管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-04 23:53:07

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 12001 通りがかりさん

    >>11992 ご近所さん
    いつものスレ荒らしクンだろ?
    そんな殊勝な人間じゃないよな?

  2. 12002 匿名さん

    滞納金について

      滞納金が多くなるとマンションの管理や建物の維持・保全が難しくなります。
     滞納については、管理会社任せにすることなく、理事会で報告をさせ現状を把握して、
     滞納額が大きくならないようにすべきです。

    共用部分の管理

    1)保存行為
      保存行為に該当するのは、緊急を要するか、または比較的軽度の現状の維持を図る
     行為です。
     2)管理行為
      重大変更と保存行為を除いた共用部分の管理をいい、軽微変更や共用部分の利用・
     改良行為がこれに該当します。普通決議が必要です。
    3)重大変更
      特別決議が必要です。

  3. 12003 11992

    一日考えてあなたと同じ考えに至りました。私のほうが、マンションはきれいであるべき、価値は上げていくべきと偏った考えをしていたと気づきました。訴訟等は考えず売却してきれいに管理されているマンションに引っ越すことにしようと思います。

  4. 12004 11992

    >>12001 通りがかりさん
    初めて投稿しましたので何か勘違いをされているのではないでしょうか?不快な思いをされたなら申し訳ないと思いますが、こちらも真剣に悩んでこちらに投稿をしているのでこの掲示板のルール的なものは皆目知りません。何かアドバイス的なことがありましたら教えていただきたいです。

  5. 12005 匿名さん

    >>12003 11992さん
    いい判断だと思います。
    管理が行き届いていないという事なのでいい価格で売れないかもですが、毎日嫌な思いをしながら住み続けるよりずっといいと思います。

  6. 12006 11992

    >>12005 匿名さん
    お金より人生だと思いますのでその通りですよね。もともと安く買っていますし新しい場所を探して生きる方がずっと幸せだと思いますので売値が安くても文句はないです。
    委託では無理そうなので買取で不動産屋さんに見積もりを取ってもらうことにします。

  7. 12007 匿名さん

    法律や規約に無知なキ〇ガイが幅を利かせるマンションはどこにでもあります

  8. 12008 匿名さん

    >>11992 ご近所さん
    自治会と管理組合は別です
    マンション管理士には基幹事務は委託できません(適正化法を確認)
    分譲マンションの管理についての法的規制を知らないで投稿して真
    偽のほどが解らないので回答には困ります。。

  9. 12009 通りがかりさん

    >>12008 匿名さん
    釣りだよ。わかった上で聞いてるんだから

  10. 12010 匿名さん

    兎に角スレ荒らしの常習犯である、ご近所さんの書き込みに
    対してはスルーすることです。
    私はスレ主ですが、ご近所さんのHNに対しては、絶対スルー
    しています。

  11. 12011 匿名さん

    建物の瑕疵に関する推定

      1)専有部分の瑕疵の場合
      2)共用部分の瑕疵の場合
      3)瑕疵の場所が明らかでない場合

    専有部分の修繕等

      区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件の
     取り付け若しくは取替を行おうとするときは、あらかじめ理事長にその旨を申請し、書面
     による承認を受けなければなりません。規約に明記しておく必要があります。

    長期修繕計画

      計画期間を30年程度にすること。
      全体の工事金額が定められていること。
      修繕のために必要な工事をほぼ網羅してあることが必要です。
      1戸当り月の必要修繕積立金の額の設定

  12. 12012 匿名さん

    私はスレ主です。
    金メダルマークがついていますが、私は匿名さん以外のHNは
    使いません。

  13. 12013 11992

    >>12010 匿名さん
    ご近所さんというのは自動でつきましたので私が選択したのではありません。
    とにかく私は初めてここに書き込みをしました。名前を選ぶとかも知りませんでしたし他意はありません。
    悩んでいるから助言がいただけると思ったから書き込んだだけです。

  14. 12014 匿名さん

    >>12013さん
    スレ主です。
    ご近所さんというHNは、スレ荒らしをされていたので、私は
    この方の書き込みに対しては完全無視をしていましたので、そういう
    判断をしました。
    これからも、ご近所さんというHNを使われますと判断が難しいので
    私はそれに対しての返答はしないつもりです。

  15. 12015 ご近所さん

    管理会社が対住民買収用の工作資金の作成方法を教えてください。

  16. 12016 匿名さん

    ご近所さんの書き込みには答えられません。

  17. 12017 匿名さん

    大規模修繕工事

      留意事項
       1)長期修繕計画に基づいて実施する。
       2)専門委員会の設置を行う。(周期的な大規模修繕工事の場合)

    管理の形態

      総合管理と部分管理
      自主管理

    財産の分別管理とは

      旧原則方式、支払一任代行方式、収納代行方式からイ・ロ・ハ方式に変更
      印鑑と通帳の同時保管の禁止、収支報告書の毎月提出の義務等

    重要事項の説明

      管理会社と管理組合との契約内容が変更になる場合は、組合員全員に書類を交付
      して説明をしなければなりません。
      変更がなくても、書類は全員に交付しなければなりません。

  18. 12018 11992

    そのような経緯は知りませんでした。しかし、私はHNを11992として自分の書き込みに責任を持っているつもりですので、マンションを売る気にはなったとはいえ、私が悩んでいることについてだれも助言をすることができないように誘導するのはやめていただきたいです。今後の参考にもなりますし、マンションの管理というものは、誰がどれくらい義務と責任を負うものなのか知っておきたいのです。

  19. 12019 通りがかりさん

    >>12018 11992さん
    今、最新スレ見たけど全部の直近投稿にアンタの「~教えてください」投稿があったぞ。問いかけ内容はうさん臭いしずっとマンコミに貼り付いてんだな、筋金入りだなアンタ。

  20. 12020 11992

    >>12008 匿名さん
    組合の管理者にマンション管理士の人がなるということになりました。自治会長が亡くなったので管理費の口座が凍結されていまして、その解除のための代表者にマンション管理士の人が就任することになったそうです。あとは住民2人が幹事となっていました。
    基幹事務は外部の業者に委託する契約をするとのことです。内容は、管理費徴収、水道費徴収、メーター検診、エレベーター点検とのことでした。
    自治会長が亡くなったので管理費の口座が凍結されていまして、その解除のための代表者にマンション管理士の人が就任することになったそうです。

  21. 12021 匿名さん

    >>12020 11992さん
    自治会長が管理組合の理事長もやっていたってことですか?
    自治会長は自治会、町内会の会長で、マンションの管理組合は理事長と区別されるので確認です。

  22. 12022 11992

    >>12021 匿名さん
    管理組合は以前はありませんでした。あったのは自治会のみで、管理規約もありませんでした。

  23. 12023 11992

    >>12021 匿名さん
    管理規約を作り、管理組合としてきちんと成立させないと現実的に何も決定できないということで、マンション管理士の人と理事長(自治会長)が極秘裏(この辺総会が開かれていなかったので状況わからず)に計画を進めていたところお亡くなりになりました。

  24. 12024 匿名さん

    >>12009 通りがかりさん
    金だるまにふさわしくないですよ。

  25. 12025 匿名さん

    自分が質問し自分が答える一人芝居です
    難しい質問には答えません

  26. 12026 匿名さん

    >>12022 11992さん
    管理組合は名称だけで管理規約もなく自主管理のマンションの
    自治会長(理事長)と知り合いになり調査を頼まれたことがあ
    り現地で実態調査をしたことがありました。
    3階建てのタウンマンションで200戸を超す大型マンション
    でエレベーターはありませんでした。
    駐車場は各戸一区画は無料でした。管理費等は各戸12,000円
    でした。
    その割には管理は行き届いていてきれいに整備されていました。
    組合員の人柄の良さを感じさせるマンションでした。
    組合の保管書類は管理室もありませんので各期の理事長の持ち
    回りでした。書類を持ちよって書類の整理から始めて現在は管理費
    等を5,000円値上げをして合計各戸負担を18,000円で推
    移しています。三回目の大規模修繕費用も保有しているようです。
    ちなみに組合員の専有部分の面積は均一です。
    時々私の自宅へ組合員がお茶をしながら管理についての雑談をし
    ています。
    試しに敷地の持分を計算しましたら一専有部分の持分が50坪を
    越しますので建て替えの話も出ています。

  27. 12027 通りがかりさん

    >>12026 匿名さん
    あのね、もっとリアルなヤツをくれよ。

    3階建てのタウンマンションで200戸を超す大型マンション でエレベーターはありませんでした。 駐車場は各戸一区画は無料でした。管理費等は各戸12,000円 でした。 組合の保管書類は管理室もありませんのでetc

    施工年度はいつ?時代設定が甘い。書けば釣り投稿に利用されるから細部の指摘はしないが、本当にその仕事をしている者として架空でも設定はちゃんとして欲しいネ。わかる?ご近所さん、不愉快だよ。

  28. 12028 匿名さん

    >>12026 は、109爺さんの投稿です。

  29. 12029 匿名さん

       滞納金に対する問題は、各マンションで苦労されていると思いますが、競売とかにいくまで
      の過程をいかに防いでいくかにあります。

       私たちマンションの理事としましても、この問題は避けて通ることはできません。
       滞納問題は、住民同士の問題でもあり、やりづらさから先送りしてしまう傾向にあります。
       しかし、放置しておけば、組合の財政を圧迫するだけでなく、当人にとりましても、益々滞納
      の額が膨らんでいき、どうしようもない状態に置かれる可能性が出てきます。

       理事の役割としては、期間ごとに対応していくルールを決め、誰が理事になっても、基本は
      変わらないようにしなければなりません。

     *では滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  30. 12030 ご近所さん

    督促は弁護士が必須です。

  31. 12031 匿名さん

    >>12030
    お前はここにはくるなといってるだろう。

  32. 12032 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

  33. 12033 匿名さん

    払えんものはしゃーないやろ

  34. 12034 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

  35. 12035 匿名さん

    マンション管理士に質問しよう!PART2もマンション管理士等に
    質問しよう!PART3も私が立てたスレです。
    何故スレタイを変えたかというと、マンション管理士だけでなく、いろんな
    方の意見を聞き、質問しましょうということで変えたのです。

  36. 12036 匿名さん

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

  37. 12037 匿名さん

    <専有部分内給排水管等の更新工事について>

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで見
     過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の配管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  38. 12038 匿名さん

      給排水管等の枝管の工事は、床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を取り外
     したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(数日間)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要が
     生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

  39. 12039 匿名さん

    >>12027 通りがかりさん
    築45年の分譲です。近隣のマンションの規約等(標準も含む)を参考にして作成しました。
    役員の間では組合資金のみを預ける管理体制への変更のために管理
    会社と交渉中です。
    自主管理で自治会長(理事長)が預金通帳と印鑑を預かり方で少し
    もめるようです。
    最近は清掃と植栽は清掃業者と町内の庭師に委託するようにしまし
    た。
    設備と建物の管理をどこへ委託するかを検討中です。
    管理会社からは建物と設備の管理もさせてくれれば基幹事務を引き
    受けてもいいと言ってくれるところも出てはきました。
    組合としては分散管理をしたいようです。話の内容からすると基幹
    事務のみを受けてくれる管理会社は見当たらないようです。

  40. 12040 匿名さん

    枝管工事を心配するようなマンションには住まないことですね

  41. 12041 11992

    >>12026 匿名さん
    「管理が行き届いていてきれいに整備されていました」
    ここですよね。これがボランティアで住民の一部が清掃するのか、無償あるいは有償で自治会員の持ち回りでするのか、外部委託するのかなどですが、共用部分の維持管理をするのは組合の義務なのかそれともそんな義務はなく管理しないというのも選択肢なのか法的な見解を知りたいところですね。

  42. 12042 匿名さん

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることを検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  43. 12043 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      標準管理規約第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理
       と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
        この対象となる設備としては、配管・配線があります。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ
      ていません。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が一緒に行うとすれば、修繕積立金の値上が必要となっ
     てきます。

  44. 12044 匿名さん

    >>12041 11992さん
    住民が高齢になってきますとエレベーターがないのが問題ではあり
    ます。幸か不幸かは個人差がありますので何とも言えませんが三階
    に住んでいる私もそろそろ階段の上り下りがしんどくなりました。
    ないものねだりはできませんので室内だけでもバリアフリー化をし
    たくて工事見積をして組合にリホーム申請をしましたら風呂場の床
    下の配管の移動は禁止ということで悩んではいます。
    今は妻がいますのでいいですが独り者になるときの入浴が心配にな
    ってきました。新築のマンションはこの点も考慮して建築されてい
    ますのでいいですが購入資金が不足で困ってはいます。
    同じ住民同士で話し合っています。いい方法を模索中です。

  45. 12045 11992

    >>12044 匿名さん
    マンション管理士の方ですか? それとも住民の方ですか?

  46. 12046 匿名さん

    共用部分の維持管理は、管理組合と組合員との間の契約ではなく、
    管理組合の一方的な義務です。管理費を滞納している組合員も
    部屋の前の廊下を清掃してもらえます。
    それと同時に、管理費の支払いは組合員の一方的な義務です。
    自室前の廊下は自分で清掃するからその分管理費を負けてくれとは
    言えません。

  47. 12047 匿名さん

    これに対して、駐車場の使用は管理組合と組合員との間の契約になっている
    マンションが多いです。組合員が使用料を滞納すると契約を解除されて
    他の組合員に自分の駐車区画を使われてしまいます。
    同時に、管理組合には組合員に駐車区画を使わせる契約上の義務が生じます。
    Aさんの駐車区画にBさんが駐車している場合、理事長自らがBさん車を撤去し
    Aさんが駐車できるようにしなければなりません。

  48. 12048 11992

    >>12046 匿名さん
    とすると組合が滞納者に対して督促や競売の訴訟ができるということは、管理をしていない組合に対して損害賠償を請求する訴訟も全く別件で起こすことは可能であり、勝ち目もあるということなんでしょうか。

  49. 12049 通りがかりさん

    >>12048 11992さん
    質問内容が困っている素人のものではないな笑
    ちゃんと演じろよ、ご近所さん

  50. 12050 ご近所さん

    はい

  51. 12051 匿名さん

    裁判は やってみなけりゃ わからない 勝つも負けるも 弁護士次第

  52. 12052 匿名さん

    Part 2に正解が書いてある。

  53. 12053 匿名さん

    >>12045 11992さん
    一応マンション管理士の試験は合格はしています。
    住民でもあります。
    長く住んでいると色々なしがらみで理事長等も経験
    しましたので知り合いの方との雑談にも応じてはいます。
    今は給排水システムの変更のついでに室内のバリアフリー化
    を組合としての取り組みはできないかの雑談をしています。
    本当はエレベーターの外付けをしたいのですが予算が不足です。

  54. 12054 匿名さん

    室内は専有部分やから自腹でやるのが原則だっせ

  55. 12055 匿名さん

       1)修繕積立金の早期値上げを行い、管理組合として共用部分と一緒に、専有部分の枝管部
         分の工事を一緒にやる計画をたてる。
       2)管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観点から応
         分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が出てきます。
       3)住宅支援機構から組合が借り入れる方法もありますが、修繕積立金で返済しなければなり
         ませんし、その時点での借り入れとなると、修繕積立金の更なる大幅値上げが必要となっ
         てきます。

  56. 12056 匿名さん

    >>12054 匿名さん
    マンション管理士試験問題では正解ですが、
    原則ですから規約でいじれはするでしょうが、
    色々な意見が想定されますのでこの問題はこれにて失礼します。
    区分所有法の強行規定ではないですね。
    私のマンションではおそらく組合が費用を負担してくれるよう
    になりそうです。
    不足分は管理費等の値上げか若しくは借り入れで賄うことにな
    りそうです。建て替えは敷居が高そうです。
    可能性があるすれば近隣に公共の公園があるので払い下げを申
    請はしております。

  57. 12057 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、総
      会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施した場
      合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で取り組む事
      例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸への
      補填にあてるという方法もとれますし、長期修繕計画に包含することもできます。

  58. 12058 匿名さん

    12056さんと12057は別人です。12057はスレ主です。
    同じ金メダルマークがついた匿名さんですね。

  59. 12059 匿名さん

    ※今回取り上げました、給排水管の専有部分の工事につきましては、管理組合としても、真剣に
      取り組まなければならない重要事項です。
      ややこしい問題だけに避け続けていれば、いずれ大きな問題に発展してきますし、スラム化に
     結びついていき、資産価値の減少となります。

      工事費の削減だけでなく、住民のストレス等を勘案すれば、できることなら共用部分と一緒に
     やるほうがずっと効率的です。
      しかし、そのためには修繕積立金の値上げが必要となってきますが、各区分所有者がそれぞ
     れ実施するにせよ、修繕積立金でやるにしろ、同じ区分所有者の負担であることには変わり
     はありません。

  60. 12060 周辺住民さん

    エレベータの外付けは極めて困難。
    1階エレベータホール前の住人が同意しない。

  61. 12061 匿名さん

    あのマークは金メダル何ですか。なんでタコ印がついてるのかと思ってた。

  62. 12062 匿名さん

    金メダルマークは、過去の投稿内容が評価された方に付与されます。一度マークが付いた投稿者様やレスも時間が経つと消える仕様となっています。

  63. 12063 匿名さん

    金メダルじゃなくタコメダルが相応しいですよ。哂い
    管理会社の要望でマークするための追跡マークではないかと
    推測される。なぜこの印をつけるのかは各自考えてください。
    私は真実を投稿しているので受けて立つ用意をしている。
    私は悪徳管理会社と共謀するミニプーチンと10年間戦った。
    孤軍奮闘した。悪徳組合員と悪徳管理会社を手玉に取った。
    今は嘘をつく人間相手の仕事は辞めました。
    株は嘘をつかないので扱いやすいしお金も入ってくる。

  64. 12064 匿名さん

    <共用部分の本管工事と一緒にやることの必要性について>  

      専有部分の配管の工事を各区分所有者の皆さんが、各自、業者に依頼してやった場合の費用は、
     60万円以上
      給排水管更新工事、給湯管取替、ガス管の更新工事を含む。
      それを、共用部分の本管の工事と一緒にやれば、1戸当り30~40万円程度でできます。

      当然、費用面だけでなく、工事をすれば、1週間程度、給水・排水の使用制限が行われます。
      例えば、朝9時から夕方5時までは、水の使用がストップしますし、トイレの使用もできません。その
     場合は、架設トイレを設置するか、隣りのトイレを借りなければなりません。
          
      又、工事のバラツキも解消されますし、工事期間の不便性も共用部分の工事と一緒にやれば、1回
     で済ませることができます。

  65. 12065 匿名さん

    ここの管理者に投稿内容を評価する能力があるのかね、
    若葉マークや金だるまをつけて追跡して投稿者の特定を
    追跡しているとしか思えない。
    マンションの管理の改善をしようと思えば悪徳組合員や
    悪徳管理会社等に不利になるような改革をしようものな
    らウクライナの大統領みたいになるけど最後は勝利する。
    彼は命を奪われる危険性はあるが私はそれほどの危険は
    感じてはいない。
    管理会社000の悪事を暴いたおかげで戦わざるお得なかった。
    悪徳管理会社とミニプーチンは私を簡単に排除できるとみたが
    19年の月日を費やす羽目になった。
    セデンスキーと同じようなものである。雑魚との戦いはしない
    方がいいでしょう。後味が悪い。

  66. 12066 匿名さん

    ウクライナ侵攻がそろそろ決着しそうなので市場動向を注意深く見守る必要があります。

  67. 12067 匿名さん

    >>12032 匿名さん
    > *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合
    >   1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
    >   2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
    >     国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、 15%前後で決めているマンションが多いようです。

    規約を作成する場合は民法の規定通り5%が良いと思います。
    管理組合は貸金業ではない。

  68. 12068 匿名さん

    チ〇チン大統領は勃起力不足で中折れしましたが、まあ何とか発射して終われそうですね。

  69. 12069 匿名さん

    パナジュームは見逃して失敗した。

  70. 12070 匿名さん

    春になるおかしなのが湧いてくる

  71. 12071 匿名さん

      マンションの建物や設備の維持・保全が適正に行われれば、快適なマンションライフが送れますし、
     資産価値が高まり、売却するときも賃貸にだすときも高い価値が出てきます。

       しかし、そのためには修繕積立金の値上をおこなわなければなりません。
      共用部分の工事と一緒に専有部分の工事も一緒にやれば、経費の削減だけでなく、工事期間中の
     負担の軽減にもつながってきます。
      このことは分かってはいるんですが、いざ積立金の値上となると、中々難しい要素が加わってきます。

  72. 12072 匿名さん

    雨が降ると必ず雨漏りしたりエレベーターが頻繁に落下したりするのは困りますが、
    資産価値云々を理由に修繕積立金を値上げするのは愚策です。
    中古マンションは残存価格(買値の1割)が回収できれば儲けものなのです。

  73. 12073 匿名さん

      管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上
     に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。

      各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それから
     の値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。
      では、値上をあきらめて、各戸の判断に任せるとしたら、もうマンションの経年劣化を防ぐことはでき
     なくなってしまいます。

  74. 12074 匿名さん

    早い時期に積立金を値上げすれば、その分各戸の負担は重くなり、
    工事前に転居すると値上げ分は丸損になるから、よく考えろよw

  75. 12075 匿名さん

    明日はドルを売ってルーブルを仕込む予定。
    組合の保有資金の1割を長期で仕込むと大儲けするよ。
    現金は超インフレで紙くず同然になる。
    修繕積立金の現金価値は暴落する。

  76. 12076 匿名さん

    投稿者が投稿した内容に投稿者自ら「参考になる」をクリックできないようにしろ。

  77. 12077 匿名さん

      修繕積立金の値上はしたくない。しかし、経年劣化が進み資産価値が落ちるのは嫌だでは先に進み
     ません。又、保険は、経年劣化によるものには適用されませんので、住民同士のトラブルが発生するこ
     とも予想されます。

      10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に
     取り組み、快適なマンションライフが送れるように全員でこの問題に対処していきましょう。

       <自分たちのマンションを、快適な住まいにすることができるのは、あ・な・たです。>

  78. 12078 匿名さん

    組合の保有資産をヘッジしないと大変だよ。

  79. 12079 匿名さん

    「大規模地震に備えて、いまできること」

     大規模地震が発生した場合、高層階、中層階、低層階の被害状況についての体験談がありました
    が、高層階の場合は、住居内の被害は大きいが、構造物の被害については意外と小さいということ
    でした。むしろ壁とか柱といった構造物の被害が一番大きいのは、中層階であり、又低層階について
    は、住居内の被害は少ないが、地盤沈下のダメージがあったということでした。

     又、指定避難所には、マンションの住民はくるなという風潮が強く、実際マンションでの避難をせざる
    をえないところが殆どだとのことでした。マンションは自治会の加入率が低いのもその要因。
     ただ問題なのは、指定避難場所には、支援物資が届けられるが、地域避難場所(マンションのエン
    トランス等)には、支援物資は届られないので、事前に地域避難場所として申請をしておく必要があ
    り、届出をしていれば、支援物資を取りにいくことができるとのことです。

  80. 12080 匿名さん

     又、義捐金は、在住者(賃借人含む)に対してのみ支給され、居住していない区分所有者には支
    給されなかったということでした。

     新築マンションはコミュニティ力が弱く、築年数のたったマンションの方がコミュニティ力は強かった
    ということでした。自治会や子供会、塾親会、スポーツ等での日常の交流が必要と思われます。
     又、防災マニュアルを作成したり、名簿についても、電子以外に書面でも残しておく必要があるとの
    ことでした。

  81. 12081 匿名さん

    一か月前に天然ガスを100、000、000円仕込んだら
    倍になった。利確して本日核融合発電関連の銘柄を仕込み直した。
    これは長期投資で金庫にロックした。。
    うちのマンションの保有財産の一部をここに投資したらどうか
    と理事会に提案したら国債を購入することに決定したとの返事で
    した。馬鹿ミニプーチン理事が私を見下してあんた馬鹿ねと言わ
    れた。春ですからと言い返した。
    国債は元本は保証されるのでしょうからね心配がなくて気楽。
    馬鹿ミニプーチン理事は投資を投機と同じに考えている。
    本物とは偉い違い。
    本物は投資にはさえわたってはいるが国際裁判にかけられて死刑
    の判決になるので今のうちに自分の思いを達成しようと奮闘中で
    はある。昔ある学者が世界はマファイに支配されると予言した。
    私は民間企業や公務員やマスコミや政治家はマフイア化している
    とは思ってはいたがここまでの殺戮を見て唖然とした。
    とりあえずミニプーチンに力を与えると大変ですよ。気を付け~

  82. 12082 匿名さん

     地震保険の加入率は、60%程度だったとのことですが、やはり保険に加入していなかったマンショ
    ンは、より大変だったといわれています。

     保険の査定については、できるだけ早く修繕金を出したいので、簡単な調査で評価されるので、そ
    の対策も考えておく必要があります。
     より有利な保険の査定をもらうには、災害発生時の日付入り写真を、部屋の中、開放廊下、ベランダ
    等と撮影しておくことも大切だそうです。(どの日の地震で損壊したのを明確にするため)

     査定方法としては、組合が指定した1フロアしか調査せず、それで全体が査定されます。又、調査日
    にその階の居住者が不在の場合は、その部屋の査定はゼロとの判断がされ、トータルでは低い評価
    になってしまいますので、全員の協力が大切だといわれていました。

  83. 12083 匿名さん

    >>12077 匿名さん
    >10年後、20年後になっても、現在と資産価値が変わらないような適正な建物・設備の維持、保全に取り組み

    20年後になっても現在と資産価値が変わらないようにはならない。

  84. 12084 匿名さん

    組合が保有している現金は資産である。
    インフレによる資産(現金)の目減りを放置させるのは
    運営責任者の責任である。

  85. 12085 匿名さん

    ※罹災証明を取る場合、半壊の場合は、課税証明と住民票が必要になるが、
     個人情報を組合が管理することになるので、実際は取れないとこも多かった。
     全壊の場合は、全員に支給されるので問題はない。

  86. 12086 匿名さん

    1年間で31社が撤退した「新電力」。料金の値上げや倒産に注意

    2022年04月05日 00時00分 シニアガイド

    電気が安い「新電力」2016年の電力自由化にともない、多くの会社が電気の小売りを始めました。

    これらの会社を「新電力」と呼びます。
    「新電力」は、これまでの電気会社よりも料金が安く、独自の割引やポイント制度なども用意されています。

    電気料金を抑えたい節約派の人には、とてもありがたい存在です。

    その「新電気」に、いま、逆風が吹いています。
    帝国データバンクの資料をもとに、現状を紹介します。

    1年間で「31社」が撤退
    帝国データバンクによれば、2021年度に倒産した「新電力」は、14社でした。

    前年度は2社だったので、一気に7倍に増えました。

    さらに、2021年4月の時点で706社あった「新電力」のうち、倒産も含めて、廃業や撤退した会社が「31社」もありました。

    市場にあった「新電力」のうち、4%が、たった1年でいなくなってしまったのです。

    また、「楽天でんき」のように、営業は続けているものの、新規の契約を受け付けていない会社も増えています。

    出典:帝国データバンク
    仕入れ価格の上昇で苦境に
    「新電力」が苦境に陥った原因を、帝国データバンクは「電力の調達コストの上昇」と分析しています。

    ほとんどの「新電力」は、自分で電力を作らず、卸売市場から購入して、それを小売りしています。

    しかし、2021年度の途中から、電力の卸売価格が値上がりしました。

    2021年の前半は、電気の卸売価格は1キロワット当たり「10円以下」でした。

    それが、12月には「17円」になり、2022年3月には「27円」まで上がったのです。

    さらに、ウクライナ危機を受けて、電力の原料となる、原油や液化天然ガス(LNG)の価格が上がっています。

    電力の卸売価格は、今後も上がることが確実です。

    卸売価格の上昇を、そのまま小売価格に反映できれば良いのですが、安さが売り物の「新電力」にとって、それは難しいことです。

    その結果、帝国データバンクによれば、「新電力」の利益は、ピーク時の1割にも届かない状況としています。

    契約内容によっては、仕入れの卸売価格が小売価格を上回る「逆ザヤ」になっている状態なのです。

    出典:帝国データバンク
    電気が止まることはないが、注意は必要
    あなたの家が、もし「新電力」の契約をしているとすれば、これからどうすれば良いでしょうか。

    基本的には、現在のままで大丈夫です。

    万が一、契約している「新電力」が倒産や撤退をしてしまっても、電気が止まることはありません。

    その場合は、旧一般電気事業者の小売部門の事業者が、代わりに電気を届けてくれます。

    例えば、東京都内であれば東京電力エナジーパートナーが、「従量電灯B」などの一般的な契約に基づいて、電気を供給してくれます。

    「新電力」が倒産しても、明日から急に電気が使えなくなるということはありませんから安心してください。

    もちろん、「新電力」独自のポイント制度などの対象にはなりませんが、それは仕方がないでしょう。

    ただし、代わりに供給してくれる期間は限られています。

    電力会社から指定された期限までに、次の契約先を探して、連絡する必要があります。

    もし、新しい「新電力」が契約できない場合でも、旧一般電気事業者の小売部門の事業者は必ず受け付けてくれます。

    新しい契約先が見つからず、電気が供給されなくなるということはありません。

    また、撤退に至らない場合でも、「新電力」からのお知らせには注意してください。

    電力会社からの通知は、その会社の状況が分かる重要な情報です。

    「契約内容の見直し」、つまり値上げなどの場合もありますから、必ず内容を確認してください。

    このようなリスクがあるということを理解した上で、「新電力」ならではの低価格やサービスを利用しましょう。

    [シニアガイド編集部]

  87. 12087 匿名さん

      *住宅の応急修理制度の活用

         これは、災害救助法に基づき、住宅の応急修理制度が定められており、現に援助を必要と
        する者に対して支援されるものです。
         住家が半壊し、自らの資力では応急修理することができない場合に支給されるもので、1
        世帯当たり52万円の範囲で、居室・炊事場・風呂・トイレ等の修復を行い、居住する場所を
        確保するものです。
         共用部分の場合は、専有部分が条件に合致すれば適用されます。

  88. 12088 匿名さん

    マンションで一人でも新電力と契約をしていれば、もう従来のように
    電力会社に一本化することはできない。
    全員の賛成が必要になりますから。

  89. 12089 匿名さん

      *2棟の建物がエキスパンションジョイントでつながり、1棟だけがひどく損傷した場合の対応

        ここの事例では、東棟は大破、南棟はほとんど損傷がなかったとのこと。管理規約は、単棟型
       であったため、管理組合として一体として工事をすべきとの主張もあったが、各棟の損壊程度の
       温度差が起因して意見がぶつかり、まとまりがなく合意形成に至らなかった。

        しかし、築14年目で大規模修繕工事の時期であったので、震災復旧工事と一緒にするという
       ことになり、被害の少なかった南棟の住民が、被災支援金のうち100万円を各世帯が拠出しよ
       うということになり、解決しました。ただ、片方だけの建替えの場合だったら、資金面で南棟の了
       解をえることは不可能だろうといわれていました。
        被災支援金は、管理組合に支払われるものではなく、各戸の住民に直接支払いがされます。

  90. 12090 匿名さん

        神戸大震災でも連担棟のマンションは復旧が遅れ、現在でも解決していないところがあるとの
       ことなので、管理規約で明確化しておくことが必要といわれています。

     ※大震災に備えて、いまやらなければならないこと
        *防災グッズの準備、防災マニュアルの作成
        *名簿の整理・・・・電子以外に書面でもみれるようにしておく
        *防災訓練の実施
        *地域避難所としての申請をしておく
        *大震災時の対応の仕方・・・仙台や神戸の実際例を参考にする

  91. 12091 匿名さん

    >>2073 匿名さん
    > 管理組合として、専有部分の給排水管の工事を一緒にやるんであれば、早い時期に積立金の値上に踏み切れば各戸の負担はずっと軽くなります。
    > 各戸で水漏れが頻繁になってきて、いよいよ切羽詰って管理組合でやるとなった時には、それからの値上は額が大きくなり、更に難しくなってきます。

    質問
    それでは1棟15階建て4列の56戸のマンションを1回で済ませると何日で終わるのですか。1戸1週間程度と考えられているので1列14戸(15階、14階→2階)で14週間かかることになりますがこの間それぞれどこに住むのですか(15階を工事中、14階を工事中→2階を工事中等の時)。
    2階の排水縦管(共用部分)を工事中の時は上階の3階~15階は排水できないと思いますので。

    段取りを示してもらえると理解しやすいと思います。
    作業時間は9時~17時とします。排水禁止日数、給水禁止日数等
    金マークにふさわしい回答をお願いします。

  92. 12092 匿名さん

    無茶言うな、キミ

  93. 12093 匿名さん

    管理組合は工事をしては組合費を費やし不足すると組合員から
    徴収することばかりを考えていてはいけませんよ。
    儲けることも考えないといけません。日銀みたいなことはいけ
    ませんよ。
    組合員はこれからはインフレに悩まされ収入は減る一方ですか
    ら少しは組合員の懐具合も考えてちょうだい。
    組合員は打出の小鎚ではありません。アホの一言

  94. 12094 匿名さん

    マン管士試験に受かっても管理会計を理解できない人が多いです
    それで建替え手続とか規約改正とか、不要不急のことばかり言って
    時間と金を無駄遣いします

  95. 12095 匿名さん

    >>12091さん
    具体的な工事手法については、実際工事をすることが決まれば
    業者との話し合いが行われ、そのスケジュールの調整等が行われる
    でしょう。
    工事期間中は当然自分の部屋に住むことは可能です。
    ただ、給水制限とかトイレの使用制限はあるでしょう。
    給水管の交換でしたら、その家の元栓をしめればそこの部屋だけの
    工事ができます。

  96. 12096 匿名さん

    >>12094 匿名さん
    つまり事業経営と同じだよ。
    今年から高校生は金融について学びます。
    教科書でも買って勉強してください。
    経営は投資の知識がないと成功はしない。

  97. 12097 ご近所さん

    マンション給水管が熱で劣化破裂して下の部屋が水浸しになった時は保険対象外なので裁判ですか?

  98. 12098 匿名さん

    <連坦棟マンションの復旧・再建に関する見解>
        
       これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
      ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
       管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。

    *マンションの建築形態には下記の4つがあります。

     1)単棟型

        *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。

     2)連坦 棟型

         外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
        が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
         利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
        ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
         しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
        の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
         しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
        ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
        となっています。

  99. 12099 匿名さん

         連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
        で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
         マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
        めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
         しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
         ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
        を受けていない場合もあります。

  100. 12100 匿名さん

    >>12095 匿名さん
    >ただ、給水制限とかトイレの使用制限はあるでしょう。
    >給水管の交換でしたら、その家の元栓をしめればそこの部屋だけの工事ができます。

    共有部分を更新するなら専有部分も同時に実施したほうが安くできますよ。と投稿者はいってます。ですから共用給水管も更新を勧めていると思います。アドバイスを頂きました某投稿者は共用給水管を外付けにする方法もあるということです。共用給水管を更新するとさらなる不便が増すと思います。だからしっかりとした段取りがあれば示してほしいということです。

    >>12092 匿名さん 無茶言うな、キミ

    無茶を言ってるのは専有部分も同時に実施したほうが良いという投稿者だと思いますよ。
    専有部分の排水管修理は区分所有者が実施すべきと思います。修理費用は区分所有者が工面すべし。

  101. 12101 匿名さん

    >>12100さん
    共用部分の給水管は交換する場合は外づけでしかできないのが
    殆どのマンションです。
    そうすれば見栄えも悪くなり資産価値も落ちてきます。

    専有部分の配管の更新工事をする場合、管理組合でやろうが、
    各区分所有者がやろうがその資金の元は各区分所有者の負担です。
    それだったら、一緒にやった方がずっと効率がいいでしょう。
    床板や背板を外したり、養生をしたりするのは専有部分だろうが
    共用部分だろうがやらなければならないんです。
    それにその工事期間の在宅や給水制限等を考えれば2回やるより一度で
    済ませた方が経費面も含め効率的です。

    工事で一番大変なのは、住民の在宅問題でしょう。これを解決するのは
    住民のみなさんと業者との連携プレーで解決するしかありません。

  102. 12102 匿名さん

    うちはサヤ管ヘッダーだけどまだ調べてはいないが知識の先取りで教えて下さい。

  103. 12103 匿名さん

    技術的なことや専門的なことは、ネットで検索するか
    業者に聞いてください。
    ただいえることは、給湯管だけは高熱が流れるので傷みが
    激しいため交換することが必要ともいわれています。

  104. 12104 匿名さん

    塩ビ管であれば錆びることはないけど、いつかは
    ひび割れとか地震で継ぎ目が緩むこともあるしね。

  105. 12105 匿名さん

    そんな施工不良マンションは安いからすぐにわかる

  106. 12106 匿名さん

    安いマンションを買って遠い将来の更新工事を理由に高い修繕積立金を払わされ続けるのがおバカなマンション住民です。

  107. 12107 匿名さん

    >>12104 匿名さん
    >ひび割れとか地震で継ぎ目が緩むこともあるしね。

    東北地方での地震多発で今頃専有部分の排水管の工事で大忙し?

  108. 12108 匿名さん

    >>12101
    >共用部分の給水管は交換する場合は外づけでしかできないのが
    >殆どのマンションです。
    >そうすれば見栄えも悪くなり資産価値も落ちてきます。

    >>12101 さんのマンションも露出配管で更新する予定でしょうか?

  109. 12109 匿名さん

    給水管の本管は開放廊下にあるスティールドアの中を縦に通って
    いますので、交換となれば外づけしかできないのではないでしょうか。
    殆どのマンションはそういうつけ方をしていると思いますよ。
    それ以外に給水管の本管をどこにつけていますか。

  110. 12110 匿名さん

    >>12109>>12101=スレ主さん)匿名さん
    >交換となれば外づけしかできないのではないでしょうか。

    >>12109>>12101=スレ主さん)さんのマンションでは個別具体的に十分検討されたと思いますが、そのような結論になったのでしょうか?

  111. 12111 匿名さん

    >>12110さん
    何故あなたはスレ主とか決めつけるのですか。
    私はスレ主といって書き込みはしていませんよ。
    匿名さんでの書き込みですよ。それでいいじゃないですか。
    あなたも匿名さんでしょう。
    そんな者に対して返答はしません。

  112. 12112 12110

    >>12111 匿名さん

    お返事ありがとうございます。
    スレ主でないのであれば、誠に申し訳ありません。

    スレ主だろうと判断したのは以下の理由によります。
    1.HNにタコマーク ついている。
    2.何度も同じ内容の投稿がある。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E5%A4%96%E4%BB%98%E3...
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E5%A4%96%E3%81%A5%E3...

  113. 12113 匿名さん

    >>12112さん
    本人がスレ主といって書き込みをしていないのになぜそれに
    拘るのですか。
    私はあなたに対して、金メダルマークをつけるよう管理人に
    要請はしませんよ。
    匿名さんで書き込みをしているのだからそれでいいでしょう。

  114. 12114 匿名さん

         復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
         又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
        超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
        滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
         この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。

  115. 12115 匿名さん

       *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

  116. 12116 匿名さん

       *連坦棟の復旧の合意形成促進のために

         このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
        被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
         現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
         神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
        でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

         そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
        けて規定しておくことが必要となってきます。
         少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
        物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
        必要となってきます。
         復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
        して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

  117. 12117 匿名さん

         区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
        合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
        棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

         1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
        費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
        て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。

         連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
        し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。

  118. 12118 職人さん

    マンション管理士です、何でも私に聞いてください。

  119. 12119 匿名さん

    >>12118匿名さん
    大規模修繕工事で、現場代理人と主任技術者の違い、
    又、常駐する現場監督は監理技術者と兼務してもいいんでしょうか。

  120. 12120 匿名さん

    主任技術者・監理技術者は建設業法の規定に基づき配置される技術者です。一方、現場代理人は、契約に定めがある場合に設置するもので、工事現場の運営、取り締まりを行うほか、代金の授受などを除いた請負契約に関する一切の権限を行使する人です。従って、現場代理人は必ずしも技術系の職員でなくてもかまいません。
     また、主任・監理技術者と現場代理人は兼務することもできます。
     現場代理人は、約款の定めにより現場常駐を求められることがあります。ほとんどの公共工事においては、現場代理人は現場常駐が定められており、他の工事との兼任もできません。
    (関係法令:建設業法第19条の2、第26条)

  121. 12121 12120

    と、>>12118 の職人さんが言っていました。

  122. 12122 匿名さん

    監理技術者とか主任技術者は工事金額によって
    兼務でなければ両方常駐させなければならないんでしようか。
    現場監督との違いはなんなのですか。教えてください。

  123. 12123 匿名さん

    建設業法の規定により、建設業の許可を受けている建設業者は、請け負った工事を施工する場合、元請下請・金額の大小にかかわらず、「主任技術者」を置かなければなりません(26条1項)。

    また、元請として発注者から直接請け負った工事で、【下請契約の総額】が税込4,000万円(建築一式工事の場合は6,000万円)以上となる場合(3条1項2号・施行令2条)は、「主任技術者」の代わりに「監理技術者」を置かなければなりません(26条2項)。

    この「監理技術者」になることができる主な資格が「1級施工管理技士」です。

  124. 12124 12123

    と、>>12118 の職人さんが言っていました。

  125. 12125 匿名さん

    >>12123さん
    大規模修繕工事で、施工会社の常駐者は一人が大半だと思いますが、
    そのときは、監理技術者と現場代理人が兼務であればいいんですか。
    一級施工管理技士であれば、主任技術者を置かなくてもいいんでしょうか。

  126. 12126 匿名さん

    >>12120 および>>12123 記載のとおり。

  127. 12127 匿名さん

    現場代理人を管理技術者が兼務すれば常駐者は
    一人でいいんですね。

  128. 12128 匿名さん

    >>12118 職人さん
    大規模修繕工事で相見積もりを取る場合、共通仕様書で同じ条件にして
    業者には単価だけを記入してもらうやり方と、仕様書と設計図書を業者に
    渡して平米数とかを計測して見積書を出してもらうやり方はどちらが
    多いのでしょうか。
    設計図書を渡して計測してもらうやり方にすれば相手の力量が把握できる
    メリットがあるといわれていますが。

  129. 12129 匿名さん

    相見積を取る場合、共通仕様書を作成し、業者は単価だけを
    記入してもらうやり方が多いんではないですか。

  130. 12130 匿名さん

    >>12129 匿名さん
    共通仕様書を組合で作成できればそれでいいと思う。
    仕様書の内容によってはプロかアマの違いがばれると舐められる。
    やはりプロのコンサルに料金を支払って作成させますか。

  131. 12131 匿名さん

    共通仕様書を素人が作れるはずはないでしょう。

  132. 12132 匿名さん

    共通仕様書は設計コンサルタントが作成します。

  133. 12133 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***

      (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。

     修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管
    理する方式。

    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

      (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
     区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す
    ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費
    用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口
    座から保管口座へ移管する方式。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

      (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。

     区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
    修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
    までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。

    管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  134. 12134 匿名さん

    共通仕様書で相見積もりを取る場合、同じ条件で取るのが
    普通ですが、設計図書を業者に渡して業者が平米数を計測するやり方を
    しているところがありますか。

  135. 12135 匿名さん

    初めて役員立候補者が出た!キセキというよりキ●ガイw

  136. 12136 匿名さん

    >>12133 匿名さん

    改正の年月日を教えてください。

  137. 12137 匿名さん

    >>12135 匿名さん

    なぜキセキというよりキ●ガイwなのですか

  138. 12138 匿名さん

    >>12136さん
    改正年度はいつだったか覚えていませんが10年ぐらい前では
    なかったでしょうか。
    財産の分別管理、改正マンション管理適正化法施行規則第87条
    で検索されたらいいと思います。

  139. 12139 12136

    >>12138 匿名さん

    ありがとうございます。
    改正マンション管理適正化法施行規則第87条を検索して確認します
    なにしろ我が管理組合は収納口座の残額は保管口座に移管なし。
    (収納口座も保管口座も印鑑は管理組合保管)
    そのため収納口座の預金は1000万円超、で決済用預金にするよう提言し変更手続きが完了。
    保管口座への移管は管理組合の要請があれば移管する契約になっている。

  140. 12140 匿名さん

    財産の分別管理で検索すれば詳しい内容が分りますよ。

  141. 12141 匿名さん

       生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
      ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
       生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
      注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
       グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。

      *注意すべき点

       1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
       2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
          現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
          ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
       3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。
          アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。
          専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。
      ※関連するものとしては、生協、グリーンコープ、出前等もあります。
       生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
      ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
       生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
      注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
       グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。

      *注意すべき点

       1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
       2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
          現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
          ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
       3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。
          アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。
          専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。
      ※関連するものとしては、生協、グリーンコープ、出前等もあります。

  142. 12142 通りがかりさん

    >>12139 12136さん
    たしか自主管理なら問題ないよね。

  143. 12143 マンション検討中さん

    耐震診断は法的義務が無いので未実施というのは当たり前の事ですか?

  144. 12144 匿名さん

    ロシア国債で儲ける

  145. 12145 匿名さん

    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

    ※ 管理会社に委託する(主な業務)
    1)会計業務は管理会社が作成します。
    2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
    3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
    4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
    5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
    6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。

  146. 12146 匿名さん

    管理会社と理事会が共存共栄してマンション管理を
    行っていくことが大切です。
    お互いに信じ信じられる関係でいたいですね。

  147. 12147 匿名さん

    管理会社主導で理事会が運営されているマンションも多いと
    思われます。
    これは小規模マンションとか輪番制で人材がいないのも大きな要因
    となっています。
    故に、管理会社と理事会の協調性が求められます。

  148. 12148 匿名さん

    <マンションす・まいる債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

  149. 12149 匿名さん

     *「借入れ」について

     修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
    借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。

    住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫

     1)融資金額
    対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

     2)貸付条件
    最長10年間のローンで、完全固定金利です。

    3)貸付対象
      管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
     すること。担保は不要となります。
       ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
       ②滞納割合が、10%以内であること。
       ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
       ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
       ⑤返済期間は1年から10年
       ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
        に一定の規定があれば融資条件に適います。

    4)融資手続き
       管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
       に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。

  150. 12150 マンコミュファンさん

    理事会の理事長名で今の管理会社を解約できるのですか?

  151. 12151 通りがかりさん

    >>12150 マンコミュファンさん
    管理会社との契約に限らず、管理組合の契約と解約は総会承認事項ですよ。

  152. 12152 匿名さん

      総会は、管理組合の最高の意思決定機関です。
      又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
      マンション内で生じる様々な問題を解決していくためには、総会の円滑な運営が必要となり
     ます。

  153. 12153 匿名さん

    >>12152 匿名さん
    >又、年に1回、会計年度終了後2ヶ月以内に開催することが義務づけられています。
    質問
    我が管理組合は会計年度終了後3ヶ月以内に開催しているがこれには罰則がないのですか。

  154. 12154 通りがかりさん

    >>12153 匿名さん
    3ヶ月以内でも大丈夫です。
    12152が知らないだけです。

  155. 12155 匿名さん

    会計年度終了後3ヶ月間は暫定予算で対応するということですね。

  156. 12156 匿名さん

    惰性でやっていればいいということです

  157. 12157 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前

  158. 12158 匿名さん

    組合資金を安全資産として国債に投資している組合役員は
    安全かどうかの検証をしなければならない時代がやってくる。
    ご意見を聞きたい。

    国債も米国国債と日本国債の動きが逆の時代になってきた。
    賢いプーチンはルーブルを人民元に交換しているようである。
    これで経済制裁の効果が先延ばしにはなったが民主主義国の
    経済破綻が先になると中国の人民元建ての時代に突入する危
    険を感じる。妄想狂ですめばいいのだが、( ´艸`)

  159. 12159 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  160. 12160 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

  161. 12161 匿名さん

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  162. 12162 匿名さん

    これから迎える世界の同時不況は超インフレを加速させる。
    マンションの保有資産は大幅に目減りする。
    賢い理事長のいるマンションは大規模修繕等の大型出費に
    ついての工事は前倒しして実施している。
    材料費や人件費の増加は避けられない。
    修繕積立金の値上げをして組合員の懐を直撃する。
    保有資産の防衛をどうすればできるでしょうか。
    工事をすれば資産価値を上げるごときの発言をする管理会社
    やアホマンション管理士等や管理組合員を信用してマンショ
    ン管理を任せていてはいけません。
    組合有志が立ち上がってマンションの資産価値を守りましょう。
    世界は大変な時期を迎えている。妄想家の一人言。( ´艸`)

  163. 12163 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

  164. 12164 マンション比較中さん

    それは相当勉強している理事会と組合員のマンションですね。
    ワタシの経験では、委任状が多く、それは議案に白紙賛成すらも知らない住民ばかりでした。
    したがって鋭い質問で回答に窮するような場面にもなりませんでした。
    議案についても分かり易い資料を事前添付しても読んですらきません。
    その場の意見も議案の可否には実は無関係で、取り敢えず反対や分かったフリポーズで、口には出せませんでしたが、「事前に議事録とニュースと配布資料ぐらいは読んどけ、、、」のレベルでした。
    この様なマンションなので、大規模修繕の悪質な皿管コンサル(NPO法人)には、
    説明会は一度だけで、お知らせは最小限で、住民(専門知識のある)からの的を得た質問(理事会宛書面)には極力答えず、逆にやり玉に上げ、平日昼間の総会開催でドンドン進められてしまいました。

  165. 12165 匿名さん

    総会での決議はまず否決されることはありません。
    特に普通決議であれば、25%以上の賛成で承認されますからね。
    普通決議は、議決権総数の過半数の出席で、その過半数で成立です。
    100名の組合なら、50人以上の出席でその過半数ですから26名
    以上の賛成があれば成立します。
    それに、出席者には、議決権行使書と委任状での出席者も入りますから。

  166. 12166 匿名さん

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

      7.議長 閉会の辞

      8.理事長は、議事録の原本を保管しなければなりません。
        総会終了後遅滞なく、議長は議事録を作成します。
       その際、議長の他、2名の議事録署名人の署名と押印が必要です。

  167. 12167 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
    をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
    しての価値に大きく影響してきます。

     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

  168. 12168 匿名さん

     事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは6名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

  169. 12169 匿名さん

    理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

    通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

    専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

  170. 12170 匿名さん

    建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

    住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

    建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

  171. 12171 匿名さん

    金メダルマークは、過去の投稿内容が評価された方に付与されます。一度マークが付いた投稿者様やレスも時間が経つと消える仕様となっています。

  172. 12172 匿名さん

    理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

    設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

  173. 12173 匿名さん

    >>12166 匿名さん
    > ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

    この投稿は悪徳管理会社よりの投稿である
    総会は株主総会のように議論し賛否を問う場である
    そして議長は事案に対して不備、不具合等があると考えたときはこの事案は保留とし新理事会メンバーに検討してもらい臨時総会を開催し改めて賛否を問う決断をする

    こういう決断が出来ない管理組合のマンションは短期間でスラム化するであろう。

  174. 12174 匿名さん

    >>12173さん
    私は管理会社の人間ではなく、マンションの住民でスレ主ですよ。
    事案に対して、不備等があれば議長の判断でペンデイングにして
    再度検討して提案することは可能です。
    ただ、そういう必要性がない場合は議論をやめて決議すればいいでしょう。
    その議案に対しては、総会に直接出席していない、議決権行使書や
    委任状で賛否をされている方も多数おられるのでその方々の意見も
    尊重する必要がありますから。

  175. 12175 匿名さん

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  176. 12176 匿名さん

    【管理組合の総会について】
    区分所有法では、管理組合の総会について、会議の方法を集会主義とし、意思決定の方法として多数決による決議を採用している。
    したがって、総会は、単に決議だけをする場ではなく、議案内容について討議し、決議をする場である。

  177. 12177 匿名さん

    >>12176さん
    それはPART2の書き込みでしょう。
    それには答えません。

  178. 12178 匿名さん

    設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。
      建設新聞への掲載は無料。
    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

  179. 12179 匿名さん

    >>12177 匿名さん

    回答など要望していません 無駄な投稿で件数を増やすな。

  180. 12180 匿名さん

    PART2の書き込みには対応しないといっているんだよ。
    ここに書き込んでも無駄なことだしね。

  181. 12181 匿名さん

    【管理組合の総会について】
    区分所有法では、管理組合の総会について、会議の方法を集会主義とし、意思決定の方法として多数決による決議を採用している。
    したがって、総会は、単に決議だけをする場ではなく、議案内容について討議し、決議をする場である。

  182. 12182 通りすがり

    総会当日になって議案の不備不具合に気づくアホ理事長はさっさと辞表を書け

  183. 12183 匿名さん

    >>12181 匿名さん
    https://blacksheep-mansion.com/mansionsoukaiareru/

    区分所有法第三十五条(招集の通知)
    集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。
    区分所有法第三十七条(決議事項の制限)
    集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。

    ※区分所有法では総会のことを「集会」と言います。

    >なので総会当日「こうした方がいいじゃん」と言って、仮に出席している人全員が同意したとしても、その場で議案を修正してはいけないのです。


    良い子はこれでも読んで理解しようね。
    総会は議案内容について討議する場ではありません。

  184. 12184 匿名さん

    >>12180 匿名さん
    対応してくださいといってません 件数稼ぎは止めろ 

  185. 12185 匿名さん

    2)総会当日
       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶
       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認
         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

    >> 6.議案審議(代表例)
    >    説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
    >   第1号議案 事業活動報告
    >   第2号議案 収支決算報告
    >     収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。

      質疑応答、採決

    >   第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
        *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
    >    第4号議案 来期の予算の提案と承認

      質疑応答、採決

    >   第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

      質疑応答、採決

    >  第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)

    >   第7号議案 監事、理事候補の承認、役員の決定

         監事、理事候補が承認されたら、総会終了後新理事の互選で役職を決める
          (決定した役職は総会議事録で通知する)
         
    > 8.閉会

  186. 12186 匿名さん

    >>12182 通りすがりさん

    いるんですよ 管理規約違反 が 管理規約を読んでいないか、理解できない?

  187. 12187 匿名さん

    応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

  188. 12188 匿名さん

    施工会社から合い見積もりを取るとき、同じ自要件で使用所を
    作成し、業者には単価だけを記入してもらうやり方と、仕様書と
    設計図書を相手に渡して数値は業者に計測してもらい見積金額を
    出してもらうやり方では、どちらがいいんでしょうか。
    新築の場合は、設計図書を渡して積算してもらう方法が多いと
    聞きますが。

  189. 12189 匿名さん

    いよいよ役員改選の時期ですね
    法律や規約が読めない低能組合員は役員に立候補してはいけません

  190. 12190 匿名さん

    「忙しい」「興味がない」「おれバカだから」
    いずれの理由も役員辞退の正当理由になります。

  191. 12191 匿名さん

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  192. 12192 匿名さん

    臨時総会の開催

      工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
     最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。

    施工会社選定承認後
     工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
     工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書

    工事開始
    *工事開始前の住民説明会
       工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
    *定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
                   状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

    *工事期間内の問題点
      住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
      をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)

  193. 12193 匿名さん

    ハムスター1匹は犬(猫)0.5頭に相当します。2匹まで飼育できます。
    アヒル1羽は犬1頭です。アヒルのつがいは制限オーバーで飼育できません。

  194. 12194 匿名さん

    中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
    完成・引き渡し・書類整備
    工事完成後の点検
      1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
      点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
      してもらいます。

      完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
      おくことが大切です。

  195. 12195 もはや神

    警察OBの怖い顔したJPコネクションさんに相談するといいですよ

  196. 12196 匿名さん

    【総会の議事録について】
    議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない(区分所有法42条2項)。
    「議事の経過」とは、議題、議案、討議の内容および表決方法等を指すが、それらの要領の記載で足りる。(引用:コンメンタール マンション区分所有法)

    良い子はこれでも読んで理解しようね。

  197. 12197 もはや神

    >>12183 匿名さん

    >>良い子はこれでも読んで理解しようね。
    >>総会は議案内容について討議する場ではありません

    討議しないのであればわざわざ集まる必要がない。
    参加者が賛成、反対の意見表明をして、その発言に賛同すれば投票行動を変えることがありうる。
    総会に実際に出席した人全員が反対した場合など、議長は提出議案に反対しても良い。議長への委任状全てが反対票となるので否決できる公算が大きい。
    マンション管理センターは平成23年度マンション管理士試験で「議長は提出議案に反対できない」との肢を正しいとしているがそれは集会の意義を否定するものである。


  198. 12198 匿名さん

    >>12197 もはや神さん
    もはや何を言っているのかわからない笑

  199. 12199 もはや神

    >>12198 匿名さん

    ↑思想の自由市場論を知らない人

  200. 12200 匿名さん

    >>12196さん
    総会への出席者は、直接出席した者だけではないんでよ。
    議決権行使書での出席者も当然総会の出席者です。
    委任状での出席者は現在は殆どいないでしょう。議決権行使書で
    賛否を明確にしますから。
    総会は理事会が提案した議案の賛否を問う場です。それに対して
    賛成か反対かを決める場です。
    総会への直接出席者が全員反対しても、決議はすべての出席者で
    決議されるのです。
    ただ、総会で意見が出され、重大な欠陥等があった場合は、議長は
    決議せずに、再度臨時総会を開催して決議するということもできます。

  201. 12201 もはや神

    管理組合は古代ギリシャのポリス(地主組合)と仕組みが同じなんだよ。
    ポリスは輪番制で衰退したので理事専任は立候補制を基本とするのが望ましい。

  202. 12202 もはや神

    >>12200 匿名さん
    >>委任状での出席者は現在は殆どいないでしょう。
    オタクさんが理事長やったことなからわかんないんでしょ
    大体は委任状と議決権行使書は半々です。
    実際の出席者は大阪市内だと7割以上なのだが
    オタクみたいな民度が低いところは1割程度かもしれないね

  203. 12203 もはや神

    >>12200 匿名さん

    >>ただ、総会で意見が出され、重大な欠陥等があった場合は、議長は
    決議せずに、再度臨時総会を開催して決議するということもできます。

    どんな欠陥だい?反対者から見れば議案自体が欠陥に見えるだろう。AHO

  204. 12204 匿名さん

    >>12202さん
    理事長は2期4年やったことがありますよ。
    大規模修繕委員長とか管理規約・各種細則の全面改正の委員長とかも、
    私どものマンションでは、住民の民度を高めるために、委任状ではなく
    個人で賛否をしてもらうように議決権行使書での賛否をお願いしています。
    勿論委任状での出席もありますが、ごく僅かです。
    どちらがいいですか。
    総会への直接出席者が少ないのが問題ではありますが。
    それから、あなたはマンション管理士上位合格者さんですね。HNを
    代えても分かりますよ。

  205. 12205 もはや神

    >>12204 匿名さん
    理事長は毎年の総会で選任した理事の中から理事の互選で選任するもので2期4年ってどんな規約なんだ?AHO

  206. 12206 もはや神

    大和ライフネクストによる委任状と議決権行使書の内訳の調査がある

    https://www.daiwalifenext.co.jp/miraikachiken/report/pdf/Report_005.pd...

    会場出席24%と委任状26%を足せば半数になり、会場出席者全員が反対し、委任状を持つ理事長が反対に回れば否決できる公算が大きい。

  207. 12207 匿名さん

    普通決議の場合、出席者の過半数が取れなければその議案は否決されるよ。
    委任状とか会場出席云々は関係ないんだけどね。
    出席者の意味が解ってないのかな。
    出席者とは、総会への直接出席者、議決権行使書での出席者、委任状での
    出席者をいうんだけどね。
    委任状も全て議長への委任ではなく、他の組合員への委任もあるしね。
    1期2年を2回やったということ。1回目は立候補、2回目は輪番制でね。
    こんなことも分からないのかね、マンション管理士上位合格したんでしょう。

  208. 12208 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  209. 12209 匿名さん

    >>12206 もはや神さん

    https://www.sumitate.co.jp/residents/association/meeting/

    >ある議案について、理事会では総会上程が決議されたが理事長個人としてはその議案に納得していない場合、議長一任とされている委任状の議決権を理事長が反対票として行使することはできるでしょうか。

    >通常、理事会は、総会の賛成を得ようという趣旨で議案上程を行います。組合員は、理事長もその議案に賛成しているという前提で理事長(議長)あてに委任状を提出しているものと一般的に解されますので、理事長(議長)あての委任状を反対票に行使することは認められないと考えるべきでしょう。

  210. 12210 もはや神

    >>12209 匿名さん
    ↑マンション管理センター見解は間違いだよ。aho

  211. 12211 もはや神

    区分所有法がわざわざ「集会」の開催を義務付けているのは、さまざまな意見表明により間違った考えが淘汰されることを「期待」しているからだ。日本国憲法の最重要条文は21条の表現の自由である。

  212. 12212 匿名さん

    >>12210 もはや神さん
    じゃあ、どこの言うことが正しいと?笑

  213. 12213 匿名さん

    >>12211 もはや神さん
    違うよ。個々の方向性を定める為だよ。
    表現の自由とは「表現したり、発表する自由」であって、決められたことを守らない自由ではない。

  214. 12214 匿名さん

    >>12209 匿名さん
    賛成を前提として委任するなら始めから賛成にする。自分で決められないから委任してるに過ぎない。

    この管理会社が勝手に都合のいい解釈をして、それを当然だと広めているだけだろう。否決されると都合が悪い事が多いから。

  215. 12215 匿名さん

    議決権行使書の活用を推奨します。
    自分で決められないなら、委任状を出す必要性があるの。

  216. 12216 匿名さん

    https://question.realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/11...
    >平成23年度マンション管理士試験問29の問題に以下のような設問がありました。

    >〔問29〕理事会の決議を経て通常総会に提出された議案について、理事長と監事が反対している場合において、理事長には受任者を理事長とした委任状が、監事には受任者を監事とした委任状が提出されているときの取扱いに関する次の記述のうち、標準管理規約及び民法に規定によれば、適切でないものはどれか。

    >1.理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる。
    >2.監事は、自分の1票と委任状を反対票として使うことができる。
    >3.理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない。
    >4.監事は、委任状を総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使うことができる。

    >適切でないものは4で、1、2、3は全て適切というのが国交省の外郭団体である?マンション管理センターの解答です。

    >すなわち、理事長は議案の提案者ですから、議案に反対できないのです。もし理事長がどうしても反対を主張する場合、理事長は役員を辞任しないと反対できないのです。

  217. 12217 もはや神

    >>12207 匿名さん
    >>委任状も全て議長への委任ではなく、他の組合員への委任もあるしね。
      ↑
    公算の意味がわからないAFO

  218. 12218 匿名さん

    12217 もはや神
    何故マンション管理士上位合格者のHNを変えたの。
    アホだな。

  219. 12219 匿名さん

    >>12192 匿名さん
    >工事開始
    >*工事期間内の問題点
    > 足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、
    > 乾燥機をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)

     乾燥機がない住民にはコインランドリの利用を勧めよう 

  220. 12220 匿名さん

    質問です
    管理規約違反の事案を総会時賛成多数で可決承認した
    異議を申し立てたが無視された
    この場合裁判にて決議無効として決着付けたいが勝てるでしょうか
    よろしくお願いします

  221. 12221 もはや神

    >>12220 匿名さん
    できますよ。規約の変更は特別決議が必要です。
    規約に反する普通決議は無効です。
    総会決議無効確認訴訟は区分所有法には規定がないですが、
    昭和47年最高裁判例で商法類推で訴えを提起できることになりました。現在なら会社法類推で提起できますよ。

  222. 12222 もはや神

    管理組合に関わるとスレ主みたいになるから戸建て買う方がいいよ。自分が死んだ後のマンションの保守に必死なんだから何のために生きてるかわからない。
    低金利の現代では積み立てよりも借入金で大規模修繕などの維持管理を行い、実質的に自分が死んだら踏み倒す運用のほうが理に適っている。

  223. 12223 匿名さん

    AHOがいっているのは間違っているね。
    マンションに住んでいるときは、快適なマンションライフを目指し、
    売却するときや賃貸に出すとき、子供に相続をするときは、できるだけ
    資産価値が高い方がいい。
    これが分っていない。

  224. 12224 匿名さん

    積立てより借りた方がいいという考え方も昔から変わっていない。
    借りたものは返さなくてはならない、それも利子をつけてね。
    それに返済は短期で返さなければならないから、積立金の値上げ幅
    は大きくなるよ。

  225. 12225 もはや神

    >>12224 匿名さん
      ↑こいつがいてもいなくても
    100戸以上のマンションは人材も豊富なので、輪番制でも数年に一度は必ず複数のいい人に当たり管理組合運営は適正化される。
    理事会では一人の意見ではどうにもならず、改革派が複数となるかが最大のポイントになる。
    問題なのは30戸程度の小規模マンションである。
    人もカネもないのでどうにもならないマンションとはほぼ全てが小規模マンションなのである。
    では30戸から100戸のマンションはどうなるか?
    これはグレーゾーンであり、グレーゾーンのマンションに住んでいる人は早めに大規模マンション、戸建てに引っ越すか自分で頑張る以外にないだろう。

  226. 12226 匿名さん

    >>12225さん
    後は野となれ山となれの発想か。
    マンションの管理は、そのマンションが存在する限り
    建物の維持管理をしていかなければならないのが分っていない。
    小規模だからとかいって逃げてるけど、大規模も小規模も管理を
    しなければならないのはおなじ。
    早めに積立金の値上げをして建物の維持保全をやるという考えが
    ないというか、最初からあきらめている。
    借り入れで対応しようという考えが根本的に間違っている。

  227. 12227 もはや神

    >>12226 匿名さん
       ↑こいつがいてもいなくても
    こいつのマンションは安泰なんだよ。他の人がやるから。
    マンションをローンで買ってるくせになんで修繕費が前払いなのか?afo

  228. 12228 匿名さん

    またまたとんでもない考えがでてきたね。
    ローンと修繕費の絡みおかしくなってきたのかな。

  229. 12229 もはや神

    >>12228 匿名さん
    何がとんでもないのか意味不明である。マンションを貯金してから現金で買ったのかい?afo

  230. 12230 匿名さん

    人材不足だから、修繕工事は任せられない。
    俺がいなければ他には人材がいないと思っている。
    自分を買い被り過ぎているね。他人を信用しなさい。
    どんな会社の社長でも、総理でも大臣でも、いなくなれば
    代わりがすぐでてきてそれなりに運営をしていくもんだよ。

  231. 12231 匿名さん

    マンション管理、俺がやらずに誰がやるだね。

  232. 12232 もはや神

    東京都では大規模修繕工事の資金融資の利息は実質的に0になっているようだ。
    https://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2020/09/17/091131

  233. 12233 匿名さん

    マンションの維持保全は、現金で買おうがローンで買おうが
    関係ないのでは。
    僕は、殆ど現金で買ったけどね。

  234. 12234 もはや神

    >>12230 匿名さん
    俺って誰のこと。あなた?頑張ってね

  235. 12235 もはや神

    >>12233 匿名さん
       ↑金利がゼロなら借りた方が得だとわからないafo

  236. 12236 匿名さん

    金利は低くても、期間が違うからね。
    長期修繕計画は30年でたてるけど、その間の総工事費から1戸
    当たり月の必要修繕積立金の額を算出しなくちゃね。
    ローンは返済期間が短いので、積立金の値上げ幅が大きくなるよ。

  237. 12237 匿名さん

    住宅支援機構から借り入れができても、返済は最長10年
    なんだよね。
    積立金がなければ当然借り入れをしなければならないだろうね。

  238. 12238 匿名さん

    鶏が先か卵が先かの発想だね。

  239. 12239 匿名さん

    大規模修繕工事とか大型設備の更新工事については、
    長期修繕計画を立てて計画的にやるべきです。

  240. 12240 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  241. 12241 もはや神

    >>12240 匿名さん
        ↑こいつがいなくても
    こいつのマンションは何ともないです。他の人がやるから。

    100戸以上のマンションは人材も豊富なので、輪番制でも数年に一度は必ず複数のいい人に当たり管理組合運営は適正化される。
    理事会では一人の意見ではどうにもならず、改革派が複数となるかが最大のポイントになる。
    問題なのは30戸程度の小規模マンションである。
    人もカネもないのでどうにもならないマンションとはほぼ全てが小規模マンションなのである。
    では30戸から100戸のマンションはどうなるか?
    これはグレーゾーンであり、グレーゾーンのマンションに住んでいる人は早めに大規模マンション、戸建てに引っ越すか自分で頑張る以外にないだろう。


  242. 12242 もはや神

    管理組合での改革は社会運動である。
    ここのスレ主はすでに出来上がった大規模マンション管理組合の体制の中でマンション管理センターの指針をオウムみたいに連呼しているだけなのだ。
    苦しんでいるのは100戸未満の中小希望マンションの住人なのだ。
    TEDの社会運動はどうやって起こすか、の動画が参考になる。大事なのは仲間を増やすこと。最新のひとりの仲間をなんとかして作ることである。
    https://www.ted.com/talks/derek_sivers_how_to_start_a_movement?languag...

  243. 12243 もはや神

    ありゃ間違えたから訂正だ。

    管理組合での改革は社会運動である。
    ここのスレ主はすでに出来上がった大規模マンション管理組合の体制の中でマンション管理センターの指針をオウムみたいに連呼しているだけなのだ。
    苦しんでいるのは100戸未満の中小規模マンションの住人なのだ。
    TEDの社会運動はどうやって起こすか、の動画が参考になる。大事なのは仲間を増やすこと。最初のひとりの仲間をなんとかして作ることである。
    https://www.ted.com/talks/derek_si...

  244. 12244 匿名さん

    管理組合での改革が社会運動ねえ。
    そんなに難しく考えなくてもいいんじゃないかな。
    単なる規約改正だしね。

  245. 12245 もはや神

    >>12244 匿名さん
         ↑世間を知らないaho
    無関心層が多い管理組合では特別決議は簡単ではない。

  246. 12246 匿名さん

    特別決議でも、議決権行使書での出席が大半だから、
    問題はないけどね。
    総会への直接出席者は、現理事のメンバーと次期理事のメンバー
    も多いし、それ以外は少ないからね。

  247. 12247 匿名さん

    >>12245 もはや神さん
    >12244 匿名さん
         ↑世間を知らないaho
    >無関心層が多い管理組合では特別決議は簡単ではない。

    我がマンションも無関心層が多く過去数回特別決議が承認されなかった。
    例として民泊禁止を提起したが賛成3/4に届かず、1年後に再提起した経緯がある
    この間民泊申請者がいて許可されていたら大変なことになっていたかもしれない。

    例年の総会では25%程度が無関心、普通決議は成立するが・・・・

  248. 12248 匿名さん

    民泊が許可になるためには、看板の設置が必要になるからね。
    看板の設置はできないんじゃないの。

  249. 12249 匿名さん

    民泊禁止の提案が通らなかったのは、住民に対する情報の
    提供が足りなかっただけのことだよ。
    我々のマンションでは、問題提起をするときには、情報の提供
    をおこなっているけどね。
    各戸にチラシを配布しているけどね。

  250. 12250 匿名さん

    うちのマンションでも、民泊禁止の提案をしたけど、事前に
    情報の提供を全戸に資料を配布したのが功を奏したのか、簡単に
    承認されたけどね。

  251. 12251 匿名さん

    12248 匿名さん ~ 12250 匿名さん は同じ人物か?

  252. 12252 匿名さん

    そうですよ。

  253. 12253 匿名さん

    金メダルマークのついた匿名さんが二人いますからね。

  254. 12254 匿名さん

    >>12251 匿名さん

    バ*にしてんじゃないの?

  255. 12255 もはや神

    >>12251 匿名さん

    大規模マンションの管理組合で国土交通省、マンション管理センターの言うとおり、ああしました、こうしましたの自慢話が得意のスレ主だよ

  256. 12256 匿名さん

    マンション管理センターはそういう指導をしているんですか。
    私は自分の判断で動いていますけどね。

  257. 12257 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  258. 12258 匿名さん

    自分の判断が一番大事
    素人理事長や3流フロントの言うことは間違いだらけ

  259. 12259 匿名さん

    理事会と管理会社が一緒になってマンションの管理を
    行っていけばいいんです。
    お互いに信頼関係がないとだめでしょうね。

  260. 12260 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  261. 12261 匿名さん

    >>12259 匿名さん
    そうです、お互い信頼するのが一番です。
    なまよし、小道、の歌でもどうぞ。

  262. 12262 もはや神

    >>12260 匿名さん
        ↑基本とは規約のことだとわからなかったaho
    細則は普通決議で簡単に変わる。細則に書いてあることは柔軟に変更すべきである。

  263. 12263 匿名さん

    なかよし小道は、どこの道
    いつも学校の、みよちゃんと、
    ランドセル背負って、元気よく
    お歌をうたって、通う道、

    なきょし小道は、うれしいな、
    いつもとなりの、みよちゃんと、
    にこにこあそびに、かけてくる、
    なんなんなの花、匂う道

    なかよし小道の、小川には、
    とんとん板橋、かけてくる、
    仲良くならんで、腰かけて、
    お話するのよ、たのしいな、

    仲よし小道の、日ぐれには、
    母さまお家で、お呼びです、
    さよならさよなら、また明日、
    お手手をふりふり、さようなら、

    今日は株も暴落して一服しています。( ´艸`)
    信頼しあって仲良くしましょう。

  264. 12264 匿名さん

    細則は住民が守らなければならない約束事、ルールです。
    特別決議は規約の改正以外は殆どないでしょう。

  265. 12265 もはや神

    >>12264 匿名さん
         ↑共用部分の重大な変更を知らないaho

  266. 12266 匿名さん

    建替えとか共用部分の重大変更は殆ど発生しない。

  267. 12267 匿名さん

    >>12260 匿名さん
    > <理事長の役割>
    > 理事会は、理事長が招集します。
    > 又、理事会の議案については理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     理事長は監事、理事そして組合員(組合員の意見を聞く仕組みがある管理組合限定)等の意見を出来るだけ反映し議案をまとめる。
      管理会社にはマンション管理に関する法律の改正、標準管理規約の改正等があれば説明してもらう。

    > 役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
    > しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
    > そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じとしておく必要があります。

    そこで理事会の運営細則を細かく作成しておき誰が理事長になっても基本は同じとしておく必要があります。

    >そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができるようにしておくことが大切です。

  268. 12268 通りがかりさん

    >>12266 匿名さん
    その通りです。
    知識の浅さだけが目立つもはやゴミ。

  269. 12269 匿名さん

    例えば、
    「キッズルームを使用する子供が居なくなってしまったので、その部屋を他の目的に使用できるようにする」とか「ペット不可だったが飼えるようにする」とか「マンション専用の送迎バスの廃止」とかは、普通決議?

  270. 12270 もはや神

    >>12266 匿名さん
         ↑世間を知らないafo
    機械式駐車場撤去、携帯電話基地局設置、住み込み管理人室の売却などは特別決議が必要である

  271. 12271 匿名さん

    そんなのは殆ど発生しない。
    もっと一般的なことを考えなくちゃね。

  272. 12272 匿名さん

    >>12271 匿名さん
    そりゃあ、小規模マンションや古いマンションでは無いかもね。
    大規模では一般的だけど。

  273. 12273 匿名さん

    うちは小規模かも知れないが、330戸超の戸数はあるけどね。

  274. 12274 匿名さん

    機械式駐車場を撤去するようなマンションは築浅なのかな。

  275. 12275 匿名さん

    >>12274 匿名さん
    古ーいマンションって、そもそも機械式駐車場はないから。

  276. 12276 匿名さん

    >機械式駐車場撤去、携帯電話基地局設置、住み込み管理人室の売却などは特別決
    >議が必要である
    こういう書き込みがあったのでね。

  277. 12277 匿名さん

    >>12270 もはや神さん
    >機械式駐車場撤去、携帯電話基地局設置、住み込み管理人室の売却などは特別決議が必要である

    古い機械式駐車場の撤去 更新しても利用者が減少して建て替えるより平置きで十分な時、住み込み管理人なんかいらないので売却する、建て替える必要が発生した等あるかと思いますが。
    発生しないと断言するのは?

  278. 12278 匿名さん

    管理人室を廃止して物置にするのであれば規約共用部分の軽微な用途変更なので普通決議でOK。管理人室を売却するのは共有物の譲渡なので共有者(組合員)全員の同意が必要。

  279. 12279 もはや神

    >>12278 匿名さん
    管理組合を法人化すれば問題ないよ

  280. 12280 匿名さん

    関係ない

  281. 12281 匿名さん

    自分の所有物を売却するかどうかは所有者の自由です。「オラ売らね」でチョンw

  282. 12282 匿名さん

    屋外の機械式駐車場が設置されてる段階で貧乏人マンション決定
    雨風にさらされても構わないレベルのボロ車の置き場所

  283. 12283 匿名さん

    >>12282 匿名さん

    何の役にも立たない投稿。

  284. 12284 匿名さん

    屋外の機械式駐車場は共用部分ではないから、持分に応じた使用をするのであれば
    自由に(無料で)使うことができる。100戸のマンションに100台のスペースが
    あれば1人1台無料になる。しかし、50台しかないマンションもある。
    その時は住民100人を1月~6月に使うグループと7月~12月に使うグループに
    50人ずつ分ければ、仲良く無料で使うことができる。
    どうしても1年間通して使いたいワガママな住民は理事長と交渉してカネを支払う
    のと引き換えに通年使用を認めてもらうことになる。

  285. 12285 匿名さん

    >>12284 匿名さん
    ナニ言ってんだ???

  286. 12286 匿名さん

    上記の50台マンションの例では住民1人の持分(使用権)は6か月になる。
    通年で使うにはこれだけでは足りない。残りの6か月分を入手しなければならない。
    そこで理事長にカネを払って誰か別の住民の持分(6か月)を売ってもらうのだ。
    これが駐車場使用料の実質である。
    もうおわかりだろう、駐車場使用料は理事長のものではなくて、本来は自分の持分を
    売り渡した住民のものなのである。これを理事長や管理組合が勝手に使うことは
    原則として許されない。だから、標準規約では「使用料収入は管理組合のものです
    (住民には渡しません)」という条文を1個入れている。

  287. 12287 匿名さん

    関係ない

  288. 12288 もはや神

    >>12280 匿名さん
    法人化すると共有部分は管理組合法人のものになるので、共有部分のまま売却できますよ

  289. 12289 匿名さん

    その承認決議の条件は。

  290. 12290 匿名さん

    >>12288 もはや神さん
    全戸の登記簿、書き換えだね。みんな嫌がるだろうな。

  291. 12291 もはや神

    共用部分の変更は規約で特別決議なのだけど、除却も特別決議でできるようにする。除却は規約に書いてある場合とない場合がある。除却とは処分行為のこと。
    住み込み管理人室など規約共用部分を売却する場合は、特別決議で売却する。
    登記簿は管理人室の規約共用部分の記載を抹消登記して、買主に所有者移転登記する。
    可能だと思うので法務局にきいてみてね

  292. 12292 もはや神

    上記の手順で実体法上の問題は全くない。ネットにでている解説記事は間違いである。

  293. 12293 もはや神

    >>12290 匿名さん
    規約共用部分の記載は売却する住み込み管理人室の登記簿の表題部に書いてあるんだよ。規約共用部分でも独立した部屋なら表題部登記はあるんだ。そこを書き換えるだけで、全戸の登記簿は全く関係がない。aho

  294. 12294 匿名さん

    >>12291 もはや神さん
    1戸あたりの土地の持分が全部変わるんだよ。登記簿は書き直しだ。

    分筆を許可するだけでも全戸の署名が必要。

  295. 12295 匿名さん

    それに法人化させたら代表者名が必要。代表者は誰がなる?
    理事会は輪番制が全体の70%。1-2年毎に理事長が変わるから理事長の名前というわけにもいかん。もめるだろうな。 

    というより、土地の運用するために法人化するならわかるが、売却でなぜ法人化しなければならないんだ?

  296. 12296 もはや神

    >>12294 匿名さん

    売却する部屋の敷地権を借地権にしたらいいのでは?
    そうすれば、全戸の所有権の持ち分に変更はない。

  297. 12297 もはや神

    >>12295 匿名さん
    理事長個人名での所有権保存登記を経由しても同じかもね

  298. 12298 匿名さん

    >>12296 もはや神さん
    結局、土地は売らないってことか笑

    ウチのマンションも空いている駐車場を近隣に貸し出す案が出たけれど、税金問題やら法人化問題で頓挫したよ。
    まあ、ある程度まとまった土地ならやる価値はあったのかもしれんけどな。

  299. 12299 購入経験者さん

    屋上防水工事で断熱材の不正使用が発覚、発覚した部分の補修工事は行われましたが
    管理組合としてこれで終わりとして工事代金の支払いをしてよいのでしょうか
    見積書の通りの適正な工事が行われたのか疑問です。
    理事会としての対応をご指導ください。

  300. 12300 もはや神

    >>12299 購入経験者さん
    屋上防水工事なら10年保証とかあるはずですよ。
    雨漏りしたときに直してもらえばいいのでは?

  301. 12301 匿名さん

    手抜き工事がわかってるのに雨漏りしてから直す馬鹿がどこにいるんだよ

  302. 12302 匿名さん

    >>12299 購入経験者さん
    理事経験者です。
    不正工事が発覚して同業者に直させたんですよね?
    なのに、なんで工事代金を支払わなきゃならんの?

  303. 12303 匿名さん

    土地も建物も管理組合が勝手に売れるわけないだろ、aho

  304. 12304 もはや神

    >>12301 匿名さん
       ↑手抜き工事がわかっていると勘違いしてるaho
    わかっているならやり直しさせれば良かろうw

  305. 12305 もはや神

    >>12303 匿名さん
        ↑特別決議すると書いてるのがわからないaho

  306. 12306 匿名さん

    >>12305さん
    ahoは使わない方がいいですよ。
    あなたがマンション管理士上位合格者のHNで書き込みをして
    いた時も頻繁にahoを使用されていましたが、afoは全国区では
    ないですから。全国的にはバカと同意語です。

  307. 12307 匿名さん

    >>12304 もはや神さん
    ???

  308. 12308 もはや神

    >>12307 匿名さん
        ↑手抜き工事がわかっている部分は補修したと言ってるのがわからないaho

  309. 12309 匿名さん

    頑固さだけは変わらないようだ。
    ほんとにafoだな。

  310. 12310 匿名さん

    年を取ったら素直にならないとみんなに嫌われるよ。

  311. 12311 匿名さん

    >>12308 もはや神さん
    「もはやafo」と、名前を変えた方がいいのでは?

  312. 12312 匿名さん

    >>12297 もはや神さん
    聞きたいんだけど、管理人住み込みマンションってどういうマンション?
    管理人が通って来られないような僻地にあるマンション?
    管理人住み込みの会社寮とかは知っているけれど、東京圏のマンションで住み込み分譲マンションって聞いたことがない。
    マジで「管理人住み込みマンションなんてあるんだ??」と最近驚いたんだけど、見たことないんでイメージできない。

    どういうところにある築何年くらいのマンションなんですか?

  313. 12313 もはや神

    >>12312 匿名さん
    1970年代から80年代に管理人を募集しても応募がないので
    住み込みにして夫婦で住んで夫婦で勤務する形にしたらしい。
    奥さんの労働時間は旦那さんの半分くらい。大阪にはたくさんあるよ。

  314. 12314 もはや神

    仕事に失敗した人が夫婦でやるみたい。いまはそれにかわるのはスーパーホテルかも。
    スーパーホテルの支配人は夫婦で住み込みで業務委託形式だって。

  315. 12315 匿名さん

    >>12313 もはや神さん
    関西文化なんですね。
    東京圏だと住み込みの方が皆嫌がって応募なさそう。

  316. 12316 匿名さん

    >>12315 匿名さん
    首都圏にも住込みマンション普通にあります。
    築浅物件では聞かないですが、住込みの管理人を募集しています。

  317. 12317 匿名さん

    365日24時間勤務のブラック業種

  318. 12318 ご近所さん

    >管理人室の売却

    プッ

  319. 12319 もはや神

    >>12318 ご近所さん

    ↑いまの話題の住み込み管理人の管理人室とは管理人の居住してる部屋、例えば101号室なので、普通の専有部と変わらない。なにがプッなのか知らないが世間知らずのパーのようだw

  320. 12320 もはや神

    >>12317 匿名さん
        ↑そのとおりで古株の清掃員から住み込み管理人は新入りだとバカにされたり、区分所有者からは深夜でも蛍光灯交換を要求されノイローゼになる住み込み管理人が続いて、住み込みを廃止したマンションがある。大阪の光明池のあたりのマンションである。

  321. 12321 もはや神

    余談だが、マンションの管理人のほとんどは戸建てに住んでいる。管理人の仕事は給料は安いが楽なので定年退職した人には人気がある。タワマンなどは管理費に余裕があるので、月給22マン程度に設定され競争率は20倍を超える。管理会社が選ぶのは高学歴の定年退職者である場合が
    多く、その多くは戸建に住んでいる

  322. 12322 匿名さん

    光明池は南港・三井が丘と並ぶ大阪の高級マンション街でっせ

  323. 12323 匿名さん

    マンションの建物内にある管理員室や倉庫や駐輪場がもともとは専有部分であることを理解できない組合員がいるな

  324. 12324 匿名さん

    プッ

  325. 12325 もはや神

    >>12323 匿名さん
    だから規約共用部分なんだよ。aho

  326. 12326 もはや神

    駐輪場は壁がなければ表示登記はされないだろう。倉庫は別棟なら付属設備となる。

  327. 12327 匿名さん

    屋根と壁がある一般ごみ置き場と資源ごみ置き場は規約共用部分だが、屋根がない粗大ごみ置き場は建物ではないので付属施設になっている(区分所有法4条2項第1文)。

  328. 12328 匿名さん

    共用部分になると使用に関する条文が民法249条から区分所有法13条に変更される。持分による使用制限がなくなるので使いたい放題。つまり、多人数家族でもバコバコごみを出すことができる。

  329. 12329 匿名さん

    理事会議事録を配布してますか?

  330. 12330 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  331. 12331 匿名さん

    金メダルマークは、過去の投稿内容が評価された方に付与されます。一度マークが付いた投稿者様やレスも時間が経つと消える仕様となっています。

  332. 12332 匿名さん

    プッとかafoの表現はやめた方がいいですよ。

  333. 12333 匿名さん

    >>12332 匿名さん

    こんなのが なぜ 参考になる にポイントがつくんだ

  334. 12334 匿名さん

    東京に住みたくてマンション探しに時間と手間と交通費がかさむので
    住み込み管理人になった。
    休みは妻と東京見物をしながら余生を過ごすマンションを探している。田舎には住処はあるがやはり都会が住みやすいと思う。

  335. 12335 匿名さん

    >>12334 匿名さん
    交通費を気にするようなら東京のマンションは買えないよ

  336. 12336 匿名さん

    >>12335 匿名さん
    その交通費ではない。田舎からマンションの内見等に来るための
    交通費とかホテル代の事です。
    なかなか好みのマンションは見つけにくいです。
    住み込み管理人をしながらですと時間をかけてゆっくり探すこと
    が出来ます。その他に個人的な理由もあります。
    中古も考えるようになりました。

  337. 12337 匿名さん

    >>12319 もはや神さん
    私のマンションの管理人の居住宅は組合法人名義にしています。
    12318さんはそこら辺の理解に乏しいようですね。
    住み込みではない方式に変更する場合は居住宅を組合で他の方法に
    利用できます。(売るとか貸すとか利用するとか)

  338. 12338 もはや神

    >>12337 匿名さん
    なるほど。規約共用部分ではなくて、専有部として登記して所有者が管理組合法人なんですね。新築のときはどうだったんですかね。

  339. 12339 匿名さん

    >>12338 もはや神さん
    新築分譲時は、
    適正化法施行前の分譲で権利能力のない社団としての管理組合の
    マンションです。
    管理事務室の奥に管理人用の住居がありました。

  340. 12340 もはや神

    >>12339 匿名さん
    なるほど!分譲したデベロッパーが賢かったんですね。

  341. 12341 匿名さん

    >>12340 もはや神さん
    普通だと思うけど。

  342. 12342 もはや神

    >>12341 匿名さん
    規約共用部分としているマンションもある。

  343. 12343 匿名さん

    まだ揉めてるのか

  344. 12344 もはや神

    住み込み管理人の居住する部屋を所有権保存登記して、所有者を権利能力なき社団とか管理組合法人にして管理組合名義にする場合、土地の持分が発生し、固定資産税がかかると思うけどね。規約共用部分にしておけば固定資産税がかからないはずである。

  345. 12345 匿名さん

    >>12344 もはや神さん
    法人名義にして固定資産税は組合が支払っている。
    これから先規約共用部分にすることも検討中ではある。
    住み込み方式を辞めたときを考えて今のままで推移している。
    理事長に聞いたら管理人業務の変更等も考慮している。
    現在はこの方法が賢いと判断している。

  346. 12346 匿名さん

    >>12344 もはや神さん
    一組合員の所有物である専有部分を組合が購入して規約共用部分にしたとて固定資産税の支払い義務は免れないと思います。

  347. 12347 匿名さん

    金メダルがつかない素人だから許してやれ

  348. 12348 もはや神

    >>12346 匿名さん
    あとから規約共用部分にしたら全員の持分が増えるので管理組合負担の固定資産税はないんだよ。

  349. 12349 匿名さん

    >>12348 もはや神さん
    それは不合理ですので辞めたそうです。
    規約共用部分にしたときは売却等の場合は結構めんどいです。
    永久に住み込み管理人の使用ではないからだそうです。
    神様にお尋ねします、
    全組合員の持分が増えると全組合員の固定資産税が増えるの
    で全員の同意が必要ではないでしょうか。

  350. 12350 もはや神

    >>12349 匿名さん
    変更登記は全員がやることになるからそうでしょ。
    面倒だから住み込み管理人室を最初から規約共用部分にしないで、
    権利能力なき社団として所有者を管理組合にして登記してるから賢いんですよ。
    しかし、私が知ってる限り、管理事務室と管理人の居住する部屋は内部で繋がってる場合が多いけど。完全に壁がある場合もみたことはある。

  351. 12351 匿名さん

    >>12350 もはや神さん
    勘違いしないでくださいね。
    分譲当時は住み込み用ではなく一組合員の所有です。
    問題を複雑化してモヤモヤにはしないでください。
    この件はこれで終わりにしましょう。
    権利能力なき社団の管理組合名義では登記はできませんよ。
    登記名義人を決めないといけません。

  352. 12352 もはや神

    >>12351 匿名さん
    それが普通は理事長なんだけど、面倒だから法人化する。

  353. 12353 匿名さん

    自分の持分を勝手に増やされてはたまらない
    持分が増えてるからうれしいだろと思うのはバカ

  354. 12354 匿名さん

    >>12353 匿名さん
    持分を増やすと固定資産税も当然増える。
    喜ぶ組合員はいないでしょう。
    理事長はそこら辺を考慮して組合を法人化して組合名義で購入して
    組合がその経費(固定資産税等)を負担することとしたのでしょう。
    結局は組合員の負担になるのだけれども個人負担よりは組合員を説
    得しやすい。

  355. 12355 もはや神

    >>12353 匿名さん
       ↑勝手にできるわけないのがわからないバカ

  356. 12356 匿名さん

    税金は払わないといけないが組合費(管理費)は役員がahoなら踏み倒せる。

  357. 12357 ご近所さん

    〇鹿だな、キミたちわ

  358. 12358 匿名さん

    >>12357
    お前はここにはくるなといってるだろう。
    お前がくるとスレが荒れる。

  359. 12359 匿名さん

        マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどの
       ように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マ
       ンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。

        このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要
       があるのです。

        また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、
       マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行
       うことも大切です。

        現在は、耐用年数100年と想定されるマンションも出てきています。しかし、100年もつといっ
       ても、それはあくまで躯体、つまりコンクリート部分だけです。
        マンションの耐用年数は減価償却期間といいますか税法上では47年とされています。

  360. 12360 匿名さん

    税法上会計上の耐用年数と実際の使用可能年数が一致しないのは常識ですよ

  361. 12361 匿名さん

    >>12358 匿名さん

    こんなのが なぜ 参考になる にポイントがつくんだ  しかも2?

  362. 12362 匿名さん

    >>12360
    何を気にしてんの。
    ここのスレは人気あるからね。
    12360の書き込みがあるからね。
    このままいけば、2万以上になるかも。

  363. 12363 ご近所さん

    はいはい

  364. 12364 匿名さん

    part2は有益な書き込みが多いですが、こちらは建て替えとか配管取り換えとか、当面何の役にも立たないコピペが多いですね。

  365. 12365 匿名さん

    >>12364 匿名さん
    >こちらは建て替えとか配管取り換えとか、当面何の役にも立たないコピペが多いですね。

    あたりまえだよ 登録件数稼ぎが狙いだもん

  366. 12366 匿名さん

    PART2もPART3も僕が立てたスレだけど、
    PART2は、マンション管理士に質問しようだったのを
    マンション管理士等に質問しようとしたので新しくスレを
    立て直したんだよね。
    本当はPART2は削除してもらいたかったんだけど、それは
    できないということだったのでそのままにしてある。
    しかし、PART2は僕自身は終わったスレと思っているので
    PART2への書き込みはしないことにしているんだよ。
    PART3は毎日書き込みをしているので、いつまでも続くけど
    PART2はスレ主がいないので継続性がない。
    PART3に対抗しようとしているようだけど、無駄なことは
    やめて新しくスレを立てればいいんだけどそれはできないんだろう。

  367. 12367 匿名さん

        内装は無論のこと、配管類や電気系統は当然100年は持ちません。だからメンテナンスが
       必要になってくるのです。マンションは、永住を前提にする人だけが考慮するものではなく、将
       来的に売却や賃貸を考えている人にとっても必要なことなのです。
        戸建ての住宅は、程度が良くても築20年でゼロ査定になるといわれています。住宅ローンの
       融資期間中に担保価値が消滅してしまいます。

  368. 12368 匿名さん

     *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い
     大規模修繕工事は計画的に立てられているか。長期修繕計画はあるか。
     建物の清掃が行き届いているか。定期的なメンテナンスはされているか。
     必要な補修工事は計画的に行われているか。管理会社は良好か。
     修繕積立金は長期修繕計画等で必要な積立金となっているか。
     滞納状況はどうか。空室が目立つようになっていないか。
     理事会は開催されているか。理事のなり手不足はないか。
     義務違反者に対する対応はきちんとされているか
     防犯性は保たれているか。

  369. 12369 匿名さん

       ※管理会社の問題点

     マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修
    繕において管理組合が機能しているマンションです。
     管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じ
    てきちんと交渉する術も必要です。
     近隣の同規模のマンションとの比較も大切なことですが、ただ価格が安いというだけで判
    断する訳にはいきません。
       例えば、管理会社の担当者がなかなかこない、管理員の質の低下、清掃も適当
       管理員(理事含む)が注意をしない(滞納金、共用廊下の私物の放置、ペット等)

     価格交渉の際は、どの項目でどれぐらい安くできるか、他マンションと比較してどの部分が
    割高なのかを是正することが大切になってきます。

     又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。又、マンション
    管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも
    要求されます。

     管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     又、定期的に理事会が開催されていることも重要なことで、老朽化するマンションの資産
    価値を維持するカギは、質の高い「管理」が必要といえるでしょう。

  370. 12370 匿名さん

    医療費の税の還元方法

     サラリーマンの方でも、確定申告が受けられます。勿論、自営業の方等どなたでも該
    当します。今からでも遅くはありません。医療にかかった領収証は保管しておきましょう。
     10万円以上(家族全員で)医療費を支払った場合、かかった医療費総額から10万円
    を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。(薬も対象)

    養殖魚を見分けるコツ

     魚は、体型や肌の色で見分けることができます。
    養殖ものは、運動量が足りないから、尻尾が小さく太り過ぎています。
     例えば、鯛の養殖物は、浅瀬で育つから黒っぽい色をしています。逆に天然ものは、
    エビを好んで食べるので赤っぽい色をしています。
     ホタテ貝は、天然ものの方が、砂の中にもぐっているため、貝殻がきれいです。
     うなぎ、牡蠣、なまず、ニジマスはほとんどが養殖ものです。

    トマトを完熟トマト風にする方法

     まず市販されている普通のトマトを使う大きさにカットします。
    それを何か容器に入れ、そこに砂糖を少々まぶします。そのまま冷蔵庫に入れて
    約10時間ほどすると、完熟トマトのようになります。

  371. 12371 匿名さん

    理事会議事録を配布する際、私どものマンションでは
    上記のような生活の知恵も一緒にして配布しています。
    興味をもって議事録をみてくれますし、保存をしておられる
    方もおられます。

  372. 12372 匿名さん

    >>12371 匿名さん
    これは良いですよね。
    生活役立ち情報を毎月一回でも配布されると読みます。

  373. 12373 匿名さん

    議事録と同封という形で、別個に配布せねばなりませんね。

  374. 12374 匿名さん

    議事録の終わりのページに生活の知恵を書いて
    いますので、別個ではないですよ。

  375. 12375 匿名さん

    >>12374 匿名さん
    別個でなくてもいいでしょう。
    これはとてもいい案です。
    私のマンションでも採用します。

  376. 12376 匿名さん

    >>12374 匿名さん
    理事会で話し合った経過と決定を書くのが議事録なので、うちのマンションなら議事録に生活の知恵等を書くのはNGですね。(ゆるいところはわかりませんが)
    最後のページは理事長の署名で〆。理事長が理事会の記録内容に責任を負うということです。

  377. 12377 匿名さん

    >>12370 匿名さん
    > 10万円以上(家族全員で)医療費を支払った場合、かかった医療費総額から10万円を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。(薬も対象)

    所得の低い人が多く住むマンションですか?

  378. 12378 匿名さん

    青色申告をするときにはいろんな経費とか控除額等を
    記載しますけどね。

  379. 12379 匿名さん

    所得税の税率が10%・・・課税される所得金額が、1,950,000円 から 3,299,000円まで

  380. 12380 匿名さん

    >>12377 匿名さん
    ガンになったら治療費に300万くらい。
    10万差し引いて290万。その1割、29万が還元される。

    誰でも普通に申告しますよ。

  381. 12381 匿名さん

    ○その年の課税される所得金額…400万円
    ○その年中に支払った医療費…30万円
    ○保険金などで補てんされる金額…0円

    還付される所得税額は?

  382. 12382 匿名さん

    >>12381
    【追記】
    ○その年の課税される所得金額(医療費控除前)…400万円

  383. 12383 12381

    【医療費控除前】
    ○その年の課税される所得金額…400万円
    ○所得税額…4,000,000円×20%-427,500円=372,500円…A

    【医療費控除後】
    ○その年の課税される所得金額…380万円(※1)
    ※1 400万円-医療費控除(※2)20万円(30万円-10万円)=380万円
    ※2 医療費控除は最高200万円
    ○所得税額…3,800,000円×20%-427,500円=332,500円…B

    【医療費控除前】-【医療費控除後】
    ○A-B=40,000円…還付金

  384. 12384 匿名さん

    生活の知恵として議事録に載せたけど、皆さん関心が高いんですね。
    それに税法に詳しい方がおられるから役に立ちます。

  385. 12385 匿名さん

    議事録はなかなか住民の皆さんは読んでくれません。
    いかにして読んでもらえるかの工夫も必要です。

  386. 12386 匿名さん

       生協の宅配は、「買い物にいくのが大変」「重い物をもって帰るのが面倒」「仕事をしている
      ので買い物ができない」等の理由で、重宝されております。
       生協宅配システムは、毎週1回決まった曜日に届けられます。
      注文した商品を、玄関先まで宅配してくれるのが生協の宅配システムです。
       グループ宅配の場合は、配送料無料となりますが、場所を確保しなければなりません。

      *注意すべき点

       1)共用部分の使用は基本的には細則で禁止されています。
       2)共用玄関に置けば美観を損ねますし、細則違反となることもあります。
          現在の傾向としては、アルコープまで個別配送するやり方が多くなっています。
          ボックスが配送されたらすぐ取り込み、回収にくる直前に出すのが基本です。
       3)アルコープのないマンションの場合は、どう対処するかが問題となります。
          アルコープ・・・廊下から少し引っ込んだ各住戸の玄関の空間をいいいます。
          専用ポーチは、ベランダと同様専用使用権はありますが、あくまで共用部分です。
      ※関連するものとしては、生協、グリーンコープ、出前等もあります。

  387. 12387 匿名さん

    支払督促の具体的なやり方

    *支払督促とは
      支払督促は、裁判所の法廷で争うことはなく、裁判をおこなったのと同一の効果を得る
     ことができる制度です。

      この支払督促は、債権者の申し立てに基づき、簡易・迅速に債務者に対して、その支払
     いを命じる制度です。

      内容証明郵便で支払いを請求しても相手が応じてくれなかったり、反応がない場合には
     裁判所の力を借りて相手に支払いをするように請求する方法です。

      少額訴訟と異なり、請求金額についての制限はありません。
       140万円までは簡易裁判者管轄…通常訴訟に移行した場合
       140万超の場合は地方裁判所管轄
        但し、最初の申し込みは簡易裁判所で行います。

       公示送達によらないで送達することができることが条件です。

  388. 12388 匿名さん

    >>12376 匿名さん
    >理事会で話し合った経過と決定を書くのが議事録なので、うちのマンションなら議事録に生活の知恵等を書くのはNGですね。(ゆるいところはわかりませんが)
    >最後のページは理事長の署名で〆。理事長が理事会の記録内容に責任を負うということです。

    上記に同意です
    議事録に生活の知恵等を書き誤りがあった時、住民が被害を被れば理事長の責任が問われますよ。

  389. 12389 匿名さん

    もし誤りが想定されるのであれば、その文言を記載しておけばいいでしょう。
    組合員にどうしたら議事録を読んでもらうか、関心をもってもらうかも
    重要なことです。
    そんなに難しく考えないでもいいのではないですか。

  390. 12390 匿名さん

    >>12388 匿名さん
    堅いな~
    形式にとらわれたり、なんでも責任責任って、そんなだから理事のなり手が不足するんだよ。

  391. 12391 匿名さん

    理事会と組合員の情報交換は大切です。
    うちは誰でも理事会への組合員の出席傍聴歓迎です。
    非難の渦が心配。( ´艸`)

  392. 12392 匿名さん

    理事会では必ず管理費滞納が議題になります。
    何号室の誰がいくら滞納しているのか、知りたい人は傍聴すればいいでしょう。

  393. 12393 匿名さん

    単に滞納金額が報告されるだけではありません。
    勤務先が倒産して失業中なのにローン支払いが10万円以上あって、、、などの
    個人情報も明らかになるので面白いですよ。

  394. 12394 匿名さん

    大事なことは管理費を滞納しても共用部分の使用は従来通りできることです。
    管理費滞納者はエレベータに乗れないとか、ごみ置き場を利用できないなどの
    規約細則を作っても効力はありません。

  395. 12395 周辺住民さん

    マンション独自のごみ置き場がなく、町内会のごみ置き場を使っている場合は、町内会未加入または町内会費不払いのマンション住民は、ごみ置き場を利用できない。薄汚いマンション住民のタダ乗りは許さない。

  396. 12396 匿名さん

    >>12392 匿名さん
    私のマンションでは滞納者の氏名は
    公表しないようにしています。
    理事会でも氏名は伏せて公表します。
    ただし、長期滞納者等はやむを得ないので
    理事長には報告されるように規定しました。

  397. 12397 匿名さん

    >>12395 周辺住民さん
    それは行政の不法行為だよ。
    町内会未加入とごみ置き場使用は別問題。
    住民税未納者でもゴミ置場の使用はできる。

  398. 12398 匿名さん

    町内会に入っていない人は役所のごみ係に直接取りに来てもらってください。
    町内会のごみ置き場は町内会が維持管理コストを負担しているのです。
    コストを負担しない人は使えません。

  399. 12399 匿名さん

    >理事会でも氏名は伏せて公表します。
    氏名や部屋番号がわからないと理事は取り立てに行けませんよ。

  400. 12400 匿名さん

    やっぱり金融機関や暴力団で債権取り立て業務をやってた人が役員に適任ですね。

  401. 12401 匿名さん

    >>12399 匿名さん
    頭使えばいいだけ。
    督促する人が対象者を知っていればなんの問題もない。

  402. 12402 匿名さん

    管理費滞納組合員に対する督促は必ず役員本人が行くことが必要。役員の親族(奥さん)が行ったりすると、「なんで役員の女に我が家の滞納情報が洩れとるんじゃ!」と無用のトラブルを招く。

  403. 12403 匿名さん

    理事長自らが滞納組合員宅へ督促に行き、旦那の留守中に奥さんと一発ヤッて滞納をチャラにする(理事長が立て替えて納付する)ことはよくある。

  404. 12404 匿名さん

    >>12396 匿名さん
    >但し、長期滞納者等はやむを得ないので理事長には報告されるように規定しました。

    長期滞納者の回収督促は管理会社から理事会(理事長)に移ると思いますので当然かと思います。(長期とは何ケ月になるかは管理規約によるかと思います)

  405. 12405 匿名さん

    管理会社が督促をやってくれるのか。
    うちはハナから理事会対応や。

  406. 12406 匿名さん

    >>12390 匿名さん

    逆だよ 生活の知恵等を書くなんて余計な仕事が増えて理事の成り手がいなくなるよ

  407. 12407 匿名さん

    >>12405 匿名さん
    自主管理か部分委託なの?管理会社に業務委託しているならうまく使わないと損。

  408. 12408 もはや神

    >>12405 匿名さん
    標準管理委託契約書に準拠していれば、少なくとも1回の督促は管理会社がやる。

  409. 12409 もはや神

    >>12395 周辺住民さん
    電柱のところに置いておけば持っていきますよ

  410. 12410 匿名さん

    完全自主管理は管理費等の収支も
    組合がしなければなりません。
    組合内部のトラブルを避ける意味からも
    管理会社に委託したほうがいいでしょう。
    他の清掃や管理人や設備や建物管理は
    理事会で検討されるといいでしょう。

  411. 12411 匿名さん

    >>12369 匿名さん
    >※管理会社の問題点
    > マンションは管理を買えといわれています。資産価値の高いマンションは、維持管理・修繕において管理組合が機能しているマンションです。
    > 管理会社に何もかもお任せでは決していいマンションの管理とはいえません。必要に応じてきちんと交渉する術も必要です。
    >又、管理員・管理会社の担当者と理事とのコミュニケを図ることが大切です。
    >マンション管理について素人同然又は時間がない理事に対して、しっかりサポートしてくれるフロントも要求されます。

    しっかりサポートしているがごとく予防保全を提案してくるフロントには特別な注意が必要です。「一定の時間の経過とともに修繕をする」すなわち「大規模修繕工事は12年周期で行うべき」と言ってくるフロント。
    13年目をむかえいきなり大規模修繕工事をやりましょう。と言ってきた管理会社のフロントがいた。内容をよく見ると鉄部の塗装(建物内部のドアー、MB扉等汚れや傷はあるが錆はほとんどない)、共用廊下の防水シートの張替え(汚れ傷は若干あるが張り替えるほどとは思えない。天井もあるし雨がいつも降りそそいでもいない)。外壁の修繕、窓枠のサッシ交換シーリング等々。約総額1億4千万円の工事、中規模マンション(100戸未満)。

    5年ごとに修繕積立の改訂を行ったので長期修繕計画の内容見直しを含め提案していたが無視されいきなりの大規模修繕計画提案するぼったくり管理会社には注意しましょう。

    >管理組合が機能しており、長期修繕計画が作成されているかどうかも大切なことです。
     

  412. 12412 匿名さん

    >>12411 匿名さん
    見積もり表、見せて下さいな

  413. 12413 匿名さん

    大規模修繕費の1年前の見積もりと今回の見積もりが
    2割程度割高になっている。
    理由はインフレの加速が早いとのことでした。
    なるほどと思った・

  414. 12414 もはや神

    >>12413 匿名さん
    5年先送りしたらいい

  415. 12415 匿名さん

    >>12414 もはや神さん
    成程、5年先は安くなりますか。

  416. 12416 匿名さん

    管理会社にお布施するのは当然

  417. 12417 匿名さん

    管理会社抜きで大規模修繕をしたと威張っている
    修繕委員長や理事長は全くマンション管理の裏を
    知らない。
    業者は内緒で管理会社に娑婆代をポケットに入れ
    ている。( ´艸`)
    管理会社は手間が省けてこの方が楽ちんである。

  418. 12418 匿名さん

    >>12417さん
    大規模修繕工事は管理会社抜きでも十分やれのすよ。
    但し、設計コンサルタントは採用しなければ共通仕様書が
    作れません。
    工事についても、仕様書通り工事がされているか、手抜きはないかを
    住民に代わってチェック監理をしてもらわなければなりません。
    長期修繕計画の洗い直しも必要です。
    管理会社がいれば、情報資料の準備や下準備等をしてくれますから
    専門委員は楽ではありますが。

  419. 12419 匿名さん

    管理会社が全て横領とかをしている訳ではありません。
    現在は大規模修繕工事については委託管理費とは別途に
    経費を請求している管理会社が多いですからね。
    通常の管理ではないですから、当然といえば当然でしょうが。

  420. 12420 もはや神

    >>12418 匿名さん
    >>但し、設計コンサルタントは採用しなければ共通仕様書が
    作れません。
      ↑
    談合の温床になることがわからないaho

  421. 12421 匿名さん

    設計コンサルタントが手抜きしてたら万事休すです。
    素人の住民にはわかりませんから。

  422. 12422 匿名さん

    >>12419 匿名さん
    修繕委員を募集したら応募が殺到。
    候補の面々をみたら、マンション管理士、
    小さな町の姑息理専門の建設会社の作業員、
    出しゃばりの自治会長と公民館長、
    その他仲間を連れてきた。怖いので全員採用した。
    安物マンションは住まない方がいいと思った。

  423. 12423 匿名さん

    修繕委員が業者との談合とかして利益をえるのですか。
    そんなことをすればすぐ住民にわかるでしょう。

    共通仕様書が談合の温床になるとかいっているahoがいるが
    どういう方法なら談合ができないのかも書き込まないとね。

  424. 12424 匿名さん

    >>12423 匿名さん
    >修繕委員が業者との談合とかして利益をえるのですか。
    >そんなことをすればすぐ住民にわかるでしょう。

    どのレスに対して批判してるの金タコさん

  425. 12425 匿名さん

    >>12368 匿名さん

    次は内容のある投稿を頼むよ 役に立つ内容を

    *資産価値の落ちないマンションの条件

        1.立地が良い

        2.築年数(築浅)

        3.物件規模が大きい

        4.管理状況が良い

  426. 12426 匿名さん

    私の住居マンションは000000ヒルズです。
    築浅が資産価値があるとは限りません。

  427. 12427 匿名さん

    まともなコンサルタント教えてください!

  428. 12428 匿名さん

    管理会社が教えてくれる!

  429. 12429 匿名さん

    東京オリンピックで選手村になったマンションも金メダリストが使っていた部屋は資産価値が高い。この部屋に恋人呼んでオ××コしたんだなあ、ってことで人気がある。

  430. 12430 匿名さん

    >>12429さん
    恥ずかしい書き込みだね。

  431. 12431 匿名さん

    大規模修繕工事をする場合、業者や管理会社、設計コンサルタントが
    バックマージンとかを取るとかいっている者もいるが、共用費というのが
    あるのを知らないのではないのか。
    見積りには修繕個所ごとの工事費が積算されるが、その合計額に対して
    共用費というのが加算されるんだよね。
    ①共通仮設費(現場に出入りする業者が共通して利用する仮設物等)
    ②現場管理費(現場監督の給与、交通費、保険料、事務用品等)
    ③一般管理費(施工会社を経営するための費用、人件費等)
    所謂利益の一部なんだよね、これを裏利益とかいっているようではね。

  432. 12432 匿名さん

    もともとそれだけ経費が掛かるので加算するだけだ
    利益でも何でもない

  433. 12433 匿名さん

    そうですよね。
    単価に乗せるのか、共用費として別途請求するかの違いだけのことでしょう。

  434. 12434 匿名さん

    収支項目で精査しよう。

  435. 12435 匿名さん

    共用費
    ①共通仮設費(現場に出入りする業者が共通して利用する仮設物等)
    ②現場管理費(現場監督の給与、交通費、保険料、事務用品等)
    ③一般管理費(施工会社を経営するための費用、人件費等)

  436. 12436 匿名さん

    *支払督促の申し立ての手続き

    1)債権者からの支払い督促の申し立て
    2)簡易裁判所の裁判所書記官・・・・支払督促の送達をします。
      この際は、債務者の審尋をしないで発せられます。
    3)債務者に到達
      2週間以内に債務者は督促異議を申立てなければなりません。
      仮執行宣言前に適法な督促異議の申立てがあったときは、支払督促は、その督促
      異議の限度で効力を失います。
      異議があれば、通常訴訟となります。
    4)債権者から仮執行の宣言付支払督促の申し立てをします。
    5)裁判所書記官は、仮執行の宣言付支払督促を債務者に送達します。
      到達後、2週間以内に債務者は督促異議の申立てなければなりません。

      この間に、強制執行の申し立てが可となります。
      但し、30日以内に強制執行の手続きをしなければ、支払督促は、その効力を失う
     ことになります。

      仮執行宣言の申し立てをおこない、支払督促が確定すれば、「債権差押え命令の申し立て」
     を裁判所に申し立てることができます。賃貸にしてあれば家賃の仮差押えもできます。
      但し、会社や取引銀行等は債権者が確認しておく必要があります。

    6)確定判決と同一の効力が出てきます。

  437. 12437 匿名さん

    *費用
      申し立ての手数料プラス郵便代です。
        10万円以下 500円
        10万円ごとに500円がプラスされます。
         例、  40万円~50万円では、2,500円
             90万円~100万円では、5,000円
             100万円超の場合は、20万円ごとに500円となります。
      郵便代は1,000円~2,000円です。

  438. 12438 匿名さん

    >>12435 匿名さん

    「共通仮設費」、「現場管理費」及び「一般管理費等」は「共通費」である。
    「共用費」とは言わない。

  439. 12439 匿名さん

    *支払督促は、直接裁判所に出向かなくてもよく、数枚の書類だけで申し立てができるという
     特徴があります。

    *少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。
      只、支払督促は、異議の申立てがあれば通常訴訟に移行します。この異議の申し立ては、
     理由は何でもよく、ただ支払いが苦しいというだけでもいいのです。
      特に60万円以下の滞納金は少額訴訟でいいと思います。

  440. 12440 匿名さん

    >>12439
    >少額訴訟は、1回だが書記官が判決を述べるため裁判所に行かなければなりません。

    少額訴訟では、裁判官ではなく書記官が判決の言渡しをするのですか?

  441. 12441 匿名さん

    >>12423 匿名さん
    誰に言っているんだ。

  442. 12442 匿名さん

    「少額訴訟とは」

     訴訟の目的額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えです。
     特徴としては、1回の審理で即日に判決が言い渡される点にあります。又、訴えの回数
    は年10回を超えて提起することはできません。

     裁判所は、原告(組合)の請求を認容する場合、被告(滞納者)の資力その他の事情を
    考慮して、特に必要があると認めるときは、判決の言い渡しから3年を超えない範囲内で
    金銭の支払いにつき、支払猶予、分割払い、訴え提起後の遅延損害金の支払い免除等
    を命じることができるとなっています。
     但し、債務の減額は組合員の承諾が必要です。

     訴訟費用については、訴額の1%程度と2,500円程度の少ない金額でできます。

  443. 12443 匿名さん

    訴状の書き方等

     本人(管理組合)自らが裁判手続きを行うことができるように、裁判所に訴状の作成に
    関し、定型訴状(3通)が準備されています。
     裁判が初めての方は、相談窓口で相談員にお聞きください。

    訴状に書かなければならないことは、訴状を見れば簡単に記載できますので、書略します。

    証拠として準備するもの
      議事録の写し
      催促の日時等を記載したもの
      取引銀行の引き落とし明細書
      管理費・修繕積立金・使用料の金額や細則
      遅延損害金の細則の写し等
    こういったものを準備して、簡易裁判所の民事受付窓口にいき訴状を提出します。
    書記官から、訴状の形式的審査が行われます。

    次に、書記官との打ち合わせで口頭弁論期日を決定します。期日が決定されれば、原告
    (管理組合側)には「少額訴訟手続きの流れ」という解説書が渡されます。

    後日、裁判所から呼び出し請求がきますので、そこにいき結論を聞きます。

  444. 12444 匿名さん

    少額訴訟
    トップ > 裁判手続案内 > 裁判所が扱う事件 > 民事事件 > 少額訴訟

    1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
    60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
    原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
    訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
    判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
    少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
     民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。法廷では,基本的には,裁判官と共に丸いテーブル(ラウンドテーブル)に着席する形式で,審理が進められます。

  445. 12445 匿名さん

     「少額訴訟や支払い督促で、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合の対応」

     その場合は、裁判所に「債権差し押さえ申し立て」を行います。そして、それが受理されれ
    ば、申込者と滞納者に債権差し押さえ命令が送付されます。
     この債権差し押さえ命令書をもって、会社や銀行にいけば、給料や預金の差し押さえが
    できます。

  446. 12446 匿名さん

    質問です お願いします

    総会にて管理規約に違反した案件を賛成多数で承認した。異議を提起したが意見としてお聞きするで打ち切られた。(ここのレスで総会は討論する場でないを実践している)
    違反とは管理費の余剰が発生したので修繕積立金に繰り入れるとした(管理規約では管理費に繰り越すと規定している。
    そして従来は管理費で支出していた案件を次期は修繕費から支出として承認した。
    修繕費から支出したのは管理費から支出すると赤字になるからとの理由。前期の管理費の余剰金を管理費に繰り越しておれば赤字にはならない。
    残念ながら悪徳管理会社主導で総会、理事会(無知な理事の集まり)が進行している。

    このような管理規約違反案件をを総会無効として裁判に提訴したら無効の判決を獲得できるでしょうか。

    ここ数年管理規約違反の事案をぽつぽつ総会にて承認している。今後もこのようなことが発生すると当マンションはボロマンションで一気に終わりそう。

  447. 12447 匿名さん

    マンション管理センターでは、基本的には管理費で余剰が出た場合は
    修繕積立金に振り替えるのを推奨しています。
    管理規約では、管理費の余剰が生じた場合は管理費に繰り越すという
    規定があるとのことですが、管理費の余剰金を管理費に振り替えるという
    のもおかしな規定ですね。
    管理費は通常の管理に要する費用に充当するとなっています。通常の管理に
    要する費用でなければ、修繕積立金の取り崩しをするのが普通です。
    管理費も修繕積立金も同じ区分所有者のお金であることには変わりません。
    ただ、修繕積立金を取り崩す場合は、総会の普通決議が必要ですが、管理費
    の場合は、理事会決議でオーケーでしょう。
    総会での議案の内容が分かりませんので答えづらいところはあります。
    その費用は何に使うものだったんですか。

  448. 12448 匿名さん

    >>12446 匿名さん
    無効にしたところで誰が得するのでしょうか。修繕は必要なんですよね?無効になれば修繕できないだけですよ。

  449. 12449 匿名さん

    >>12448 匿名さん

    管理費でやれるよ 従来は管理費で処理したといってるでしょう。

  450. 12450 匿名さん

    >>12449 匿名さん
    管理費でできるのは裁判で無効を勝ち取った後ですよね。管理費で修繕するものなのに、そんなに時間をかけていいのですか?
    裁判までして無効にする意味を教えて下さい。

  451. 12451 匿名さん

    国交省の「標準管理規約」では

    【管理費等の過不足】
    第61条 収支決算の結果、管理費に余剰を生じた場合には、その余剰は翌年度における管理費に充当する

    と定められています。

  452. 12452 匿名さん

    自分が役員の時に管理費や修繕積立金の値上げはしたくない
    先送りが吉

  453. 12453 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  454. 12454 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

  455. 12455 匿名さん

    >12446 匿名さん

    管理費の余剰というのは、管理費会計に計上された使用料ではないのですよね?

    (使用料)
    第29条 駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。

  456. 12456 12446

    >管理費の余剰というのは、管理費会計に計上された使用料ではないのですよね?

    使用料ではないです。(純管理費+使用料=会計管理費)

    問いかけは、使用料を第29条のように実施しているならば修繕費から支出してもいいということですか。こんなややこしいことを毎年考えたりしないでしょう。

  457. 12457 匿名さん

    管理費の使用に関しては、管理規約に規定があるでしょう。
    通常の使用に関するものと書かれていませんか、毎年経常的に
    支払われるものということです。
    光熱費や点検費、管理会社への委託費、管理員人件費、消耗品費、
    清掃費とかです。

  458. 12458 匿名さん

    駐車場使用料に関しては、余剰が生じれば修繕積立金に
    振り替えた方がいいでしょうね。
    管理費会計は毎年殆ど変化がないでしょうから、慢性的に
    余るマンションも多いと思います。
    そういうところは修繕積立金に振り替えておくべきでしょう。
    但し、総会の決議は必要です。

  459. 12459 匿名さん

    二回目の大規模修繕のマンションは室内のバリアフリー
    化も討議したらどうでしょう
    特に洗面所や風呂場への段差の解消を考えてもらいたい。
    うちは給排水管の変更は構造上で不可能との回答をいた
    だいておりますが、どうにかならないかを調べてほしい
    と理事長に提案しましたが無しのつぶてです。
    その気持ちはわかるけどね、
    車いす生活になったら入浴は一仕事です。
    介護も大変でしょう。
    新築に住み替えられる組合員は良いでしょうけど。

  460. 12460 ご近所さん

    >室内のバリアフリー化も討議したらどうでしょう
    室内は管理会社や管理組合での管理範囲外で、理事会で討議することは区分所有法違反です。不法行為として摘発されますよ。

  461. 12461 匿名さん

    >>12460 ご近所さん

    誰に?

  462. 12462 ご近所さん

    各地方にある地方整備局建政課による監督処分です。
    公開処分で免許停止になることもまれにありますよ。

  463. 12463 匿名さん

    >>12459 匿名さん
    居住専有部分は購入しているのですから、「リフォームは自費でする」って常識ですが。
    なぜ、知らないんです?

  464. 12464 ご近所さん

    相手が管理組合なら、民事で損害賠償請求をすれば不法行為ですから勝てますよ。

  465. 12465 匿名さん

    >>12459 匿名さん
    賃貸ですか?

  466. 12466 ご近所さん

    >賃貸ですか?
    賃貸に理事長やら理事会が存在すると思っているの?

  467. 12467 匿名さん

    >>12466 ご近所さん
    私も賃貸に理事っているのかな?と思って調べたのですが、理事がいるところもあるみたいですよ。

    分譲マンションの購入者なら、買った部分(専有部)のメンテやリフォームは自分でするのが当たり前ですから、12459さんが何言ってるのか理解できませんね。

  468. 12468 匿名さん

    >12467 匿名さん
    >新築に住み替えられる組合員は良いでしょうけど。
    すると、賃貸の住民も組合員と呼ばれる場合もあるの?
    賃貸の住民なら、別に新築でなくてもバリアフリーが整った中古賃貸物件でもいいのでは?
    文内容から察すると、賃貸と考えるのは無理がある。

  469. 12469 匿名さん

    >>12468 匿名さん
    なるほど。
    でも、分譲マンション所有者にしてもおかしいですよ。

  470. 12470 匿名さん

    >12467 匿名さん
    >12459さんが何言ってるのか理解できませんね。
    彼がどういう方向にスレ読者を誘導しようとしているかの裏意図は理解できるかと思います。
    このスレはスレ主がそういう裏意図の為に建てたものですよ。
    注意深く読まないと、スレ主の裏意図にまんまと乗っかかりますよ。

  471. 12471 匿名さん

    >>12470さん
    私はスレ主ですが、12459さんの書き込みに対して何の
    書き込みもしていないんですけどね。
    私はマンション管理に役に立つ情報の提供や質問とかに
    答えていますよ。
    マンションの住民でボランティアとしてマンション管理について
    貢献できればと思っています。

  472. 12472 匿名さん

    うちのマンションも介護を要する住民の入浴時には
    段差があって厳しいようです。
    自費で工事をしようと組合に工事申請をしましたら
    断られました。

  473. 12473 匿名さん

    最近のマンションは共用部分も専有部分もバリアフリー
    化されていて老後の入浴時も楽です。
    車いす生活の老人にも入浴時にはあまり手間がかかり
    ません。室内の段差もないです。

  474. 12474 匿名さん

    築古マンションでは訪問診療や訪問看護や訪問介護が増え
    ている。老人ホームでの老後を嫌がる高齢者も多いです。
    うちのマンションにも訪問介護が増えてきました。
    介護人よりこのマンションは入浴時が複数で抱えて段差を
    またいで浴室に入るのが大変だと言っていました。
    最近のマンションは車椅子ごと浴室に入室できるようです
    。介護人もめんどいので嫌がります。

  475. 12475 匿名さん

    >>12472 匿名さん

    組合に工事申請した結果、却下の理由を教えてもらうとこれから検討している人の参考になるかと思いますが。

  476. 12476 匿名さん

    専有部分の問題ですから、まず自分で業者に調査を依頼
    したらどうでしょうか。
    それでオーケーということでしたら、理事会に工事の申請を
    すべきでしょう。
    専有部分の問題を理事会が拒否するにはそれなりの理由を
    証明しなければならないでしょうから。
    専有部分のことですから、理事会の許可を得ずに工事をされている
    方もおられると思います。段差以外にも。

  477. 12477 匿名さん

    >>12475 匿名さん
    組合や管理会社は説明できないのか逃げています。
    マンション内の有資格者に相談しましたら工事費の負担
    を組合員がするのに組合や管理会社が拒否したのちに拒
    否理由を説明できないのは問題だと教えてくれました。

  478. 12478 匿名さん

    >>12477 匿名さん
    まずは、持ち主がリフォーム業者に連絡して工事ができるかどうか診てもらうのが先でしょう。うちもリフォームの時にはそうしましたよ。
    経験豊富なリフォーム業者なら「どこを弄れてどこは弄れないか」よくわかっていますから。

  479. 12479 匿名さん

    >>12477さん
    あなたのマンションの管理規約にはこういう規定はないのですか。

    第18条(専有部分の修繕等)  
    1. 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に定着する物件
      の取り付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であって共用部分又は他の専有部
      分に影響を与えるおそれのあるものを行おうとするときは、あらかじめ理事長(第37条
      に定める理事長をいう。以下同じ。)にその旨を申請し、書面により承認を受けなけれ
      ばならない。
    2. 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付した専有
      部分の改修工事に関する申請書を理事長に提出しなければならない。
    3. 理事長は、第1項の規定による申請について、承認しようとするとき、又は不承認と
      しようとするときは、理事会(第53条に定める理事会をいう。以下同じ。)の決議を経
      なければならない。但し、次の工事に該当しない場合は、理事長の承認を得て、工事を
      行うことができる。
      ①共用部分に影響を及ぼす工事(例:エアコン等、壁に穴を空ける必要がある工事、フ
       ローリング工事、ユニットバス設置、専有部分の給排水管更新、玄関扉の不具合、間
       取りの変更等)
      ②専用使用部分の外観、形状を変更する工事(例:サッシ、網戸、ガラス、玄関扉等(
       但し、窓ガラスの交換、網戸の張替え等で緊急を要するものを除く。)
      ③構造体を損傷する恐れのある重量物を持ち込む工事。
      ④専有部分内の給排水管の更新(更生)工事
      また、承認した場合、理事会で報告する。
    4. 第1項の承認があったときは、区分所有者は、承認の範囲内において、専有部分の
      修繕等にかかわる共用部分の工事を行うことができる。
    5. 理事長又はその指定を受けた者は、本条の施行に必要な範囲内において、修繕等
      の箇所に立ち入り、必要な調査を行うことができる。この場合において、区分所有者
      は、正当な理由がなければこれを拒否してはならない。
       また、調査等により特別な費用がかかる場合には、区分所有者に負担させることが
      できるものとする。

  480. 12480 匿名さん

    6. 理事長の承認を受けないで、専有部分の修繕等を行った場合には、第67条の規定
       により理事長は、その是正等のため必要な勧告又は指示若しくは警告を行うか、そ
       の差止め排除又は現状回復のための必要な措置等をとることができる。
    7. 第1項及び第3項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は
      他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責任と負担
      により必要な措置をとらなければならない。
    8. 区分所有者は、第1項及び第3項の承認を要しない修繕等のうち、工事業者の立ち入
      り、工事の資器材の搬入、工事の騒音、振動、臭気等工事の実施中における共用部分
      への影響について管理組合が事前に把握する必要があるものを行おうとするときは、理
      事長にその旨を届け出なければならない。

  481. 12481 匿名さん

    上記は私どもの管理規約ですが、標準管理規約を参考にして
    作成していますので、どこのマンションも同じような規約が
    あると思いますが。

  482. 12482 匿名さん

    管理規約の全面改正を標準管理規約をひな型として
    改正されるといいでしょう。

  483. 12483 匿名さん

    >>12458 匿名さん
    >駐車場使用料に関しては、余剰が生じれば修繕積立金に振り替えた方がいいでしょうね。

    駐車場使用料は機械式駐車場が設置してある所は修繕積立金に含める。平置き駐車場だけの所は管理費に含めても良いとかと思います(管理費が軽減される)。
    機械式駐車場は10年前後で多くの出費が発生し以降色々な部品が故障をきたし都度出費が発生するので修繕費(塗装も必要)が良いかと思います。

  484. 12484 匿名さん

    機械式駐車場は金食い虫といわれています。
    メンテナンスが大変です。

  485. 12485 匿名さん

    駐車場の建て替えはまず無理です。
    代替駐車場の確保ができないでしょうからね。

  486. 12486 匿名さん

    うちのマンションは機械式駐車場の
    撤去と平地化への変更を普通決議で決めた。
    誰も文句を言わなかった。

  487. 12487 匿名さん

    >>12458 匿名さん
    >管理費会計は毎年殆ど変化がないでしょうから、慢性的に余るマンションも多いと思います。
    >そういうところは修繕積立金に振り替えておくべきでしょう。
    >但し、総会の決議は必要です。

  488. 12488 匿名さん

    >>12487 匿名さん
    失礼しました12487の続きです

    慢性的に余る金額が大きかったので管理費の削減を要求したら消費税のアップがあるということで却下された。
    しかし消費税アップ後も余る金額が大きいと思うので再度管理費の削減を要求する。

    ・・・・修繕積立金に振り替えておくべきでしょう。ということですがこのためには管理規約の改定が必要かもしれません。
    「管理費の余剰金は総会の決議を経て修繕積立金に繰り入れることが出来る」の文言を追加する。そして総会の普通決議にて採決する。

    以上ですが文書におかしいところがあれば修正をお願いします。
    なにしろ素人ですのでご容赦願います。

  489. 12489 匿名さん

    >>12488 匿名さん
    わたしのマンションではそのような作業は理事会
    で決めている。
    その期の通常総会では会計報告はしいぇいる。
    誰からも異論は出ていない。

  490. 12490 匿名さん

    管理費が慢性的にあまるんであれば、管理費削減してもいいんですが、
    修繕積立金は足りないと思いますので、規約に決めなくても、理事会で
    総会に振替額を提案すればいいと思います。

  491. 12491 匿名さん

    あんまりため込むといけないよ。
    適正な資産の保有が剰余すれば運用に回すが今は
    債権も危険な状態。
    スタグレーションの危機を見定めてからの投機筋
    を検討する。
    株と債券の相反関係は崩れた。
    現金は紙くずになる。
    莫大な剰余資金なら不動産に投資するべきだ。
    私のマンションは数年前に近隣の土地を購入
    して駐車場として利用しているし土地も購入
    時の倍以上になっている。
    この功績のある理事長を排除して君臨するミ
    ニプーチンたちがこの資金を狙いだした。

  492. 12492 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

    料金
       通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
       内容証明料  420円
       書留料  420円
       配達証明料(任意)  300円
    合 計 1,220円

    内容証明郵便の書き方

    *用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
    *手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
    *1枚の用紙に書ける文字数
        1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
    *同文の手紙を3通作成します。
        滞納者、差出人、郵便局

  493. 12493 匿名さん

    >>12475 匿名さん
    管理会社と管理組合に却下理由をしつこく問い合わ
    せても返答はありませんのでしばらく待つことにし
    ます。
    終の棲家のつもりでなけなしの予算で購入したので
    すが考えが甘かったです。
    車いす生活をしなければいけないようにはなりたく
    ありませんので色々考えます。
    プロのリフォーム業者は問題ないと言っていますの
    で組合無視で強行工事をしようと思ってはいます。
    規約は住民の生活を阻害するようなものは無視して
    もいいと思っています。

  494. 12494 匿名さん

    以前一度だけ管理組合で資金運用ということで国債を買ったことがあったが、
    購入時に証券会社がプレゼントしてくれる現金を役員がポケットに入れただけだったな

  495. 12495 匿名さん

    >>12494 匿名さん
    証拠を示せ。

  496. 12496 匿名さん

    >>12494さん
    うちも国債を購入しましたが、プレゼントがあるような書き込みが
    あるとその真偽を確かめたくなりますね。
    その当時の理事長は元銀行員だったんですが。
    利付国債10年ものを5,000万円ほど購入しました。

  497. 12497 匿名さん

    ガセネタを最もらしく書き込むのはいかんぜよ。

  498. 12498 匿名さん

    今までは投資家は株暴落に備えて国債でヘッジした。
    国債も暴落している。

  499. 12499 通りがかり

    ガセネタをガセ丸見えで書き込むのはいいんじゃないかな

  500. 12500 匿名さん

    リベートなしに買う奴はおらんで

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