に穴をあけ床板をはがして状態をチェックするしかないでしょう。その状態からそろそろ漏水が起こりそうだなと判断すれば、総会に修繕積立金値上げの議案を上程します。理事が輪番で回ってくるマンションならば、理事の部屋に穴をあけるのが公平です。もちろん工事費用や修復費用は管理組合が負担します。

  457. 11461 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

  458. 11462 匿名さん

    >>11460 匿名さん
    日常の管理で配管等の傷み具合は住民の苦情や
    リホーム工事の申請書等で大体の察しはつけられます。

  459. 11463 匿名さん

    配管の検査は難しいですよ。
    特に専有部分の配管の更新工事は問題がなければ皆さん
    やらないでしょうからね。

  460. 11464 匿名さん

    >>11459 匿名さん
    理事会主導(組合)の管理が出来ているマンションは多いのですね。
    であれば安心です。理事のレベルはどんなもんでしょうね。
    管理員は管理会社の従業員でなくてもいいでしょう。
    マンションの規模によったら清掃員は必須だが管理人は必要ない場合
    もあります。
    大規模マンションであれば管理のプロを管理人として配置しているマ
    ンションもあります。

  461. 11465 匿名さん

    管理員を管理組合が雇うとなると大変ですよ。
    解雇もできないし、人事異動もできない。交代要員もいない。
    教育はだれがするのかな。
    管理のプロを管理人として配置しているとはどういうことか分から
    ないけど、人を雇うということは、その者の労働条件等を考えて
    やらなければならないし大変だと思うけどね。

  462. 11466 匿名さん

    >>11465 匿名さん
    それぞれのマンションの規模や実情に合わせて採用するかしないかを
    決めればいいでしょう。
    お宅のマンションは無理と見ているのだから採用はしない方がいいで
    しょう。

  463. 11467 匿名さん

    そうだね。
    管理員は清掃とかマンションの窓口ではあるが
    工事とかの発注とかには全く関与しないんじゃないの。
    管理員に何を期待しているのかしらないが。
    マンション管理は理事会がやるし、管理会社はその手伝いは
    するけどね。あくまで補助業務だよね。

  464. 11468 匿名さん

    >>11467 匿名さん
    それぞれのマンションの規模や実情に合わせて採用するしかないかを
    決めればいいでしょう。
    お宅のマンションは無理と見ているのだから採用はしない方がいいでしょう。
    以上です。管理員に何かを求めるのも管理の在り方で変わります。

  465. 11469 匿名さん

     地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
    ンは、より大変だったといわれています。

     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  466. 11470 匿名さん

    メリットばかりじゃない?住むまで気づかなかった「角部屋」の意外な弱点
    2022/02/04 15:00 マネーポストWEB

     窓が多くて開放的な空間が広がり、採光しやすく風通しも良い──。「角部屋」は物件選びに際して人気のポイントのひとつだ。隣の部屋に片方しか接していないため、騒音リスクを低減したい人にとっても魅力的だろう。そうしたメリットから、同じフロアの物件に比べて家賃が高くなっているケースは少なくない。多少、家賃が高くても角部屋のニーズは高いようだ。

     だが、念願かなって角部屋に引っ越すことができたにもかかわらず、「こんなはずじゃなかった」と後悔するケースもあるという。いったい何があったのか。角部屋物件にこだわりすぎて失敗したという人たちが感じた、角部屋の“意外な弱点”を聞いた。

    窓が多く壁が少ないので家具配置が難しい
     メーカーに勤める30代男性・Aさんは、以前住んでいたマンションの隣人の物音がうるさかったことから、物件探しにおいて「角部屋」という条件は上位に入っていた。

    「以前の隣人は社交的なタイプだったようで人の出入りが多く、深夜でも騒いでいることがありました。声を張り上げている様子はYouTubeで配信をしているのかと思うほどで、うるさくてたまりませんでした。そういったリスクを極力避けたかったので、次は角部屋にこだわりました」(Aさん)

     Aさんが注目したのは、マンション4階で3方向に窓がある角部屋の物件。コロナ禍で都内の家賃が下落していたこともあり、手が届く価格になっていた。

    「内見して窓はキッチン、寝室、ベランダと計3つの採光面があり、明るいし風通しがいいので最高だと感じました」(Aさん)

     内見後すぐに申し込み、無事に入居が決まったAさん。だが、入居してみると角部屋ならではのデメリットも感じるようになったという。

    「幸いなことに、隣の住人も上の階の住人も静かだったので、入居当初はそれだけで満足していました。でも、だんだんと窓の多さにデメリットを感じるようになりました。というのも、まず寝室の出窓に合うサイズのカーテンは既製品で売っていないため、特注品で出費がかさむ。しかも、窓がたくさんある分、壁が少ないせいで家具配置が難しく、入居から1年ちょっと経った今でも難航しています。窓を“犠牲”にすることも考えましたが、せっかくの角部屋のメリットがなくなるので、それももったいない」(Aさん)

     Aさんにとって他にも想定外のことはあった。「隣接するマンション」の問題だ。

    「角部屋だと同じマンション内では隣接する部屋が少なくていいのですが、隣のマンションのことまで気にしなければならないのが想定外でした。意外と生活音が聞こえてくるんですよね。角部屋じゃなければ、そこまで気にしなくて済んだのでしょうが……。

     あと、ちょうど私の部屋の窓の真ん前が隣のマンションの部屋のキッチンみたいで、にんにくを使った料理の匂いが部屋中に充満したことがありました。同じマンション内なら相談もできるかもしれませんが、違うマンションなのでそれもやりにくい」(Aさん)

    外廊下で玄関前に2方向から雨が吹き付け水浸し
     IT企業に勤める20代女性・Bさんは、コロナ以前にかねてから憧れていた角部屋に引っ越した。だが、引っ越してすぐに想定外のことが起こり、「気持ちが萎えた」という。

    「やはり光が多く入るのは魅力的でしたが、雨の日は大変でした。マンションの構造上の問題もあるんですが、うちの場合は外廊下で2方向から雨が吹き付けてくるので、玄関ドア前が水浸し状態になることも。他の部屋の玄関前はそんなに濡れてないのに……。ベランダもやはり2方向から雨が襲うので、ビチャビチャ度が高くなる気がします。雨の日は憂鬱になりました」(Bさん)

     さらに在宅勤務になったことで、少し不満に思っていた角部屋のデメリットが際立ってしまったという。

    「『角部屋は外に接する面が多い分、他の部屋に比べて冬は寒いし夏は暑い』と言いますが、たしかにそれはあるように思います。実際、以前暮らしていたマンションの中部屋に比べて、エアコンの設定温度を夏は低く、冬は高くしないと過ごしにくい。光熱費も上がりました。そうした中で在宅勤務になり、一日中家にいるようになったので光熱費が馬鹿になりません。それなのに、角部屋は同じフロアの中部屋より家賃が高い。角部屋は意外とコスパが悪いなあ、と住んでみて思いました」(Bさん)

     角部屋はメリットも多く、実際に住んで満足している人も多いだろう。それでも、角部屋のメリットばかりに目が行き過ぎて、「こんなはずじゃ……」と少し後悔している人もいる。もちろん「角部屋だから」というだけでなく、個別の住まいに由来するデメリットもあるだろうが、実際に住んでみないとわからないことは少なくないようだ

  467. 11471 購入経験者さん

    管理組合の理事選任の方法について
    築20年マンション管理組合の理事を経験、20年前の管理組合設立臨時総会で理事選任について、立候補を募集して立候補者がいない場合は輪番制により選任するとの総会決議がありました。今回立候補届を理事会宛に提出しました。
    理事会からの対応は輪番制による辞退者が出ていないので理事への立候補は認められない旨の通知がありました。
    総会決議の主旨は立候補ありきで1名の立候補者が出た場合は優先され理事定数が不足した場合は輪番制等により対応するのが適正な方法だと思います。
    以上の件についてご意見を頂ければと思います。
    宜しくご指導をお願いします。

  468. 11472 匿名さん

    >>11471 購入経験者さん
    役員(理事)選任についてのまともな投稿が出ました。
    私は常日頃からこの件についての投稿をしてきましたがスレ荒らし
    や妨害での投稿で嫌気がさしてと投稿を控えています。
    11471さんの疑問は正しくほとんどのマンションでは犯罪に似た役
    員(理事)選任が行われています。
    分譲当時は総会の議案には役員(理事)を公募しましたがいなかっ
    たので以下の役員(理事)を選任して皆さんの賛同をお願いする旨
    の案が提案されて普通決議で可決されたことにして役員(理事)が
    選任されています。
    しかし、公募等の作業はなされていないで勝手に管理会社等で役員
    (理事)決めをしております。ここら辺がマンションの管理の出発
    点に齟齬が生

  469. 11473 匿名さん

    >>11470さん
    私はマンションの購入は2軒目だが、どちらも角部屋だったけど
    明るくていいですよ。風通しはいいし。
    1軒目は8階、2軒目は14階でルーバル付き。
    騒音問題はないけど、物音が聞こえるとしたら片方だけ。
    マンションを購入するときのカーテンはオーダーが普通ではないですか。
    マンションは高層階へいけばいくほど見晴らしも良く快適ですよ。
    それに角部屋がいいですね。

  470. 11474 匿名さん

    >>11471さん
    うちのマンションも立候補制を導入しています。
    3名以内となっていまして、理事の間隔を3年以上空けることが
    条件です。
    輪番制ですが、立候補者は優先されます。但し、3名以上になった場合は
    理事会で選考するとなっています。しかし、立候補者は殆どいません。
    毎年募集していますけど。

  471. 11475 匿名さん

    輪番制を採用しています。立候補の制度も設けてあります。
    毎年総会の4カ月前に募集をしなければならないと理事会細則に
    規定されています。
    人数や期間、理事を降りてから3年の経過が必要とかの規定が。
    しかし、現実的には立候補される方は殆どいません。
    立候補者は3名の定員以内であれば理事になれます。
    やる気のある方はなかなかでてきません。
    ちなみに理事の任期は2年です。長期政権にはならないので
    立候補制は有効ですよ。

  472. 11476 匿名さん

    区分所有法は組合役員を集会の決議(総会決議)で選出することを原則としていますが、これは規約によって別のルールにすることができます。
    そうは言っても、総会決議つまり住民の信任投票(信頼)を受けていない人を理事会が勝手に指名するのはトラブルの元でしょうから、ほとんどのマンションでは組合役員の選任・解任は規約上も総会決議事項になっていると思います。

  473. 11477 匿名さん

    つまり、総会で「Aさんに役員をお願いする」という組合員の意思が可決されれば、理事会がどうこう言える話ではありません。ただし。ここで大事なことは、多くのマンションでは総会に提出される議案(例えば、次期役員を誰にするか)は理事会の決議事項になっていて、組合員個人には総会議案提出権がないという点です。
    たとえやる気満々の立候補者がいたとしても、理事会が「あいつはイヤだな」と思えば、屁理屈をこねくり回してその人を次期役員候補者名簿に登載しないこともありえます。

  474. 11478 匿名さん

    その場合どうするかと言えば、これまたほとんどのマンションの規約に規定されている「組合員の組合総会招集権」を行使することになります。やる気満々組合員が今の輪番制でイヤイヤやってる無気力役員に代えて自分を役員にするというアイデアをマンション住民に訴え、一定数の賛同を得た後、これを議題とする臨時総会を開催するよう役員に請求するわけです。
    この臨時総会で役員交代が賛成多数で可決成立すれば、晴れて役員になることができます。しかし、そのためには日ごろからマンション内のトラブルに首を突っ込み、住民同士のもめ事にも積極的に介入し解決に導くなど、顔を売っておく必要がります。

  475. 11479 匿名さん

    輪番制であれ立候補制であれ、その組合員を次期役員候補者として総会に上程するかどうかは、現理事会の胸先三寸なのです。不合理に見えますが、これが世間です。
    常識的には、自発的な立候補者がいない場合に輪番やくじ引きで次期役員候補者を選ぶので、立候補の意思を表明しているのに輪番優先を理由に立候補が認められないというのは、何か特殊な「大人の事情」があるのでしょう。理事会から見てその立候補した組合員は煙たい存在であることは間違いありません。

  476. 11480 匿名さん

    まず輪番制を細則に規定しておくべきです。
    任期も決めておく必要があります。
    最長2年とか3年に。
    そして立候補制を取り入れる規定を作成します。
    立候補する場合は、理事を降りてから3年の期間を空けること。
    そういった細則をまず決めておかなければ先に進みません。

  477. 11481 匿名さん

    輪番制は一見公平に見えますが、組合員の個人的事情(意欲能力、時間的余裕など)を考慮しないので、「不作」の年度に込み入った事業計画が入ったりすると、理事会が機能せず無用のトラブルが発生することがあります。
    また、役員同士の相性も重要であり、どうもそりが合わない組合員が同年度の役員として鉢合わせすると理事会で何一つ決まりません。それで、小うるさいジジイ同士がバッティングしないように、2年位前に順番をずらしておくこともあります。

  478. 11482 匿名さん

    11471さんのマンション管理組合理事会の言い分は「立候補制より輪番制が公平」「過去20年間に立候補者はほとんどおらず輪番制が役員選出方法として定着している」ということなのでしょう。
    それが間違っていると論じても水掛け論なので、規約の「組合員の総会招集権」をテコにして「意欲能力がある俺を役員にしろ!」と全組合員(理事会ではなく)に訴えるしかないと思います。その訴えが届かないようであれば、そういうレベルのマンションだということです。

  479. 11483 匿名さん

    しかし、見方を変えれば、意欲能力にかかわらず誰でも順番で役員が務まるようなマンションは、問題なく運営されているとも言えそうです。
    実は、うちも輪番制で役員(10人体制)を務めており、仕事の都合で奥さんを代理出席(これは規約では認められていません)させたり、理事会を毎回欠席する猛者が毎年必ずいますが、うまくいっています。管理会社がキチンとしてくれるので安心です。その代わり、委託費は年間1千万を超えています。

  480. 11484 匿名さん

    自分たちのマンションは自分たちで管理する、なんてことは昔の話
    マンション管理はプロに任せて楽しく暮らすのが今のトレンド

  481. 11485 匿名さん

    うちの理事はメンバーが30人だから輪番制でもその中には
    しっかりした者はいる。

  482. 11486 匿名さん

    理事が30人て…そんなに必要か考えた方がいい。
    船頭多くして船山に登る

  483. 11487 匿名さん

    >>11486 匿名さん
    理事の員数が多いと唱える組合員は管理会社の回し者が多い。
    マンションや組合員一人一人の利益を確保するためには理事
    の員数はできるだkを負い方がいいでしょう。
    そのほかに理事の任期を短くしたがる者も同じ管理会社や特
    定の組合員である。
    理事の員数を少なくしたり、任期を短くしたり、立候補制度
    を排除したり、これ等をたくらむ管理会社や特定の組合員は
    要注意です。広く会議を興しばんき公論に00べし。

  484. 11488 匿名さん

    理事の人数が多いということは、輪番制では利点ですよ。
    輪番制では当たり外れがあるといわれますが、理事が多ければ
    それなりの人材は集まるものです。
    任期についても、長期政権は必ず澱みが生じます。
    マンションの管理ですから特別に難しいものではありません。
    専門的な知識や技術が必要なら専門家をその時に活用すれば
    いいだけです。

  485. 11489 匿名さん

    理事が多い利点は当たり理事がいるかもしれないという点だけ。
    他のハズレ理事はだれかがやってくれると思い人任せ。レベルアップが図れないのにどこが組合のためなの?理事会での発言機会を増やし責任感を持たせるには少数がいい。
    当たりに期待せず、当たりを増やす。

    ついでに管理会社の回し者ってなに?あんたんとこは管理会社と戦いでもしてんのか?30人も理事がいて何やってんだか

  486. 11490 匿名さん

    >>11489さん
    誰に対して書き込みをしているのか知らないが、どこの理事会でも
    管理組合を主導しているのは理事長だと思いますよ。
    ただ理事長一人が暴走しないように、他の理事が意見をいえなければ
    その理事会はだめでしょうね。
    そのためには、理事の人数は多い方がいいでしょう。人数が多ければ
    いい知恵も浮かびますよ。3人いれば文殊の知恵というでしょう。
    管理会社の回し者は私の書き込みとは関係ありません。

  487. 11491 匿名さん

    >>11488 匿名さん
    任期については長期政権は確かに歪が生じるのは認めるがそうではな
    い場合もあることも認めざるを得ません。
    そういった場合に備えて適当な役員を有志で理事として送り込みやす
    くするのが立候補制です。
    それらの妨害ために悪徳管理会社や悪徳組合員の共謀により規約をい
    じくりまわされることも想定してください。
    このからくりは相当な管理経験者でないとひも解きは困難です。

  488. 11492 匿名さん

    何の問題もなく管理組合が運営されているマンションにとっては
    管理会社や理事長の問題が指摘されることはありません。
    管理規約や各種細則の改定にしても、殆どは標準管理規約や
    区分所有法の改定に従って改訂をしています。
    それができないマンションもあるんですね。
    私どものマンションでは輪番制で任期も決めてありますが、うまく
    管理が行われています。
    月1回の理事会の議題については理事長が作成するようになっています。
    理事会についても、管理会社のフロントと管理員が出席をしますが、
    発言は殆どありません。殆ど理事会主導で進められます。
    議事録はフロントが案を作成し理事長が修正して組合員に配布します。

  489. 11493 匿名さん

    まず、管理規約と各種細則の全面改正をしたらいいでしょう。
    専門委員を公募して進めていきますが、その委員会には管理会社は
    含みません。

  490. 11494 匿名さん

    理事長は組合員の直接投票で決定して理事長の指名で組合員の中から
    理事を決めたらどうでしょう。

  491. 11495 匿名さん

    それこそおかしくなる。
    住民は投票するにしても殆ど名前も顔も知らないしね。

  492. 11496 匿名さん

    >>11495 匿名さん
    個人情報保護法が壁となる。立候補制を敷いても立候補が出ない。
    何かいい方法はないか。
    立候補する有志がいれば選挙を行い落選組合員を理事にできる制度
    もできるのだが?

  493. 11497 匿名さん

    そこまでして立候補者を求める必要はないでしよう。
    輪番制で十分ですよ。

  494. 11498 匿名さん

    役員選任方法についての細則を作るには普通決議では無理でしょうか。
    やはり、選任方法の規約と細則を特別決議で設定して細則での賛否は
    普通決議とするべきでしょうか。

  495. 11499 匿名さん

    各種細則は普通決議となっていますよ。
    役員の選任方法の規定も普通決議です。
    特別決議は限定されていますよ。標準管理客をみれば
    その項目が規定されています。10項目もありません。

  496. 11500 匿名さん

    11499 匿名さん
    当然細則での可否は普通決議でしょう。
    その細則を規約の条項に入れる場合は普通決議ではだめじゃないで
    しょうかとの質問です。いかがでしょう。

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サンウッド西荻窪

東京都杉並区西荻北二丁目

7,730万円~1億2,480万円

2LDK・3LDK

45.64m2~70.20m2

総戸数 19戸

ルフォン上野松が谷

東京都台東区松が谷3-385-2他

4790万円~9780万円

1LDK・3LDK

33.79m2・65.14m2

総戸数 34戸

イニシア新小岩親水公園

東京都江戸川区中央1-1246

4300万円台~5800万円台

1LDK+2S(納戸)・2LDK+S(納戸)

61.99m2・71.23m2

総戸数 49戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

3LDK~4LDK

65.96㎡~84.76㎡

未定/総戸数 56戸

ヴェレーナグラン二子玉川

東京都世田谷区上野毛2-12-1ほか

7798万円~1億3498万円

2LDK・3LDK

50.4m2~71.49m2

総戸数 42戸